病院事務長が実務と経営の視点で語る、医療制度の最新動向。急性期〜回復期で幅広い部門を統括してきた経験をもとに、最新の令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈)や施設基準、医療DXの解説を音声で配信。経営層から現場の事務担当者まで、忙しい合間に「現場で使える知識」をアップデートできます。
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番組の魅力・推薦
令和8年度改定|生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)5つの見直しポイントを解説
令和8年度診療報酬改定では、生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)が見直されます。この見直しは、「Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価」の個別改定項目に位置づけられています。本記事では、今回の改定内容を5つのポイントに整理して解説します。今回の見直しは、大きく5つのポイントで構成されます。第1に、生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲が大幅に縮小され、多くの医学管理料が別途算定可能になります。第2に、糖尿病患者に対する在宅自己注射指導管理料との併算定制限が一部緩和されます。第3に、糖尿病の重症化予防を目的とした眼科・歯科医療機関連携強化加算(各60点)が新設されます。第4に、生活習慣病管理料(Ⅰ)に血液検査等の実施要件が追加されます。第5に、療養計画書における患者署名が不要になります。1. 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲の縮小生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲から、多くの医学管理料等が除外されます。この変更は、生活習慣病管理料(Ⅱ)が「生活習慣に関する総合的な治療管理」を評価したものであることを踏まえ、その治療管理の範囲を超えて行われる医学管理を適切に推進する観点から実施されるものです。包括範囲から除外される趣旨は、大きく4つの観点で整理されています。第1は、生活習慣病に関連するものの、総合的な治療管理の範囲を超えて必要な患者に別途行われるべき医学管理です。第2は、生活習慣病とは直接的な関係の乏しい疾患に関する医学管理です。第3は、時間外対応・救急対応に関する医学管理です。第4は、情報提供等に関連する評価です。これらの観点に基づき、新たに包括範囲から除外される主な項目は以下の通りです。特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、高度難聴指導管理料、喘息治療管理料、がん患者指導管理料、植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料、乳腺炎重症化予防ケア・指導料、二次性骨折予防継続管理料、下肢創傷処置管理料、地域連携夜間・休日診療料、救急外来医学管理料、外来放射線照射診療料、外来腫瘍化学療法診療料、がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料、認知症専門診断管理料、認知症サポート指導料、肝炎インターフェロン治療計画料、救急救命管理料、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料が該当します。これらの変更により、生活習慣病を主病とする患者に対して、併存する他疾患の医学管理や時間外対応に関する評価を、生活習慣病管理料(Ⅱ)とは別に算定できるようになります。特に、がんや認知症、救急対応など、生活習慣病とは異なる領域の管理が包括の制約なく実施できる点は、実務上大きな変化です。2. 在宅自己注射指導管理料との併算定制限の一部緩和在宅自己注射指導管理料との併算定制限が、一部緩和されます。現行制度では、糖尿病を主病とする患者が在宅自己注射指導管理料を算定している場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定できません。この制限は、糖尿病以外の疾患に対して在宅自己注射を行う場合にも適用されるため、臨床上の課題がありました。今回の改定では、糖尿病に対する適応のある薬剤(インスリン製剤、GLP-1受容体アゴニスト、インスリン・GLP-1受容体アゴニスト配合剤)を投与しており、かつ在宅自己注射指導管理料を算定している場合に限り、生活習慣病管理料の算定が制限されます。つまり、糖尿病以外の疾患に対する在宅自己注射指導管理料を算定している場合には、生活習慣病管理料との併算定が可能になります。この変更により、たとえば糖尿病を主病とする患者が、骨粗鬆症などの併存疾患に対して在宅自己注射を行う場合に、生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料を併算定できるようになると考えられます。糖尿病患者の併存疾患に対する在宅自己注射指導管理を適切に推進する観点からの見直しです。3. 眼科・歯科医療機関連携強化加算の新設糖尿病の重症化予防を推進する観点から、眼科及び歯科を標榜する他の医療機関との連携に対する加算が新設されます。新設されるのは、眼科医療機関連携強化加算(60点)と歯科医療機関連携強化加算(60点)の2つです。眼科医療機関連携強化加算は、糖尿病を主病とする患者に対して、糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、眼科を標榜する他の医療機関への受診に必要な連携を行った場合に算定できます。算定回数は、患者1人につき年1回です。歯科医療機関連携強化加算は、糖尿病を主病とする患者に対して、歯周病の予防・診断・治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、歯科を標榜する他の医療機関への受診に必要な連携を行った場合に算定できます。こちらも算定回数は、患者1人につき年1回です。この2つの加算は、いずれも「患者の同意」と「他の医療機関への受診に必要な連携の実施」が算定要件となります。なお、令和6年度改定においても、糖尿病患者に対する眼科受診の指導や歯科受診の推奨は要件として求められていましたが、今回の改定ではこれを診療報酬上の加算として明確に評価する形に強化されました。4. 生活習慣病管理料(Ⅰ)への血液検査等の実施要件の追加生活習慣病管理料(Ⅰ)に、血液検査等の実施に関する要件が追加されます。具体的には、原則として必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことが要件化されます。生活習慣病管理料(Ⅰ)は検査等が包括されている管理料であるため、検査の実施頻度が低くなる可能性が指摘されていました。今回の要件追加は、生活習慣病に関連するガイドラインで求められる定期的な検査の実施を担保し、疾病管理の質を確保するためのものです。5. 療養計画書の患者署名の不要化生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者の署名を受けることが不要になります。この変更は、患者及び医療機関の負担を軽減する観点から実施されます。現行制度では、初回の療養計画書について患者の署名を受けることが算定要件とされています。今回の改定では、この署名要件が撤廃されます。ただし、患者の同意を得ること自体は引き続き必要です。署名という形式的な手続きが省略されることで、日常の診療業務における事務負担が軽減されます。まとめ令和8年度診療報酬改定における生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直しは、5つのポイントで構成されます。生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲の大幅な縮小により、併存疾患の管理や救急対応などを別途評価できるようになります。在宅自己注射指導管理料との併算定制限の一部緩和により、糖尿病以外の疾患に対する在宅自己注射指導管理料と生活習慣病管理料の併算定が可能になります。眼科・歯科医療機関連携強化加算(各60点)の新設により、糖尿病の重症化予防に向けた医科・歯科・眼科の連携が明確に評価されます。生活習慣病管理料(Ⅰ)への血液検査等の実施要件の追加により、疾病管理の質が担保されます。療養計画書の患者署名の不要化により、医療機関の事務負担が軽減されます。これらの見直しは、いずれも生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進するという基本的な方向性に沿ったものです。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】機能強化加算に3つの新要件|BCP策定・期限付き指定・データ提出
令和8年度診療報酬改定では、かかりつけ医機能に係る体制整備を推進する観点から、機能強化加算の施設基準が見直されました。点数(80点)に変更はありませんが、施設基準に3つの新たな要件が追加されています。今回の見直しでは、主に次の3点が変更されました。第1に、災害時等に備えた業務継続計画(BCP)の策定が施設基準に追加されました。第2に、健康保険法に基づく期限付き指定を受けた診療所は、機能強化加算を算定できなくなりました。第3に、外来データ提出加算の届出が努力義務として位置づけられました。なお、BCP策定の要件については、既届出医療機関を対象とした経過措置が設けられています。変更点1:業務継続計画(BCP)の策定が施設基準に追加1つ目の変更点は、業務継続計画(BCP)の策定が新たに施設基準(通知)の要件として追加されたことです。BCPとは、災害等の発生時においても医療の提供を継続するための計画です。具体的には、患者に対する医療の継続的な提供、非常時の体制での早期の業務再開、患者と職員の安全確保を目的とした計画を策定する必要があります。この計画は、厚生労働省が公表する「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考に、各医療機関の実情に応じて作成します。BCPの策定に加えて、計画に従った必要な措置の実施も求められます。さらに、定期的にBCPの見直しを行い、必要に応じて変更することも要件に含まれています。この要件には経過措置が設けられています。令和8年3月31日時点で機能強化加算の届出を行っている医療機関は、令和9年5月31日までの間、BCP策定の要件を満たしているものとみなされます。既届出医療機関は、改定施行日(令和8年4月1日)から約1年2か月後にあたる令和9年5月31日までにBCPを策定する必要があります。変更点2:期限付き指定を受けた診療所の除外2つ目の変更点は、健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された保険医療機関の指定を受けた診療所が、施設基準(告示)において機能強化加算の対象外とされたことです。期限付き指定とは、外来医師多数区域において、都道府県知事の要請や勧告に応じなかった診療所に対して付される措置です。この措置を受けた診療所は、通常の保険医療機関とは異なり、指定の自動更新が適用されません。今回の改定では、こうした期限付き指定を受けた診療所を機能強化加算の対象から除外することで、かかりつけ医機能の体制整備が適切に行われている医療機関を評価する仕組みが強化されました。変更点3:外来データ提出加算の届出が努力義務に3つ目の変更点は、外来データ提出加算の届出が施設基準(告示)において「望ましい」要件として新たに位置づけられたことです。対象となる外来データ提出加算は、再診料(A001)の注13、地域包括診療料(B001-2-9)の注4、生活習慣病管理料Ⅰ(B001-3)の注4、生活習慣病管理料Ⅱ(B001-3-3)の注4に掲げるものです。在宅医療の分野では、在宅時医学総合管理料(C002)の注13、施設入居時等医学総合管理料(C002-2)の注7、在宅がん医療総合診療料(C003)の注7に掲げる在宅データ提出加算が対象です。この要件は、現時点では「望ましい」という努力義務の位置づけであり、届出がなくても機能強化加算の算定は可能です。ただし、今回新たに施設基準に明記されたことから、外来データの提出体制を早期に整備しておくことが望まれます。まとめ令和8年度改定における機能強化加算の見直しでは、BCP策定の義務化、期限付き指定診療所の除外、外来データ提出加算の届出の努力義務化という3つの新要件が追加されました。点数は80点のまま据え置かれていますが、かかりつけ医機能の体制整備に対する要求水準は引き上げられています。既届出医療機関にとっては、BCP策定の経過措置期限である令和9年5月31日までの対応が最も重要な実務課題です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定まとめ】「治し、支える医療」の実現|後方支援・入退院・リハ栄養口腔の11項目を総整理
