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病院事務長が実務と経営の視点で語る、医療制度の最新動向。急性期〜回復期で幅広い部門を統括してきた経験をもとに、最新の令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈)や施設基準、医療DXの解説を音声で配信。経営層から現場の事務担当者まで、忙しい合間に「現場で使える知識」をアップデートできます。

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令和8年度診療報酬改定|改定率+3.09%の内訳と5つの重要ポイント

令和8年度診療報酬改定|改定率+3.09%の内訳と5つの重要ポイント

Jan 4, 2026 05:12 岡大徳

令和7年12月24日の予算大臣折衝を経て、令和8年度診療報酬改定の改定率が決定しました。令和6年度改定以降の経営環境悪化を踏まえた緊急対応と、物価上昇への本格的な対応が盛り込まれています。本稿では、中央社会保険医療協議会総会(第639回)で示された改定率の内訳と制度変更のポイントを解説します。今回の改定の要点は5つです。診療報酬本体は2年度平均で+3.09%の引き上げとなり、賃上げ分+1.70%と物価対応分+0.76%が主な内訳です。施設類型ごとにメリハリをつけた配分が行われ、特に病院への重点配分が図られました。薬価等は▲0.87%の引き下げとなります。制度面では、医師偏在対策や経営情報の見える化に向けた対応が盛り込まれました。診療報酬本体の改定率診療報酬本体の改定率は、2年度平均で+3.09%です。令和8年度は+2.41%(国費2,348億円程度)、令和9年度は+3.77%となります。施行日は令和8年6月です。この改定率は、当初予算段階から所要の歳出歳入を織り込む運営への質的転換を図る観点で設計されました。「経済財政運営と改革の基本方針2025」および「強い経済を実現する総合経済対策」に基づき、施設類型ごとの費用構造や経営実態を踏まえた対応が行われています。各科改定率は、医科+0.28%、歯科+0.31%、調剤+0.08%です。改定率の内訳改定率+3.09%は、6つの要素で構成されています。賃上げ分が+1.70%、物価対応分が+0.76%、食費・光熱水費分が+0.09%、緊急対応分が+0.44%です。効率化による▲0.15%を差し引き、その他改定分+0.25%が加わります。賃上げ分+1.70%は、医療関係職種の処遇改善を目的としています。令和8年度・令和9年度それぞれで+3.2%のベースアップ実現を支援し、看護補助者と事務職員については5.7%のベースアップを目指します。賃上げ分のうち+0.28%は、医療機関の賃上げ余力回復のための特例的な対応として措置されました。物価対応分+0.76%は、施設類型ごとに配分されます。病院は+0.49%、医科診療所は+0.10%、歯科診療所は+0.02%、保険薬局は+0.01%です。高度機能医療を担う病院(大学病院を含む)については、物価高の影響を受けやすいことを踏まえ、+0.14%の特例的な対応が追加されました。食費・光熱水費分+0.09%では、入院時の食費基準額を1食あたり40円引き上げます。光熱水費基準額は1日あたり60円の引き上げです。患者負担については、低所得者や指定難病患者等への配慮措置が設けられています。緊急対応分+0.44%は、令和6年度改定以降の経営環境悪化に対応するものです。病院に+0.40%、医科診療所に+0.02%、歯科診療所に+0.01%、保険薬局に+0.01%が配分されます。効率化▲0.15%は、後発医薬品への置換え進展を踏まえた処方・調剤評価の適正化によるものです。在宅医療・訪問看護関係の評価適正化や、長期処方・リフィル処方の取組強化も含まれています。薬価等の改定薬価等は合計で▲0.87%の引き下げです。内訳は、薬価が▲0.86%(国費▲1,052億円程度)、材料価格が▲0.01%(国費▲11億円程度)です。薬価は令和8年4月施行、材料価格は令和8年6月施行となります。薬価制度改革では、市場拡大再算定の類似品の薬価引下げ(いわゆる共連れ)が廃止されます。この変更は、製薬企業の予見可能性を高める観点から行われました。診療報酬制度の関連事項制度面では、4つの重要な対応が示されました。令和9年度の調整、賃上げの実効性確保、医師偏在対策、経営情報の見える化です。令和9年度の調整については、経済・物価動向が見通しから大きく変動した場合に対応します。令和9年度予算編成において加減算を含む調整を行うため、令和8年度の医療機関の経営状況調査を実施します。賃上げの実効性確保では、より多くの職種を対象とした仕組みを構築します。令和6年度改定で入院基本料や初・再診料により賃上げ原資が配分された職種(40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者)についても、ベースアップ評価料の対象職種と同様の実効性確保の仕組みが適用されます。医師偏在対策では、診療報酬上の減算措置が導入されます。外来医師過多区域において無床診療所の新規開業者が都道府県知事からの要請に従わない場合が対象です。医師多数区域での更なるディスインセンティブ措置の在り方や、重点医師偏在対策支援区域における医師手当事業に関する診療報酬での財源確保の在り方については、令和10年度改定で結論を得ることとされました。経営情報の見える化では、MCDB(医療法人の経営情報のデータベース)の活用が進みます。職種別の給与・人数の報告義務化を含め、令和8年中に必要な見直しについて結論を得る予定です。診療所の「その他の医業費用」の内容把握など、報告様式の精緻化も検討されます。まとめ令和8年度診療報酬改定は、2年度平均で+3.09%のプラス改定となりました。賃上げ分+1.70%と物価対応分+0.76%を中心に、施設類型ごとにメリハリをつけた配分が行われます。特に病院への重点配分と、看護補助者・事務職員への手厚い賃上げ支援が特徴です。制度面では、賃上げ実効性確保の仕組み構築、医師偏在対策の強化、経営情報の見える化が進められます。令和9年度には経済・物価動向を踏まえた調整が予定されており、継続的な対応が図られる見込みです。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【2025年12月】医療保険制度改革の全体像|出産費用の無償化から高額療養費まで5つの改革ポイント

【2025年12月】医療保険制度改革の全体像|出産費用の無償化から高額療養費まで5つの改革ポイント

Jan 3, 2026 05:15 岡大徳

令和7年12月25日、社会保障審議会医療保険部会は「議論の整理」を取りまとめました。この議論の整理は、骨太の方針2025や経済・財政新生計画改革実行プログラム2024に基づき、令和7年9月18日以降13回にわたる議論の成果です。2040年に高齢者数がピークを迎えることを見据え、全世代型社会保障の構築に向けた改革の方向性が示されました。議論の整理では、4つの視点から5つの改革パッケージが提示されています。第一に、高額療養費制度の見直しによるセーフティネット機能の確保です。第二に、出産費用の現物給付化や国民健康保険における子育て世代支援など次世代支援の強化です。第三に、金融所得の勘案や高齢者窓口負担の在り方など世代間公平の確保です。第四に、OTC類似薬の自己負担見直しや長期収載品の選定療養拡充など効率的な給付の推進です。第五に、国民健康保険制度改革の推進です。セーフティネット機能の確保:高額療養費制度の見直し高額療養費制度の見直しは、専門委員会で8回にわたり多様な議論が行われました。この議論では、患者団体や保険者、医療関係者、学識経験者からのヒアリングが実施され、複数の事例に基づく経済的影響のイメージやデータを踏まえた検討が行われています。専門委員会では、令和7年12月16日に「高額療養費制度の見直しを行っていく場合の基本的な考え方」がとりまとめられました。この基本的な考え方は、医療保険制度改革全体の中で全体感を持った見直しが行われることを前提としています。高齢者からのヒアリングでは、外来特例の維持を求める声や、制度の周知・説明の改善を求める意見が出されました。現役世代及び次世代の支援強化:出産に対する新たな給付体系の創設出産費用については、出産育児一時金が令和5年度に原則42万円から原則50万円に引き上げられた後も上昇が続き、妊産婦の経済的負担が増加しています。この状況を踏まえ、現行の出産育児一時金に代わる新たな給付体系の創設が提案されました。新たな給付体系の骨格は、保険診療以外の分娩対応に要する費用について、全国一律の水準で保険者から分娩取扱施設に直接支給する現物給付化です。具体的には、療養の給付とは異なる出産独自の給付類型を設け、妊婦に負担を求めず費用の10割を保険給付とします。分娩1件当たりの基本単価を国が設定し、手厚い人員体制やハイリスク妊婦の受入体制などを評価する加算を設けることが適当とされています。新たな給付体系への移行については、妊産婦の期待に応えて早期施行を求める意見がある一方、個々の施設が対応できる十分な時間的余裕を確保すべきとの意見もありました。当分の間は施設単位で現行の出産育児一時金の仕組みも併存させ、可能な施設から新制度に移行していく方針が示されています。国民健康保険においては、子育て世帯の負担軽減のため、未就学児に係る均等割保険料の5割軽減措置の対象を高校生年代まで拡充する方向性が示されました。この拡充は地方団体からも要望が強く、法改正を含めた対応が求められています。世代内、世代間の公平の確保:金融所得の勘案と高齢者窓口負担高齢者の窓口負担割合について、議論の整理では高齢者の状態像の変化が確認されています。高齢者の受診率や受診日数は改善傾向にあり、医療費水準は5歳程度若返っています。また、高齢者の就業率・平均所得は上昇傾向にあり、所得は増加・多様化しています。窓口負担割合の見直しについては、3割負担や2割負担の対象者拡大、負担割合の区切りとなる年齢の引き上げ、負担割合のきめ細かい設定といった複数の選択肢が議論されました。経済対策では「医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現」について、令和7年度中に具体的な骨子の合意、令和8年度中に具体的な制度設計を行い順次実施することとされています。金融所得の勘案については、確定申告を行わない場合に保険料や窓口負担等の算定で勘案されない不公平を是正するため、法定調書を活用する方法が提案されました。まずは後期高齢者医療制度から金融所得を勘案する方針です。具体的な法制上の措置は令和7年度中に講じるとされています。必要な医療の提供と効率的な給付の推進:薬剤自己負担と入院時費用OTC類似薬の保険給付の見直しでは、医療機関における必要な受診を確保しつつ、薬剤を保険適用としたまま薬剤費の一部を保険給付の対象外とする新たな仕組みの創設が提案されました。この仕組みでは、OTC医薬品と成分が同一で代替性が高い医療用医薬品について、保険外併用療養費制度の中で患者に「特別の料金」を求めます。特別の料金を徴収しない配慮対象として、こども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、入院患者や処置等の一環でOTC類似薬の処方が必要な方、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方が挙げられています。長期収載品の選定療養については、令和6年度の制度導入後、後発医薬品の使用割合が約4ポイント上昇し90%以上となりました。この効果を踏まえ、患者負担の水準を価格差の1/2以上へと引き上げる方向で検討が進められています。後発医薬品の安定供給確保に取り組みながら、供給状況や患者負担の変化に配慮することが求められています。入院時の食費については、食材料費の高騰を踏まえ、令和6年6月に1食当たり30円、令和7年4月にさらに1食当たり20円の引上げが行われました。令和7年4月以降も食材料費等の上昇が続いていることから、標準負担額のさらなる引上げの方向で見直しが検討されています。入院時の光熱水費についても、令和6年度介護報酬改定において多床室の居住費の基準費用額・負担限度額が60円引き上げられたことを踏まえ、同様に引上げの方向で見直しが検討されています。いずれも所得区分等に応じた一定の配慮が行われる方針です。効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療については、「腰痛症(神経障害性疼痛を除く)に対するプレガバリン処方」の適正化を新たに医療費適正化計画に位置付けることとされました。今後も厚生労働科学研究や医療技術評価分科会での学会等からの提案募集などから対象を探索し、医療費適正化計画への追加や診療報酬上の取り扱いなどについて引き続き検討が行われます。国民健康保険制度改革の推進国民健康保険制度については、被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高いこと、被保険者の所得水準が低いこと、小規模保険者が多く財政運営が不安定になりやすいことなどの課題があります。これらの課題に対応するため、複数の見直しが提案されています。具体的な見直し内容として、子どもに係る均等割保険料の軽減措置の対象を高校生年代まで拡充すること、令和8年度に向けて保険料水準統一加速化プランの改定を検討すること、財政安定化基金の使途を拡充し積戻し期間を延長すること、都道府県国保連合会の役割を強化し市町村の事務負担を軽減すること、資格喪失日を1日前倒しすることなどが挙げられています。国保組合については、定率補助の補助率の下限の見直しが提案されました。補助率の下限13%を原則としつつ、財政力や被保険者の健康の保持増進等の取組の実施状況が一定の水準に該当する組合には、例外的に新たな補助率(12%・10%)を適用する方針です。この見直しに対しては、医師国保をはじめとする関係者から慎重な対応を求める意見も出されています。まとめ今回の議論の整理は、2040年に向けた全世代型社会保障の構築という中長期的な視点から、医療保険制度改革の方向性を示したものです。現役世代の負担軽減と高齢者の応能負担の実現、次世代支援の強化、効率的な給付の推進という複数の改革を総合的なパッケージとして進めることが求められています。厚生労働省には、十分な準備期間の確保と丁寧な周知を行いながら、確実に改革を実行することが期待されています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

