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痛み止めの飲み過ぎが頭痛を悪化させる|脳外科医が教える月10日の境界線

痛み止めの飲み過ぎが頭痛を悪化させる|脳外科医が教える月10日の境界線

Jul 16, 2026 14:32 岡大徳 山本俊

頭痛が起きたら痛み止めを飲む。この当たり前の対処が、頭痛を悪化させることがあります。日本では2〜3%、200万人以上がこの状態に該当するとされています。しかも、その多くが自分の飲み過ぎに気づいていません。そこで今回は、脳神経外科専門医の山本俊先生に、痛み止めと頭痛の関係を聞きました。山本先生が伝えるのは、飲み過ぎの基準を知り、正しいタイミングで正しい薬を使うという原則です。第一に、飲み過ぎの基準は回数ではなく日数であり、複合鎮痛薬は月10日、単一成分薬は月15日が境界線です。第二に、片頭痛専用のトリプタンでさえ月10日以上で同じ問題を起こす一方、最新のCGRP阻害薬はこの問題を起こしません。第三に、薬は頭痛の起こり始めに「狙い撃ち」してこそ効きます。飲み過ぎの基準は回数ではなく日数痛み止めの飲み過ぎで悪化する頭痛には、正式な名前があります。かつては「薬物乱用頭痛」と呼ばれていました。響きが悪いことから、現在は「薬剤の使用過多による頭痛」に名称が変わっています。市販の複合鎮痛薬などを慢性的に飲み過ぎることで、かえって頭痛がひどくなる現象です。この状態にある人は、日本で2〜3%、200万人以上とされています。ただし山本先生は、実感としてはもっと多いのではないかと述べています。理由は把握のしにくさにあります。医師はお薬手帳で処方薬を確認できますが、患者が自分で買って飲む市販薬までは追えません。飲み過ぎの基準は、薬のタイプによって2つに分かれます。イブやバファリンなどの複合鎮痛薬は、月10日以上が基準です。週2〜3回のペースが、すでにこの線を超えます。ロキソニンやカロナールなどの単一成分薬は、月15日以上が基準です。2日に1回以上飲んでいれば、この線を超えます。ここで最も誤解されやすいのが、基準の数え方です。基準になるのは回数ではなく日数です。1日に3回飲んでも、1日とカウントされます。「6時間以上空けて飲んでいるから大丈夫」という理解は、この点で成り立ちません。山本先生は、これを「なかなか誰も教えてくれない事実」だと語ります。複合鎮痛薬が飲み過ぎに陥りやすい理由は、成分にあります。市販薬の裏面には、無水カフェインが高い頻度で含まれています。加えて、長いカタカナのあとに「尿素」と付く成分も入っています。この尿素系成分は海外の鎮痛薬には含まれていませんが、日本の複合鎮痛薬には入っており、依存する傾向を誘発します。よく効くと感じるからこそ、飲む日数が増えていきます。専用薬にも基準があり、最新薬にはない飲み過ぎの問題は、市販薬に限りません。片頭痛には、トリプタンという専用薬があります。トリプタンは頭痛の起こり始めに飲めば高い効果を発揮し、痛みをしっかり抑えます。しかし、そのトリプタンでさえ、月10日以上の内服で薬剤の使用過多による頭痛を起こします。基準は、複合鎮痛薬と同じです。この事実は、ひとつの矛盾を生みます。頭痛の頻度が多い人ほど、トリプタンを飲む日数が増えます。頭痛を良くするために飲んでいるのに、飲むことで余計にひどくなる。山本先生が予防治療の発信に力を入れる理由が、ここにあります。そもそも頭痛の回数を減らさなければ、この循環から抜け出せません。回数を減らす手段が、CGRP阻害薬です。CGRPは片頭痛の起こり方に関わる物質であり、これをブロックする薬が頭痛の頻度を劇的に減らします。さらにCGRP阻害薬には、これまでの薬にない特徴があります。どれだけ飲んでも、飲み過ぎによる頭痛にならないという点です。山本先生は、これを従来薬との大きな違いとして挙げています。薬は起こり始めに狙い撃つ飲む薬が正しくても、飲むタイミングが遅ければ効きません。片頭痛が大きくなってから飲んでも、まったく効かない。これは最新の薬でも同じです。ベストなタイミングは、「ちょっと痛いな」と感じる起こり始めです。山本先生は、この飲み方を「狙い撃ち」と表現します。狙い撃ちの対極にあるのが、「乱れ打ち」です。起こりそうだからとりあえず複合鎮痛薬を飲む。痛みが大きくなってからいっぱい飲む。我慢しているうちに、どんどんひどくなる。この飲み方が、飲み過ぎの状態をつくります。同じ「薬を飲む」でも、狙い撃ちと乱れ打ちはまったく違う行為です。狙い撃ちを可能にするのが、予兆の把握です。片頭痛には予兆があります。首や肩が強く凝って張ってくる。天気が変わる、雨が降る。人によっては、天気が良くなるときに起こります。自分がいつも頭痛を起こすパターンを知っておけば、予兆の段階で早めに専用薬を飲み、痛みが大きくなる前にやっつけられます。こうした情報が届いていない現状を、山本先生は大きな問題と捉えています。毎日痛み止めを飲む状態が何十年も続いた人は、なかなか元に戻りません。市販薬を売る現場にいる薬剤師や販売員は、この状態を防ぐ「ガードレール」になり得ます。しかし医師ひとりが日本中の薬局を回ることはできません。だからこそ、医師だけでなく薬剤師や販売員を含めた多くの人による啓発が必要だと語ります。まとめ:飲み過ぎに気づいても、手遅れではない痛み止めの飲み過ぎは、頭痛を悪化させます。基準は回数ではなく日数であり、複合鎮痛薬は月10日、単一成分薬は月15日が境界線です。専用薬のトリプタンにも月10日の基準がある一方、CGRP阻害薬は飲み過ぎによる頭痛を起こしません。そして薬は、頭痛の起こり始めに狙い撃ちしてこそ効きます。「自分は飲み過ぎかもしれない」と感じた方へ。手遅れということはありません。医師に怒られるのではないかという不安も、必要ありません。頭痛専門医はこうした患者に慣れており、温かく話を聞いたうえで、良くしていく道筋を一緒に描きます。頭痛治療はここまで進化しています。人生が変わる可能性のあるチャンスを、取り逃さないでください。山本俊先生からの発信をもっと受け取りたい方へ山本俊先生は、頭痛外来で患者と向き合いながら、AIを使った研究にも取り組む脳神経外科専門医です。メルマガでは、頭痛に悩む方へ専門家だから届けられる最新の治療情報を、医療従事者やAIに関心のある方へ研究・知的生産にAIエージェントを組み込む実例を、毎週土曜日に発信しています。▶ 山本俊の「頭痛」と「脳」のメルマガ Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

月28日の片頭痛がゼロに|CGRPが変えた最新の予防治療を脳外科医が解説

月28日の片頭痛がゼロに|CGRPが変えた最新の予防治療を脳外科医が解説

Jul 16, 2026 11:03 岡大徳 山本俊

片頭痛の予防治療は、長いあいだ「半分に減らせれば上出来」の世界でした。月30日のうち28日痛む患者を14日まで減らす。その限界が10年以上続いてきました。しかし今、28日をゼロにする治療が現実になっています。そこで今回は、脳神経外科専門医の山本俊先生に、片頭痛治療に何が起きたのかを聞きました。山本先生が語るのは、片頭痛が「我慢する病気」から「解放される病気」へ変わったという事実です。第一に、変化の起点はCGRPという物質の発見であり、片頭痛の発症メカニズムがほぼ解明されました。第二に、CGRPをブロックする月1回の注射と新しい飲み薬が、片頭痛専用の薬として登場しました。第三に、これらの薬は副作用がほとんどなく、数%に軽い便秘が起こる程度です。CGRPの発見が片頭痛治療を変えた片頭痛の予防治療そのものは、決して新しい考え方ではありません。予防治療とは、痛みが起きてから薬を飲むのではなく、毎日の服薬や定期的な注射で頭痛の回数そのものを減らすアプローチです。日本でも2010年頃から、この考え方は存在していました。ただし、当時の予防薬には出自の問題がありました。使われていたのは、てんかんの薬など、片頭痛とは関係のない薬剤の転用です。「頭痛にも効くじゃないか」という発見から使い始めた経緯であり、効果はあっても限界がありました。月28日の頭痛を14日にする。その壁が10年以上動きませんでした。この壁を壊したのが、CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)という物質の発見です。CGRPは、片頭痛が起こる原因そのものに関わる物質です。原因に関わる物質が特定されれば、それをブロックするという治療戦略が成り立ちます。片頭痛のためだけに作られた薬が、ここで初めて可能になりました。CGRPの働きは、三叉神経血管説として説明されます。顔や脳に神経線維を送る三叉神経が、CGRPを分泌します。分泌されたCGRPが脳の血管に伝わり、血管がずきんずきんと痛む。これが片頭痛の起こり方です。山本先生は、片頭痛の発症メカニズムは「まだ完全には解明されていない」とされながらも、事実上ほぼ解明されていると述べています。注射と飲み薬という2つの選択肢がある発症メカニズムが分かれば、あとはCGRPを何らかの形でブロックするだけです。ブロックの仕方には2通りあります。ひとつは、CGRPという物質そのものをやっつける方法です。もうひとつは、CGRPを受け取る受容体をブロックする方法です。山本先生は、どちらもブロックすることに変わりはなく、細かい違いより「ブロックすれば劇的に良くなる」という理解で十分だと説明しています。治療の形は、注射と飲み薬の2つに分かれます。注射は2021年から使えるようになり、日本でも広く使われています。飲み薬は、ゲパントと呼ばれるタイプの薬が2025年末以降に登場しました。注射が苦手な人にとって、飲み薬は非常に人気のある選択肢です。効き目は注射とほぼ同等であり、頭痛が劇的に減る、あるいは起こらなくなるところまで期待できます。投与のペースは、注射なら毎月1回、飲み薬なら基本的に毎日です。予防治療である以上、頭痛が多い月も少ない月も同じペースで続けます。ただし、一生続ける必要はありません。3ヶ月ほど試して効果が良ければ、一度やめてみるという調整も実際に行われています。副作用の少なさが治療のハードルを下げたCGRP阻害薬の最も画期的な点は、効果ではなく副作用の少なさだと山本先生は言います。CGRPは全身に存在する物質です。それをブロックすれば、体のどこかに影響が出そうに思えます。しかし実際には、頭痛がなくなる以外のことがほとんど起こりません。報告されている副作用は、数%の患者に起こる軽い便秘程度です。割合そのものが低く、起きたとしても便秘薬で対応できることがほとんどです。副作用がほぼないという事実が、「まず試してみよう」という一歩のハードルを大きく下げています。治療選択肢が増えたからこそ、山本先生は発信の独立性を重視しています。片頭痛治療の進歩に伴い、多くの製薬会社がこの領域に参入しています。特定の会社に寄ることは患者の利益になりません。山本先生は製薬会社からの援助を一切受けず、自分の意思で発信することを発信の前提としています。まとめ:チャンスを逃さないでほしい片頭痛は、我慢する病気から解放される病気へ変わりました。変化の起点はCGRPの発見であり、三叉神経血管説によって発症メカニズムはほぼ解明されています。CGRPをブロックする月1回の注射と、新しく登場したゲパント系の飲み薬が、片頭痛専用の治療として使えます。しかも副作用は、数%の軽い便秘程度にとどまります。山本先生は、この治療で人生が変わった患者の顔が何人も浮かぶと語ります。子どもから大人まで、多くの人が片頭痛に悩んでいます。今からでも遅くありません。頭痛が劇的に良くなれば、その先の人生がガラッと変わります。頭痛専門医にかかり、こうした治療があることを知ること。その一歩が、かけがえのない機会につながります。山本俊先生からの発信をもっと受け取りたい方へ山本俊先生は、頭痛外来で患者と向き合いながら、AIを使った研究にも取り組む脳神経外科専門医です。メルマガでは、頭痛に悩む方へ専門家だから届けられる最新の治療情報を、医療従事者やAIに関心のある方へ研究・知的生産にAIエージェントを組み込む実例を、毎週土曜日に発信しています。▶ 山本俊の「頭痛」と「脳」のメルマガ Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