令和8年度診療報酬改定では、個別改定項目「Ⅱ-2 『治し、支える医療』の実現」として、3分野・計11項目の見直しが行われます。2040年頃を見据え、高齢者の救急増加や医療・介護の複合ニーズに対応するため、入院前から退院後までを一貫して支える医療提供体制の構築が、この見直しの目的です。3分野の見直しの概要は次のとおりです。第1の分野「在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援」(Ⅱ-2-1)では、カンファレンス頻度の大幅緩和、包括期充実体制加算(80点)の新設、地域包括ケア病棟の初期加算見直しの3項目が盛り込まれます。第2の分野「円滑な入退院の実現」(Ⅱ-2-2)では、入退院支援加算等の7つの見直し、介護支援等連携指導料の再編、高次脳機能障害者の退院支援体制の新要件化、専従要件の緩和の4項目が実施されます。第3の分野「リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進」(Ⅱ-2-3)では、リハ栄養口腔連携体制加算の2段階再編、摂食嚥下機能回復体制加算の要件緩和、口腔管理連携加算(600点)の新設、医科連携訪問加算(500点)の新設の4項目が含まれます。Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援を担う医療機関の評価在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う医療機関の評価は、3項目で構成されます。高齢者救急の増加と地域包括ケアシステムの推進を背景に、協力医療機関や包括期病棟が後方支援を担う体制と実績をより適切に評価することが、この見直しの趣旨です。① カンファレンス頻度の大幅緩和では、協力医療機関と介護保険施設等が行うカンファレンスの頻度要件が緩和されます。ICTによる情報共有を行う場合は年3回以上から年1回以上に、ICTを行わない場合は月1回以上から原則年3回以上に変更されます。さらに、一定の実績(年2件以上の入院受入れまたは往診)がある場合は年1回以上で足ります。入退院支援加算1における連携機関とのカンファレンスと兼ねることも認められます。② 包括期充実体制加算(80点)の新設では、200床未満の中小病院が地域包括医療病棟または地域包括ケア病棟で後方支援を担う体制と実績が新たに評価されます。加算は1日80点で入院日から14日間が限度です。急性期病院一般入院料・急性期一般入院基本料(A100)の病棟を持たない200床未満の病院が対象となります。③ 地域包括ケア病棟の初期加算等の見直しでは、在宅患者支援病床初期加算の対象患者の拡大、点数のメリハリ化、包括範囲の見直しが行われます。対象が「救急搬送された患者」から「緊急入院した患者」に拡大され、緊急入院した患者の点数は引き上げ、それ以外は引き下げとなります。退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料は包括範囲から除外され、別途算定が可能になります。👉 詳しくはこちら:【令和8年度改定】後方支援の評価が3つ変わる|カンファ緩和・新加算・初期加算見直しⅡ-2-2 円滑な入退院の実現円滑な入退院の実現に向けた見直しは、4項目で構成されます。①~③は「関係機関との連携強化」「入院前からの支援」「生活に配慮した支援」を軸とした見直しであり、④は「専門人材の柔軟な活用」による入退院支援体制の底上げを図る見直しです。① 入退院支援加算等の見直しでは、7つのポイントで入退院支援が多面的に強化されます。地域包括医療病棟等における入退院支援加算1の新点数(1,000点)の新設が主な変更点です。そのほか、地域連携診療計画加算への検査・画像情報提供加算(200点)の新設、介護保険施設等への誘導による金品収受の禁止、退院困難な要因の拡大、面会を妨げない規定の新設、専従職員の兼務の明記、医療保護入院等診療料への多職種退院支援の評価(400点)の新設が盛り込まれます。② 介護支援等連携指導料の見直しでは、従来の400点が「指導料1」に位置づけられ、平時からの連携を評価する「指導料2」(500点)が新設されます。指導料2は入退院支援加算1の届出病棟に限定され、入退院支援部門の担当者が平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して指導を行った場合に算定できます。③ 回復期リハ病棟における高次脳機能障害者の退院支援の推進では、施設基準に3つの体制要件が追加されます。高次脳機能障害者支援センター等の情報把握、退院時の患者・家族への説明・提供、リハビリテーション継続先への文書提供体制の整備です。④ 感染対策向上加算等における専従要件の見直しでは、3つの柱で専門人材の柔軟な活用が実現されます。介護保険施設等への助言時間の上限が月10時間から月16時間に拡大され、専従者の月16時間までの他業務従事が容認され、入院栄養管理体制加算の専従管理栄養士の業務範囲が拡大されます。👉 詳しくはこちら:【令和8年度改定まとめ】円滑な入退院の実現に向けた4項目の見直しポイントを徹底整理Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の見直しは、4項目で構成されます。いずれも、急性期から包括期にわたる入院患者のADL維持・向上と口腔管理の充実を目指すものです。① リハ栄養口腔連携体制加算の2段階再編では、現行の加算(120点)が加算1(150点)と加算2(90点)に再編されます。加算2では土日祝日のリハ提供量基準が「平日の8割以上」から「7割以上」に、ADL低下割合基準が「3%未満」から「5%未満」に緩和されます。地域包括ケア病棟にもリハ栄養口腔連携加算(30点)が新設されます。② 摂食嚥下機能回復体制加算と経腸栄養管理加算の見直しでは、3つの変更が行われます。言語聴覚士の配置要件が「専従」から「専任」に緩和されます。加算3の実績要件に経腸栄養から経口摂取へ回復した患者が算入可能になります。経腸栄養管理加算の対象患者が、入院前からの中心静脈栄養管理患者や経口摂取不可で経腸栄養を選択した患者にも拡大されます。③ 口腔管理連携加算(600点)の新設では、歯科診療を行わない病院が歯科医療機関と連携して入院患者の歯科診療を実現するための仕組みが設けられます。歯科医療機関との連携体制の構築、患者の同意を得た文書による紹介、入院中の歯科診療の実施という3つの要件を満たすことで算定できます。④ 医科連携訪問加算(500点)の新設では、歯科側の新たな評価が設けられます。歯科診療を行っていない医療機関からの依頼に基づき、連携する歯科医療機関が入院患者に歯科訪問診療を行った場合に算定できます。口腔管理連携加算が医科側の評価であるのに対し、この加算は歯科側の評価として対をなすものです。👉 詳しくはこちら:【令和8年度改定まとめ】リハ・栄養・口腔管理の4つの見直しを一挙解説まとめ令和8年度診療報酬改定における「治し、支える医療」の実現は、3分野・計11項目で構成されます。後方支援の分野では、カンファレンス頻度の緩和と新加算の創設により、中小病院を含めた後方支援体制の底上げが図られます。円滑な入退院の分野では、入退院支援加算の拡充・介護支援等連携指導料の再編・退院支援体制の新要件化・専従要件の緩和により、入院前から退院後まで切れ目のない支援が推進されます。リハ栄養口腔管理の分野では、加算の再編と要件緩和に加え、口腔管理連携加算(600点)と医科連携訪問加算(500点)の新設により、多職種・多施設の連携による高齢者ケアの充実が図られます。これら3分野に共通するのは、届出・算定のハードルを下げつつ、連携と実績に基づく評価を強化するという方向性です。各医療機関は、自院が該当する項目の施設基準と算定要件を確認し、届出準備を計画的に進めてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定まとめ】リハ・栄養・口腔管理の4つの見直しを一挙解説
令和8年度診療報酬改定では、高齢者の生活を支えるリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に関して、4項目の見直しが行われます。この見直しは、個別改定項目「Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進」に位置づけられています。いずれも、急性期から包括期にわたる入院患者のADL維持・向上と口腔管理の充実を目指すものです。4項目の見直しの概要は次のとおりです。第一に、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算が加算1(150点)と加算2(90点)の2段階に再編され、地域包括ケア病棟にも連携加算(30点)が新設されます。第二に、摂食嚥下機能回復体制加算の言語聴覚士の配置要件が緩和され、経腸栄養管理加算の対象患者が拡大されます。第三に、歯科のない病院が歯科医療機関と連携して入院患者の歯科診療を実現するための口腔管理連携加算(600点)が新設されます。第四に、歯科医療機関が歯科のない医療機関に出向いて歯科訪問診療を行った場合の医科連携訪問加算(500点)が新設されます。① リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進令和6年度に新設されたリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(120点)は、届出率が9%にとどまっていました。常勤専従の理学療法士等の配置要件(届出できない理由の56.3%)や土日祝日のリハ提供量の基準(同53.9%)が、届出の主な障壁となっていました。今回の改定では、この状況を改善するために3つの措置が講じられます。現行の体制加算(120点)は、加算1(150点)と加算2(90点)の2段階に再編されます。加算2では、土日祝日のリハ提供量の基準が「平日の8割以上」から「7割以上」に、ADL低下割合の基準が「3%未満」から「5%未満」に緩和されます。さらに、地域包括ケア病棟にもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算(30点)が新設され、入院栄養食事指導料等の算定も可能となります。👉 詳しくはこちら:令和8年度改定で変わるリハ栄養口腔連携|加算2新設・地ケア病棟拡大の3つのポイント② 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進摂食嚥下機能回復体制加算と経腸栄養管理加算は、いずれも届出・算定の伸び悩みが課題でした。中心静脈栄養の実施を前提とした要件が、経腸栄養や経口摂取への移行に取り組む医療機関の努力を評価しにくくしていました。今回の改定では、3つの見直しが行われます。第1に、摂食嚥下機能回復体制加算1・2の言語聴覚士の配置要件が「専従」から「専任」に緩和され、他の業務との兼務が可能になります。第2に、加算3の実績要件に、経腸栄養(鼻腔栄養・胃瘻)から経口摂取へ回復した患者も算入できるようになります。第3に、経腸栄養管理加算の対象患者が拡大され、入院前から中心静脈栄養で管理されていた患者や、経口摂取不可となり経腸栄養を選択した患者も算定対象となります。👉 詳しくはこちら:【令和8年度改定】摂食嚥下機能回復体制加算と経腸栄養管理加算の3つの見直しポイント③ 口腔状態に係る課題を抱えた患者についての歯科医療機関との連携の推進医科の入院患者において、歯科受診が必要にもかかわらず、歯科医療機関との連携が十分に進んでいないという課題がありました。リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準では口腔状態の評価や歯科医師等との連携が求められていますが、歯科診療を行わない病院では、入院中の患者が歯科診療を受けられる体制が整備されていませんでした。この課題に対応するため、口腔管理連携加算(600点)が新設されます。この加算は、歯科診療を行わない病院が対象です。算定するには、歯科医療機関との連携体制の構築、患者の同意を得た文書による紹介、入院中の歯科診療の実施という3つの要件を満たす必要があります。対象患者は、口腔状態の課題が医科の治療上の課題を生じている入院患者に限定されます。👉 詳しくはこちら:【令和8年度改定】口腔管理連携加算600点が新設|歯科連携で算定する3つの要件④ 入院患者の口腔管理における医科歯科連携の推進口腔管理連携加算が医科側の評価であるのに対し、歯科側にも新たな評価が設けられます。歯科診療を行っていない医療機関からの依頼に基づき、連携する歯科医療機関が入院患者に歯科訪問診療を行った場合に算定できる医科連携訪問加算(500点)が新設されます。この背景には、NDBデータで退院後の歯科受診率がリハ栄養口腔連携体制加算の算定の有無にかかわらず約9%(算定あり8.8%、算定なし8.7%)にとどまっている現状があります。この加算は、歯科訪問診療料の所定点数に上乗せされるものです。対象患者は、口腔状態の課題が医科の治療に支障をきたしている入院患者です。施設基準として、歯科医療機関が歯科のない医療機関との連携体制を構築し、情報共有の仕組みを整備することが求められます。なお、周術期等口腔機能管理料や回復期等口腔機能管理料との併算定はできない点に注意が必要です。👉 詳しくはこちら:【令和8年度改定】医科連携訪問加算500点の新設|入院患者の口腔管理が変わるまとめ令和8年度診療報酬改定における「リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進」は、4つの項目で構成されています。リハ栄養口腔連携体制加算の2段階再編と地域包括ケア病棟への拡大、摂食嚥下機能回復体制加算の要件緩和と経腸栄養管理加算の対象拡大、口腔管理連携加算(600点)の新設、医科連携訪問加算(500点)の新設です。これらの見直しに共通するのは、届出・算定のハードルを下げつつ、急性期から包括期にわたる入院患者のADL維持と口腔管理を多職種・多施設の連携で推進するという方向性です。該当する医療機関は、各加算の施設基準と算定要件を確認し、届出の準備を進めることをお勧めします。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】医科連携訪問加算500点の新設|入院患者の口腔管理が変わる
令和8年度診療報酬改定では、入院患者の口腔管理を充実させるため、医科歯科連携に関する新たな評価が設けられました。歯科診療を行っていない保険医療機関(病院・有床診療所)に入院中の患者に対して、連携する歯科医療機関が歯科訪問診療を行った場合に算定できる「医科連携訪問加算」(500点)が新設されています。本稿では、この加算の背景、算定要件、施設基準、および注意点を解説します。医科連携訪問加算の要点は、次の3つです。第一に、歯科診療を行っていない医療機関からの依頼に基づき入院患者に歯科訪問診療を行った場合、歯科訪問診療料に500点が加算されます。第二に、対象患者は、口腔状態の課題により医科の治療に支障が生じている入院患者に限定されます。第三に、周術期等口腔機能管理料や回復期等口腔機能管理料との併算定はできません。新設の背景:入院中の医科歯科連携が進んでいない医科連携訪問加算が新設された背景には、入院患者に対する医科歯科連携の停滞があります。令和6年度改定で導入された「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」では、急性期病棟の入院患者に対して口腔状態の評価を含む多職種連携の取組が行われています。しかし、医科の入院患者において、歯科受診が必要であるにもかかわらず、連携はあまり進んでいません。NDBデータによれば、退院後の歯科受診率は加算算定の有無にかかわらず約9%(算定あり8.8%、算定なし8.7%)にとどまっています。連携が進まない要因のひとつは、歯科診療を行っていない医療機関における体制の不足です。歯科のない医療機関では、入院中の患者に口腔の課題が見つかっても、歯科医療機関に診療を依頼する仕組みが十分に整備されていませんでした。こうした課題を解消するために、入院中の口腔管理を歯科訪問診療で担う場合の評価として、医科連携訪問加算が新設されました。算定要件:歯科診療を行っていない医療機関からの依頼が前提医科連携訪問加算を算定するには、歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関からの依頼が必要です。つまり、歯科診療を行っていない医療機関が、連携する歯科医療機関に対して入院患者の口腔管理を依頼することが算定の前提となります。対象患者は、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題が生じている入院中の患者です。たとえば、口腔衛生状態の不良や咬合不良により、手術や全身管理に影響が出ているケースが該当します。単に口腔に問題があるだけではなく、その問題が医科の治療に支障をきたしていることが条件です。算定にあたっては、連携する歯科医療機関の歯科医師が当該病院に出向き、歯科訪問診療を実施します。この歯科訪問診療料の所定点数に、医科連携訪問加算として500点が上乗せされます。施設基準:連携体制の構築と情報共有が必要医科連携訪問加算を届け出るには、2つの施設基準を満たす必要があります。1つ目の基準は、連携体制の構築です。歯科医療機関は、歯科のない医療機関に入院中の口腔状態に課題を抱える患者について、当該医療機関の依頼に基づき対応する連携体制を構築していなければなりません。2つ目の基準は、情報共有の体制整備です。連携する医療機関の依頼に円滑に対応するために、必要な情報を共有する仕組みが求められます。たとえば、患者の診療情報や口腔状態に関する情報を、依頼元の医療機関と歯科医療機関の間で適切にやり取りできる体制を整える必要があります。注意点:周術期等・回復期等口腔機能管理との併算定はできない医科連携訪問加算には、併算定できない項目があります。具体的には、周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)~(Ⅳ)、回復期等口腔機能管理計画策定料、および回復期等口腔機能管理料と同時に算定することはできません。この制限が設けられた理由は、評価の重複を防ぐためです。周術期等口腔機能管理や回復期等口腔機能管理は、手術や回復期における口腔管理を包括的に評価するものです。医科連携訪問加算は、これらの管理の対象にならない入院患者に対して、新たに歯科訪問診療を促進する位置づけとなります。したがって、周術期や回復期の口腔機能管理をすでに行っている患者には、医科連携訪問加算は算定できません。対象となるのは、こうした既存の管理体系に該当しないものの、口腔の課題が医科の治療に影響している入院患者です。まとめ令和8年度改定で新設された医科連携訪問加算(500点)は、歯科診療を行っていない医療機関の入院患者に対する口腔管理を推進するための評価です。算定には、歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関からの依頼と、口腔状態の課題が医科の治療に影響していることが求められます。施設基準として、連携体制の構築と情報共有の整備が必要です。周術期等・回復期等口腔機能管理との併算定はできないため、対象患者の整理が重要となります。歯科医療機関にとっては、地域の医療機関との連携体制を構築することが、この加算を活用するための第一歩です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】口腔管理連携加算600点が新設|歯科連携で算定する3つの要件
