病院事務長が実務と経営の視点で語る、医療制度の最新動向。急性期〜回復期で幅広い部門を統括してきた経験をもとに、最新の令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈)や施設基準、医療DXの解説を音声で配信。経営層から現場の事務担当者まで、忙しい合間に「現場で使える知識」をアップデートできます。
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地域支援体制加算はこう変わる|5区分再編と一律27点上乗せを解説
令和8年度診療報酬改定は、地域支援体制加算の名称と要件を全面的に見直します。この加算は、これまで薬局の立地と規模に応じて要件が定められており、地域における医薬品供給の実態を十分に反映していませんでした。そこで本記事では、地域での医薬品供給を通じた医療提供体制の構築を促進するという改定の狙いにそって、答申で示された見直しの内容を整理します。見直しの柱は、名称変更、点数体系の再編、算定要件の追加の3点です。第一に、名称が「地域支援体制加算」から「地域支援・医薬品供給対応体制加算」へ改まり、区分が4つから5つに増えます。第二に、点数は新設の加算1(27点)を土台とし、現行の4区分に相当する区分がいずれも現行から27点引き上げられます。第三に、算定要件には後発医薬品の数量割合85%以上が加わるほか、調剤室の面積やセルフメディケーション関連機器の設置といった体制要件が施設基準通知で新たに規定される予定です。これら3点を踏まえ、記事の後半では薬局が届出に向けて確認すべき実務項目を示します。1. 名称変更と区分再編:加算1の新設が評価体系の土台になる名称変更と区分再編は、医薬品の供給機能を加算の入口に据える再構築です。改定後の名称は「地域支援・医薬品供給対応体制加算」となり、区分は加算1から加算5までの5つに再編されます。この再編の中心が、新設される加算1です。新設の加算1は、地域医療への貢献ではなく、医薬品の供給体制だけを評価します。加算1の施設基準は2つです。ひとつは、地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有することです。もうひとつは、後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の割合が85%以上であることです。なお、加算1の詳細は、答申資料のⅣ-1「医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後発医薬品調剤体制加算の廃止」に記載されています。つまり加算1は、廃止される後発医薬品調剤体制加算の受け皿にあたります。加算2から加算5までの4区分は、加算1の要件に地域医療への貢献を上乗せする構造です。加算2と加算3は、調剤基本料1を算定する薬局が対象です。加算4と加算5は、調剤基本料1または特別調剤基本料B以外を算定する薬局が対象です。この後者の要件は調剤基本料1の薬局も満たしますが、点数が高い加算2・加算3を算定することになります。それぞれの組のうち、下位の区分(加算2・加算4)は「十分な実績」を、上位の区分(加算3・加算5)は「相当の実績」を求めます。この構造を現行と対応させると、現行の4区分がそれぞれ1つずつ繰り下がったことがわかります。現行の加算1が改定後の加算2に、現行の加算2が加算3に、現行の加算3が加算4に、現行の加算4が加算5に対応します。区分番号だけを見て改定前後を比べると誤読するため、対応関係の確認が欠かせません。2. 点数体系:既存4区分はいずれも現行から27点上がる点数体系の見直しは、加算1の27点を全区分に積み上げる形で行われます。改定後の点数は、加算1が27点、加算2が59点、加算3が67点、加算4が37点、加算5が59点です。このうち加算2から加算5までの点数は、対応する現行区分の点数に加算1の27点を加えた額と一致します。具体的な対応は、次のとおりです。* 加算1:27点 ── 新設のため、対応する現行の区分はありません* 加算2:59点 ── 現行の地域支援体制加算1(32点)+27点* 加算3:67点 ── 現行の地域支援体制加算2(40点)+27点* 加算4:37点 ── 現行の地域支援体制加算3(10点)+27点* 加算5:59点 ── 現行の地域支援体制加算4(32点)+27点この一律27点の上乗せは、単純な引き上げではありません。後発医薬品調剤体制加算が廃止されるため、これまで両方の加算を算定していた薬局では、2つの加算が1つに統合された形になります。したがって薬局全体の収入への影響は、後発医薬品調剤体制加算のどの区分を算定していたかによって変わります。なお、特別調剤基本料Aを算定する薬局では、これらの点数の10分の1が加算されます。この取扱いは現行と変わりません。また、特別調剤基本料Bを算定する薬局は、従来どおりこの加算を算定できません。3. 算定要件:後発医薬品85%と体制要件の格上げがハードルになる算定要件の見直しは、既存の届出薬局にも再確認を求める内容です。要件面の変更点は2つあります。ひとつは全区分に共通する後発医薬品85%要件の追加、もうひとつは調剤基本料1以外の薬局に対する体制要件の引き上げです。後発医薬品85%要件は、加算1の施設基準として全区分に及びます。加算2から加算5までの施設基準は、いずれも「(1)に掲げる施設基準を満たすこと」を最初の要件に置いているためです。つまり後発医薬品の数量割合が85%に届かない薬局は、地域医療への貢献の実績があっても、加算を一切算定できません。この85%要件には、令和9年5月31日までの経過措置が設けられます。令和8年3月31日時点で後発医薬品調剤体制加算1、2または3の届出を行っている薬局は、この期間に限り85%要件を満たすものとみなされます。したがって現時点で85%に届かない薬局も、後発医薬品調剤体制加算を届け出ていれば当面は算定できます。ただし、このみなしが及ぶのは85%要件だけです。加算1のもうひとつの要件である医薬品の安定供給体制は、経過措置の対象に含まれません。体制要件の引き上げは、調剤基本料1以外の薬局に影響します。現行の加算3は「地域医療への貢献に係る必要な体制」で足りていました。これに対し改定後の加算4は、加算2と同じ「地域医療への貢献に係る十分な体制」を求めます。この結果、体制要件の水準は調剤基本料1の薬局と同一になります。4. 施設基準通知で規定予定の内容:3つの体制要件と3つの実績要件施設基準通知では、体制と実績それぞれについて新たな規定が予定されています。答申の資料は「以下の内容等を規定する予定」として、体制を3項目、実績を3項目示しました。ここで示された6項目は、いずれも「地域医療への貢献に係る体制及び実績」に関する規定です。したがって適用されるのは加算2から加算5までであり、加算1だけを算定する薬局には及びません。いずれも確定した通知ではないため、今後の発出内容を確認する必要があります。体制については、次の3項目が示されています。第一に、令和8年6月以降に開設する薬局、または改築もしくは増築する薬局は、面積が16平方メートル以上の調剤室を有することです。第二に、セルフメディケーション関連機器を設置していることです。第三に、薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売または提供していないことです。実績については、次の3項目が示されています。第一に、調剤時の薬剤一元管理による疑義照会や残薬調整に係る評価項目を一定程度算定していることです。第二に、かかりつけ薬剤師による服薬指導を一定程度実施していること、すなわち服薬管理指導料1のイを算定していることです。第三に、服用薬剤調整支援料2の見直しに伴い、実績要件の項目から服用薬剤調整支援料を削除することです。これら6項目のうち、調剤室の面積要件だけは対象が限定されます。適用されるのは令和8年6月以降に開設・改築・増築する薬局であり、既存の薬局はそのままでは対象になりません。一方、残る5項目は既存の薬局にも及ぶため、届出内容の点検が必要です。5. 届出に向けた実務対応:確認すべき5項目届出に向けた実務対応は、要件ごとに確認と準備を進めることが基本です。ここでは、これまで述べた要件を薬局の作業単位に置き換え、5つの確認項目として整理します。なお、2から5までは加算2から加算5までを目指す薬局が対象です。* 後発医薬品の数量割合を確認する。 直近の実績が85%以上かを確認し、下回る場合は経過措置の期限である令和9年5月31日までの達成計画を立てます。* 実績要件の項目を入れ替える。 服用薬剤調整支援料が実績項目から外れるため、疑義照会・残薬調整に係る算定回数と、服薬管理指導料1のイの算定回数を確保します。* セルフメディケーション関連機器の設置を検討する。 対象となる機器の範囲は通知で示されるため、発出後すみやかに導入の可否を判断します。* 研究用試薬・検査サービスの取扱いを点検する。 薬事未承認の研究用試薬や検査サービスを販売・提供している場合は、取扱いの中止を検討します。* 開設・改築・増築の計画を見直す。 令和8年6月以降に着手する場合は、16平方メートル以上の調剤室を確保できる設計かを確認します。まとめ:3つの変更点を押さえ、経過措置の期限から逆算する令和8年度診療報酬改定は、地域支援体制加算を「地域支援・医薬品供給対応体制加算」へ改め、医薬品の供給機能を評価の土台に据えます。押さえるべき変更点は3つです。名称変更にあわせて区分が4つから5つに再編されること、点数は新設の加算1(27点)を全区分に上乗せする形で見直されること、そして後発医薬品85%要件と新たな体制・実績要件が加わることです。とりわけ後発医薬品85%要件は全区分に及ぶため、経過措置の期限である令和9年5月31日から逆算した準備が求められます。今後発出される施設基準通知で、体制と実績の具体的な水準を必ず確認してください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
特別調剤基本料Aの見直し|令和8年度改定で対象薬局が変わる3つのポイント
令和6年度診療報酬改定は、いわゆる同一敷地内薬局を対象として特別調剤基本料A(令和6年度改定時点で5点)を新設しました。この特別調剤基本料Aでは、施設基準のただし書をめぐって2つの課題が指摘されてきました。第一の課題は、薬局と同一の建物内に診療所があれば対象外となるため、病院の敷地内薬局が適用を免れる例が生じたことです。第二の課題は、自治体が誘致したへき地の診療所敷地内薬局まで対象となり、経営が困難になる薬局が生じたことです。令和8年度改定は、この2つの課題に対応して特別調剤基本料Aの対象範囲を見直します。本稿では、その見直し内容を3つのポイントに整理して解説します。本項目は、健康保険事業の健全な運営を確保する観点から、特別調剤基本料Aの点数ではなく施設基準を見直します。第一のポイントは、公有地にある診療所の敷地内などに所在する薬局を対象から外し、調剤基本料1を算定できるようにする措置です。第二のポイントは、同一建物内に診療所がある薬局を対象外としてきたただし書の削除です。第三のポイントは、同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置する薬局を新たに対象へ加える措置です。以下では、この3つのポイントを順に説明します。1.公有地の診療所と一体の薬局は調剤基本料1へ第一のポイントは、へき地で公有地の診療所と一体的に所在する薬局が、特別調剤基本料Aではなく調剤基本料1を算定できるようになる点です。この取扱いは、調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(以下「ただし書の施設基準」)に、新しい類型を追加する形で実現されます。改定案では、ただし書の施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た薬局を、特別調剤基本料Aの対象から除く旨が明記されます。新しい類型に該当するには、立地、診療所の性格、周囲の薬局の有無という3つの要件をすべて満たす必要があります。立地の要件は、地方公共団体が所有する土地に所在する診療所、または地方公共団体が開設する診療所と、同一の土地または建物に所在することです。診療所の性格の要件は、その診療所がへき地の医療の提供のために必要な診療所として都道府県知事に認められたものであることです。周囲の薬局の有無の要件は、当該薬局から水平距離4キロメートル以内に他の保険薬局がないことです。立地の要件については、条文上の限定を正確に押さえる必要があります。対象となる保険医療機関は、いずれの場合も診療所に限られ、病院は含まれません。前段の「地方公共団体が所有する土地に所在する診療所」は、土地が公有地であることを求める要件であり、診療所の開設者は問われません。後段の「地方公共団体が開設する診療所」は、開設者が自治体であることを求める要件です。これら3つの要件は、自治体が地域の医薬品供給を維持するために薬局を誘致した状況を想定しています。公有地の診療所と一体という立地は、薬局側の営業戦略ではなく、自治体の医療提供体制の確保に由来します。周囲4キロメートル以内に他の薬局がない環境では、その薬局が地域で唯一の医薬品供給拠点となります。今回の見直しは、こうした薬局を敷地内薬局への適正化措置の対象から外す判断といえます。ただし書の施設基準は、今回の見直しによって2つの類型の選択制に再編されます。従来からある第一の類型は、医療資源の少ない地域(基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域)に所在すること、その区域内の保険医療機関が許可病床数二百床未満かつ十以下であること、処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないことの3要件で構成されます。今回追加される第二の類型は、前述したへき地の診療所に関する3要件で構成されます。改定案の条文上、第二の類型には処方箋受付回数の上限が設けられていません。2.同一建物内に診療所がある薬局も特別調剤基本料Aの対象へ第二のポイントは、同一建物内に診療所がある薬局を特別調剤基本料Aの対象外としてきたただし書が削除される点です。現行の施設基準は、薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る)が所在している場合を対象から除いています。この除外規定が削除されるため、建物内に診療所があっても、不動産取引等その他の特別な関係と処方箋集中率五割超の要件を満たせば特別調剤基本料Aの対象となります。この除外規定は、もともとビル型の医療モールへの配慮として設けられたものでした。ビル型の医療モールでは、1つの建物に複数の診療所と薬局が入居し、薬局が特定の医療機関に依存しない形態が想定されます。ところが実際には、病院の敷地内薬局が建物内に診療所を置くことで特別調剤基本料Aの適用を免れる例が生じていました。中央社会保険医療協議会の資料によれば、保険医療機関と特別な関係にあり処方箋集中率が五割以上であるにもかかわらず特別調剤基本料Aを算定していない薬局は、算定している薬局の2倍以上に上ります。除外規定の削除には、既存の薬局に配慮した経過措置が設けられます。告示前日の時点で建物内に診療所が所在している薬局は、当面の間、特別調剤基本料Aの施設基準のイに該当しないものとして扱われます。ただし、原文は「告示日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合又は当該保険医療機関(診療所に限る。)が所在し続ける場合に限り」と規定しており、2つの条件の関係は「又は」で結ばれています。この読み方は通知や疑義解釈で明確になる見込みであり、現時点では原文どおりに把握しておくことが安全です。3.同一敷地内のオンライン診療受診施設は新たな該当要件へ第三のポイントは、同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置する薬局が、新たに特別調剤基本料Aの対象へ加わる点です。オンライン診療受診施設とは、令和8年4月1日施行の改正医療法第二条の二第二項に規定される新しい施設類型です。この施設は、オンライン診療を行う医師が勤務する病院や診療所に対して、患者がオンライン診療を受ける場所として提供されます。この見直しにより、特別調剤基本料Aの施設基準は「いずれかの要件を満たす」形に再編されます。イの要件は、従来どおり、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有し、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えることです。ロの要件は、当該薬局と同一の敷地内においてオンライン診療受診施設を設置していることです。ロの要件には処方箋集中率の基準が設けられていないため、集中率にかかわらず特別調剤基本料Aの対象となります。ロの要件には、へき地の薬局を想定した例外が置かれています。本資料が引用する掲示事項等告示第十二条の二の要件、すなわち医療計画におけるへき地に所在する保険薬局に設置されたオンライン診療受診施設は、この例外に当たります。へき地の薬局にオンライン診療受診施設を設置しても、それだけでは特別調剤基本料Aの対象とはなりません。この例外は、へき地における医療へのアクセス確保を優先する考え方に基づきます。ロの要件の追加は、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)の改正と一体で理解する必要があります。改正後の薬担規則は、保険薬局がオンライン診療受診施設と一体的な構造とすることと、一体的な経営を行うことを禁止します。この2つの禁止のうち、へき地の薬局に設置された施設について適用されないのは、一体的な構造に関する規定に限られます。薬局内で患者がオンライン診療を受ければ、その処方箋は当該薬局で調剤される蓋然性が高く、実質的に敷地内薬局と同じ構造が生じるためです。実務で確認すべき3つのポイント今回の見直しに備えるには、立地、建物、敷地という3つの観点から自局の状況を確認することが有効です。特別調剤基本料Aと調剤基本料1との差は、令和6年度改定時点の点数で40点(5点と45点)に達します。なお、令和8年度改定後の点数は本項目の資料に示されておらず、告示で確認する必要があります。立地の観点では、へき地で公有地の診療所と一体的に所在する薬局が、新設される類型に該当するかを確認します。該当する場合は、ただし書の施設基準に適合するものとして地方厚生局長等へ届け出る必要があります。届出をしなければ、3要件を満たしていても調剤基本料1は算定できません。建物の観点では、同一建物内に診療所があることを理由に特別調剤基本料Aの対象外となってきた薬局が、経過措置の対象となるかを確認します。経過措置は、告示前日時点で建物内に診療所が所在していることを前提としています。診療所の退去や新たな不動産取引の発生は、経過措置の適用に影響し得る事象です。敷地の観点では、同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置する計画がある薬局が、その影響を確認します。設置すれば、処方箋集中率にかかわらず特別調剤基本料Aの対象となります。オンライン診療受診施設への場所の提供は、薬担規則上の制約も踏まえて判断すべき事項です。まとめ令和8年度改定は、特別調剤基本料Aの対象範囲を施設基準の面から3方向に見直します。第一に、公有地の診療所と同一の土地または建物に所在し、その診療所が都道府県知事にへき地の診療所と認められ、水平距離4キロメートル以内に他の薬局がない薬局は、届出により対象から外れて調剤基本料1を算定します。第二に、同一建物内に診療所がある薬局を対象外としてきたただし書は削除され、経過措置つきで対象に加わります。第三に、同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置する薬局は、処方箋集中率にかかわらず対象となります。いずれの見直しも、健康保険事業の健全な運営の確保という一貫した観点に基づいています。自局の立地、建物、敷地の状況を早めに確認し、届出や経過措置への対応を進めてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】調剤基本料の見直し|47点への引き上げと新設減算15点