日本の高額療養費制度は皆保険の屋台骨:アメリカUSAプランが示す医療保険改革の本質

日本の高額療養費制度は皆保険の屋台骨:アメリカUSAプランが示す医療保険改革の本質

Jan 2, 2026 16:30 岡大徳

日本では高額療養費制度の変更が議論されています。UCLA准教授の津川友介氏は、自身のnote記事「日本の高額療養費制度と、いまアメリカで議論されている最先端の医療保険制度の関係について」(2025年12月25日公開)で、アメリカの医療経済学者ダナ・ゴールドマン氏が提唱する「USAプラン」を紹介し、日本の高額療養費制度が皆保険制度における「ど真ん中」の問題であると指摘しています。本記事では、津川氏のnote記事で紹介された内容を基に、高額療養費制度の本質と日本への示唆を解説します。高額療養費制度は、医療費の自己負担に上限額を設ける制度です。津川氏によれば、この制度は他国では「破滅的医療費保険制度(Catastrophic health insurance)」と呼ばれ、国民を破滅的医療費から保護するものです(出典:津川友介氏note記事、2025年12月25日)。世界保健機関(WHO)は、破滅的医療費を「家計の医療費自己負担額が家計の支払い能力の40%を超える状態」と定義しており、この状態では他の基本的な生活必需品が賄えなくなります。アメリカでは、医療に市場原理の効率性を維持しながら皆保険のような状態を達成する方法が議論されており、ダナ・ゴールドマン氏の「USAプラン」はその代表例です。この新しい医療保険プランは、すべての医療サービスをカバーするのではなく、セーフティネットとして機能するという考え方に基づいています。USAプランの設計:所得に応じた自己負担構造USAプランは、65歳未満の国民を対象に、所得ベースの自己負担額構造を採用しています(出典:津川友介氏note記事、2025年12月25日)。年収75,000ドル以下の家族には医療が無料で提供されます。年収75,000ドルを超える家族では、所得の10%までが免責金額となり、この金額までは保険は何もカバーしません。例えば、年収100,000ドルの4人家族の場合、1人あたりの自己負担額は2,500ドルです。自己負担額には上限があります(出典:同上)。個人の自己負担額は1人あたり年間7,500ドル、または年収300,000ドルの4人家族の場合は年間3万ドルが上限です。平均すると、アメリカ人は約1,300ドルの個人自己負担額に直面することになります。予防医療や慢性疾患治療など、独立した第三者機関が「高価値医療」と認定した医療サービスは、自己負担から除外されます。この除外条項は、医療費の自己負担の障壁が必要な予防医療を妨げないようにしながら、日常的な医療サービスを受けるかどうかに関してより合理的な判断をすることを目的としています。USAプランの経済哲学:モラルハザードの抑制とセーフティネットの両立ゴールドマン氏の提案は、日常的な軽症医療に対するモラルハザードを引き起こす医療保険のデメリットを取り除くものです(出典:津川友介氏note記事、2025年12月25日)。津川氏は別のnote記事「モラルハザードとは、コンビニ受診のことである」(2024年10月16日公開)で、モラルハザードについて詳しく解説しています。モラルハザードとは、医療保険の影響で患者が支払う価格が市場価格よりも低くなっているため、本来必要としているサービスよりも多くの量のサービスを消費してしまう現象のことです。日本で言われている「コンビニ受診」のことを経済学ではモラルハザードと呼び、医療保険のようなシステムがあるときに起こるべくして起こる人間の行動パターンの変化を指します。ランド医療保険実験により、医療サービスの価格弾力性は-0.2~-0.3であることが判明しました(出典:津川友介氏note記事「モラルハザードとは、コンビニ受診のことである」、2024年10月16日)。これは、自己負担の価格が10%上昇すると、患者が希望する医療サービスの量が2~3%下がることを意味します。USAプランは、この経済原理を活用し、日常的な医療サービスに関して国民がより合理的な判断をすることを促します。一方で、USAプランはセーフティネットとして高額な医療費による経済的リスクから国民を守ります(出典:津川友介氏note記事、2025年12月25日)。高額な医療費負担によって不幸になってしまう人や、破産してしまう人を防ぐという、医療保険の本来の役割を果たします。ゴールドマン氏は、医療保険は「すべての人にすべての医療サービスを提供する必要はないが、すべての人に対するセーフティネットであるべき」という考え方を示しています。高額療養費制度の国際的位置づけと日本の課題高額療養費制度は日本特有のものではありません(出典:津川友介氏note記事、2025年12月25日)。津川氏によれば、ほぼすべての先進国で存在する制度です。ゴールドマン氏のUSAプランのように、これさえきちんと維持しておけば、あとは100%自己負担であっても「皆保険」の目的は達成できると考えられているような、皆保険の屋台骨とも言える制度です。津川氏は、アメリカやシンガポールのように、健康リスクに関して自己責任の価値観の強い国であっても、そして医療保険への加入を義務としない国であっても、高額療養費制度だけは維持しておく必要があると考えられていると指摘しています(出典:同上)。この点は、高額療養費制度が単なる補助的な制度ではなく、医療保険制度の根幹をなすものであることを示しています。USAプランの自己負担額の上限額と比べても、日本の高額療養費制度の上限額は現時点でも高く、さらに今後引き上げられることが検討されており、皆保険としての役割を果たさなくなってきていることを示唆しています(出典:同上)。ダナ・ゴールドマン氏とキップ・ハゴピアン氏は、論文「The Health-Insurance Solution」(National Affairs, 2012)において、破滅的医療費保険の設計原理を詳細に論じており、所得に応じた免責金額の設定や自己負担上限額の重要性を強調しています。日本への示唆:窓口負担割合と上限額のトレードオフ津川氏は、USAプランが示す重要な示唆として次の点を指摘しています(出典:津川友介氏note記事、2025年12月25日)。日本の医療費の窓口自己負担は現在1~3割ですが、USAプランが意味しているのは、窓口負担割合を5割などに上げても、高額療養費制度の自己負担上限額を低めに設定しておけば、国民が医療サービスによる経済的リスクを負うことはないということです。この考え方は、医療保険制度の設計において重要な選択肢を提示しています。日常的な医療サービスでは患者がより多くを自己負担することで、医療サービスの価値を意識した受診行動を促す一方、高額な医療費が発生した場合には確実に保護されるという、メリハリのある制度設計が可能になります。津川氏は、日本の高額療養費制度をどうするかは、日本の皆保険制度における枝葉の問題ではなく、「ど真ん中」の問題であると強調しています(出典:同上)。日本が「皆保険が崩壊した国」とならないためにも、①高額療養費制度の上限額を上げるのか、それとも②窓口自己負担割合を上げるのか、どちらの方がより国民の求める制度なのか、国民的議論が必要だと指摘しています。まとめ高額療養費制度は、破滅的医療費から国民を守る皆保険の屋台骨です。アメリカで議論されているダナ・ゴールドマン氏のUSAプランは、高額療養費制度を軸としたセーフティネットの重要性を示しています。このプランは、日常的な医療でのモラルハザードを抑制しながら、高額な医療費から国民を守るという、医療保険の本質的な役割を明確にしています。日本では高額療養費制度の上限額引き上げが検討されていますが、これは皆保険制度の根幹に関わる問題です。窓口自己負担割合と上限額のトレードオフを含め、国民的議論が求められています。著作権・引用について本記事は、津川友介氏のnote記事を引用元として明示した上で、その内容を紹介するものです。津川氏のnote記事には「当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします。その他の記事に引用する場合には許可を取ってください(無断引用を禁じます)。ご理解のほどよろしくお願いいたします。」との記載があります。本記事は、著作権法に定める引用の要件(引用の必然性、主従関係の明確性、出典の明示)を満たす形で、津川氏の論考を紹介するものです。詳細な内容については、必ず以下の原典をご参照ください。参考文献・原典:【主要引用元】* 津川友介「日本の高額療養費制度と、いまアメリカで議論されている最先端の医療保険制度の関係について」note、2025年12月25日公開* 津川友介「モラルハザードとは、コンビニ受診のことである」note、2024年10月16日公開【USAプラン関連の原典】* Dana Goldman “Money Alone Can’t Fix the ACA. Here’s How to Cover Everyone Without Increasing Costs.” USC Schaeffer, December 3, 2025 https://healthpolicy.usc.edu/article/money-alone-cant-fix-the-aca-heres-how-to-cover-everyone-without-increasing-costs/* Kip Hagopian and Dana Goldman “The Health-Insurance Solution” National Affairs, Fall 2012 https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-health-insurance-solution Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

AIの文章がわかりやすい理由|日本人が知らない「パラグラフ・ライティング」の正体

AIの文章がわかりやすい理由|日本人が知らない「パラグラフ・ライティング」の正体

Jan 1, 2026 05:15 岡大徳

生成AIが書く文章を読んで、「自分より上手い」と感じたことはありませんか。ChatGPTやClaudeの出力は、結論が早く、論理の流れが明確です。この「わかりやすさ」には理由があります。AIは英語圏で標準的に教えられる「パラグラフ・ライティング」という文章技法を学習しており、その構造を日本語でも再現しているのです。本記事では、パラグラフ・ライティングの基本と、日本人がこの技法を学ぶべき理由を解説します。パラグラフ・ライティングとは「1つの段落に1つのトピック」を書く文章術です。この技法を身につければ、読み手に負担をかけない、伝わる文章が書けるようになります。さらに、AIへの指示精度も向上し、ビジネスコミュニケーション全体の質が上がります。なぜAIの文章は結論が早いのか生成AIの文章には共通する特徴があります。結論が冒頭にあり、理由や具体例がその後に続きます。この構造こそが、多くの人が感じる「AI文章の整理された感」の正体です。AIが結論を先に書くのは、英語の文章構造を学習しているからです。英語圏では、ビジネス文書やアカデミック・ライティングにおいて「最初に結論を述べる」ことが基本ルールとなっています。AIは大量の英語テキストから、この論理構造を学習しました。その結果、日本語で文章を生成する際にも、結論先行型の構造を適用しているのです。一方、日本語の伝統的な文章構造は異なります。「起承転結」に代表されるように、日本語では結論を最後に持ってくることが多いです。読み手は文章の最後まで読まなければ、書き手の主張がわかりません。この構造の違いが、AIの文章を「わかりやすい」と感じさせる原因です。日本人が学校で教わらなかった「パラグラフ・ライティング」パラグラフ・ライティングとは、「1つの段落に1つのトピック」を書く文章技法です。英語圏では「One Paragraph, One Idea」として、小学校から徹底的に教えられます。しかし、日本の国語教育ではこの概念をほとんど扱いません。パラグラフ・ライティングの核心は「トピックセンテンス」にあります。トピックセンテンスとは、段落の冒頭に置く要約文のことです。読み手はトピックセンテンスだけを拾い読みすれば、文章全体の要点を把握できます。この構造があるからこそ、長い文章でも素早く内容を理解できるのです。日本語の文章が「わかりにくい」と言われる原因は、この構造の欠如にあります。日本語話者は、文脈から意味を推測する「ハイコンテキスト」なコミュニケーションに慣れています。書き手は「察してもらえる」ことを前提に、結論を明示しないまま文章を終えることも少なくありません。しかし、この習慣はビジネス文書では致命的です。読み手に推測を強いる文章は、誤解を生み、時間を浪費させます。AI時代だからこそ、人間が「構造」を学ぶべき理由パラグラフ・ライティングを身につけることで、2つのメリットが得られます。1つ目は、読み手の負担を減らせることです。2つ目は、AIへの指示精度が向上することです。読み手の負担が減る理由は、推測コストの削減にあります。論理構造が明確な文章では、読み手は書き手の意図を推測する必要がありません。トピックセンテンスを読めば段落の内容がわかり、接続詞を追えば論理の流れが見えます。この構造があれば、読み手は一読で内容を理解できます。AIへの指示精度が向上する理由は、AIと人間の「共通言語」にあります。AIはパラグラフ・ライティングの構造を理解しています。したがって、人間が同じ構造で指示を出せば、AIは意図を正確に把握できます。曖昧な指示では曖昧な出力しか得られませんが、構造化された指示は構造化された出力を生みます。パラグラフ・ライティングを実践するには、3つの基本ルールを守ってください。第1に、トピックセンテンスを段落の先頭に置きます。第2に、接続詞で論理をつなぎます。第3に、1つの段落に複数の話題を混ぜません。この3つを意識するだけで、文章のわかりやすさは劇的に向上します。まとめ:AIを「論理の先生」にする生成AIの文章がわかりやすい理由は、パラグラフ・ライティングという文章技法にあります。この技法は英語圏では常識ですが、日本の教育では教わりません。だからこそ、今から学ぶ価値があります。AIを「ライバル」と見なす必要はありません。むしろ「論理の先生」として活用してください。AIの出力を分析し、トピックセンテンスの置き方や接続詞の使い方を観察するのです。その学びを自分の文章に取り入れれば、「何が言いたいの?」と言われることはなくなります。パラグラフ・ライティングは、AI時代のビジネスパーソンにとって必須のスキルです。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

医療に市場原理が通用しない7つの理由|UCLA津川友介准教授が解説する医療経済学

医療に市場原理が通用しない7つの理由|UCLA津川友介准教授が解説する医療経済学

Jan 1, 2026 15:15 岡大徳

日本では社会保障費の増加に伴い、医療制度への批判的な意見が増えています。「医療を規制緩和すれば効率化するのではないか」という主張がその代表例です。しかし、医療経済学の研究成果は、この考えに明確な反論を示しています。UCLA准教授で医療政策学者の津川友介氏は、noteの記事「なぜ医療に市場原理は通用しないのか?」で、医療に市場原理が通用しない理由を体系的に解説しています。津川氏によれば、医療保険では「モラルハザード」と「逆選択」、医療サービスでは「情報の非対称性」「不完全競争」「緊急性と予測不能性」「医療保険による市場のゆがみ」「外部効果」の計7つの要因が市場原理の機能を阻害します。本稿では、この記事の内容を紹介しながら、医療における市場の失敗について解説します。先進国はなぜ医療を規制するのか津川氏は記事の冒頭で、先進国における医療規制の普遍性を指摘しています。規制が最も緩いとされるアメリカでさえ、医療は強い規制のもとで管理されています。医療が規制されていないのは、医療保険も医療機関も整備されていない発展途上国のみであり、先進国はすべて医療に規制を導入してきた歴史があります。この背景には、医療では市場原理が機能しないという経済学的な事実があります。津川氏は「医療経済学は医療における市場の失敗(Market failure)を学ぶ学問だと言っても過言ではありません」と述べています(津川友介「なぜ医療に市場原理は通用しないのか?」note、2025年12月22日)。医療を規制緩和すると、患者の医療費は高騰し、医療へのアクセスは悪化するというのが経済学の示す結論です。医療保険に市場原理が通用しない2つの理由医療保険で市場原理が機能しない理由は、モラルハザードと逆選択の2つです。これらは医療経済学における最重要概念とされています。モラルハザードとは、医療保険によって患者の自己負担額が本来の価格より低くなるため、需要が経済学的に最適な水準を超えてしまう現象です。津川氏の別記事「モラルハザードとは、コンビニ受診のことである」によれば、これは道徳的な問題ではなく、合理的な人間であれば当然起こる行動パターンの変化です。日本でいう「コンビニ受診」が、経済学でいうモラルハザードに該当します。逆選択とは、不健康な人ほどカバーの手厚い医療保険を購入し、健康な人ほど安価なプランを選ぶ現象です。津川氏の記事「医療経済学の「逆選択」ってなに?」では、ハーバード大学の医療保険プランで実際に起きた「逆選択の死のスパイラル」の事例が紹介されています。1995年から1998年にかけて、高価で手厚いプランは高リスクの人ばかりになり保険料が高騰、最終的に市場から撤退に追い込まれました。医療サービスに市場原理が通用しない5つの理由医療サービスにおいても、市場原理は機能しません。津川氏は5つの理由を挙げています。第一の理由は、情報の非対称性です。患者は病院に行く前に自分がどのような検査や治療を必要としているか分からず、医療費がいくらかかるかも把握できません。医師からMRIが必要と言われれば、その判断の妥当性を評価することは困難です。テレビを購入する際には価格や機能を比較検討できますが、医療サービスではそれが難しいのです。第二の理由は、不完全な競争市場です。大都市圏を除けば、同じ機能を持つ病院が地域に1つしかないことは珍しくありません。選択肢が限られた状態では、競争原理は働きません。アメリカでは医療機関の統合が進んだ結果、医療の質は改善せず医療費だけが高騰するという現象が認められています。第三の理由は、多くの病気の緊急性と予測不能性です。胸痛で病院を受診したところ急性心筋梗塞と診断された場合、その段階で隣町の評判の良い病院に移ることは難しいのが実情です。痛みや呼吸苦などの症状があれば、冷静な判断すら困難になります。このような状況では、病院側が価格を吊り上げても患者は「ノー」と言えません。第四の理由は、医療保険による市場のゆがみです。自由市場では売り手の価格と買い手の支払意思額が均衡しますが、医療保険があると患者は3割負担で済むため、保険がない場合より多くの医療サービスを希望します。自由市場を導入しても、取引量は経済学的な最適水準を超えてしまいます。第五の理由は、外部効果です。感染症の治療を例にとると、患者を治療すれば本人だけでなく周囲の人々も病気に感染するリスクが減ります。このような正の外部効果がある場合、自由市場に任せると取引量は社会的に最適な水準を下回ってしまいます。アメリカのオバマケアに見る「規制された市場」津川氏は、アメリカのオバマケアを「規制された市場」の例として紹介しています。アメリカでは民間保険会社と民間医療機関が強大な力を持っていたため、日本のような社会保険制度の導入は政治的に不可能でした。そこでオバマケアでは、市場の失敗を最小限にとどめるための規制を整備する方法が採られました。この事例は、医療には市場原理が通用しないため、何らかの規制が必要であるという経済学の知見を裏付けています。医療は規制がないよりもあった方がうまく機能し、経済学的に最適な状態に近づくと考えられています。まとめ医療に市場原理が通用しない理由は、医療保険の2つの要因と医療サービスの5つの要因、計7つに整理できます。モラルハザード、逆選択、情報の非対称性、不完全競争、緊急性と予測不能性、医療保険による市場のゆがみ、外部効果です。これらの要因により、医療を規制緩和しても効率は改善せず、むしろ医療費の高騰とアクセスの悪化を招きます。津川氏の記事は、医療経済学の視点から医療制度を理解するための基礎を提供しています。参考文献* 津川友介「なぜ医療に市場原理は通用しないのか?」note、2025年12月22日* 津川友介「モラルハザードとは、コンビニ受診のことである」note、2024年10月16日* 津川友介「医療経済学の「逆選択」ってなに?」note、2024年11月12日 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

