病院事務長が実務と経営の視点で語る、医療制度の最新動向。急性期〜回復期で幅広い部門を統括してきた経験をもとに、最新の令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈)や施設基準、医療DXの解説を音声で配信。経営層から現場の事務担当者まで、忙しい合間に「現場で使える知識」をアップデートできます。
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令和8年度改定で新設、ロボット手術200例以上の病院に15,000点加算
ロボット手術は、平成24年度の保険適用以降、累次の診療報酬改定で対象術式が拡大し、現在32項目が保険収載されている。しかし、令和6年時点では、ロボット手術を実施する675施設のうち年間150回未満の施設が59%を占め、算定回数の分散が顕著である。本稿では、こうした状況を背景に令和8年度改定で新設された「内視鏡手術用支援機器加算」について、加算の趣旨、対象手術、施設基準、経過措置を解説する。内視鏡手術用支援機器加算は、年間200例以上のロボット手術を実施する保険医療機関を対象に15,000点を算定する新加算である。算定対象は、悪性腫瘍手術等の25区分(区分番号ベース)のK番号手術である。施設基準は、年間症例数、人員配置、機器管理体制、情報公開の4つの観点で構成される。情報公開要件のうち前年実績のウェブサイト掲載については、令和9年5月31日まで経過措置が設けられている。新加算の背景:算定の分散と高額な医療材料費新加算の背景には、ロボット手術の算定実績の分散と医療材料費の高さという2つの課題がある。厚生労働省は、これらの課題を踏まえ、高額医療機器の効率的活用と集約化を促す方針を示した。ロボット手術の算定実績は、医療機関ごとに大きく分散している。令和6年の算定医療機関数は675施設、総算定回数は約11.3万回である。このうち、年間算定回数が150回未満の医療機関は全体の59%を占める一方、250回以上の医療機関は22.8%にとどまる。さらに、250回以上の医療機関で実施されるロボット手術は全体の55.5%に達し、症例の集約傾向が認められる。医療材料費は、ロボット手術が腹腔鏡下等手術と比較して約2〜3倍高い。外保連試案2026によれば、肺悪性腫瘍手術(肺葉切除等)の償還できない医療材料費は、腹腔鏡下等手術が175,762円であるのに対し、ロボット手術は511,584円である。胃悪性腫瘍手術(全摘)でも、腹腔鏡下等手術346,240円に対しロボット手術697,582円と、同様の傾向がみられる。こうした課題を踏まえ、令和8年度改定では、多数の手術を実施する保険医療機関への評価を新設する方針が示された。具体的には、医療機器の効率的な活用と高額医療機器の集約化を図る観点から、年間手術実績に応じた評価を行うこととされた。新加算は、この方針を実現する具体的な手段として位置づけられる。新加算の概要:15,000点で25区分が算定対象内視鏡手術用支援機器加算は、所定の手術を実施する際に手術1件ごとに15,000点を算定する加算である。算定対象は、悪性腫瘍手術およびそれに準じた手術のうち、内視鏡手術用支援機器を用いた症例である。算定対象となるK区分番号は25区分にわたる。ただし、区分番号は25であっても、K514-2は枝番2と枝番3が、K655-2は枝番3が、K655-5は枝番3が、K657-2は枝番4のみが対象となるため、対象手術項目としては実質的に26項目となる点に留意が必要である。具体的な対象手術は、領域別に整理すると以下のとおりである。頭頸部領域では、K374-2(鏡視下咽頭悪性腫瘍手術)およびK394-2(鏡視下喉頭悪性腫瘍手術)が対象となる。胸部領域では、K502-5(胸腔鏡下拡大胸腺摘出術)、K504-2(胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術)、K514-2の2・3(胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術)、K529-2・K529-3(食道悪性腫瘍手術)、K554-2(胸腔鏡下弁形成術)、K555-3(胸腔鏡下弁置換術)が含まれる。腹部領域では、K655-2の3(腹腔鏡下胃切除術・悪性腫瘍手術)、K655-5の3(腹腔鏡下噴門側胃切除術・悪性腫瘍手術)、K657-2の4(腹腔鏡下胃全摘術・悪性腫瘍手術)、K674-2(腹腔鏡下総胆管拡張症手術)、K695-2(腹腔鏡下肝切除術)、K702-2(腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術)、K703-2(腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術)、K719-3(腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術)、K740-2(腹腔鏡下直腸切除・切断術)が対象となる。泌尿器・婦人科領域では、K755-2(腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術)、K773-5(腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術)、K773-6(腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術)、K778-2(腹腔鏡下腎盂形成手術)、K803-2(腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術)、K865-2(腹腔鏡下仙骨腟固定術)、K879-2(腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術、子宮体がんに限る)が含まれる。算定対象と症例数カウント対象の非対称:K843-4の取扱いに要注意本加算の最大の注意点は、加算の算定対象となる手術と、200例の症例数要件をカウントする対象となる手術が、完全には一致しない点にある。具体的には、K843-4(腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術)が両者で異なる扱いを受ける。K843-4は、施設基準告示において200例の症例数要件をカウントする対象に含まれている。つまり、年間200例という分子の集計には、K843-4の症例を算入できる。前立腺癌に対するロボット手術は症例数の多い領域であるため、施設基準の充足にあたって重要な意味を持つ。一方で、K843-4は、加算15,000点の算定対象には含まれていない。つまり、K843-4の手術自体には本加算を上乗せして算定することはできない。本加算が算定できるのは、前項で列挙した25区分(実質26項目)の手術に限られる。この非対称な構造を踏まえると、医療機関は2つのリストを明確に区別して運用する必要がある。施設基準の充足判定には26区分(K843-4を含む)の合計症例数を、加算の算定可否判断には25区分(K843-4を除く)の対象手術リストを参照することになる。リストを取り違えると、施設基準誤届出や算定誤りの原因となりうる。施設基準:症例数、人員配置、機器管理、情報公開の4要件施設基準は、症例数、人員配置、機器管理、情報公開の4つの観点から構成される。これらの基準を満たし、地方厚生局長等への届出を行った保険医療機関のみが、本加算を算定できる。症例数要件は、年間200例以上のロボット手術実績である。対象手術は、施設基準告示に列挙された26区分のK番号手術(K843-4を含む)を合算する。この要件は、医療機器の効率的活用と集約化を促す本加算の中核的な要件である。人員配置要件は、麻酔科の標榜、常勤麻酔科標榜医の配置、常勤臨床工学技士1名以上の配置の3点である。あわせて、緊急手術が可能な体制を整備することも求められる。これらは、ロボット手術を安全に実施するための周術期体制を担保する要件である。機器管理要件は、保守管理計画の策定と適切な保守管理の実施である。また、関連学会が行うレジストリへの参加も求められ、手術患者の長期予後情報の収集に貢献することが施設に課せられる。これらの要件は、機器の安全性確保と医療技術のエビデンス蓄積を目的とする。情報公開要件は、前年の実績(症例数および平均在院日数)をウェブサイトに掲載することである。本要件には経過措置が設けられ、令和9年5月31日までの間は、未掲載であっても要件を満たすものとみなされる。算定を予定する医療機関は、経過措置期間内にウェブサイトを整備する必要がある。まとめ:集約化の方針を踏まえた体制整備と運用設計が鍵内視鏡手術用支援機器加算は、年間200例以上のロボット手術を実施する保険医療機関を対象とする新加算である。本加算は、算定実績の分散と医療材料費の高さを背景に、高額医療機器の集約化を促す目的で新設された。算定対象は悪性腫瘍手術等の25区分(実質26項目)で、施設基準は症例数、人員配置、機器管理、情報公開の4要件から構成される。特に、K843-4(腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術)は症例数要件のカウント対象には含まれるが加算算定対象には含まれないという非対称な扱いには注意が必要である。情報公開要件のうちウェブサイト掲載については、令和9年5月31日までの経過措置が設けられている。算定を目指す保険医療機関は、経過措置期間内に体制整備とウェブサイト掲載を完了させることが求められる。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度診療報酬改定|手術等の医療技術の適切な評価4つの柱を徹底解説
医療技術は日々進歩しており、新しい手術手技や検査が次々と臨床現場に登場しています。一方で、診療報酬上の評価は必ずしも技術の実態や人件費・材料費に追いついておらず、医療機関の持ち出しが恒常化している術式も少なくありません。令和8年度診療報酬改定では、こうした課題に対応するため、手術等の医療技術について評価の見直しが行われます。今回の改定では、手術等の医療技術の適切な評価として4つの柱で見直しが行われます。第1に、医療技術評価分科会の検討結果を踏まえた新規技術の保険導入と既存技術の再評価が行われます。第2に、新規医療材料等として保険適用された準用点数技術への新たな評価が行われます。第3に、外保連試案2026を参考にした技術料の見直しが行われます。第4に、整形外科領域のKコードが部位別に細分化されます。1.新規技術の保険導入と既存技術の再評価医療技術評価分科会の検討結果を踏まえ、新規技術の保険導入と既存技術の再評価(廃止を含む)が行われます。学会等から提案された技術のうち、優先度が高いものが新たに保険適用され、エビデンスが乏しくなった技術は廃止されます。あわせて、LDTs(Laboratory Developed Tests)の評価のあり方も整理されます。優先度が高い新規技術として、学会等からの提案では5項目が例示されています。具体的には、骨盤内臓全摘術(ロボット支援)、死体移植腎機械灌流保存技術、自己免疫性脳炎に対する血漿交換療法、肝エラストグラフィ撮影加算、細菌培養同定検査(血液又は穿刺液)です。先進医療として実施されている技術では、陽子線治療と重粒子線治療が対象となり、いずれも切除不能の3個以内の大腸癌肺転移に係るもので、かつ原発巣切除後であり局所再発のないものに限られます。保険医療材料等専門組織で審議された技術では、「注意欠如多動症治療補助プログラム」の使用に係る医療技術や、在宅振戦等刺激装置治療指導管理料及び疼痛等管理用送信器加算(遠隔プログラミングを算定対象とするための再評価)が対象となります。廃止される技術の例として、ヒッチコック療法が挙げられます。臨床的な使用実績や有効性のエビデンスを踏まえ、診療報酬上の評価から削除される技術が整理されます。LDTsの評価については、令和8年度改定の次の改定における医療技術評価分科会の評価対象とする方向が示されました。具体的には、性能評価や精度管理等の要件を満たすことが客観的に担保された施設で実施されていること、国内診療において一定の使用実績があることの2要件を満たすLDTsが対象となります。LDTsとは、単一の検査室または検査室ネットワーク内で設計・開発・製造され、臨床診断の補助や臨床的管理の意思決定に用いられる検査を指します。2.新規医療材料等の準用点数技術への新たな評価C2区分で保険適用された新規医療材料等について、これまで準用点数で算定されていた医療技術に技術料が新設されます。準用点数とは、新規材料が保険適用された際に、既存の類似技術の点数を準用して算定する仕組みです。今回の改定では、こうした準用状態の技術に独立した点数が設定されます。技術料新設の代表例として、植込型除細動器移植術に「4 胸骨下植込型リードを用いるもの 24,310点」が新設されます。胸骨下植込型リードという新しい医療材料の特性を踏まえ、従来の経静脈リード等を用いるものとは区別された独立評価が行われます。これにより、医療機関は技術の実態に即した算定が可能となります。3.外保連試案2026に基づく技術料の見直し外科系学会社会保険委員会連合(外保連)の「外保連試案2026」における人件費及び材料費の調査結果等を参考に、技術料の見直しが行われます。外保連試案は、各術式に要する人件費・医療材料費等を学会が積算した資料であり、診療報酬の適正化を検討する際の重要な参考データです。今回の改定で見直される区分の例として、CT撮影が挙げられます。CT撮影については、機器のマルチスライス列数による区分が見直されます。現行では「64列以上」「16列以上64列未満」「4列以上16列未満」「その他」の4区分でしたが、改定後は「128列以上」が新設され5区分となります。具体的な点数は、128列以上の共同利用施設で1,120点、その他で1,100点となり、64列以上128列未満は共同利用施設で1,020点、その他で1,000点とされます。最新の高性能機器による撮影が独立して評価されることで、機器更新を進める医療機関のインセンティブとなります。4.整形外科領域のKコードの部位別見直し整形外科領域のKコードについて、部位別を基本として区分が見直されます。これまで複数部位を一括りにしていた区分が、部位ごとに細分化されます。背景には、外科系学会社会保険委員会連合の手術基幹コードであるSTEM7の分類に基づく解析により、手術時間に有意な差があることが明らかになった点があります。骨折観血的手術(K046)を例にとると、現行の3区分が改定後は15区分に細分化されます。現行では「肩甲骨、上腕、大腿」(21,630点)、「前腕、下腿、手舟状骨」(18,370点)、「鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他」(11,370点)の3区分でした。改定後は、肩甲骨骨折、上腕骨骨折、大腿骨骨折、前腕骨骨折、下腿骨骨折、手舟状骨骨折、鎖骨骨折、膝蓋骨骨折、手根骨(舟状骨を除く。)骨折、中手骨骨折、手指骨骨折、足根骨骨折、中足骨骨折、足趾骨骨折、その他の骨折観血的手術の15項目に整理されます。点数水準は現行と同様の3階層(21,630点、18,370点、11,370点)が維持されつつ、各部位がどの階層に該当するかが明確化されます。部位別細分化により、診療実態に即した算定がしやすくなります。これまで複数部位がまとめられていた区分が部位ごとに独立して整理されることで、レセプト記載の明確化と統計データの精緻化が期待されます。まとめ:手術等医療技術の評価が実態に即したものへ令和8年度診療報酬改定では、手術等の医療技術の適切な評価として4つの見直しが行われます。新規技術の保険導入と既存技術の再評価、準用点数技術への技術料新設、外保連試案2026に基づくCT撮影等の技術料見直し、整形外科Kコードの部位別細分化です。いずれも、医療技術の進歩や実態に即した適正な評価を目指したものです。医療機関の事務担当者や臨床現場の医師・看護師にとっては、改定後の点数算定ルールの確認が不可欠です。特にCT撮影の128列以上の新設や、整形外科Kコードの細分化は、施設基準の届出やレセプト記載の運用に直接影響します。改定告示・通知の発出後、速やかに自院の対応状況を点検することをお勧めします。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】健診後の保険診療|初再診料の算定ルールが明確化