令和8年度診療報酬改定では、入院患者の口腔状態の課題に質の高い対応を行うため、医科の保険医療機関と歯科医療機関の連携を評価する「口腔管理連携加算」(600点)が新設されました。この加算は、歯科診療を行わない病院が対象です。歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築し、入院中の患者が歯科診療を受けられる体制を整えた場合に算定できます。この記事では、口腔管理連携加算の概要を3つの観点から解説します。第一に、この加算の対象となる患者の範囲を説明します。第二に、算定するために満たすべき要件を整理します。第三に、届出に必要な施設基準の内容を確認します。口腔管理連携加算の対象患者口腔管理連携加算の対象は、入院中の患者で、医師が入院中の歯科治療が必要と判断した口腔状態の課題を抱える方です。ただし、口腔に課題がある患者すべてが対象になるわけではありません。算定要件では、口腔状態の課題が「医科における治療上の課題」を生じていることが求められています。つまり、口腔の問題が入院中の医科の治療に影響を及ぼしている場合に、この加算の対象となります。さらに、対象患者の判断は医師だけでなく「医師等」が行うことも可能です。算定要件では「医師等が入院中の歯科受診が必要と判断した者」と規定されています。口腔管理連携加算の算定要件口腔管理連携加算を算定するには、3つの要件を満たす必要があります。具体的には、「連携体制の構築」「患者の同意と情報提供」「入院中の歯科診療の実施」の3つです。第一の要件は、連携体制の構築です。算定する保険医療機関は、歯科診療を併せて行わない医療機関でなければなりません。この医療機関が、歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築しておく必要があります。第二の要件は、患者の同意と情報提供です。対象患者について、連携先の歯科医療機関に対し、患者の同意を得たうえで、診療状況を示す文書を添えて紹介を行います。第三の要件は、入院中の歯科診療の実施です。紹介を受けた歯科医療機関による歯科診療が、患者の入院中に実際に行われることが求められます。この歯科診療が行われた日に、入院中1回に限り算定できます。なお、この加算には診療情報提供料(Ⅰ)が含まれています。そのため、同一の紹介について診療情報提供料(Ⅰ)を別途算定することはできません。口腔管理連携加算の施設基準口腔管理連携加算を届け出るには、4つの施設基準を満たす必要があります。第一の基準は、連携体制の構築です。歯科診療を行わない保険医療機関が、歯科診療を行う別の保険医療機関と、入院患者に対する歯科訪問診療に係る連携体制を構築していることが求められます。第二の基準は、院内掲示です。上記の連携体制を構築していることについて、医療機関の見やすい場所に掲示する必要があります。第三の基準は、ウェブサイトへの掲載です。院内掲示の内容を、原則としてウェブサイトにも掲載することが求められます。第四の基準は、口腔管理の体制整備です。口腔管理を行うために必要な体制が整備されていることが条件です。まとめ令和8年度診療報酬改定で新設された口腔管理連携加算(600点)は、歯科診療を行わない病院が歯科医療機関と連携し、入院患者の口腔課題に対応するための評価です。算定には、歯科医療機関との連携体制の構築、患者の同意を得た文書による紹介、入院中の歯科診療の実施という3つの要件を満たす必要があります。加えて、対象患者は口腔状態の課題が医科の治療上の課題を生じている場合に限られる点に注意が必要です。施設基準では、連携体制の構築に加え、院内掲示やウェブサイトへの掲載、口腔管理体制の整備が求められます。歯科のない病院においては、入院患者の口腔管理の質を高めるため、この加算の算定体制の整備を検討してみてはいかがでしょうか。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定で変わるリハ栄養口腔連携|加算2新設・地ケア病棟拡大の3つのポイント
令和8年度診療報酬改定では、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件と施設基準が大幅に見直されます。令和6年度に新設されたこの加算は、届出率がわずか9%にとどまっていました。今回の改定は、届出のハードルを下げつつ、取組の質に応じた段階的な評価を実現することを目的としています。今回の改定のポイントは3つあります。第一に、現行の体制加算(120点)が加算1(150点)と加算2(90点)の2段階に再編されます。第二に、加算2では土日祝日のリハ提供量とADL低下割合の基準が緩和され、より多くの医療機関が届出可能になります。第三に、地域包括ケア病棟にもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算(30点)が新設されます。改定の背景:届出率9%の壁リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、令和6年度改定で急性期病棟向けに新設された加算です。この加算は、入院患者のADL維持・向上を目的に、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理を多職種で一体的に実施する取組を評価するものです。算定期間は、計画作成日から起算して14日間を限度としています。この加算の届出率は、令和6年度の実態調査で9.0%にとどまりました。届出できない理由として最も多かったのは、「常勤専従の理学療法士等を2名以上配置することが困難」(56.3%)でした。次いで、「土日祝日のリハビリテーション提供単位数が平日の8割以上を満たさない」(53.9%)が挙げられています。一方で、加算を届け出ている施設では、ADLが低下する患者の割合が3%未満という基準を満たしていました。加算を算定していない施設では、ADL低下割合が4%以上5%未満にピークがみられます。このデータは、一体的な取組がADL維持に効果をもたらすことを示しています。ポイント1:加算1(150点)と加算2(90点)の2段階再編今回の改定では、現行のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(120点)が2段階に再編されます。加算1は1日につき150点、新設される加算2は1日につき90点です。対象病棟には、新たに急性期病院一般入院基本料が追加されます。加算1の施設基準は、現行の体制加算とほぼ同等です。「ADL等の維持、向上、及び栄養管理等に資する十分な体制」の整備が求められます。プロセス・アウトカム評価の要件も現行どおり、早期リハ実施割合8割以上、土日祝日のリハ提供量が平日の8割以上、ADL低下割合3%未満、褥瘡保有割合2.5%未満の4項目すべてを満たす必要があります。加算1ではこのほか、BI研修に関する記載が見直されました。現行では「BIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること」とされていましたが、改定後は「併せてFIM(機能的自立度評価法)の測定に関する内容も含むことが望ましい」と追記されています。ポイント2:加算2の新設による一部要件の緩和加算2は、加算1よりも取得しやすい施設基準が設定されています。加算2の施設基準は、「ADL等の維持、向上、及び栄養管理等に資する必要な体制」の整備を求めるものです。加算1の「十分な体制」に対して、加算2は「必要な体制」とされており、体制整備のハードルが引き下げられています。加算2のプロセス・アウトカム評価は、加算1の4項目のうち2項目の基準値が緩和されます。具体的な比較は次のとおりです。早期リハ実施割合は、加算1・加算2ともに8割以上で変わりません。土日祝日のリハ提供量は、加算1の「平日の8割以上」に対し、加算2では「平日の7割以上」に引き下げられます。ADL低下割合は、加算1の「3%未満」に対し、加算2では「5%未満」に緩和されます。褥瘡保有割合は、加算1・加算2ともに2.5%未満で変わりません。つまり、加算2で緩和されるのは、土日祝日のリハ提供量とADL低下割合の2項目です。届出率を下げていた最大の要因である「土日祝日のリハ提供量が平日の8割以上を満たさない」(53.9%の施設が該当)に対して、7割への引き下げは一定の効果が期待できます。加算2の人員配置基準は、加算1と同じです。専従の常勤理学療法士等が2名以上(うち1名は専任でも可)、専任の常勤管理栄養士が1名以上必要です。ただし、加算2の専従理学療法士等は、排尿自立支援加算、精神科リエゾンチーム加算、摂食嚥下機能回復体制加算における理学療法士等の業務との兼務が認められています。この兼務規定も、人員確保のハードルを下げる措置のひとつです。ポイント3:地域包括ケア病棟への連携加算の新設地域包括ケア病棟においても、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(30点/日)が新設されます。この加算の算定期間は、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日間です。地域包括ケア病棟では、これまで管理栄養士の配置基準がなく、栄養管理に係る加算は包括されていました。今回の新設は、地域包括ケア病棟における一体的な取組を推進する狙いがあります。地域包括ケア病棟の連携加算には、独自の施設基準が設定されます。専任の常勤管理栄養士1名以上の配置、リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し所定の研修を修了した常勤医師1名以上の配置が必要です。プロセス・アウトカム評価としては、入棟後3日までの疾患別リハ実施割合6割以上、土日祝日のリハ提供量が平日の7割以上、褥瘡保有割合2.5%未満の3項目を満たすことが求められます。この加算を算定する患者については、入院栄養食事指導料と栄養情報連携料も算定可能となります。地域包括ケア病棟の包括範囲から、これらの管理料が除外されるためです。この見直しにより、管理栄養士による個別の栄養指導と退院時の栄養情報連携が、経済的にも評価されることになります。まとめ令和8年度改定では、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算が加算1(150点)と加算2(90点)の2段階に再編されます。加算2では、土日祝日のリハ提供量(8割→7割)とADL低下割合(3%→5%)の基準が緩和され、届出率9%という現状の改善が期待されます。さらに、地域包括ケア病棟にも30点の連携加算が新設され、入院栄養食事指導料等の算定が可能になります。急性期から包括期にわたるリハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組が、今後より幅広い病棟で進むことが見込まれます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定まとめ】円滑な入退院の実現に向けた4項目の見直しポイントを徹底整理