「片頭痛=片側」は誤り|脳神経外科医が明かす頭痛の見分け方

「片頭痛=片側」は誤り|脳神経外科医が明かす頭痛の見分け方

Jul 16, 2026 11:16 岡大徳 山本俊

頭痛に悩む多くの人が、市販の痛み止めで我慢したまま暮らしています。この我慢は、頭痛外来にたどり着く人の少なさと、「画像に異常がない」で終わってしまう診療経験に支えられています。そこで今回は、脳神経外科専門医の山本俊先生に、頭痛外来の診察と治療の実際を聞きました。山本先生が伝えるのは、頭痛は正しく見分ければ減らせるという事実です。第一に、診察はまず命に関わる危険な頭痛を除外することから始まります。第二に、片頭痛と緊張型頭痛を分ける決定的な違いは、痛む場所ではなく光・音・においの過敏症状です。第三に、予防治療は月15回の片頭痛を10回、5回へと減らします。診察は危険な頭痛の除外から始まる山本先生の診察は、頭痛そのものではなく、頭痛による生活の支障を聞くことから始まります。緊張して診察室に入る患者に、いきなり痛みの性状を尋ねても、実際の困りごとは見えてきません。生活の支障を先に聞く姿勢が、患者中心の診療の入口になります。生活の支障を確認したうえで、山本先生は患者を2つのパターンに分けます。ひとつは、これまで経験のない頭痛が起きて来院する人です。もうひとつは、長年同じ頭痛で困り続けてきた人です。この2つのどちらに当てはまるかが、その後の診察の進み方を決めます。前者の「これまで経験のない頭痛」では、命に関わる頭痛を念頭に置いた質問が続きます。「人生で初めての頭痛ですか」「これまで経験がない頭痛ですか」「突然の頭痛ですか」。脳神経外科医として、山本先生はこの除外を最も大切にしています。危険な頭痛の除外には、MRI検査が欠かせません。ただし、山本先生は画像に異常がないことを終着点にしません。画像に異常がなくても起こる頭痛を一次性頭痛と呼び、その代表が片頭痛と緊張型頭痛です。「ここで終わりではないですよ」という一言が、次の治療への扉を開きます。片頭痛と緊張型頭痛を分けるのは過敏症状一次性頭痛の治療では、片頭痛と緊張型頭痛の見分けが出発点になります。この2つを分ける最大の違いは、過敏症状の有無です。過敏症状は、国際的な診断基準にも含まれる条件です。代表的な過敏症状は3つあります。光の過敏は、暗いところに行きたくなる形で現れます。音の過敏は、静かなところに行きたくなる形で現れます。においの過敏は、香水や人混みのにおいで頭痛が悪化する形で現れます。3つ目のにおいの過敏は注目されにくいものの、診断の手がかりとして重要です。過敏症状を基準に置くと、「頭の片側が痛むから片頭痛」という理解は正しくないとわかります。痛む場所は、片頭痛と緊張型頭痛を分ける決定的な条件ではありません。片頭痛の患者に緊張型頭痛が起こることもあり、複数の頭痛が混ざる状態は珍しくありません。医師でも判断が難しいからこそ、山本先生は診断基準を軸に据えています。予防治療は月15回の片頭痛を5回に減らす見分けができるようになると、患者は自分の頭痛を自分で分析できるようになります。山本先生は診断基準をスライドで詳しく説明し、判断力を患者と一緒に育てます。その結果、「先月は緊張型頭痛が多かった」「今月は片頭痛が多くて辛かった」と、患者自身が言葉にできるようになります。自己理解が進んだ患者に対して、山本先生が特に重視するのが予防治療です。予防治療は、痛みが起きてから抑えるのではなく、頭痛の回数そのものを減らすことを目指します。片頭痛には専用の薬があり、治療法は大きく進歩しています。予防治療の効果は、患者自身が数えられる形で現れます。月に15回あった片頭痛が、治療を続けるうちに10回になり、5回になります。この減り方を患者が自分で実感できることを、山本先生は診療の共有目標としています。まとめ:我慢せず、頭痛専門医への一歩を頭痛は、正しく見分ければ減らせます。診察はまず命に関わる危険な頭痛の除外から始まります。片頭痛と緊張型頭痛を分けるのは、痛む場所ではなく光・音・においの過敏症状です。そして予防治療は、月15回の片頭痛を5回へと減らします。それでも多くの人が、イブやバファリンなどの市販薬で我慢し続けています。母親が我慢する姿を見て育った人もいれば、「画像に異常はない」とロキソニンを渡されて終わった人もいます。しかし、頭痛をわかってくれる専門医は日本全国にいます。我慢をやめて受診する一歩が、生活の質を大きく変え、人生が変わるような経験につながります。山本俊先生からの発信をもっと受け取りたい方へ山本俊先生は、頭痛外来で患者と向き合いながら、AIを使った研究にも取り組む脳神経外科専門医です。メルマガでは、頭痛に悩む方へ専門家だから届けられる最新の治療情報を、医療従事者やAIに関心のある方へ研究・知的生産にAIエージェントを組み込む実例を、毎週土曜日に発信しています。▶ 山本俊の「頭痛」と「脳」のメルマガ Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

令和8年度改定:非がん患者の緩和ケアはどう変わるか|対象疾患の追加と包括範囲の見直し

令和8年度改定:非がん患者の緩和ケアはどう変わるか|対象疾患の追加と包括範囲の見直し

Jul 16, 2026 06:47 岡大徳

緩和ケアの診療報酬は、これまで悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群及び末期心不全の患者を主な対象として評価されてきました。しかし、末期の呼吸器疾患や腎不全の患者も、呼吸困難、倦怠感、痛みといった身体的苦痛をがん患者と同程度の頻度で抱えており、現行の評価体系ではその苦痛に対する専門的な緩和ケアを十分に評価できていませんでした。令和8年度診療報酬改定は、この対象疾患のずれを是正するため、非がん患者に対する緩和ケアの評価を見直します。本稿では、その見直しの内容を3点に整理して解説します。見直しの柱は、対象疾患の拡大と包括範囲の見直しの2つです。第1に、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及び在宅麻薬等注射指導管理料等の対象に、末期呼吸器疾患患者と末期腎不全患者が加わります。第2に、緩和ケア病棟入院料の対象患者に、終末期の末期腎不全患者が加わります。第3に、緩和ケア病棟入院料の包括範囲から神経ブロックが除外され、出来高で算定できるようになります。1. 緩和ケア診療加算等の対象に、末期呼吸器疾患と末期腎不全が加わる緩和ケア診療加算等の対象疾患には、末期呼吸器疾患と末期腎不全が追加されます。追加の対象となるのは、緩和ケア診療加算(A226-2)、外来緩和ケア管理料、在宅麻薬等注射指導管理料(C108)、注入ポンプ加算(C161)及び携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算(C166)です。ただし、現行の対象疾患は項目ごとに異なります。したがって、追加される疾患も項目ごとに2通りに分かれます。第1の系統は、緩和ケア診療加算と外来緩和ケア管理料です。この2項目の現行の対象は、悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群及び末期心不全の患者です。呼吸器疾患と腎不全は、いずれも対象に入っていません。そのため、この2項目には末期呼吸器疾患と末期腎不全の2疾患が追加されます。第2の系統は、在宅麻薬等注射指導管理料、注入ポンプ加算及び携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算です。この3項目の現行の対象には、末期の心不全と呼吸器疾患の患者が既に含まれています。含まれていないのは、腎不全だけです。そのため、この3項目に追加されるのは末期の腎不全のみです。この追加を受けて、在宅麻薬等注射指導管理料の「3」は、名称が「心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合」(1,500点)に改められます。この2通りの追加のうち、範囲が大きく広がるのは第1の系統です。緩和ケア診療加算の改定案は、算定対象を「一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者」と規定します。これらの患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者が、患者の同意に基づく緩和ケアチームの診療を受けた場合に算定できます。外来緩和ケア管理料についても、同様の取扱いとなります。対象拡大にあたり、末期呼吸器疾患の患者には3つの要件がすべて示されます。第1に、呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されていることです。第2に、在宅酸素療法又はNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施していることです。第3に、過去半年以内に10%以上の体重減少を認めることです。これら3要件のいずれにも該当する患者が、末期呼吸器疾患の患者に当たります。一方、末期腎不全の患者には、2通りの該当パターンが示されます。共通する前提は、腎不全に対して適切な治療が実施されていること、及び器質的な腎障害により慢性的に日本腎臓学会慢性腎臓病重症度分類Stage G5以上に該当し腎代替療法を必要とする状態であることの2点です。この2点に加え、血液透析療法又は腹膜透析療法を実施しており、かつPalliative Performance Scale(PPS)が40%以下である患者が、第1のパターンに該当します。もう一方は、腎代替療法を必要とする状態であるものの、透析療法の開始又は継続が困難な患者です。これらの対象拡大に伴い、施設基準も同様に見直されます。緩和ケア診療加算の施設基準では、緩和ケアに関する研修を受けた医師の配置要件について、対象疾患の記載に末期呼吸器疾患と末期腎不全が加わります。注2に規定する施設基準についても、同じ記載の見直しが行われます。2. 緩和ケア病棟入院料の対象患者に、終末期の末期腎不全患者が加わる緩和ケア病棟入院料の対象患者には、終末期の末期腎不全患者が追加されます。透析の差し控えや中断を選択した末期腎不全患者は、末期のがん患者と同様に急速に身体機能が悪化し、密度の高い緩和ケアを要します。この臨床経過を踏まえ、緩和ケア病棟の対象患者が見直されました。対象患者の追加は、算定要件の注1に反映されます。現行の注1は、悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外が入院した場合、特別入院基本料の例により算定すると規定していました。改定案では、この例外規定の対象から終末期の末期腎不全の患者が外れます。つまり、終末期の末期腎不全患者は、緩和ケア病棟入院料そのものを算定できるようになります。算定要件の見直しに合わせて、施設基準も改められます。緩和ケア病棟入院料1の施設基準では、入院させる患者の範囲に「終末期の末期腎不全に罹患している患者」が加わります。緩和ケアに関する研修を受けた医師の配置要件についても、対象疾患に終末期の末期腎不全の患者が加わります。3. 緩和ケア病棟入院料の包括範囲から神経ブロックが除外される緩和ケア病棟入院料の包括範囲からは、神経ブロックが除外されます。神経ブロックは、緩和的放射線治療と同じくがん疼痛に対して有効な場合があります。しかし現行では、放射線照射が包括範囲外で出来高算定できる一方、神経ブロックは包括範囲内に置かれていました。この取扱いの差がある中で、緩和ケア病棟入院患者への神経ブロックの実施割合は、放射線治療と比較して低い状況にあります。包括範囲からの除外は、算定要件の注3に反映されます。改定案では、包括範囲から除く費用として、第11部第2節神経ブロック料が新たに列挙されます。あわせて、神経ブロックに係る第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料も除外されます。したがって、緩和ケア病棟入院患者に神経ブロックを実施した場合、手技料と関連する薬剤料・材料料を出来高で算定できます。なお、緩和ケア病棟入院料は、点数自体も引き上げられます。緩和ケア病棟入院料1は、30日以内の期間が5,135点から5,277点に、31日以上60日以内の期間が4,582点から4,724点に、61日以上の期間が3,373点から3,515点になります。緩和ケア病棟入院料2は、30日以内の期間が4,897点から5,025点に、31日以上60日以内の期間が4,427点から4,555点に、61日以上の期間が3,321点から3,449点になります。この引き上げの理由は、個別改定項目の文書には示されていません。まとめ:対象疾患の拡大と包括範囲の見直しが2本柱令和8年度改定は、非がん患者に対する緩和ケアの評価を2つの方向で見直します。対象疾患の面では、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及び在宅麻薬等注射指導管理料等に末期呼吸器疾患患者と末期腎不全患者が加わり、緩和ケア病棟入院料には終末期の末期腎不全患者が加わります。包括範囲の面では、緩和ケア病棟入院料から神経ブロックが除外され、出来高算定が可能になります。対象疾患の追加には要件が細かく定められているため、算定を検討する医療機関は、末期呼吸器疾患の3要件と末期腎不全の2パターンの要件を早期に確認してください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【令和8年度改定】投与時閉鎖式接続器具使用加算150点を徹底解説