「患者のための薬局ビジョン」の策定から10年が経過しました。この10年で処方箋集中率が85%を超える薬局の割合はむしろ増加し、医療モール内の薬局や調剤基本料2を算定する薬局の損益率は他の薬局より高い水準にあります。厚生労働省は、こうした立地に依存する構造からの脱却と薬剤師の職能発揮を、令和8年度診療報酬改定の課題と位置づけました。本稿では、個別改定項目「Ⅲ-8-① 調剤基本料の見直し」の内容を、実務で確認すべき順に整理します。今回の見直しは、立地に依存しない薬局の評価を引き上げ、立地に依存する薬局の評価を引き下げる構造になっています。第一に、面分業を担う薬局が算定する調剤基本料1は45点から47点に、調剤基本料3のハは35点から37点に引き上げられます。第二に、調剤基本料2と調剤基本料3のイは、処方箋集中率と処方箋受付回数の基準が引き下げられ、該当する薬局の範囲が広がります。第三に、門前薬局等立地依存減算が新設され、対象となる薬局は所定点数から15点を減算されます。第四に、処方箋集中率と処方箋受付回数の計算ルールが見直され、医療モールの複数医療機関は1つの医療機関とみなされます。1. 面分業を担う薬局は調剤基本料1が47点に上がる調剤基本料の点数の引き上げは、面分業を推進する観点から2つの区分で行われます。引き上げの対象は、調剤基本料1と調剤基本料3のハです。いずれも現行から2点の引き上げとなります。調剤基本料1は、45点から47点に引き上げられます。調剤基本料1は、調剤基本料2、調剤基本料3および特別調剤基本料のいずれの施設基準にも該当しない薬局が算定する区分です。特定の医療機関に依存せず、多くの医療機関の処方箋を応需する薬局が、今回の引き上げの中心的な対象になります。調剤基本料3のハも、35点から37点に引き上げられます。調剤基本料3のハは、改定後の基準では、同一グループの処方箋受付回数の合計が1月に40万回を超えるグループに属し、かつ処方箋集中率が85%以下である薬局が算定する区分です。大手グループに属する薬局であっても、特定の医療機関に依存しない店舗は評価を引き上げる、という考え方が読み取れます。■ 引き上げの内容* 調剤基本料1* 45点 → 47点(+2点)* 調剤基本料3のハ* 35点 → 37点(+2点)2. 立地に依存する薬局は調剤基本料2・3の対象が広がる調剤基本料2および調剤基本料3の施設基準は、特定の医療機関に依存する薬局をより広く捉える方向で見直されます。見直しの内容は4つです。調剤基本料2は、受付回数の基準が引き下げられ、都市部の薬局を対象とする基準が新設されます。調剤基本料3は、イの基準が統合される一方、ロとハからは店舗数の要件が削除されます。調剤基本料2は、処方箋集中率85%超・処方箋受付回数1月1,800回超で該当するようになります。現行は、受付回数2,000回超なら集中率85%超、受付回数1,800回超なら集中率95%超が基準でした。改定後はこの2つの基準が1つに統合されます。その結果、受付回数が1,800回超2,000回以下で集中率が85%超95%以下の薬局が、新たに調剤基本料2の対象になります。都市部に新規開設する薬局は、処方箋受付回数1月600回超・集中率85%超で調剤基本料2に該当します。この新しい基準は、別表第三の一に掲げる地域に所在し、かつ水平距離500メートル以内に他の保険薬局がある場合に限って適用されます。別表第三の一に掲げる地域とは、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市および熊本市です。損益率が高い大都市の小規模門前薬局を適正化する狙いがあります。なお、施設基準の条文に「新規開設」という要件はありません。既存の薬局の多くは次に述べる経過措置によって当面の間対象から外れるため、実質的な対象が新規に開設する薬局になります。調剤基本料3のイは、同一グループの受付回数3万5千回超40万回以下・集中率85%超に統合されます。現行は、3万5千回超4万回以下なら集中率95%超、4万回超40万回以下なら集中率85%超という2階建ての基準でした。改定後は、3万5千回超4万回以下のグループに属する薬局も、集中率85%超で調剤基本料3のイに該当します。あわせて、医療機関との関係を示す要件が「不動産の賃貸借取引」から「不動産取引等その他の特別な関係」に拡大されます。調剤基本料3のロおよびハからは、同一グループの店舗数300以上という要件が削除されます。改定後の基準は、同一グループの受付回数の合計が1月40万回を超えることに一本化されます。300店舗以上のグループの損益率が令和6年度改定後に低い水準となった実態が、この削除の背景です。店舗数は多いが受付回数が40万回以下のグループに属する薬局は、これらの区分から外れることになります。小規模な薬局には、集中率の判定を緩和する経過措置が設けられます。令和8年5月31日時点で処方箋受付回数が1月当たり1,800枚以下として届け出ており、その後も継続的に1,800枚以下である薬局が対象です。対象となる薬局は、当面の間、処方箋集中率を85%以下とみなして取り扱われます。集中率が85%以下とみなされる結果、これらの薬局は集中率を基準とする調剤基本料2の区分には該当しません。3. 新規開設の薬局には門前薬局等立地依存減算15点が新設される門前薬局等立地依存減算は、所定点数から15点を減算する新しい仕組みです。減算の対象となるのは、2つの類型に該当する薬局です。いずれの類型でも、特別調剤基本料Aを算定する薬局は対象から除かれます。ただし、既存の薬局は経過措置によって当面の間対象外となるため、実質的な対象は新規に開設する薬局に限られます。第1の類型は、都市部の薬局が密集する地域に立地する薬局です。この類型は、次の3つの要件をすべて満たす場合に該当します。1つ目は、別表第三の一に掲げる地域に所在し、かつ水平距離500メートル以内に他の保険薬局があることです。2つ目は、処方箋集中率が85%を超えることです。3つ目は、①許可病床数200床以上の医療機関の敷地の境界線から水平距離100メートル以内の区域に所在し、当該区域内および当該医療機関の敷地内に他の保険薬局が2以上あること、②周囲50メートルの区域内に他の保険薬局が2以上あること、③周囲50メートルの区域内に所在する他の保険薬局が②に該当すること、のいずれかに当てはまることです。第2の類型は、医療機関と同一の敷地内または建物内に立地する薬局です。この類型は、処方箋集中率が85%を超え、かつ医療機関と同一の敷地内または建物内に所在する場合に該当します。いわゆる敷地内薬局と医療モール内の薬局が想定されています。既存の薬局には、減算を適用しない経過措置が設けられます。令和8年5月31日時点で現に保険薬局の指定を受けている薬局は、当面の間、この減算の施設基準に該当しないものとして取り扱われます。したがって、今回の減算は、令和8年6月1日以降の新規開設を抑制する仕組みとして機能します。4. 処方箋集中率と処方箋受付回数の計算ルールが変わる処方箋集中率と処方箋受付回数の計算方法も、あわせて見直されます。見直しの内容は3つです。医療モールの複数医療機関は1つの医療機関とみなされ、集中率の計算から除外する処方箋が追加され、在宅や施設の処方箋は受付回数に算入されます。医療モールの複数医療機関は、1つの医療機関とみなして集中率を計算します。同一の建物内または同一の敷地内に複数の医療機関が所在する場合、それらの処方箋の受付回数をすべて合算し、特定の医療機関に係る受付回数として扱います。この取扱いは、調剤基本料2の上位3医療機関の合計集中率70%超という基準にも適用されます。医療機関が3つ以上ある医療モールの薬局が基準を下回っていた実態が、この見直しの背景です。集中率の計算から除外する処方箋には、施設入居者の処方箋が追加されます。除外の対象は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームおよび認知症高齢者グループホームに入居する患者の処方箋です。ただし、単一建物診療患者または単一建物居住者が1人の場合の処方箋は除外されません。集中率の基準をわずかに下回らせるために遠方の高齢者施設の処方箋を意図的に受け入れる事例が、この見直しにつながりました。なお、情報通信機器を用いた服薬指導の処方箋、同一グループの薬局の勤務者およびその家族の処方箋は、現行と同様に除外されます。処方箋受付回数から除外する処方箋は、時間外等処方箋のみになります。現行では、在宅患者訪問薬剤管理指導料等に係る処方箋と居宅療養管理指導費に係る処方箋も受付回数から除外されていました。改定後は、これらの規定が削除され、在宅や施設の患者の処方箋も受付回数に算入されます。その結果、在宅対応の多い薬局では受付回数が現行より増える点に注意が必要です。5. まとめ:評価の軸は「立地」から「機能」へ令和8年度改定の調剤基本料は、立地に依存しない薬局を評価する方向で見直されます。面分業を担う薬局の調剤基本料1は45点から47点に、調剤基本料3のハは35点から37点に引き上げられます。一方で、調剤基本料2と調剤基本料3のイは基準が緩和され、該当する薬局の範囲が広がります。新規に開設する薬局には、門前薬局等立地依存減算として15点の減算が新設されます。処方箋集中率と処方箋受付回数の計算ルールも見直され、医療モールの複数医療機関は1つの医療機関とみなされます。自局の集中率と受付回数を新しいルールで再計算し、令和8年6月からの算定区分を早めに確認しておきましょう。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定「歯科固有の技術」見直し3つの柱を総点検
令和8年度診療報酬改定では、個別改定項目「Ⅲ-7⑬ 歯科固有の技術の評価の見直し」により、歯科固有の技術の評価と運用が広く見直されます。この見直しは、管理料から補綴、処置、口腔外科手術まで対象が多岐にわたります。そのため、自院に関係する変更点だけを短時間で拾い上げる作業は、担当者にとって大きな負担となります。本稿は、この項目の内容を3つの柱に整理し、新旧の点数を対比しながら解説します。今回の見直しは、「学会等が提案した技術の評価」「歯科技工料調査を踏まえた歯冠修復及び欠損補綴等の評価」「臨床現場の実態を踏まえた個別の評価」という3つの柱で構成されます。第1の柱では、歯科口腔リハビリテーション料2や歯科遠隔連携診療など16の技術について、医療技術評価分科会等における検討結果を踏まえて評価や運用が見直されます。第2の柱では、光学印象が100点から150点に、総義歯が1顎につき2,420点から2,500点に引き上げられます。第3の柱では、顎関節脱臼非観血的整復術が410点から800点になるなど、口腔外科手術を中心に大幅な引き上げが行われます。1. 学会等の提案を踏まえ技術の評価と運用を見直す第1の柱は、歯科医療の推進に資する技術について、医療技術評価分科会等における検討結果を踏まえて評価や運用を見直すものです。対象となるのは、学会等から同分科会に提案された技術のうち、診療報酬改定において対応する優先度が高いとされた技術です。個別改定項目には、その「例」として16の技術が挙げられています。この16はあくまで例示であり、見直し対象がこれで尽きるとは限りません。また、各技術をどの方向にどれだけ見直すかという具体的な点数は、この項目には示されていません。挙げられた16の技術は、本稿の整理として、次の5つの領域に分けられます。* 管理・指導:歯科口腔リハビリテーション料2/歯科矯正管理料/歯科麻酔管理料/位相差顕微鏡による歯周病患者画像活用指導* デジタル・連携:模型調製における光学印象及びデジタル模型/歯科遠隔連携診療* 補綴:口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得/チタン及びチタン合金によるブリッジ/歯科用暫間被覆冠成形品を用いた暫間的ダイレクトボンディングブリッジ/床補強のための接着芯/後継永久歯の無い乳臼歯へのCAD/CAM冠* 手術・処置・麻酔:上顎骨悪性腫瘍手術及び下顎骨悪性腫瘍手術における超音波切削機器加算/Ni-Tiロータリーファイル加算/静脈麻酔* 検査・適応拡大:口腔粘膜湿潤度検査/厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に係る適応症の拡大これら16の技術のうち、静脈麻酔については点数表の項目そのものが新設されます。具体的には、医科点数表の見直しも踏まえ、歯科点数表において「歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔」が新たに設けられます。麻酔を実施する医療機関は、算定する項目名が変わる点に注意が必要です。2. 歯科技工料調査を踏まえ歯冠修復及び欠損補綴等を引き上げる第2の柱は、歯冠修復及び欠損補綴等の評価について、歯科技工料調査の結果等を踏まえて評価や運用を見直すものです。個別改定項目に掲載された項目は、いずれも引き上げとなっています。対象は、補綴装置本体、デジタル関連技術、支台築造及び維持装置の3つの領域に分かれます。補綴装置本体では、総義歯、高強度硬質レジンブリッジ、非金属歯冠修復の評価が引き上げられます。* 総義歯(1顎につき):2,420点 → 2,500点* 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき):2,800点 → 3,000点* 非金属歯冠修復 レジンインレー 単純なもの:128点 → 148点* 非金属歯冠修復 レジンインレー 複雑なもの:180点 → 200点デジタル関連技術では、光学印象と、装着時の内面処理加算1の評価が引き上げられます。* 光学印象(1歯につき):100点 → 150点* 内面処理加算1 CAD/CAM冠:45点 → 55点* 内面処理加算1 CAD/CAMインレー:45点 → 55点* 内面処理加算1 高強度硬質レジンブリッジ:90点 → 110点光学印象は5割の引き上げとなり、今回の第2の柱のなかで最も引き上げ率が高い項目です。内面処理加算1は、いずれも歯質に対する接着性を向上させる目的で内面処理を行った場合に算定します。この算定要件そのものに変更はありません。支台築造及び維持装置では、支台築造、根面被覆、磁性アタッチメント、大連結子の評価が引き上げられます。* 支台築造 間接法 ファイバーポストを用いた場合(大臼歯):211点 → 221点* 支台築造 間接法 ファイバーポストを用いた場合(小臼歯及び前歯):180点 → 190点* 根面被覆 根面板によるもの:195点 → 225点* 磁性アタッチメント キーパー付き根面板を用いる場合:550点 → 580点* 鋳造バー(1個につき):458点 → 468点このうち鋳造バーについては、点数だけでなく項目の名称も変わります。現行の【バー】という区分名が、改定案では【大連結子】に改められます。名称変更はレセプト電算処理システムのマスタにも及ぶため、システムの更新時期を事前に確認しておくと安全です。3. 臨床現場の実態を踏まえ処置と口腔外科手術を見直す第3の柱は、その他の個別の評価について、臨床現場の実態等を踏まえて評価や運用を見直すものです。掲載された項目の中心は口腔外科手術であり、引き上げ幅の大きい項目が目立ちます。あわせて、象牙質レジンコーティングの算定要件と加圧根管充填処置の評価も見直されます。算定要件の見直しは、象牙質レジンコーティングが対象です。現行では、生活歯歯冠形成を行った場合に「歯冠形成から装着までの一連の行為」につき1回に限り算定します。改定案では、この範囲が「歯冠形成から印象採得までの一連の行為」に改められます。「1回に限り」と数える区切りが、装着時点から印象採得時点へと前倒しになる形です。実際の算定の取扱いは、告示及び通知の記載を確認したうえで院内ルールを整理してください。処置の見直しは、加圧根管充填処置が対象です。* 単根管:139点 → 150点* 2根管:168点 → 180点* 3根管以上:213点 → 230点加圧根管充填処置は、いずれの区分も1歯につき算定する点に変更はありません。口腔外科手術の見直しは、埋伏智歯の抜歯から広範囲顎骨支持型装置に関する手術まで、幅広い術式に及びます。* 抜歯手術「4」の加算(下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合):130点 → 230点* 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く) 長径3センチメートル未満:2,820点 → 4,020点* 腐骨除去手術 顎骨に及ぶもの 片側の3分の1未満の範囲のもの:1,300点 → 1,560点* 腐骨除去手術 顎骨に及ぶもの 片側の3分の1以上の範囲のもの:3,420点 → 4,100点* がま腫切開術:820点 → 1,230点* 唾石摘出術(一連につき) 表在性のもの:720点 → 1,080点* 顎関節脱臼非観血的整復術:410点 → 800点なかでも顎関節脱臼非観血的整復術は、410点から800点へと約2倍の引き上げとなります。がま腫切開術と唾石摘出術(表在性のもの)も、それぞれ1.5倍の水準です。腐骨除去手術については、点数本体だけでなく加算も引き上げられます。この加算は、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して手術を行った場合に算定します。ただし対象は「2 顎骨に及ぶもの」の「イ 片側の3分の1未満の範囲のもの」に限られ、「ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの」は対象外です。この加算の評価が、1,000点から1,200点になります。顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術と広範囲顎骨支持型装置に関する手術も、同様に引き上げられます。* 顎骨内異物除去術 簡単なもの 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満:850点 → 1,500点* 顎骨内異物除去術 簡単なもの 手術範囲が全顎にわたる場合:1,680点 → 2,000点* 顎骨内異物除去術 困難なもの 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満:2,900点 → 4,000点* 顎骨内異物除去術 困難なもの 手術範囲が全顎にわたる場合:4,180点 → 5,500点* 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 1回法によるもの:14,500点 → 16,000点* 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 2回法によるもの 1次手術:11,500点 → 13,000点* 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 2回法によるもの 2次手術:4,500点 → 6,000点* 広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき):1,800点 → 3,300点広範囲顎骨支持型装置掻爬術は、1,800点から3,300点へと約1.8倍の引き上げとなります。これらの手術を実施する医療機関では、算定実績のある術式を事前に洗い出しておくと、改定後の点数の切り替え漏れを防げます。4. 医療機関が改定までに確認すべき3点改定内容を実務に落とし込むうえで、確認しておきたい作業を3点挙げます。なお本節は、個別改定項目に書かれた内容ではなく、実務上の備えとしての提案です。第1に、自院で算定実績のある技術を洗い出し、今回の見直し対象と突き合わせます。第2に、象牙質レジンコーティングのように算定要件そのものが変わる項目を抽出し、算定タイミングを院内で共有します。第3に、【バー】から【大連結子】への名称変更や「歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔」の新設に備え、電子カルテとレセプトコンピュータのマスタ更新時期をベンダーに確認します。なお、本稿で示した点数は個別改定項目の改定案に基づく内容です。最終的な取扱いは、告示及び通知の内容を必ずご確認ください。まとめ:3つの柱で歯科の技術評価が底上げされる令和8年度診療報酬改定における「歯科固有の技術の評価の見直し」は、3つの柱で構成されます。第1の柱では、学会等が提案した16の技術について、医療技術評価分科会等の検討結果を踏まえて評価や運用が見直されます。第2の柱では、歯科技工料調査の結果等を踏まえ、光学印象や総義歯をはじめとする歯冠修復及び欠損補綴等の評価が引き上げられます。第3の柱では、臨床現場の実態等を踏まえ、口腔外科手術を中心に大幅な引き上げが行われます。自院の算定実績と照らし合わせ、算定要件の変更とマスタ更新への対応を早めに進めましょう。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定|歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化を6項目で解説