OTC類似薬の保険給付見直しで薬剤費の自己負担が増加|2026年度から新制度スタート

OTC類似薬の保険給付見直しで薬剤費の自己負担が増加|2026年度から新制度スタート

Dec 31, 2025 04:57 岡大徳

令和7年12月25日に開催された第209回社会保障審議会医療保険部会において、OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しが議論されました。この見直しは、OTC医薬品で対応している患者との公平性確保と、現役世代の保険料負担軽減を目的としています。本記事では、令和8年度中に実施予定の新制度の内容を解説します。新制度では、OTC医薬品と成分・投与経路が同一の医療用医薬品77成分(約1,100品目)に対し、薬剤費の4分の1を「特別の料金」として保険外負担とします。対象となる症状は、風邪・鼻炎・胃痛・便秘など日常的な軽症状が中心です。こどもやがん患者、難病患者、低所得者などには配慮措置が設けられ、特別の料金は徴収されません。新制度創設の背景と目的OTC類似薬の保険給付見直しは、2つの課題を解決するために創設されます。第一の課題は、OTC医薬品利用者と医療用医薬品利用者の間に生じている不公平です。現役世代を中心に、平日の診療時間中に受診することが困難な患者は、OTC医薬品を自費で購入して対応しています。一方、同じ症状であっても医療機関を受診すれば、他の被保険者の保険料負担で医療用医薬品の給付を受けられます。この負担の不均衡が問題視されてきました。第二の課題は、現役世代の保険料負担の増大です。高齢化の進展に伴い、医療費は増加を続けています。OTC医薬品で対応可能な軽症状にまで保険給付を行うことは、現役世代の保険料負担をさらに重くする要因となっています。これらの課題を踏まえ、政府は保険外併用療養費制度の中に「特別の料金」を求める新たな仕組みを創設することを決定しました。この仕組みは長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)で既に導入されている方式を参考にしています。対象となる医薬品と特別の料金特別の料金の対象となる医薬品は、77成分・約1,100品目です。対象医薬品の選定基準は、OTC医薬品との代替性の高さに基づいています。具体的には、OTC医薬品と成分が同一であること、投与経路が同一であること、一日最大用量が異ならないことの3条件を満たす医療用医薬品が機械的に選定されました。主な対応症状は以下のとおりです。* 鼻炎(内服・点鼻)* 胃痛・胸やけ* 便秘* 解熱・痛み止め* 風邪症状全般* 腰痛・肩こり(外用)* みずむし* 殺菌・消毒* 口内炎* おでき・ふきでもの* 皮膚のかゆみ・乾燥肌特別の料金は、対象薬剤の薬剤費の4分の1と設定されました。患者は従来の定率負担(1〜3割)に加えて、薬剤費の4分の1を保険外負担として支払うことになります。配慮措置の対象者新制度では、特定の患者に対して特別の料金を徴収しない配慮措置が設けられます。配慮措置の対象となるのは、以下の方々です。* こども* がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方* 低所得者* 入院患者* 医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方これらの配慮措置は、患者団体からのヒアリング結果を踏まえて設計されました。がん患者の疼痛治療や難病患者の長期治療には、OTC類似薬が不可欠なケースがあります。また、アトピー性皮膚炎などの慢性疾患では、症状コントロールのために継続的な投薬が必要です。こうした医療上の必要性がある場合には、追加負担を求めないこととしています。今後のスケジュールと将来展望新制度は令和8年度中に実施される予定であり、法改正を伴います。実施に向けた技術的な検討として、対象医薬品の詳細な範囲や、長期使用等の医療上の必要性を判断する考え方などが専門家の意見を聞きながら進められます。将来的には、制度の対象範囲を拡大する方針が示されています。令和9年度以降、OTC医薬品の対応する症状の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象を広げることが目指されています。また、特別の料金をいただく薬剤費の割合(現行4分の1)の引き上げも検討される予定です。制度拡大に向けた環境整備として、政府は3つの取組を推進します。第一に、セルフメディケーションに関する国民の理解を深める取組です。第二に、OTC医薬品に関する医師・薬剤師の理解を深める取組です。第三に、医療用医薬品のスイッチOTC化に係る政府目標の達成に向けた取組です。まとめOTC類似薬の保険給付見直しは、令和8年度中に実施予定の医療保険制度改革です。この改革は、OTC医薬品利用者との公平性確保と現役世代の保険料負担軽減を目的としています。対象は77成分・約1,100品目で、薬剤費の4分の1が特別の料金として保険外負担となります。こどもや慢性疾患患者、低所得者などには配慮措置が設けられており、医療上必要な場合には追加負担は求められません。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【2025年12月決定】高額療養費制度の見直し内容を徹底解説|長期療養者・低所得者への配慮と負担変化

【2025年12月決定】高額療養費制度の見直し内容を徹底解説|長期療養者・低所得者への配慮と負担変化

Dec 30, 2025 05:46 岡大徳

高額療養費制度は、高齢化の進展や高額薬剤の開発・普及等を背景に、医療費全体の約2倍のスピードで伸びています。この状況を受け、厚生労働省は2025年5月に「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」を設置し、制度の見直しに向けた検討を進めてきました。本稿では、2025年12月25日に開催された第209回社会保障審議会医療保険部会・第9回専門委員会の合同会議で示された見直し内容について解説します。今回の見直しは、長期療養者と低所得者への配慮を重視しながら、応能負担の考え方に基づいて所得区分を細分化する内容となっています。具体的には、多数回該当の金額を現行水準で据え置くとともに、新たに「年間上限」を導入して長期療養者の負担軽減を図ります。また、住民税非課税ラインを若干上回る年収200万円未満の方については、令和8年8月から多数回該当の金額を引き下げる措置を講じます。施行は令和8年8月(月額限度額見直し・年間上限導入)と令和9年8月(所得区分細分化)の2段階で行われ、国民や医療関係者への周知期間を確保したうえで順次実施されます。見直しの背景と基本的な考え方高額療養費制度の見直しは、医療保険制度全体の持続可能性を確保するために行われます。高齢化の進展や医療の高度化、とりわけ高額薬剤の開発・普及等を背景に医療費全体が増大するなか、現役世代の保険料負担に配慮しつつ、セーフティネット機能を将来にわたって堅持することが求められています。専門委員会では、患者団体や保険者、医療関係者、学識経験者など様々な立場の方からヒアリングを行い、計8回にわたる議論を経て基本的な考え方を取りまとめました。見直しの基本方針は4つの柱で構成されています。第1に、長期療養者への配慮として多数回該当の金額据え置きと年間上限の導入を行います。第2に、低所得者への配慮として住民税非課税区分の限度額引上げ率を緩和するとともに、年収200万円未満の方の多数回該当金額を引き下げます。第3に、応能負担の強化として所得区分を細分化し、所得に応じたきめ細かい制度設計とします。第4に、70歳以上の外来特例について応能負担の考え方を踏まえた見直しを行います。現行制度の課題として、所得区分があまりにも大括りになっている点が挙げられます。年収約370万円の方と年収約770万円の方が同じ区分に整理され、限度額も同じ取扱いとなっています。また、所得区分が1段階変更となるだけで限度額が2倍程度に増加するなど、応能負担の考え方からは改善の余地があります。そのため、住民税非課税区分を除く各所得区分を3区分に細分化し、所得区分の変更に応じて限度額が急増または急減しない制度設計とすることが適当とされました。具体的な見直し内容月額限度額の見直しは、令和8年8月から実施されます。70歳未満の自己負担限度額について、年収約1,160万円以上の区分では現行の252,600円+1%から270,300円+1%に引き上げられます。年収約770万円〜約1,160万円の区分では現行の167,400円+1%から179,100円+1%に、年収約370万円〜約770万円の区分では現行の80,100円+1%から85,800円+1%に、それぞれ見直されます。一方、多数回該当の金額は全ての所得区分で現行水準を維持し、長期療養者の負担増加を防ぎます。所得区分の細分化は、令和9年8月から実施されます。年収約1,160万円以上の区分は、年収約1,650万円以上(342,000円+1%)、年収約1,410万円〜約1,650万円(303,000円+1%)、年収約1,160万円〜約1,410万円(270,300円+1%)の3区分に細分化されます。同様に、年収約770万円〜約1,160万円の区分と年収約370万円〜約770万円の区分もそれぞれ3区分に細分化されます。この細分化により、応能負担の考え方に基づいたよりきめ細かい制度設計が実現します。年間上限の導入は、今回の見直しにおける重要な新制度です。現行制度では、直近12ヶ月の間に3回以上の高額療養費制度の利用がなければ多数回該当の対象とならず、長期療養者であっても大きな経済的負担が生じる場合があります。新たに導入される年間上限は、令和8年8月時点では年収約370万円〜約770万円の区分で53万円(月額平均約44,200円)に設定され、令和9年8月の所得区分細分化後は細分化後の各区分に適用されます。月単位の限度額に到達しない方であっても、年間上限に達した場合にはそれ以上の負担は不要となり、保険者から償還を受けられます。まずは患者本人からの申出を前提とした運用で開始されます。なお、年収約200万円未満の区分に該当することが確認できた方については、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。外来特例の見直しも実施されます。70歳以上の高齢者に設けられている外来特例について、応能負担の考え方を踏まえた限度額の見直しが行われます。住民税非課税区分では月額上限が現行の8,000円から11,000円(令和8年8月)、13,000円(令和9年8月)に引き上げられます。現行制度では住民税非課税区分に年間上限がありませんが、今回の見直しで新たに年間上限(9.6万円)が導入されるため、毎月上限額を利用される方の年間最大負担額は現在と変わりません。一方、年金年収約80万円以下の一定所得以下の区分では、月額上限8,000円が据え置かれ、低所得者への配慮がなされています。外来特例の対象年齢については、「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)において「医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現」が掲げられていることを踏まえ、高齢者の窓口負担の見直しと併せて具体案を検討し、一定の結論を得ることとされています。患者負担への影響長期療養者の負担は、今回の見直しにおいて手厚く配慮されています。多数回該当の対象者については、多数回該当の金額が据え置かれるため負担額は変わりません。例えば、慢性骨髄性白血病で前年から継続して多数回該当となっている40歳代・女性(年収約480万円)のケースでは、見直し後も年間の自己負担額は22.2万円のまま維持されます。年間上限の導入により、これまで多数回該当に該当しなかった長期療養者の負担は軽減されます。年収約370万円〜約510万円で現在の自己負担が76.7万円のケースでは、年間上限53万円の適用により年間約23.7万円の負担減となります。また、限度額見直しにより多数回該当から外れてしまう方についても、年間上限に該当することで年間約2.2万円の負担減となる見込みです。高額薬剤を単月処方された方(例:遺伝性網膜ジストロフィーでルクスターナ注を使用、薬価約4,960万円)についても、年間上限の適用により年間約4.3万円の負担減となります。低所得者への配慮も手厚く行われています。年収200万円未満の多数回該当の対象者については、令和8年8月から多数回該当の金額が現行の44,400円から34,500円に引き下げられます。例えば、乳がんで分子標的薬を使用している40歳代・女性(年収約200万円)のケースでは、年間の自己負担額が現行の約44.7万円から約34.8万円に減少し、年間約9.9万円の負担減となります。一方、高額療養費の利用頻度が低い方については負担増となります。単月のみ高額療養費に該当する方(例:胃がん・内視鏡手術、年収約410万円)の場合、月単位の限度額見直しにより年間約0.6万円の負担増となります。年3回高額療養費に該当する方(年収約770万円)の場合は、年間約8.8万円の負担増となります。ただし、これらの方についても年間上限が導入されることで、仮に新たな治療が必要となった場合でも年間上限額を超えて医療費を支払う必要は生じません。今後の検討課題多数回該当のカウントリセット問題は、今後検討が進められる課題です。現行制度では、加入する保険者が変わる際に多数回該当のカウントがリセットされる仕組みとなっています。転職や退職などで保険者が変わった場合、それまでの高額療養費の利用回数が引き継がれず、多数回該当の適用を受けられなくなる問題があります。専門委員会では、実務的な課題はあるものの、カウントが引き継がれる仕組みの実現に向けた検討を進めていくべきとされました。医療費総額の見える化も重要な課題として挙げられています。高額療養費が現物給付化されていることで費用総額が見えにくくなっているとの指摘があり、高額療養費制度を利用した場合に全体としてどの程度の医療費がかかっているのか、また高額療養費としてどの程度の金額が還付されているのかといった全体像の見える化を進めていくことが重要とされました。実務的にどのような対応が可能かも含め、今後検討が深められる予定です。まとめ高額療養費制度の見直しは、セーフティネット機能を維持しながら応能負担を強化する内容となっています。長期療養者については多数回該当の金額据え置きと年間上限の導入により負担増加を防ぎ、低所得者については住民税非課税区分の限度額引上げ率緩和と年収200万円未満の方の多数回該当金額引き下げにより配慮がなされています。施行は令和8年8月(月額限度額見直し・年間上限導入)と令和9年8月(所得区分細分化)の2段階で行われます。外来特例の対象年齢引上げや多数回該当のカウントリセット問題など、今後の検討課題も残されており、医療保険部会における医療保険制度改革全体の議論と歩調を合わせながら、具体的な制度設計が進められていく予定です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