【令和8年度改定】投与時閉鎖式接続器具使用加算150点を徹底解説

Jul 15, 2026 06:04 岡大徳

抗がん剤は、調製する薬剤師や投与する看護師などの医療従事者に、ばく露のリスクをもたらします。このばく露リスクを下げる閉鎖式接続器具は、これまで無菌製剤処理(調製)の段階でのみ評価されてきました。一方、患者への投与の段階では、閉鎖式接続器具を用いても診療報酬上の評価がありませんでした。そこで本稿では、令和8年度診療報酬改定で新設される「投与時閉鎖式接続器具使用加算」を解説します。令和8年度改定は、抗がん剤の投与時に閉鎖式接続器具を用いた場合の加算150点を新設します。この加算の対象は、無菌製剤処理料1の「イ」に該当する患者です。加算の算定要件は、製剤処理時と投与時の両方で閉鎖式接続器具を用いることです。加算の施設基準は、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っていることです。改定の背景:抗がん剤のばく露リスクと環境汚染改定の背景には、抗がん剤のばく露リスクがあります。抗がん剤は、細胞の増殖を抑える強い作用を持つ薬剤です。この強い作用は、患者だけでなく、薬剤を扱う医療従事者の健康にも影響を及ぼします。医療従事者は、薬剤の調製時や投与時に、飛散した薬剤へ意図せずばく露するおそれがあります。このばく露リスクは、国内の疫学調査でも裏づけられています。厚生労働省は、抗がん剤のばく露リスクに関する国内の疫学調査を踏まえ、今回の評価を検討しました。あわせて、閉鎖式接続器具を用いた場合に抗がん剤による環境汚染が低減するという報告も踏まえています。これらの調査と報告が、投与時の評価を新設する根拠となりました。環境汚染の低減に役立つのが、閉鎖式接続器具です。閉鎖式接続器具は、バイアル内外の差圧を調節する機構を持つ器具です。この機構により、薬剤の飛散などを防止します。飛散を防止することで、医療従事者へのばく露と作業環境の汚染をあわせて抑えます。加算の内容と対象患者:投与時閉鎖式接続器具使用加算150点今回新設されるのは、投与時閉鎖式接続器具使用加算です。この加算は、無菌製剤処理料1に上乗せする加算です。加算の点数は150点です。加算の趣旨は、調製時に続いて投与時のばく露対策も評価することにあります。加算の対象は、無菌製剤処理料1の「イ」の対象患者です。今回の加算は、この「イ」の対象患者に投与する場合に限って算定できます。算定要件と施設基準:調製時と投与時の両方が条件加算の算定要件は、閉鎖式接続器具を2つの場面で用いることです。1つ目の場面は、無菌製剤処理料1のイを実施する調製時です。2つ目の場面は、患者への投与時です。この2つの場面の両方で閉鎖式接続器具を用いた場合に、加算を算定できます。調製時だけ、あるいは投与時だけの使用では算定できない点に注意が必要です。加算の施設基準は、外来腫瘍化学療法診療料1の届出です。加算を算定するには、外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っている保険医療機関である必要があります。まとめ令和8年度改定は、抗がん剤の投与時に閉鎖式接続器具を用いた場合の加算150点を新設します。この加算は、医療従事者のばく露リスクと環境汚染を抑える対策を、調製時に続いて投与時にも評価するものです。加算の対象は無菌製剤処理料1の「イ」の患者、算定要件は調製時と投与時の両方での閉鎖式接続器具の使用、施設基準は外来腫瘍化学療法診療料1の届出です。抗がん剤を扱う医療機関は、この3つの条件を確認し、投与時のばく露対策と加算の算定を進めていきましょう。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

がん未発症の家族も対象に|遺伝性乳癌卵巣癌症候群の診療報酬改定ポイント

がん未発症の家族も対象に|遺伝性乳癌卵巣癌症候群の診療報酬改定ポイント

Jul 14, 2026 05:42 岡大徳

遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)は、BRCA1遺伝子又はBRCA2遺伝子の変異により、乳癌や卵巣癌を発症しやすくなる遺伝性の疾患です。この疾患では、がんを発症していない人でも、両側乳房切除や卵管・卵巣切除により発症リスクを下げられることが、近年のエビデンスで示されています。しかし従来は、がんを発症していない家族が、診断に必要な検査や指導について診療報酬の算定対象外でした。本稿では、この課題を解消する令和8年度診療報酬改定の見直し内容を解説します。今回の見直しでは、がんを発症していない家族が新たに算定対象へ追加されます。見直しの背景には、HBOC患者へのリスク低減手術の有効性を示すエビデンスがあります。この背景を踏まえ、BRCA1/2遺伝子検査では、HBOCと診断された人の父母・子・兄弟姉妹が対象に加わります。同様に、がん患者指導管理料でも、HBOCと診断された人の父母・子・兄弟姉妹が対象に加わります。見直しの背景:がん未発症でもリスク低減手術が有効今回の見直しは、がんを発症していないHBOC患者へのリスク低減手術の有効性を根拠としています。HBOC患者は、生涯にわたって乳癌や卵巣癌を発症するリスクが高い状態にあります。このリスクに対しては、乳癌や卵巣癌を発症する前の段階で、両側乳房切除や卵管・卵巣切除を行う「リスク低減手術」が選択肢となります。近年、このリスク低減手術が発症予防に有効であるとのエビデンスが蓄積されてきました。有効なリスク低減手術を活かすには、がんを発症する前にHBOCを診断することが欠かせません。HBOCの診断には、BRCA1遺伝子及びBRCA2遺伝子の変異を調べるBRCA1/2遺伝子検査が用いられます。この検査により変異が確認されれば、患者はがん発症前でも自らのリスクを把握できます。リスクを把握した患者は、リスク低減手術を含めた診療方針を、医師とともに検討できるようになります。BRCA1/2遺伝子検査:家族が新たに対象へBRCA1/2遺伝子検査では、HBOCと診断された人の家族が新たに算定対象へ加わります。血液を検体とするこの検査は、乳癌や卵巣癌など複数のがんで用いられ、その用途のひとつがHBOCの診断です。現行では、HBOCの診断を目的とする場合、対象はHBOCが疑われる乳癌又は卵巣癌の患者に限られていました。つまり、HBOCの診断では、がんを発症した患者でなければ保険で検査を受けられませんでした。改定後は、この対象に、HBOCと診断された人の父母・子・兄弟姉妹が追加されます。この結果、がんを発症していない家族でも、保険でBRCA1/2遺伝子検査を受けられるようになります。対象となる家族には、明確な条件が設けられています。追加される家族は、BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの)によりHBOCと診断された人の、父母・子・兄弟姉妹に限られます。この条件により、HBOCの家族歴が確認された人へ、検査が的確に届く仕組みとなっています。がん患者指導管理料:家族への説明・相談も対象へがん患者指導管理料でも、HBOCと診断された人の家族が新たに算定対象へ加わります。現行では、指導管理料ニの対象は、乳癌・卵巣癌又は卵管癌と診断された患者のうち、HBOCが疑われる患者に限られていました。つまり、がんを発症した患者への説明・相談だけが評価されていました。改定後は、HBOCが疑われる乳癌又は卵巣癌の患者に加え、HBOCと診断された人の父母・子・兄弟姉妹も対象となります。この結果、がんを発症していない家族への説明・相談も、診療報酬で評価されるようになります。対象となる家族には、専門的な体制による指導が行われます。この指導では、臨床遺伝学に十分な知識を有する医師と、がん診療の経験を有する医師が共同で対応します。両医師は、診療方針・診療計画・遺伝子検査の必要性などを説明します。この説明を通じて、家族は内容を十分に理解し、納得したうえで診療方針を選択できます。まとめ令和8年度診療報酬改定では、遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)の評価が見直され、がんを発症していない家族が新たに算定対象へ加わります。この見直しの背景には、がん発症前のリスク低減手術の有効性を示すエビデンスがあります。この背景を踏まえ、BRCA1/2遺伝子検査では、HBOCと診断された人の父母・子・兄弟姉妹が対象に加わります。同様に、がん患者指導管理料でも、HBOCと診断された人の父母・子・兄弟姉妹が対象に加わります。今回の見直しにより、家族はがんを発症する前でも、検査と指導を保険のもとで受けられるようになります。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