令和8年度診療報酬改定では、歯科点数表について、歯科診療の実態を踏まえた整理が行われます。歯科点数表には、解釈が示されていない項目、内容が類似する項目、算定告示と算定要件が一致していない項目が残されていました。本稿では、個別改定項目Ⅲ-7の⑫「歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化」を、日々の算定に直結する形で解説します。今回の見直しは、歯科点数表を「明確化」「統廃合と新設」「算定要件の見直し」という3つの方向で整理します。明確化では、画像診断の2枚目以降の算定方法、病理診断における口腔の臓器の数え方、歯肉剥離掻爬手術の術式が示されます。統廃合と新設では、テンポラリークラウン等を暫間歯冠補綴装置(48点)に統一し、ディスキング(40点)、補綴前処置(40点)、歯の破折片除去(30点)を新たに評価します。算定要件の見直しでは、麻酔薬剤料を算定できる範囲を広げ、口腔機能に係る3つの検査の施設基準を撤廃します。1. 解釈が示されていなかった項目を明確化する明確化の対象は、画像診断、病理診断、歯肉剥離掻爬手術の3項目です。いずれも、これまで点数表や留意事項通知に解釈が示されず、現場の判断に委ねられてきた項目です。以下では、3項目の内容を順に確認します。画像診断では、診断料と撮影料の2枚目以降の算定方法が、通則と留意事項通知に整理されます。従来は写真診断の「注1」で2枚目以降の写真診断を100分の50としていました。改定案では、この注を削除し、通則2で「第2の診断以後の診断は所定点数の100分の50」と規定します。あわせて留意事項通知に、「同一の部位」「同時に」「2枚以上」「同一の方法」の定義が新設されます。同一の方法による撮影の定義では、デジタル撮影とアナログ撮影を同じ方法として扱う点が示されます。「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、通常同一フィルム面に撮影し得る範囲をいいます。「同時に」とは、診断するため予定されるものをいい、処置後又は手術後の評価を目的とした撮影は該当しません。第1枚目では診断が困難な異なる疾患を診断する目的で撮影した場合は、各区分の所定点数により算定できます。病理診断では、口腔を1臓器として取り扱う考え方が明確になります。医科点数表のN000からN002までについては、口腔を1臓器として算定します。ただし、別の原因で病変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合は、2回を限度として算定できます。歯肉剥離掻爬手術では、算定の前提となる術式が留意事項通知に示されます。示される術式は、歯肉弁を歯槽骨から剥離し、明視下で不良肉芽を除去する手順です。続いて、汚染歯根面のスケーリング・ルートプレーニングを行い、歯肉弁を適切な位置に復位縫合します。この一連の手技を、歯周ポケットの除去又は減少を目的として行った場合に算定します。2. 類似する項目と実績のない項目を整理し、新たな評価を設ける整理の対象は、内容が類似する項目、複数年にわたり算定実績がない項目、算定告示と算定要件が一致していない項目の3種類です。この整理により、暫間歯冠補綴装置をはじめとする新たな評価が設けられます。以下では、統合・廃止・見直し・新設の順に説明します。暫間的な装置に係る類似項目は、暫間歯冠補綴装置(1歯につき48点)に統合されます。統合の対象は、テンポラリークラウン(34点)、歯周治療用装置(冠形態)、リテーナー、レジン連続冠固定法による暫間固定です。算定できる場面は、支台歯保護のための暫間装着、重度歯周病患者への冠形態の装置の装着、レジン連続冠固定法による暫間固定、前歯部1歯欠損症例での歯科用暫間被覆冠成形品の連結固定の4つです。前歯部1歯欠損症例では、隣在歯を歯数に含めない点に注意が必要です。暫間歯冠補綴装置の算定では、包括される費用の範囲も明確になります。包括されるのは、印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去等の基本的な技術料と保険医療材料料です。広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の患者にリテーナーを製作した場合は、手術日から装着までの期間に1回に限り算定します。この場合の特定保険医療材料料は、スクリュー、アバットメント及びシリンダーに限り別に算定できます。なお、歯周治療用装置のうち床義歯形態のものは、口腔内装置に位置付けられます。算定実績がない項目は、歯科点数表から廃止されます。廃止されるのは、救急搬送診療料(1,300点)、退院前在宅療養指導管理料(120点)、在宅麻薬等注射指導管理料(1,500点)、在宅腫瘍化学療法注射指導管理料(1,500点)、在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料(1,500点)です。歯髄切断については、失活歯髄切断(72点)が廃止され、生活歯髄切断(233点)のみが残ります。歯周病患者画像活用指導料は、枚数に応じた評価から、画像の種類に応じた評価に見直されます。現行は10点を基本とし、2枚目から1枚につき10点を5枚まで加算する仕組みでした。改定案は、「1 口腔内画像 50点」と「2 顕微鏡画像 50点」の2区分に再編します。顕微鏡画像は、動機付けを目的として位相差顕微鏡による画像を用いて指導した場合に、患者1人につき1回に限り算定します。う蝕を前提とした3項目は、対象の実態に合わせて名称が変わります。う蝕処置は単純処置(18点)に、う蝕歯即時充填形成は即時充填形成(128点)に、う蝕歯インレー修復形成はインレー修復形成(120点)になります。点数はいずれも据え置かれ、名称のみの変更です。咬合調整の対象だった診療行為のうち2つは、独立した評価に位置付けられます。1つ目のディスキング(1歯につき40点)は、叢生に対して歯の隣接面を削除した場合に、歯数に応じて算定します。2つ目の補綴前処置(1装置につき40点)は、新たな義歯の製作又は義歯修理に当たり、レストシートやガイドプレーンの付与、リカントゥアリング等により鉤歯や対合歯を削除した場合に算定します。補綴前処置は1装置につき1回の算定であり、前処置の内容の要点を診療録に記載する必要があります。歯の破折片除去は、準用による算定から独立した評価(1歯につき30点)になります。現行は口腔内軟組織異物(人工物)除去術の「1 簡単なもの」で算定していました。改定案では、一部残存した歯の破折片を非観血的あるいは簡単な切開で除去した場合に、歯数に応じて算定します。う蝕除去に伴うものは対象外であり、浸潤麻酔下で行った場合は浸潤麻酔料と使用麻酔薬剤料をそれぞれ算定します。3. 麻酔薬剤料・施設基準・併算定の取扱いを見直す取扱いの見直しは、麻酔薬剤料、施設基準、併算定の3点です。いずれも、日常的な診療で算定に迷いや負担が生じていた部分です。以下では、3点を順に確認します。麻酔薬剤料は、算定できる項目の範囲が広がります。処置の部の通則7では、生活歯髄切断と抜髄に加え、歯髄保護処置(1又は2)が薬剤料を算定できる対象に追加されます。歯冠修復及び欠損補綴の部では、通則11が新設され、歯冠形成(1に限る。)を行う場合の麻酔薬剤料を算定できるようになります。口腔機能に係る検査の施設基準は、撤廃されます。撤廃の対象は、口腔細菌定量検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査の3つです。これらは歯科診療で一般的に行われている検査であるため、地方厚生局長等への届出がなくても算定できるようになります。算定回数の上限そのものは変わらず、咀嚼能力検査と咬合圧検査は3月に1回、口腔細菌定量検査は月2回又は3月に1回が上限です。情報連携に係る評価は、併算定できる項目が見直されます。見直しの対象は、在宅歯科医療情報連携加算(月1回100点)です。改定案では、この加算を算定する場合に在宅患者連携指導料(C007)を別に算定できない旨が明記されます。同じ取扱いは、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の在宅歯科医療情報連携加算にも適用されます。まとめ:明確化・統廃合・要件見直しの3点を押さえる今回の⑫は、歯科点数表を歯科診療の実態に合わせて整える改定です。明確化では、画像診断の2枚目以降の算定方法、病理診断における口腔の臓器の数え方、歯肉剥離掻爬手術の術式が示されます。統廃合と新設では、暫間歯冠補綴装置(48点)への統合に加え、ディスキング(40点)、補綴前処置(40点)、歯の破折片除去(30点)が新設されます。算定要件の見直しでは、麻酔薬剤料の対象拡大、口腔機能に係る3検査の施設基準の撤廃、在宅歯科医療情報連携加算の併算定整理が行われます。本稿の内容は個別改定項目(改定案)に基づくものであり、実際の運用は今後の告示及び留意事項通知で確認してください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】3次元プリント有床義歯4,000点を新設|算定要件を解説
3次元プリント有床義歯は、新規医療機器等として保険適用された医療機器を用いて製作する義歯です。しかし、保険適用の時点では専用の評価がなく、通常の有床義歯の点数を準用する取扱いが続いています。そこで令和8年度診療報酬改定では、歯科治療のデジタル化を推進する観点から、3次元プリント有床義歯に対する新たな評価が設けられます。本稿では、この新設項目の内容を、点数、算定要件、施設基準の順に整理します。新設項目「3次元プリント有床義歯」は、デジタル機器で設計・製作した有床義歯を1顎単位で包括的に評価します。点数は1顎につき4,000点です。算定には、指定されたコンピュータ支援設計・製造ユニットと歯科技工用重合装置を用いた設計・製作・装着が求められ、印象採得などの基本的な技術料は所定点数に含まれます。施設基準は、体制の整備と機器・設備の保有の2点で構成され、機器・設備は歯科技工所との連携でも要件を満たせます。1. 新設の背景:準用点数から独自の評価へ新設の背景には、3次元プリント有床義歯が保険適用されながら独自の評価を持たなかった経緯があります。この項では、保険適用の経緯と、デジタル化がもたらす効果を確認します。3次元プリント有床義歯は、新規医療機器等として保険適用されました。中央社会保険医療協議会の資料では、令和7年12月に保険適用される予定と示されています。保険適用から令和8年度改定までの間は通常の「有床義歯」の評価を準用する取扱いとされ、製作方法の違いが点数に反映されない状態が続いていました。準用の状態を解消するため、令和8年度改定では専用の評価が新設されます。個別改定項目の基本的な考え方にも、「現在準用点数で行われている3次元プリント有床義歯について、新たな評価を行う」と示されました。新たな評価は、歯科治療のデジタル化を推進するという改定の方針に沿った措置です。デジタル化の推進が求められる理由は、義歯製作の効率化にあります。中医協に提出された資料では、有床義歯の製作をデジタル化することで、一般的な義歯製作に比べて5時間程度の製作時間が短縮されたとの報告が紹介されました。製作時間の短縮は、歯科技工に係る業務負担の軽減にもつながります。2. 新設される点数:1顎につき4,000点新設される点数は、3次元プリント有床義歯1顎につき4,000点です。この項では、点数の水準と算定単位を確認します。点数は「3次元プリント有床義歯(1顎につき)4,000点」として設定されます。算定単位は1顎であり、上下顎の両方に製作した場合は、それぞれ1顎として算定します。なお中医協資料では、3次元プリント義歯は総義歯として説明されています。対象となる義歯の範囲は、改定に伴う告示・通知で改めて確認してください。1顎単位という算定単位は、算定要件でも改めて示されています。算定要件の(2)には「本区分を算定する場合は、1顎単位で算定する」と規定されました。1口腔単位で算定する新製有床義歯管理料などとは単位が異なるため、レセプト作成時には注意が必要です。3. 算定要件:機器・製作方法・包括範囲算定要件は、使用する機器、製作方法、包括される技術料の3点に整理できます。この項では、それぞれの内容を順に説明します。使用する機器は、コンピュータ支援設計・製造ユニットと歯科技工用重合装置の2つです。前者は歯科技工室設置型のものを指し、後者は液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置を指します。算定できるのは、これらの機器を用いて有床義歯を設計・製作し、装着した場合に限られます。製作方法は、作業模型を用いた間接法と定められています。算定要件の(1)では、3次元プリント有床義歯を「コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置を用いて、作業模型で間接法により造形製作された有床義歯」と定義しました。口腔内で直接造形する方法は、この定義に該当しません。包括される技術料は、製作時に実施した基本的な技術料です。算定要件の(3)には、印象採得、咬合採得、仮床試適、装着等の基本的な技術料が所定点数に含まれ、別に算定できないと規定されました。これらを個別に算定していた従来の有床義歯とは取扱いが異なるため、点数算定の際は特に注意が必要です。4. 製作後の取扱い:修理・再製作は従来どおり製作後の取扱いは、従来の有床義歯と同じルールに従います。この項では、義歯修理や再製作を実施する場合の算定方法を確認します。義歯修理や再製作等を実施する場合は、M018に掲げる有床義歯の例により算定します。算定要件の(4)に規定されたこの取扱いにより、装着後の対応は従来の有床義歯と共通になります。新設項目が適用されるのは新たに製作して装着する場面に限られる、と整理すると理解しやすいでしょう。5. 施設基準:体制と機器設備の2要件施設基準は、体制の整備と機器・設備の保有という2つの要件で構成されます。この項では、それぞれの要件と届出の必要性を説明します。第1の要件は、当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていることです。第2の要件は、当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること、または十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていることです。第2の要件に連携の選択肢が設けられたことで、自院に機器を持たない医療機関でも算定の道が開かれました。これら2つの要件を満たしたうえで、地方厚生局長等への届出が必要です。届出を行った保険医療機関でなければ、3次元プリント有床義歯は算定できません。院内に機器を導入するか、機器を有する歯科技工所と連携するかは、各医療機関が製作体制の実態に応じて判断することになります。まとめ:算定の可否は「機器・単位・届出」で確認する3次元プリント有床義歯の新設は、準用点数による暫定的な取扱いを解消し、デジタル技術による義歯製作を正面から評価する見直しです。点数は1顎につき4,000点で、印象採得や咬合採得などの基本的な技術料は所定点数に含まれます。算定には、指定機器を用いた間接法での設計・製作・装着に加え、体制と機器・設備に関する施設基準の届出が必要です。機器・設備の要件は歯科技工所との連携でも満たせるため、まずは自院の製作体制と連携先の状況を確認することから始めましょう。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定 歯科デジタル化の要点|CAD/CAM冠の大臼歯要件が原則撤廃へ
歯科用貴金属材料の価格は、近年大きく変動しています。この価格変動を受けにくいCAD/CAM冠やCAD/CAMインレーは、大臼歯の咬合支持や金属アレルギーの有無といった細かな要件に縛られ、使える場面が限られてきました。本稿では、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「⑩ 歯科治療のデジタル化等の推進」を、日常業務で判断に使える形に整理します。今回の見直しは、大きく3つです。第一に、CAD/CAM冠とCAD/CAMインレーの算定要件が簡素化され、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象範囲も広がります。第二に、局部義歯のクラスプやバーは、原則として歯科用貴金属材料以外を使う運用に変わります。第三に、光学印象の対象がCAD/CAMインレーからCAD/CAM冠へ拡充されます。1. CAD/CAM冠・インレーは要件が簡素化されるCAD/CAM冠とCAD/CAMインレーの見直しは、「大臼歯の条件撤廃」「乳歯への適応追加」「インレーの評価引き上げ」「材料選択時の参照要件」「維持管理料の対象拡大」の5点に整理できます。前半の3点は算定できる場面を広げ、後半の2点は運用の前提を定める改定です。大臼歯の要件は、咬合支持の条件が撤廃されます。現行では、第一大臼歯または第二大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使う場合に限り、対側や同側の大臼歯による咬合支持、対合歯の欠損状況などを確認する必要がありました(材料(Ⅴ)には、現行でもこの条件はありません)。改定案では、この条件が削除され、「大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)又は(Ⅴ)を使用する場合」に一本化されます。金属アレルギー患者に材料(Ⅲ)を使う際に医科との診療情報提供を求めていた現行の規定も削除されますが、これは対象が狭まるためではありません。金属アレルギー患者も、大臼歯を対象とする上記の規定で算定できるため、医科との連携要件が不要になったという整理です。乳歯への適応は、新たに追加されます。改定案では、「後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に使用する場合」がCAD/CAM冠およびCAD/CAMインレーの算定対象に加わります。この場合のCAD/CAM冠用材料は、永久歯に準じて算定します。CAD/CAMインレーは、評価も引き上げられます。点数は1歯につき750点から770点へ見直されます。あわせて大臼歯の要件も、咬合支持や金属アレルギーの条件が外れ、「大臼歯に使用する場合」へ簡素化されます。適応拡大の一方で、材料選択の判断根拠を示す要件が新設されます。大臼歯および乳歯に使用する場合は、その他の歯冠補綴物・歯冠修復物との選択について、日本歯科医学会が令和8年3月に示す「CAD/CAM冠に関する基本的な考え方」および「CAD/CAMインレーに関する基本的な考え方」を参考とすることが求められます。中医協の議論では、CAD/CAM冠は金属と比べて耐久性が低く、破損の増加を懸念する意見も出ていました。適応が広がるほど、症例ごとの選択理由を説明できる体制が重要になります。クラウン・ブリッジ維持管理料は、対象範囲が広がります。現行では、金属アレルギー患者に対する非金属歯冠修復とCAD/CAM冠が対象外とされていましたが、改定案ではこの除外が削除されます。除外が残るのは、金属アレルギー患者に対する高強度硬質レジンブリッジです。また、支台歯とポンティックの合計が5歯以下の区分には、チタンブリッジが新たに含まれます。2. クラスプ・バーは非貴金属材料が原則になる局部義歯に附属するクラスプやバーは、製作の実態に合わせ、原則として歯科用貴金属材料以外を使う運用へ見直されます。対象は、鋳造鉤・線鉤・コンビネーション鉤・大連結子の4つです。共通するのは、「基本的に使う材料を定めたうえで、例外を使うなら理由を診療録に記載する」という枠組みです。鋳造鉤は、鋳造用コバルトクロム合金が基本になります。14カラット金合金や金銀パラジウム合金を使う特段の理由がある場合は、その理由を診療録に記載します。あわせて、「14カラット金合金による鋳造鉤は2歯欠損までの有床義歯に限る」という現行の制限は削除されます。線鉤は、不銹鋼および特殊鋼が基本になります。14カラット金合金を使う特段の理由がある場合は、その理由を診療録に記載します。線鉤についても、2歯欠損までとする現行の制限は削除されます。コンビネーション鉤は、鋳造鉤やレストに用いる材料が鋳造用コバルトクロム合金を基本とします。金銀パラジウム合金を使う特段の理由がある場合は、その理由を診療録に記載します。大連結子は、名称と定義が明確化されます。現行の「バー」は「大連結子」へ改められ、「離れた位置にある義歯床同士、または義歯床と間接支台装置を連結する鋳造バーまたは屈曲バー」と定義されます。「1 鋳造バー」は鋳造用コバルトクロム合金を基本とし、金銀パラジウム合金を使う特段の理由がある場合は、その理由を診療録に記載します。3. 光学印象はCAD/CAM冠にも算定できる光学印象は、算定対象がCAD/CAMインレーからCAD/CAM冠へ拡充されます。クラウン形状の印象精度がインレー形状と同等以上であるという報告が、拡充の根拠です(この報告は中医協資料「歯科医療(その2)」で示されたものであり、個別改定項目には記載されていません)。算定できる医療機関は、これまでと同じく届出を行った保険医療機関に限られます。施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関が、デジタル印象採得装置を用いて直接法により印象採得と咬合採得を行った場合に算定します。算定は製作物ごとに行い、印象採得・咬合印象・咬合採得は別に算定できません。光学印象の拡充は、診療時間の短縮にも直結します。中医協に示された研究では、光学印象は従来の印象法に比べ、当該行為に係る時間が6分程度短くなったと報告されています。CAD/CAM冠の適応拡大と組み合わせれば、口腔内スキャナーを導入した医療機関ほど効果を実感しやすい改定といえます。まとめ:3つの見直しを自院の運用に落とし込む令和8年度改定の「歯科治療のデジタル化等の推進」は、貴金属価格に左右されない補綴治療を広げる改定です。CAD/CAM冠とCAD/CAMインレーは大臼歯の咬合支持要件が撤廃され、乳歯にも適応が広がり、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象も拡大します。クラスプやバーは非貴金属材料が原則となり、例外を選ぶ場合は診療録への理由記載が必要です。光学印象はCAD/CAM冠にも算定できるようになります。まずは、日本歯科医学会の「基本的な考え方」を確認し、材料選択の判断基準と診療録の記載ルールを院内で共有しておきましょう。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定|歯科技工士連携加算はこう変わる 対象拡大と施設基準の厳格化