2040年を見据えた医療保険制度改革の全体像|5つの柱と今後の方向性

2040年を見据えた医療保険制度改革の全体像|5つの柱と今後の方向性

Dec 29, 2025 04:52 岡大徳

社会保障審議会医療保険部会は、2025年9月から12回の議論を重ね、医療保険制度改革の方向性を「議論の整理(案)」としてまとめました。この改革は、2040年頃に現役世代が急速に減少し高齢者数がピークを迎えることを見据え、全世代で支え合う持続可能な医療保険制度の構築を目指すものです。今回の改革は、セーフティネット機能の確保、現役世代・次世代への支援強化、世代間の公平確保、効率的な給付の推進、国民健康保険制度改革の5つの柱で構成されています。出産費用の現物給付化による妊婦負担の軽減、高額療養費制度の見直し、後期高齢者医療制度への金融所得の勘案、OTC類似薬の薬剤自己負担の見直しなど、幅広い施策が総合的なパッケージとして提案されています。本記事では、各改革の背景と具体的な内容を解説します。改革の背景と4つの視点今回の医療保険制度改革は、人口構造の変化と経済情勢の変化という2つの大きな背景を踏まえて検討されました。人口構造については、2025年までに団塊の世代全員が75歳以上となり、その後は生産年齢人口の減少が加速します。現役世代の保険料負担の上昇を放置することは、医療保険制度の持続可能性の観点から適切ではありません。経済情勢については、物価や賃金の上昇により、日本経済が新たなステージに移行しつつあることへの対応が求められています。これらの背景を踏まえ、医療保険部会は4つの視点から議論を進めました。第1の視点は、高度な医療を取り入れつつセーフティネット機能を確保し、命を守る仕組みを持続可能とすることです。第2の視点は、現役世代からの予防・健康づくりや出産等の次世代支援を進めることです。第3の視点は、世代内・世代間の公平をより確保し、全世代型社会保障の構築を一層進めることです。第4の視点は、患者にとって必要な医療を提供しつつ、より効率的な給付とすることです。セーフティネット機能の確保|高額療養費制度の見直し高額療養費制度の在り方については、医療保険部会の下に設置された「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」において、計8回にわたり多様な議論が行われました。専門委員会には、保険者や労使団体、学識経験者に加え、患者団体の方など当事者やその声を伝える立場の方が参画しました。検討に当たっては、患者団体、保険者、医療関係者、学識経験者からのヒアリングを実施しています。複数の事例に基づく経済的影響のイメージやデータを踏まえた多角的かつ定量的な視点での議論も行われました。専門委員会では「高額療養費制度の見直しを行っていく場合の基本的な考え方」がとりまとめられました。高齢者からのヒアリングでは、外来特例を利用する当事者から「この制度は絶対に廃止しないでほしい」という声が届いていること、制度の周知や説明の改善が強く求められていること、高額療養費制度は高齢者の生活を支える大切な仕組みであり今後も継続してほしいことなどの意見がありました。現役世代及び次世代の支援強化|出産支援と子育て世代支援現役世代及び次世代の支援強化として、出産に対する支援の強化、国民健康保険制度における子育て世代への支援拡充、協会けんぽにおける予防・健康づくりの取組の3つの施策が提案されています。出産に対する新たな給付体系出産費用については、少子化の進行や物価・賃金の上昇等を背景に、令和5年度に出産育児一時金が原則42万円から原則50万円に引き上げられた後も上昇し、妊産婦の経済的負担が増加しています。現行の出産育児一時金という給付方式では、出産に伴う経済的負担軽減の目的が十分に達せられなくなりつつあると考えられます。新たな給付体系では、現行の出産育児一時金に代えて、保険診療以外の分娩対応に要する費用について、全国一律の水準で保険者から分娩取扱施設に対して直接支給する現物給付化を図ります。分娩を取り扱う病院、診療所及び助産所における分娩を対象に、出産独自の給付類型を設けた上で、妊婦に負担を求めず、設定した費用の10割を保険給付とします。分娩1件当たりの基本単価を国が設定し、手厚い人員体制を講じている場合やハイリスク妊婦を積極的に受け入れる体制を整備している場合など、施設の体制・役割等を評価して加算を設けることが適当とされました。また、全ての妊婦を対象とした現金給付を設けることで、保険診療が行われた際の一部負担金など、それ以外に生じる費用についても一定の負担軽減が図られます。新たな給付体系への移行時期については、当分の間、施設単位で現行の出産育児一時金の仕組みも併存し、可能な施設から新制度に移行していくことが適当とされました。国民健康保険制度における子育て世代への支援拡充国民健康保険では、令和4年4月から、未就学児に係る均等割保険料について、その5割を公費により軽減する措置が講じられています。この軽減措置の対象を高校生年代まで拡充することについて、国と地方の間で調整が行われ、法改正を含め対応する方向性が示されました。協会けんぽにおける予防・健康づくりの取組協会けんぽでは、医療費の適正化及び加入者の健康の保持増進を一層推進するため、健診体系の見直しや重症化予防対策の充実に取り組んでいます。「加入者の年齢・性別・健康状態等の特性に応じたきめ細かい予防・健康づくり」を適切かつ有効に実施していくことを法令上明確化していくことが提案されました。世代内、世代間の公平の確保|高齢者医療と金融所得の勘案世代内・世代間の公平の確保として、高齢者医療における負担の在り方と、医療保険における金融所得の勘案について議論が行われました。高齢者医療における負担の在り方高齢者の受診の状況や所得の状況について確認したところ、高齢者の受診率や受診日数は改善傾向にあり、医療費水準は5歳程度若返っていることが分かりました。高齢者の就業率・平均所得は上昇傾向にあり、所得や年金収入の分布の推移を見ても「所得なし」の者や低年金の者の割合は減少傾向にあります。年齢階級別の一人当たり医療費と一人当たり自己負担額をみると、高齢になるにつれ一人当たり医療費は高くなりますが、一人当たり自己負担額のピークは60代後半です。70代前半は60代後半より、70代後半は70代前半より自己負担額が低くなり、一人当たり医療費と自己負担額の逆転が生じています。高齢者の窓口負担割合の在り方については、経済対策において「医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現」について「令和7年度中に具体的な骨子について合意し、令和8年度中に具体的な制度設計を行い、順次実施する」項目とされており、引き続き検討されます。医療保険における金融所得の勘案上場株式の配当などの金融所得については、確定申告を行う場合は保険料や窓口負担等の算定において所得として勘案されますが、確定申告を行わない場合は勘案されない不公平な取扱いとなっています。金融所得の把握方法については、本人の確定申告の有無に関わらず、金融機関等に対し所得税法などの規定により税務署に提出が義務付けられている法定調書を活用することが提案されました。対象となる医療制度としては、まずは後期高齢者医療制度から金融所得を勘案することとされています。必要な医療の提供と効率的な給付の推進|薬剤費と入院費用の見直し必要な医療の提供と効率的な給付の推進として、OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し、長期収載品の選定療養の見直し、入院時の食費・光熱水費の引上げなどが議論されました。OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し医療機関における必要な受診を確保しつつ、OTC医薬品で対応している患者とOTC医薬品で対応できる症状であるにもかかわらず医療用医薬品の給付を受ける患者との公平性を確保する観点から、薬剤を保険適用としつつ、薬剤費の一部を保険給付の対象外とし、患者に「特別の料金」を求める新たな仕組みを創設することが提案されました。こども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、入院患者や処置等の一環でOTC類似薬の処方が必要な方、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方については、特別の料金を徴収しない方向で検討が進められます。長期収載品の選定療養の見直し令和6年度診療報酬改定において、長期収載品を選定療養の対象とし、患者の希望により長期収載品を使用する場合には、長期収載品と後発医薬品の価格差の1/4相当を患者負担としました。施行後、後発医薬品の数量ベースでの使用割合は約4ポイント上昇し90%以上になっており、一定の効果があったと言えます。後発医薬品の安定供給の確保に取り組むとともに、供給状況や患者負担の変化にも配慮しつつ、患者負担の水準を価格差の1/2以上へと引き上げる方向で検討することが提案されました。入院時の食費・光熱水費入院時の食費については、食材料費等の高騰を踏まえ、標準負担額について引上げの方向で見直しを行うとともに、所得区分等に応じて一定の配慮を行うことが提案されました。入院時の光熱水費についても同様に、近年の光熱・水道費の上昇を踏まえ、標準負担額について引上げの方向で見直しを行うことが提案されています。国民健康保険制度改革の推進国民健康保険制度については、被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高いこと、被保険者の所得水準が低いこと、小規模保険者が多く財政運営が不安定になるリスクが高いことなどの課題があります。具体的な改革として、子どもに係る均等割保険料の軽減措置の対象を高校生年代まで拡充すること、保険料水準統一加速化プランの改定について検討し目標年度の設定や前倒しの検討を含め統一に向けた議論を積極的に行うこと、財政安定化基金の使途を拡充することなどが提案されました。国民健康保険組合については、負担能力に応じた負担等を進める観点から、定率補助の補助率の見直しが検討されています。財政力及び被保険者の健康の保持増進等の取組の実施状況が一定の水準に該当する国保組合のみ、例外的に新たな補助率を適用することが提案されました。まとめ今回の医療保険制度改革は、2040年頃を見据えた中長期的な時間軸で、現役世代の負担を軽減しつつ、年齢に関わりなく能力に応じて負担し支え合う「全世代型社会保障」の構築を目指すものです。改革は、セーフティネット機能の確保、現役世代・次世代への支援強化、世代間の公平確保、効率的な給付の推進、国民健康保険制度改革の5つの柱で構成されています。出産費用の現物給付化による妊婦負担の軽減、後期高齢者医療制度への金融所得の勘案、OTC類似薬の薬剤自己負担の見直しなど、幅広い施策が総合的なパッケージとして提案されています。厚生労働省においては、十分な準備期間や国による支援・丁寧な周知を行いながら、改革を進めていくことが求められています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【2025年医療法改正】中医協が示す外来医師過多区域とオンライン診療の診療報酬対応

【2025年医療法改正】中医協が示す外来医師過多区域とオンライン診療の診療報酬対応

Dec 28, 2025 05:26 岡大徳

令和7年12月12日に公布された医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)に基づき、中央社会保険医療協議会では診療報酬上の対応について議論を開始しました。この改正は、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築することを目的としています。中医協における議論の焦点は、外来医師過多区域における診療報酬上の対応とオンライン診療受診施設の保険診療上の位置付けの2点です。外来医師過多区域では、地域医療への要請に応じない医療機関に対して保険医療機関の指定期間を短縮できる仕組みが導入されます。オンライン診療では、新たに設けられる「オンライン診療受診施設」の保険薬局内への開設について、医薬分業の観点から検討が必要となります。本稿では、これらの課題と論点を解説します。外来医師過多区域における診療報酬上の対応外来医師過多区域における診療報酬上の対応は、医師偏在是正に向けた総合的な対策の一環として位置付けられています。この対応では、地域で不足している医療機能等の提供要請に応じない医療機関に対し、保険医療機関の指定期間を6年から3年以内に短縮できる仕組みが導入されます。都道府県は、外来医師過多区域の新規開業者に対し、開業6か月前に提供予定の医療機能等の届出を求めることができます。届出後、都道府県は協議の場への参加を求め、地域で不足する医療や医師不足地域での医療の提供を要請します。要請に応じない場合は、都道府県医療審議会への出席と理由説明を求め、それでも応じなければ勧告・公表を行います。保険医療機関の指定期間短縮は、これらの手続きを経ても要請に応じない医療機関に対して適用されます。具体的には、要請に応じなかった場合、勧告を受けた場合、または勧告に従わなかった場合に、厚生労働大臣が保険医療機関の指定を3年以内の期限付きとすることができます。指定期間が3年の間は、医療機関名等の公表、保健所等による確認、診療報酬上の対応、補助金の不交付といった措置が講じられます。中医協では、指定期間が3年以内となった医療機関の診療報酬上の対応が論点となっています。この医療機関は「地域医療への寄与が不十分」との位置づけであることから、機能強化加算や地域包括診療加算等のかかりつけ医機能や地域医療提供体制への貢献に関する評価が含まれる診療報酬項目について、どのように取り扱うかが検討されます。オンライン診療に関する総体的な規定の創設に伴う対応オンライン診療に関しては、医療法改正により総体的な規定が設けられ、新たに「オンライン診療受診施設」という施設類型が創設されます。この改正は、これまで解釈運用によって機動的・柔軟に実施されてきたオンライン診療について、法制上の位置づけを明確化することを目的としています。改正法では、オンライン診療を医療法に定義し、オンライン診療を行う医療機関はその旨を都道府県に届け出ることとなります。厚生労働大臣はオンライン診療の適切な実施に関する基準(オンライン診療基準)を定め、医療機関の管理者はこの基準を遵守するための措置を講じる義務を負います。オンライン診療基準には、診療計画、本人確認、薬剤処方・管理、診察方法、医師・患者の所在、通信環境などに関する事項が含まれます。オンライン診療受診施設は、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として新たに創設されます。設置者は、業として、オンライン診療を行う医師または歯科医師の勤務する医療機関に対して、オンライン診療を患者が受ける場所を提供します。設置者は設置後10日以内に都道府県知事に届け出る義務があり、オンライン診療を行う医療機関の管理者は受診施設の設置者に対してオンライン診療基準への適合性を確認することとされています。保険薬局内のオンライン診療受診施設の開設に関する課題保険薬局内にオンライン診療受診施設を開設することについては、医薬分業に関する療担規則および薬担規則の規定やその趣旨を踏まえた検討が必要です。医療法上はオンライン診療受診施設の設置場所に制限がなく、保険薬局内への設置も可能ですが、保険診療の観点からは3つの課題が指摘されています。第一の課題は、保険薬局と保険医療機関の独立性です。薬担規則では、健康保険事業の健全な運営の確保の観点から、保険薬局は保険医療機関と一体的な構造・経営が禁止されています。保険薬局内で患者が保険医療機関によるオンライン診療を受ける状況となることについて、独立性の観点からあり方を整理する必要があります。第二の課題は、特定の保険薬局への誘導です。療担規則では保険医療機関が特定の保険薬局へ誘導することが禁止されており、薬担規則では保険薬局が当該薬局への誘導の対償として保険医療機関等に金品その他の財産上の利益を供与することが禁止されています。薬局内で患者が受けたオンライン診療で発行された処方箋は、概ね当該薬局で調剤されると想定されることから、保険薬局でのオンライン診療受診施設は当該薬局で調剤を受けるよう誘導する効果を生むことが懸念されます。第三の課題は、経済上の利益の提供による誘引です。薬担規則では、事業者またはその従業員に対し、患者を紹介する対価として金品その他経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引することが禁止されています。保険薬局が自らオンライン診療受診施設を開設しない場合でも、オンライン診療受診施設を運営する事業者に場所を提供する場合、事業者に経済上の利益を提供し患者が自己の保険薬局にて調剤を受けるよう誘引する効果を生じることが懸念されます。まとめ医療法等改正を踏まえた診療報酬上の対応について、中医協では2つの論点が示されています。第一に、外来医師過多区域において地域医療への要請に応じず保険医療機関の指定が3年以内となった医療機関について、機能強化加算や地域包括診療加算等の診療報酬項目の評価をどのように考えるかという点です。第二に、オンライン診療受診施設の保険薬局内への開設について、医薬分業の観点からその是非や取り扱いをどうするか、また医療資源が少ない地域の医療提供体制確保を踏まえた配慮をどうするかという点です。外来医師過多区域対応やオンライン診療関連は令和8年4月、その他の規定は令和9年4月を中心に段階的に施行されます。今後の中医協での議論が注目されます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