令和8年度改定|がん患者指導管理料の見直しをわかりやすく解説

令和8年度改定|がん患者指導管理料の見直しをわかりやすく解説

Jul 13, 2026 05:40 岡大徳

がん患者指導管理料イは、これまで患者1人につき1回しか算定できませんでした。しかし、がん治療では再発や終末期など、複数の局面で診療方針の大きな変更が生じます。この実態を踏まえ、令和8年度診療報酬改定は、がん患者指導管理料イの算定要件を見直しました。本記事では、この見直しの具体的な内容と背景を、初めて学ぶ方にもわかるよう解説します。今回の見直しは、がん患者指導管理料イの算定要件を2点変更するものです。第1に、病状の変化により診療方針の変更等の話し合いが必要となった場合、更に1回まで算定できるようになりました。第2に、末期の悪性腫瘍の患者について、「入院中の患者以外」という制限を撤廃しました。これらの見直しの狙いは、診療方針に関する意思決定支援と、患者の心理的不安を軽減する指導を推進することにあります。がん患者指導管理料イとは何かがん患者指導管理料イは、医師と看護師が患者と診療方針を話し合った場合に算定する診療報酬です。具体的には、届出を行った保険医療機関において、医師が看護師と共同して診療方針等を十分に話し合い、その内容を文書等で患者に提供した場合に算定します。がんと診断され、継続して治療を行う患者が対象です。この管理料は、平成26年度改定で新設され、その後段階的に拡充されてきました。新設時は「がん患者カウンセリング料」を組み替えたもので、医師と看護師の共同による治療方針の話し合いを評価する仕組みでした。令和4年度改定では、対象を末期の悪性腫瘍の患者にまで広げ、診療方針に関する意思決定支援を実施した場合も算定できるようにしました。今回の令和8年度改定は、この意思決定支援の評価をさらに一歩進めるものです。変更点①:病状変化時に「更に1回」算定できる今回の見直しの中心は、算定回数を柔軟にした点です。現行では、がん患者指導管理料イは患者1人につき1回に限り算定できます。この回数に加えて、改定後は次の条件を満たす場合に更に1回算定できるようになりました。すなわち、病状の変化に伴って診療方針の変更等について話し合いが必要となった場合です。この変更の根拠は、がん治療における意思決定の局面が複数あるという点にあります。がん治療では、病期の進行や治療効果の変化に伴い、診療方針の変更を検討する必要が生じます。特に、根治を目的とした治療の後に転移や再発が判明し、根治が困難な状況となった場合には、治療方針の大きな変更が必要となります。こうした重要な意思決定の局面ごとに、患者への支援を評価できるようにしたわけです。変更点②:末期がん患者の「入院患者以外」制限を撤廃もう一つの変更は、末期がん患者への算定対象を広げた点です。現行では、末期の悪性腫瘍の患者への意思決定支援は「入院中の患者以外」に限って算定できました。この「入院中の患者以外」という文言を、改定後は削除します。これにより、末期がんで入院中の患者に対する意思決定支援も算定の対象となります。この撤廃は、意思決定支援を必要とする場面を制度が取りこぼさないための見直しです。終末期においては、治療方針の大きな変更が必要となることが多く、患者本人への精神的支援や意思決定支援が求められます。従来はこの支援を、入院患者には算定できませんでした。制限の撤廃によって、療養の場を問わず、必要な支援を評価できるようになります。見直しの背景と意義今回の見直しは、意思決定支援と心理的不安の軽減を推進するという方針に基づきます。厚生労働省は、悪性腫瘍の患者に対する診療方針等に関する患者の意思決定支援を推進する観点を掲げています。あわせて、患者の心理的不安を軽減するための指導の実施を推進する観点も示しています。この2つの観点が、算定要件を見直す土台となっています。こうした方針は、がん医療の現場が抱える課題を反映したものです。がん患者が直面する意思決定は、診断時の1回だけではありません。転移や再発により根治不能と判断され、診療方針を大きく変更する必要がある場合にも、重要な意思決定が求められます。今回の見直しは、この実態に制度を近づけ、質の高いがん医療及び緩和ケアの評価につなげる一歩といえます。まとめ令和8年度改定は、がん患者指導管理料イの算定要件を2点見直しました。第1に、病状の変化により診療方針の変更等の話し合いが必要となった場合、更に1回まで算定できます。第2に、末期がん患者について「入院中の患者以外」という制限を撤廃し、入院患者も対象としました。これらの見直しは、診療方針に関する意思決定支援と心理的不安を軽減する指導を推進する狙いを持ちます。がん治療の複数の局面で必要となる患者支援を、制度として評価する内容といえます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【令和8年度改定】人口減少地域のIMRT施設基準見直しを徹底解説

【令和8年度改定】人口減少地域のIMRT施設基準見直しを徹底解説

Jul 12, 2026 06:09 岡大徳

人口減少地域では、放射線治療を専ら担当する医師の確保が難しくなっている。強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準は常勤医2名以上を求めており、医師が集まらない地域ではIMRTを提供できない。本稿は、令和8年度診療報酬改定で行われたIMRTの施設基準見直しを解説する。今回の見直しにより、一定の要件を満たす地域では常勤医1名でIMRTを実施できるようになった。対象となるのは、がん医療圏内にIMRT実施施設がない地域がん診療連携拠点病院等である。これらの施設は、特定機能病院等の医師と遠隔で共同して放射線治療計画を策定する。見直しでは、治療を実施する施設と遠隔で支援する施設のそれぞれに、満たすべき要件が定められた。見直しの背景:人口減少地域で放射線治療医が不足している今回の見直しは、人口減少地域における放射線治療医の不足を背景としている。IMRTは、腫瘍の形状に合わせて放射線の強度を調整する高精度な治療である。この治療には専門の医師が欠かせない。従来の施設基準は、放射線治療を専ら担当する常勤医を2名以上求めており、うち1名には5年以上の経験を課していた。人口減少地域では、この人数を確保できない医療機関が少なくない。医師の不足は、患者の治療機会に直接影響する。IMRTを実施できる施設が1つもないがん医療圏では、患者が遠方まで通院せざるを得ない。この提供体制を地域で確保するため、今回の改定は遠隔の医師との共同を認めた。遠隔連携により、地域の施設は常勤医1名でIMRTを実施できるようになる。実施施設の要件:常勤医1名で実施するための6つの条件常勤医1名でIMRTを実施する施設は、次の6つの要件をすべて満たす必要がある。この場合の常勤医は、5年以上の放射線治療の経験を有する医師に限られる。* ア(施設区分):地域がん診療連携拠点病院、または体外照射を年間200症例以上実施する地域がん診療病院であること* イ(圏内の状況):所在するがん医療圏に、IMRTの施設基準を届け出た他の医療機関がないこと* ウ(機器・施設):直線加速器、治療計画用CT装置、三次元放射線治療計画システム、セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システムを備え、第三者機関による直線加速器の出力線量の評価を受けていること* エ(連絡体制):支援施設の放射線治療医と常時連絡がとれる体制にあること* オ(指針):遠隔放射線治療と医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されていること* カ(実施水準):関係学会のガイドラインに基づき、治療を適切に実施していること支援施設の要件:遠隔で治療計画を支える施設の6つの条件実施施設を遠隔で支援する施設も、次の6つの要件をすべて満たす必要がある。支援施設の要件は、実施施設の要件と対をなして提供体制の質を担保する。* ア(施設区分):特定機能病院、都道府県がん診療連携拠点病院、または地域がん診療連携拠点病院であること* イ(医師配置):放射線治療を専ら担当する常勤医が3名以上おり、うち2名が5年以上の経験を有すること* ウ(支援医師):支援する医師は5年以上の経験を持つ常勤医であり、1名につき2施設までを支援できること* エ(機器):セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システムを備えていること* オ(指針・記録):遠隔放射線治療の指針が策定・遵守され、実施に係る記録が保存されていること* カ(実施水準):関係学会のガイドラインに基づき、支援を適切に実施していることまとめ:遠隔連携で地域のがん医療を守る令和8年度改定は、人口減少地域のIMRT提供体制を守るために施設基準を見直した。がん医療圏内にIMRT実施施設がない地域では、特定機能病院等の医師と遠隔で共同して治療計画を策定できる。この連携を前提に、実施施設は常勤医1名でIMRTを実施できるようになった。実施施設と支援施設のそれぞれに定められた要件が、遠隔でも質の高いがん医療を支える。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

がんゲノム検査のエキスパートパネル省略要件を新設|令和8年度改定の算定要件を解説

がんゲノム検査のエキスパートパネル省略要件を新設|令和8年度改定の算定要件を解説

Jul 11, 2026 05:20 岡大徳

がんゲノムプロファイリング検査(以下、CGP検査)は、がんに関わる多数の遺伝子変異を一度に調べ、患者ごとに適した治療薬を探す検査です。従来、CGP検査の結果を評価するがんゲノムプロファイリング評価提供料は、多職種の専門家による検討会(エキスパートパネル)で検査結果を検討することを算定の要件としてきました。しかし、投与できる薬が見つからない症例まで一律にエキスパートパネルを求めることが、効率的な提供の課題となっていました。本稿では、令和8年度診療報酬改定によるエキスパートパネル省略要件の見直しを解説します。今回の改定は、投与できる薬が見つからない症例でも、エキスパートパネルを省略してCGP検査と評価提供料を算定できるようにしました。エキスパートパネルを省略するには、ア・イ・ウの3つの要件をすべて満たさなければなりません。この省略要件のうちウでは、投与可能な薬が臨床試験や治験を含めても存在しない場合まで対象に含めた点が特徴です。あわせて、CGP検査の区分は「固形腫瘍」と「造血器腫瘍又は類縁疾患」の2つに整理されました。見直しの背景と趣旨今回の見直しは、質の高いがんゲノム医療を効率的に提供することを目的としています。この目的の背景には、エキスパートパネルを省略できる症例に関する知見が集積したことがあります。エキスパートパネルは、CGP検査の結果を医学的に解釈する多職種の検討会です。この検討会には、がん薬物療法や遺伝医学に関する専門医、遺伝カウンセリングの技術を持つ者などが参加します。多くの専門家が関与するため、実施には相応の時間と体制が必要になります。こうした体制の負担を踏まえ、今回の改定では、一定の要件を満たす症例でエキスパートパネルを省略できる規定が新たに設けられました。省略できる症例に関する知見が積み重なったことが、この規定を設けた背景にあります。エキスパートパネル省略の3要件エキスパートパネルを省略するには、ア・イ・ウの3つの要件をすべて満たす必要があります。このうちイとウの判断には、がんゲノム情報管理センター(C-CAT)の調査結果を参照します。要件アは、固形腫瘍を対象とするCGP検査を実施した場合です。造血器腫瘍などを対象とした検査は、省略の対象になりません。要件イは、C-CAT調査結果において、二次的所見を疑う病的変異が検出されない場合です。二次的所見とは、本来の検査目的とは別に偶然見つかる、遺伝性疾患などに関わる変異を指します。二次的所見が疑われる場合は、専門的な検討が必要になるため、省略の対象から外れます。要件ウは、投与可能な医薬品の有無に関する2つの場合のいずれかを満たすことです。この2つの場合を、次の章で詳しく説明します。見直しの中心となる省略対象要件ウは、投与可能な薬の有無に応じて①と②の2つの場合を定めており、いずれも今回新たに設けられた規定です。このうち、投与可能な薬が存在しない場合(②)まで対象に含めた点が、今回の見直しの中心にあたります。①は、検査で得られた遺伝子変異に基づいて投与可能な薬が存在する場合です。ただしこの場合は、検査に用いた体外診断用医薬品や医療機器の薬事承認・認証された使用目的に従うとき、または関連学会の指針に従うときに限られます。②は、投与可能な薬が臨床試験や治験を含めても存在しない場合です。この判断には、C-CAT調査結果を用います。薬が見つからない症例まで省略の対象に含めたことで、エキスパートパネルを求めずに算定できる範囲が広がりました。検査区分の整理あわせて、改定案ではCGP検査の区分が2つに整理されました。区分は「1 固形腫瘍を対象とする場合」と「2 造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合」であり、いずれも44,000点です。従来のCGP検査は、区分が分かれていない単一の項目でした。今回、対象とする腫瘍の種類に応じて2つの区分に整理され、造血器腫瘍を対象とする区分が新設されました。この整理に伴い、がんゲノムプロファイリング評価提供料の適用範囲も明確になりました。評価提供料は、区分「1 固形腫瘍を対象とする場合」を行ったときに算定できます。まとめ令和8年度診療報酬改定は、投与できる薬がない症例でも、エキスパートパネルを省略してCGP検査と評価提供料を算定できる規定を設けました。エキスパートパネルを省略するには、固形腫瘍を対象とすること、二次的所見がないこと、投与可能な薬の有無に関する要件を満たすことという、ア・イ・ウの3要件をすべて満たす必要があります。今回の見直しは、質の高いがんゲノム医療を効率的に提供するための一歩といえます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【令和8年度改定】外来腫瘍化学療法診療料の見直しを徹底解説