令和8年度診療報酬改定では、2040年頃を見据えた医療機関の機能分化・連携と地域包括ケアシステムの推進に向けて、「円滑な入退院の実現」に関する4つの項目が見直されます。この4項目は、個別改定項目の「Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現」に位置づけられています。①~③は「関係機関との連携強化」「入院前からの支援」「生活に配慮した支援」を軸とした見直しであり、④は「専門人材の柔軟な活用」による入退院支援体制の底上げを図る見直しです。4項目の概要は以下のとおりです。第1に、入退院支援加算等の見直しでは、地域包括医療病棟等への新点数(1,000点)の新設や退院困難な要因の拡大など7つのポイントが盛り込まれます。第2に、介護支援等連携指導料の見直しでは、従来の400点が「指導料1」に位置づけられ、平時からの連携を評価する「指導料2」(500点)が新設されます。第3に、回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能障害者に対する退院支援の推進では、情報把握・退院時説明・文書提供の3つの体制が施設基準に追加されます。第4に、感染対策向上加算等における専従要件の見直しでは、介護施設への助言時間の拡大や他業務従事の容認など3つの柱で専従要件が緩和されます。① 入退院支援加算等の見直し|7つのポイントで入退院支援を多面的に強化入退院支援加算等の見直しは、「関係機関との連携」「生活に配慮した支援」「入院前からの支援」を強化する観点から、7つの項目で構成されます。地域包括医療病棟等における入退院支援加算1の点数が新設されます。 地域包括医療病棟入院料・回復期リハビリテーション病棟入院料・地域包括ケア病棟入院料を対象とした新たな点数区分(1,000点)が設けられます。これらの病棟では「入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要」な患者の割合が多く、入退院支援の負担を適切に評価するための新設です。地域連携診療計画加算に検査・画像情報提供加算(200点)が新設されます。 地域連携診療計画加算を算定する患者について、検査結果・画像情報等を添付して他の医療機関等に情報提供した場合に加算されます。従来は地域連携診療計画加算と検査・画像情報提供加算の併算定ができなかったため、この課題を解消するものです。そのほかの見直しとして、以下の5項目があります。 介護保険施設等への誘導による金品収受の禁止が施設基準に追加されます。退院困難な要因に「要介護認定の区分変更が未申請であること」と「家族との連絡困難」が追加されます。入院患者への面会を妨げないよう求める規定が新設されます。入退院支援加算と精神科入退院支援加算の専従職員の兼務が明記されます。医療保護入院等診療料に多職種退院支援の評価(400点)が新設されます。詳細は以下の記事で解説しています。【令和8年度改定】入退院支援加算等の見直し7つのポイントを徹底解説② 介護支援等連携指導料の見直し|新設の「指導料2」は500点で平時からの連携を評価介護支援等連携指導料の見直しは、介護支援専門員等との連携と入院前からの支援を強化する観点から行われます。従来の介護支援等連携指導料(400点)を「指導料1」として位置づけたうえで、「指導料2」(500点)が新設されます。指導料2は、入退院支援部門の担当者と介護支援専門員等との「平時からの連携」を評価する新区分です。 入退院支援加算1の届出病棟に入院中の患者が対象となります。入退院支援部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して説明・指導を行った場合に算定できます。指導料1と指導料2には、主に3つの違いがあります。 1つ目は対象病棟の限定の有無で、指導料2は入退院支援加算1の届出病棟に限定されます。2つ目は指導を行う担当者の範囲で、指導料2は入退院支援部門の担当者が行います。3つ目は連携相手との関係性で、指導料2は平時から連携体制を構築している相手との共同指導が求められます。なお、同一入院中に指導料1と指導料2を併算定することはできません。詳細は以下の記事で解説しています。【令和8年度改定】介護支援等連携指導料が2区分に再編|新設の「指導料2」は500点③ 回復期リハ病棟における高次脳機能障害者に対する退院支援の推進|3つの体制整備が施設基準に追加回復期リハビリテーション病棟入院料1~5等の施設基準に、高次脳機能障害患者の退院支援体制に関する3つの要件が新たに追加されます。退院後に必要な障害福祉サービス等につながれない患者が多いという現場の課題を解消する目的です。1つ目の「情報把握」では、高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握することが求められます。 把握すべき情報は、所在地、連絡先、提供サービス等です。2つ目の「退院時説明」では、高次脳機能障害に該当する患者の退院時に、把握した情報を患者または家族等に説明・提供することが必要です。 対象となる患者は、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害等に該当する患者です。3つ目の「文書提供」では、退院後にリハビリテーションの継続を予定している患者について、利用予定先への情報提供体制を整備することが求められます。 患者等の同意を得たうえで、3カ月以内に作成したリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供できる体制を整えます。詳細は以下の記事で解説しています。【令和8年度改定】回復期リハ病棟に高次脳機能障害の退院支援体制が新要件化④ 感染対策向上加算等における専従要件の見直し|3つの柱で専門人材の柔軟な活用を実現感染対策向上加算等における専従要件の見直しは、医療現場の人手不足と業務効率化への対応として、3つの柱で構成されます。専門人材が介護保険施設等への支援と院内業務をより柔軟に両立できるようにすることが目的です。第1の柱は、介護保険施設等への助言時間の上限拡大です。 感染対策向上加算、緩和ケア診療加算等の専従者が介護保険施設等に赴いて助言できる時間が、月10時間から月16時間に引き上げられます。第2の柱は、感染制御チーム等の専従者に対する月16時間までの他業務従事の容認です。 専従者の業務時間が所定労働時間に満たない場合、月16時間までに限り他の業務に従事できるようになります。対象は感染制御チームの専従者、抗菌薬適正使用支援チームの専従者、医療安全対策加算1の専従の医療安全管理者です。第3の柱は、入院栄養管理体制加算における専従管理栄養士の業務範囲の拡大です。 専従の管理栄養士が、病棟での業務に影響のない範囲で、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等を行えるようになります。入院から外来への栄養管理の切れ目ない提供が可能になります。詳細は以下の記事で解説しています。【令和8年度改定】感染対策向上加算等の専従要件が3つの柱で大幅緩和まとめ令和8年度診療報酬改定における「円滑な入退院の実現」は、4つの改定項目で構成されます。入退院支援加算等の見直しでは、地域包括医療病棟等への点数新設や退院困難な要因の拡大など7つのポイントにより、入退院支援が多面的に強化されます。介護支援等連携指導料の見直しでは、平時からの連携を評価する指導料2(500点)の新設により、入院前からの支援が促進されます。回復期リハビリテーション病棟の施設基準には、高次脳機能障害患者の退院支援体制が追加され、障害福祉サービスとの連携が強化されます。感染対策向上加算等の専従要件の見直しでは、3つの柱により専門人材の柔軟な活用が可能になります。これら4項目のうち、①~③に共通するのは「関係機関との連携強化」「入院前からの支援」「生活に配慮した支援」という方向性です。④はこれらとは異なり、「専門人材の柔軟な活用」により入退院支援を含む医療提供体制の底上げを図るものです。各医療機関は、施設基準や算定要件の変更点を確認し、対応を計画的に進めてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】回復期リハ病棟に高次脳機能障害の退院支援体制が新要件化
令和8年度診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟入院料1~5および回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準に、高次脳機能障害患者の退院支援体制に関する要件が新たに追加されました。この改定の背景には、退院後に必要な障害福祉サービス等につながれない高次脳機能障害患者が多いという現場の課題があります。本記事では、この新要件の内容と医療機関が整備すべき体制について解説します。新要件のポイントは3つです。第1に、高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握することが求められます。第2に、高次脳機能障害に該当する患者の退院時に、把握した情報を患者または家族等に説明した上で提供することが必要です。第3に、退院後にリハビリテーションの継続を予定している患者については、同意を得た上で、利用予定先にリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供できる体制を整備することが求められます。改定の背景:退院時の情報提供不足と障害福祉との連携の希薄さ今回の改定は、高次脳機能障害患者の退院支援に関する2つの課題を解消する目的で行われました。1つ目は退院時の情報提供が不十分であること、2つ目は回復期リハビリテーション病棟と障害福祉関連機関とのネットワークが希薄であることです。情報提供の不足については、令和6年度の実態調査で明らかになっています。この調査では、11の関係機関へのヒアリングが実施されました。その結果、急性期病院や回復期病院において、障害福祉サービスや障害者手帳等に関する情報提供が十分に行われていないという意見が多数寄せられました。特に「退院後に困った時に相談できる窓口」の情報を退院時に必ず伝えることが重要であるとの要望が示されています。障害福祉関連機関とのネットワークの希薄さについても、同調査で指摘されました。高齢者の患者が多い回復期リハビリテーション病棟では、壮年期の患者に対する障害福祉サービスのノウハウが蓄積されにくい傾向があります。そのため、地域内の障害福祉関連機関との連携が十分に構築されていないケースが少なくありません。こうした課題の一方で、全国には高次脳機能障害支援普及事業の支援拠点機関が126カ所(令和7年4月1日現在)設置されています。これらの拠点機関は、当事者・家族への専門的相談支援や地域の関係機関との調整を担っています。今回の改定は、この既存の支援体制と回復期リハビリテーション病棟とのつながりを強化する狙いがあります。新要件の内容:情報把握・退院時説明・文書提供の3つの体制整備新たに追加された施設基準は、回復期リハビリテーション病棟入院料1~5、回復期リハビリテーション入院医療管理料、および特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に共通して適用されます。求められる体制は「情報把握」「退院時説明」「文書提供」の3つです。情報把握1つ目の「情報把握」では、以下の機関のうち高次脳機能障害患者に適したサービスを提供するものの情報を、あらかじめ把握することが求められます。把握すべき情報は、所在地、連絡先、提供サービス等です。把握対象となる機関は、高次脳機能障害者支援法(令和7年法律第96号)に基づく高次脳機能障害者支援センター、他の保険医療機関、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労継続支援、自立生活援助、共同生活援助、相談支援、計画相談支援等)、そして児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等です。退院時説明2つ目の「退院時説明」では、把握した情報を高次脳機能障害に該当する患者の退院時に提供することが求められます。説明の対象者は、患者本人または家族等退院後に患者の看護に当たる者です。対象となる患者は、「基本診療料の施設基準等」の別表第9に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当する患者です。文書提供3つ目の「文書提供」では、退院後に他の医療機関や障害福祉サービスによるリハビリテーションの継続を予定している患者について、利用予定先への情報提供体制を整備することが求められます。具体的には、患者または家族等の同意を得た上で、3カ月以内に作成したリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整えます。この文書の提供先は、利用を予定している保険医療機関、障害福祉サービス事業所・施設、指定障害児通所支援事業所、または指定障害児入所施設等です。まとめ令和8年度診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟入院料1~5等の施設基準に、高次脳機能障害患者の退院支援体制が新たに追加されました。医療機関は、高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握し、退院時に患者・家族へ説明すること、そしてリハビリテーション継続先への計画書提供体制を整備することが必要です。高次脳機能障害患者が退院後に適切な支援へ円滑につながるよう、障害福祉関連機関との連携体制の構築を早めに進めておくことが重要です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】介護支援等連携指導料が2区分に再編|新設の「指導料2」は500点
令和8年度診療報酬改定では、入退院時における介護支援専門員等との連携を強化するため、介護支援等連携指導料の要件が見直されます。この見直しは、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等との連携や、地域の入退院支援に係る情報共有等の規定に基づいた入院前からの支援を強化する目的で行われます。見直しの内容は、従来の介護支援等連携指導料(400点)を「介護支援等連携指導料1」として位置づけたうえで、新たに「介護支援等連携指導料2」(500点)を新設するものです。介護支援等連携指導料2は、入退院支援加算1の届出病棟に入院中の患者が対象となります。この新区分では、入退院支援部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して説明・指導を行った場合に算定できます。なお、同一入院中に指導料1と指導料2を併算定することはできません。見直しの背景:入院前からの連携強化が求められている介護支援等連携指導料の見直しは、入退院時における医療と介護の連携をより実効性のあるものにするために行われます。現行の介護支援等連携指導料は、入院中の患者に対して、医師等が介護支援専門員等と共同して退院後の介護サービス等について説明・指導を行った場合に算定できます。しかし、入退院支援の現場では、入院してから介護支援専門員と連携を開始するのでは遅いケースが少なくありません。こうした課題に対応するため、今回の改定では、入退院支援部門が平時から介護支援専門員等と連携体制を構築し、その連携に基づいて指導を行う取り組みを新たに評価します。この方向性は、市町村が策定する「入退院支援ルール」の活用推進とも連動しています。改定内容:従来の400点を「指導料1」、新設の500点を「指導料2」に区分今回の見直しでは、介護支援等連携指導料が以下の2区分に再編されます。介護支援等連携指導料1(400点) は、従来の介護支援等連携指導料と同じ内容です。入院中の患者の同意を得て、医師または医師の指示を受けた看護師・社会福祉士等が、介護支援専門員または相談支援専門員と共同して指導を行った場合に算定します。算定回数は入院中2回までです。介護支援等連携指導料2(500点) は、今回新設される上位区分です。入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者が対象となります。患者の同意を得て、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員または相談支援専門員と共同して指導を行った場合に算定します。こちらも算定回数は入院中2回までです。指導料1と指導料2の違い:3つの要件が異なる介護支援等連携指導料1と指導料2には、主に3つの違いがあります。1つ目の違いは、対象病棟の限定の有無です。 指導料1には対象病棟の限定がありません。一方、指導料2は入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に限定されます。2つ目の違いは、指導を行う担当者の範囲です。 指導料1では、医師または医師の指示を受けた看護師・社会福祉士等が指導を行います。一方、指導料2では、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が指導を行います。3つ目の違いは、連携する介護支援専門員等との関係性です。 指導料1には、連携相手との事前の関係性に関する要件がありません。一方、指導料2では、平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して指導を行うことが求められます。算定上の注意点:併算定の制限がある介護支援等連携指導料の算定にあたっては、いくつかの制限があります。同一入院中に指導料1を算定した場合、指導料2は算定できません。つまり、1回の入院で指導料1と指導料2を併算定することはできず、いずれか一方のみの算定となります。また、指導料1・指導料2のいずれも、退院時共同指導料2(B005)の注3に掲げる加算(介護支援専門員等と共同して指導を行った場合の加算)と同一日に算定することはできません。この制限は従来と同様です。まとめ令和8年度診療報酬改定では、介護支援等連携指導料が2区分に再編されます。従来の内容は「指導料1」(400点)として継続し、新たに「指導料2」(500点)が新設されます。指導料2は、入退院支援加算1の届出病棟において、入退院支援部門の担当者が平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して指導を行った場合に算定できます。入退院支援加算1を届出している医療機関では、介護支援専門員等との平時からの連携体制を整備し、上位区分の算定を検討する価値があるといえます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】入退院支援加算等の見直し7つのポイントを徹底解説