医療機関では、健康診断、検診、予防接種等(以下「健診等」)の受診後に、健診等で発見された疾病について保険診療を行う場面が日常的に発生している。しかし、現行の通則では、こうした健診後の保険診療における初診料、再診料、外来診療料(以下「初再診料等」)の算定ルールが明記されていない。令和8年度診療報酬改定では、この健診後の保険診療に関する初再診料等の算定方法を、通則に新たな規定を追加して明確化する。本改定は、通則13〜17の新設により、健診後の保険診療における算定ルールを4つの観点から整理する。第一に、健診等の費用は「療養の給付と直接関係ないサービス等」として別途徴収できることを明確化する。第二に、健診等と同日に1回の受診で保険診療を行う場合、初再診料等は算定できないことを明確化する。第三に、健診等の後に別の受診として保険診療を行う場合、再診料または外来診療料は算定できることを明確化する。第四に、健診後に行う検査や治療について、保険給付の対象として算定できる要件を明確化する。1. 健診等の費用は「療養の給付と直接関係ないサービス等」として別途徴収できる(通則13)健診等の費用は、保険診療とは別の枠組みとして患者から直接徴収できることが、通則13により明確化される。健診等とは、健康診断、検診、予防接種等を指し、これらは保険給付の対象外である。保険給付の対象外であるため、健診等の費用は保険診療の費用と区別して取り扱う必要がある。改定後の通則13では、この健診等の費用を「療養の給付と直接関係ないサービス等」に分類することが明記される。「療養の給付と直接関係ないサービス等」とは、保険診療と直接関係しない費用を患者から実費徴収できる仕組みである。本規定により、医療機関は健診等の費用を保険診療の費用と独立して請求できる根拠が明確になる。2. 健診等と同日に1回の受診で保険診療を行う場合、初再診料等は算定できない(通則14前段、通則15)健診等と同日に同一の受診機会で健診関連疾病の保険診療を行う場合、初診料、再診料、外来診療料はいずれも算定できないことが、通則14の前段により明確化される。同日に1回の受診で保険診療を行うケースとは、健診等を実施した医療機関で、同一日に1回の受診として健診関連疾病の保険診療を行う場合を指す。例えば、健診を受けた患者がその場で高血圧の指摘を受け、同日に高血圧の治療を開始する場合がこれに該当する。このケースでは、初診料に加え、再診料および外来診療料も算定できない。これは、現行の初診料の取扱いと同じ考え方を、再診料および外来診療料にも適用するものである。受診の機会が1回である以上、初再診料等を重複して請求できないという整理である。加えて通則15では、算定できない初再診料等に含まれる特掲診療料や、初再診料等と併せて算定できない特掲診療料についても、同様に算定できないことが規定される。ただし、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、処置、手術、麻酔、放射線治療、病理診断は、保険診療として実施する場合に限り算定できる。3. 健診等の後に別の受診として保険診療を行う場合、再診料等は算定できる(通則14後段)健診等の後に、改めて別の受診として保険診療を行う場合、初診料は算定できないものの、再診料または外来診療料は算定できることが、通則14の後段により明確化される。別の受診として保険診療を行うケースとは、健診等を実施した医療機関で、健診等とは別の受診機会として健診関連疾病の保険診療を行う場合を指す。例えば、健診結果の説明を後日改めて行い、その場で治療を開始する場合がこれに該当する。このケースでは、「A001」再診料または「A002」外来診療料を、それぞれの規定に従い算定できる。これは、現行の保険診療における再診料の取扱いと同じ考え方である。健診等が初診の機能を果たしているとみなし、その後の受診を再診として整理するものである。4. 健診後の検査・治療は要件を満たせば保険給付の対象として算定できる(通則16、通則17)健診等の結果、疾病またはその疑いが判明した場合に行う検査や治療の費用は、所定の要件を満たせば医療保険給付の対象として算定できることが、通則16および通則17により明確化される。通則16では、健診結果に基づき治療方針を確立するために行う検査の算定要件が示される。具体的には、当該検査が健診等の一環としてあらかじめ計画または予定されていたものではないことが客観的に明らかである場合に限り、医療保険給付の対象として診療報酬を算定できる。本規定は、健診費用に含まれるべき検査と、保険診療として実施する検査を明確に区別する趣旨である。通則17では、健診結果に基づき治療を開始した場合の治療費用の算定要件が示される。具体的には、健診等の結果、特に治療の必要性を認めて治療を開始した場合、当該治療費用について医療保険給付の対象として診療報酬を算定できる。ただし、通則14および通則15により算定できないとされる費用は対象から除外される。まとめ|健診後の保険診療における算定ルールの整理本改定により、健診等の受診後に保険診療を行う際の初再診料等の算定ルールが明確化される。健診等の費用は別途徴収できる一方、同日に1回の受診で保険診療を行う場合は初再診料等を算定できず、別の受診として保険診療を行う場合は再診料または外来診療料を算定できる。さらに、健診後の検査や治療の費用は、所定の要件を満たせば医療保険給付の対象として算定できる。なお、本改定は歯科においても同様に適用される。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
総合診療医とは?4つの役割と地域医療の未来を旭川の医師が語る
総合診療医という言葉が、ドラマ「19番目のカルテ」の放送をきっかけに、少しずつ社会に知られはじめています。しかし、総合診療医が実際に何をする医師なのか、その専門性と地域医療における役割は、まだ十分に理解されていません。本記事では、北海道旭川市で総合診療医として活動する西村涼医師へのインタビューから、総合診療医の本当の役割と価値を伝えます。総合診療医は、「なんでも診る医者」を超え、地域医療のインフラを担う専門医です。西村医師は、総合診療医の役割を4つに整理しています。また、旭川市では2024年4月から、総合診療医を育てる専門研修プログラム(KAMUI総合診療プログラム)を開始しました。このプログラムは、医療・介護・福祉を一つの法人内で学べるエコシステムを強みとしています。総合診療医の4つの役割総合診療医の専門性は、4つの役割に整理できます。西村医師は、入り口の整理、コンテキストに基づく個別化医療、在宅医療、医療・介護・福祉の包括的ケアという4つの軸で、総合診療医の仕事を説明します。入り口の整理は、総合診療医の第一の役割です。患者が「お腹が痛い」「背中が苦しい」「めまいがする」「足がしびれる」といった症状を抱えたとき、何科にかかればよいか迷うことが少なくありません。総合診療科にまず受診すれば、適切な検査と診断を行ったうえで、専門科への紹介や自科での治療の判断ができます。総合診療医は、患者と専門医療をつなぐ窓口として機能します。コンテキストに基づく個別化医療は、第二の役割です。コンテキストとは、患者のライフステージや価値観のことを指します。たとえば、20代・30代で心疾患を発症した患者には、ガイドラインに沿った標準治療を組み合わせて進行を予防します。一方、90代後半で認知症症状のある患者には、症状緩和を優先し、薬剤を減量調整します。総合診療医は、患者の人生に合わせたオーダーメイドの処方を提供します。在宅医療は、第三の役割であり、総合診療医の得意分野です。西村医師は、患者の自宅を訪問し、玄関の上がりかまちの高さ、寝室からトイレまでの距離、段差、手すりの有無を詳細に評価します。この評価をもとに、ケアマネージャーと連携して住環境の改善を提案します。在宅医療では、患者の生活全体を支える視点が求められます。医療・介護・福祉の包括的ケアは、第四の役割です。総合診療医は、医療だけでなく、介護や福祉の専門職と連携し、患者を地域で支える仕組みをつくります。この役割を果たすには、医療機関の中だけで完結する診療ではなく、地域全体を見渡す視点が必要です。西村医師が総合診療医を目指した原体験西村医師が総合診療医を目指した原体験は、学生時代の大学病院での実習にあります。当時、各診療科の外来で、患者が「ついでに他の症状も相談したい」と話す場面を何度も目撃しました。その場面で、医師は「それはうちの科ではなく、他科に行ってください」と患者を回していました。この対応に、西村医師は強いモヤモヤを感じたと振り返ります。患者を病気という文脈ではなく、「その人の困っていること」として捉えたいと思うようになりました。このモヤモヤが、総合診療科を目指す出発点になりました。西村医師は、患者の困りごとを全体として受け止め、整理できる専門性を身につけるため、総合診療の道を選びました。旭川での専門研修プログラムとビジョン西村医師のビジョンは、「総合診療科という名前が当たり前に社会に知られている状態」をつくることです。総合診療専門医制度は2018年に開始されたばかりで、2025年時点でも全国に1000人未満の専門医しかいません。専門研修プログラムも、全国に十分整備されていない状況です。このビジョンを実現するため、西村医師は2024年4月から、旭川でKAMUI総合診療プログラムを開始しました。プログラムは、専門医機構が定める整備基準にもとづき、入院病棟管理、外来診療、在宅での終末期ケア、家族との話し合いをカリキュラムに組み込んでいます。一つの病院では完結できないため、旭川市内の大学病院、大規模病院、道外の病院と連携し、3カ月ごとのローテーションを組んでいます。プログラムの強みは、医療・介護・福祉を一つの法人内で学べるエコシステムです。所属法人は、病院に加えて、介護事業所の経営、ソーシャルワーカーの配置、社会福祉協議会との提携を備えています。研修医は、患者を地域で生活させるためのすべてのリソースを、均等に学ぶことができます。地域医療における総合診療医の意義総合診療医は、地方の中小病院と在宅医療において、二つの意義を持ちます。西村医師は、病院側の意義と患者側の意義の両方から、総合診療医の役割を整理しています。病院側の意義は、収益向上です。総合診療医は、来院した患者を幅広く診察し、適切に整理して専門医に送るか、自科で対応するかを判断します。この機能により、病院全体の患者動線が整理され、収益が安定します。患者側の意義は、受診先の明確化です。患者は「総合診療医がいる病院」を目印にして、最初の受診先を決められます。動線が整理されることで、たとえば血圧高値程度で大病院の夜間救急を受診し、当直医に怒られるような悲しい体験を減らせます。総合診療科を受診するタイミング総合診療科は、いつでも、何のきっかけでも受診できます。西村医師は、リスナーに向けて、受診のハードルを下げるメッセージを送っています。健康診断で異常を指摘されたときは、総合診療科にまず相談できます。受診すれば、必要な検査を組んで、診断と治療方針を整理します。家族の物忘れが気になるときも、総合診療科で相談できます。受診するかどうか悩む段階の相談も歓迎です。入院中の家族の退院支援も、総合診療科の役割です。人工呼吸器や点滴管などの医療機器がついたまま在宅に戻る場合、介護の方法や生活の整え方を一緒に考えます。患者本人と家族がつらくない状況をつくるため、総合診療医は伴走者として関わります。まとめ総合診療医は、「なんでも診る医者」を超え、地域医療のインフラを担う専門医です。西村医師は、入り口の整理、コンテキストに基づく個別化医療、在宅医療、医療・介護・福祉の包括的ケアという4つの役割を、旭川の現場で実装しています。総合診療専門医はまだ全国に1000人未満ですが、旭川のKAMUI総合診療プログラムは、医療・介護・福祉を一つの法人内で学べるエコシステムを強みに、地域医療の中心を担う総合診療医を育てています。総合診療医を地域医療のインフラに据える取り組みは、病院の仕組みそのものを再設計する挑戦でもあります。西村医師は、Substack「『病院』再設計ノート」で、現場から病院の仕組みをどう組み直すかを書き続けています。総合診療、在宅医療、病院運営、AI実装を一つの絵としてつなぐ視点に触れたい方は、ぜひご覧ください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
療養・就労両立支援指導料の見直し|令和8年度改定の4つのポイント
治療と仕事の両立は、日本社会における重要な課題となっています。現行の療養・就労両立支援指導料は、対象疾患が限定されており、評価額や算定期間の面でも十分とは言えない状況にあります。本記事は、令和8年度診療報酬改定で行われる療養・就労両立支援指導料の見直し内容を解説します。療養・就労両立支援指導料の見直しは、4つの観点から行われます。第1の見直しは、勤務情報の提供方法に「治療と仕事の両立支援カード」を追加する点です。第2の見直しは、対象疾患の定めを廃止する点です。第3の見直しは、2回目以降の算定可能期間を3月から6月に延長する点です。第4の見直しは、初回・2回目以降の点数および相談支援加算を引き上げる点です。勤務情報の提供方法の拡大勤務情報の提供方法に「治療と仕事の両立支援カード」が追加されます。これまで医療機関が患者と事業者の共同作成文書を受け取る方法に限定されていた仕組みが、改定によって柔軟化されます。現行制度では、患者と事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書が、算定の前提条件となっています。この共同作成文書には、病状や就労状況などを医療機関に伝えるための情報が記載されます。共同作成という形式が必要なため、患者と事業者の双方に作成負担が生じている状況です。改定後は、患者が作成した「治療と仕事の両立支援カード」が、事業者の確認を経て医療機関に提供された場合も算定可能となります。この両立支援カードは、患者自身が病状や就労上の希望を記載するツールです。事業者の確認のみで足りるため、共同作成に比べて手続きの負担が軽減されます。対象疾患の定めの廃止対象疾患の定めが廃止され、算定対象が大幅に拡大されます。現行では7区分に限定されていた対象が、就業継続への配慮が必要な入院中以外の患者へと広がります。現行制度の対象疾患は、悪性新生物、脳血管疾患、肝疾患(慢性)、心疾患、糖尿病、若年性認知症、指定難病等の7区分に限定されています。これらの疾患に該当しない患者は、就業継続に配慮が必要であっても算定対象とはなりません。疾患の限定は、両立支援を必要とする多様な患者を制度から排除する要因となっていました。改定後は、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なものが算定対象となります。本指導料は外来患者を対象とした評価であるため、入院中の患者は引き続き対象外です。疾患名による制限が撤廃されるため、対象範囲はこれまでより広くなり、従来の7区分に含まれなかった疾患の外来患者にも、両立支援指導の機会が拓かれます。算定可能期間の延長と評価の引き上げ算定可能期間が6月に延長され、点数も全体的に引き上げられます。この見直しは、両立支援指導が3月を超えて継続されている実態を踏まえたものです。算定可能期間は、現行の3月から改定後の6月へと延長されます。2回目以降の指導について、現行では1を算定した日の属する月またはその翌月から起算して3月が限度となっています。改定後は、同じ起算点から6月までが限度となり、より長期にわたる継続的な支援が評価対象になります。評価の引き上げは、初回・2回目以降・相談支援加算・情報通信機器使用時のすべての項目で行われます。初回は800点から850点へ、2回目以降は400点から500点へ引き上げられます。相談支援加算は50点から400点へと大幅に増点されます。情報通信機器を用いた場合は、初回696点から740点へ、2回目以降348点から435点へとそれぞれ引き上げられます。まとめ令和8年度改定では、療養・就労両立支援指導料が4つの観点から見直されます。第1に、勤務情報の提供方法に「治療と仕事の両立支援カード」が追加されます。第2に、対象疾患の定めが廃止され、入院中の患者以外の算定対象が拡大されます。第3に、2回目以降の算定可能期間が3月から6月に延長されます。第4に、初回・2回目以降の点数および相談支援加算が引き上げられます。これらの見直しにより、治療と仕事の両立支援がさらに推進される改定となっています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】外来医師過多区域の新規開業に診療報酬ペナルティ