【令和8年度改定】外来腫瘍化学療法診療料の見直しを徹底解説

Jul 10, 2026 05:28 岡大徳

抗悪性腫瘍剤には、静脈内に点滴する製剤のほかに、皮下注射で投与する製剤があります。現行の外来腫瘍化学療法診療料は、皮下注射による投与を評価の対象としていませんでした。そこで令和8年度診療報酬改定では、皮下注射を新たに評価対象に加える見直しが行われます。本記事は、この外来腫瘍化学療法診療料の見直しを解説します。今回の見直しは、投与方法に応じた評価と安全対策の強化という2つの柱で構成されます。第1に、皮下注射により外来化学療法を実施した場合の評価を新設しました。第2に、外来腫瘍化学療法診療料1について、患者の急変時等に対応する指針の整備を要件としました。あわせて、連携充実加算などの加算の対象範囲を、皮下注射を実施した場合にも拡大しました。見直しの背景:外来での安心・安全な化学療法の推進今回の見直しは、外来における安心・安全な化学療法を推進する観点から行われました。悪性腫瘍の患者に対する化学療法は、入院ではなく外来で実施される機会が増えています。外来での化学療法は、患者が日常生活を送りながら治療を続けられる利点があります。一方で外来では、副作用への対応や急変時の備えを、医療機関があらかじめ整えておく必要があります。この背景のもとで、投与方法の多様化への対応が課題となりました。抗悪性腫瘍剤には、静脈内に点滴する製剤のほかに、皮下注射で投与する製剤があります。しかし現行の点数は、投与方法を区別せず、初回からの回数だけで評価していました。そこで今回の改定では、皮下注射を評価対象に加え、投与方法の違いを点数に反映させる見直しが行われました。見直し①:皮下注射による外来化学療法の評価新設第1の柱は、皮下注射による外来化学療法の評価を新設した点です。この新設は、投与方法に応じた点数区分の細分化として行われました。現行の点数は「初回から3回目まで」と「4回目以降」という回数だけで区分していました。改定案では、この各区分をさらに「静注製剤等の場合」と「その他の場合(皮下注射)」に細分化しました。具体的な点数は、外来腫瘍化学療法診療料1で次のように変わります。現行では、初回から3回目までが800点、4回目以降が450点でした。改定案では、静注製剤等の場合は初回から3回目までが801点、4回目以降が451点となります。皮下注射を含むその他の場合は、初回から3回目までが351点、4回目以降が201点として新たに設けられます。この細分化により、皮下注射の場合には静注製剤等とは別の点数が設定されました。皮下注射(その他の場合)の点数は、いずれの区分でも静注製剤等より低い水準です。なお診療料2と診療料3でも、同じ考え方で「静注製剤等の場合」と「その他の場合」への細分化が行われています。見直し②:急変時対応指針の整備を要件化第2の柱は、外来腫瘍化学療法診療料1について、急変時対応指針の整備を要件とした点です。この指針は、患者の急変時の緊急事態等に対応するためのものです。現行の施設基準では、この指針を整備することが「望ましい」という努力目標にとどまっていました。改定案では、この指針を整備していることが必須の要件となりました。要件化の狙いは、外来での安全な化学療法の実施を確実にすることです。外来化学療法では、投与中や投与後に患者の状態が急変する可能性があります。急変時に医療機関が迅速に対応するには、あらかじめ指針を整えておく必要があります。努力目標から要件への格上げによって、診療料1を算定する医療機関には、安全対策の整備がより明確に求められることになりました。見直し③:関連加算の対象を皮下注射にも拡大皮下注射の評価新設に伴い、関連する加算の対象範囲も拡大されました。対象となるのは、連携充実加算とがん薬物療法体制充実加算の2つです。連携充実加算は月1回150点、がん薬物療法体制充実加算は月1回100点を、それぞれ所定点数に加算する仕組みです。これらの加算は、現行では診療料1のイの(1)を算定した患者が対象でした。現行のイの(1)は、投与方法を区別しない「初回から3回目まで」の区分です。改定案では、皮下注射による投与を評価するイの(2)を新たに設けたことに伴い、加算の対象を「イの(1)又は(2)」に広げました。この見直しにより、皮下注射で化学療法を受ける患者に対しても、薬剤師による副作用の指導や処方提案などの体制が評価されることになりました。まとめ:投与方法に応じた評価と安全対策を強化令和8年度改定における外来腫瘍化学療法診療料の見直しは、外来での安心・安全な化学療法を推進するために行われました。見直しの柱は2つあります。第1に、皮下注射により外来化学療法を実施した場合の評価を新設し、投与方法に応じて点数を細分化しました。第2に、外来腫瘍化学療法診療料1について、急変時対応指針の整備を努力目標から要件に格上げしました。あわせて、連携充実加算などの加算の対象を、皮下注射を実施した場合にも拡大しました。これらの見直しにより、投与方法の多様化への対応と安全対策の強化が、診療報酬のうえで進められることになりました。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【令和8年度改定】無菌製剤処理加算の見直しを徹底解説|対象年齢は15歳未満へ

【令和8年度改定】無菌製剤処理加算の見直しを徹底解説|対象年齢は15歳未満へ

Jul 9, 2026 06:17 岡大徳

令和8年度の診療報酬改定では、保険薬局の無菌製剤処理加算が見直されました。従来の加算は6歳未満の乳幼児だけを対象にしていましたが、6歳以上の小児でも体重に応じた投与量の調整が必要になるという実情に合っていませんでした。本稿では、この無菌製剤処理加算の見直し内容を、変更点ごとに整理して解説します。今回の見直しは、対象年齢の拡大と点数の引き上げの2点です。対象年齢は、6歳未満の乳幼児から15歳未満の小児へと拡大されました。点数は、中心静脈栄養法用輸液の小児加算が137点から237点へと引き上げられました。一方、抗悪性腫瘍剤(147点)と麻薬(137点)の小児加算は据え置かれています。見直しの背景:15歳未満でも体重ごとの調製が必要見直しの背景には、6歳以上の小児でも年齢や体重に応じた無菌調製が必要になるという実情があります。医薬品の添付文書では、「小児」を15歳未満とすることが多く、15歳未満の患者への注射薬の調製では、体重ごとに投与量を調整する場面が多くなります。ところが従来の加算は6歳未満の乳幼児だけを対象としていたため、乳幼児でなくても調製に手間がかかるにもかかわらず、評価されない場合がありました。この評価されない場面は、中心静脈栄養法用輸液で特に顕著でした。中心静脈栄養で必要となるエネルギー量は、体重1kgあたりで年齢とともに変化します。たとえば1〜7歳では1日あたり75〜90kcal/kg、12〜15歳では40〜60kcal/kgと幅があり、患者ごとに個別の調製が求められます。こうした調製の負担は、6歳未満に限られるものではありません。負担の増加は、無菌製剤処理加算の算定実績にも表れています。無菌製剤処理加算の算定回数は年々増加傾向にあり、届け出る薬局も算定する薬局もともに増えています。こうした実情を踏まえ、6歳以上の小児の薬剤調製の実態に見合う形へと、加算の対象が見直されました。変更点1:対象年齢を6歳未満から15歳未満へ拡大1つ目の変更点は、小児加算の対象年齢の拡大です。無菌製剤処理加算のうち小児に対する上乗せ分は、これまで「6歳未満の乳幼児」だけを対象としていました。今回の見直しで、この対象が「15歳未満の小児」へと拡大されます。対象年齢の拡大により、6歳以上15歳未満の患者への調製も評価されるようになります。従来は6歳の誕生日を迎えると小児加算の対象から外れ、通常の点数しか算定できませんでした。見直し後は、14歳までの患者に無菌製剤処理を行った場合も、小児加算を算定できます。これにより、体重ごとの投与量調整という実際の負担が、点数に反映されることになります。変更点2:中心静脈栄養法用輸液の点数を137点から237点へ引き上げ2つ目の変更点は、中心静脈栄養法用輸液の小児加算の引き上げです。15歳未満の小児に中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理を行った場合、加算点数が137点から237点へと引き上げられます。これは1日につき100点の増点です。引き上げの対象は、3種類の薬剤のうち中心静脈栄養法用輸液に限られます。無菌製剤処理加算は、中心静脈栄養法用輸液・抗悪性腫瘍剤・麻薬の3種類を対象としています。このうち小児加算が引き上げられたのは中心静脈栄養法用輸液だけで、抗悪性腫瘍剤(147点)と麻薬(137点)は据え置かれました。前述のとおり、中心静脈栄養では年齢や体重に応じたエネルギー量の調整が特に必要になるため、その負担が点数に反映されたものといえます。改定前後の小児加算の点数を、薬剤ごとに整理すると次のとおりです。中心静脈栄養法用輸液は、137点から237点へと引き上げられます。抗悪性腫瘍剤は、147点のまま据え置かれます。麻薬も、137点のまま据え置かれます。なお、基本点数(中心静脈栄養法用輸液69点、抗悪性腫瘍剤79点、麻薬69点)は、いずれも変わりません。まとめ:対象拡大と増点で小児調製の実情に対応令和8年度改定における無菌製剤処理加算の見直しは、小児の薬剤調製の実情に加算を合わせるものです。1つ目に、小児加算の対象年齢が6歳未満から15歳未満へと拡大されました。2つ目に、中心静脈栄養法用輸液の小児加算が137点から237点へと引き上げられました。抗悪性腫瘍剤と麻薬の小児加算は据え置かれています。これらの見直しにより、6歳以上15歳未満の患者に対する体重ごとの調製の負担が、診療報酬に反映されることになります。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【2026年度診療報酬改定】産科管理加算の新設をわかりやすく解説

【2026年度診療報酬改定】産科管理加算の新設をわかりやすく解説

Jul 8, 2026 05:21 岡大徳

分娩件数の減少により、分娩を取り扱う産科病棟では混合病棟化と他科患者の増加が進んでいる。この状況では、母子の心身の安定・安全に配慮した管理体制の確保が課題となっている。この課題に対応するため、本メルマガでは令和8年度(2026年度)診療報酬改定で新設される「産科管理加算」の内容を解説する。産科管理加算は、分娩を伴う入院患者への産科管理を評価する新たな加算である。この加算の点数は、病院で1日につき250点、有床診療所で1日につき50点に設定されている。この加算の算定には、分娩開始日以降の入院患者へ必要な産科管理を行い、かつ地方厚生局長等への届出を行うことが求められる。この届出には、産科の標榜、十分な療養環境、専任助産師の配置など、4つの施設基準への適合が必要となる。産科管理加算が新設された背景産科管理加算は、産科病棟をめぐる環境変化を背景に新設された。この環境変化とは、分娩件数の減少に伴う産科病棟の混合病棟化と他科患者の増加を指す。この混合病棟化と他科患者の増加により、母子の心身の安定・安全へ配慮した対応が難しくなっている。こうした状況を踏まえ、産科における管理と継続ケアの体制が新たに評価されることとなった。この評価の対象は、母子の心身の安定・安全に配慮した産科の管理体制である。あわせて、妊娠・産後を含む継続ケアを行う体制も評価の対象に含まれる。産科管理加算の概要と点数産科管理加算は、分娩を伴う入院患者を対象に、施設区分へ応じた2段階の点数を1日につき算定する。この加算の対象患者は、分娩を伴う入院中の患者である。この患者へ必要な産科管理を行った場合に、所定点数へ加算する。この加算の点数は、施設区分に応じて次の2段階に分かれる。病院の場合は、1日につき250点を算定する。有床診療所の場合は、1日につき50点を算定する。産科管理加算の算定要件産科管理加算の算定には、届出と、分娩開始日以降の産科管理が要件となる。この届出は、後述の施設基準へ適合する保険医療機関が、地方厚生局長等へ行う。この産科管理は、分娩を伴う入院中の患者のうち、分娩が開始した日以降の患者へ提供する。なお、この体制は、母子保健事業等との連携を前提とする。この連携の相手先には、院内助産・助産師外来が含まれる。同様に、産後ケア事業等の母子保健事業等も連携の相手先となる。産科管理加算の施設基準産科管理加算の届出には、次の4つの施設基準を満たす必要がある。この施設基準は、標榜科、療養環境、助産師の配置に関する要件で構成される。第1に、産科又は産婦人科を標榜し、分娩を取り扱う保険医療機関であることが求められる。第2に、母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境が整備されていることが求められる。第3に、母子保健及び福祉に関する事業等との地域連携に係る業務について十分な経験を有する専任の助産師が配置されていることが求められる。第4に、病院が算定する産科管理加算の1については、産前産後の妊産婦及び新生児を管理する病棟であり、かつ当該病棟へ助産師が常時1人以上配置されていることが求められる。まとめ産科管理加算は、産科病棟の混合病棟化を背景に、分娩を伴う入院患者への産科管理を評価する新加算である。この加算の点数は、病院で250点、有床診療所で50点をいずれも1日につき算定する。この加算の算定には、分娩開始日以降の産科管理と、4つの施設基準への適合に基づく届出が必要となる。分娩を取り扱う保険医療機関では、自院の標榜科・療養環境・助産師配置が施設基準を満たすかを確認し、届出の準備を進めることが望まれる。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