令和8年度診療報酬改定では、入退院支援において「関係機関との連携」「生活に配慮した支援」「入院前からの支援」を強化する観点から、入退院支援加算等の評価や要件が見直されます。この見直しは、2040年頃を見据えた医療機関の機能分化・連携と、地域包括ケアシステムの推進を目的とする「円滑な入退院の実現」の一環です。今回の見直しは、大きく7つの項目で構成されます。第1に、地域包括医療病棟等における入退院支援加算1の点数が新設・引上げされます。第2に、地域連携診療計画加算に検査・画像情報提供の加算(200点)が新設されます。第3に、介護保険施設等への誘導による金品収受の禁止が施設基準に追加されます。第4に、退院困難な要因が拡大されます。第5に、入院患者への面会に関する規定が新設されます。第6に、入退院支援加算と精神科入退院支援加算の専従職員の兼務が明記されます。第7に、医療保護入院等診療料に多職種退院支援の評価が新設されます。地域包括医療病棟等における入退院支援加算1の点数新設入退院支援加算1に、地域包括医療病棟入院料・回復期リハビリテーション病棟入院料・地域包括ケア病棟入院料を対象とした新たな点数区分が設けられます。従来、入退院支援加算1の点数は「一般病棟入院基本料等の場合(700点)」と「療養病棟入院基本料等の場合(1,300点)」の2区分でした。今回の改定では、この2区分の間に「地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料の場合(1,000点)」が新設されます。この新設の背景には、これらの病棟に入院する高齢患者の特性があります。地域包括医療病棟や地域包括ケア病棟では、「入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要」といった、特に人手や時間を要する患者の割合が多い傾向にあります。こうした入退院支援の負担を適切に評価するため、一般病棟よりも高い1,000点の点数が設定されました。地域連携診療計画加算における検査・画像情報提供加算の新設地域連携診療計画加算を算定する患者について、検査・画像情報を添付して情報提供を行った場合に200点が加算されます。具体的には、入退院支援加算の注5として新たな規定が設けられます。地域連携診療計画加算(注4)を算定する患者について、患者の同意を得た上で、退院後の治療計画・検査結果・画像診断に係る画像情報等を添付して、別の保険医療機関、精神障害者施設、介護老人保健施設または介護医療院に情報提供した場合に、200点が加算されます。この加算が新設された理由は、従来の制度上の課題にあります。地域連携診療計画加算を算定する場合、退院時診療状況添付加算や検査・画像情報提供加算との併算定ができませんでした。そのため、検査結果や画像情報に係る加算が算定できず、情報提供のインセンティブが十分でなかったのです。今回の新設により、地域で必要な情報が適切に連携され、質の高い診療が継続されることが期待されます。介護保険施設等への誘導による金品収受禁止の施設基準への追加入退院支援加算の施設基準に、退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導して金品等を収受していないことが追加されます。この規定は、入退院支援加算1・2・3のすべてに適用されます。具体的には、「退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該介護施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと」が施設基準として明記されます。この規定の趣旨は、患者本位の入退院支援の実現にあります。退院先となる介護施設等から金品を受け取ることは、患者にとって最適な退院先の選定を妨げるおそれがあります。そのため、金品収受の禁止を施設基準として明確に位置づけることで、公正な退院支援の確保が図られます。退院困難な要因の拡大入退院支援加算の算定対象となる患者の「退院困難な要因」に、2つの項目が追加されます。1つ目は、要介護認定の区分変更に関する要因の拡大です。従来は「要介護認定が未申請」または「要支援認定が未申請」のみが対象でした。改定後は、これに加えて「現に認定を受けているが、認定を受けている要介護状態区分もしくは要支援状態区分以外の区分に該当する疑いがあるが変更の申請がされていないこと」も対象となります。この拡大により、入院によって状態が変化し、現在の要介護度が実態と合わなくなった患者も退院困難な要因として抽出できるようになります。2つ目は、家族との連絡困難に関する新たな要因です。「患者の意思決定支援及び退院後の生活に向けた調整を行うにあたって、家族及び親族との連絡が困難であること」が、退院困難な要因として新たに追加されます(タ号)。身寄りがない、または家族との関係が途絶えている患者の退院支援には、通常以上の調整が必要です。この追加により、こうした患者を早期に抽出し、適切な支援につなげることが可能になります。入院患者への面会に関する規定の新設入院基本料等の通則および入退院支援加算の施設基準に、入院中の患者への家族等による面会を妨げないよう求める規定が新設されます。入院基本料等の通則では、「感染対策等の正当な理由なく面会を妨げないよう、面会に係る規定を策定する等の配慮をすることが望ましい」とする努力規定が設けられます。入退院支援加算の施設基準では、より具体的な規定が設けられます。面会は患者の療養生活の質の向上や尊厳の保持に資するだけでなく、円滑な退院支援を行う上でも重要であるとされています。そのため、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げてはならないこと、やむを得ず面会を制限する場合でも必要以上に厳格にならないよう配慮すること、面会に関する規定を策定して定期的に見直すこと、患者や家族に規定内容を十分に周知すること、が求められます。この規定は、入退院支援加算1・2・3のすべてに適用されます。入退院支援加算と精神科入退院支援加算の専従職員の兼務明記入退院支援加算と精神科入退院支援加算の双方を届け出る場合、同一の入退院支援部門であれば、専従職員が双方の業務を兼務できることが明記されます。具体的には、精神科入退院支援加算の施設基準において、以下の2点が追加されます。第1に、入退院支援加算および精神科入退院支援加算の入退院支援部門の専従または専任の看護師は、双方を兼務できます。第2に、入退院支援部門に専従または専任の精神保健福祉士が社会福祉士の資格も持つ場合、入退院支援加算に係る専従または専任の社会福祉士を兼務できます。この明記により、限られた人員で両方の加算を効率的に運営できるようになります。従来は兼務の可否が明確でなかったため、人員確保が課題となっていた医療機関にとって、実務上の大きな改善となります。医療保護入院等診療料における多職種退院支援の評価の新設医療保護入院等診療料に、多職種による退院支援を評価する「医療保護入院等診療料2(400点)」が新設されます。従来の医療保護入院等診療料は、精神保健指定医が治療計画を策定し治療管理を行った場合に、患者1人につき1回のみ300点を算定する仕組みでした。改定後は、従来の評価が「医療保護入院等診療料1(300点)」として位置づけられます。新設される医療保護入院等診療料2(400点)は、医療保護入院等診療料1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に算定できます。算定の頻度は、入院日から6月までの間は3月に1回、6月以降は6月に1回です。この新設により、医療保護入院患者に対する継続的かつ多職種による退院支援が、診療報酬上で適切に評価されるようになります。まとめ令和8年度診療報酬改定における入退院支援加算等の見直しは、7つの項目から構成されます。地域包括医療病棟等の点数新設(1,000点)により、包括期病棟における入退院支援の負担が適切に評価されます。地域連携診療計画加算への検査・画像情報提供加算(200点)の新設により、退院時の情報連携が促進されます。金品収受禁止の施設基準への追加により、公正な退院支援が確保されます。退院困難な要因の拡大により、支援が必要な患者をより幅広く抽出できます。面会に関する規定の新設により、患者の療養生活の質と退院支援の円滑化が図られます。専従職員の兼務の明記により、人員配置の効率化が可能になります。医療保護入院等診療料2の新設により、精神科における多職種退院支援が適切に評価されます。各医療機関は、これらの改定内容を踏まえ、施設基準や算定要件への対応を計画的に進める必要があります。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】後方支援の評価が3つ変わる|カンファ緩和・新加算・初期加算見直し
令和8年度診療報酬改定では、在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う医療機関の評価が見直されます。高齢者救急の増加と地域包括ケアシステムの推進を背景に、協力医療機関や包括期病棟が後方支援を担う体制と実績をより適切に評価することが、今回の改定の目的です。見直しの内容は3つあります。第1に、協力医療機関と協力対象施設が行うカンファレンスの頻度要件が大幅に緩和されます。第2に、200床未満の中小病院が後方支援を担う体制と実績を評価する「包括期充実体制加算」(1日80点)が新設されます。第3に、地域包括ケア病棟の在宅患者支援病床初期加算について、対象患者の拡大と点数のメリハリ化、包括範囲の見直しが行われます。① カンファレンス頻度の大幅緩和——月1回から年3回へ協力医療機関と介護保険施設等が行うカンファレンスの頻度要件が大幅に緩和されます。現行の頻回なカンファレンス要件が届出の障壁となっていたことを受け、実効性のある連携関係を保ちながら業務効率化を図る見直しです。この見直しは、協力対象施設入所者入院加算と介護保険施設等連携往診加算の2つの加算に共通する施設基準の変更です。ICTによる情報共有を行う場合、カンファレンス頻度は現行の年3回以上から年1回以上に緩和されます。ICTを通じて日常的に情報を共有できている場合、対面等でのカンファレンスは年1回で足りることになります。ICTによる情報共有を行わない場合、カンファレンス頻度は現行の月1回以上から原則年3回以上に緩和されます。さらに、一定の実績(年2件以上の入院受入れまたは往診)がある場合は、カンファレンスは年1回以上で足りることとされます。カンファレンスの実施方法についても柔軟化が図られます。入退院支援加算1における連携機関とのカンファレンスと兼ねることが新たに認められ、既存のカンファレンスと統合することで業務負担をさらに軽減できます。▶ 詳しくはこちら:【令和8年度改定】協力医療機関のカンファレンス頻度が大幅緩和|月1回→年3回へ② 包括期充実体制加算(80点)の新設——200床未満病院の後方支援を評価在宅医療や介護保険施設の後方支援を充実させるため、包括期入院医療に「包括期充実体制加算」が新設されます。急性期病院一般入院料・急性期一般入院基本料(A100)の病棟を持たない200床未満の中小病院が、地域包括医療病棟または地域包括ケア病棟で後方支援を担う体制と実績を評価する加算です。加算の点数は1日につき80点で、入院日から14日間を限度に算定できます。14日間すべて算定した場合、1入院あたり最大1,120点の増収となります。対象医療機関の要件は3つあります。1つ目は、許可病床数が200床未満(医療資源の少ない地域では280床未満)であることです。2つ目は、救急医療もしくは下り搬送を受け入れる体制を有していることです。3つ目は、A100の病棟を有しない病院であることです。施設基準は、「病院の規模・病棟構成」「後方支援の体制と実績」「入退院支援加算1の届出」の3つの柱で構成されています。地域に密着した中小病院が後方支援を担う実態を、体制と実績の両面から評価する趣旨で設けられた加算です。▶ 詳しくはこちら:【令和8年度改定】包括期充実体制加算(80点)を新設|200床未満病院の後方支援評価③ 地域包括ケア病棟の初期加算等の見直し——3つの変更ポイント地域包括ケア病棟における在宅医療や協力対象施設の後方支援機能をより高く評価する観点から、初期加算等の見直しが行われます。見直しは、在宅患者支援病床初期加算の対象患者の範囲、点数の評価体系、退院支援に係る包括範囲の3点に及びます。在宅患者支援病床初期加算①の対象が「救急搬送された患者」から「緊急入院した患者」に拡大されます。この変更により、救急車による搬送以外の緊急入院(在宅療養中の患者の直接来院や介護保険施設からの救急搬送によらない緊急入院など)も、高い点数の対象に含まれます。点数体系はメリハリのある評価に変わります。介護老人保健施設からの入院では、緊急入院した患者は580点→590点に引き上げられる一方、それ以外の患者は480点→410点に引き下げられます。介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等または自宅からの入院でも同様に、緊急入院した患者は480点→490点に引き上げられ、それ以外の患者は380点→310点に引き下げられます。退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料が包括範囲から除外されます。これにより、地域包括ケア病棟においてもこれらの指導料(各400点)を別途算定できるようになり、退院支援の取り組みへのインセンティブが強化されます。▶ 詳しくはこちら:【令和8年度改定】地域包括ケア病棟の初期加算が変わる|3つの見直しポイントを解説まとめ令和8年度診療報酬改定では、在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援を担う医療機関の評価が3つの観点から見直されます。協力医療機関のカンファレンス頻度は月1回から原則年3回に大幅緩和され、届出のハードルが下がります。200床未満の中小病院には包括期充実体制加算(1日80点・14日間)が新設され、後方支援の体制と実績が新たに評価されます。地域包括ケア病棟の初期加算は、対象の拡大・点数のメリハリ化・包括除外の3点で見直され、後方支援機能と退院支援の充実が図られます。これらの改定は、在支病・在支診・後方支援病院や地域包括ケア病棟を有する医療機関にとって、体制整備と届出準備を進めるべき重要な変更です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】地域包括ケア病棟の初期加算が変わる|3つの見直しポイントを解説