令和6年度改定で新設された歯科技工士連携加算は、算定が一定の広がりを見せています。一方で、加算を算定しない理由として「必要性を感じない(従来の技工指示等で対応可能)」や「歯科医師と歯科技工士が連携を行う時間の調整が難しい」が上位を占め、連携の実効性には課題が残りました。本稿は、この課題を受けた令和8年度改定の見直し内容を、算定要件と施設基準の両面から整理します。今回の見直しは、加算の対象を広げる一方で、施設基準を引き上げる内容です。第一に、対象範囲は、補綴時診断料への新設、印象採得の対象補綴物の拡大、光学印象の評価の再編という3方向に広がります。第二に、算定回数は、同一の補綴物でも工程ごとに別に算定できるルールへ改まります。第三に、施設基準は、歯科技工士の負担軽減・処遇改善に資する体制と、院内掲示・ウェブサイト掲載が追加されます。第四に、技工料は、保険医療機関と歯科技工所の相互の連携に基づき決定する旨が留意事項に明記されます。1. 見直しの背景|「連携する時間がない」を制度で解きほぐす見直しの背景には、連携加算が使われる場面の狭さと、歯科技工士の人材確保という2つの事情があります。制度の狙いを押さえると、個々の要件変更の意味が読み取りやすくなります。連携加算が使われる場面は、これまで補綴物の製作工程の一部に限られていました。従来の対象は、印象採得(光学印象を含む)、咬合採得、仮床試適の3工程です。設計や材料を決める補綴時診断は対象外であり、連携が最も効果を発揮する上流工程が評価されていませんでした。さらに、同一の補綴物では製作工程につき1回しか算定できず、複数工程で連携しても評価は1回分にとどまりました。歯科技工士の人材確保は、連携加算のもうひとつの狙いです。厚生労働科学研究は、歯科技工士不足の解決策として、歯科医師と歯科技工士の情報共有と連携体制の整備、そしてICTの活用を提言しました。しかし令和7年度の検証調査では、加算が人材定着・確保に寄与した程度について「現時点ではわからない」が54.3%を占めています。加算による評価が歯科技工士に届いているかを確かめる仕組みが、今回の施設基準の見直しにつながりました。2. 対象範囲の拡大|補綴時診断料への新設、印象採得の拡大、光学印象の再編対象範囲は、3つの区分で広がります。いずれも、対面による連携を歯科技工士連携加算1(60点)、情報通信機器による連携を歯科技工士連携加算2(80点)として評価する形に統一されました。補綴時診断料には、歯科技工士連携加算1・2が新設されます。対象となるのは、高強度硬質レジンブリッジ(M017-2)、チタンブリッジ(M017-3)、3次元プリント有床義歯(M018-2)を製作する場合です。このうち3次元プリント有床義歯は、令和8年度改定で新たに評価される項目です。歯科医師が歯科技工士に意見を求め、その内容を踏まえて補綴時診断を行った場合に算定します。同時に2以上の新たな欠損補綴について説明した場合でも、算定は1回です。設計段階での相談が評価対象に加わった点が、今回の目玉といえます。印象採得は、対象補綴物が大きく広がります。現行の対象は、レジン前装金属冠(M011)、レジン前装チタン冠(M011-2)、CAD/CAM冠(M015-2)の3つに限られていました。改定案では、前歯部の歯冠補綴物またはブリッジを製作する場合が広く対象となります。拡大されたのは対象補綴物の種類であり、前歯部の印象採得を行う場合という前提は現行と変わりません。歯科医師が歯科技工士とともに色調採得および口腔内の確認等を行い、補綴物の製作に活用するという要件も同じです。光学印象は、評価そのものが組み替えられます。現行は「光学印象歯科技工士連携加算」として50点であり、対象はCAD/CAMインレー(M015-3)、方法は対面のみでした。改定案では、対象にCAD/CAM冠(M015-2)が加わり、名称も歯科技工士連携加算1・2に統一されます。あわせて情報通信機器を用いた連携が算定できるようになり、点数も60点・80点へ引き上げられます。区分 現行 改定案 補綴時診断料 対象外 加算1:60点/加算2:80点(新設) 印象採得 レジン前装金属冠等の3種 前歯部の歯冠補綴物またはブリッジ 光学印象 50点・対面のみ・CAD/CAMインレー 加算1:60点/加算2:80点、CAD/CAM冠を追加 咬合採得・仮床試適 加算1・加算2を算定可 点数の見直しはなく、併算定ルールのみ変更3. 併算定ルールの見直し|「製作工程につき1回」から「工程ごと」へ併算定のルールは、算定機会を増やす方向へ転換します。連携の回数に応じた評価となる点で、実務への影響が最も大きい見直しです。現行は、1つの補綴物につき1回しか算定できません。印象採得で加算を算定すると、同じ補綴物について咬合採得や仮床試適の加算は算定できない仕組みでした。工程ごとに連携しても、評価は最初の1回で打ち止めとなります。改定案は、同一の補綴物でも工程ごとに別に算定できます。「同日に行った場合を除き、別に算定する」との規定が、補綴時診断料と印象採得、印象採得と咬合採得、咬合採得と仮床試適という隣接する工程の間に置かれました。有床義歯のように補綴時診断から装着まで4回程度の来院を要する治療では、来院日ごとの連携が評価されます。ただし同日に複数の工程を行った場合は、重複して算定できません。各工程では、加算1か加算2のいずれか1つだけを算定します。「1装置につき、いずれか1つのみ算定する」との規定が、各区分に共通で置かれました。同じ工程で対面と情報通信機器の両方を用いても、算定できるのは一方のみです。4. 施設基準の見直し|処遇改善体制と情報公開を要件化施設基準は、要件が実質的に厳しくなります。届出済みの医療機関も、追加された要件への対応が必要です。なお経過措置の有無は個別改定項目に示されておらず、告示・通知での確認が欠かせません。歯科技工士連携加算1の施設基準には、3つの要件が追加されます。従来からの要件は、歯科技工士の配置または他の歯科技工所との連携体制の確保です。ここに、歯科技工士の負担軽減および処遇の改善に資する体制の整備、連携体制に関する事項の院内掲示、そして掲示事項の原則ウェブサイト掲載が加わります。加算による評価を歯科技工士に還元し、その体制を患者にも示すことが求められます。歯科技工士連携加算2の施設基準は、加算1の要件をすべて満たすことが前提となります。加えて、情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制の整備が必要です。現行では加算1と加算2の要件が並列に置かれていましたが、改定案では加算1を土台とする積み上げ型に整理されました。施設基準の項番と対象項目も改まります。現行の「二の二」は「三の二」となり、名称に補綴時診断料と光学印象が加わります。光学印象の連携加算が独立した加算から統合された点が、名称の変更に表れています。5. 技工料の取扱いの明確化|相互の連携に基づく費用決定歯冠修復および欠損補綴の通則についても、取扱いが明確化されます。補綴物を円滑に製作・委託できる環境を整えるための見直しです。算定留意事項は、現行の5が削除され、新たに9が設けられます。新設される9では、歯科技工の委託に当たり、製作技工に要する費用および製作管理に要する費用の決定を、保険医療機関と歯科技工所の相互の連携に基づき行うこととされました。委託先の歯科技工所と協議のうえで費用を決める運用が、留意事項として明文化された形です。この明確化は、歯科技工所従事者の賃上げ議論を背景としています。歯科技工所への支払いは歯科医療機関を経由するため、評価の効果が現場に届く仕組みが課題とされてきました。ただし賃上げそのものへの対応は別の項目で措置されるため、本項目は費用の決定過程を明確にする位置づけと理解するのが適切です。まとめ|「対象を広げ、還元を求める」改定令和8年度改定は、歯科技工士連携加算の対象を広げる一方で、算定する医療機関に体制整備と情報公開を求めます。対象範囲は、補綴時診断料への新設、印象採得の対象拡大、光学印象の再編により3方向へ広がります。算定回数は、同日実施を除き工程ごとに別に算定できるルールへ改まります。施設基準は、歯科技工士の負担軽減・処遇改善に資する体制、院内掲示、ウェブサイト掲載が追加されます。技工料は、保険医療機関と歯科技工所の相互の連携に基づき決定する旨が明記されます。届出済みの医療機関ほど、追加された施設基準への対応を早めに確認しておくことをおすすめします。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
口腔機能指導加算12点が廃止|新設「口腔機能実地指導料46点」の算定要件
令和8年度診療報酬改定で、歯科衛生士による口腔機能の指導が「加算」から独立した「指導料」へ生まれ変わります。現行の口腔機能指導加算は、歯科衛生実地指導料の加算であるため、両方の指導を同時に行わなければ算定できません。この制約が影響し、歯科衛生実地指導料を算定した患者のうち口腔機能指導加算を算定した割合は、令和6年8月審査分で約1.3%にとどまりました。本記事では、この課題を解消するために新設される「口腔機能実地指導料」の中身を、現行制度と比較しながら整理します。新設される口腔機能実地指導料は46点で、月1回に限り算定できます。第一に、評価体系が加算から独立した指導料へ変わります。第二に、算定には研修を受けた歯科衛生士の配置と、施設基準の届出が新たに求められます。第三に、指導内容を文書により提供することが、算定の必須条件となります。1. 評価体系の見直し:加算12点から独立した指導料46点へ最大の変更点は、口腔機能に関する指導が歯科衛生実地指導料の「注」から切り離され、独立した項目になることです。改定案では、歯科衛生実地指導料の注3(口腔機能指導加算12点)が削除されます。これに代わって、口腔機能実地指導料46点が新設されます。この見直しの背景には、加算という位置づけがもたらしていた算定上の制約があります。加算である以上、歯科衛生士はプラーク除去方法の指導など歯科衛生実地指導料の要件を満たしたうえで、さらに口腔機能の指導を上乗せしなければなりませんでした。令和6年8月審査分の社会医療診療行為別統計では、歯科衛生実地指導料のみの算定回数が約1,178万回であるのに対し、口腔機能指導加算は約16万回でした。算定していない理由からも、現行の建付けの課題が読み取れます。令和7年度検証調査(回答1,122件、複数回答可)では、「歯科衛生士が忙しく指導を行う時間がない」が30.3%で最多となり、「専門的な指導を行う歯科衛生士がいない」が28.6%で続きました。2つの指導を同時に行う負担と、専門人材の不足が、算定を阻んでいたわけです。なお算定回数そのものは、直近で増加に転じています。令和7年のNDBデータによると、口腔機能指導加算の算定回数は1月の約17万回から3月には約21万回へ増え、5月まで20万回台で推移しました。期中改定による点数の引上げと周知が、算定行動に影響したとみられます。独立した指導料への移行は、この負担と評価の両面に応える見直しといえます。12点の加算に代えて、46点の指導料として口腔機能の指導そのものが評価されます。ただし現行の加算は歯科衛生実地指導料(80点又は100点)への上乗せであったため、単純に34点の増点と捉えることはできません。歯科衛生実地指導料との併算定の可否や、指導内容の具体的な範囲は、今後発出される告示・通知で確認する必要があります。2. 新たな要件:研修受講と施設基準の届出口腔機能実地指導料を算定するには、研修を受けた歯科衛生士の配置が必要です。算定要件では、口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が指導を行うことと定められています。施設基準でも、口腔機能の指導等に係る適切な研修を受けた歯科衛生士を1名以上配置することが求められます。研修が要件化された理由は、口腔機能低下症等への指導が専門的知識を前提とするためです。中医協の資料では、ICFや健康行動理論といった健康概念を用いた指導が、科学的研究によって効果を示していることが紹介されています。関連学会では、口腔機能の基礎知識、口腔機能検査法、口腔機能訓練法、口腔機能管理指導法を項目とする研修プログラムが計画されています。ただしこのプログラムは中医協資料に示された一例であり、要件に該当する研修の具体的な範囲は、今後の通知で示される見込みです。施設基準では、研修に加えて設備および体制の整備も求められます。具体的には、歯科衛生士が口腔機能の指導を行うための設備と体制を有していることが条件です。届出が必要な項目であるため、算定を予定する医療機関は、地方厚生局長等への届出を済ませる必要があります。届出の時期や経過措置の有無は、今後の通知で確認してください。3. 算定のルール:対象患者・指示・文書提供・回数算定にあたっては、対象患者、指示、文書提供、回数の4つのルールを押さえる必要があります。対象患者は、口腔機能の発達不全を有する患者、または口腔機能の低下を来している患者です。指導は、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が行います。指導後には、指導内容に係る情報を文書により提供しなければなりません。文書提供は算定要件に明記されているため、指導を実施しただけでは算定できません。なお提供先や文書の記載事項は算定要件に示されていないため、通知の内容を待つ必要があります。院内で提供文書の様式をあらかじめ整えておくと、運用がスムーズになります。算定回数は、月1回が上限です。継続的な口腔機能の管理を行う場合は、口腔機能管理料や小児口腔機能管理料といった歯科医師による管理の評価と、どう組み合わせるかを設計しておくとよいでしょう。なお令和8年度改定では、小児口腔機能管理料および口腔機能管理料の対象患者の範囲も拡大されます。まとめ:改定施行までに準備すべき3点令和8年度改定では、歯科衛生士による口腔機能の指導が、加算12点から独立した指導料46点へと変わります。第一に、口腔機能指導加算が削除され、口腔機能実地指導料46点が新設されます。第二に、算定には研修を受けた歯科衛生士の配置と、施設基準の届出が必要です。第三に、指導内容の文書提供が必須となり、算定は月1回が上限となります。改定施行までに、研修の受講計画、届出の準備、提供文書の様式整備という3点を進めておきましょう。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度診療報酬改定|周術期等口腔機能管理計画策定料に150点の新区分
手術や入院中のリハビリテーション等を受ける患者の口腔機能管理は、医科歯科連携の柱として広がってきました。しかし、患者の状態が変わって管理計画を作り直しても、その計画変更を評価する区分は現行の点数表にありません。令和8年度診療報酬改定は、この点を含めて周術期等及び回復期等の口腔機能管理の評価を見直します。本記事は、個別改定項目「⑦ 周術期及び回復期等の口腔機能管理の推進」の内容を、改定案と現行の対比にそって解説します。今回の見直しは、計画策定料への新区分の追加と、歯周病の継続管理の対象拡大からなります。第一に、周術期等口腔機能管理計画策定料が、1(300点)と2(150点)の2区分になります。第二に、回復期等口腔機能管理計画策定料も、同じく1(300点)と2(150点)の2区分になります。第三に、歯周病継続支援治療の対象に、周術期等口腔機能管理料又は回復期等口腔機能管理料を算定している患者が加わります。なお、この見直しの狙いは、資料の「基本的な考え方」に示されたとおり、医科歯科連携の推進です。1. 周術期等口腔機能管理計画策定料は1と2の2区分になる周術期等口腔機能管理計画策定料は、1と2に分かれます。1は、現行の周術期等口腔機能管理計画策定料と同じ300点です。2は、管理計画を策定した後の計画変更を評価する区分であり、150点です。周術期等口腔機能管理計画策定料1の算定要件は、現行と同じ内容です。対象は、がん等に係る手術、放射線治療、化学療法、集中治療室における治療、緩和ケア(以下「手術等」)を実施する患者です。歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限られます。算定できるのは、歯科診療を実施している保険医療機関が、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価と一連の管理計画の策定を行った場合です。さらに、その内容を説明し、管理計画を文書により提供することも要件であり、算定は当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限られます。周術期等口腔機能管理計画策定料2は、策定済みの管理計画を変更した場合を評価します。算定できるのは、注1に規定する管理計画を策定した患者について、その患者の状態の変化等により治療計画を変更した場合です。算定回数は、患者1人につき1回に限られます。ここで押さえるべき点は、1が「一連の治療を通じて1回」であるのに対し、2は「患者1人につき1回」と規定されている点です。2. 回復期等口腔機能管理計画策定料も1と2の2区分になる回復期等口腔機能管理計画策定料も、周術期等と同じ形で1と2に分かれます。1は、現行の回復期等口腔機能管理計画策定料と同じ300点です。2は、管理計画を策定した後の計画変更を評価する区分であり、150点です。回復期等口腔機能管理計画策定料1の算定要件は、現行と同じ内容です。対象は、医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料、区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者です。