令和8年度診療報酬改定では、医師の地域偏在対策の一環として、外来医師過多区域における新規開業者への診療報酬上のディスインセンティブ措置が導入されます。背景には、改正医療法による外来医師過多区域の無床診療所への対応強化があり、地域で不足する医療機能の提供に応じない医療機関の保険医療機関指定期間が3年以内に短縮される仕組みが新たに設けられました。指定期間が3年以内に短縮された医療機関については、地域医療への寄与が不十分との位置付けを踏まえ、診療報酬上の評価から除外する措置が講じられます。具体的には、保険医療機関の指定が3年以内とされた診療所について、5つの主要な評価項目が対象から外れます。算定不可となるのは機能強化加算、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料の4項目、届出不可となるのは在宅療養支援診療所の1項目です。改正医療法と診療報酬を連動させたこの仕組みは、医師偏在対策の実効性を高める初の試みとして位置付けられます。外来医師過多区域対応の背景と目的医師の地域偏在は、2040年頃を見据えた医療提供体制の確保において、最も重要な課題のひとつです。都市部に医師が集中する一方、医師少数区域では医療機関の維持が困難になりつつあり、「保険あってサービスなし」との事態に陥る懸念が指摘されています。こうした状況を打開するため、令和7年12月に医療法等の一部を改正する法律が公布され、医師偏在是正に向けた総合的な対策が法制化されました。改正医療法では、外来医師過多区域の無床診療所への対応が強化されました。具体的には、新規開業の事前届出制、要請・勧告・公表の手続き、そして保険医療機関の指定期間の短縮といった措置が導入されています。都道府県知事は、外来医師過多区域での新規開業者に対し、開業6か月前の届出を求め、地域で不足する医療機能や医師不足地域での医療提供を要請することができます。要請に従わない場合には、保険医療機関の指定期間が通常の6年から3年以内に短縮される仕組みです。診療報酬改定では、この改正医療法と連動したディスインセンティブ措置を講じます。指定期間が3年以内に短縮された医療機関は、地域医療への寄与が不十分との位置付けであることを踏まえ、かかりつけ医機能等を評価する主要な診療報酬項目の対象から除外されます。診療報酬と医療法を連動させることで、医師偏在対策の実効性を高めることが今回の改定の目的です。対象から外れる5つの評価項目指定期間が3年以内に短縮された診療所では、5つの評価項目が対象から外れます。算定不可となるのは機能強化加算、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料の4項目です。これに加えて、在宅療養支援診療所の届出ができなくなります。いずれも、かかりつけ医機能や地域医療を担う医療機関を評価する重要な項目であり、診療所経営への影響は決して小さくありません。機能強化加算は、専門医療機関への受診の要否の判断や一元的な服薬管理等を含めた、診療機能を評価する初診料の加算です。地域包括診療料・加算は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症、慢性心不全、慢性腎臓病のうち2つ以上の慢性疾患を有する患者に対する、継続的かつ全人的な医療を評価する項目です。小児かかりつけ診療料は、小児に対する継続的かつ全人的な医療を評価する項目として位置付けられています。在宅療養支援診療所は、地域において在宅医療を支える24時間の窓口として、他の医療機関と連携を図りつつ24時間往診や訪問看護等を提供する診療所を評価する仕組みです。これら5項目はいずれも、地域医療への積極的な貢献を前提とした評価であり、地域で不足する医療機能の提供要請に応じない医療機関を対象外とすることには明確な政策的合理性があります。改定内容の具体的な規定施設基準の改定内容は、機能強化加算を例にとると明確に把握できます。改定後の施設基準では、「健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六十三条第三項第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること」が新たに加わります。つまり、指定期間が3年以内に短縮された診療所は、機能強化加算の算定要件を満たさないことが明文化されます。同様の規定は、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅療養支援診療所の施設基準にも追加されます。条文上の表現は項目ごとに揃えられており、改正医療法における健康保険法第六十八条の二第一項の規定を共通の参照点として、5項目に一貫した形で適用される構成です。施設基準の通知においても、同趣旨の規定が新設されます。新規開業を検討する医師にとっては、開業地の選定段階から外来医師過多区域に該当するかどうかの確認が不可欠となります。外来医師過多区域に該当する場合は、都道府県知事からの要請内容を十分に検討し、地域で不足する医療機能の提供に応じるか否かを判断する必要があります。要請に応じない選択をする場合には、診療報酬上の主要な加算・料が算定できないことを前提とした事業計画の策定が求められます。まとめ:改正医療法と診療報酬の連動による医師偏在対策令和8年度診療報酬改定では、外来医師過多区域における医師偏在対策として、診療報酬上のディスインセンティブ措置が導入されます。都道府県知事の要請に応じず保険医療機関の指定が3年以内とされた診療所は、機能強化加算、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料の4項目が算定不可となり、在宅療養支援診療所の届出ができなくなります。改正医療法と診療報酬を連動させたこの新たな仕組みは、医師偏在対策の実効性を高める制度設計の出発点として位置付けられます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】包括型訪問看護療養費を新設|高齢者住まい併設ステーション対応
令和8年度診療報酬改定では、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションを対象に、新区分「包括型訪問看護療養費」が新設されます。背景には、併設ステーションが居住者へ短時間で頻回の訪問看護を効率的に実施できる一方、現行の出来高評価では加算が積み上がり訪問看護療養費が高額化する構造的な問題があります。本メルマガでは、対象施設・利用者、点数体系、算定要件、施設基準を整理し、改定への実務対応を解説します。包括型訪問看護療養費は、1日当たりの包括評価として算定する新たな報酬体系です。対象は併設・隣接ステーションが指定する建物の居住者であり、別表第7・第8該当者または特別訪問看護指示書に基づく利用者に限られます。点数は単一建物居住利用者数(20人未満・20人以上50人未満・50人以上)と訪問時間(30分以上60分未満・60分以上90分未満・90分以上・90分以上で大臣が定める場合)の組み合わせで決まり、5,950円から15,500円までの9区分が設定されています。算定には24時間対応体制、日中・夜間それぞれ1回以上の訪問、計画書の1日1回以上の確認などが求められ、関連する加算等の併算定には広範な制限が設けられます。新設の背景|効率的な訪問看護と高額化する療養費高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションは、居住者に対し短時間で頻回な訪問看護を効率的に実施できる環境にあります。中医協資料(在宅その2)によれば、住宅型有料老人ホームに併設・隣接する訪問看護事業所のうち87.6%は関連法人が運営しており、移動時間や提供時間が短い特性から、医療機関の入院患者への看護に近い継続的・断続的なケアが提供されている実態があります。こうした効率的な訪問看護に対し、現行の出来高評価では加算が積み重なり訪問看護療養費が高額化する構造的な問題が指摘されてきました。中医協が示した試算例では、別表第7該当者50名が居住する高齢者住まいで併設ステーションが訪問看護を実施した場合、訪問看護基本療養費(Ⅱ)に難病等複数回訪問加算・複数名訪問看護加算・夜間早朝加算・深夜加算等が積み上がり、利用者1人当たり1月で約88万円に達するケースが提示されています。この構造を是正する観点から、令和8年度改定では一連の頻回訪問看護を1日単位で包括評価する体系が新設されます。包括型訪問看護療養費は、効率的な提供環境を点数体系に反映させると同時に、24時間体制での計画的な訪問看護を要件化することで、提供の質と請求の適正化を両立させる仕組みです。点数体系|単一建物居住者数と訪問時間の組み合わせで算定包括型訪問看護療養費は、単一建物居住利用者数と1日当たりの訪問時間の組み合わせにより、9区分で算定します。利用者数の区分は「20人未満」「20人以上50人未満」「50人以上」の3段階、訪問時間の区分は「30分以上60分未満」「60分以上90分未満」「90分以上」「90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合」の4段階で設定されています。単一建物居住利用者が20人未満の場合は、30分以上60分未満で7,000円、60分以上90分未満で11,000円、90分以上で14,000円、90分以上で大臣が定める場合で15,500円となります。20人以上50人未満の場合は、それぞれ6,300円、9,900円、13,720円、15,190円です。50人以上の場合は、それぞれ5,950円、9,350円、13,440円、14,880円が算定可能です。「90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合」とは、緊急時に即時対応できる体制を有し、かつ算定対象利用者全員の1日当たり訪問時間の平均が120分以上である場合を指します。利用者数が多い建物ほど効率性が高いと評価され、1人当たりの点数は低く設定される構造です。算定要件|24時間体制と日中・夜間の訪問が必須包括型訪問看護療養費の算定には、24時間対応体制での計画的または随時の頻回訪問看護が前提となります。算定対象は、別表第7該当の疾病等の者、別表第8該当者、または特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者(以下「大臣が定める者」)に限られます。利用者の同意を得た上で、主治医(保険医療機関の保険医、介護老人保健施設または介護医療院の医師)から交付された訪問看護指示書および訪問看護計画書に基づき実施します。訪問の頻度については、日中および夜間帯(午後6時から午前8時まで)にそれぞれ少なくとも1回ずつの指定訪問看護が必要です。1日当たりの訪問看護実施時間が60分以上となる場合は、1日3回以上の訪問を実施しなければなりません。訪問時間は1日に行った複数回の指定訪問看護で実際に看護を提供した時間を合算して算出します。看護職員の関与に関する要件も明確化されています。1日に1回以上、准看護師を除く看護職員による訪問が含まれる必要があります。また、訪問看護ステーションの管理者または当該日の指定訪問看護に関する責任を担う看護職員(准看護師を除く)が、訪問看護計画書について1日1回以上の確認と必要時の見直しを行います。記録については、訪問看護計画書および訪問看護記録書を電子的方法で記録し、実施した指定訪問看護の内容と実施時間を記載します。同一建物内の利用者属性に応じた算定方法も整理されています。届出を行った建物に居住する「大臣が定める者」に対して1日に2回以上の指定訪問看護を行う場合は、包括型訪問看護療養費以外の訪問看護基本療養費等は算定できません。一方、届出建物に居住していても「大臣が定める者」に該当しない利用者(別表第7・第8該当者でも特別訪問看護指示書対象者でもない利用者)に指定訪問看護を行った場合は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定します。算定上の併算定制限にも注意が必要です。包括型訪問看護療養費を算定する場合、同一日に「訪問看護基本療養費(訪問看護基本療養費(Ⅰ)および(Ⅱ)のハを除く)」、精神科訪問看護基本療養費、難病等複数回訪問加算、複数名訪問看護加算、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、複数名精神科訪問看護加算、精神科複数回訪問加算、訪問看護管理療養費および24時間対応体制加算は別に算定できません。ここで除外される「訪問看護基本療養費(Ⅰ)」と「訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハ」(=理学療法士等による訪問)は、包括型との同日算定が可能です。なお、緊急訪問看護加算および精神科緊急訪問看護加算は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、別途算定可能です。施設基準|建物の指定と看護職員配置の要件包括型訪問看護療養費の届出には、訪問看護ステーションが高齢者向け住まい等に併設または隣接していることが前提となります。届出時には、併設・隣接する高齢者向け住まい等のうち算定対象とする建物を訪問看護ステーションにつき1か所指定し、その建物を単位として指定訪問看護を実施します。届出は訪問看護ステーションごとに行う必要があり、サテライトのみが併設・隣接している建物では届出できません。ただし届出済みステーションが当該建物以外の場所にサテライトを設置し、そこから建物外の他の利用者へ包括型を算定しない指定訪問看護を実施することは差し支えありません。組織体制および地域連携に関する要件も求められます。医療安全および衛生管理に関する組織的な取組み、合同研修や事例検討会等を通じた地域の保険医療機関または訪問看護ステーションとの連携実績、厚生労働大臣が実施する利用者状態・訪問看護実施状況等に関する毎年の調査および中医協要請に基づく随時調査への適切な参加が必要です。指定訪問看護に係る記録は電子的に行い、看護職員の負担軽減および処遇改善に資する体制の整備も求められます。看護職員の配置については、夜間帯(午後6時から午前8時まで)の対応体制が詳細に規定されています。算定区分1・2・3のハまたはニを算定する利用者に対し、夜間帯の対応を行う看護職員を常時1名以上配置することが原則です。当該利用者の合計が31以上80以下の場合は2名以上、81以上の場合は50またはその端数を増すごとに1名を加えた数以上の配置が求められます。夜間対応の看護職員は、算定利用者への影響を与えない範囲で同建物内の他の利用者への訪問看護に従事できますが、建物外の利用者への訪問看護との兼務はできません。施設基準のうち、地域の保険医療機関等との連携に関する相当な実績については経過措置が設けられています。令和9年5月31日までの間は、基準に該当するものとみなされます。まとめ|効率性と質を両立する新たな評価体系令和8年度改定で新設される包括型訪問看護療養費は、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションを対象に、短時間で頻回な訪問看護を1日単位で包括評価する新たな報酬体系です。点数は単一建物居住利用者数と訪問時間の組み合わせで9区分が設定され、5,950円から15,500円までの範囲で算定します。算定には24時間対応体制、日中・夜間それぞれ1回以上の訪問、看護職員による1日1回以上の関与、電子的記録が必須であり、訪問看護基本療養費(Ⅰ)および(Ⅱ)のハを除く各種基本療養費・加算・管理療養費との同日併算定が制限されます。施設基準では建物の指定、看護職員配置、地域連携実績、職員の負担軽減・処遇改善体制などが求められ、地域連携実績は令和9年5月31日まで経過措置の対象です。出来高評価による加算積み上げの構造を是正しつつ、24時間体制での質の高い在宅療養を支える仕組みとして、対象ステーションは要件への適合と届出準備を進めることが求められます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】同一建物の訪問看護、人数・日数で評価が細分化へ