令和8年度改定|小児の高額な検査・薬剤を包括から外す2つの見直しを解説

令和8年度改定|小児の高額な検査・薬剤を包括から外す2つの見直しを解説

Jul 7, 2026 06:01 岡大徳

小児医療では、造血器腫瘍のゲノム検査やRSウイルスの予防薬など、高額な検査・薬剤を用いる場面がある。こうした高額な項目の多くは、入院料や小児科外来診療料に「包括」されてきた。包括されると、その費用が個別に評価されず、医療機関の持ち出しになりやすい。本メルマガでは、この課題に対応した令和8年度診療報酬改定の見直しを解説する。今回の見直しは、高額な検査・薬剤を包括の対象から除外し、別に算定できるようにする2点からなる。第一に、造血器腫瘍等を対象とするがんゲノムプロファイリング検査を、小児入院医療管理料や集中治療系の入院料の包括対象から除外する。第二に、抗RSウイルス薬「ニルセビマブ」の投与当日を、小児科外来診療料の算定対象から除外する。いずれも、高額な項目を出来高で算定できるようにし、必要な医療を提供しやすくする点で共通する。がんゲノムプロファイリング検査を入院料の包括から除外がんゲノムプロファイリング検査のうち造血器腫瘍等を対象とするものは、小児入院医療管理料や集中治療系の入院料の包括対象から除外され、別に算定できるようになった。この見直しの理由は、検査料が高額でありながら、入院中に実施する必要性が特に高いためである。がんゲノムプロファイリング検査とは、腫瘍の多数の遺伝子を一度に調べ、治療方針の決定に役立てる検査である。この検査は、白血病やリンパ腫といった造血器腫瘍を含む小児がんで用いられる。検査料は高額で、専門家会議による結果の検討に対する「評価提供料」も伴う。こうした高額な検査は、従来、これらの入院料に「包括」されていた。包括とは、複数の医療サービスをまとめて一つの点数で評価する仕組みである。包括された項目は、実施しても入院料と別に算定できない。そのため、高額な検査を行うほど医療機関の負担が大きくなっていた。今回の改定では、造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限り、この検査を包括対象から除外した。除外の対象となる入院料は、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、小児入院医療管理料の5つである。これらの病棟では、当該検査に係る検査料と評価提供料を、入院料と別に算定できるようになった。抗RSウイルス薬ニルセビマブを小児科外来診療料から除外抗RSウイルス薬「ニルセビマブ」の投与当日は、小児科外来診療料の算定対象から除外された。これは、従来から同様に扱われてきた「パリビズマブ」と足並みをそろえる見直しである。小児科外来診療料とは、小児科の外来診療を包括的に評価する点数である。この点数は、検査や処置、投薬などをまとめて1日単位で算定する。ただし、高額な薬剤を用いる日には、包括では費用をまかないきれない場合がある。高額な薬剤を用いる日を包括の対象外とする扱いは、従来から「パリビズマブ」で行われてきた。パリビズマブは、RSウイルス感染症を予防する抗体製剤である。RSウイルスは、早産児や基礎疾患のある乳幼児で重症化しやすい呼吸器感染症を起こす。こうした高額な予防薬を投与する当日は、小児科外来診療料の対象から除外し、薬剤を別に算定できるようにしてきた。このパリビズマブと同じRSウイルス予防薬として、令和6年5月に「ニルセビマブ」が薬価収載された。ニルセビマブは、抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤に分類される。今回の改定では、このニルセビマブの投与当日も、パリビズマブと同様に小児科外来診療料の算定対象から除外した。あわせて、施設基準で定める対象薬剤も、「抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤」へと整理された。2つの見直しに共通する考え方2つの見直しは、高額な項目を包括から切り出し、出来高で算定できるようにする点で共通する。出来高とは、個々の医療サービスごとに算定する仕組みである。この仕組みなら、高額な検査・薬剤の費用が、そのまま診療報酬に反映される。この考え方の背景には、包括評価と費用のバランスがある。包括評価は、日常的な医療をまとめて評価し、算定を簡素にする利点がある。一方で、高額な項目まで包括に含めると、その費用が評価されず、必要な医療の提供が妨げられかねない。そこで今回の改定は、必要性が高く高額な項目を包括から除外し、両者のバランスを整えた。まとめ令和8年度診療報酬改定は、小児医療の高額な検査・薬剤を包括から除外する2つの見直しを行った。第一に、造血器腫瘍等を対象とするがんゲノムプロファイリング検査を、小児入院医療管理料や集中治療系の入院料の包括対象から除外した。第二に、抗RSウイルス薬ニルセビマブの投与当日を、小児科外来診療料の算定対象から除外した。いずれも、高額な項目を出来高で算定できるようにし、必要な小児医療を提供しやすくする見直しである。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

難病外来指導管理料2を新設|小児の成人移行期医療を評価【令和8年度改定】

難病外来指導管理料2を新設|小児の成人移行期医療を評価【令和8年度改定】

Jul 6, 2026 06:34 岡大徳

慢性疾患を抱えた小児は、成人になっても継続的な医学管理を必要とします。しかし従来の診療報酬は、小児科から成人の診療科へ移った患者の医学管理を、十分に評価してきませんでした。本メルマガは、この課題に対応した令和8年度改定の「難病外来指導管理料」の見直しを解説します。今回の改定は、難病外来指導管理料を2つの区分に再編し、成人移行期の患者を新たに評価しました。従来の難病外来指導管理料は「難病外来指導管理料1」となり、点数は270点で変わりません。新設の「難病外来指導管理料2」は、小児科以外の診療科が270点を算定できる区分です。難病外来指導管理料2は、小児科から紹介された患者について、紹介後5年以内に限り算定できます。改定の背景 ── 成人移行期医療の「管理料の壁」今回の見直しは、成人移行期医療をめぐる「管理料の壁」を解消するものです。この壁は、小児科療養指導料と難病外来指導管理料が対象とする疾患の範囲が違うことから生じていました。成人移行期医療とは、小児期に発症した慢性疾患の患者を、小児科から成人の診療科へ引き継ぐ医療をいいます。医療の進歩により、長期の経過をたどる小児患者は増えています。そのため、成人医療へ円滑に移行する体制の整備が求められてきました。小児期の患者は、小児科で「小児科療養指導料」により管理されてきました。小児科療養指導料は、慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の患者を対象とし、270点を月1回算定できます。対象疾患には、脳性麻痺や先天性心疾患、小児慢性特定疾病などが含まれます。一方、成人の診療科では、慢性疾患の患者を「難病外来指導管理料」により管理します。難病外来指導管理料は、指定難病などを対象とし、270点を月1回算定できます。しかし対象疾患は指定難病などに限られ、小児科療養指導料より範囲が狭くなっています。この対象疾患の差は、疾病の数にはっきり表れています。令和7年4月1日時点で、小児慢性特定疾病は801疾病、指定難病は348疾病が指定されています。そのため小児科療養指導料で管理されていた患者が成人の診療科へ移ると、難病外来指導管理料の対象でない限り、紹介先は同等の管理料を算定できませんでした。改定の内容 ── 難病外来指導管理料の2区分化改定では、難病外来指導管理料を2つの区分に分けました。この2区分化により、成人移行期の患者が新たに算定対象へ加わりました。1つ目の区分は、従来の内容を引き継ぐ「難病外来指導管理料1」です。難病外来指導管理料1は、指定難病などを主病とする患者を対象とし、270点を月1回算定できます。この区分の要件は、従来の難病外来指導管理料から変わっていません。2つ目の区分は、今回新設された「難病外来指導管理料2」です。難病外来指導管理料2は、小児科以外の保険医療機関が算定でき、点数は1と同じ270点です。この区分により、成人移行期の患者を受け入れた診療科も、継続的な生活指導を評価されるようになりました。難病外来指導管理料2の算定要件難病外来指導管理料2の算定には、4つの要件を満たす必要があります。この4要件は、算定できる医療機関、対象となる患者、紹介の経路、算定できる期間を定めています。* 第1に、算定できる医療機関は、小児科を標榜する保険医療機関以外です。* 第2に、対象となる患者は、慢性疾患で生活指導が特に必要なものを主病とする、入院中以外の患者です。* 第3に、その患者は、小児科を標榜する他の保険医療機関から紹介を受けた患者に限られます。* 第4に、算定できる期間は、紹介を受けて初診を行った日から5年以内です。なお、難病外来指導管理料2も、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定します。この5年以内という期間の限定は、成人の診療科への移行が定着するまでの継続を支えるものと考えられます。まとめ令和8年度改定は、難病外来指導管理料を2つの区分に再編しました。従来の内容は「難病外来指導管理料1」に引き継がれ、270点のまま変わりません。新設の「難病外来指導管理料2」は、小児科以外の診療科が、紹介後5年以内の患者について270点を算定できます。この見直しにより、成人移行期の小児は、良質な医療を切れ目なく受けられるようになります。用語メモ* 診療報酬:医療サービスに対して医療機関に支払われる対価。* 難病外来指導管理料:指定難病などを主病とする外来患者に、計画的な医学管理と療養上の指導を行った場合の評価(270点/月1回)。* 小児科療養指導料:小児科で、慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の患者に、必要な生活指導を継続して行った場合の評価(270点/月1回)。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【令和8年度改定】新生児特定集中治療室管理料2の施設基準緩和を解説

【令和8年度改定】新生児特定集中治療室管理料2の施設基準緩和を解説

Jul 5, 2026 05:33 岡大徳

新生児集中治療室(NICU)を有する病院では、低出生体重児の入院数が減少している。この傾向が続けば、施設基準を満たせず、NICUを維持できない医療機関が現れかねない。そこで本稿では、令和8年度診療報酬改定における「新生児特定集中治療室管理料の見直し」を解説する。今回の見直しは、新生児特定集中治療室管理料2の実績基準を緩和する内容である。緩和の対象は、総合周産期母子医療センターまたは地域周産期母子医療センターとして整備された医療機関に限られる。従来、これらの医療機関を含むすべての施設は、低出生体重児の新規入院患者数が年30件以上でなければならなかった。改定後は、対象施設に限り、この基準が年25件以上に緩和される。用語のポイント:新生児特定集中治療室管理料とは 新生児特定集中治療室管理料は、NICUで新生児を管理した場合に医療機関へ支払われる診療報酬です。施設基準により「管理料1」と「管理料2」に分かれており、今回の見直しは「管理料2」の施設基準が対象です。見直しの背景 — 低出生体重児の入院数の減少今回の見直しは、低出生体重児の入院数が減少している現状を踏まえている。NICUを有する病院では、出生体重2,500グラム未満の新生児(低出生体重児)の入院数が減少傾向にある。この減少が続けば、実績基準を満たせない医療機関が生じる。基準を満たせない医療機関は、新生児特定集中治療室管理料2を算定できなくなる。算定できなくなれば、地域の周産期医療体制を維持することが難しくなる。そこで、周産期医療体制を適切に維持する観点から、実績基準の見直しが行われた。見直しの対象施設 — 周産期母子医療センター緩和の対象は、都道府県が整備する周産期母子医療センターに限られる。対象となる施設は、総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターの2種類である。これらのセンターは、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(令和5年3月31日付け医政地発0331第14号)に基づき、都道府県が整備している。いずれも、地域の周産期医療の中核を担う施設である。この中核施設に対象を絞る形で、実績基準の緩和が図られる。見直しの具体的内容 — 30件から25件への緩和見直しにより、対象施設の実績基準が30件以上から25件以上に緩和される。従来の基準では、直近1年間の低出生体重児の新規入院患者数が30件以上でなければならなかった。この基準は、単一の基準として、すべての施設に一律で適用されていた。改定後は、この基準が2つの選択肢に分かれる。1つ目の選択肢は、従来どおり、新規入院患者数が30件以上であることである。2つ目の選択肢は新設であり、対象施設に限り、新規入院患者数が25件以上であればよい。対象施設は、この2つの選択肢のいずれかを満たせばよい。まとめ今回の改定は、新生児特定集中治療室管理料2の実績基準を緩和する内容である。緩和の背景には、低出生体重児の入院数の減少がある。緩和の対象は、総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターに限られる。これらの施設は、低出生体重児の新規入院患者数が25件以上であれば、施設基準を満たせるようになる。この見直しにより、地域の周産期医療体制の維持が図られる。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