算定できるのは、歯科診療を実施している保険医療機関が、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価と一連の管理計画の策定を行った場合です。さらに、その内容を説明し、管理計画を文書により提供することも要件であり、算定は当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限られます。回復期等口腔機能管理計画策定料2も、策定済みの管理計画を変更した場合を評価します。算定できるのは、注1に規定する管理計画を策定した患者について、その患者の状態の変化等により治療計画を変更した場合です。算定回数は、患者1人につき1回に限られます。周術期等と回復期等で、計画変更を評価する仕組みは共通しています。3. 歯周病の継続管理の対象に、周術期等・回復期等の口腔機能管理料の算定患者が加わる歯周病の継続管理については、算定要件に新たな対象患者が追加されます。今回の資料では、現行の【歯周病安定期治療】が【歯周病継続支援治療】として示されています。この歯周病継続支援治療の留意事項通知に、周術期等口腔機能管理料又は回復期等口腔機能管理料を算定している患者が加えられます。現行の留意事項通知が対象としているのは、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者だけです。この患者のうち、当該管理料の「注1」に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、かつ、留意事項通知の(1)と同様の状態にある患者について、歯周病安定期治療を算定できます。改定案では、この対象に5つの管理料が追加されます。追加されるのは、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料です。これらのいずれか又は歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、(1)と同様の状態にある患者について、歯周病継続支援治療を算定できます。この追加により、周術期等・回復期等の口腔機能管理から歯周病の継続管理へつなぐ道筋が明確になります。現行の留意事項通知(2)は、歯科特定疾患療養管理料の算定患者だけを規定していました。改定案は、ここに周術期等・回復期等の口腔機能管理料の算定患者を加えることで、手術やリハビリテーション等の期間中から、その後の歯周病管理へと続く流れを後押しします。4. 実務では、計画変更の記録と対象患者の確認が鍵になる以下は、資料に明記された要件ではなく、算定要件から導かれる実務上の備えです。備えは2つあります。ひとつは、管理計画を変更した事実を記録に残す備えです。もうひとつは、歯周病継続支援治療の対象となる患者を確認する備えです。管理計画の変更については、変更の理由を明確にしておくことが役立ちます。策定料2が、患者の状態の変化等により治療計画を変更した場合を算定要件としているためです。変更前後の計画内容と変更理由を記録に残す運用であれば、要件との対応を説明しやすくなります。歯周病継続支援治療の対象確認については、治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれているかどうかが分かれ目になります。算定要件が、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれることを求めているためです。周術期等・回復期等の口腔機能管理計画を策定する段階から、歯周病に関する管理計画の要否を確認しておく運用が有効です。まとめ:計画変更の評価と、歯周病管理の対象拡大が要点令和8年度診療報酬改定は、周術期等及び回復期等の口腔機能管理について、3つの見直しを行います。第一に、周術期等口腔機能管理計画策定料が、1(300点)と2(150点)の2区分になります。第二に、回復期等口腔機能管理計画策定料も、1(300点)と2(150点)の2区分になります。第三に、歯周病継続支援治療の対象に、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)〜(Ⅳ)又は回復期等口腔機能管理料を算定している患者が加わります。いずれの見直しも、医科歯科連携を推進する観点によるものです。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度診療報酬改定|歯科矯正の保険対象に「連続3歯以上の先天性欠損歯」を追加
保険診療における歯科矯正は、厚生労働大臣が定める疾患等に起因した咬合異常に限定されてきました。この限定の下では、咬合異常と有意に関係する先天性欠損歯を有する患者が対象から外れていました。本記事では、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「Ⅲ-7-⑥ 歯科矯正に係る患者の対象等の見直し」の内容を、初めて改定資料に触れる方にもわかるように解説します。今回の見直しは、対象患者の追加と説明の標準化という2つの柱で構成されます。対象患者の追加は、告示と歯科矯正相談料の2か所で行われます。告示では、連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が、18歳未満の患者に限って保険給付の対象に加わります。歯科矯正相談料では、同じ咬合異常が算定対象となる疑い病態に加わります。説明の標準化としては、歯科矯正相談料の説明書に標準様式が定められ、その写しを診療録に添付する取扱いに変わります。1. 連続3歯以上の先天性欠損歯が保険給付の対象に加わる保険給付の対象追加は、療担規則等に基づく厚生労働大臣の定める掲示事項等(第十一の二)の改正で行われます。この告示は、歯科矯正を保険で行える場合を列挙した規定です。改定案では、列挙の末尾に「十八歳未満の患者であって、連続した三歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常」が追加されます。追加された対象には、年齢と実施医療機関という2つの条件がかかります。年齢の条件として、患者は18歳未満に限られます。実施医療機関の条件として、歯科点数表のN000歯科矯正診断料に係る施設基準を満たし、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であることが求められます。この2つの条件は、既存の対象疾患と同じ枠組みの中に追加されたことによるものです。対象追加の根拠は、先天性欠損歯が顔面骨格の発育に与える影響にあります。中央社会保険医療協議会(中医協)に提出された資料では、先天性欠損歯が多いほど顔面骨格への影響が大きいことが示されました。同資料では、3歯以上の欠損は2歯以下より影響が大きいことも示されています。連続して隣接歯が欠損する状態は、長期的かつ多科的な治療を要する重篤な症状と位置づけられています。同じ告示の改定案では、対象疾患も2つ増えています。改定案の疾患名の列挙には、現行にない「原発性低リン血症性くる病」と「ロイス・ディーツ症候群」が加わっています。これらの追加は他の改定項目に由来する可能性がありますが、告示の対象疾患が増える点は本項目の改定案から読み取れます。なお、従来からある「六歯以上の先天性部分無歯症」の規定は改定後も残ります。この規定は欠損の連続性を問いません。今回追加される規定は、欠損が連続する場合に3歯以上で対象とする点で、従来の規定を補う関係にあります。2. 歯科矯正相談料の対象にも同じ咬合異常が加わる歯科矯正相談料の見直しは、留意事項通知(3)の改正で行われます。歯科矯正相談料は、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果を受けて、咬合異常等が疑われる患者に検査と説明を行った場合に算定する項目です。改定案では、算定対象となる疑い病態に「連続した3歯以上の先天性欠損歯に起因した咬合異常(18歳未満に限る。)」が加わります。対象の追加により、相談の入口と保険給付の対象が一致します。改定前の相談料は、大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常、顎離断等の手術を必要とする顎変形症の3つを疑い病態としていました。改定後の相談料は、これらに先天性欠損歯による咬合異常を加えた4つを疑い病態とします。学校歯科健診をきっかけとした相談から治療までの流れが、この一致によって切れ目なくつながります。検査の記載も、あわせて明確化されます。改定前の通知は「歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を行い」と記載していました。改定後の通知は、E000写真診断の「1 単純撮影」「2 特殊撮影」またはE100「歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織」の「1 単純撮影」「2 特殊撮影」による画像と特定します。さらに、これらの検査は「必要に応じて行い」と改められ、症例に応じた実施であることが明示されます。3. 説明書の標準様式が定められ、診療録の取扱いも変わる説明書の標準様式は、患者への説明の質を担保するために定められます。中医協では、令和6年度改定で新設された歯科矯正相談料について、どの保険医療機関でも適切な説明ができるよう質の担保が必要だと指摘されました。令和7年6月には、日本矯正歯科学会と日本小児歯科学会が「歯科矯正相談料に関する基本的な考え方」で結果報告書(説明書)の標準様式を示しています。改定案は、この様式を「別紙様式●」として通知に位置づけます。標準様式の運用として、写しの診療録添付が求められます。改定案の(3)は、患者等に提供する文書の様式を「別紙様式●」またはこれに準じた様式とし、その写しを診療録に添付すると規定します。様式の番号は、正式な通知の発出時に確定します。診療録の記載要件は、写しの添付に置き換わる形で削除されます。改定前の(5)は、健康診断の実施日、結果、学校名、説明した診断結果等の要点を診療録に記載するよう求めていました。改定後は、この(5)が削除されます。診療録への対応は、標準様式の写しの添付に一本化されます。4. 実務では3つの確認が必要になる改定への対応では、対象・体制・様式の3点を確認してください。対象については、連続する欠如歯の本数と患者の年齢が要件を満たすかを診断時に確認します。体制については、歯科矯正診断料に係る施設基準の届出が済んでいるかを確認します。様式については、標準様式に沿った説明書を準備し、写しを診療録に添付する運用へ切り替えます。確認の際は、正式な告示と通知の発出を待つ点にも注意してください。本記事が扱う「個別改定項目について」は、答申の時点で示された改定案です。様式番号などの細部は、正式な告示および留意事項通知で確定します。まとめ:対象追加と説明の標準化が同時に進む令和8年度診療報酬改定では、歯科矯正に係る患者の対象等が2つの柱で見直されます。第1の柱である対象患者の追加として、連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が、18歳未満かつ歯科矯正診断料の届出医療機関という条件の下で保険給付の対象に加わります。同じ咬合異常は歯科矯正相談料の対象にも加わり、相談から治療までの流れがつながります。第2の柱である説明の標準化として、説明書の標準様式が定められ、写しの診療録添付が従来の記載要件に代わります。学校歯科健診をきっかけに矯正相談を受ける子どもにとって、保険診療の入口が広がる改定といえます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】小児保隙装置が大幅見直し|可撤式1,200点新設と調整・修理の評価
令和8年度診療報酬改定では、小児の咬合機能の獲得に向けた評価が大きく変わります。これまで小児保隙装置は、クラウンループとバンドループだけが600点で評価され、装着後の調整や修理には評価がありませんでした。臨床では可撤式保隙装置(小児義歯)が最も多く使われているにもかかわらず、診療報酬上は一部の症例を除いて原則認められていませんでした。本記事は、この診療実態と評価のギャップを埋める今回の見直しについて、新設項目と算定要件を整理して解説します。今回の見直しは、装置の「製作」と「装着後の管理」の両面を評価する内容です。第一に、歯科口腔リハビリテーション料1に「3 小児保隙装置の場合 180点」が新設され、装着後の調整と修理が月1回評価されます。第二に、小児保隙装置が「1 固定式保隙装置 850点」と「2 可撤式保隙装置 1,200点」の2区分に再編され、可撤式保隙装置(小児義歯)が新たに位置づけられます。第三に、可撤式保隙装置の算定には5つの症例要件のいずれかへの該当が求められ、診療録と診療報酬明細書の摘要欄への記載が必須となります。1. 装着後の調整・修理を評価する新区分が誕生歯科口腔リハビリテーション料1に、小児保隙装置の調整と修理を評価する新区分が設けられます。改定案では「3 小児保隙装置の場合 180点」が新設され、従来の「3」(口蓋補綴・顎補綴により算定した装置を装着している患者が対象)は「4」に繰り下がります。装置を装着したまま経過を診るという小児歯科の日常が、初めて診療報酬上の評価対象となります。新区分の背景には、保隙装置が装着後に変形や破損を起こしやすいという診療実態があります。保隙装置には恒常的に咬合力がかかるため、ループの先端が舌側に偏位したり、ループが歯肉に埋入したりします。中医協に示された大学病院の実態調査(昭和歯学会雑誌、1997年)では、装着後にみられた不快事項として、可撤式保隙装置の不適合が46.0%、破損が35.5%と報告されています。装置の機能を維持するには定期的な調整と修理が欠かせないにもかかわらず、これまで評価がありませんでした。算定要件は、対象患者、行為、目的、回数、記載事項の5点で構成されます。対象患者は、区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置を装着している患者です。行為は、当該装置の調整または修理です。目的は、正常な咬合関係の獲得です。回数は、月1回に限られます。記載事項として、調整または修理の内容等の要点を診療録に記載します。回数制限をめぐっては、摂食機能療法との関係に注意が必要です。歯科口腔リハビリテーション料1には、摂食機能療法を算定した日は算定できないという制限と、摂食機能療法の治療開始日から3月を超えた場合は両者を合わせて月6回までとする制限があります。改定案では、この2つの制限がかかる区分が「2及び3」から「2及び4」へと振り替わります。したがって、新設された「3 小児保隙装置の場合」は、条文上いずれの制限の対象にもなりません。区分の繰り下がりを見落とすと、算定可否の判断を誤ります。2. 小児保隙装置が2区分に再編され、可撤式が新設小児保隙装置の製作の評価も、装置の種類に応じた2区分へと再編されます。現行の小児保隙装置600点は、改定案で「1 固定式保隙装置 850点」と「2 可撤式保隙装置 1,200点」に分かれます。装置の構造と製作の手間の違いが、点数に反映される形です。固定式保隙装置は、現行の算定対象をそのまま引き継ぎます。算定できるのは、クラウンループまたはバンドループを装着した場合に限られます。この範囲は改定前と変わらず、点数だけが600点から850点へと引き上げられます。可撤式保隙装置は、床義歯形態の装置を装着した場合の新しい評価です。従来、小児義歯は先天性無歯症など限られた疾患にしか認められていませんでした。一方で、前述の実態調査では保隙装置の48.6%を可撤式保隙装置(小児義歯)が占め、臨床での主力となっています。今回の見直しは、この可撤式保隙装置を小児保隙装置として正面から位置づけ、1,200点で評価します。3. 可撤式保隙装置の算定には症例要件と記載が必須可撤式保隙装置を算定するには、5つの症例要件のいずれかに該当する必要があります。対象となるのは、次の症例です。* イ 両側性の乳臼歯を早期喪失した症例* ロ 片側性の2歯以上の乳臼歯を早期喪失した症例* ハ 片側性乳臼歯1歯欠損であっても、支台歯に加重負担をきたす可能性がある症例* ニ 乳前歯を早期喪失した症例* ホ 永久歯を早期喪失し、将来の補綴処置に備えて保隙を行う必要がある症例これら5症例のうちどれに該当するかは、記録に残さなければなりません。記載先は、診療録と診療報酬明細書の摘要欄の2か所です。該当症例を特定せずに算定すると、返戻や査定の対象となります。記載義務は、前述の調整・修理の評価にも共通します。調整・修理では、調整または修理の内容等の要点を診療録に記載します。可撤式保隙装置の製作では、該当する症例区分を診療録と摘要欄に記載します。いずれも「何をしたか」「なぜ算定できるか」を診療録で説明できる状態にしておくことが、算定の前提となります。まとめ:製作と管理の両輪で小児の咬合機能獲得を支える令和8年度改定は、小児の咬合機能の獲得を製作と管理の両面から支える内容です。管理面では、歯科口腔リハビリテーション料1に「3 小児保隙装置の場合 180点」が新設され、装着後の調整と修理が月1回評価されます。製作面では、小児保隙装置が固定式850点と可撤式1,200点の2区分に再編され、臨床実態に即した可撤式保隙装置が新たに位置づけられます。算定に当たっては、可撤式保隙装置の5つの症例要件と、診療録および摘要欄への記載を確認してください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度診療報酬改定】新製有床義歯管理料が1装置140点へ|併算定も解禁