高齢者住まい等に居住する利用者への訪問看護は、近年、多人数への頻回な訪問が短時間で効率的に行われる傾向が強まっています。しかし、現行の訪問看護基本療養費(Ⅱ)等は、同一日に3人以上か否かといった粗い人数区分に留まり、効率性の実態を十分に反映できていません。この課題を踏まえ、令和8年度診療報酬改定では、訪問看護基本療養費(Ⅱ)等とその関連加算を、1月当たりの訪問日数や建物内の訪問人数に応じたきめ細かな評価へと再編します。本改定の柱は4点です。第1に、訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の人数区分を、現行の2区分から「2人」「3人以上9人以下」「10人以上19人以下」「20人以上49人以下」「50人以上」の5区分へ細分化します。第2に、訪問時間の標準を30分以上とし、20分未満の訪問は算定不可とする要件を新設します。第3に、同一建物の定義に同一敷地内の建物を含めるよう拡張します。第4に、難病等複数回訪問加算や夜間・早朝・深夜訪問看護加算、複数名訪問看護加算についても、人数や日数に応じた段階評価へ見直します。なお、頻回訪問を24時間体制で行う高齢者住まい等併設・隣接ステーションについては、加算による評価ではなく、新設される「包括型訪問看護療養費」(Ⅱ-5-2⑧)で別途評価されます。本メルマガで扱う加算の段階評価は、その他のケースに適用される枠組みです。訪問看護基本療養費(Ⅱ)が人数区分2区分から5区分に再編訪問看護基本療養費(Ⅱ)の人数区分は、現行の2区分から、同一建物に居住する利用者の人数に応じた5区分へと細分化されます。現行は「同一日に2人」と「同一日に3人以上」の2区分でしたが、改定後は「2人」「3人以上9人以下」「10人以上19人以下」「20人以上49人以下」「50人以上」の5区分となります。これにより、大規模な高齢者住まい等への効率的な訪問の実態が、点数体系に直接反映される構造になります。新たに設定される10人以上の3区分では、1月当たりの訪問日数による段階評価も導入されます。保健師・助産師・看護師による訪問の場合、例えば「同一日に50人以上」では、1月当たり20日目までが2,610円、21日目以降は2,510円と、頻回訪問に対して逓減的な点数が設定されます。准看護師による訪問にも、同じ5区分と日数階層が適用されます。建物規模と訪問頻度の両軸で評価が分かれる点が、今回の改定の特徴です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問にも、同じ5区分の人数区分が適用されますが、週・月の段階の入り方は職種により異なります。保健師等と准看護師では、「2人」と「3人以上9人以下」の区分内に「週3日目まで/週4日目以降」の段階がありますが、PT・OT・STの場合は、これらの区分はフラット料金(週・月による段階なし)です。一方、10人以上の3区分では、職種を問わず1月当たりの日数階層が共通で適用されます。訪問時間の標準を「30分以上」とする要件を新設訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する場合に、適切な訪問時間に関する要件が新たに設けられます。具体的には、適切な指定訪問看護の時間は30分以上を標準とし、20分を下回る訪問では基本療養費(Ⅱ)およびその加算等を算定できません。実施した時間は訪問看護記録書に記載することが義務付けられ、短時間訪問の濫用を抑制する仕組みとなります。短時間訪問の合算ルールも新設されます。前回提供した訪問看護の終了から2時間未満の間隔で、提供時間が20分以上30分未満の指定訪問看護を行う場合、それぞれの所要時間を合算して1回として扱います。ただし、緊急の指定訪問看護はこの合算対象から除かれます。短い訪問を分割して複数回算定する運用が、これにより制限されます。同一建物の定義に同一敷地内の建物を追加同一建物の定義は、同一敷地内の建物まで含むよう拡張されます。現行では「当該者と同一の建物に居住する他の者」が同一建物居住者の対象でしたが、改定後は「同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の者」も対象となります。この見直しにより、敷地内に複数棟を構える高齢者住まい等への訪問も、同一建物居住者として扱われます。この定義の見直しは、介護保険における取り扱いとも整合性を高めるものです。介護保険では従来から、同一敷地内や隣接する敷地内の建物に居住する利用者への訪問看護費に減算が適用されてきました。医療保険でも同一敷地内の建物を同一建物と扱うことで、訪問看護ステーションが敷地内の複数棟を効率的に巡回する場合に、その実態が評価に反映される仕組みとなります。主要加算も人数・日数に応じた段階評価へ難病等複数回訪問加算は、同一建物内の算定人数に応じた5区分の評価へと細分化されます。現行は「1人または2人」「3人以上」の2区分でしたが、改定後は「1人または2人」「3人以上9人以下」「10人以上19人以下」「20人以上49人以下」「50人以上」の5区分になります。1日に3回以上の場合は、「1人または2人」の区分はフラット料金(8,000円)ですが、「3人以上9人以下」以降の区分には1月当たりの算定日数による段階も加わります。例えば「3人以上9人以下」で1日3回以上の場合、20日目までが7,200円、21日目以降は6,900円となります。複数名訪問看護加算と複数名精神科訪問看護加算についても、同一建物内の算定人数に応じた5区分の評価が導入されます。看護職員と他の看護師等が同時に訪問する場合、現行の「1人または2人」「3人以上」の2区分から、難病等複数回訪問加算と同じ5区分構造へと再編されます。准看護師との同時訪問や、その他職員との同時訪問にも、同様のパラレルな構造が適用されます。夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算は、人数による5区分を基本とし、3人以上の区分には1月当たりの算定日数による段階が加わります。「同一建物内2人」の区分は日数階層がないフラット料金(夜間・早朝2,100円、深夜4,200円)です。一方、3人以上の4区分では、1月当たり15日目までと16日目以降で段階評価が設定されます。例えば夜間・早朝訪問看護加算の「同一建物内50人以上」では、1月当たり15日目までが1,000円、16日目以降は800円となり、深夜訪問看護加算では同じ階層構造で1,800円・1,300円が設定されます。まとめ:効率性の実態を反映した、きめ細かな評価体系へ令和8年度改定における同一建物への訪問看護の見直しは、訪問の効率性を点数体系に反映させる方向で、4つの軸から進められます。すなわち、訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の人数5区分化と日数階層の導入、訪問時間の標準化と短時間訪問の合算ルール、同一敷地内まで含めた同一建物の定義拡張、そして主要加算の段階評価への再編です。なお、24時間体制で頻回訪問を行う高齢者住まい等併設・隣接ステーションは、加算による評価ではなく新設の「包括型訪問看護療養費」で別途評価される点にも留意が必要です。高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションを運営する事業者にとっては、収益構造に直接影響する改定であり、令和8年度の施行に向けて算定要件の確認と運用体制の見直しが急務となります。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定で訪問看護管理療養費はどう変わる?月初日の評価充実と統合・細分化を解説
訪問看護の利用者のニーズや療養環境は多様化している。この多様化に対応するため、適切な指定訪問看護に係る管理の推進が求められている。本稿では、令和8年度診療報酬改定における訪問看護管理療養費の見直し内容を解説する。訪問看護管理療養費の見直しは、月の初日の評価充実、月の2日目以降の統合と細分化、施設基準の届出不要化の3点に集約される。月の初日の訪問看護管理療養費では、機能強化型1から3までの点数を引き上げ、新たに機能強化型4を新設する。月の2日目以降の訪問看護管理療養費では、現行の1と2を統合し、1月当たりの訪問日数と単一建物居住者数で評価を細分化する。施設基準の届出は、月の2日目以降の評価について不要となる。月の初日の訪問看護管理療養費は評価を充実月の初日の訪問看護管理療養費は、機能強化型1から3の点数引き上げと機能強化型4の新設により評価を充実する。機能強化型訪問看護管理療養費1から3は、それぞれ点数を引き上げる。機能強化型1は13,230円から13,730円へ500円引き上げる。機能強化型2は10,030円から10,430円へ400円引き上げる。機能強化型3は8,700円から9,000円へ300円引き上げる。これらの引き上げは、適切な指定訪問看護の管理推進を目的としている。機能強化型訪問看護管理療養費4は、9,000円で新設される。この新設区分の詳細は、別途の改定項目「Ⅱ−5−2④」で示されている。新設区分の追加により、機能強化型の評価体系は4段階となる。機能強化型以外の場合は、7,670円から7,680円へ10円の引き上げにとどまる。引き上げ幅が小さいことから、今回の改定の中心は機能強化型の評価充実にあるとわかる。月の2日目以降は統合と細分化を実施月の2日目以降の訪問看護管理療養費は、現行の1と2を統合し、訪問日数と単一建物居住者数で評価を細分化する。現行の訪問看護管理療養費1と2は、今回の改定で統合される。現行は1が3,000円、2が2,500円の2段階評価であった。今回の改定で両者を統合し、新たな評価軸で細分化する。新たな評価軸は、単一建物居住者の人数と1月当たりの訪問日数の2軸である。単一建物居住者が20人未満の場合は、訪問日数にかかわらず3,000円となる。単一建物居住者が20人以上49人以下の場合は、訪問日数に応じて2,200円から2,500円に細分化される。単一建物居住者が50人以上の場合は、訪問日数に応じて2,000円から2,400円に細分化される。訪問日数による細分化は、3区分で設定される。1区分目は1月当たり15日以下、2区分目は16日以上24日以下、3区分目は25日以上である。訪問日数が多くなるほど点数が低くなる仕組みである。施設基準の届出が不要に施設基準の届出は、月の2日目以降の訪問看護管理療養費について不要となる。施設基準の届出は、現行では月の2日目以降の評価でも必要であった。具体的には、現行の訪問看護管理療養費1と2のそれぞれに施設基準が設けられていた。訪問看護管理療養費1の基準は、同一建物居住者の割合が7割未満であることに加え、別表第七・第八に掲げる疾病等の者への訪問看護実績、またはGAF尺度40以下の精神科訪問看護利用者数が月5人以上であることを求めていた。訪問看護管理療養費2の基準は、同一建物居住者の割合が7割以上であること、または当該割合が7割未満で1の基準に該当しないことを求めていた。これらの基準は、今回の改定ですべて削除される。月の2日目以降の評価については、施設基準の届出なしで算定可能となる。月の初日の機能強化型の評価のみ、施設基準の届出が継続して求められる。まとめ令和8年度診療報酬改定では、訪問看護管理療養費が3つの方向で見直される。3つの方向とは、月の初日の評価充実、月の2日目以降の統合と細分化、施設基準の届出不要化である。これらの見直しは、適切な指定訪問看護に係る管理の推進と、利用者のニーズや療養環境の多様化への対応を目的としている。訪問看護ステーションは、改定内容を正確に把握し、自施設の運営方針への反映を進める必要がある。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
脳外科医が実践するAI活用術|知的生産を加速する3つの極意
岡大徳のポッドキャストに、脳神経外科専門医の山本俊先生をお招きしました。山本先生は、頭痛外来で患者を診察しながら、大学院博士課程でAIを活用した研究に取り組む医師です。本記事では、現役の脳神経外科医がなぜAIエージェントを使い倒し、その知見をメルマガで発信するのか、その実践と思想を伺ったインタビュー内容をお届けします。山本先生がAIをどのように活用しているのか、その全体像を3つの切り口でお伝えします。1つ目は、Claude Codeによるデータ前処理の劇的な効率化です。2つ目は、自分の脳とAIを有機的に結合させる能動的な質問の姿勢です。3つ目は、自分自身の能力を信じて伸ばすという根本姿勢です。以下、山本先生の経歴に触れた上で、それぞれを順に解説します。山本先生の経歴とAIに本気で取り組む背景山本先生は、臨床現場での豊富な経験を持つ脳神経外科専門医であり、現在は大学院博士課程で研究に取り組んでいます。医師として臨床現場でバリバリ働いた経験を土台に、頭痛外来で患者を診察しながら研究にも従事する実践者です。詳しい経歴やAIに本気で向き合う理由は、ご本人による自己紹介記事に綴られています。▼山本先生の自己紹介記事はこちら 【自己紹介】【ver0】医療現場のガチな修羅場をくぐった脳外科医が、あなたの「つらい頭痛」になぜ本気で向き合うのかAIへの取り組みの起点は、2024年以降のAIの急速な進化にあります。山本先生は進化の著しさに注目し、人間の労働や知的生産が根本的に変わると確信しました。この確信から、まず自分の研究にAIを組み込む実践者になることから始め、得られた知見を発信する活動へとつなげています。AIによる生産性向上とのファーストタッチ:データ前処理の劇的な効率化山本先生は、昨年登場したClaude Codeを初めて研究で触った時のことを次のように語られています。従来は丸一日近くかかっていたデータ前処理が、わずか30分で完了するようになりました。この時間短縮こそが、知的生産を加速させる最初の体験となったそうです。Claude Code導入前の課題は、データ前処理に膨大な時間を要することでした。PythonやRなどのプログラミング言語を学んでも、データクリーニングやCSVファイルのバージョン管理といった泥臭い作業に時間を取られていました。1つの工程を済ませるのに丸一日かかる日もあったといいます。Claude Code導入後の変化は、作業時間の桁違いの短縮です。数時間かかっていた処理が数十分単位に短縮され、機械学習のコード作成も容易になりました。コードはPythonとして残るため、自分で内容を確認できる安心感もあります。時間短縮の効果は、新たなワークフローの構築にもつながっています。山本先生は空いた時間を活用し、Codexを活用し文献調査を行い、知識管理ツールObsidianに蓄積する仕組みを構築しました。文献管理ソフトにMCPサーバーを接続し、スキルを一度実行すれば一連の作業が完了する環境を整えています。自分の脳とAIを有機的に結合させる能動的な質問山本先生が最も重視するのは、AIに能動的に質問することで自分の脳と接続させる姿勢です。AIに調べさせるだけでは、自分自身の知的積み重ねがないまま成果物だけが完成してしまいます。この問題を避けるため、質問という行為を通じてAIの知識を自分の脳に有機的に結合させることを意識しています。質問の工夫として、山本先生は3つのテクニックを実践しています。1つ目は、AIが使った分からない用語を1つも逃さず聞き返すことです。2つ目は、AIが人間に迎合する傾向をプロンプトで抑制し、聞きたくないことまで積極的に言わせることです。3つ目は、メタ認知を引き出すために、背景にある根本的なアイデアも交えて話すよう指示することです。質問の質を高める基盤は、日常的に考える習慣にあります。山本先生は通勤中や散歩中など、パソコンから離れた時間に思考を巡らせています。考えた内容はスマホのChatGPTやClaudeに投げかけて壁打ちし、自分の脳とAIが共に加速する毎日を意識しています。自分自身の能力を信じて伸ばすという根本姿勢山本先生がメルマガを通じて伝えたいのは、自分自身の能力を信じて伸ばすというAI活用の根本姿勢です。AIに依存して自分の能力が下がるのではないかという不安を抱える人は少なくありません。この不安に対し、現場の実践者の言葉で価値ある情報を発信することに意義があると考えています。メルマガ発信のもう一つの動機は、コミュニティを通じた議論の深化です。自分の考えを発信することで多様な人と交流し、意見を交わせる場を構築したいという思いがあります。SNS初心者ながら、コミュニティの力を信じて少しずつ発信を積み重ねています。今後の発信は、一般的なAI活用と医療現場での実装の2軸で展開する予定です。特に自律型AIエージェントは、患者をよくするという臨床応用の可能性を秘めています。山本先生は、自身が医療現場で実装した結果や深く考えた内容といった一次情報にフォーカスして発信していくと語っています。まとめ:AI時代の知的生産は自分の脳を伸ばすことから現役脳神経外科医の山本俊先生は、Claude Codeによる業務効率化、能動的な質問によるAIとの有機的結合、そして自分自身の能力を伸ばす根本姿勢という3つの極意でAIを活用しています。AIに任せきりにするのではなく、自分の脳と接続させながら共に加速していく姿勢こそが、AI時代の知的生産の鍵となります。山本先生のメルマガでは、頭痛治療の専門情報に加え、医療現場でのAI実装やAIエージェント活用の一次情報が発信されます。研究や知的生産にAIをどう組み込むか、その本質に触れたい方にとって、現場の実践者だからこそ語れる貴重な内容となるはずです。▼山本俊先生のメルマガはこちらから 山本俊の「頭痛」と「脳」のメルマガ Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