令和8年度診療報酬改定では、地域包括ケア病棟における在宅医療や協力対象施設の後方支援機能をより高く評価する観点から、初期加算等の見直しが行われます。今回の見直しは、在宅患者支援病床初期加算の対象患者の範囲、点数の評価体系、そして退院支援に係る包括範囲の3点に及びます。見直しの内容は、大きく3つです。第1に、在宅患者支援病床初期加算の①の対象が「救急搬送された患者」から「緊急入院した患者」に拡大されます。第2に、緊急入院した患者の点数が引き上げられる一方、それ以外の患者の点数は引き下げられ、メリハリのある評価体系に変わります。第3に、退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料が包括範囲から除外され、別途算定が可能になります。在宅患者支援病床初期加算の対象が「緊急入院」に拡大今回の改定で最も大きな変更は、在宅患者支援病床初期加算の①の対象患者の範囲が広がることです。従来は「救急搬送された患者」または「他の保険医療機関で救急患者連携搬送料(C004-2)を算定し搬送された患者であって、入院初日から当該病棟に入院した患者」に限られていました。改定後は、この要件が「緊急入院した患者」に変更されます。この変更により、救急車による搬送以外の緊急入院も、高い点数の対象に含まれるようになります。たとえば、在宅療養中の患者が病状の急変により医療機関に直接来院して緊急入院した場合や、介護保険施設から救急搬送によらずに緊急入院した場合も、①の区分で算定できるようになります。地域包括ケア病棟が担う後方支援の実態に即した見直しといえます。点数はメリハリのある評価体系に変更点数体系も見直されます。緊急入院した患者には手厚い評価が行われる一方、それ以外の患者の点数は引き下げられます。介護老人保健施設から入院した患者の場合、緊急入院した患者は590点(現行580点、+10点)、それ以外の患者は410点(現行480点、▲70点)に変更されます。介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等または自宅から入院した患者の場合も同様に、緊急入院した患者は490点(現行480点、+10点)、それ以外の患者は310点(現行380点、▲70点)に変更されます。この点数設定は、急性期患者支援病床初期加算の評価体系を参考にしたものです。緊急入院を受け入れる際の医療機関の負担をより適切に評価するとともに、後方支援機能の強化を促す狙いがあります。なお、意思決定支援の実施は引き続き算定要件として維持されます。退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料が包括範囲から除外3つ目の見直しは、包括範囲の変更です。地域包括ケア病棟入院料の包括範囲から、B005退院時共同指導料2とB005-1-2介護支援等連携指導料が除外されます。退院時共同指導料2(400点)は、入院中の患者に対して退院後の療養上必要な説明・指導を多職種が共同で行った場合に算定するものです。介護支援等連携指導料(400点)は、入院中の患者に対してケアマネジャー等と連携して退院後の介護サービス等について指導を行った場合に算定するものです。これらが包括範囲から除外されることで、地域包括ケア病棟においても別途算定が可能になります。この見直しの背景には、地域包括ケア病棟における退院支援の充実を図る意図があります。在宅復帰を促進するためには、退院時の多職種連携やケアマネジャーとの連携が欠かせません。これらの指導料を別途算定可能とすることで、退院支援に係る取り組みへのインセンティブが強化されます。まとめ令和8年度診療報酬改定における地域包括ケア病棟の初期加算等の見直しは、後方支援機能の強化と退院支援の充実を目指すものです。在宅患者支援病床初期加算は、対象を「救急搬送」から「緊急入院」に拡大し、緊急入院患者への評価を手厚くする一方で、それ以外の患者の点数を引き下げるメリハリのある体系に変わります。さらに、退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料の包括除外により、退院支援の取り組みが促進されます。地域包括ケア病棟を有する医療機関は、これらの変更点を踏まえた体制整備と算定対応が求められます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】包括期充実体制加算(80点)を新設|200床未満病院の後方支援評価
令和8年度診療報酬改定では、在宅医療や介護保険施設の後方支援を充実させるため、包括期入院医療に新たな加算が設けられました。この加算は、許可病床数200床未満で、救急医療や下り搬送を受け入れる体制を有し、急性期病院一般入院料・急性期一般入院基本料(A100)の病棟を持たない中小病院が対象です。こうした医療機関が地域包括医療病棟または地域包括ケア病棟で後方支援を担う体制と実績を、本加算で評価します。本稿では、この「包括期充実体制加算」の内容を解説します。包括期充実体制加算の要点は3つあります。第一に、加算の点数は1日につき80点で、入院日から14日間を限度に算定できます。第二に、対象となる医療機関は、許可病床数200床未満かつA100の病棟を有しない病院で、救急医療または下り搬送の受入体制を有する病院に限定されます。第三に、在宅医療や介護保険施設の後方支援について、十分な体制と実績の両方が施設基準として求められます。加算の概要:1日80点・14日間が上限包括期充実体制加算は、1日につき80点を算定できる新設の加算です。算定期間は、入院した日から起算して14日間を限度とします。14日間すべて算定した場合、1入院あたり最大1,120点の増収となります。この加算の対象患者は、地域包括医療病棟入院料または地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を算定する病室を含む)を算定している患者です。算定要件上、第3節の特定入院料のうち包括期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限られる点に注意が必要です。対象医療機関の要件:200床未満・救急等の受入体制・A100病棟なし対象医療機関の要件は、病床規模、受入体制、病棟構成の3点で定められています。病床規模については、許可病床数が200床未満であることが必要です。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域(医療資源の少ない地域)に所在する医療機関は、280床未満に緩和されます。受入体制については、救急医療もしくは下り搬送を受け入れる体制を有していることが求められます。この要件により、本加算は単に病床規模が小さいだけでなく、地域で実際に救急や下り搬送の受け皿として機能している病院を対象としています。病棟構成については、区分番号A100に掲げる急性期病院一般入院料および急性期一般入院基本料を算定する病棟を有しない病院であることが求められます。なお、ここで除外されるのはA100の病棟に限られ、それ以外の入院料を算定する病棟(特定機能病院の入院基本料など)は対象外とはなりません。これらの要件は、大規模な急性期病院ではなく、地域に密着した中小病院が後方支援を担う実態を評価する趣旨で設けられています。施設基準の全体像:体制・実績・入退院支援の3つの柱施設基準は6つの要件で構成されており、大きく「病院の規模・病棟構成」「後方支援の体制と実績」「入退院支援体制」の3つの柱に整理できます。「病院の規模・病棟構成」に関する要件は3つあります。1つ目は、許可病床数が200床未満(医療資源の少ない地域では280床未満)の病院であることです。2つ目は、地域包括医療病棟入院料(A304)または地域包括ケア病棟入院料(A308-3)を算定する病棟を有することです。3つ目は、急性期病院一般入院料および急性期一般入院基本料(A100)を算定する病棟を有しないことです。「後方支援の体制と実績」に関する要件は2つあります。1つ目は、地域において高齢者の救急患者を受け入れ、在宅医療や介護保険施設等の後方支援を担うに十分な体制が整備されていることです。2つ目は、在宅医療や介護保険施設等の後方支援に係る実績を十分に有していることです。「入退院支援体制」に関する要件は、入退院支援加算1の届出を行っている医療機関であることです。入退院支援加算1は、退院困難な要因を有する患者に対し、入院早期から退院支援を行う体制を評価するものであり、後方支援を担う医療機関に欠かせない機能として位置づけられています。改定の背景:包括期病棟による後方支援機能の強化今回の加算新設の背景には、高齢者救急の増加と地域包括ケアシステムの推進があります。個別改定項目の「基本的な考え方」では、高齢者救急、在宅医療および介護保険施設の後方支援を更に充実させる観点から、地域包括医療病棟入院料および地域包括ケア病棟入院料について、これらの体制および一定の実績を持つ医療機関を更に評価するとされています。こうした後方支援機能を包括期病棟で担う中小病院の役割は、従来の診療報酬体系では十分に評価されていませんでした。包括期充実体制加算は、体制と実績の両面からこの後方支援機能を評価し、地域における包括期入院医療の充実を図るために新設されたものです。まとめ包括期充実体制加算は、許可病床数200床未満で救急医療や下り搬送の受入体制を有し、A100の病棟を持たない中小病院を対象に、在宅医療・介護保険施設の後方支援体制と実績を評価する新設の加算です。1日80点を入院から14日間算定でき、施設基準として病院の規模・病棟構成、後方支援の体制と実績、入退院支援加算1の届出が求められます。算定にあたっては、対象となる特定入院料を現に算定している患者であることが条件となります。該当する医療機関は、施設基準の詳細を確認のうえ、届出の準備を進めてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】協力医療機関のカンファレンス頻度が大幅緩和|月1回→年3回へ
令和8年度診療報酬改定では、協力医療機関と介護保険施設等が行うカンファレンスの頻度要件が大幅に緩和されます。この見直しは、協力対象施設入所者入院加算と介護保険施設等連携往診加算の2つの加算に共通する施設基準の変更です。背景には、現行の頻回なカンファレンス実施が医療現場の負担となっており、届出が進まないという課題がありました。今回の改定は、実効性のある連携関係を保ちながら業務効率化を図ることを目的としています。見直しのポイントは3つあります。第一に、ICTによる情報共有を行う場合のカンファレンス頻度が、現行の年3回以上から年1回以上に緩和されます。第二に、ICTによる情報共有を行わない場合の頻度が、現行の月1回以上から原則年3回以上に緩和されます。第三に、カンファレンスを入退院支援加算1の連携機関とのカンファレンスと兼ねることが可能になります。改定の背景:頻回なカンファレンスが届出の障壁に今回の見直しの背景には、現行のカンファレンス要件が医療機関の届出を妨げているという実態があります。令和6年度診療報酬改定では、介護保険施設等の入所者の病状急変時に備えた後方支援体制を強化するため、協力対象施設入所者入院加算と介護保険施設等連携往診加算が設けられました。これらの加算では、協力医療機関と介護保険施設等が平時から情報共有を行うことが施設基準として求められています。この施設基準のうち、カンファレンスの頻度要件は、ICTを活用する場合で年3回以上、ICTを活用しない場合で月1回以上と定められていました。しかし、令和6年度改定の結果検証に係る特別調査では、カンファレンスの頻回な実施やICTの整備が困難であるという意見が寄せられ、加算の届出が伸び悩んでいることが明らかになりました。こうした現場の声を受けて、今回の改定では、実効性のある連携関係を維持しつつ業務効率化を図る観点から、カンファレンス頻度の大幅な緩和が行われます。変更点①:ICTによる情報共有ありの場合——年3回から年1回へICTを活用して情報共有を行う場合のカンファレンス頻度は、現行の年3回以上から年1回以上に緩和されます。この要件を満たすには、2つの条件を両方クリアする必要があります。1つ目は、入所者の診療情報と病状急変時の対応方針を、あらかじめ患者の同意を得たうえで介護保険施設等から協力医療機関に提供し、協力医療機関の保険医がICTを活用して常時確認可能な体制を有していることです。2つ目は、介護保険施設等と協力医療機関が、入所者の病状急変時の対応方針等を共有するためのカンファレンスを年1回以上実施することです。現行では、ICTによる常時確認体制を整備したうえで年3回以上のカンファレンスが必要でした。改定後は、ICTを通じて日常的に情報を共有できている場合、対面等でのカンファレンスは年1回で足りることになります。変更点②:ICTによる情報共有なしの場合——月1回から原則年3回へICTを活用しない場合のカンファレンス頻度は、現行の月1回以上から原則年3回以上に大幅に緩和されます。改定後の要件では、介護保険施設等と協力医療機関が、入所者の病状急変時の対応方針等を共有するためのカンファレンスを年3回以上実施することが求められます。さらに、一定の実績がある場合はカンファレンスの頻度がさらに軽減されます。具体的には、協力対象施設入所者入院加算では当該施設から年2件以上の入院を受け入れた場合、介護保険施設等連携往診加算では年2件以上の往診を行った場合に、カンファレンスは年1回以上で足りることとされます。この実績要件による軽減が認められる場合には、加算ごとに求められる情報共有の条件が異なります。協力対象施設入所者入院加算では、入退院に際して施設職員と入所者の急変時の対応方針および入院依頼時の連絡方法等について適切な情報共有を行うことが条件です。介護保険施設等連携往診加算では、往診に際して施設職員と入所者の急変時の対応方針および往診依頼時の連絡方法等について適切な情報共有を行うことが条件です。変更点③:カンファレンスの実施方法の柔軟化カンファレンスの実施方法についても、柔軟な取扱いが新たに規定されます。ビデオ通話による実施は、現行と同様に引き続き認められます。この点は従来から変更はありません。入退院支援加算1の連携機関とのカンファレンスとの兼用は、今回新設される規定です。協力対象施設入所者入院加算と介護保険施設等連携往診加算のいずれについても、カンファレンスが入退院支援加算1における連携機関とのカンファレンスを兼ねることが認められます。すでに入退院支援加算1の届出をしている医療機関にとっては、既存のカンファレンスと統合することで、業務負担をさらに軽減できます。対象となる2つの加算の整理今回の見直しは、以下の2つの加算の施設基準に共通して適用されます。協力対象施設入所者入院加算は、介護保険施設等の入所者が病状急変で入院が必要となった際、協力医療機関が入院を受け入れた場合に入院初日に算定する加算です。往診が行われた場合は600点、それ以外の場合は200点が算定されます。介護保険施設等連携往診加算は、介護保険施設等の入所者が病状急変した際、協力医療機関の医師が往診を行った場合に算定する加算です。200点が算定されます。いずれの加算も、対象となる医療機関は在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院、および地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟・病室を有する病院です。まとめ令和8年度診療報酬改定により、協力医療機関と介護保険施設等が行うカンファレンスの頻度要件が大幅に緩和されます。ICTによる情報共有を行う場合は年3回以上から年1回以上に、ICTによる情報共有を行わない場合は月1回以上から原則年3回以上に変更されます。加えて、入退院支援加算1のカンファレンスとの兼用も認められ、業務効率化が図られます。協力対象施設入所者入院加算や介護保険施設等連携往診加算の届出を検討している医療機関にとっては、施設基準のハードルが下がる重要な改定です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】入院医療の評価を総まとめ|全21項目の改定ポイントを一覧解説