有床義歯の管理は、平成26年度改定以降、「新製有床義歯管理料」と「歯科口腔リハビリテーション料1」の2本立てで評価されてきました。この2本立ての評価体系には、両者がいずれも調整と指導を1口腔単位で評価するため、義歯の構造や形態ごとに異なる指導の手間を反映できないという課題がありました。本稿では、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「Ⅲ-7-③ 有床義歯管理の評価体系の見直し」を、算定単位、算定要件、併算定の3点から解説します。今回の見直しは、新製有床義歯管理料を装置ごとの評価に改め、歯科口腔リハビリテーション料1との役割分担を明確にする内容です。第1に、算定単位が1口腔単位から1装置単位へ変わり、点数は局部義歯140点・総義歯140点となります。第2に、算定要件が整理され、新製有床義歯管理料は義歯の取扱いの説明を、歯科口腔リハビリテーション料1は義歯の調整・指導を担います。第3に、両者の併算定制限が撤廃され、同月・同日でも算定できるようになります。1. 算定単位の見直し:1口腔単位から1装置単位へ新製有床義歯管理料は、算定単位が1口腔単位から1装置単位へ見直されます。この見直しに伴い、点数区分も患者の状態による区分から義歯の種類による区分へ変わります。算定単位の変更は、有床義歯の構造や形態が多種多様である実態を踏まえたものです。中央社会保険医療協議会(中医協)の資料では、有床義歯の構造や形態は欠損範囲や欠損部位に応じて多種多様であり、新たな有床義歯を製作する際の確認・指導事項は装置や装着部位によって異なると整理されました。たとえば部分床義歯では、義歯床に加えてクラスプやレストといった支台装置・維持装置の適合確認が必要になります。装置ごとに指導内容が異なる以上、装置ごとに管理を評価する仕組みが求められたわけです。点数区分は、現行の「困難な場合」の有無から、「局部義歯」と「総義歯」の別へ改められます。現行の新製有床義歯管理料は、1口腔につき「2以外の場合」190点、「困難な場合」230点の2区分でした。改定案では、1装置につき「1 局部義歯の場合」140点、「2 総義歯の場合」140点の2区分となります。区分は分かれていますが、点数はいずれも140点で同一です。[新製有床義歯管理料:現行 → 改定案]* 算定単位:1口腔につき → 1装置につき* 区分1:2以外の場合 190点 → 局部義歯の場合 140点* 区分2:困難な場合 230点 → 総義歯の場合 140点装置単位への変更により、上下顎に義歯を新製した場合の評価は手厚くなります。従来は上下顎に義歯を新製しても1口腔単位のため190点(困難な場合230点)でした。改定後は1装置140点を2装置分算定できるため、280点となります。2. 算定要件の見直し:説明は新製管理料、調整はリハビリテーション料算定要件の見直しでは、新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1の役割分担が明確になります。前者は新製義歯の取扱いの説明を、後者は義歯の調整・指導を担う整理です。新製有床義歯管理料の要件からは、「適合性等の検査」と「保存・清掃方法等の指導」が外れます。現行の要件は、有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて取扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供することでした。改定案の要件は、当該有床義歯の取扱いについて必要な説明を行った上で、その内容を文書により提供することに整理されます。装着した日の属する月に、当該有床義歯を製作した保険医療機関において算定する点と、文書提供が要件である点は変わりません。歯科口腔リハビリテーション料1の要件からは、逆に新製義歯の取扱い説明が除かれます。改定案では、「1 有床義歯の場合」の対象から、新製有床義歯管理料における新製した有床義歯の着脱や保管の方法等の取扱いについての説明が明示的に除外されます。1口腔単位で義歯に係る調整または指導を行った場合に月1回算定する点は変わりません。診療録への記載事項は、「調整部位又は指導内容等の要点」から「調整又は指導内容等の要点」へ改められます。検査の位置づけについては、条文上の記述が両区分から姿を消す点に注意が必要です。新製有床義歯管理料からは「適合性等について検査を行い」が削除されます。歯科口腔リハビリテーション料1からも、現行要件にあった「有床義歯の適合性や咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明した上で」という具体的な記述が削除されます。したがって、検査が新製有床義歯管理料から歯科口腔リハビリテーション料1へ移されたという整理ではありません。実際の取扱いは、今後の通知および疑義解釈で確認が必要です。点数区分は、新製有床義歯管理料と同様に簡素化されます。現行の歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」は、「イ ロ以外の場合」104点、「ロ 困難な場合」124点の2区分でした。改定案では、この2区分が廃止され、114点に一本化されます。困難な場合の定義を新製有床義歯管理料から引用していた要件も削除されます。3. 併算定の見直し:同月・同日の算定が可能に併算定の見直しにより、新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1は同じ月に算定できるようになります。両者の役割分担が明確になったことを受けた取扱いです。現行の併算定制限は削除されます。現行の新製有床義歯管理料の注2は、同管理料を算定した日の属する月について、歯科口腔リハビリテーション料1(1に限る)を算定できないと定めていました。改定案では、この注2が削除されます。削除に代わり、歯科口腔リハビリテーション料1の要件に併算定を認める規定が置かれます。改定案の要件では、新製有床義歯管理料を算定した月と同月に当該義歯の調整または指導を行った場合、同日であっても歯科口腔リハビリテーション料1を算定して差し支えないと明記されます。この規定は、装着日の属する月の翌月以降の調整・指導を歯科口腔リハビリテーション料1で算定すると定めていた現行規定に置き換わります。翌月以降の調整・指導を歯科口腔リハビリテーション料1で算定する取扱い自体は変わらず、装着月から算定できる点が新しくなります。4. 実務への影響:算定額と運用の変化を押さえる実務では、算定額の変化と運用上の留意点を押さえる必要があります。算定額は上下顎の新製で増え、運用では説明と調整の切り分けが求められます。算定額は、上下顎に総義歯を新製し、同月に調整を行うケースで大きく変わります。現行では、新製有床義歯管理料のみを算定し、同月の歯科口腔リハビリテーション料1は算定できませんでした。改定後は、新製有床義歯管理料140点×2装置=280点に、歯科口腔リハビリテーション料1の114点を加えた394点となります。[上下顎に総義歯を新製し、同月に調整した場合:現行 → 改定案]* 新製有床義歯管理料:190点、または「困難な場合」に該当すれば230点(いずれも1口腔) → 280点(140点×2装置)* 歯科口腔リハビリテーション料1:算定不可 → 114点* 合計:190点または230点 → 394点現行の「困難な場合」に該当するかどうかは、現行通知の定義によります。総義歯や多数歯欠損の症例では230点を算定している医療機関が多く、その場合の増加幅は394点との差の164点です。自院の実際の算定区分に当てはめて比較してください。運用では、説明と調整・指導の切り分けが記録上のポイントになります。新製有床義歯管理料では、義歯の取扱いについての説明内容を文書で提供します。歯科口腔リハビリテーション料1では、調整または指導内容等の要点を診療録に記載します。同日に両者を算定する場合、文書の内容と診療録の記載が重複しないよう、それぞれの趣旨に沿って整理してください。まとめ:装置単位化と役割分担の明確化が今回の要点令和8年度診療報酬改定における有床義歯管理の見直しは、装置単位化と役割分担の明確化に集約されます。新製有床義歯管理料は、1口腔単位から1装置単位へ改められ、局部義歯140点・総義歯140点となります。算定要件は、新製有床義歯管理料が義歯の取扱いの説明を、歯科口腔リハビリテーション料1が義歯の調整・指導を担う形へ整理されます。併算定制限は撤廃され、同月に当該義歯の調整または指導を行えば、同日でも両者を算定できます。上下顎の義歯を新製する機会の多い医療機関ほど、今回の見直しの影響は大きくなります。詳細な取扱いは、今後発出される告示・通知および疑義解釈でご確認ください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
障害者歯科に新加算80点|特別管理加算の対象患者5類型と施設基準を解説
障害者は、歯科疾患の重症化リスクと再発リスクが高い患者群です。しかし、その受け皿となる障害者歯科治療の専門歯科医療機関は、全国的に不足しています。中央社会保険医療協議会(中医協)の資料の推計によれば、専門歯科医療機関の推定供給率が20%未満の都道府県は14に上ります。この状況を受け、令和8年度診療報酬改定は、専門歯科医療機関が行う歯科医学的管理を新たに評価します。本稿は、その新設項目である「特別管理加算」の内容を、算定に必要な観点から整理して解説します。令和8年度診療報酬改定は、障害者歯科治療を専門に担う歯科医療機関の特別な歯科医学的管理を、歯科疾患管理料の加算として新たに評価します。この新設項目は、「特別管理加算」として80点を所定点数に加算するものです。特別管理加算の対象患者は、不随意運動や強度行動障害など、歯科治療への協力が得られにくい5つの状態に整理されています。算定にあたっては、施設基準を満たしたうえで、地方厚生局長等への届出が必要です。1. 特別管理加算は歯科疾患管理料に80点を上乗せする特別管理加算は、歯科疾患管理料の加算として新設される項目です。この加算は、障害者の歯科治療を専門に担う歯科医療機関が、通常の管理に加えて特別な歯科医学的管理を行った場合に算定できます。点数は80点です。歯科疾患管理料は、継続的な管理を必要とする歯科疾患を有する患者に対して、口腔を一単位としてとらえた管理を評価する項目です。この歯科疾患管理料には、注1および注2に規定する管理があります。特別管理加算は、この注1または注2の管理に「加えて」特別な歯科医学的管理を行った場合に、初めて算定できます。つまり、歯科疾患管理料の算定が前提となる構造です。前提となる管理を超えて求められる内容が、「特別な歯科医学的管理」です。この特別な管理が必要とされる理由は、障害者歯科に固有の困難性にあります。中医協の資料は、「歯科治療上の課題」として、協力性確保の困難性、姿勢や異常反射・筋の異常緊張の制御の困難性、コミュニケーションの困難性、歯科治療時の医学的管理の困難性の4点を挙げています。特別管理加算は、これら4つの困難性に対応する専門的な手間を、診療報酬上で可視化する仕組みといえます。2. 対象患者は5つの状態に整理されている特別管理加算の対象患者は、告示に示された5つの状態、またはこれらに準ずる状態にある患者です。5つの状態は、身体面の困難、理解面の困難、全身管理上の困難という軸で並んでいます。以下、イからホまで順に確認します。イは、身体の不随意運動や緊張による困難を示す状態です。具体的には、脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く、体幹の安定が得られない状態が該当します。この状態の患者には、安定した診療姿勢を確保する工夫が必要です。ロは、理解と協力の面での困難を示す状態です。具体的には、知的発達障害等により開口保持ができない状態が該当します。あわせて、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態も該当します。ハは、全身状態に起因して治療の継続が困難な状態です。具体的には、重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態が該当します。中医協の資料は、障害者が重篤な合併症を有することが多く、歯科診療時に呼吸が抑制されやすい点に注意が必要だと指摘しています。ニは、医療的ケアを要する状態です。具体的には、人工呼吸器を使用している状態が該当します。あわせて、気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態も該当します。ホは、行動面の困難が著しい状態です。具体的には、強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態が該当します。強度行動障害は、令和6年度改定で歯科診療特別対応加算の対象患者にも追加された状態です。3. 算定には施設基準の届出が必要となる特別管理加算を算定するには、施設基準の届出が必要です。施設基準は、人員に関する基準と、設備・体制に関する基準の2つで構成されます。この2つを満たしたうえで、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関だけが算定できます。人員に関する基準は、障害者歯科治療に従事する歯科医師の配置です。現時点の資料は「配置されていること」と記載するにとどまり、経験年数や研修要件は示されていません。設備・体制に関する基準は、障害者歯科治療を行うにつき十分な設備および体制の整備です。中医協の議論では、こうした専門歯科医療機関の代表例として、いわゆる口腔保健センターが取り上げられました。障害者歯科治療を行う口腔保健センター140施設のうち、障害者用ユニットを有する施設は110、全身麻酔設備を有する施設は52です(日本歯科医師会調べ、令和4年10月1日時点)。ただし、告示上の施設基準は口腔保健センターに限定されていません。届出という手続きを課した背景には、適切な運用を担保する狙いがあります。支払側委員は、専門施設による重点的な対応を新たに評価する場合、口腔保健センター等の専門施設が障害児や障害者に対して歯科医学的管理を実施した場合に限るべきだと意見を述べていました。施設基準は、この意見を制度上の歯止めとして反映したものと読めます。4. 実務では「届出」と「対象患者の確認」が起点となる特別管理加算への対応は、届出の可否判断と対象患者の確認という2つの作業から始まります。この2つは、算定できる医療機関の範囲と、算定できる患者の範囲をそれぞれ画するものです。届出の可否判断では、自院の歯科医師の配置状況と設備状況を基準に照らします。この確認により、そもそも算定対象の医療機関に該当するかどうかが決まります。施設基準の詳細は、今後発出される告示および通知で確定します。対象患者の確認では、イからホまでの5類型と、患者の実際の状態を照合します。この照合の結果は、診療録に具体的に記載しておくことが望まれます。「これらに準ずる状態」の解釈についても、通知で示される取扱いを確認する必要があります。まとめ:障害者歯科の専門的管理が診療報酬で評価される令和8年度診療報酬改定は、障害者歯科治療を専門に担う歯科医療機関の歯科医学的管理を、特別管理加算として新たに評価します。この加算は、歯科疾患管理料に80点を上乗せするものです。対象患者は、不随意運動、理解の困難、呼吸器疾患、医療的ケア、強度行動障害という5つの状態に整理されています。算定には、歯科医師の配置と設備・体制の整備という施設基準を満たし、地方厚生局長等へ届け出る必要があります。専門歯科医療機関にあたる施設は、まず自院の届出可否を確認するところから対応を始めてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
CDI・ESBLが加算対象に|令和8年度改定の感染症対策を解説
令和6年度改定で、感染管理が特に重要な入院患者への評価が整備されました。このとき、特定感染症入院医療管理加算が新設され、二類感染症患者療養環境特別加算が特定感染症患者療養環境特別加算に改称されたうえで対象範囲を拡大しました。この2つの加算は、感染症法に位置づけられた三類~五類感染症などを対象疾病としてきました。しかし対象疾病の範囲は、感染症法に位置づけのないクロストリジオイデス・ディフィシル感染症(CDI)とESBL産生腸内細菌目細菌感染症をカバーできていません。この2疾患は接触感染で院内感染を起こし、在院日数の延長や死亡率の上昇につながるため、個室隔離が推奨されています。本稿では、この課題に対応した令和8年度改定の見直し内容と、算定にあたっての留意点を解説します。令和8年度改定では、両加算の対象疾病にCDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症を追加します。追加の受け皿として、告示に感染症法の類型によらない区分を新設します。算定にあたっては、分離・同定による菌の検出と薬剤耐性の確認を行い、当該感染症と診断する必要があります。単なる保菌者は、いずれの加算でも対象になりません。1.見直しの背景:個室隔離が推奨されるのに評価されない2疾患があった見直しの背景には、感染症法の類型と院内感染対策の必要性がずれているという課題があります。両加算はこれまで、感染症法上の分類(二類~五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症)を対象疾病の骨格としてきました。この骨格は、届出や公衆衛生上の対応が必要な感染症を広く拾えます。一方で、院内感染対策として個室管理が推奨されながら感染症法の対象疾病になっていない感染症は、骨格から漏れていました。CDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症が、その代表例です。CDIは、下痢や偽膜性腸炎を引き起こし、入院期間を平均10日程度延長させる腸管感染症です。国内では入院患者10,000人あたり7.4人が発症し、ICUでは22.2人と発症率が高まります。発症した患者では、1人あたりの総入院費用が1.3~1.8倍程度に増加するという報告もあります。原因菌はアルコール消毒では死滅しない「芽胞」をつくるため、患者の個室隔離と、手袋・ガウンを用いた接触感染対策が推奨されています。ESBL産生腸内細菌目細菌感染症は、治療可能な抗菌薬が限られ、血流感染時の全死亡率を1.7倍に高める薬剤耐性菌感染症です。国内では大腸菌の約30%、肺炎桿菌の約15%がESBL産生菌とされ、全国の病院の約9割でこれらの菌が検出されています。ESBL産生菌もまた接触感染で拡散するため、気道分泌物や創部浸出液が多い患者では、個室隔離を優先的に実施することが望ましいとされています。この2疾患の取扱いが、中医協で論点として整理されました。整理された論点は、「感染症法の対象疾病ではないが、個室管理が推奨される感染症をどう評価するか」というものです。令和8年度改定は、この論点に対して対象疾病の範囲を見直すという答えを示しました。2.見直しの内容:告示に受け皿を設け、通知に2疾患を明記する見直しの内容は、告示への区分新設と通知への疾患名追加という2段構えです。告示では、感染症法の類型に当てはまらない感染症を受け止める区分を新たに設けます。通知では、その区分に該当する具体的な疾患としてCDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症を明記します。この2段構えにより、感染症法の類型に含まれない感染症も対象疾病に位置づけられます。特定感染症入院医療管理加算では、告示の算定要件に「その他他者に感染させた場合に重症になるおそれがある感染症の患者」を追加します。現行の告示は、三類感染症、四類感染症、五類感染症、指定感染症の患者とその疑似症患者を対象としてきました。改定案では、これらに加えて上記の区分を規定します。通知の対象疾患リストの末尾には、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症と基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症を追加します。特定感染症患者療養環境特別加算では、告示の算定要件に「その他個室管理が必要な感染症」を追加します。現行の告示は、二類感染症から五類感染症まで、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症の患者とその疑似症患者を対象としてきました。改定案では、これらに加えて上記の区分を規定します。通知の対象疾患リストにも、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症と基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症を追加します。なお、療養環境特別加算で2疾患が追加されるのは、通知のうち個室加算の対象者を定めるリストです。告示に新設される区分の名称も「その他個室管理が必要な感染症」であり、陰圧室加算の対象疾患を追加する記載は改定資料に示されていません。実際の運用は、告示・通知の最終的な発出内容で確認してください。3.算定上の留意点:診断の確定と記録が算定の前提になる算定上の留意点は、診断の確定、保菌者の除外、記録の3点です。追加された2疾患は、いずれも検査で診断を確定させたうえで算定します。診断が確定していない段階での隔離は、加算の対象になりません。算定にあたっては、レセプトへの記載も求められます。診断の確定には、症状や所見からの疑い、分離・同定による菌の検出、薬剤耐性の確認という3段階が必要です。通知では、既に対象となっている薬剤耐性菌感染症などと同じ扱いとして、CDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症を診断確定の要件が課される疾患群に位置づけました。この要件は、両加算に共通して適用されます。単なる保菌者は、両加算のいずれでも対象になりません。菌が検出されただけの状態と、感染症を発症した状態を区別する必要があります。ESBL産生菌の保菌者に対して感染予防目的で個室管理を行った場合も、加算の算定対象にはならない点に注意が必要です。診療報酬明細書の摘要欄には、対象となった感染症を記載します。特定感染症入院医療管理加算では当該患者に係る感染症を、特定感染症患者療養環境特別加算では個室管理を必要とする原因となった感染症を記載するよう、通知で求められています。この記載義務は現行から続く取扱いであり、今回追加される2疾患でも同様に記載が必要です。算定期間の考え方は、従来の取扱いを引き継ぎます。特定感染症入院医療管理加算は、1入院につき7日を限度として算定します。ただし、他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかで、感染対策の必要性が特に認められる患者では、この7日の限度が適用されません。疑似症患者については、いずれの加算も初日に限り算定します。4.実務対応:検査から記録までの流れを院内で共有する実務対応として、検査体制、隔離判断、記録の3つを改定前に点検することをおすすめします。今回の見直しは点数の新設ではなく、対象疾病の範囲の拡大です。改定資料にも、施設基準を変更する記載はありません。一方で、算定漏れを防ぐには、現場の運用を対象疾病の追加に合わせて整える必要があります。以下は改定資料の記載ではなく、算定要件から導かれる点検の視点です。検査体制については、通知が求める「分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性の確認」まで到達できる運用かを確認します。CDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症は、いずれもこの要件が課される疾患群に位置づけられました。検査を外部委託している場合は、結果の返却時期と隔離開始日の関係を整理しておきます。隔離判断については、感染管理部門が用いる隔離基準と、加算の算定要件との対応を明確にします。院内の隔離基準は、保菌者への予防的隔離を含むことが少なくありません。予防的隔離と、発症患者に対する加算算定対象の隔離を区別できる運用にしておくと、算定判断が容易になります。記録については、主治医の判断と摘要欄記載をつなぐ様式を準備します。診療録には、他者へ感染させるおそれがあると医師が認めた旨と、個室管理の必要性を残します。医事課がこの記録を確認して摘要欄に感染症名を記載する流れをつくると、算定と記録の齟齬を防げます。5.まとめ:感染症法の枠を超えて院内感染対策を評価する改定令和8年度改定では、特定感染症入院医療管理加算と特定感染症患者療養環境特別加算の対象疾病に、CDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症を追加します。追加の受け皿として、告示には感染症法の類型によらない区分が新設されます。算定には、分離・同定による菌の検出と薬剤耐性の確認を経た診断が必要であり、単なる保菌者は対象になりません。院内では、検査体制、隔離判断、記録の運用を改定前に点検しておくことが、確実な算定につながります。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定|結核病棟の必要度除外と加算増点をやさしく解説