脳神経外科専門医が語る頭痛外来の真実|山本俊先生インタビュー
頭痛に悩む方は日本に数多く存在しますが、その多くが市販薬での対処を当たり前と考え、専門的な治療にたどり着いていません。この現状を変えるべく、自身も片頭痛経験者である脳神経外科専門医・山本俊先生は、頭痛外来での診療と並行して情報発信活動に取り組んでいます。今回のインタビューでは、山本先生が頭痛外来を始めた背景と、専門医だからこそ伝えられる頭痛治療の本質について、岡大徳がお話を伺いました。山本先生は脳神経外科専門医として、頭痛外来を運営しています。頭痛外来では、初めて激しい頭痛を経験した患者さんと長年頭痛に悩み続けてきた患者さんの2種類に対し、それぞれに合わせた診療を実践しています。さらに、自身の片頭痛経験を活かした患者さんへの共感と、Substackを通じた情報発信により、頭痛外来に来られない方にも届く取り組みを進めています。山本先生の経歴と頭痛外来への取り組み山本俊先生は、脳神経外科専門医として臨床経験を積み、現在は博士課程に在学しながら頭痛外来を運営しています。命に関わる頭痛を数多く診てきた経験が、患者さんに与える安心感の違いとなって表れています。山本先生のより詳しい経歴については、ご自身の自己紹介記事【自己紹介】【ver0】医療現場のガチな修羅場をくぐった脳外科医が、あなたの「つらい頭痛」になぜ本気で向き合うのかをご覧ください。脳神経外科の専門性は、頭痛外来において大きな強みとなります。山本先生は臨床の最前線で命に関わる頭痛を数多く診療してきました。この経験により、患者さんに対して根拠ある安心感を提供できる立場にあります。頭痛で困っている人の多さと治療の進歩が、山本先生の活動の原動力です。現在の医療では頭痛治療が大きく進歩し、多くの患者さんを助けられるようになっています。この事実に山本先生自身が感動し、頭痛外来の開設をはじめとする幅広い活動を積極的に展開しています。頭痛外来における2種類の患者さんと診療アプローチ頭痛外来には大きく分けて2種類の患者さんが来院し、山本先生はそれぞれに応じた診療を行っています。初めて激しい頭痛を経験した患者さんと、長年頭痛に悩み続けてきた患者さんです。どちらの患者さんに対しても、しっかりと受け止める姿勢で外来を運営しています。初めて激しい頭痛を経験した患者さんには、危険な頭痛の発見が最優先となります。この種の患者さんに対しては、丁寧な問診、神経診察と画像診断が診療の命となります。画像検査で問題がなければ患者さんを安心させると同時に、なぜそのような頭痛が起きるのかについても踏み込んで説明することを心がけています。長年の頭痛持ちの患者さんには、信頼関係の構築から診療を始めます。この種の患者さんは、周囲の理解が得られなかったり、医療機関で適切な対応を受けられなかった経験を抱えていることが多いものです。山本先生は、患者さんの話をしっかり受け止める姿勢から始め、治療が大きく進歩している事実を時間をかけて伝えることで、信頼関係を築いています。信頼関係の構築には、診察の入り口に工夫を凝らしています。山本先生は、頭痛の場所を尋ねる代わりに、日常生活への影響を最初に聞くようにしています。仕事や家庭でどのような困りごとを抱えているかから対話を始めることで、患者さんの緊張を和らげ、スムーズなコミュニケーションを実現しています。自身の片頭痛経験が生んだ患者さんへの共感山本先生が頭痛外来に注力する最大の理由は、自身の片頭痛経験にあります。子供の頃にひどい片頭痛を抱え、人に分かってもらえない辛さを経験しました。この経験が、患者さんの痛みを理解できる強みにつながっています。患者さんとの信頼関係は、生のコミュニケーションから生まれます。山本先生は「本当に辛いですよね」という共感の言葉を起点に、患者さんとの関係を構築しています。1人当たり30分かけることもありますが、痛みを理解する姿勢こそが最も大事だと考えています。山本先生自身の片頭痛は、年齢とともに頻度が減少しました。男性の場合、加齢に伴い頻度が少なくなるパターンがあり、山本先生もこのパターンに該当します。一方で女性の場合は一生付き合っていくケースが多いため、「付き合っていくもの」として治療でどれだけ改善できるかを伝える診療を実践しています。情報発信活動を始めた理由と今後のビジョン山本先生が情報発信活動を始めた理由は、頭痛患者さんが自らにかける「スティグマ」を変えるためです。スティグマとは烙印を意味する言葉で、「頭痛は市販薬で対処するもの」「寝込むのは諦めるしかない」と頭痛患者さん自身が思い込んでいる現状を指します。この思い込みは、医師自身が発信しなければ変えられません。頭痛外来で待つだけでは届かない患者さんが、世の中には数多く存在します。治療を求めて来院する患者さんは助けられても、来院に至らない患者さんは助けられません。山本先生は、自ら発信することでスティグマにとらわれた患者さんにも届けたいと考えています。山本先生の発信プラットフォームには、Substackを選択しています。Xはアルゴリズムに依存し投稿が流れてしまう一方、Substackは記事を資産として積み重ねられる点が優れています。頭痛患者さんが興味を持って訪れた際に、様々な治療法を知ることができる情報の蓄積を目指しています。山本先生のビジョンは、全ての頭痛患者さんに届く大きな声を発信できる医師になることです。頭痛外来で待つだけでなく、自ら発信することで、スティグマに閉じ込められた患者さんにも届けたいと考えています。リスナーに対しては、フォローだけでも構わないので、専門医がフィルターをかけた情報を周囲にも伝えてほしいと呼びかけています。まとめ山本俊先生のインタビューを通じて、頭痛外来における専門医の役割と情報発信の意義が明らかになりました。山本先生は脳神経外科専門医として頭痛外来を運営し、2種類の患者さんそれぞれに応じた診療を実践しています。自身の片頭痛経験が患者さんへの深い共感と発信活動の原動力となり、Substackを通じて全ての頭痛患者さんに届く声を発信することを目指しています。頭痛に悩む方とその周囲の方は、専門医のフィルターを通した価値ある情報に触れることで、新たな治療の選択肢を知ることができるはずです。📩 山本俊の「頭痛」と「脳」のメルマガ 頭痛治療の最新情報や、AI時代の「脳」に関するテーマを専門医がお届けします。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定で乳幼児加算が100円増額|訪問看護への影響を徹底解説
乳幼児に対する訪問看護の利用者数は近年大きく増加しており、令和6年度診療報酬改定では利用者の状態に応じた区分が乳幼児加算に導入されました。一方で、状態に応じた質の高い訪問看護をさらに後押しするためには、評価水準そのものの見直しが必要との指摘がありました。本記事では、令和8年度診療報酬改定における乳幼児加算の見直し内容を、算定実務の視点から整理して解説します。令和8年度改定では、厚生労働大臣が定める者以外への乳幼児加算が1日1,300円から1,400円に引き上げられます。対象となるのは6歳未満の乳幼児に対する訪問看護であり、適用される点数項目は訪問看護基本療養費・在宅患者訪問看護・指導料・同一建物居住者訪問看護・指導料の3つです。超重症児等の厚生労働大臣が定める者への評価1,800円は据え置きとなります。改定の背景|乳幼児への訪問看護を取り巻く現状乳幼児への訪問看護は、利用者数が増加するなかで質の確保が課題となっています。NICU等を退院後も医療的ケアを必要とする医療的ケア児は全国で2万人を超えると推計されており、訪問看護を必要とする乳幼児への適切な評価のあり方が継続的に検討されてきました。令和6年度改定では、乳幼児加算が利用者の状態に応じて2つに区分されました。改定前は一律1,500円であった評価が、改定後は厚生労働大臣が定める者以外で1,300円、厚生労働大臣が定める者で1,800円という構造に組み替えられました。厚生労働大臣が定める者には、超重症児または準超重症児、別表第7に掲げる疾病等の者、別表第8に掲げる者が含まれます。この区分導入後、算定状況には特徴的な傾向が見られます。乳幼児加算の算定利用者数は令和元年の9,810人から令和5年には15,486人へと約1.6倍に増加し、その後も増加傾向が続いています。令和7年6月審査分の速報値では、算定利用者のうち厚生労働大臣が定める者に該当する割合は42.0%、それ以外が58.0%となっており、両区分とも一定の利用者規模が確認できる状況にあります。改定の具体的内容|100円の引き上げと据え置きの整理令和8年度改定の中心は、厚生労働大臣が定める者以外への評価を1日1,300円から1,400円へ100円引き上げる点です。引き上げの対象は6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に算定する乳幼児加算です。改定の趣旨は、状態に応じた質の高い訪問看護が提供されるよう、評価水準を適正化することにあります。一方で、厚生労働大臣が定める者への評価1,800円は据え置きとなります。据え置きの対象は、超重症児または準超重症児、別表第7に掲げる疾病等の者、別表第8に掲げる者です。これらの利用者については、令和6年度改定で設定された手厚い評価がそのまま維持されます。改定後の評価構造を整理すると、2つの区分の差が500円から400円に縮小する点が特徴です。改定前は1,800円と1,300円で差額500円でしたが、改定後は1,800円と1,400円で差額400円となります。重症度に応じたメリハリは維持しつつ、厚生労働大臣が定める者以外への乳幼児訪問看護評価が底上げされる構造となります。対象となる点数項目|3つの算定区分での適用範囲今回の見直しは、訪問看護に係る3つの点数項目に共通して適用されます。具体的には、訪問看護ステーションが算定する訪問看護基本療養費、医療機関が算定する在宅患者訪問看護・指導料、医療機関が同一建物居住者に対して算定する同一建物居住者訪問看護・指導料の3つです。いずれの算定区分でも、乳幼児加算の金額は同一水準に揃えられます。訪問看護基本療養費の乳幼児加算については、注11において1及び2(いずれもハを除く)に対する加算として規定されます。算定対象は6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合です。改定後は1日につき1,400円、厚生労働大臣が定める者に該当する場合は1日につき1,800円が所定額に加算されます。在宅患者訪問看護・指導料および同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様の取扱いとなります。医療機関から訪問看護を提供する場合でも、訪問看護ステーションからの提供と同一水準の乳幼児加算が適用されるため、提供主体による差は生じません。算定要件・金額・対象者区分は3つの点数項目で統一されています。実務への影響|訪問看護ステーションが押さえるべきポイント実務上の最大のポイントは、令和8年度改定施行後の算定額の切り替えを正確に行うことです。施行日以降に提供する6歳未満の乳幼児への訪問看護では、厚生労働大臣が定める者以外への加算が1,300円から1,400円に変わります。レセプト請求システムや訪問看護記録のフォーマットを点検し、新単価への対応を施行日までに完了させる必要があります。利用者区分の判定方法は、改定前後で算定要件の文言上の変更は見られません。超重症児または準超重症児、別表第7に掲げる疾病等の者、別表第8に掲げる者に該当するかを従来どおり確認し、該当する場合は1,800円、該当しない場合は1,400円を算定します。区分判定のためのスクリーニングや記録は、令和6年度改定で導入された運用をそのまま継続できる見込みです。経営面では、令和7年6月審査分の速報値で算定利用者の58.0%を占める「厚生労働大臣が定める者以外」への評価引き上げが収益に影響します。乳幼児への訪問看護に積極的に取り組む訪問看護ステーションでは、訪問1回あたり100円の増額が積み重なることで、年間ベースでは小さくない影響となります。乳幼児の受け入れ体制の維持・拡充を検討する材料として活用できます。まとめ|状態に応じた質の高い訪問看護の実現に向けて令和8年度診療報酬改定では、6歳未満の乳幼児への訪問看護に対する乳幼児加算が見直されます。厚生労働大臣が定める者以外への評価は1日1,300円から1,400円に100円引き上げられ、厚生労働大臣が定める者への評価1,800円は据え置きとなります。適用される点数項目は訪問看護基本療養費・在宅患者訪問看護・指導料・同一建物居住者訪問看護・指導料の3つであり、改定の趣旨は状態に応じた質の高い訪問看護の提供にあります。施行日に向けて、算定システムの更新と現場での周知を着実に進めることが求められます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
機能強化型訪問看護管理療養費4新設|精神科訪問看護の地域連携評価を解説
令和8年度診療報酬改定では、地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションに対する新たな評価が設けられます。この新評価は、精神科訪問看護の質の向上を推進し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する機能を評価するものです。本記事では、新設される「機能強化型訪問看護管理療養費4」の内容を解説します。機能強化型訪問看護管理療養費4は、9,000円の新たな評価として設けられます。この評価では、難病等の重症者受け入れと精神科訪問看護の双方の機能が求められます。また、24時間対応と地域連携の体制整備が要件となります。さらに、施設基準として人員配置と実績要件を中心とする6項目が定められます。新設の基本的な考え方機能強化型訪問看護管理療養費4は、精神科訪問看護の質の向上を推進する観点から新設されます。この新設は、地域の関係者と連携して支援ニーズの高い利用者に対して精神科訪問看護を提供する等の役割を担う訪問看護ステーションを、機能強化型訪問看護ステーションとして評価するものです。支援ニーズの高い利用者とは、重点的な支援を要する精神障害を有する利用者を指します。重点的な支援を要する利用者への対応は、施設基準の実績要件としても位置づけられています。地域包括ケアシステムの構築は、新評価の目的を支える政策的な背景となります。今回の新設は、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科訪問看護に求められる機能を踏まえたものです。機能強化型訪問看護管理療養費4の概要機能強化型訪問看護管理療養費4は、9,000円の新たな評価です。この評価は、一定の機能と実績を備えた訪問看護ステーションが対象となります。一定の機能とは、難病等の重症度の高い利用者の受け入れと精神科訪問看護の双方を担う機能を指します。重症者受け入れの機能では、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者または同別表第八に掲げる者への指定訪問看護が想定されます。精神科訪問看護の機能では、精神障害を有する者のうち重点的な支援を要する者への指定訪問看護が想定されます。求められる体制は、24時間対応と地域連携の2つで構成されます。24時間対応の体制では、支援ニーズの高い精神科訪問看護利用者等を受け入れ、24時間の対応を行うことが想定されます。地域連携の体制では、地域の関係機関と連携する体制の整備が求められます。施設基準の詳細施設基準は、人員配置・体制整備・実績要件で構成される6項目です。各項目は、機能強化型訪問看護ステーションとして求められる要件を具体的に示しています。人員配置の基準は、看護職員の数と割合の2つで定められます。看護職員の数では、常勤の保健師、助産師、看護師または准看護師が4人以上であることが求められます。看護職員の割合では、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条第一項に規定する看護師等のうち、6割以上が同項第一号に規定する看護職員であることが求められます。体制整備の基準は、24時間対応体制加算の届出として定められます。24時間対応体制加算の届出は、施設基準の第3項目に位置づけられています。実績要件の基準は、訪問看護の対象者と連携の取り組みに関する3項目で定められます。訪問看護の対象者では、別表第七・第八に掲げる者および重点的な支援を要する精神障害を有する者への指定訪問看護で、相当な実績を有することが求められます。連携の取り組みでは、退院時の共同指導および主治医の指示に係る保険医療機関との連携で、相当な実績を有することが求められます。さらに、地域の保険医療機関、訪問看護ステーションまたは住民等に対する研修および相談への対応並びに関係機関との連携でも、相当な実績を有することが求められます。まとめ機能強化型訪問看護管理療養費4は、地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションを評価する新たな仕組みです。この評価は9,000円として新設され、難病等の重症者受け入れと精神科訪問看護の双方の機能を担う訪問看護ステーションが対象となります。届出には、常勤の看護職員4人以上の配置、24時間対応体制加算の届出、訪問看護および連携の双方で相当な実績を有することなど、6項目の施設基準を満たすことが求められます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】訪問看護医療情報連携加算1,000円が新設|ICT連携の評価