令和8年度診療報酬改定へ向けた3つの技術的論点|骨密度検査・遠隔心臓リハビリ・コロナ治療薬の扱いを解説

令和8年度診療報酬改定へ向けた3つの技術的論点|骨密度検査・遠隔心臓リハビリ・コロナ治療薬の扱いを解説

Dec 27, 2025 04:34 岡大徳

令和7年12月24日に開催された中央社会保険医療協議会総会(第638回)において、令和8年度診療報酬改定に向けた技術的事項が審議されました。本稿では、骨密度検査の算定要件見直し、情報通信機器を用いた心大血管疾患リハビリテーション、新型コロナウイルス感染症治療薬の扱いという3つの論点について解説します。今回の審議では、骨塩定量検査の算定間隔について学会ガイドラインとの整合性を図る方向性が示されました。遠隔心臓リハビリテーションについては、薬事承認されたプログラム医療機器に対応した評価のあり方が検討されています。新型コロナウイルス感染症については、5類移行後の状況を踏まえ、DPCにおける診断群分類の設定検討と抗ウイルス剤の特例措置終了が論点となっています。骨密度検査の算定要件見直し骨塩定量検査の現行算定要件は、患者1人につき4月に1回に限り算定可能とされています。この要件は、関連学会のガイドライン推奨と乖離している状況です。骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版では、測定間隔について一般的に開始1年後、治療法が確立された後は1年間以上の間隔でよいとされています。このガイドラインでは、年に1回以上の測定を要する場合として、新規骨折発生時やビスホスホネート薬治療の一時中止を検討する場合等が挙げられています。測定間隔を短縮する必要がある場合も明示されています。急激な骨減少・増加をきたす薬剤(グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン療法、骨形成促進薬)の投与時や、急激な骨減少・増加をきたす病態(吸収不良、全身性炎症疾患、長期不動、人工閉経)がある場合には、観察期間の短縮が推奨されています。今回の論点は、このガイドライン推奨を踏まえた算定要件の見直しです。現行の「4月に1回」という要件を、ガイドラインに沿った形で調整することが検討されています。情報通信機器を用いた心大血管疾患リハビリテーション遠隔で心臓リハビリテーションを実施するプログラム医療機器「リモハブ CR U」が薬事承認されました。この機器は、専用のエルゴメータとウェアラブル心電計を併用し、遠隔で在宅の患者を最大8名同時にモニタリングしながら心臓リハビリテーションを実施できます。このプログラム医療機器の有効性は、医師主導治験で確認されています。治験では、入院中の集団心大血管疾患リハビリテーション及び退院後3~4週間の通院による心大血管リハビリテーション後に患者を無作為に割り付け、当該製品を用いた遠隔心リハを実施した群と通院群を比較しました。12週間の介入終了時の6分間歩行距離の変化量について、非劣性が示されています。安全性についても検証されています。有害事象の発生率は遠隔心リハ群49.1%、通院心リハ群35.7%でした。発生した有害事象はいずれも本品使用との因果関係は否定されています。現行制度との整合性が課題となっています。心大血管リハビリテーション料の算定要件には、医師が直接監視を行うか、同一建物内において直接監視をしている他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる態勢であることが求められています。施設基準には、専用の機能訓練室や酸素供給装置、除細動器、心電図モニター装置等の設置が規定されています。現時点では、情報通信機器を用いた場合の規定は示されていません。日本心臓リハビリテーション学会のステートメント(2023年10月)では、緊急時対応の観点からケアギバーが状況把握できることが望ましいとされています。独居で近傍にもサポートできるケアギバーがいない場合には、遠隔心リハの適応には慎重を期するとの指針が示されています。今回の論点は、これらの算定要件・施設基準と学会指針を踏まえた、遠隔心臓リハビリテーションの評価のあり方です。新型コロナウイルス感染症治療薬の扱いDPC/PDPSにおける新型コロナウイルス感染症の扱いについて、2つの論点が示されています。1つ目は診断群分類の設定検討、2つ目は抗ウイルス剤に係る特例措置の終了です。診断群分類については、これまで出来高算定とされてきました。令和6年度診療報酬改定時は、改定に用いるデータの対象期間中(令和4年10月~令和5年9月)に感染症法上の位置づけの変更等が行われ、入院診療の実態が大きく変化していたため、引き続き出来高算定とされました。令和8年度改定では、データの対象期間中(令和6年10月~令和7年9月)に感染症法上の位置づけの変更等は行われていません。このため、「MDC毎の診断群分類見直し技術班」において、診断群分類の検討を行うことが論点となっています。抗ウイルス剤の特例措置については、終了が検討されています。令和6年4月以降も当面の間、地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等を算定する患者、及び介護保険施設入所中の患者について、新型コロナウイルス感染症に係る抗ウイルス剤を包括範囲からの除外薬剤として薬剤料を算定できるとされてきました。令和5年度の千床あたり1月あたりの患者数は、最も多い地域包括ケア病棟で23.4人、療養病棟入院料1で15.3人、療養病棟入院料2で6.7人でした。介護保険施設では、介護老人保健施設で定員千人あたり2.8人、介護医療院で定員千人あたり19.6人でした。今回の論点は、通常の医療提供体制へ移行していることを踏まえ、これらの特例的な取扱いを終了することについてです。まとめ令和8年度診療報酬改定に向けて、3つの技術的事項が審議されています。骨塩定量検査の算定要件は、ガイドラインとの整合性を図る方向で見直しが検討されています。情報通信機器を用いた心大血管疾患リハビリテーションは、薬事承認されたプログラム医療機器に対応した評価のあり方が論点となっています。新型コロナウイルス感染症については、5類移行後の状況を踏まえ、DPCにおける診断群分類の設定検討と抗ウイルス剤の特例措置終了が検討されています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【2026年度改定】残薬対策の3つの論点|処方箋様式・訪問看護・薬局連携を徹底解説

【2026年度改定】残薬対策の3つの論点|処方箋様式・訪問看護・薬局連携を徹底解説

Dec 26, 2025 05:15 岡大徳

令和7年12月19日に開催された第637回中央社会保険医療協議会総会において、残薬対策が議題として取り上げられました。医療費適正化基本方針では、残薬、重複投薬、不適切な多剤投与を減らす取組が重要施策として位置づけられています。本稿では、2026年度診療報酬改定に向けて中医協で示された残薬対策の現状と課題、今後の論点について解説します。中医協は残薬対策について3つの観点から検討を行いました。第一に、地域包括診療料等の算定患者への処方のあり方と電子処方箋の活用による「残薬の発生抑制」です。第二に、薬局薬剤師による残薬確認の実効性向上と訪問看護での情報提供に関する「残薬の確認」です。第三に、処方箋様式の見直しによる医師と薬局の連携強化を通じた「残薬の解消」です。残薬対策の基本的枠組みと診療報酬上の評価残薬への対応は「発生の抑制」「残薬の確認」「残薬の解消」という3つの観点から、それぞれ報酬上の対応が図られています。基盤となる仕組みとして、かかりつけ医機能、かかりつけ薬剤師制度、電子処方箋・オンライン資格確認、お薬手帳の活用などが整備されています。発生抑制に関する評価として、医科では薬剤総合評価調整管理料、地域包括診療料、薬剤適正使用連携加算などがあります。調剤では、かかりつけ薬剤師指導料、外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料などが設けられています。これらの評価は、ポリファーマシー対策や医療DX推進体制整備加算と連動しています。残薬確認に関する評価として、調剤では重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整以外40点、残薬調整20点)があります。在宅では在宅患者訪問薬剤指導料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、在宅移行初期管理料などが算定可能です。外来服薬支援料1は、ブラウンバッグ運動による節薬バッグの取組を評価しています。残薬対策の現状と課題かかりつけ薬剤師が患者から受ける相談の約6割は残薬に関するものです。薬剤師が残薬調整に対応するきっかけとして最も多いのは「患者とのやりとり」であり、患者との継続的な関わりや服薬の一元的管理が重要な役割を果たしています。医療機関においても、薬局から情報提供される情報のうち「残薬状況」は「服用状況」に次いでニーズが高い情報です。残薬調整を薬局で実施する際の問題点として、「患者が全ての薬剤を持参しない」ことを挙げる薬剤師が半数を超えています。このため、在宅患者訪問薬剤管理指導料等が算定できない患者に対して、薬剤師が患家を訪問して残薬整理を行っている事例もあります。残薬確認の時間や一包化の手間、複数薬局利用時の情報共有など、現場では多くの課題を抱えています。地域包括診療加算の算定患者は処方薬剤種類数が多い傾向があります。また、薬剤適正使用連携加算は現在、入院・入所患者のみが対象であり、他院にも通院する外来患者への情報提供は対象外となっています。訪問看護の事業の人員及び運営基準においては、服薬状況(残薬状況)の情報提供について明記されていない点も課題として挙げられています。中医協で示された3つの論点中医協では残薬対策について、3つの観点から論点が示されました。残薬の発生抑制に関する論点として、地域包括診療料・加算や在宅時医学総合管理料等について、診療の際に患家における残薬を確認した上で適切な服薬指導を行うことの評価が検討されています。また、地域包括診療料・加算の算定患者に対する処方のあり方について、電子処方箋管理サービスの活用や、外来患者への薬剤適正使用連携加算の拡大が議論されています。残薬の確認に関する論点として、薬局薬剤師による外来患者に対する残薬確認の実効性を高める観点から、残薬状況を薬剤服用歴に明記して継続的に管理すること、患者や家族の求めに応じて患家訪問し残薬確認を行うことの評価が検討されています。また、指定訪問看護の実施時等に、居宅において残薬を発見した際の医師や薬剤師への情報提供のあり方も論点となっています。残薬解消に関する論点として、処方箋様式の見直しが検討されています。現在、一部の医療機関では処方箋の備考欄に「残薬調整後報告可」と記載し、薬局との連携により残薬調整に取り組んでいる事例があります。こうした取組を踏まえ、医師が事前に薬局で残薬を確認した際の取扱いについて円滑に指示を行うことができるよう、処方箋様式を見直すことが議論されています。まとめ中医協第637回総会では、残薬対策について「発生抑制」「確認」「解消」の3つの観点から包括的な検討が行われました。地域包括診療料等の算定患者への残薬確認と服薬指導、薬局薬剤師による継続的な残薬管理と患家訪問の評価、訪問看護における情報提供の明確化、処方箋様式の見直しによる医師・薬局連携の強化が、2026年度診療報酬改定における主要な論点となります。医療機関、薬局、訪問看護ステーションなど、各医療従事者は今後の議論の動向を注視し、残薬対策への取組を強化していくことが求められます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【2026年運用開始へ】電子カルテ情報共有サービスと救急医療DXの最新動向

【2026年運用開始へ】電子カルテ情報共有サービスと救急医療DXの最新動向

Dec 25, 2025 05:48 岡大徳

中央社会保険医療協議会 総会(第637回)において、医療DXの個別事項が議論されました。本稿では、電子カルテ・電子カルテ情報共有サービス、救急時医療情報閲覧機能、サイバーセキュリティの3分野について解説します。これらは医療DXの基盤となる重要な取り組みであり、令和8年度診療報酬改定に向けた議論の焦点となっています。電子カルテ情報共有サービスは2026年(令和8年)冬頃の全国運用開始を目指しており、救急時医療情報閲覧機能は既に令和6年12月からサービスを開始しています。サイバーセキュリティ対策については、令和6年度改定の見直しによりBCPやオフラインバックアップに取り組む医療機関が増加しました。以下、各分野の現状と今後の方針について詳しく説明します。電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスの現状と普及計画電子カルテの普及は着実に進んでおり、2030年までに概ねすべての医療機関への導入を目指しています。現在、標準型電子カルテの開発とモデル事業を並行して進めており、2026年夏までに具体的な普及計画を策定する予定です。電子カルテシステムの普及率は、令和5年時点で一般病院が65.6%、一般診療所が55.0%に達しています。病床規模別にみると、400床以上の病院では93.7%と高い普及率を示す一方、200床未満の病院では59.0%にとどまっています。この普及率の格差を解消するため、国は標準型電子カルテの開発を進めています。標準型電子カルテ(導入版)は、医科無床診療所向けにクラウドネイティブで開発中です。この導入版は、医療DX対応を中心としたシンプルな画面設計を採用しており、2026年度中の完成を目指しています。導入版では、電子カルテ情報共有サービスを利用する医療機関からの診療情報提供書や検査データの閲覧、電子処方箋の発行が可能になります。標準仕様(基本要件)については、5つの項目で検討が進められています。第1に、電子カルテ情報共有サービスと電子処方箋サービスへの接続インターフェイスの対応があります。第2に、ガバメントクラウドへの対応が可能となるモダンな技術を採用したクラウド・ネイティブ型の電子カルテの要件があります。第3に、外注検査システムや生成AI等との標準APIの搭載が求められます。第4に、データ引き継ぎが可能な互換性の確保として、json、xml、csv等のフォーマットが規定されます。第5に、医薬品・検査等の標準マスタ・コードの規定や医療情報システムの安全管理ガイドラインへの準拠が含まれます。電子カルテ情報共有サービスは、全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有・閲覧できるようにするサービスです。このサービスでは、3文書(診療情報提供書、退院時サマリー、健診結果報告書)と6情報(検査、感染症、処方、傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等)を共有します。現在、全国10地域でモデル事業を実施中であり、臨床情報の登録から検証を開始しています。モデル事業では、医療機関や電子カルテによって複数の課題が発生しており、その原因特定と解決が必要な状況です。令和7年夏頃をピークに登録に関する課題は減少傾向にありますが、閲覧の検証も今後開始予定です。この検証を経て、致命的な課題がないことを確認した上で、2026年(令和8年)冬頃を目処に全国で利用可能な状態にすることを目指しています。救急時医療情報閲覧機能の概要と医療現場での活用救急時医療情報閲覧機能は、救急現場における迅速な治療判断を支援するサービスです。令和6年12月からサービスを開始しており、多くの三次救急病院等で導入が進んでいます。この機能により、病院においては患者の生命・身体の保護のために必要な場合、マイナ保険証により本人確認を行うことで、患者の同意取得が困難な場合でもレセプト情報に基づく医療情報等が閲覧可能となります。救急時医療情報閲覧機能は、主に救急患者を受け入れる一次救急から三次救急病院を念頭においた機能であり、病院であれば導入可能です。診療所や薬局への開放は想定されていません。閲覧できる情報は、通常のオンライン資格確認等システムで表示可能な診療・薬剤情報に加え、救急用サマリーが含まれます。救急用サマリーには、受診歴(3か月分)、電子処方箋情報(45日分)、薬剤情報(3か月分)、手術情報(5年分)、診療情報(3か月分)、透析情報(3か月分)、健診実施日が集約されています。通常表示の期間よりも短い期間に限定することで、救急現場で必要な情報を迅速に把握できるよう設計されています。救急科の医師からは、この機能の有効性について複数の声が寄せられています。第1の声として、意識不明の患者に対して薬剤情報を即座に確認でき、抗凝固薬の服用の有無がわかることで、脳出血のケースにおける拮抗薬投与の判断が迅速に行えるようになったという報告があります。第2の声として、初診の患者でも受診歴を頼りにかかりつけ医療機関を特定して問い合わせることで、過去の手術歴など詳細な情報を把握できるようになったという報告があります。第3の声として、救急用サマリーにより必要な情報が一元的に把握でき、治療リスクの評価や処置の判断が迅速に行えるようになったという報告があります。これらの医師の声からも明らかなように、救急時医療情報閲覧機能は、意識不明等により同意の取得が困難な患者においても、薬剤情報・受診歴・手術歴等を迅速かつ正確に把握でき、救急現場での治療判断の質とスピードの向上につながっています。サイバーセキュリティ対策の現状と診療録管理体制加算サイバーセキュリティ対策は、医療DXの推進において不可欠な基盤です。令和6年度診療報酬改定における見直しにより、BCPやオフラインバックアップに取り組む医療機関が増加しました。一方で、情報セキュリティの統括責任者について、情報処理技術にかかる資格の取得者が少ない状況が課題として挙げられています。診療録管理体制加算は、入院初日に算定される加算であり、3つの区分が設けられています。加算1は140点、加算2は100点、加算3は30点です。加算1の施設基準には、サイバーセキュリティ対策に関する複数の要件が含まれています。加算1の主な施設基準として、3つの要件があります。第1に、許可病床数が200床以上の保険医療機関については、安全管理ガイドラインに基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置することが求められます。当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行う必要があります。第2に、非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管することが求められます。日次でバックアップを行う場合は、少なくとも3世代を確保する等の対策が必要です。第3に、非常時を想定した業務継続計画(BCP)を策定し、医療情報システム安全管理責任者の主導の下、少なくとも年1回程度、定期的に訓練・演習を実施することが求められます。病院におけるサイバーセキュリティ対策の調査結果によると、情報セキュリティの統括責任者(CISO)を設置している病院は全体の73%です。病床数別にみると、500床以上の病院では96%が設置している一方、20~99床の病院では65%にとどまっています。CISOを設置している病院のうち、医療情報に関連した資格を保持していた割合は15%程度にとどまっています。CISOがIPAの実施する情報処理技術者資格を保持している割合をみると、病床数の多い病院では情報セキュリティマネジメント試験や情報処理安全確保支援士の所持者が多い傾向がありました。しかし、全体としては資格保持者が少なく、セキュリティ人材の育成が課題となっています。まとめ:令和8年度改定に向けた論点電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスは、2026年夏までに普及計画を策定し、2026年(令和8年)冬頃の全国運用開始を目指しています。救急時医療情報閲覧機能は既にサービスを開始しており、救急現場での治療判断の質とスピードの向上に貢献しています。サイバーセキュリティ対策は、診療報酬改定の見直しにより取り組む医療機関が増加しましたが、セキュリティ人材の育成が引き続き課題です。中央社会保険医療協議会では、医療DXにかかる各サービスの進捗状況や医療現場での患者メリットを踏まえ、これまでの評価により大きく普及した取り組みの実施を基本としつつ、更に普及を図るべき取り組みに着目した評価を行うことが論点として示されています。令和8年度診療報酬改定に向けて、各サービスの普及状況に応じた適切な評価のあり方について、今後の議論が注目されます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【2025年最新】医療DX推進体制整備加算の見直しとマイナ保険証利用率47%突破の全容