令和8年度改定:母体・胎児集中治療室管理料の見直し3つのポイント

令和8年度改定:母体・胎児集中治療室管理料の見直し3つのポイント

Jul 4, 2026 06:16 岡大徳

周産期医療では、母体・胎児集中治療室(MFICU)が、リスクの高い妊産婦と胎児を集中的に管理する。このMFICUを評価する診療報酬が、母体・胎児集中治療室管理料である。しかし現行の管理料は、医師配置の要件が地域の実情に合わず、周産期医療の体制構築を十分に評価できていない。そこで本記事は、令和8年度診療報酬改定における母体・胎児集中治療室管理料の見直しを解説する。今回の見直しは、母体・胎児集中治療室管理料の要件を3つの点で変更する。第一に、医師配置に係る要件を緩和する。第二に、母体搬送の受入件数や帝王切開の実施件数などの実績を、新たな要件とする。第三に、算定対象となる「母体・胎児集中治療室管理を要する状態」に「産科異常出血」を追加する。1. 医師配置要件の緩和第一の見直しは、母体・胎児集中治療室の医師配置に係る要件を緩和する。この緩和の背景には、オンコールでの対応により速やかに診察を開始できる現状がある。現行の医師配置要件は、2つの選択肢のいずれかを満たすことを求めている。1つ目の選択肢は、専任の医師が常時、治療室内に勤務することである。2つ目の選択肢は、産婦人科または産科の医師が常時2名以上、院内に勤務することである。今回の緩和は、この2つ目の選択肢を対象とする。具体的には、届出病床数が6床以下の医療機関に限り、2名以上の配置を1名以上に緩める。ただし1名以上への緩和には、条件がある。その条件は、別の産婦人科・産科医が緊急呼出し当番により、30分以内に当該治療室での診療を開始できる体制の確保である。2. 実績要件の導入第二の見直しは、母体搬送の受入や帝王切開などの実績を、新たな算定要件とする。この実績要件は、地域周産期医療関連施設からの母体救急搬送の受入や、緊急帝王切開術への対応の重要性を踏まえたものである。実績要件では、次の4つのうち3つ以上を満たすことを求める。* ① 救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる妊産婦の搬送受入件数が、年間10件以上であること* ② 多胎妊娠の分娩件数が、年間10件以上であること* ③ 帝王切開術による分娩件数が、年間50件以上であること* ④ 分娩時の妊娠週数が22週以上34週未満である分娩件数が、年間10件以上であること3. 算定対象への産科異常出血の追加第三の見直しは、算定対象となる状態に「産科異常出血」を追加する。産科異常出血は、分娩前のリスク因子にかかわらず生じうる。このため産科異常出血は、その状態に応じて、産後からの母体・胎児集中治療室での管理が必要となる。産科異常出血の追加とあわせて、算定対象の範囲も広がる。現行の算定対象は、リスクの高い妊娠と認められる妊産婦であった。改定後は、この妊産婦に加えて、分娩時または分娩後に重篤な合併症を来した者も、算定対象に含める。4. 経過措置実績要件の導入には、既存の届出施設に配慮した経過措置を設ける。令和8年3月31日の時点で総合周産期特定集中治療室管理料を届け出ている治療室は、令和9年5月31日までの間に限り、実績要件を満たしているものとみなす。まとめ令和8年度改定は、母体・胎児集中治療室管理料の要件を3つの点で見直す。第一に、6床以下の施設で医師配置要件を緩和する。第二に、母体搬送や帝王切開などの実績を要件とする。第三に、算定対象に産科異常出血を追加する。これらの見直しは、地域の周産期医療の体制構築を適切に評価することを目指す。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

令和8年度改定|救急患者連携搬送料の見直し3つのポイントを解説

令和8年度改定|救急患者連携搬送料の見直し3つのポイントを解説

Jul 3, 2026 06:37 岡大徳

救急医療の現場では、高次の救急医療機関に患者が集中し、その負担が増しています。そのため、救急患者を適切な医療機関へ転院搬送し、搬送先で確実に受け入れる体制の強化が課題となっています。本稿では、この課題に対応する令和8年度診療報酬改定の「救急患者連携搬送料の見直し」を解説します。今回の見直しは、3つの柱で構成されます。第一に、患者を転院搬送する側の評価を引き上げ、救急自動車以外による搬送も評価の対象とします。第二に、搬送先の医療機関が患者を受け入れて入院させる場合の評価を新設します。第三に、30分を超える長時間の搬送に対する加算を新設します。救急患者連携搬送料とは何か救急患者連携搬送料は、高次の救急医療機関が救急患者を他の医療機関へ転院搬送した場合に算定する診療報酬です。この搬送料は、救急外来での初期診療後、連携する他の医療機関で入院医療を提供することが適当と判断された患者を対象とします。対象となる患者を、搬送側の医療機関が自院の医師・看護師・救急救命士の同乗のもとで搬送したときに算定できます。この搬送料のねらいは、高次救急医療機関の受入余力の確保です。救急外来を受診した患者のうち、より専門的でない入院医療で対応できる患者を早期に他院へ搬送すれば、高次救急医療機関は重症患者の受入に注力できます。今回の改定は、このねらいをさらに進めるために、搬送側・受入側の双方と搬送の実態に応じた評価を整えるものです。見直し1:搬送する側の評価引き上げと対象拡大1つ目の見直しは、救急患者を転院搬送する側の評価です。この評価は「救急患者連携搬送料1」として再編され、医師等が同乗する場合の点数引き上げと、救急自動車以外による搬送の評価対象化という2つの変更が加えられました。医師等が同乗する場合の評価は、入院前に搬送する患者について引き上げられました。具体的には、入院中の患者以外の患者を搬送する場合の点数が、現行の1,800点から2,400点へと600点引き上げられます。この引き上げにより、入院前の早期の転院搬送がより手厚く評価されます。医師等が同乗する場合(1のイ)の点数は、現行から改定後へ次のように変わります。* 入院中の患者以外の場合:1,800点 → 2,400点(600点の引き上げ)* 入院初日の患者の場合:1,200点(変更なし)* 入院2日目の患者の場合:800点(変更なし)* 入院3日目の患者の場合:600点(変更なし)救急自動車以外による搬送も、新たに評価の対象となりました。この評価は「救急患者連携搬送料1のロ(その他の場合)」として新設され、医師等が同乗しない搬送を対象とします。この場合、搬送側の医療機関は患者の搬送手段について調整を行った上で搬送する必要があります。点数は、医師等が同乗する場合の半分以下の水準に設定されています。その他の場合(1のロ)の点数は、次のとおり新設されます。* 入院中の患者以外の場合:1,000点* 入院初日の患者の場合:500点* 入院2日目の患者の場合:350点* 入院3日目の患者の場合:200点見直し2:搬送先の受入評価の新設2つ目の見直しは、搬送先の医療機関が患者を受け入れる場合の評価の新設です。この評価は「救急患者連携搬送料2」として設けられ、搬送側だけでなく受入側にも評価を及ぼす点が特徴です。救急患者連携搬送料2は、受入時の対応に応じて2つの区分に分かれます。1つ目の区分(2のイ)は、搬送側で「連携搬送料1のロ」を算定した患者を、受入側が自院の医師等を同乗させて自院へ搬送し入院させた場合で、800点を算定します。2つ目の区分(2のロ)は、搬送側で「連携搬送料1のイ又はロ」を算定した患者を受入側が入院させた場合で、200点を算定します。いずれの区分も、入院初日に限り算定できます。2つの区分の点数は、次のとおりです。* 2のイ(受入側の医師等が同乗して自院へ搬送し入院させた場合):800点* 2のロ(搬送された患者を入院させた場合):200点見直し3:長時間搬送の加算新設3つ目の見直しは、長時間の搬送に対する加算の新設です。この加算は、搬送先までの搬送時間が長くなる場合でも円滑な転院搬送を進めるために設けられました。長時間加算は、搬送に要した時間が30分を超えた場合に700点を加算します。この加算の対象は、医師・看護師・救急救命士が同乗する搬送に限られます。具体的には、搬送側の「連携搬送料1のイ」または受入側の「連携搬送料2のイ」を算定する場合が対象です。施設基準のポイントこれらの評価には、それぞれ施設基準が定められています。施設基準は、搬送側の連携搬送料1と受入側の連携搬送料2で内容が異なります。搬送側(連携搬送料1)の施設基準は、救急搬送の実績と連携体制の確保を求めます。具体的には、救急搬送について相当の実績を有すること、連携先とあらかじめ転院体制を協議していること、搬送先から診療情報の提供を受けられる体制を整えていること、搬送後の病状急変に備えた緊急診療提供体制を確保していることが要件です。受入側(連携搬送料2)の施設基準は、対象となる医療機関の範囲を絞り込んでいます。具体的には、特定機能病院、救命救急センターを有する医療機関、急性期総合体制加算を届け出た医療機関のいずれにも該当しない医療機関であることが要件です。加えて、連携先とあらかじめ転院体制を協議していることが求められます。この基準により、高次救急を担うこれらの医療機関に該当しない医療機関が、患者の受入側として評価の対象となります。まとめ令和8年度診療報酬改定では、救急患者連携搬送料が3つの柱で見直されました。搬送する側については評価を引き上げ、救急自動車以外による搬送も評価の対象としました。搬送先については、患者を受け入れて入院させる場合の評価を新設しました。さらに、30分を超える長時間の搬送に対する加算を新設しました。これらの見直しは、高次救急医療機関と他の医療機関との連携を強化し、救急患者の適切な転院搬送と受入を推進することをねらいとしています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【令和8年度改定】救急外来医学管理料の新設をわかりやすく解説