令和8年度診療報酬改定では、訪問看護ステーションが他職種のICT記録情報を活用して計画的管理を行った場合の評価が新設されます。これまで医師による在宅医療情報連携加算は令和6年度改定で評価されてきましたが、訪問看護ステーションが他機関とICTで情報連携を行ったことへの評価は存在していませんでした。本メルマガでは、新設される「訪問看護医療情報連携加算」の算定要件と施設基準を整理し、訪問看護ステーションの実務担当者が押さえるべきポイントを解説します。新設される訪問看護医療情報連携加算は、月1回に限り1,000円を所定額に加算する評価です。算定対象は訪問看護管理療養費を算定する利用者であり、看護師等が通院困難な在宅療養者の同意を得たうえで関係職種のICT記録情報を活用する必要があります。連携対象には保険医、歯科医師等、保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員、相談支援専門員等が含まれ、施設基準としてはICTによる常時確認体制と平時からの連携体制の構築が求められます。また在宅患者連携指導加算等との併算定不可など、実務上の留意点も設けられています。加算新設の背景訪問看護ステーションにおけるICT連携の実態と評価のギャップを埋めるため、本加算が新設されます。在宅医療の現場では多職種連携が不可欠であり、ICTを活用した情報共有のニーズは年々高まっています。訪問看護ステーションのICT連携体制は着実に構築が進んでいます。令和6年度に実施された調査によれば、ICTを他事業所との連携に利用している訪問看護ステーションは令和5年(2023年)時点で87.8%に達し、平成30年(2018年)の41.5%から大幅に増加しました。また、ICTを用いた関係機関との平時からの連携体制を構築している訪問看護ステーションは58.1%となっています。一方、ICT連携を訪問看護に活用したことへの評価は存在していませんでした。令和6年度改定では、医師が他職種のICT記録情報を活用して計画的な医学管理を行った場合の評価として在宅医療情報連携加算100点が新設されました。しかし、訪問看護ステーションが同様の連携を行っても、評価する加算は設けられていなかったのです。このような実態と評価のギャップを踏まえ、令和8年度改定では訪問看護ステーションの看護師等が他職種のICT記録情報を活用した場合の評価として、新たな加算が新設されることとなりました。新設加算の概要訪問看護医療情報連携加算は、月1回に限り1,000円を所定額に加算する評価です。算定対象は訪問看護管理療養費を算定する利用者であり、在宅で療養を行っている通院困難な者が要件となります。加算の点数は1,000円で、月1回が算定上限です。対象患者は訪問看護管理療養費を算定する者に限られ、在宅患者訪問看護・指導料および同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様の取扱いとなります。なお、算定にあたっては看護師等が業務にあたる必要があり、准看護師は対象外とされている点に注意が必要です。加算を算定するためには、地方厚生局長等への届出が必要です。届出にあたっては、別途定められる厚生労働大臣の基準に適合していることが求められます。施設基準を満たさない訪問看護ステーションは算定できないため、事前準備が重要となります。算定要件と連携対象職種算定要件は、看護師等が通院困難な在宅療養者の同意を得たうえで関係職種のICT記録情報を活用し、計画的な管理を行うことです。連携対象となる職種は幅広く設定されており、在宅療養者を支える多職種が含まれます。連携対象となる関係職種は次のとおりです。具体的には、訪問看護ステーションと連携する保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員、相談支援専門員等であって当該利用者に関わる者が対象となります。情報の活用方法はICTによる電子的な手段に限定されています。具体的には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録された診療情報等を活用することが求められます。電話やFAX、紙の情報提供書による情報のやり取りは、本加算の対象とはなりません。活用した情報をもとに、看護師等は指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う必要があります。単に情報を閲覧するだけでは算定要件を満たさず、訪問看護の計画的管理に反映させることが算定の前提条件となります。施設基準と経過措置施設基準は4項目で構成されており、ICT連携の体制整備と情報公開が中心となります。経過措置として、ウェブサイト掲載要件には令和8年9月30日までの猶予期間が設けられています。施設基準の第1は、ICTによる常時確認体制の構築です。具体的には、在宅で療養を行っている通院困難な利用者の診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していることが求められます。施設基準の第2は、計画的管理を行うための十分な体制整備です。診療情報等を活用したうえで、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うにつき、十分な体制が整備されていることが要件となります。施設基準の第3および第4は、連携体制の情報公開です。連携体制を構築している訪問看護ステーションであることを当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示し、さらに原則としてウェブサイトに掲載することが求められます。ただしウェブサイト掲載については、令和8年9月30日までの間に限り、要件を満たしているとみなされる経過措置が設けられています。実務上の留意点実務上の最大の留意点は、他の医療情報連携加算との併算定不可の取扱いです。具体的には在宅患者連携指導加算と在宅医療情報連携加算との関係について、算定可否を事前に確認する必要があります。在宅患者連携指導加算を算定している場合は、訪問看護医療情報連携加算は算定できません。両加算は情報連携を評価するという目的が重なるため、重複算定を避ける取扱いが明示されています。在宅医療情報連携加算を算定した月も、訪問看護医療情報連携加算は算定できません。具体的には、在宅時医学総合管理料の注15や在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算を算定した月において、訪問看護側で本加算を算定することはできない取扱いとなっています。したがって実務上は、医療機関側との算定状況の確認が不可欠です。同一利用者に対して医師側で在宅医療情報連携加算を算定する場合、訪問看護ステーション側では本加算を算定できないため、月単位での算定調整を行う必要があります。まとめ令和8年度診療報酬改定で新設される訪問看護医療情報連携加算は、訪問看護ステーションがICTを通じて多職種の診療情報を活用した計画的管理を評価する仕組みです。加算額は月1回1,000円で、対象は訪問看護管理療養費を算定する在宅療養者となります。算定にあたっては看護師等による業務遂行、ICTによる情報活用、計画的管理への反映が要件となり、施設基準としてはICT常時確認体制の構築、平時からの連携体制、見やすい場所への掲示、ウェブサイト掲載が求められます。在宅患者連携指導加算や在宅医療情報連携加算との併算定不可の取扱いに留意しつつ、訪問看護ステーションは地域の多職種との連携体制をさらに強化していくことが期待されます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
AI文字起こしNottaとは|公式アンバサダーが語る業務効率化の実力
会議やインタビューの音声を文字に起こす作業は、ビジネスの現場で日常的に発生する業務です。しかし、録音を聞き返し、必要な箇所を探し、手作業でメモを取る作業には膨大な時間がかかります。本記事では、岡大徳のポッドキャストに登場したNotta公式アンバサダーのオトーワン氏へのインタビューをもとに、AI文字起こしサービスNottaの全体像をお伝えします。NottaはAIで音声を「使える情報」に変えるツールです。Nottaには、用途別にカスタマイズされた要約機能が標準で備わっています。また、新機能のNotta Brainでは、文字起こし内容のチャット深掘りやインフォグラフィック作成までできます。さらに、Notta Memoというボイスレコーダーガジェットを使えば、ボタン1つで録音を開始できます。Nottaの基本機能:音声を「使える情報」に変える仕組みNottaは、録音した音声を文字起こしし、用途に応じた要約まで自動で行うAIサービスです。会議、インタビュー、セミナー、ポッドキャスト、音声メモなど、幅広い場面で利用できます。文字起こしされたテキストは、後から確認するだけでなく、要約として整理された形でも活用できます。Nottaの要約機能では、議事録風、ポッドキャスト風、レジュメ風など、用途別のひな形が用意されています。利用者はひな形を選ぶだけで、目的に合った要約を自動生成できます。たとえば、会議では議事録風、インタビュー記事ではレジュメ風と使い分けることで、後工程の作業が大幅に短縮されます。公式アンバサダーのオトーワン氏は、編集業務での体験からNottaの効果を語っています。氏は以前、インタビュー音声を聞き返してメモを作る作業に膨大な時間を使っていました。Nottaの導入後は仕事時間が劇的に短縮され、その効果を実感したことが第一期アンバサダー応募のきっかけとなりました。Notta Brain:文字起こしを超える深掘り機能Notta Brainは、2026年1月にリリースされた新機能で、文字起こし内容をさらに深掘りできます。この機能では、文字起こしされたテキストに対してチャット形式で質問を投げかけ、その回答を要約に追加できます。文字起こしを起点に、深い分析や追加情報の取得までを一気通貫で実行できる点が特長です。Notta Brainの深掘り機能では、特定箇所の詳細解説を要約レポートに組み込めます。たとえば、文字起こしのある部分について「ここをもっと詳しく」と指示すると、詳細な解説が生成されます。生成された解説は、そのまま要約レポートに追加でき、情報の補強が容易に行えます。Notta Brainのアウトプット機能では、要約フレーズをインフォグラフィックにできます。インフォグラフィック化により、長い文章では伝わりにくい要点が視覚的に整理されます。さらに、Notta Brainはインターネット上の二次情報も組み合わせて回答を生成するため、文字起こし内容を超えた幅広い分析が可能です。Notta Memo:名刺サイズの次世代ボイスレコーダーNotta Memoは、名刺サイズのボイスレコーダーガジェットで、ボタン1つで録音を開始できます。スマートフォンアプリと同じ機能を持ちながら、録音開始までの工程が短縮される点が大きな特長です。BluetoothまたはWi-Fi経由でNottaのクラウドと連携し、録音内容が自動で文字起こしされます。Notta Memoとスマートフォンアプリの違いは、録音開始までのスピードにあります。スマートフォンの場合、電源投入、認証、アプリ起動、録音ボタン操作という複数の工程が必要です。一方、Notta Memoはボタン1つで録音を開始でき、思いついたアイデアを逃さず記録できます。Notta Memoは、マグネット機能でスマートフォン背面に装着でき、電話の録音にも対応します。電話モードを押すと、通話内容を録音できるため、営業職にとって有用なツールとなります。オトーワン氏は散歩中の思いつきをNotta Memoに吹き込み、生成AI(Claude、ChatGPT、Google Gemini)と組み合わせて記事の一次情報として活用しています。他の議事録サービスとの違い:精度とセキュリティNottaが他の議事録サービスと異なる点は、日本語精度の高さ、要約精度の高さ、セキュリティの3点です。オトーワン氏は社内外の利用者の声を踏まえ、これらが選ばれる理由だと指摘しています。とくに編集者やライターからは、要約の調整具合が「わかりやすい」と評価されています。日本語精度の高さは、Nottaの基盤となる強みです。日本語に最適化された認識エンジンにより、専門用語や固有名詞も高い精度で文字起こしされます。文字起こしの正確さは、後工程の編集作業を大幅に省力化します。要約精度の高さは、編集者やライターから高く評価されています。要約は、書き手が理解しやすい形に調整されており、そのまま記事や資料に活用しやすい仕上がりです。オトーワン氏が編集業務でライターに要約を渡すと、「わかりやすい」と喜ばれるとのことです。セキュリティ面では、Nottaは適切な認証を取得しており、安心して業務利用できます。ビジネス用途で機密性の高い会議内容を扱う場合でも、認証取得済みのサービスであれば導入のハードルが下がります。Nottaは無料プランも提供しているため、まずは試用して効果を体感することがオトーワン氏の推奨です。まとめ:Nottaで音声情報の活用が変わるNottaは、単なる文字起こしツールではなく、音声を「使える情報」に変えるAIサービスです。基本機能では用途別のカスタマイズ要約が、Notta Brainではチャット深掘りとインフォグラフィック作成が、Notta Memoではボタン1つの即時録音が利用できます。会議、インタビュー、営業電話、ブログ執筆、アイデアメモまで、活用範囲は幅広く、無料プランから気軽に試せます。日本語精度・要約品質・セキュリティの3点で評価されるNottaを、ぜひ一度体験してみてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定|難治性皮膚疾患の訪問看護が週4日以上に拡大