【2025年最新】医療DX推進体制整備加算の見直しとマイナ保険証利用率47%突破の全容

Dec 24, 2025 04:54 岡大徳

中央社会保険医療協議会総会(第637回)において、医療DXに関する議論が行われました。本稿では、医療DXの診療報酬上の評価、マイナ保険証とオンライン資格確認等システム、電子処方箋の3つのテーマについて解説します。医療DXは着実に進展しています。マイナ保険証利用率は令和7年10月時点で47.26%に達し、電子処方箋の調剤結果登録割合は82.8%となりました。令和7年4月からは医療DX推進体制整備加算の要件が見直され、マイナ保険証利用率の実績要件が段階的に引き上げられています。医療DXの診療報酬上の評価について令和6年度診療報酬改定では、医療DXを推進するための複数の加算が新設・見直しされました。主な加算として、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算、訪問看護医療DX情報活用加算があります。これらの加算は、マイナ保険証の利用促進と医療情報の活用を診療報酬で評価する仕組みです。医療情報取得加算は、オンライン資格確認により患者の診療情報を取得・活用する体制を評価します。令和6年12月以降、この加算は初診時1点、再診時1点(3月に1回)、調剤時1点(12月に1回)に統一されました。令和6年6月から11月までは、マイナ保険証利用の有無により点数が異なっていましたが、現行の健康保険証の発行終了を踏まえて見直されました。医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報を診療に活用できる体制を評価します。この加算の施設基準には、電子処方箋の発行体制、電子カルテ情報共有サービスの活用体制、マイナ保険証利用率の実績要件が含まれます。令和7年4月からは、マイナ保険証利用率に応じて加算1から加算6までの6段階に細分化されました。令和7年4月からの医療DX推進体制整備加算の点数は、医科で加算1が12点、加算2が11点、加算3が10点、加算4が10点、加算5が9点、加算6が8点となっています。歯科と調剤についても同様に6段階の加算が設定されました。マイナ保険証利用率の実績要件は、加算1・4で45%、加算2・5で30%、加算3・6で15%です。令和7年10月以降は、マイナ保険証利用率の実績要件がさらに引き上げられます。加算1・4は60%、加算2・5は40%、加算3・6は25%となり、令和8年3月以降はそれぞれ70%、50%、30%に引き上げられます。電子カルテ情報共有サービスの経過措置は令和8年5月31日まで延長されました。在宅医療DX情報活用加算は、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用し、在宅医療において質の高い診療を提供した場合に算定できます。令和7年4月からは、電子処方箋の発行体制の有無により加算1(医科11点)と加算2(医科9点)の2段階となりました。訪問看護医療DX情報活用加算は50円で、訪問看護ステーションにおける診療情報の活用を評価します。マイナ保険証とオンライン資格確認等システムマイナ保険証の利用は着実に拡大しています。令和7年10月のレセプト件数ベース利用率は47.26%となり、令和6年1月の3.99%から大幅に上昇しました。オンライン資格確認等システムを通じて、特定健診等情報、薬剤情報、診療情報の閲覧が可能となり、質の高い医療の提供に貢献しています。オンライン資格確認の利用件数は、令和6年11月時点で月間約2億6,665万件に達しています。施設別の内訳は、医科診療所が約1億1,521万件、薬局が約1億713万件、病院が約2,156万件、歯科診療所が約2,275万件です。マイナンバーカードによる利用は約1億464万件で、利用率は39.24%となっています。診療情報の閲覧件数も増加傾向にあります。令和6年11月の診療情報閲覧件数は約6,094万件、特定健診等情報閲覧件数は約3,062万件、薬剤情報閲覧件数は約2,296万件でした。これらの情報は、医師や薬剤師が患者の状態を把握し、適切な診療を行うために活用されています。マイナ保険証の課題も明らかになっています。令和6年度診療報酬改定の結果検証調査によると、最も多く挙げられた課題は「ITに不慣れな患者への対応による負担が増加していること」で、病院70.8%、医科診療所65.4%、歯科診療所71.8%、薬局78.6%が該当すると回答しました。「システム障害時、診療に影響が出ること」も病院56.3%、医科診療所71.9%、歯科診療所68.8%、薬局48.6%と高い割合を示しています。「システムの導入や運用に費用負担がかかること」については、病院61.1%、医科診療所57.8%、歯科診療所58.4%、薬局44.4%が課題として挙げています。「マイナンバーカード及び電子証明書に有効期限があること」も病院53.5%、医科診療所52.1%、歯科診療所54.8%、薬局52.4%と、約半数の施設が課題と認識しています。電子処方箋電子処方箋は、医師・歯科医師が処方箋を電子処方箋管理サービスに送信し、薬剤師がそのサービスから処方箋を取り込んで調剤する仕組みです。この仕組みにより、薬局での処方内容の入力作業が不要になり、医療機関と薬局の間で速やかな情報共有が可能となります。重複投薬や併用禁忌のチェックも自動で行われます。電子処方箋の導入状況は施設種別により大きく異なります。令和7年10月時点で、薬局の導入率は86.5%と高い水準に達しています。一方、医科診療所は23.3%、病院は17.3%、歯科診療所は7.0%にとどまっています。調剤結果登録割合は月間82.8%となり、処方箋の約8割について調剤結果が電子処方箋管理サービスに登録されています。電子処方箋システムを導入した薬局では、いずれの処方箋種別を受け付けた場合でも調剤結果登録を行います。紙の処方箋、引換番号付き紙処方箋、電子処方箋のいずれを受け付けた場合でも、調剤結果を登録することで、即時性の高い薬剤情報の共有が実現します。この情報は、重複投薬等チェックの参照データとしても活用されます。電子処方箋は災害時にも有効です。令和6年能登半島地震では、被災地にいる患者にオンライン診療を実施し、電子処方箋を発行することで、患者が現地の電子処方箋対応薬局で調剤を受けられた事例がありました。道路の寸断により通院や処方箋の郵送が困難な状況でも、通信インフラが回復していれば電子処方箋を活用できます。電子処方箋による重複投薬防止の効果も期待されています。令和6年7月のNDBデータによると、複数医療機関を受診し、用法及び用量から通常想定される処方の量を大きく超えてゾルピデム製剤の処方を受けている患者が存在します。電子処方箋サービスの重複投薬等チェック機能により、このような不適切な処方を防ぐことができる可能性があります。まとめ医療DXは、マイナ保険証の利用拡大、電子処方箋の普及、電子カルテ情報共有サービスの整備を通じて着実に進展しています。令和7年10月時点でマイナ保険証利用率は47.26%に達し、電子処方箋の調剤結果登録割合は82.8%となりました。医療DX推進体制整備加算は、マイナ保険証利用率に応じた6段階の評価体系に見直されました。今後は利用率の実績要件が段階的に引き上げられ、医療機関・薬局における医療DXのさらなる推進が求められます。電子処方箋については、薬局での導入は進んでいますが、医療機関での導入促進が課題となっています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【令和8年度改定】短期滞在手術・回リハ・ICU・オンライン精神療法の4論点を解説

【令和8年度改定】短期滞在手術・回リハ・ICU・オンライン精神療法の4論点を解説

Dec 23, 2025 06:02 岡大徳

中央社会保険医療協議会(中医協)総会では、令和8年度診療報酬改定に向けた議論が進んでいます。第637回総会では、これまでの審議で委員から出された指摘事項への回答として、短期滞在手術の地域差、回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合、ICU・HCUの重症度基準、オンライン精神療法の4項目について新たなデータが示されました。今回示されたデータの要点は次のとおりです。短期滞在手術については、二次医療圏の類型別に外来実施率の差が明らかになりました。回復期リハビリテーション病棟では、FIM20点以下の患者を重症患者から除外した場合のシミュレーション結果が提示されました。ICU・HCUでは、動脈圧測定の位置づけを変更した複数パターンのシミュレーションが行われました。オンライン精神療法では、初診での実施を可能とする新たな指針案と、その背景となる行政のアウトリーチ支援の実態が示されました。短期滞在手術の地域類型別外来実施率短期滞在手術については、11月7日の総会で「入院及び外来での手術状況を大都市型、地方都市型、過疎地域型等の類型に応じて精査すべき」との指摘がありました。この指摘を受けて、二次医療圏の類型別に外来実施率のデータが示されました。二次医療圏は3つの類型に分類されています。大都市型は人口100万人以上または人口密度2,000人/km²以上の医療圏です。地方都市型は人口20万人以上または人口密度200人/km²以上の医療圏です。人口少数地域型はこれら以外の医療圏を指します。水晶体再建術(眼内レンズ挿入・その他)の外来実施率は、地域類型による大きな差がみられませんでした。大都市型では外来が約63%、地方都市型では約64%、人口少数地域型では約61%でした。いずれの類型でも入院と外来がほぼ半々から6割程度が外来という状況です。内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(2cm未満)では、人口少数地域型で外来実施率が低い傾向がみられました。大都市型では外来が約83%、地方都市型では約76%と高い外来実施率を示しています。一方、人口少数地域型では外来が約63%にとどまり、入院での実施割合が他の類型より高くなっています。回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合シミュレーション回復期リハビリテーション病棟入院料については、11月14日の総会で2つの指摘がありました。ひとつは「重症患者の範囲を見直す場合、入院料ごとに見直し後の重症患者割合のシミュレーションを示すべき」という指摘です。もうひとつは「日常生活機能評価表とFIMでは各項目の比重が異なるため、施設への影響を精査する必要がある」という指摘です。現行の重症患者の定義は、FIM55点以下または日常生活機能評価票10点以上の患者です。今回のシミュレーションでは、この定義からFIM20点未満の患者を除外した場合の影響が分析されました。FIM20点未満の患者を除外する理由は、医療機関が自らの裁量で適応を判断できる割合を増やすことにあります。回復期リハビリテーション病棟入院料1・2では、現行基準での重症患者割合40%以上の施設が92.1%でした。FIM20点以下を除外した場合、この割合は85.8%に低下します。分布をみると、重症患者割合40~50%の施設が最も多く、除外後も多くの施設が現行基準を維持できる見込みです。回復期リハビリテーション病棟入院料3・4でも同様の傾向がみられました。現行基準を満たす施設は92.1%でした。FIM20点以下を除外した場合、この割合は81.6%となります。入院料1・2と比較すると、基準を下回る施設がやや増加する傾向にあります。ICU・HCU用重症度、医療・看護必要度の見直しシミュレーションICU・HCU用の重症度、医療・看護必要度については、11月26日の総会で重要な指摘がありました。「動脈圧測定のみで現行の該当患者割合基準を満たしている」「動脈圧測定の位置づけを変更した場合の影響についてシミュレーションを行うべき」という指摘です。一方で「集中治療の現場では必要な患者のみを入室させており、患者の安全に影響を及ぼさないよう慎重に検討すべき」との意見も出されました。現行基準では、動脈圧測定の該当患者割合が平均約84%と非常に高く、この項目だけで基準を満たせる状況にあります。そのため、他の評価項目の意義が乏しいとの問題提起がなされています。シミュレーションでは3つのパターンが検討されました。パターン1は、現行の評価項目に蘇生術の施行、抗不整脈剤の使用(注射剤)、一時的ペーシングの3項目を追加する案です。この場合、特定集中治療室管理料1・2で8割基準を満たす治療室は99.5%、管理料3~6および救命救急入院料2・4で7割基準を満たす治療室は98.7%となり、現行とほぼ同等の該当率が維持されます。パターン2は、動脈圧測定とシリンジポンプの管理を2点から1点に変更し、新たに3項目を導入する案です。この場合、基準を8割とすると該当治療室は57.1%に大幅低下します。基準を5.5~6割に引き下げれば90%以上の治療室が該当する見込みです。パターン3は、動脈圧測定のみを1点に変更し、新たに3項目を導入する案です。パターン2と同様、基準を8割とすると該当治療室は約57%に低下します。基準を5.5~6割程度に調整すれば、90%以上の治療室が該当可能です。HCU用の必要度についても同様のシミュレーションが行われました。パターン1(新たに2項目を導入)では、現行基準でほぼすべての治療室が該当を維持できます。パターン2(中心静脈圧測定を基準①から除外し、新たに2項目を導入)では、基準①の該当治療室割合がやや低下しますが、基準②はほぼ維持されます。情報通信機器を用いた精神療法の指針改訂情報通信機器を用いた精神療法については、12月5日の総会で「オンライン初診精神療法を認めた理由や前回改定の検証結果など、実態の分かるデータを示してほしい」との指摘がありました。この指摘に対し、新たな指針案と議論の経緯が示されました。令和6年度改定では、情報通信機器を用いた通院精神療法は精神保健指定医による再診に限定されていました。今回、規制改革実施計画(令和6年6月閣議決定)を踏まえ、初診でのオンライン精神療法を可能とする方向で指針の改訂が検討されています。初診でのオンライン精神療法が検討される背景には、行政によるアウトリーチ支援の増加があります。精神保健福祉センター、保健所、市区町村が実施するひきこもり等への訪問指導件数は増加傾向にあります。これらの支援対象者は医療機関への受診が困難な場合も多く、行政の支援から医療につなげる仕組みが求められています。新たな指針案では、初診でのオンライン精神療法に厳格な条件が設けられています。対象は行政が対応を行っている未治療者、治療中断者、ひきこもりの者等に限定されます。実施にあたっては、医療機関と行政との連携体制が構築されていること、診察時に患者の側に保健師等がいること、十分な情報収集・情報共有が可能であること、患者自身の希望があることが要件となります。令和6年度改定の検証調査では、オンライン精神療法を行っていない診療所の理由も明らかになりました。約29%の診療所が「満たすことが困難な要件がある」と回答しています。そのうち約77%が「常時対応型施設である等、地域における精神科医療の提供体制への貢献」の要件を、約64%が「精神保健指定医の公務員としての業務への協力」の要件を困難な要件として挙げています。まとめ今回の中医協総会では、これまでの指摘事項に対する具体的なデータとシミュレーション結果が示されました。短期滞在手術では、人口少数地域型における内視鏡的大腸ポリープ切除術の外来実施率が他の類型より低いことが明らかになりました。回復期リハビリテーション病棟では、FIM20点以下を重症患者から除外した場合でも、多くの施設が現行基準を維持できる見通しです。ICU・HCUでは、動脈圧測定の点数を引き下げる場合、該当患者割合の基準も併せて見直す必要があることが示されました。オンライン精神療法では、行政との連携を前提とした初診での実施を可能とする指針案が提示されました。令和8年度診療報酬改定に向けて、これらのデータを踏まえた具体的な制度設計が進められていきます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【中医協解説】令和8年度改定に向けた4つの重要論点|訪問看護・特定疾患療養管理料・身体的拘束・廃用症候群