【令和8年度改定】救急外来医学管理料の新設をわかりやすく解説

Jul 2, 2026 06:29 岡大徳

救急医療機関には、夜間や休日を含めて24時間、救急患者を受け入れる応需体制(患者をいつでも受け入れられる体制)が求められている。しかし従来の評価は、この24時間体制を支える人員・設備・検査体制を十分に反映していなかった。そこで令和8年度診療報酬改定は、救急外来医療の評価を大きく再編した。本稿は、この再編の全体像を、新設された救急外来医学管理料を中心に解説する。今回の再編は、24時間の救急外来提供体制を評価する救急外来医学管理料の新設が柱である。救急外来医学管理料は、救急搬送患者向けと夜間休日受診患者向けの2つの区分で構成される。各区分は、施設基準の充足度に応じて1から3の3段階に分かれる。あわせて、検査体制や医療DXを評価する加算が新たに設けられた。一方で、現行の救急搬送看護体制加算は廃止され、院内トリアージ実施料は体制加算へ組み替えられた。救急外来医学管理料の新設 ― 2つの区分救急外来医学管理料は、従来の夜間休日救急搬送医学管理料を見直して新設された点数である。この管理料は、患者の来院経路に応じて2つの区分に分かれる。1つは、救急車や救急医療用ヘリコプター等で搬送された患者を対象とする救急搬送医学管理料である。もう1つは、夜間休日に自ら受診した患者を対象とする夜間休日救急医学管理料である。救急搬送医学管理料は、救急車等で緊急に搬送された患者への医学管理を評価する。この区分の点数は、施設基準に応じて800点(1)、600点(2)、200点(3)の3段階に設定される。従来の夜間休日救急搬送医学管理料が一律600点であったのに対し、体制の手厚さを点数へ反映する仕組みへ改められた。夜間休日救急医学管理料は、救急車によらず夜間休日に救急外来を受診した患者への医学管理を評価する。この区分も、施設基準に応じて600点(1)、400点(2)、50点(3)の3段階に設定される。従来は搬送患者のみが対象であったのに対し、自ら受診した患者も評価の対象へ加えられた。施設基準に応じた3段階の評価救急外来医学管理料の点数は、施設基準の充足度に応じて1から3の3段階に分かれる。この3段階は、24時間の応需体制、救急搬送の実績、検査・処置の体制の厚さで区別される。段階が上がるほど、求められる人員・設備・実績の水準は高くなる。最も手厚い1の基準は、24時間途切れない診療体制と豊富な実績を求める。人員面では、救急外来診療の経験5年以上の医師2名以上を含む専任医師と、専任看護師の常時勤務が要件となる。検査面では、血液検査・CT・MRIを常時実施できる体制が求められる。実績面では、救急搬送件数が年間1,500件以上(一部地域は1,200件以上)と定められている。中間の2の基準は、1よりも緩やかな体制で算定できる。人員・検査面では、応需する時間帯の専任医師・看護師の勤務と、血液検査・CTの実施体制があればよい。実績面では、救急搬送件数が年間800件以上(一部地域は640件以上)とされる。最も基本的な3の基準は、救急病院等としての認定のみを求める。救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所であれば、この段階を算定できる。なお、施設基準のうち「地域の救急医療に関する取組」の要件には、経過措置が設けられている。届出を行う保険医療機関は、令和8年12月31日までの間、この要件を満たしたものとみなされる。新設された加算と加算の整理今回の再編では、救急外来の体制や取組を評価する加算が見直された。救急外来医学管理料に上乗せする主な新設加算は、救急外来緊急検査対応加算、救急時医療情報取得加算、時間外救急搬送加算の3つである(このほか、次章の院内トリアージ実施体制加算も新設された)。一方で、現行の夜間休日救急搬送医学管理料にあった救急搬送看護体制加算(400点/200点)は廃止された。なお、精神科疾患患者等受入加算(400点)は変更なく存続する。救急外来緊急検査対応加算は、救急外来で緊急の検査や処置を行った場合を評価する。出血・凝固検査、血液化学検査、CT・MRI撮影などを実施した際に、施設基準に応じて300点(1)又は200点(2)を加算する。24時間の検査体制を点数へ反映する加算である。救急時医療情報取得加算は、医療DXを活用した診療情報の取得を評価する。救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能と電子処方箋システムで診療情報を取得した場合に、月1回50点を加算する。患者が自ら病歴を伝えられない救急の場面で、過去の診療情報を活用する狙いがある。時間外救急搬送加算は、救急搬送医学管理料を算定する時間帯に応じた評価である。土日祝の夜間は300点、土日祝以外の夜間は250点、土日祝の夜間以外は200点を加算する。時間外の搬送受入れの負担を点数へ反映する加算である。院内トリアージ実施料の見直し院内トリアージ実施料は、今回の改定で廃止された。従来は300点の独立した点数であったが、これが院内トリアージ実施体制加算50点として再編された。この体制加算は、夜間休日救急医学管理料に上乗せして算定する。院内トリアージ実施体制加算は、時間外・休日・深夜のトリアージ体制を評価する。専任の医師、又は救急医療の経験3年以上の専任看護師の配置などの施設基準を満たす保険医療機関で、算定できる。なお、この見直しは、地域連携小児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料についても同様に適用される。まとめ今回の再編は、24時間の救急外来提供体制を評価する救急外来医学管理料の新設が柱である。この管理料は、救急搬送と夜間休日の2区分に分かれ、施設基準に応じて1から3の3段階で評価される。あわせて、検査体制や医療DXを評価する加算が新設された。一方で、救急搬送看護体制加算は廃止され、院内トリアージ実施料は体制加算へ組み替えられた。救急外来の体制の厚さを点数へ反映する方向性が、今回の改定に表れている。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

令和8年度診療報酬改定|発症早期リハビリと休日リハビリの新評価を徹底解説

令和8年度診療報酬改定|発症早期リハビリと休日リハビリの新評価を徹底解説

Jul 1, 2026 05:09 岡大徳

リハビリテーションは、発症から早く始めるほど効果が高い。しかし現行の早期リハビリテーション加算は、入院直後の集中的な介入を十分に促せていなかった。そこで本稿では、令和8年度診療報酬改定が早期と休日のリハビリテーションをどう評価し直すかを解説する。今回の改定は、早期リハビリテーション加算の見直しと、休日リハビリテーション加算の新設という2つの柱からなる。早期リハビリテーション加算では、起算日が「入院した日」に変わり、点数にメリハリがつき、算定期間が14日へ短縮される。休日リハビリテーション加算は、土日祝のリハビリテーションを新たに評価する加算として設けられる。これら2つの見直しは、心大血管疾患や脳血管疾患等を含む合計5つのリハビリテーション料に適用される。早期リハビリテーション加算の3つの見直し早期リハビリテーション加算は、起算日・点数・算定期間の3点で見直される。いずれの見直しも、入院直後のより早いリハビリテーション介入を促すことをねらいとする。第一に、加算の起算日が「入院した日」へと変わる。現行の起算日は料によって異なり、心大血管疾患等では「発症等から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」、脳血管疾患等では「発症、手術又は急性増悪」を用いていた。改定後はいずれの料も「入院した日」に統一されるため、起算日の考え方が明確になる。なお、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。さらに脳血管疾患等では、入院中の患者以外の患者について退院前の入院日を起算日とする取扱いも加わる。第二に、加算の点数に早期ほど高くなるメリハリがつく。現行は期間を通じて一律1単位につき25点であった。改定後は入院した日から起算して3日目以内を1単位につき60点へ増点し、4日目以降を1単位につき25点とする。この点数設定により、入院直後の3日間に集中的なリハビリテーションを行う動機づけが強まる。第三に、加算を算定できる期間が14日へ短縮される。現行の算定期間は起算日から30日であった。改定後は入院した日から起算して14日目までを算定の限度とする。算定期間の短縮もまた、早期への重点化という今回の見直しの方向性を表している。3点の見直しを現行と改定後で整理すると、次のとおりである。起算日は、料により異なる起点(心大血管疾患等は発症等から7日目又は治療開始日の早い方)から、「入院した日」へ変わる。点数は、一律1単位25点から、3日目以内60点・4日目以降25点へ変わる。算定期間は、30日から14日へ短縮される。休日リハビリテーション加算の新設休日リハビリテーション加算は、土日祝のリハビリテーションを評価する加算として新設される。休日であっても平日と同様にリハビリテーションを提供する体制を後押しすることがねらいである。新設される休日リハビリテーション加算は、休日にリハビリテーションを行った場合に、1単位につき25点を所定点数に加算する。算定の対象は入院中の患者が基本であり、脳血管疾患等と運動器では一定の脳卒中退院患者も対象に含まれる。評価されるのは、土曜・日曜・祝日のリハビリテーションである。算定できる期間は、起算ルールが早期リハビリテーション加算とは異なる点に注意したい。心大血管疾患等では、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目までが限度となる。脳血管疾患等では、発症、手術又は急性増悪から30日目までが限度となる。いずれも、早期リハビリテーション加算の「入院した日から14日」とは別の期間設定である。対象となる5つのリハビリテーション料今回の見直しは、合計5つのリハビリテーション料に適用される。これらは休日加算の起算ルールの違いから、大きく2つのグループに分けられる。第一のグループは、心大血管疾患リハビリテーション料を基準とする3つの料である。具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料が該当する。これらは休日加算の起算日に「発症等から7日目又は治療開始日の早い方」を用いる。第二のグループは、脳血管疾患等リハビリテーション料を基準とする2つの料である。具体的には、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料が該当する。これらは休日加算の起算日に「発症、手術又は急性増悪」を用いる。まとめ令和8年度診療報酬改定は、発症早期と休日のリハビリテーションを2つの柱で評価し直す。早期リハビリテーション加算は、起算日を「入院した日」に変え、点数を早期ほど高くし、算定期間を14日へ短縮する。休日リハビリテーション加算は、土日祝のリハビリテーションを1単位25点で新たに評価する。これらの見直しは、心大血管疾患や脳血管疾患等を含む5つのリハビリテーション料に適用される。入院直後と休日のリハビリテーション体制を見直す機会として、各医療機関での確認をおすすめしたい。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

リンパ浮腫複合的治療料が最大500点へ|令和8年度改定で時間区分を新設

リンパ浮腫複合的治療料が最大500点へ|令和8年度改定で時間区分を新設

Jun 30, 2026 06:02 岡大徳

令和8年度診療報酬改定で、リンパ浮腫複合的治療料の評価が見直されます。この治療料は、現行では重症例と重症例以外の2区分で評価されています。今回の改定は、より実態に即した評価を行う観点から実施されます。そこで本稿では、見直される点数の内容を、改定案と現行を比較しながら解説します。今回の見直しは、時間区分の新設と点数の引き上げが柱です。まず、重症例には時間区分が設けられ、点数は最大500点に引き上げられます。次に、重症例以外の点数も、100点から150点に引き上げられます。これらの見直しは、いずれもより実態に即した評価を目的としています。重症例に時間区分を新設|最大500点へ重症例の評価は、治療時間に応じた区分へと細分化されます。現行では、重症例は一律200点で評価されています。改定後は、この評価が時間区分による段階的な評価へと改められます。具体的には、60分以上が500点、40分以上60分未満が350点と区分されます。この結果、治療時間に応じて点数が分かれることになります。時間区分の新設により、重症例の点数は現行から引き上げられます。60分以上の区分は、現行の200点から500点へと、2.5倍に引き上げられます。40分以上60分未満の区分は、新たに350点として設けられます。いずれの区分も、現行の200点を上回る点数です。重症例以外も100点から150点へ引き上げ重症例以外の点数も、引き上げられます。現行では、重症例以外(区分2)は100点で評価されています。改定後は、この100点が150点に引き上げられます。引き上げ幅は50点であり、現行点数の1.5倍にあたります。重症例以外の見直しは、時間区分を伴わない点で重症例と異なります。重症例では、治療時間に応じて点数が分かれます。一方、重症例以外では、時間区分を設けず、一律150点で評価されます。見直しの基本的な考え方今回の見直しは、より実態に即した評価という基本的な考え方に基づきます。改定の具体的な内容は、リンパ浮腫複合的治療料の点数の見直しです。重症例には時間区分が新設されます。重症例以外は点数が引き上げられます。まとめ|重症度と治療時間に応じた評価へ令和8年度改定では、リンパ浮腫複合的治療料が見直されます。重症例には時間区分が新設され、点数は最大500点に引き上げられます。重症例以外も、100点から150点へと引き上げられます。いずれの見直しも、より実態に即した評価を目的としています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

加門の業務効率爆上げチャンネル

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