結核の入院患者数は、長期にわたって減り続けている。日本は2021年に結核低まん延国となり、2024年の罹患率は人口10万人当たり8.1まで低下した。この患者減少により、結核病棟を維持することが難しくなっているうえ、重症度、医療・看護必要度や平均在院日数の基準を満たすことが困難な事例も生じている。そこで本稿は、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「Ⅲ-6-③ 結核に係る入院医療提供体制の確保」について、変更点と実務対応を解説する。今回の改定は、結核患者を評価対象から外す2つの除外規定と、結核病棟入院基本料の加算増点という3つの柱で構成される。第1に、ユニット化病床では、一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価する場合に限り、結核患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する。第2に、モデル病床等では、結核患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象と平均在院日数の算出対象の双方から除外する。第3に、結核病棟入院基本料の入院期間に応じた加算は、14日以内の期間が400点から600点になるなど、4区分すべてで増点される。1. 改定の背景:結核病棟を単独で維持できなくなっている改定の背景には、患者減少と基準未達という2つの事実がある。結核患者の減少は結核病床の利用率を押し下げ、都道府県は病棟以外の受け皿を組み合わせて体制を保っている。その受け皿に入院する結核患者は、急性期一般入院料が求める基準から大きく外れた特性を持つ。結核患者の減少は、結核病床の利用率低下という形ではっきり表れている。結核病床の利用率は、1984年の56.5%から2023年の26.8%まで下がった。結核病床数は都道府県によるばらつきが大きく、100床未満の県が多数を占める。年間の菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数も、100人未満の県が大半である。この患者減少に対応するため、都道府県は3つの類型を組み合わせて受入体制を構築している。第1の類型がユニット化病床であり、平均入院患者数が概ね30名程度以下の小規模な結核病棟を一般病棟と併せて1看護単位とする仕組みである(38医療機関571床、令和3年4月1日時点)。第2の類型がモデル病床であり、結核患者収容モデル事業で指定された一般病床または精神病床を指す(107医療機関482床、令和6年4月1日時点)。第3の類型が感染症病床であり、他の患者と同室にしない条件を守れる場合に結核患者を入院させられる(359医療機関1,797床の内数、令和6年4月1日時点)。これら3類型に入院する結核患者は、一般病棟の基準を満たしにくい。急性期一般入院料1の重症度、医療・看護必要度Ⅱは、割合①20%、割合②27%を該当基準とする。これに対し、7対1の結核病棟における該当患者割合は、割合①5.6%、割合②9.8%にとどまる。モデル病床等における結核患者も、割合①6.1%、割合②12.0%と低い。平均在院日数はさらに差が大きく、モデル病床の結核患者は59.5日と、急性期一般入院料1の基準16日を大幅に上回る。2. 見直し①:ユニット化病床の必要度評価から結核患者を除外する第1の見直しは、ユニット化病床において、重症度、医療・看護必要度の評価対象から結核患者を除外する取扱いである。現行では、7対1の結核病棟が単独で基準を満たせない場合に、一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価してよいとされている。この全体評価を行う場合に、結核患者を評価対象から外すことが今回明確化された。除外の対象となるのは、両病棟全体で評価する場合に限られる点に注意が必要である。施設基準の通知では、評価対象から除外する患者として、従来の「産科患者」「15歳未満の小児患者」に「結核患者」が加わった。ただし結核患者の除外は、両病棟全体で評価を行う場合、モデル病床に入院する場合、感染症病床に入院する場合の3つに限定される。したがって、原則どおり一般病棟と結核病棟で別々に評価する場合には、結核患者は従来どおり評価対象に含まれる。なお、ユニット化病床のその他の要件は変わらない。看護配置基準が同じ入院基本料を算定することという条件は維持される。結核病床を構造上区分するなど、医療法が定める構造設備の基準を守ることも従来どおりである。平均在院日数を一般病棟のみで計算する取扱いも、変更されない。3. 見直し②:モデル病床等の必要度と平均在院日数から結核患者を除外する第2の見直しは、モデル病床等において、重症度、医療・看護必要度と平均在院日数の両方から結核患者を除外する取扱いである。モデル病床等の結核患者は、これまで一般病棟全体の評価に含まれていた。合併症や精神疾患を持つ長期入院の患者が一般病棟の分母に加わることで、基準達成が難しくなっていた実態を踏まえた見直しである。平均在院日数については、施設基準の別表第二に2つの区分が新設された。1つ目が「二十五」であり、結核の治療が必要な者のうち、一般病床または精神病床に入院する結核を主病とする患者であって、(1)合併症が重症または専門的高度医療若しくは特殊医療を必要とする患者、(2)合併症が結核の進展を促進しやすい病状にある患者、(3)入院を要する精神障害者である患者、のいずれかに該当する者を対象とする。2つ目が「二十五の二」であり、医療法施行規則第10条第5号の規定により感染症病床に入院する、結核を主病とする患者を対象とする。重症度、医療・看護必要度については、施設基準の通知に除外規定が追加された。除外の対象は、結核患者収容モデル事業を行う一般病床または精神病床に入院する場合と、医療法施行規則第10条第4号により感染症病床に入院する場合である。ここで注意したいのは、平均在院日数側と必要度側で規定の書きぶりが異なる点である。平均在院日数側の別表第二「二十五」は、合併症や精神障害に関する3つの要件を明記する。これに対し必要度側の通知は、「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床または精神病床に入院する場合と規定するにとどまる。なお、別表第二の3要件は、モデル事業実施要領が定める収容要件と同じ内容である。この見直しにより、モデル病床等を持つ一般病棟の基準達成は現実的な水準に近づく。平均在院日数59.5日という長期の結核患者が算出の対象から外れるため、一般病棟の平均在院日数は短縮方向に働く。該当患者割合が6.1%と低い結核患者が外れることで、必要度の該当割合も改善する。結果として、合併症を持つ結核患者の受入れが、一般病棟の施設基準を圧迫しにくくなる。4. 見直し③:結核病棟入院基本料の入院期間加算を増点する第3の見直しは、結核病棟入院基本料の入院期間に応じた加算の増点である。結核患者の入院患者数が減る中で、結核医療の提供を持続的に確保することが増点の理由とされている。4つの期間区分すべてで点数が引き上げられ、引上げ幅は最大200点に達する。改定案と現行の対比は、次のとおりである(「現行 → 改定案」の順、カッコ内は増点幅)。* 14日以内の期間:400点 → 600点(+200点)* 15日以上30日以内の期間:300点 → 480点(+180点)* 31日以上60日以内の期間:200点 → 360点(+160点)* 61日以上90日以内の期間:100点 → 120点(+20点)特別入院基本料等を算定する場合の点数は、次のとおりである。* 14日以内の期間:320点 → 500点(+180点)* 15日以上30日以内の期間:240点 → 400点(+160点)* 31日以上60日以内の期間:160点 → 300点(+140点)* 61日以上90日以内の期間:区分の設定なし増点の重心は、入院60日目までの期間に置かれている。14日以内は1.5倍、15日以上30日以内は1.6倍、31日以上60日以内は1.8倍となる。一方で61日以上90日以内は1.2倍にとどまる。特別入院基本料等以外を算定する病棟で患者1人が90日間入院したと仮定すると、この加算だけの合計は現行の19,400点から改定案の30,480点となり、11,080点の増となる。長期入院を促すのではなく、受入れ初期から中期の体制コストを手厚く評価する設計といえる。なお、この増点はあくまで結核病棟入院基本料の加算である。モデル病床や感染症病床に入院する結核患者は、一般病棟の入院基本料等を算定するため、この加算の対象にならない。増点の効果を試算する際は、自院のどの病床で算定しているかを取り違えないようにしたい。5. 実務対応:改定前に確認すべき3つのポイント医療機関が確認すべき実務のポイントは3つある。自院の病床類型の整理、除外対象患者の判定と記録、増点を織り込んだ収支の見直しである。いずれも、届出内容と日々の必要度評価に直結する。第1に、自院の結核病床がどの類型に当たるかを整理する。ユニット化病床、モデル病床、感染症病床のいずれに該当するかで、適用される除外規定が変わるためである。ユニット化病床では、両病棟全体で評価しているかどうかによって、結核患者を除外できるかが分かれる。第2に、除外対象となる結核患者の判定基準と記録方法を定める。平均在院日数の算出から除外できるのは「結核を主病とする患者」であり、一般病床または精神病床の患者には合併症や精神障害に関する3要件のいずれかへの該当も求められる。一方、必要度の除外は入院している病床の類型で規定されている。根拠となる規定が両者で異なるため、どちらの除外に当たるかを患者ごとに記録しておきたい。なお、資料上、感染症病床に関する引用条項は、平均在院日数側が医療法施行規則第10条第5号、必要度側が同条第4号と記載されている。告示・通知の正式発出時に条項を確認することをおすすめする。第3に、加算の増点を織り込んで結核病棟の収支を見直す。入院期間区分ごとの点数が変わるため、レセプトコンピュータのマスタ更新が必要になる。自院の平均在院日数と入院患者数を用いて、増点による診療報酬の変化を試算しておくとよい。まとめ:3つの見直しが結核患者の受入体制を支える令和8年度診療報酬改定は、結核患者の受入体制を確保するため、3つの見直しを行う。第1に、ユニット化病床では、両病棟全体で評価する場合に結核患者を重症度、医療・看護必要度の対象から除外する。第2に、モデル病床等では、結核患者を重症度、医療・看護必要度の対象と平均在院日数の算出対象の双方から除外する。第3に、結核病棟入院基本料の入院期間に応じた加算を、最大200点増点する。患者減少が続く中でも結核医療を提供し続けられるよう、評価の物差しと点数の両面から手当てする改定といえる。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度診療報酬改定】感染対策向上加算1に微生物学的検査体制加算30点を新設
令和8年度診療報酬改定で、感染対策向上加算が見直されます。この見直しの対象は、感染対策向上加算1を届け出る医療機関です。感染対策向上加算1の届出医療機関のうち、院内に微生物学的検査室を「有する」と回答した施設は約6割です(感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)登録データ)。この検査室の有無で、薬剤耐性菌の検出割合に差がみられます。この差を踏まえ、抗菌薬適正使用を推進する評価の仕組みが求められました。本稿では、新設される加算の内容、算定要件と施設基準、見直しの背景、医療機関に求められる対応を順に解説します。今回の見直しは、院内に微生物学的検査室を有する医療機関を新たに評価する、という1点に集約されます。第一に、微生物学的検査体制加算として30点が新設されます。第二に、施設基準は告示と通知の2段階で定められ、検査室を「有する」だけでなく「業務に活用する」ことが求められます。第三に、見直しの根拠は、微生物学的検査室の有無で薬剤耐性菌の分離率に有意差があるという調査データです。第四に、届出を予定する医療機関は、検査室の位置づけと業務実態の整理が必要になります。1. 新設される微生物学的検査体制加算の内容微生物学的検査体制加算は、感染対策向上加算1に上乗せして算定する30点の加算です。この加算は、感染対策向上加算の注として新設されます。感染対策向上加算1を算定する保険医療機関に入院している患者について、所定点数に30点を更に加算する構造です。この加算の対象となるのは、感染対策向上加算1を算定する場合に限られます。感染対策向上加算2および3には、同様の加算が設けられていません。院内の抗菌薬適正使用の監視体制が施設基準に組み込まれているのは加算1と加算2ですが、今回の新設は加算1のみを対象としています。加算2を届け出る医療機関は、この加算を算定できません。加算1のみを対象とした設計は、告示の条番号にも表れています。感染対策向上加算の施設基準等を定める告示(二十九の二)に、微生物学的検査体制加算の施設基準が(5)として新たに加わります。この追加に伴い、現行の(5)から(7)は(6)から(8)に繰り下がります。同様に、算定要件の注も1つずつ繰り下がるため、通知や届出様式を参照する際は番号のずれに注意が必要です。2. 算定要件と施設基準微生物学的検査体制加算の施設基準は、告示と通知の2段階で構成されます。告示が枠組みを定め、通知が具体的な運用を定める形です。この2段階の要件を両方満たさなければ、届出はできません。告示が定める要件は、「当該保険医療機関内に微生物学的検査室を有していること」の1点です。この要件は、外部の検査機関への委託ではなく、院内に検査室を置くことを求めています。検査の外注が中心の医療機関は、この時点で要件を満たしません。通知が定める要件は、2つあります。1つ目は、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関であることです。2つ目は、当該保険医療機関内に微生物学的検査室を有しており、感染対策向上加算1の施設基準通知に定める1の(10)、(14)および(21)に係る業務等に活用していることです。ここで参照される(10)、(14)および(21)は、感染対策向上加算1の施設基準通知に定める各項目を指します。個別改定項目の資料には各項目の本文が示されていないため、該当する業務の内容は通知本文で必ず確認してください。通知が「活用していること」を求める点が、今回の要件の要です。検査室を設置しているだけでは足りず、感染制御チームの業務と検査室が結びついている必要があります。届出にあたっては、検査結果の共有経路、耐性菌検出時の報告の流れ、抗菌薬使用に対する助言の記録などを、業務の実態として示せるよう整理しておくことが求められます。3. 見直しの背景今回の見直しの背景には、微生物学的検査室の有無と薬剤耐性菌の検出状況を比較した調査データがあります。このデータは、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)の登録データにもとづくものです。中央社会保険医療協議会の議論では、このデータが評価の見直しを検討する論拠として示されました。調査データが示す第一の事実は、微生物学的検査室の保有割合が加算区分によって大きく異なることです。感染対策向上加算1の届出医療機関1,121施設では、約60%が検査室を「あり」と回答しました。一方、感染対策向上加算2の届出医療機関653施設では、「あり」の回答が約17%にとどまります。ただし、いずれの区分でも約26%が未記入であるため、この割合は回答状況を含めて読む必要があります。調査データが示す第二の事実は、検査室を有する施設で薬剤耐性菌の分離率が低いことです。感染対策向上加算1の届出医療機関551施設(検査室なし110、検査室あり441)を比較すると、MRSAの分離率の中央値は検査室なしの6.8%に対し、検査室ありは4.9%でした。第3世代セファロスポリン耐性大腸菌は5.0%に対し2.9%、フルオロキノロン耐性大腸菌は6.3%に対し4.0%です。いずれの差も統計的に有意(p
令和8年度改定 感染症検査の見直し3つの要点