【中医協解説】令和8年度改定に向けた4つの重要論点|訪問看護・特定疾患療養管理料・身体的拘束・廃用症候群

Dec 22, 2025 06:21 岡大徳

令和7年12月19日に開催された中央社会保険医療協議会 総会(第637回)では、これまでの審議で委員から出された指摘事項に対する回答として、追加データが提示されました。本メールマガジンでは、訪問看護、特定疾患療養管理料、身体的拘束、廃用症候群の4つの論点について解説します。今回の議論では、訪問看護における同一建物利用者への評価見直し、特定疾患療養管理料の算定実態、療養病棟等における身体的拘束の最小化、障害者施設等入院基本料における廃用症候群患者の評価について、NDBデータや実態調査に基づく詳細な分析結果が示されました。これらのデータを踏まえ、令和8年度診療報酬改定に向けた具体的な検討が進められています。訪問看護に係る指摘事項への回答中央社会保険医療協議会では、高齢者住まい等に居住する利用者への訪問看護について、同一建物・単一建物利用者の人数や訪問回数に応じた評価のあり方が論点となっています。この論点に関して、追加データが提示され、具体的な検討の方向性が示されました。10月1日の総会では、委員から3つの指摘がありました。第一に、評価の見直しについては、コストだけでなく個々の患者の医療の必要度や提供サービスの内容も加味したきめ細かい評価が必要という意見です。第二に、頻回訪問の利用者の9割は末期の悪性腫瘍や別表第7該当者であることを踏まえるべきという指摘です。第三に、高齢者住宅等への頻回訪問については、一連の訪問看護について包括的な評価の検討が必要という意見が出されました。これらの指摘を受け、今回の総会では追加データが示されました。訪問看護基本療養費Ⅱを算定する利用者は、別表第7該当の有無や疾病によらず、1月あたりの訪問日数、訪問回数、難病等複数回訪問加算の算定日数が多い傾向にあります。別表第7に該当する利用者の1月あたり医療費の平均は172,003円で、それ以外の利用者(79,536円)のほぼ2倍となっています。さらに、訪問看護ステーションごとに別表第7該当利用者の割合が8割以上のステーションでは、利用者1人あたりの1月あたり医療費が277,188円と、2割未満のステーション(87,010円)より高額です。訪問看護管理療養費の算定種別による違いも明らかになりました。月の2日目以降の訪問看護管理療養費をみると、訪問看護管理療養費1のみの利用者の医療費中央値は90,849円であるのに対し、訪問看護管理療養費2のみの利用者は192,162円と高い傾向です。ただし、訪問看護管理療養費1と2の利用者における別表第7該当者の割合には大きな差異はありませんでした。今回の論点として、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーション等による同一建物・単一建物利用者への訪問看護について、頻回または画一的に加算等が算定される場合の評価水準や、複数回の訪問の時間を合算する考え方等を含め、具体的な評価のあり方が検討されています。特定疾患療養管理料に係る指摘事項への回答特定疾患療養管理料については、主傷病名の分析に加えて副傷病名や処方状況を含めた調査・分析が求められていました。今回の総会では、NDBデータに基づく詳細な分析結果が提示されました。10月17日の総会での指摘は2点でした。一つは、主傷病名の分析に加え、副傷病名や処方状況も含めたさらなる調査・分析が必要であり、適切な運用が行われていない場合には制度の是正を図るべきという意見です。もう一つは、特定疾患療養管理料についてはこれまでの議論の積み重ねを踏まえた制度であり、その意義を十分に理解すべきという意見でした。これらの指摘に対し、今回は主傷病名、全傷病名、処方状況に関するデータが示されました。主傷病名の上位は、気管支喘息(12.8%)、慢性胃炎(9.2%)、狭心症(6.0%)となっています。全傷病名(主傷病名と副傷病名を含む)でみると、高血圧症(49.7%)、慢性胃炎(27.5%)、アレルギー性鼻炎(26.2%)の順となっており、令和6年度改定で対象から除外された高血圧症や糖尿病(19.9%)が副傷病名として多く記載されている実態が明らかになりました。処方状況については、特定疾患療養管理料算定患者のうち、処方料・処方箋料のいずれも算定がない患者は3.8%でした。特定疾患処方管理加算の算定がある患者は65.8%となっています。また、主傷病名が「胃潰瘍」に関連する患者のうち、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の内服薬を調剤されている患者が約6.5%存在することも示されました。NSAIDsは胃潰瘍のリスク因子であることから、療養管理の実態について検討が求められています。身体的拘束の最小化に向けた取組に係る指摘事項への回答身体的拘束の最小化については、回復期リハビリテーション病棟と療養病棟における実施状況の詳細分析が求められていました。今回の総会では、拘束の種類やデバイスの有無、認知症の有無による違いを含めた詳細データが提示されました。10月29日の総会では、2つの指摘がありました。回復期リハビリテーション病棟については、身体的拘束の中にはクリップセンサーや離床センサーといった見守り目的のものが含まれており、物理的に四肢を固定する拘束とは異なることから、拘束の種類を考慮すべきという意見です。療養病棟については、身体的拘束の実施状況に施設間で差があることについて、患者の状態、認知症の程度、使用しているデバイス等の詳細な分析が先決という指摘でした。追加データとして、常時の手指・四肢・体幹抑制とそれ以外の身体的拘束(クリップセンサー等を含む)を区分した分析結果が示されました。回復期リハビリテーション病棟では、身体的拘束全体では20%以上の患者に実施している病棟が25.0%あるのに対し、常時の手指・四肢・体幹抑制に限ると12.7%にとどまります。このことから、クリップセンサー等による行動把握が多く行われていると考えられます。ただし、1割以上の病棟では常時の拘束を20%以上の患者に実施していました。療養病棟では、デバイスの有無と認知症の有無による違いが明確になりました。デバイスあり・認知症ありの患者では、身体的拘束の実施率について医療機関間の差が大きいことがわかりました。デバイスも認知症もない患者では、常時の拘束実施がゼロの病棟が95.6%と多い一方、デバイスがなくても認知症がある場合は一定数の病棟で常時の拘束が実施されており、そのほとんどは認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ・Mの患者でした。デバイスの種類別では、胃ろうの場合は身体的拘束実施率0%の病棟が54.8%と比較的多いのに対し、経鼻胃管やIVH(中心静脈栄養)の場合は拘束実施率の高い病棟が多いという結果でした。この背景には、胃ろうより経鼻経管栄養や中心静脈栄養を希望される傾向が増えていることがあります。今回の論点として、身体的拘束の最小化に向けた評価に際して留意すべき点について検討が進められています。障害者施設等入院基本料における廃用症候群に係る指摘事項への回答障害者施設等入院基本料における廃用症候群患者については、病態による違いを踏まえた詳細な分析が求められていました。今回の総会では、身体障害者障害程度等級による看護提供頻度の違いを示すデータが提示されました。10月29日の総会では、障害者施設等入院基本料の10対1から15対1において廃用症候群の患者割合が多く療養病棟と類似している点について指摘がありました。委員からは、障害者施設等入院基本料の対象患者は身体障害者障害程度等級の1級・2級相当であり、脊髄損傷など障害が固定した状態にあり廃用症候群からの回復が困難な場合も多いとの意見が出されました。一方で、器質的障害のない廃用症候群はしばしば改善することもあり、同じ廃用症候群でも病態により異なるため、より詳細な分析が必要との指摘でした。追加データとして、廃用症候群を主傷病とする患者に対する看護提供頻度の分析結果が示されました。障害者施設等入院基本料を算定する患者のうち、身体障害者障害程度等級表の1・2級以外の患者では、療養病棟と看護提供頻度の分布が類似していました。これに対し、1・2級の患者においては、より頻回な看護提供を必要とする患者の割合が高いという結果でした。このデータは、同じ廃用症候群であっても、重度の身体障害を有する患者と器質的障害のない患者では、看護の必要性が異なることを示しています。今後の評価のあり方については、こうした病態の違いを踏まえた検討が進められる見込みです。まとめ中央社会保険医療協議会 総会(第637回)では、訪問看護、特定疾患療養管理料、身体的拘束の最小化、障害者施設等入院基本料における廃用症候群の4つの論点について、追加データに基づく議論が行われました。訪問看護については、同一建物利用者への頻回訪問の評価水準や複数回訪問の時間合算等の具体的な検討が進められます。特定疾患療養管理料については、主傷病名・副傷病名・処方状況の分析により算定実態が明らかになりました。身体的拘束については、拘束の種類やデバイス・認知症の有無による詳細な分析結果を踏まえ、最小化に向けた評価の検討が行われます。廃用症候群については、障害の程度による看護提供頻度の違いを踏まえた評価の検討が進められています。これらの論点は、令和8年度診療報酬改定に向けて引き続き議論されます。各論点について、患者の医療の必要性と提供体制の効率性のバランスを踏まえた適切な評価体系の構築が求められています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

マイナ保険証利用率47%突破|次期カードリーダーと医療費助成の最新動向

マイナ保険証利用率47%突破|次期カードリーダーと医療費助成の最新動向

Dec 21, 2025 04:51 岡大徳

令和7年12月18日に開催された第208回社会保障審議会医療保険部会において、マイナ保険証の利用促進等に関する資料が公表されました。従来の保険証からマイナ保険証への移行が進む中、利用率の算出方法の見直しや利便性向上に向けた施策が示されています。本稿では、この資料の内容を解説します。マイナ保険証の利用状況については、令和7年10月時点のレセプト件数ベース利用率が47.26%に到達しました。今後の利用促進に向けては、次期顔認証付きカードリーダーの導入支援に224億円の補正予算が措置され、こども医療費等の受給者証とマイナンバーカードの一体化も進められます。後期高齢者医療制度における資格確認書の職権交付についても、令和8年8月以降の見直しが検討されています。マイナ保険証の利用率と普及状況マイナ保険証の利用状況を示す指標として、令和7年12月から利用率の算出方法が変更されます。従来のオンライン資格確認件数ベースからレセプト件数ベースへと移行し、患者の利用実態をより正確に反映できるようになります。令和7年10月時点のマイナ保険証の普及状況は着実に進展しています。マイナンバーカードの保有者は9,948万人で全人口の79.9%に達し、そのうちマイナ保険証の登録者は8,730万人でカード保有者の87.8%を占めています。レセプト件数ベース利用率は47.26%となり、令和6年1月の3.99%から大幅に上昇しました。都道府県別の利用率には地域差が見られます。最も高いのは富山県の59.37%で、宮崎県57.48%、静岡県56.42%が続きます。一方、最も低いのは沖縄県の27.63%で、和歌山県36.69%、大阪府37.36%となっています。全国平均は47.26%で、前月から2.86ポイント上昇しました。年齢層別に見ると、65歳〜74歳の利用率が最も高く、令和7年11月時点で48.55%〜49.39%に達しています。0歳〜4歳の伸びも著しく、令和6年6月の3.13%から令和7年11月には40.97%へと急増しました。一方で、5歳〜19歳の若年層は30%前後にとどまり、利用率の伸び悩みが課題となっています。次期顔認証付きカードリーダーの仕様と導入支援現行の顔認証付きカードリーダーは令和8年3月末から順次保守期限を迎えるため、次期規格の開発が進められています。令和7年2月に仕様を公表してメーカーを公募した結果、キヤノンマーケティングジャパン、パナソニックコネクト、リコージャパンの3社が参入し、令和8年度から順次発売を開始する予定です。次期顔認証付きカードリーダーでは、現行機の運用上の課題を解決する改善が図られます。スマートフォン用電子証明書の読み取りに本体のみで対応し、外付けの汎用カードリーダーが不要になります。視覚障害者向けには認証状況やエラーの発生に関する音声案内機能が搭載され、操作手順の音声案内やテンキー搭載も推奨されています。さらに、画面レイアウトの統一や視認性・操作性の改善により、高齢者にとっても使いやすい設計となります。各メーカーの製品には独自の特徴があります。キヤノンマーケティングジャパンの製品は軽量でコンパクトなサイズと取り外し可能な構造が特徴で、テンキー一体化構造により外付けテンキーが不要です。パナソニックコネクトの製品は資格確認端末(Windows PC)を内蔵し、LAN接続による設置自由度の向上を実現しています。両社ともスピーカー内蔵による音声案内機能を備えています。導入支援として、令和7年度補正予算により224億円が措置されました。次期顔認証付きカードリーダーを導入する医療機関・薬局に対しては費用の1/2が補助され、資格確認端末の買い替えについても1/3の補助が実施されます。医療費助成のオンライン資格確認と利便性向上マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化が進められています。公費負担医療・地方単独医療費助成のオンライン資格確認に必要なシステムはデジタル庁において設計・開発・運用されており、令和5・6年度に183自治体(22都道府県、161市町村)が先行実施事業に参加しました。令和8年度中には全国規模での導入を目指しています。先行実施の参加自治体は着実に拡大しています。令和7年度には625自治体(41都道府県、584市区町村)が参加・参加予定となり、こども医療費助成は523市区町村、障害者医療費助成は485市区町村、ひとり親家庭医療費助成は506市区町村で実施予定です。令和9年度からは支払基金又は国保連においてシステムの管理・運用等の業務を実施する体制が整備されます。この取り組みにより、患者、医療機関・薬局、自治体のそれぞれにメリットが生まれます。患者にとっては紙の受給者証を持参する手間が軽減され、紛失リスクや持参忘れによる再来院も防止できます。医療機関・薬局では資格情報及び受給者証情報の手動入力の負荷が削減され、正確な資格情報に基づく請求により資格過誤請求が減少します。自治体においても医療費助成の資格確認に関する事務負担が軽減されます。後期高齢者医療制度における対応後期高齢者医療制度では、令和8年7月末まで全員一律に資格確認書を職権交付する運用を行っています。これは高齢者が新たな機器の取扱いに不慣れであることなどに配慮した措置ですが、令和8年8月以降は見直しが検討されています。後期高齢者のマイナ保険証利用状況には年齢層によって差があります。令和6年9月から令和7年8月までの利用実績を見ると、75歳〜79歳では43%が6回以上利用している一方、90歳以上では22%にとどまります。マイナ保険証を利用していない割合は、85歳〜89歳で45%、90歳以上で62%となっており、年齢が上がるほど利用率は低下する傾向にあります。令和8年8月以降の対応方針案では、年齢及び過去の利用実績に基づく区分が示されています。84歳以下の被保険者には引き続き資格確認書が職権交付されます。85歳以上の被保険者については、直近1年間に6回以上利用しかつ直近3か月における利用実績がある場合は、マイナ保険証を基本とし申請により資格確認書の交付も可能となります。85歳以上でこの条件を満たさない被保険者には引き続き資格確認書が職権交付されます。まとめ第208回社会保障審議会医療保険部会で示されたマイナ保険証の利用促進等に関する施策は、利用環境の整備と利便性向上の両面から推進されています。令和7年10月のレセプト件数ベース利用率は47.26%に達し、着実な普及が進んでいます。次期顔認証付きカードリーダーの導入支援には224億円の補正予算が措置され、スマートフォン対応や音声案内機能など利便性が大幅に向上します。こども医療費等の受給者証とマイナンバーカードの一体化も進み、令和8年度中の全国規模導入が目指されています。後期高齢者医療制度における資格確認書の職権交付も、年齢及び利用実績を踏まえたきめ細かな対応へと見直されます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