令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「Ⅱ-1 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価」では、2040年頃を見据えた医療機関の機能分化・連携を推進するため、入院医療に関する合計21の項目が見直されます。この記事では、「Ⅱ-1-1 医療提供体制の整備」の18項目と「Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価」の3項目について、全体像をまとめます。21項目に共通するのは、病院の機能・実績と地域の実情に応じた評価の強化です。Ⅱ-1-1の18項目では、急性期入院医療の入院基本料新設、高度急性期の区分簡素化と実績要件の導入、地域包括医療・回復期リハ・療養・障害者施設における患者状態の適切な反映、DPC/PDPSの精緻化などが実施されます。Ⅱ-1-2の3項目では、医療資源の少ない地域の対象拡大、外来・在宅診療を支援する病院への新加算、歯科巡回診療の新評価が導入されます。Ⅱ-1-1 医療提供体制の整備(18項目)Ⅱ-1-1では、入院医療の評価体系が大幅に見直されます。18項目は、急性期入院医療(①〜④)、高度急性期入院医療(⑤〜⑧)、地域包括医療・回復期リハ・療養・障害者施設(⑨〜⑫)、看護補助加算・除外薬剤・DPC/PDPS(⑬〜⑮)、短期滞在手術・地域加算・名称変更(⑯〜⑱)の5グループに分かれます。①〜④ 急性期入院医療の見直し急性期入院医療では、救急搬送件数や手術件数の実績を施設基準に組み込んだ評価の強化が行われます。①急性期病院一般入院基本料等がA・Bの2区分で新設され、②重症度、医療・看護必要度にはA/C項目の追加と救急患者応需係数が導入されます。③急性期総合体制加算は総合入院体制加算と急性期充実体制加算の統合により5区分に再編され、④特定機能病院入院基本料はA・B・Cの3区分に分かれます。⑤〜⑧ 高度急性期入院医療の見直し高度急性期入院医療では、ICU・HCU・SCUの3つの管理料に実績要件が新設され、ICUと救命救急入院料では区分が簡素化されます。⑤特定集中治療室管理料は6区分から3区分に簡素化され、実績要件が新設されます。⑥ハイケアユニット入院医療管理料は実績要件の新設と点数の引き上げが実施されます。⑦救命救急入院料は4区分から2区分に統合されます。⑧脳卒中ケアユニット入院医療管理料には超急性期治療に関する実績要件が追加されます。⑨〜⑫ 地域包括医療・回復期リハ・療養・障害者施設の見直し地域包括医療病棟から障害者施設等入院基本料まで、患者の状態と医療資源投入量をより適切に反映させる見直しが行われます。⑨地域包括医療病棟は手術・緊急入院の有無で3区分に再編され、⑩回復期リハビリテーション病棟には強化体制加算の新設や実績指数の基準新設など9つの変更が実施されます。⑪療養病棟は医療区分2・3の内容が見直され、⑫障害者施設等では廃用症候群の評価が療養病棟に準じた体系に変更されます。⑬〜⑮ 看護補助加算・除外薬剤・DPC/PDPSの見直し看護体制の強化、高額薬剤への対応、包括払い制度の精緻化が実施されます。⑬障害者施設等入院基本料の看護補助加算は算定可能期間が入院31日目以降に拡大されます。⑭除外薬剤には生物学的製剤とJAK阻害薬が全入院料共通で追加されます。⑮DPC/PDPSでは標準病院群の細分化や機能評価係数Ⅱの算出方法の変更などが行われます。⑯〜⑱ 短期滞在手術・地域加算・名称変更手術の外来移行促進、地域手当の再編、加算名称の明確化が実施されます。⑯短期滞在手術等基本料は外来実施率が高い手術の点数差縮小と入院手術対応加算の新設が行われます。⑰地域加算は級地区分が7段階から5段階に再編されます。⑱看護補助体制充実加算は「看護補助・患者ケア体制充実加算」に改称されます。▶ 詳しくはこちら:【令和8年度改定】入院医療の全18項目を総整理|Ⅱ-1-1 医療提供体制の整備を完全網羅Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価(3項目)Ⅱ-1-2では、人口規模が小さい二次医療圏における診療所数の減少や医師の高齢化を踏まえ、3つの評価が見直し・新設されます。医療資源の少ない地域の対象拡大、外来・在宅診療を支援する病院への新加算の新設、歯科巡回診療の新評価が主な内容です。① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し対象地域は、令和5年医療施設静態調査等の最新データに基づき37医療圏から39医療圏へ拡大されます。32医療圏が引き続き該当し、7医療圏が新たに追加され、5医療圏が除外されます。除外された医療圏で既に届出を行っている医療機関に対しては、経過措置が従来の2年間から約6年間へ延長されます。② 医療提供機能連携確保加算の新設地域の外来・在宅診療を支援しながら緊急入院の受入体制を確保する医療機関を評価する「医療提供機能連携確保加算」が新設されました。入院初日に算定する600点の加算と、情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に月1回算定できる50点の上乗せ加算で構成されます。対象地域は、人口20万人未満かつ人口密度200人/km²未満の二次医療圏および離島等の地域です。③ 歯科巡回診療の新評価歯科医療が十分に提供されていない地域での巡回診療に対して、2つの評価が新設されました。第一に、初診料・再診料に加算できる「地域歯科医療加算」100点が新設されます。第二に、巡回診療時の処置・手術・歯冠修復及び欠損補綴に対する所定点数の30%加算が新設されます。▶ 詳しくはこちら:【令和8年度改定】人口の少ない地域の実情を踏まえた評価|3つの改定項目を総まとめまとめ令和8年度改定の「Ⅱ-1 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価」では、合計21項目が見直されます。Ⅱ-1-1の18項目では、急性期入院医療の入院基本料新設と加算統合、高度急性期の区分簡素化と実績要件導入、地域包括医療・回復期リハ・療養・障害者施設における患者状態の適切な反映、DPC/PDPSの精緻化、短期滞在手術の見直しと地域加算の再編が実施されます。Ⅱ-1-2の3項目では、医療資源の少ない地域の対象が39医療圏へ拡大され、医療提供機能連携確保加算(入院初日600点・月50点)が新設され、歯科巡回診療に地域歯科医療加算100点と処置等の30%加算が導入されます。各医療機関は、自院が該当する項目を特定し、届出や体制整備の準備を早期に進めてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】人口の少ない地域の実情を踏まえた評価|3つの改定項目を総まとめ
人口規模が小さい二次医療圏では、2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にあり、従事する医師の高齢化も進んでいます。こうした状況を踏まえ、令和8年度診療報酬改定では、人口の少ない地域の実情に配慮した3つの評価の見直し・新設が行われました。3つの改定項目の概要は、以下のとおりです。第一に、医療資源の少ない地域の対象地域が37医療圏から39医療圏へ拡大され、経過措置も約6年間に延長されます。第二に、地域の外来・在宅診療を支援しながら緊急入院の受入体制を確保する医療機関を評価する「医療提供機能連携確保加算」(入院初日600点・月50点)が新設されます。第三に、歯科巡回診療に対する「地域歯科医療加算」100点と処置等の30%加算が新設されます。① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し医療資源の少ない地域の対象地域は、令和5年医療施設静態調査等の最新データに基づき見直されます。対象地域は令和6年度改定時の37医療圏から39医療圏へ拡大されます。今回の見直しでは、32医療圏が引き続き該当し、7医療圏が新たに追加され、5医療圏が除外されます。新たに追加されるのは、北海道富良野・紋別、岩手県二戸、埼玉県秩父、三重県東紀州、島根県大田、岡山県真庭の7医療圏です。除外されるのは、北海道南檜山、岩手県宮古、長野県木曽・大北、滋賀県湖北の5医療圏です。対象地域から除外された医療圏で、すでに届出を行っている医療機関に対しては、経過措置が従来の2年間から約6年間へ延長されます。この延長は、医療資源の少ない地域に配慮した施設基準等による届出を行っている医療機関の運営の安定性を担保する目的で実施されます。▶ 詳細はこちら:【令和8年度改定】医療資源の少ない地域が37→39医療圏へ拡大|新規7圏・除外5圏の全容② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する評価の新設人口の少ない地域における外来・在宅医療の提供体制の維持が困難になっている課題に対応するため、「医療提供機能連携確保加算」が新設されました。この加算は、地域の外来・在宅診療を支援しながら緊急入院の受入体制を確保する医療機関を評価するものです。医療提供機能連携確保加算は、入院初日に算定する600点の加算と、情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に月1回算定できる50点の上乗せ加算で構成されます。対象地域は、人口20万人未満かつ人口密度200人/km²未満の二次医療圏および離島等の地域です。施設基準では、病棟要件に加えて、外来・在宅診療支援の実績要件と緊急入院の受入実績要件の3つを満たす必要があります。外来・在宅診療支援の実績要件では、常勤医師の派遣、代替医師の臨時派遣、巡回診療、情報通信機器を用いた診療の4項目のうち2つ以上を同一の二次医療圏内で満たすことが求められます。▶ 詳細はこちら:【令和8年度改定】医療提供機能連携確保加算(600点・50点)の新設を徹底解説③ 歯科巡回診療に係る適切な推進歯科医療が十分に提供されていない地域では、歯科巡回診療車を用いた巡回診療が行われています。これまで巡回診療に対する診療報酬上の評価はありませんでしたが、令和8年度改定で2つの評価が新設されました。第一の評価は、初診料・再診料に加算できる「地域歯科医療加算」100点です。この加算は、歯科巡回診療車の中で歯科診療を実施した場合に算定できます。算定にあたっては、保険医療機関が自治体等と連携し、巡回診療実施計画を提出する必要があります。第二の評価は、巡回診療時の処置・手術・歯冠修復及び欠損補綴に対する所定点数の30%加算です。地域歯科医療加算を算定した患者に対して巡回診療時に処置等を行った場合に算定できます。ただし、処置の通則第5号に掲げる加算との併算定はできません。▶ 詳細はこちら:【令和8年度改定】歯科巡回診療の新評価「地域歯科医療加算」100点を新設まとめ令和8年度診療報酬改定では、人口の少ない地域の実情を踏まえた3つの評価が見直し・新設されました。医療資源の少ない地域の対象地域は37医療圏から39医療圏へ拡大され、経過措置も約6年間に延長されます。医療提供機能連携確保加算(入院初日600点・月50点)は、地域の外来・在宅診療を支援しながら緊急入院を受け入れる医療機関を新たに評価します。地域歯科医療加算100点と処置等の30%加算は、自治体と連携した歯科巡回診療を推進します。該当する地域の医療機関は、対象地域の確認と届出の検討を進めてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】歯科巡回診療の新評価「地域歯科医療加算」100点を新設
歯科医療が十分に提供されていない地域では、歯科巡回診療車を用いた巡回診療が行われています。しかし、これまで巡回診療に対する診療報酬上の評価はありませんでした。令和8年度診療報酬改定では、自治体と連携した歯科巡回診療を適切に推進するため、新たな評価が設けられました。今回の改定では、歯科巡回診療に関して2つの評価が新設されました。第一に、初診料・再診料に「地域歯科医療加算」100点が新設されました。第二に、巡回診療時の処置・手術・歯冠修復及び欠損補綴に対して、所定点数の30%に相当する加算が新設されました。本記事では、これら2つの新設評価について、算定要件と留意事項を解説します。地域歯科医療加算100点の新設地域歯科医療加算は、歯科巡回診療車を用いた巡回診療を行った場合に、初診料・再診料に100点を加算できる新たな評価です。この加算の対象となるのは、巡回診療によらなければ歯科医療の確保が困難な地域、または専門歯科医療機関が身近にない地域に居住する患者です。対象となる患者に対して、歯科ユニット等を搭載した歯科巡回診療車の中で歯科診療を実施した場合に算定できます。算定にあたっては、保険医療機関が自治体等と連携し、巡回診療実施計画を提出する必要があります。この「自治体等との連携」が、本加算の重要な要件です。自治体連携の3つの要件自治体等との連携は、次の3つのいずれかに該当する必要があります。第一の要件は、自治体等が設置している保険医療機関が歯科巡回診療車を所有していることです(イに該当)。自治体立の医療機関が巡回診療車を保有しているケースが、この要件にあたります。第二の要件は、都道府県の定める医療計画等の自治体の計画に基づく巡回診療であることです(ロに該当)。都道府県が医療計画の中で位置づけた巡回診療が、この要件にあたります。第三の要件は、上記イまたはロに準ずるものです(ハに該当)。イ・ロには直接該当しないものの、実質的に自治体と連携した巡回診療と認められるケースが、この要件にあたります。これら3つの要件のうち、いずれに該当するかを診療録と診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄に記載する必要があります。巡回診療時の処置等に対する30%加算の新設地域歯科医療加算を算定した患者に対して巡回診療時に処置等を行った場合、所定点数の30%に相当する点数が加算されます。この30%加算の対象となるのは、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の各通則です。いずれも、地域歯科医療加算を算定した患者に対して巡回診療時に実施した場合に算定できます。ただし、処置の通則第5号に掲げる加算を算定する場合は、この30%加算は算定できません。両者は併算定ができない点に注意が必要です。まとめ令和8年度診療報酬改定では、歯科巡回診療に対する2つの評価が新設されました。初診料・再診料への「地域歯科医療加算」100点と、処置・手術・補綴に対する所定点数の30%加算です。いずれも自治体等との連携が前提であり、巡回診療実施計画の提出やレセプト摘要欄への連携区分の記載が求められます。歯科医療が十分に提供されていない地域での歯科診療を推進するうえで、今回の改定は重要な一歩といえます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】医療提供機能連携確保加算(600点・50点)の新設を徹底解説