令和8年度診療報酬改定は、感染症に係る検査の算定要件を見直します。現行の要件には、3つの課題があります。第1に、多剤耐性菌に有効な新規抗菌薬の投与に必要な追加の薬剤感受性検査について、算定の可否が明確ではありません。第2に、新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」)とその他の感染症を同時に対象とする検査が、COVID-19のみを疑う場合でも算定できます。第3に、多項目の病原体を同時に検出する検査のうち、SARS-CoV-2核酸検出を含むものには、施設基準の届出と対象患者の限定が課されていません。本記事は、これら3つの課題に対応する改定内容を、算定要件の変更点に沿って解説します。今回の見直しは、抗菌薬の適正使用と検査の適正実施を柱に、3つの検査の要件を変更します。第1に、細菌薬剤感受性検査は、多剤耐性菌に有効な抗菌薬の適応判定のために再度実施した場合、改めて所定点数を算定できます。第2に、同時抗原検査は、同時に検出する感染症のすべてが疑われる患者に、算定対象を限定します。第3に、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(以下「マルチプレックスPCR」)は、SARS-CoV-2核酸検出を含むものも施設基準と対象患者の要件の対象とします。1. 細菌薬剤感受性検査:多剤耐性菌への追加検査を評価細菌薬剤感受性検査は、多剤耐性菌に有効な抗菌薬の適応判定を行う場合に、再度の算定が認められます。この取扱いは、算定要件に新たな項目として明記されます。細菌薬剤感受性検査の追加実施が必要になる背景には、新規抗菌薬の登場があります。近年、多剤耐性グラム陰性桿菌の治療薬として、セフィデロコル(CFDC)、セフタジジム・アビバクタム(AVI/CAZ)、レレバクタム・イミペネム・シラスタチン(REL/IPM)の3剤が承認されました。これらの新規抗菌薬は、国内の薬剤感受性装置の感受性プレートに搭載されておらず、従来の抗菌薬と同時に測定できません。そのため医療機関は、別途の感受性プレートを用いて、追加で薬剤感受性検査を実施する必要があります。追加の薬剤感受性検査については、これまで算定の可否が明確ではありませんでした。細菌薬剤感受性検査は、細菌感染症に対する一連の治療につき1回に限り算定するのが原則です。この原則のもとで、一連の治療中に同一検体から培養された同一の菌に対して複数回の検査を実施した場合の取扱いが、示されていませんでした。改定案は、この原則を算定要件に明記したうえで、例外となる場合をあわせて新設します。取扱いが明確ではなかった追加検査は、改定後、一定の条件を満たせば算定できます。条件は2つあります。第1に、細菌薬剤感受性検査の結果、カルバペネム系抗菌薬を含む通常の治療で用いられる抗菌薬に対する非感受性又は耐性が確認されることです。第2に、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE)等、多剤耐性を有する細菌に対して有効な抗菌薬の適応判定を行う必要があることです。この2つを満たして本検査を再度実施した場合、改めて所定点数を算定できます。2. 同時抗原検査:すべての対象疾患を疑う患者に限定同時抗原検査は、同時に検出する感染症のすべてが疑われる患者に、算定対象が限定されます。この見直しは、SARS-CoV-2とその他のウイルスを同時に測定する3つの検査に及びます。対象となる3つの検査は、いずれも感染症免疫学的検査に位置付けられています。第1が、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性です。第2が、SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性です。第3が、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性です。これら3つの検査は、現行では、COVID-19のみを疑う場合でも算定できます。現行の算定要件は、対象患者を「COVID-19が疑われる患者」、実施目的を「COVID-19の診断」と定めているためです。この要件のもとでは、インフルエンザウイルス感染症やRSウイルス感染症を疑わない発熱患者のスクリーニングにも、同時抗原検査を使えます。スクリーニング目的での使用には、関係学会が慎重な姿勢を示しています。日本感染症学会と日本臨床微生物学会は、令和7年8月25日の提言で、同時検査キットの使い方に言及しました。提言は、COVID-19とインフルエンザのいずれか一方しか流行していない時期について、「特別な必要性がない場合は単独の検査キットを優先的に使用することが望ましい」としています。関係学会の提言を踏まえ、改定後の算定要件は、対象患者と実施目的の両方を書き換えます。対象患者は、当該検査が対象とするすべての感染症が疑われる患者となります。実施目的も、すべての感染症の診断となります。たとえばSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性は、COVID-19及びインフルエンザウイルス感染症が疑われる患者に対して、両者の診断を目的として実施した場合に、1回に限り算定します。検査結果が陰性であった場合の追加算定は、改定後も維持されます。ただし、追加算定の条件となる「診断がつかない」疾患の範囲は、検査によって扱いが異なります。SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性は、「COVID-19以外」から「COVID-19又はインフルエンザウイルス感染症以外」に広がります。SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性も、対象の3疾患以外に広がります。一方、SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性は、現行から「COVID-19又はRSウイルス感染以外」とされており、この部分に変更はありません。3. マルチプレックスPCR:評価体系の再編と要件の適用拡大マルチプレックスPCRは、評価体系の再編とあわせて、施設基準と対象患者の要件の適用範囲が広がります。見直しは、微生物核酸同定・定量検査の区分立てから対象患者の定義まで、3段階で行われます。第1段階が、区分立ての整理です。現行は、「ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)」と「結核菌群リファンピシン耐性遺伝子及びイソニアジド耐性遺伝子同時検出」を同一区分の963点にまとめ、SARS-CoV-2核酸検出を含むものを別区分の1,350点としています。改定後は、結核菌群の耐性遺伝子同時検出を独立した区分(963点)とします。マルチプレックスPCRは1つの区分にまとめ、「イ SARS-CoV-2核酸検出を含むもの」を1,350点、「ロ SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの」を963点に整理します。点数そのものは、いずれも据え置かれます。第2段階が、施設基準と対象患者の要件の適用拡大です。現行では、施設基準の届出と対象患者の限定は、SARS-CoV-2核酸検出を含まないものにのみ課されています。改定後は、これらの要件がマルチプレックスPCRの区分全体にかかります。SARS-CoV-2核酸検出を含むものも、届出を行った保険医療機関において、厚生労働大臣が定める患者に実施した場合に限り算定できます。この変更は、実務への影響が大きいと考えられます。令和5年度のマルチプレックスPCRの算定回数は、99%以上をSARS-CoV-2核酸検出を含むものが占めているためです。第3段階が、対象患者の定義の見直しです。現行の対象患者は、「重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者」と「集中治療を要する患者」のいずれにも該当する患者です。改定後は、次の2つのいずれかに該当する患者となります。イが、重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者であって、集中治療を要する患者です。ロが、COVID-19又はインフルエンザウイルス感染症等が疑われ、重症化のおそれが高い患者です。ロの追加は、日本感染症学会の実施指針が対象患者に重症化リスク因子を有する患者を含めていることを踏まえたものです。対象患者の見直しにあわせて、施設基準も一部が簡素化されます。現行の施設基準は、必要な医師の配置と、対象患者の治療を行うにつき十分な体制の整備の2つを求めています。改定後は、必要な医師の配置のみが残ります。まとめ:3つの見直しに共通する視点は「適正使用」令和8年度診療報酬改定は、感染症に係る検査の要件を3点にわたって見直します。第1に、細菌薬剤感受性検査は、カルバペネム系抗菌薬等への非感受性又は耐性が確認され、多剤耐性菌に有効な抗菌薬の適応判定が必要な場合に、再度の算定が可能となります。第2に、同時抗原検査は、同時に検出するすべての感染症が疑われる患者に、算定対象が限定されます。第3に、マルチプレックスPCRは、SARS-CoV-2核酸検出を含むものにも施設基準と対象患者の要件が課され、対象患者には重症化のおそれが高い患者が加わります。3つの見直しに共通する視点は、抗菌薬と検査の適正使用です。必要な検査には評価を広げ、必要性の低い検査は絞り込む。この方向性を踏まえ、自院の検査運用と届出状況を早めに確認しておくことをおすすめします。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】抗HLA抗体検査、移植待機患者は感作歴なしでも算定可能に
令和6年度診療報酬改定では、移植待機患者に対する抗HLA抗体スクリーニング検査が、輸血歴や妊娠歴等の感作歴(免疫が他人のHLAに反応する状態になる経験)がある患者に限って算定できることとされました。しかし、感作歴のない移植待機患者にも、抗HLA抗体陽性の患者が一定程度存在します。この限定要件のもとでは、陽性患者を移植前に把握できず、臓器生着率の向上という目的を十分に果たせません。本稿では、令和8年度診療報酬改定における「抗HLA抗体検査の算定要件の見直し」(Ⅲ-5-5-④)の内容と実務上の留意点を解説します。今回の見直しは、日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者について、感作歴の有無にかかわらず抗HLA抗体スクリーニング検査を算定可能とするものです。見直しの背景には、感作歴のない待機患者でも抗HLA抗体陽性率が高いという国内外の報告があります。見直しの内容は、算定要件から「輸血歴や妊娠歴等から医学的に既存抗体陽性が疑われるもの」という限定を削除することです。見直し後も、算定回数の上限と摘要欄への記載要件は従来どおり維持されます。1. 見直しの背景:感作歴のない待機患者にも陽性者が存在する見直しの背景は、令和6年度改定で設けた感作歴の限定が、実態と合わなくなった点にあります。この限定は、抗体陽性の可能性が高い患者を効率的に検査するための要件でした。しかし、その後の知見は、感作歴を陽性の指標とすることの限界を示しています。令和6年度改定は、移植前の抗HLA抗体検査を新たに保険適用としました。移植前の抗HLA抗体は、ドナー選択や移植後の治療方針に重大な影響を及ぼす因子です。この因子を事前に把握できれば、術前に脱感作を行うなどの対応が可能となり、臓器生着率の向上につながります。そこで令和6年度改定では、輸血歴や妊娠歴等の感作歴がある症例に限り、移植前の検査を算定可能としました。一方、感作歴のない症例でも抗HLA抗体が陽性となる報告が、中医協の議論では複数示されました。海外の報告では、感作歴がないと考えられる一般健常男性の63%が、MFI 1000以上の抗HLA抗体を有していました(Class ⅠとⅡを合わせた陽性率)。腎移植待機患者を対象とした海外の報告では、感作歴のない患者の77%が抗HLA抗体陽性でした(MFI 1000超)。本邦の報告でも、生体腎移植待機患者のうち感作歴のない78例中28例(35.9%)が抗体スクリーニング検査で陽性でした。これらの報告を踏まえ、中医協は抗HLA抗体検査の対象患者要件を論点として取り上げました。論点の前提として、抗HLA抗体陽性患者は臓器生着率が低い点が示されました。あわせて、待機期間中の事前の治療が推奨される点も示されました。その結果、「これまでの議論の整理」では、感作歴にかかわらず検査を実施できるよう対象患者を見直す方向が示されました。2. 見直しの内容:対象患者から感作歴の限定を削除見直しの内容は、算定要件の対象患者から感作歴に関する限定を削除することです。削除の対象は、現行の要件に置かれた「であって、輸血歴や妊娠歴等から医学的に既存抗体陽性が疑われるもの」という文言です。この文言の削除により、日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者は、感作歴の有無を問わず算定の対象となります。新旧の算定要件は、次のとおり対応します(自己抗体検査「48」抗HLA抗体(スクリーニング検査)の算定要件(29))。■ 対象患者:ここだけが変わります* 現行:肺移植、心移植、肝移植、膵移植、小腸移植若しくは腎移植後の患者又は日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者であって、輸血歴や妊娠歴等から医学的に既存抗体陽性が疑われるもの* 改定案:肺移植、心移植、肝移植、膵移植、小腸移植若しくは腎移植後の患者又は日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者■ 算定回数・記載要件:変更はありません* 算定回数:原則として1年に1回* 追加算定:抗体関連拒絶反応を強く疑う場合等、医学的必要性がある場合は1年に1回に限り更に算定可能* 記載要件:追加算定時は理由及び医学的な必要性を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載対象患者の範囲は、移植後の患者と移植希望登録者の2つに整理されます。移植後の患者とは、肺移植、心移植、肝移植、膵移植、小腸移植または腎移植を受けた患者です。移植希望登録者とは、日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者です。今回の見直しは、このうち移植希望登録者について、感作歴による絞り込みをなくすものです。移植後の患者については、今回の見直しによる実質的な変更はありません。移植後の患者は、令和6年度改定より前から算定の対象とされていました。感作歴の限定は、令和6年度改定で移植希望登録者を追加した際に付された条件です。したがって、今回削除される文言は、移植希望登録者に係る条件として整理して理解してください。3. 実務上の留意点:算定回数と記載要件は従来どおり実務では、要件のうち何が変わり、何が変わらないかを区別して運用してください。変わるのは対象患者の範囲だけです。算定回数の上限、追加算定の考え方、記載要件のいずれも従来どおり維持されます。算定回数は、原則として1年に1回です。この原則を超える場合は、抗体関連拒絶反応を強く疑う場合等、医学的必要性が求められます。医学的必要性がある場合でも、追加算定は1年に1回が上限です。追加算定を行う場合は、記載要件を満たす必要があります。記載する内容は、追加算定の理由と医学的な必要性です。記載する場所は、診療録および診療報酬明細書の摘要欄です。算定にあたっては、患者が日本臓器移植ネットワークの移植希望登録者であるかの確認が前提となります。感作歴の限定がなくなった一方で、移植希望者としての登録という要件は残るためです。なお、登録状況を診療録で確認できる運用をあらかじめ整えることは、通知上の要件ではなく実務上の備えとしての提案です。まとめ:感作歴の有無を問わない検査で、移植前の抗体把握を確実に令和8年度改定では、抗HLA抗体スクリーニング検査の対象患者が見直されます。見直しの背景には、感作歴のない待機患者でも抗HLA抗体陽性率が高いという報告があります。見直しの内容は、日本臓器移植ネットワークの移植希望登録者について、感作歴による限定を削除することです。見直し後も、原則1年に1回という算定回数と、追加算定時の摘要欄への記載要件は変わりません。移植前の抗体把握を確実にすることが、臓器生着率の向上につながります。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度診療報酬改定】臍帯血移植にNGS-SBT法実施加算2,000点を新設
臍帯血移植は、非血縁者間の造血幹細胞移植のうち過半を占める主要な治療法です。この臍帯血移植では、移植に用いる臍帯血のHLA検査等の安全性確認試験(組織適合性試験)が全例で実施されてきました。しかし、この組織適合性試験の費用は、検査方法を問わず手術料に包括評価されてきました。そのため、治療成績の向上が確認されている次世代シーケンサー(NGS)法を用いても、その費用は診療報酬上で別途評価されませんでした。本稿では、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価-③ 臍帯血移植の見直し」について、改定内容と背景を解説します。今回の見直しは、質の高い造血幹細胞移植を推進する観点から、NGS-SBT法による組織適合性試験を新たな加算で評価するものです。第一に、改定内容は、K922造血幹細胞移植の「3 臍帯血移植」に「NGS-SBT法実施加算」として2,000点を上乗せする点にあります。第二に、算定対象は、臍帯血移植に用いる臍帯血の組織適合性試験にNGS-SBT法を用いた場合に限られます。第三に、加算新設の根拠は、NGS法が従来法より多くのHLAアレルを判定し、生着率の向上と白血病再発率の低下につながるというエビデンスです。1. 改定内容:2,000点の加算を新設改定内容は、造血幹細胞移植の算定要件(注6)に、NGS-SBT法を用いた場合の加算を追加するものです。この加算の新設により、包括評価の原則を維持したまま、NGS-SBT法を用いた場合だけが例外的に上乗せ評価されます。新設される加算は、「NGS-SBT法実施加算」として2,000点を所定点数に加算します。この2,000点は、臍帯血移植の所定点数に上乗せされます。現行の所定点数は66,450点であり、加算分は20,000円に相当します。なお、令和8年度の所定点数そのものは、今後の告示で確認する必要があります。一方、包括評価の原則そのものは変わりません。改定後の注6も、臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれると規定します。つまり、従来法(PCR-SSO法)で組織適合性試験を実施した場合、これまでどおり手術料に包括され、別途の算定はできません。なお、算定上の細かな取扱いは、今後発出される留意事項通知等で示されます。特に、NGS-SBT法を用いたことの記録方法や、加算の算定単位に関する取扱いは、告示・通知の内容を確認する必要があります。また、算定要件が用いる「NGS-SBT法」という名称は、中医協資料が「NGS法(NGS-HLAタイピング)」と説明した手法に対応するものと考えられます。この名称の対応関係と対象となる検査の範囲も、留意事項通知で確認してください。2. 改定の背景:NGS法が治療成績を向上させるエビデンス改定の背景には、NGS法が従来法より多くのHLAアレルを判定できるという技術的な進歩があります。この判定範囲の差が、移植の治療成績の差につながることが、本邦からの報告で示されました。中央社会保険医療協議会は、このエビデンスを踏まえ、臍帯血移植の評価のあり方を論点として議論しました。判定できるHLAアレルの数は、従来法とNGS法で大きく異なります。従来法は、蛍光ビーズを用いてHLA-A、B、C、DRB1の4座を判定します。NGS法は、次世代シーケンサーを用いてHLA-A、B、C、DRB1、DRB3/4/5、DQA1、DQB1、DPA1、DPB1の11座を判定します。この11座の判定により、従来法では同定できないアレルの同定が可能になります。判定範囲の拡大は、不適合な臍帯血ユニットの事前回避を可能にします。レシピエントのHLA-DP/DQに対する抗体を持つ臍帯血を用いた場合、好中球の生着率は55.6%にとどまります。抗体を持たない臍帯血を用いた場合、好中球の生着率は91.8%に達します。また、HLA-DPB1不適合移植は、適合移植より白血病再発率が有意に高いことも報告されています。いずれの型も従来法では判定できないため、NGS法によってはじめて回避が可能になります。もっとも、NGS法には医療機関側の負担が伴います。結果の返却までに要する時間は、従来法が数日以内であるのに対し、NGS法は1〜2週間程度です。費用面の負担も、従来法より大きくなります。今回の加算は、こうした負担を診療報酬上で評価し、治療成績の高い検査方法の普及を後押しするものです。3. 医療機関への影響:算定漏れの防止が実務の要点医療機関への影響は、臍帯血移植を実施する施設で、加算の算定漏れを防ぐ体制が必要になる点にあります。この体制づくりでは、検査方法の確認と院内での情報共有が要点となります。第一の要点は、用いた検査方法の確認です。臍帯血の安全性確認試験は、臍帯血の管理に係る一連の行為として実施され、その費用は臍帯血移植の所定点数に含まれると整理されています。そのため、移植を実施する保険医療機関は、当該臍帯血のHLAタイピングにNGS-SBT法が用いられたかを、検査結果等で確認する必要があります。第二の要点は、診療科と医事課の情報共有です。検査方法の情報は、移植を担当する診療科に届きます。一方、加算を算定するのは医事課です。両者の間で情報が共有されなければ、NGS-SBT法を用いても加算を算定できません。加算を算定できるか否かで2,000点(20,000円)の差が生じるため、院内のレセプト点検項目に加えることが有効です。第三の要点は、移植計画への織り込みです。NGS法は結果返却までに1〜2週間程度を要します。この所要期間の差は、移植の準備スケジュールに影響します。緊急性の高い症例では、検査方法の選択と移植時期の調整を、あらかじめ検討しておく必要があります。まとめ:質の高い造血幹細胞移植への評価令和8年度診療報酬改定は、臍帯血移植の組織適合性試験にNGS-SBT法を用いた場合を、新たな加算で評価します。この加算は、「NGS-SBT法実施加算」として2,000点を所定点数に上乗せするものです。加算の根拠は、NGS法が11座のHLAアレルを判定し、生着率の向上と白血病再発率の低下につながるエビデンスにあります。臍帯血移植を実施する医療機関は、用いられた検査方法を確認し、算定漏れを防ぐ体制を整えてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
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