表皮水疱症などの難治性皮膚疾患を持つ利用者は、潰瘍や水疱が繰り返し発生するため頻回な訪問看護ケアを必要とします。しかし、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受ける利用者は、別表第八の対象外であったため、訪問看護は原則週3日までに制限されていました。令和8年度診療報酬改定では、手厚いケアの必要がある重症な難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護を充実させる観点から、この制約を見直します。本改定では、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者が、訪問看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に追加されます。具体的には、別表第八の項目二に「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」が追記されます。これにより、表皮水疱症患者および水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者に対して、訪問看護基本療養費、退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料等を週4日以上算定できるようになります。改定の背景|難治性皮膚疾患患者の在宅ケアの実情難治性皮膚疾患を持つ利用者は、皮膚状態に応じた繰り返しの専門的ケアを在宅で必要としています。在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料(1,000点)の対象となる表皮水疱症や水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症は、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要な疾患です。これらの患者には、水疱、びらん、潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択や被覆材の選択等について、月1回を限度として療養上の指導が行われます。表皮水疱症は、先天的素因により日常生活で外力の加わる部位に水疱が反復して生ずる一群の疾患です。本疾患は指定難病36に指定されており、単純型、接合部型、栄養障害型の3大病型に分類されます。患者は出生時から外力が加わりやすい部位の皮膚に水疱やびらんの形成を繰り返し、症状は生涯にわたって持続します。合併症は病型により異なり、栄養障害型では偽合指症、関節拘縮、食道狭窄、貧血、低栄養、心不全、腎不全、有棘細胞癌等を伴います。訪問看護では、皮膚状態の観察と並行して、状態に応じた多様な処置を実施しています。具体的なケアは「ドレッシング材を剥がす」「保清」「水疱穿刺」「軟膏・ドレッシング材による保護」の4工程で構成されます。各工程では、感染兆候の確認、滲出液の性状観察、新生水疱の穿刺、被覆材の選択とカットなど、専門的な判断と手技が求められます。潰瘍や水疱が繰り返し発生するため、こうしたケアを頻回に実施する必要があります。現行制度では、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理は別表第八に規定されておらず、週4日以上の訪問看護が認められていませんでした。別表第八は、特掲診療料の施設基準等に定められた「週4日以上の訪問看護が可能となる利用者」の一覧です。現行の項目二には、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理など10種類の在宅指導管理が列挙されていますが、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理は含まれていません。この制約により、手厚いケアを必要とする重症患者であっても、訪問看護は原則週3日以内に限られていました。改定の具体的内容|別表第八への追加本改定では、別表第八の項目二に「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」が追加されます。改定後の項目二は、現行の10種類の在宅指導管理に在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を加えた11種類を対象とします。この見直しにより、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者は、別表第八に該当する利用者として位置づけられます。別表第八への追加により、対象利用者は週4日以上の訪問看護を算定できるようになります。算定対象となる報酬は、訪問看護ステーションの訪問看護基本療養費、医療機関の在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、退院後訪問指導料等です。訪問看護基本療養費および在宅患者訪問看護・指導料は「週3日目まで」と「週4日目以降」で点数が区分されており、改定後は週4日目以降の点数(訪問看護基本療養費6,550円、在宅患者訪問看護・指導料680点等)を算定できます。本改定の対象は、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料の算定要件を満たす利用者です。算定要件は、表皮水疱症患者または水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものとされています。在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は月1回に限り算定する管理料ですが、当該管理を受けていれば訪問看護の頻度制限が緩和される構造となります。改定の意義|重症患者への手厚いケアの実現本改定は、重症な難治性皮膚疾患患者に対する在宅ケアの質を高める意義を持ちます。在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者は、訪問看護師による手厚いケアのニーズが高い患者群です。週4日以上の訪問が可能となることで、皮膚状態の変化に応じた適時の処置や、感染リスクの早期発見が実現します。訪問看護ステーションおよび医療機関にとっては、算定機会の拡大という実務的な影響があります。これまで週3日以内に制限されていた訪問について、利用者の状態に応じて週4日以上の訪問を計画できるようになります。実務上は、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料の算定状況を主治医と連携して確認し、訪問看護計画に反映させることが重要です。利用者と家族にとっては、在宅療養の安心感が高まる改定です。表皮水疱症のような難病を抱える患者では、家族の介護負担が大きく、専門職による頻回な訪問支援が在宅療養の継続を支えます。本改定により、医療依存度の高い難治性皮膚疾患患者が、地域で安心して療養を続けられる体制が整備されます。まとめ|頻回訪問看護の対象拡大が在宅療養を支える令和8年度診療報酬改定では、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受ける利用者が別表第八の対象に追加されます。これにより、表皮水疱症などの重症患者に対して、訪問看護基本療養費等を週4日以上算定することが可能となります。手厚いケアを必要とする難治性皮膚疾患患者の在宅療養を支える、重要な制度見直しです。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定:特別地域訪問看護加算が「合計時間」でも算定可能に
過疎地域等における訪問看護では、看護師の移動と訪問にかかる総時間が極めて長くなる実態がある。現行の特別地域訪問看護加算は、訪問看護ステーションから利用者宅までの片道移動時間のみを評価軸としており、こうした長時間訪問を十分に評価できていない。本稿は、令和8年度診療報酬改定における特別地域訪問看護加算の要件見直しの内容を、現行制度との対比で解説する。今回の改定では、移動と訪問看護提供の合計時間が長い訪問も加算対象に追加される。現行の算定要件は、片道移動時間1時間以上が共通条件であった。改定後は、特別地域内のステーションから特別地域内の利用者を訪問する場合に限り、移動時間30分以上かつ移動と訪問の合計2時間30分以上でも算定できる新区分が設けられる。この見直しは、訪問看護基本療養費のほか、在宅患者訪問看護・指導料など関連4項目にも同様に適用される。改定の背景|長時間訪問が評価されない現行制度の課題特別地域訪問看護加算の対象地域では、片道1時間未満の移動でも訪問全体に長時間を要する事例がある。日本訪問看護財団の調査では、片道50分の移動と2時間のケアを合わせて、利用者1人に約4時間を要する事業所の実例が報告されている。通過ルート上に他の利用者宅がないため午前中の訪問が1件のみとなる事業所もあり、非効率なサービス提供が常態化している。なお本稿で扱う「特別地域」とは、厚生労働大臣が定める6カテゴリの地域を指す。具体的には、過疎地域、離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村、小笠原諸島、および沖縄の離島である。改定案の表題等で用いられる「過疎地域等」も、この6カテゴリ全体を意味する。現行の特別地域訪問看護加算は、こうした長時間訪問を評価できない構造である。算定要件は片道移動時間1時間以上のみであり、移動と訪問の合計時間は評価軸に含まれない。その結果、特別地域に所在する訪問看護ステーションは全体の1.5%にとどまり、算定者数こそ微増傾向(令和3年426人→令和7年600人)にあるものの、利用者全体に占める算定割合は横ばいで推移している。今回の改定は、この実態と評価のギャップを埋めることを目的とする。基本的な考え方として、住み慣れた地域での療養継続を支えるため、遠方への移動負担を考慮した要件見直しが行われる。改定後の要件|区分イと新設区分ロの2本立て改定後の特別地域訪問看護加算は、区分イと区分ロの2区分で構成される。いずれも、所定額の100分の50を加算する点は現行と同じである。区分イは、現行の算定要件を整理・統合した区分である。移動時間1時間以上を共通条件とし、(1)特別地域内のステーションが訪問する場合と、(2)特別地域外のステーションが特別地域内の利用者を訪問する場合のいずれかに該当することを求める。現行制度のイ・ロ両要件が、改定後の区分イに集約された形である。区分ロは、特別地域内のステーションから特別地域内の利用者への訪問を対象に新設される区分である。算定には、(1)移動時間30分以上と、(2)往復移動および訪問看護実施に要した時間の合計2時間30分以上の両方を満たすことが求められる。この区分により、移動時間が1時間に達しない場合でも、訪問全体の時間負担が大きい訪問を加算対象として取り込むことが可能になる。適用範囲|訪問看護基本療養費を含む関連5項目に横断的に適用今回の要件見直しは、訪問看護基本療養費だけでなく、関連する4項目にも同様に適用される。具体的な対象は、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料、および精神科訪問看護基本療養費である。これら4項目は、訪問看護基本療養費と並んで特別地域の訪問看護を支える評価項目である。横断的に同一の要件改定を行うことにより、評価項目間の整合性が保たれ、提供主体や対象患者によって算定可否が異なる事態を防ぐ設計となっている。まとめ|合計時間の導入で過疎地域等の訪問看護提供体制を下支え今回の改定は、特別地域訪問看護加算に「合計時間」という新しい評価軸を導入する。現行の移動時間1時間以上の要件に加え、特別地域内訪問では移動時間30分以上かつ合計2時間30分以上の訪問も加算対象となる。この見直しと関連4項目への横断適用により、過疎地域等における訪問看護提供体制の維持と拡充が期待される。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
在宅薬剤管理が変わる3つのポイント|令和8年度改定で訪問指導料を見直し
在宅で療養する患者は、高齢化の進展により今後さらに増加が見込まれています。この状況下で、訪問薬剤管理指導には、円滑な実施と実効性のさらなる改善が求められています。そこで令和8年度の診療報酬改定では、在宅患者訪問薬剤管理指導料の要件見直しと、新たな点数の新設が行われます。今回の改定の柱は、3つあります。第1に、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定間隔「6日以上」の要件を廃止し、週1回までの算定を可能とします。第2に、休日・夜間を含む開局時間外の対応体制について、在宅協力薬局を含む連絡先を患者に知らせることを要件化します。第3に、複数名薬剤管理指導訪問料300点を新設し、運動興奮等がみられる患者への複数名訪問を評価します。算定間隔「6日以上」の要件廃止在宅患者訪問薬剤管理指導料では、これまで月2回以上算定する場合に「算定する日の間隔は6日以上」とする要件がありました。今回の改定では、この間隔要件が廃止され、週1回を限度として算定できる仕組みに変わります。現行制度では、間隔要件が在宅薬剤管理の柔軟性を制約していました。たとえば、患者の状態が悪化して短期間に複数回の訪問が必要となっても、6日以上の間隔を空けないと算定できませんでした。この硬直的な運用は、患者の状態に応じた機動的な訪問薬剤管理を妨げる要因となっていました。改定後は、算定回数が週1回を限度となり、間隔要件は問われなくなります。たとえば、ある週の金曜日に訪問し、翌週の月曜日に訪問するという4日間隔の訪問計画が可能となります。現行の6日以上の間隔要件では、このような訪問は認められませんでした。なお、末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者、中心静脈栄養法の対象患者については、従来どおり在宅患者オンライン薬剤管理指導料と合わせて週2回かつ月8回まで算定できます。また、合算規定の文言は現行の「又は」から改定後の「及び」に変更され、合算対象であることが明確化されています。夜間連絡先の通知要件化休日・夜間を含む開局時間外の調剤・訪問薬剤管理指導への対応体制について、患者への情報提供が要件化されます。具体的には、保険薬剤師の連絡先電話番号と緊急時の注意事項を、原則として初回訪問時に文書で交付することが求められます。この要件では、在宅協力薬局を活用する場合の取扱いも明確化されています。在宅協力薬局との連携により時間外対応の体制を整備している保険薬局では、在宅協力薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等も交付文書に含める必要があります。患者は、自薬局が対応できない時間帯でも、どこに連絡すればよいかが事前に把握できます。患者からの問い合わせに応じられなかった場合の対応も、明確に定められています。やむを得ない事由で電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返しの連絡を行うことが求められます。この運用により、患者は時間外であっても薬剤師と確実に連絡を取れる安心感を得られます。複数名薬剤管理指導訪問料300点の新設複数名薬剤管理指導訪問料300点が、令和8年度改定で新設されます。この点数は、行動面で運動興奮等がみられる患者に対し、薬剤師が他の者と同時に複数名で訪問する場合を評価するものです。対象患者は、通院が困難な患者のうち、医師が複数名訪問の必要性があると認めるものに限られます。算定要件のベースとなるのは、在宅患者訪問薬剤管理指導料の1(単一建物診療患者が1人の場合)を算定している患者です。これに加えて、施設基準で定める「厚生労働大臣が定める患者」も対象となります。施設基準で定める対象患者は、3類型に整理されます。第1に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者に限る)です。第2に、居宅療養管理指導費を算定している患者(薬局の薬剤師が行う場合で、単一建物居住者が1人の場合に限る)です。第3に、介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者(同条件)です。算定要件では、同行者の範囲と算定除外も明確に規定されています。同行者は、当該保険薬局または在宅協力薬局に勤務する職員であり、薬剤師以外の者も含まれます。ただし、在宅患者緊急時等共同指導料、在宅移行初期管理料、訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、複数名薬剤管理指導訪問料は算定できません。まとめ:在宅薬剤管理の柔軟性と安全性が向上令和8年度改定では、在宅薬剤管理に関する3つの見直しが行われます。算定間隔「6日以上」の要件廃止により、患者の状態に応じた柔軟な訪問計画が可能となります。夜間連絡先の通知要件化により、患者は時間外でも確実に薬剤師と連絡を取れます。複数名薬剤管理指導訪問料300点の新設により、運動興奮等がある患者への安全な訪問薬剤管理が新たに評価されます。これらの改定は、増加する在宅療養患者に対する訪問薬剤管理指導の実効性を、総合的に高める内容となっています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
在宅薬学総合体制加算2026年改定|3つの見直しポイントを徹底解説