人口の少ない地域では、診療所の減少と医師の高齢化が進み、外来・在宅医療の提供体制の維持が困難になっています。こうした課題に対応するため、令和8年度診療報酬改定では、地域の外来・在宅診療を支援しながら緊急入院の受入体制を確保する医療機関を評価する「医療提供機能連携確保加算」が新設されました。医療提供機能連携確保加算は、入院初日に算定する600点の加算と、同加算の施設基準を満たす医療機関が入院患者に情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に月1回算定できる50点の上乗せ加算で構成されます。この加算の対象地域は、人口20万人未満かつ人口密度200人/km²未満の二次医療圏および離島等の地域です。施設基準では、医師派遣や巡回診療などの外来・在宅診療支援の実績と、緊急入院患者の受入実績の両方が求められます。本稿では、対象地域、施設基準、算定要件の3つのポイントから、この新加算の全体像を解説します。新設の背景:人口の少ない地域で深刻化する医療提供体制の課題医療提供機能連携確保加算が新設された背景には、人口の少ない地域における医療提供体制の危機があります。ここでは、外来医療の現状と、それを支える連携の仕組みについて説明します。人口規模が小さい二次医療圏では、2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にあります。従事する医師の高齢化も進んでおり、地域の外来診療を維持することが難しくなっています。実際に、ヒアリング調査では「隣接自治体の診療所で診療できる医師がいなくなり、近隣病院が新たに医師派遣を担うことになった」「派遣元の病院にとって派遣先が増え、派遣回数を減らしたいとの要望があった」といった切実な声が寄せられています。こうした地域では、へき地医療拠点病院や近隣の病院が中心となり、医師派遣、代診医派遣、巡回診療の「主要3事業」と情報通信技術を活用した遠隔医療を組み合わせて外来医療を支えています。この支援体制を診療報酬上で評価し、持続可能なものとするために、医療提供機能連携確保加算が創設されました。加算の概要:入院初日600点と情報通信機器活用の月50点医療提供機能連携確保加算は、入院医療に関する2つの点数で構成されます。1つ目が入院初日の加算、2つ目が1つ目の施設基準を満たす医療機関がさらに情報通信機器を活用した場合の上乗せ加算です。1つ目は、入院初日に算定する600点の加算です。この加算は、施設基準を満たす医療機関に入院している患者について、入院初日に限り所定点数に加算します。対象となる患者は、入院基本料(特別入院基本料等を除く)または特定入院料のうち、医療提供機能連携確保加算を算定できるものを現に算定している患者です。2つ目は、上記600点の施設基準を満たす医療機関が、入院患者に対して情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、月1回に限り50点をさらに加算するものです。具体的には、医学管理等(特掲診療料第1部第1節)に掲げる医学管理を情報通信機器を用いて実施した場合に算定できます。対象地域:人口20万人未満・人口密度200人/km²未満の二次医療圏と離島等医療提供機能連携確保加算の対象地域は、人口と人口密度の2つの基準で定められています。具体的には、人口20万人未満かつ人口密度200人/km²未満の二次医療圏および離島等の地域が対象です。対象となる二次医療圏は、北海道から沖縄県まで全国に広がっています。北海道では南檜山、北渡島檜山、後志、南空知など多数の医療圏が該当します。東北では青森県の西北五地域・上十三地域・下北地域、岩手県の胆江・両磐・気仙・釜石・宮古・久慈・二戸などが含まれます。関東では埼玉県秩父、東京都島しょが該当し、中部では新潟県の魚沼・佐渡、長野県の上伊那・飯伊・木曽・大北・北信などが対象です。九州・沖縄では、長崎県の五島・上五島・壱岐・対馬、鹿児島県の熊毛・奄美、沖縄県の北部・八重山など、離島を多く含む地域が含まれています。これらの二次医療圏に加えて、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島の地域、沖縄振興特別措置法に規定する離島の地域も対象に含まれます。施設基準:届出に必要な3つの要件医療提供機能連携確保加算の届出には、病棟要件、外来・在宅診療支援の実績要件、緊急入院の受入実績要件の3つを満たす必要があります。病棟要件施設基準の第1の要件は、対象となる病棟の届出です。一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、地域包括医療病棟入院料、または地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有することが求められます。外来・在宅診療支援の実績要件第2の要件は、対象地域における外来・在宅診療体制の確保に係る実績です。以下の4つの項目のうち、2つ以上を同一の二次医療圏内で満たす必要があります。ア 常勤医師の派遣による診療の実績として、対象地域に所在する他の医療機関に常勤医師を派遣して診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。イ 代替医師の臨時派遣の実績として、対象地域に所在する他の医療機関に対し、医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣して診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上であること。ウ 巡回診療の実績として、対象地域において巡回診療を実施した日数の合計が、直近1年間に20日以上であること。エ 情報通信機器を用いた診療の実績として、対象地域に居住する患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。緊急入院の受入実績要件第3の要件は、緊急入院患者の受入実績です。上記のア・イに定める他の医療機関から紹介を受けた患者、またはウ・エによる診療を受けた日から3か月以内の患者であって、病状の急変等により緊急で入院が必要となった者の受入れを、当該年度において3件以上実施していることが求められます。さらに、「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関または第三次救急医療機関であることも必要です。離島加算の引き上げ:18点から25点へ医療提供機能連携確保加算の新設に加えて、離島における入院医療の応需体制をさらに推進する観点から、離島加算の評価も引き上げられました。離島加算は、従来の18点から25点に引き上げられます。この引き上げにより、離島で入院医療を提供する医療機関の経営基盤の安定化が図られ、離島における入院医療の継続的な提供が支援されます。まとめ令和8年度診療報酬改定で新設された医療提供機能連携確保加算は、人口の少ない地域の外来・在宅医療を支援する病院の入院医療を評価する加算です。入院初日600点の加算と、同加算の施設基準を満たす医療機関が入院患者に情報通信機器を用いた医学管理を行った場合の月50点の上乗せ加算で構成されます。対象地域は、人口20万人未満かつ人口密度200人/km²未満の二次医療圏および離島等です。施設基準では、病棟要件に加えて、医師派遣・巡回診療等の外来・在宅診療支援実績と、緊急入院の受入実績が求められます。あわせて、離島加算も18点から25点に引き上げられました。該当する医療機関は、自院の支援実績を確認のうえ、届出の検討を進めてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】医療資源の少ない地域が37→39医療圏へ拡大|新規7圏・除外5圏の全容
令和8年度診療報酬改定では、「医療資源の少ない地域」の対象地域が見直されます。この見直しは、令和5年医療施設静態調査等の最新データに基づき、医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に行う目的で実施されるものです。対象地域の変更は、施設基準の緩和措置を受けられるかどうかに直結するため、該当地域の医療機関は確認が必要です。今回の見直しにより、対象地域は令和6年度改定時の37医療圏から39医療圏へ拡大されます。具体的には、北海道富良野や埼玉県秩父など7医療圏が新たに追加される一方、北海道南檜山や長野県木曽など5医療圏が除外されます。対象地域から除外された医療圏で、すでに届出を行っている医療機関に対しては、経過措置が従来の2年間から約6年間へ延長されます。見直しの背景と選定基準今回の見直しの背景には、人口減少地域における医療提供体制の変化があります。人口規模が小さい二次医療圏では、2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にあり、従事する医師の高齢化も進んでいます。こうした状況を最新の統計で正確に把握し、対象地域を適切に設定し直す必要が生じました。「医療資源の少ない地域」の選定には、2つの基準が用いられます。1つ目は、医療従事者の確保が困難な地域であることです。具体的には、「人口当たり医師数が下位1/2」かつ「人口当たり看護師数が下位1/2」の要件を満たす必要があります。2つ目は、医療機関が少ない地域であることです。こちらは、「病院密度が下位15%」または「病床密度が下位15%」のいずれかを満たす必要があります。この2つの基準を両方満たす二次医療圏が、対象地域として指定されます。これらの基準に加え、離島振興法等の特別法で指定された離島地域も対象に含まれます。具体的には、離島振興対策実施地域、奄美群島、小笠原諸島、沖縄の離島が該当します。対象地域の変更内容:新規追加7医療圏と除外5医療圏令和8年度改定では、令和6年度の37医療圏のうち32医療圏が引き続き該当し、7医療圏が新たに追加され、5医療圏が除外されます。その結果、対象地域は合計39医療圏となります。新たに追加される7医療圏は、以下のとおりです。北海道からは、富良野(富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村)と紋別(紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町)の2圏が追加されます。東北からは、岩手県二戸(二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)が追加されます。関東からは、埼玉県秩父(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)が追加されます。中部・近畿からは、三重県の東紀州(尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町)が追加されます。中国からは、島根県大田(大田市、川本町、美郷町、邑南町)と岡山県真庭(真庭市、新庄村)の2圏が追加されます。一方、除外される5医療圏は、以下のとおりです。北海道南檜山(江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町)、岩手県宮古(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)、長野県木曽(木曽郡)、長野県大北(大町市、北安曇野郡)、滋賀県湖北(長浜市、米原市)の5圏です。これらの地域は、直近の統計で選定基準を満たさなくなったため除外されます。対象地域に指定されることで受けられる施設基準の緩和医療資源の少ない地域に指定された医療機関は、通常とは異なる緩和された施設基準で届出を行うことができます。この仕組みは、医療従事者の確保が困難な地域でも必要な医療を提供できるように設けられたものです。緩和の内容は、大きく2つに分かれます。1つ目は、施設基準における人員配置要件の緩和です。たとえば、入退院支援加算では、常勤の看護師・社会福祉士に代えて、非常勤の複数人配置でも要件を満たすことができます。2つ目は、病棟機能の混合を認める措置です。医療機関が少なく機能分化が困難な地域では、1つの病棟で複数の機能を担うことが認められています。経過措置の延長:除外地域の医療機関への配慮対象地域から除外された医療機関に対しては、経過措置が設けられます。従来、この経過措置の期間は2年間でしたが、今回の改定では大幅に延長されます。延長の目的は、医療資源の少ない地域に配慮した施設基準等による届出を行っている医療機関の運営の安定性を担保することです。経過措置の具体的な内容は、改定の時期に応じて2つに分かれます。1つ目は、令和6年3月31日時点で、令和6年度改定前の対象地域に存在し、医療資源の少ない地域の評価に係る届出を行っていた医療機関です。この医療機関は、令和12年5月31日まで従前の届出が有効となります。2つ目は、令和8年3月31日時点で、令和8年度改定前の対象地域に存在し、同様の届出を行っていた医療機関です。この医療機関は、令和14年5月31日まで従前の届出が有効となります。いずれも、従来の2年間から約6年間へと大幅に延長されたことになります。まとめ令和8年度診療報酬改定では、医療資源の少ない地域の対象地域が37医療圏から39医療圏へ拡大されます。北海道富良野・紋別、埼玉県秩父など7医療圏が新たに追加される一方、北海道南檜山、長野県木曽・大北など5医療圏が除外されます。除外地域で既に届出を行っている医療機関に対しては、運営の安定性を担保するため、経過措置が従来の2年間から約6年間に延長されます。該当する地域の医療機関は、自院が対象地域に含まれるかを確認し、届出の見直しを検討してください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
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