今後、在宅で療養する患者の増加が見込まれています。こうした状況を踏まえ、薬局における在宅医療提供体制の整備が急務となっています。本稿では、令和8年度診療報酬改定で行われた在宅薬学総合体制加算の見直し内容を解説します。今回の改定で在宅薬学総合体制加算は3つの観点から見直されました。1つ目は、加算1の評価が15点から30点に倍増した点です。2つ目は、加算2の施設基準が大幅に刷新された点です。3つ目は、加算2の評価が単一建物診療患者の人数で2区分に分かれた点です。見直しの背景|薬局の在宅医療体制整備の必要性今回の見直しは、薬局の在宅医療提供体制の実態と課題を踏まえた改定です。前回改定で在宅薬学総合体制加算が新設された結果、届出薬局は増加しました。しかし、届出薬局の多くで麻薬備蓄や調剤実績が乏しい実態が明らかになりました。薬局の在宅医療への参画は、患者増加に対応するために不可欠です。中医協では、在宅患者の増加に備えた薬局薬剤師の他職種連携と地域単位での体制整備が議論されました。あわせて、評価基準を整理してメリハリをつける必要性が指摘されました。実績が乏しい届出薬局の課題は、無菌調剤設備の使用状況からも確認できます。簡易型クリーンベンチを設置している薬局の84.6%で、設備の使用実績がありませんでした。この実態が、施設基準を「設備保有」から「業務実績」に切り替える見直しの根拠となっています。在宅薬学総合体制加算1の評価倍増と要件強化在宅薬学総合体制加算1は、評価と算定回数要件の両面で見直されました。評価は15点から30点に倍増しました。算定回数要件は直近1年間で24回以上から48回以上に強化されました。評価の引き上げは、薬局の在宅医療への取り組みを手厚く評価する趣旨です。現行の15点から改定後の30点へと、評価が倍増しました。この変更は、在宅療養患者の増加に対応する薬局の体制整備を後押しします。算定回数要件の強化は、より積極的な在宅業務を求める内容です。直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の合計回数が、現行の24回以上から48回以上に倍増しました。算定対象には、在宅協力薬局として連携した回数や同等の業務を行った回数も含まれます。ただし、同一グループ薬局に対して業務を実施した場合は除かれます。なお、情報通信機器を用いた場合の算定回数も対象外です。在宅薬学総合体制加算2の施設基準刷新在宅薬学総合体制加算2の施設基準は、4つの観点で刷新されました。1つ目は、無菌製剤処理設備に関する基準の廃止です。2つ目は、訪問実績と高度な薬学的管理の実績基準の新設です。3つ目は、常勤換算で3名以上の薬剤師配置基準への強化です。4つ目は、かかりつけ薬剤師に係る実績要件の廃止です。無菌製剤処理設備の保有を必須とする基準は、廃止されました。現行では、無菌室やクリーンベンチ等の設備保有が要件でした。改定後は、設備保有ではなく、業務実績で評価する方式に変わりました。この見直しは、設備を保有しながら使用実績がない薬局が多い実態を踏まえたものです。実績基準として、訪問実績と高度な薬学的管理の実績が新設されました。訪問実績は、単一建物居住者1人の場合に該当する訪問件数で評価されます。具体的には、在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、ならびに単一建物居住者1人の場合の居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費の合計回数が対象です。この合計が、直近1年間で240回以上かつ全体(同種の算定回数の総合計)の2割超、または480回以上かつ全体の1割超のいずれかを満たす必要があります。なお、緊急訪問薬剤管理指導料および緊急時等共同指導料については、単一建物の人数を問わず全件が対象となります。高度な薬学的管理の実績は、3つの選択肢から1つを満たす必要があります。具体的には、麻薬管理指導加算等が10回以上、無菌製剤処理加算が1回以上、または乳幼児加算と小児特定加算の合計が6回以上のいずれかです。これら3つは選択制であり、いずれか1つを満たせば要件をクリアできます。薬剤師の配置基準は、常勤換算で3名以上に強化されました。現行は人数のみを定めた「2名以上」の基準でした。改定後は常勤換算3名以上が必要となり、原則として開局時間中は2名以上の常駐が求められます。あわせて、調剤応需および在宅患者の急変等への対応体制が要件となります。かかりつけ薬剤師に係る実績要件は、廃止されました。現行では、かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が直近1年間で24回以上必要でした。改定後は、この実績要件が削除され、施設基準の重点が在宅業務の実績に集約されました。在宅薬学総合体制加算2の評価区分化在宅薬学総合体制加算2の評価は、単一建物診療患者の人数に応じて2区分に分かれました。単一建物診療患者または単一建物居住者が1人の場合は100点になりました。それ以外の場合は50点になりました。単一建物診療患者1人の場合の評価は、100点に大幅に引き上げられました。現行では区分なく一律50点でした。改定後は単独訪問の場合に2倍の評価となります。この見直しは、個別訪問が必要な患者への質の高い在宅薬学管理を評価する趣旨です。単一建物診療患者が複数の場合の評価は、現行と同じく50点に据え置かれました。複数患者への効率的な訪問業務には、従来の評価が維持されます。区分化により、訪問形態に応じた評価のメリハリが付きました。まとめ|在宅薬学総合体制加算の3つの見直しポイント今回の改定で在宅薬学総合体制加算は、加算1の評価倍増、加算2の施設基準刷新、加算2の評価区分化の3つの観点で見直されました。加算1は、評価が15点から30点に倍増し、算定回数要件が48回以上に強化されました。加算2は、無菌製剤処理設備の基準とかかりつけ薬剤師の実績要件が廃止され、訪問実績、高度な薬学的管理の実績、および常勤換算3名以上の薬剤師配置の新基準が追加されました。さらに、加算2の評価は、単一建物診療患者1人の場合は100点、それ以外は50点に区分されました。これらの見直しは、在宅で療養する患者の増加に対応する薬局の在宅医療提供体制の整備を促す改定です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
令和8年度改定で在宅歯科医療が大きく変わる!6つの見直しポイント徹底解説
在宅歯科医療の需要は、高齢化の進展に伴い全ての年齢階級で増加しています。一方で、歯科訪問診療を提供する歯科診療所は2割未満、病院は1割未満にとどまり、特に居宅で療養する高齢者では推定需要数と実施件数の乖離が大きい状況です。本記事では、こうした需給ギャップを埋め、質の高い在宅歯科医療の提供を推進することを目的とした令和8年度診療報酬改定の主要な見直しを解説します。令和8年度改定では、在宅歯科医療の提供体制を強化するため、6項目の見直しが行われます。第1に、歯科訪問診療1の評価を見直し、新たな加算体系を導入します。第2に、同一建物に居住する多数の患者を対象とした歯科訪問診療4・5の施設基準を新設します。第3に、在宅療養支援歯科病院・診療所の施設基準を見直し、依頼受け入れ実績や研修体制を要件に追加します。第4に、訪問歯科衛生指導料および在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の評価を適正化します。1.歯科訪問診療1の評価見直しと運用明確化歯科訪問診療1は、在宅で療養する患者に対する診療内容を充実させる観点から、加算体系が大きく見直されます。これまでの「在宅歯科医療推進加算」は廃止され、新たに在宅療養支援歯科診療所や在宅療養支援歯科病院の施設基準に応じた加算体系へと再編されます。これにより、在宅歯科医療を担う医療機関の体制に応じた評価が可能となります。新設される加算は3種類で、施設基準の届出に応じて算定します。具体的には、在宅療養支援歯科診療所1の届出医療機関は「在宅療養支援歯科診療所加算1」として100点、在宅療養支援歯科診療所2の届出医療機関は「在宅療養支援歯科診療所加算2」として50点、在宅療養支援歯科病院の届出医療機関は「在宅療養支援歯科病院加算」として100点を所定点数に加算できます。これらの加算は、在宅歯科医療推進加算(100点)が一括して廃止された後の枠組みであり、施設機能に応じた段階的な評価へと移行する仕組みです。加えて、急遽の診療が必要となった場合の運用も明確化されます。1人の同一建物居住者に歯科訪問診療を実施した際、患者等の求めに応じて他の同一建物居住者への緊急の歯科訪問診療が必要となり、結果として2人の同一建物居住者への診療となった場合、いずれの患者にも歯科訪問診療1を算定可能となります。ただし、緊急に歯科訪問診療を実施した理由を診療録に記載する必要があるため、現場での記録対応が求められます。2.歯科訪問診療4・5の施設基準新設歯科訪問診療4・5は、同一建物に多数居住する患者への適切な訪問診療を確保する観点から、新たに施設基準が設けられます。歯科訪問診療4は同一建物に10〜19人、歯科訪問診療5は20人以上が居住する場合に算定する区分です。同一日に訪問する患者数が増加するほど、診療時間が20分未満となる割合が高くなる実態を踏まえ、適切な診療時間の確保を促す仕組みです。新設される施設基準は、訪問診療の実績または地域連携を要件とします。具体的には、歯科訪問診療料1または歯科訪問診療料2を行っていること、もしくは当該地域において保険医療機関や介護・福祉施設等と連携していることが求められます。加えて、歯科訪問診療が適切に実施できる体制を有することも要件となります。これらの施設基準を満たさない医療機関には、点数の減算が適用されます。具体的には、施設基準に適合する医療機関以外で歯科訪問診療4・5を算定する場合、所定点数および加算点数の100分の50の点数で算定する取扱いとなります。ただし、令和9年5月31日までの経過措置が設けられ、医療機関が体制整備を進める時間が確保されています。3.在宅療養支援歯科病院の施設基準見直し在宅療養支援歯科病院は、病院歯科の診療実態を踏まえて施設基準が見直されます。現行の施設基準では、過去1年間に歯科訪問診療1〜3を合計18回以上算定していることが要件でしたが、令和8年度改定後は、複数の選択肢から該当するものを選べる柔軟な基準へと変更されます。届出が22施設にとどまっている現状を踏まえ、届出促進を狙った見直しです。新たな施設基準では、4つの選択肢から1つに該当することが求められます。第1に、過去1年間の歯科訪問診療1〜3の算定件数および他医療機関からの依頼による歯科訪問診療の受入実績が合計18回以上であること。第2に、直近1か月の歯科訪問診療2〜5の算定回数が5回以上で、そのうち20分以上の歯科訪問診療を算定した割合が6割以上であること。第3に、直近1か月の在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等の合計算定件数が10回以上であること。第4に、研修歯科医を受け入れ、歯科訪問診療に係る教育を実施している臨床研修施設であることです。連携実績に関する選択肢も拡充されます。「キ 以下のいずれかに該当すること」の選択肢として、過去1年間の在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料(1〜3)、退院時共同指導料1、医科連携訪問加算、在宅歯科医療連携加算1・2、小児在宅歯科医療連携加算1・2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料、在宅患者緊急時等カンファレンス料のいずれかの算定件数が1回以上であることが新たに加わります。これにより、地域医療連携を実践する病院が評価される仕組みが強化されます。4.在宅療養支援歯科診療所の施設基準見直しと臨床研修体制の評価在宅療養支援歯科診療所も、今後の在宅歯科医療体制の確保に資するよう、施設基準が見直されます。最も大きな変更点は、歯科医師臨床研修施設における研修・教育体制が新たに評価される点です。在宅歯科医療を担う若手歯科医師の育成が、施設基準の選択肢として明確に位置づけられます。在宅療養支援歯科診療所1では、歯科訪問診療の実績要件が4つの選択肢に拡大されます。具体的には、直近1か月の歯科訪問診療1〜3の合計が10回以上、または直近1か月の歯科訪問診療2〜5のいずれかを算定した回数が5回以上でそのうち20分以上の歯科訪問診療を算定した回数の割合が6割以上、または直近1か月の在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等が合計5回以上、または研修歯科医を受け入れ歯科訪問診療に係る教育を実施している臨床研修施設であること、のいずれかに該当することが要件です。複数の経路から実績を満たせる柔軟な仕組みとなります。在宅療養支援歯科診療所2でも同様に、研修歯科医の受け入れと歯科訪問診療に係る教育の実施が選択肢として追加されます。具体的には、過去1年間に歯科訪問診療1〜3を合計4回以上算定していること、または研修歯科医を受け入れ歯科訪問診療に係る教育を実施している臨床研修施設であることが要件となります。これにより、歯科訪問診療の実績がまだ少ない診療所でも、研修体制を整えることで届出が可能となります。5.訪問歯科衛生指導料の見直し訪問歯科衛生指導料は、指導を実施した人数に応じて評価が見直されます。単一建物診療患者が1人の場合は362点から380点へ引き上げられる一方、2人以上9人以下の場合は326点から330点へ微増、10人以上の場合は295点から260点へ引き下げられます。同一建物の患者数が多いほど指導時間が20分ぎりぎりとなる傾向を踏まえ、効率的な大規模訪問への評価を適正化する見直しです。特別の関係にある施設等への評価も新たに適正化されます。当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機関等で療養を行う患者に対して訪問歯科衛生指導を実施した場合、人数区分に関わらず一律140点で算定する取扱いとなります。これは歯科訪問診療料の特別の関係に係る運用と整合性を持たせる見直しであり、関連法人内での過剰な算定を抑制する効果が期待されます。6.在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の見直し在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料は、効率的な歯科医療を提供する観点から要件が見直されます。最大のポイントは、指導の実施者として、歯科医師に加えて「歯科医師の指示を受けた歯科衛生士」が新たに位置づけられる点です。歯科衛生士単独で算定できるものではなく、あくまで歯科医師の指示に基づく実施が前提となりますが、これにより多職種でのチーム医療を推進する仕組みが整います。加えて、自宅で療養する患者を対象とした「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4」が100点で新設されます。算定対象は、自宅で療養を行っている患者であって、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、または小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものです。歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が食事観察等を行い、その結果を踏まえて患者または看護に当たる者に口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定できます。ただし、口腔機能実地指導料との併算定には制限があります。区分番号B001-2-2に掲げる口腔機能実地指導料を算定している月は、本指導料1〜4のいずれも算定できません。算定対象の患者を整理する際には、この併算定不可の関係に注意が必要です。まとめ:令和8年度改定の在宅歯科医療を捉える6つの視点令和8年度診療報酬改定では、質の高い在宅歯科医療の提供を推進するため、6項目の見直しが実施されます。歯科訪問診療1は施設機能に応じた加算体系へ再編され、急遽診療の運用も明確化されます。歯科訪問診療4・5には新たに施設基準が設けられ、同一建物の多数患者への適切な訪問診療が促されます。在宅療養支援歯科病院・診療所の施設基準は柔軟化され、依頼受け入れ実績や臨床研修体制が評価対象に加わります。訪問歯科衛生指導料は人数別に評価が再配分され、特別の関係への適正化が図られます。在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料は歯科衛生士による指導や自宅療養患者を対象とする区分4の新設で適用範囲が拡大します。在宅歯科医療を担う医療機関は、自院の届出区分と算定実績を点検し、令和8年度改定への円滑な移行に向けた準備を進めることが重要です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
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