長期収載品の選定療養が見直しへ|特別の料金が2倍になる可能性

長期収載品の選定療養が見直しへ|特別の料金が2倍になる可能性

Dec 20, 2025 05:34 岡大徳

中央社会保険医療協議会(中医協)は2025年12月17日の総会で、長期収載品の選定療養について見直し案を提示しました。この見直しにより、長期収載品を希望する患者が支払う「特別の料金」が現行の2倍以上に引き上げられる可能性があります。本稿では、中医協総会資料に基づき、見直し案の内容と背景を解説します。見直し案の要点は3つあります。第一に、患者の負担水準を長期収載品と後発医薬品の価格差の2分の1以上とする方向で検討が進んでいます。第二に、医療上の必要がある場合や後発医薬品の提供が困難な場合は、引き続き選定療養の対象外となります。第三に、この見直しは医療保険制度の持続可能性確保と保険給付の公平性を目的としています。長期収載品の選定療養制度とは長期収載品の選定療養制度は、後発医薬品の使用促進を目的として令和6年10月に開始されました。この制度では、後発医薬品が存在する長期収載品(先発医薬品)を患者が希望する場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1を「特別の料金」として患者が負担します。特別の料金は保険適用外であり、患者の全額自己負担となります。ただし、医師が医療上の必要性を認めた場合や、後発医薬品の在庫がない場合などは、選定療養の対象外となり特別の料金は発生しません。制度開始後の状況後発医薬品の使用割合は、制度開始により大幅に上昇しました。令和6年10月の制度開始を境に、後発医薬品割合(数量ベース)は86.6%から90.1%へ約4ポイント上昇しました。その後、令和7年3月時点では90.6%に達しています。選定療養の対象となったレセプト件数は約368万件で、全体の4.9%でした。特別の料金の分布をみると、1,000円未満が90.0%、2,000円未満が98.3%を占めています。多くの患者の負担額は比較的少額にとどまっている状況です。対象医薬品の価格差についても分析が行われました。選定療養の対象となっている1,006品目について、1剤当たりの価格差4分の1の分布をみると、100円未満が908品目(90.3%)を占めています。200円未満では942品目(93.6%)となり、大半の医薬品で価格差は小さいことがわかります。患者が長期収載品を希望する理由患者調査では、長期収載品の処方を希望した理由が明らかになりました。郵送調査では「使い慣れた薬を使いたいから」が最も多く39.1%でした。一方、インターネット調査では「ジェネリック医薬品の使用に不安があるから」が最も多く30.0%でした。この調査結果は、長期収載品を希望する患者の動機が、習慣や心理的な不安に基づくケースが多いことを示しています。医療上の必要性以外の理由で長期収載品を選択する患者に対し、より強いインセンティブを設けることで後発医薬品への切り替えを促す余地があると考えられています。見直し案の内容見直し案では、患者の負担水準を価格差の2分の1以上とする方向で検討されています。現行制度では価格差の4分の1が特別の料金となっていますが、これを引き上げることで後発医薬品の使用をさらに促進する狙いがあります。具体的な負担額の変化を試算すると、以下のようになります。長期収載品の薬価を1錠20円、後発医薬品の薬価を1錠10円とし、1日4錠・25日分を投薬した場合(自己負担割合3割)で計算すると、現行の価格差4分の1では特別の料金は250円です。これが価格差2分の1になると500円、価格差4分の3では750円、価格差全額(1分の1)では1,000円となります。見直し案の検討にあたっては、医療上の必要がある場合の除外が前提となっています。長期収載品を使用する医療上の必要がある場合や、後発医薬品の在庫状況等を踏まえて後発医薬品を提供することが困難な場合については、引き続き選定療養の対象外とされます。見直しの背景と考え方見直しの背景には、複数の政策課題があります。第一に、医薬品のライフサイクルの観点があります。先発品企業は後発品上市後には市場から撤退し、後発品企業に安定供給等の役割を譲るという姿が目指すべき方向とされています。第二に、医療保険制度の持続可能性の確保があります。現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図るため、長期収載品から後発医薬品への切り替えを促進する必要があります。第三に、保険給付の公平性の問題があります。長期収載品と後発医薬品は同一の有効成分を同一量含み、効能・効果、用法・用量が原則的に同一です。しかし、医療上の必要がなくとも長期収載品を使用する被保険者に対しては、より多くの保険給付がされています。後発医薬品を使用する被保険者との間での保険給付の公平性を考慮する必要があるとされています。中医協での主な意見前回の中医協総会(令和7年11月14日)では、委員から様々な意見が出されました。患者負担の引き上げに慎重な意見として、患者が長期収載品を希望する理由や治療上やむを得ない理由の有無など、実態把握を求める声がありました。また、小児や慢性疾患を抱えている方、低所得者等への配慮を求める意見もありました。一方、引き上げに積極的な意見も出されました。患者調査で特別の料金が2倍〜4倍になれば後発品に切り替えるとの回答が一定程度あったことから、価格差の全額負担が妥当との意見がありました。また、医療保険制度の持続可能性確保の観点から、長期収載品の保険給付の在り方を見直すべきとの意見もありました。安定供給への懸念も示されました。後発医薬品の需要増に伴う供給停止により、医療現場に負担がかかっているとの指摘があります。見直しの結果として後発医薬品の需要が高まり、安定供給に影響を及ぼさないかについても考慮が必要とされています。まとめ長期収載品の選定療養の見直し案は、特別の料金を価格差の2分の1以上に引き上げる方向で検討が進んでいます。この見直しは、後発医薬品の使用促進、医療保険制度の持続可能性確保、保険給付の公平性確保を目的としています。ただし、医療上の必要がある場合や後発医薬品の提供が困難な場合は引き続き対象外となり、安定供給への配慮も求められています。具体的な割合については、予算編成過程を経た上で取りまとめられる予定です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【2040年問題対策】医療機関の業務DX化に200億円―厚労省が示す2つの方向性

【2040年問題対策】医療機関の業務DX化に200億円―厚労省が示す2つの方向性

Dec 19, 2025 05:07 岡大徳

2040年に向けて生産年齢人口が減少し、医療従事者の確保がますます困難になることが見込まれています。この課題に対応するため、厚生労働省は第207回社会保障審議会医療保険部会(令和7年12月12日開催)において、「医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する方向性について(案)」を提示しました。本稿では、この方向性案の概要を解説します。厚労省が示した方向性は、「医療機関の業務のDX化の推進」と「タスク・シフト/シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等」の2つの柱で構成されています。DX化の推進では、令和7年度補正予算案で200億円を計上し、業務効率化に取り組む医療機関への支援を拡大するとともに、医療法および健康保険法上の責務として業務効率化への取組を明確化します。タスク・シフト/シェアの推進等では、業務分担の見直しや医療関係職種の養成体制確保に向けた施策を展開します。背景:2040年に向けた医療従事者確保の課題医療機関の業務効率化が急務となっている背景には、深刻な人口構造の変化があります。2040年に向けて高齢者人口がピークを迎える一方、生産年齢人口(15歳~64歳)はさらに減少していきます。この人口減少のスピードは地域によって大きく異なるため、従来と同じ医療提供が難しくなる地域が早晩出てくると予測されています。政府はこの課題に対応するため、本年6月に「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」を策定しました。同計画では、医療分野を含む12業種について生産性向上の必要性が高いとされ、「省力化投資促進プラン(医療分野)」が策定されました。今回の方向性案は、この省力化投資促進プランを具体化するものです。方向性1:医療機関の業務のDX化の推進DX化の推進は、国・自治体による支援等と、医療機関の責務の明確化の2つの観点から構成されています。なお、全ての医療機関が直ちにDX化に対応できるわけではないことを考慮し、拙速な進め方とならないよう、現場の理解を得ながら丁寧に進めることが明記されています。国・自治体による支援等補助金支援の拡充が、DX化推進の中核となる施策です。業務のDX化に取り組む医療機関を幅広く支援するため、令和7年度補正予算案において200億円を計上しました。この予算は、従来の試行的・先進的な取組への支援を超え、多くの医療機関がDX化に取り組めるよう支援の裾野を広げることを目的としています。業務のDX化による効果の発現には一定の期間を要するため、継続的な支援の在り方についても検討を進めます。エビデンスの蓄積と診療報酬の見直しも重要な施策として位置づけられています。DX化を推進するにあたり、統一的な基準により労働時間の変化、医療の質や安全の確保、経営状況に与える影響等に関するデータを医療機関から収集・分析します。このデータ収集においては、医療機関の負担が過度にならないよう簡便な方法を検討するとともに、医療情報の標準化に留意しながら進めます。こうしたエビデンスの蓄積を行いながら、医療の質や安全の確保と同時に持続可能な医療提供体制を維持していく観点から、業務の効率化を図る場合における診療報酬上求める基準の柔軟化を検討します。機器・サービスの透明性確保と技術開発の推進も図られます。医療機関が業務効率化に資する機器やサービスの価格や機能、効果を透明性をもって把握できる仕組みを構築します。また、業務効率化に資する新たな技術開発等を推進します。医療機関への伴走支援体制も強化されます。都道府県の医療勤務環境改善支援センターの体制拡充・機能強化を図り、従来の労務管理等の支援に加え、業務効率化の助言・指導等も行うことを明確化します。地域医療介護総合確保基金を活用した支援をさらに促進するとともに、国から都道府県への技術的助言も行います。公的認定制度の創設も注目すべき施策です。業務効率化・職場環境改善に積極的に取り組む病院を公的に認定し、対外的に発信できる仕組みを地域医療介護総合確保法に創設します。この認定を受けることで、医療従事者の職場定着にプラスとなり、労働市場における人材確保面で有利になることが期待されています。認定の仕組みは透明性があり分かりやすいものとし、医療従事者の視点を入れることも検討されます。医療機関の責務の明確化法的な責務の明確化も、DX化推進における重要な施策です。医療法上の責務として、業務効率化への取組が新たに位置づけられます。現行の医療法では、病院又は診療所の管理者は医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に取り組む措置を講ずるよう努めることとなっています。今後は、これらに加え、業務効率化にも取り組むよう努める旨を明確化します。健康保険法上の責務も併せて明確化されます。保険医療機関の責務として、業務効率化・勤務環境改善に取り組むよう努める旨を規定します。この法改正により、医療機関における業務効率化の取組が制度的に担保されることになります。方向性2:タスク・シフト/シェアの推進等と養成体制の確保DX化の推進と併せて、医療従事者の業務分担の見直しと養成体制の確保も進められます。タスク・シフト/シェアの取組については、医療機関がDX化に取り組む際に、併せて実施することが求められます。単にシステムを導入するだけでなく、業務プロセス自体の見直しを進めることで、DX化の効果を最大化することが期待されています。医療関係職種の養成体制の確保も重要な課題です。養成校の定員充足率は近年低下傾向にあり、地域差も大きい状況にあります。地域において医療関係職種を安定的に確保できるよう、各地域の人口減少の推移や今後の地域医療構想等を踏まえた各医療関係職種の需給状況を見通しつつ、遠隔授業の実施やサテライト化の活用など、地域の実情に応じた養成体制の確保に向けた検討を進めます。養成課程の柔軟化も検討されています。医療関係職種の各資格間で可能となっている既修単位の履修免除の活用や、修業年限の柔軟化など、若者・社会人にとって参入しやすい養成課程への見直しを進めます。キャリア・スキルの向上を目指す者や、育児・介護等の事情を抱えて働く者への支援、セカンドキャリアとして働く上でのマネジメントに関するリカレント教育の在り方についても具体的な検討を進めます。歯科分野における検討も進められています。歯科衛生士・歯科技工士の業務範囲や、歯科技工の場所の在り方については、現在進めているそれぞれの業務のあり方等に関する検討会において具体的に検討を進めることとしています。まとめ厚労省が示した「医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する方向性について(案)」は、2040年に向けた医療従事者確保の課題に対応するため、「医療機関の業務のDX化の推進」と「タスク・シフト/シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等」の2つの柱で構成されています。DX化の推進では、200億円の補助金支援、診療報酬上の基準の柔軟化検討、公的認定制度の創設、医療法・健康保険法上の責務の明確化など、具体的な施策が盛り込まれました。今後の審議会での議論を経て、これらの施策が具体化されていくことが見込まれます。医療機関の経営者・管理者は、この方向性を踏まえ、自院の業務効率化・職場環境改善に向けた取組を計画的に進めていくことが求められます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

【2026年度】後期高齢者医療の保険料賦課限度額が85万円に引き上げへ

【2026年度】後期高齢者医療の保険料賦課限度額が85万円に引き上げへ

Dec 18, 2025 04:49 岡大徳

令和7年12月12日に開催された第207回社会保障審議会医療保険部会において、後期高齢者医療の保険料賦課限度額を引き上げる案が議論されました。令和8年度の賦課限度額を現行の80万円から85万円に引き上げる方針です。この引き上げは、物価・賃金の上昇傾向と医療給付費の増加を背景としています。令和8年度の賦課限度額引き上げ案の概要は、医療分の賦課限度額を5万円増額することです。年金収入のみの場合で1,021万円以上の高所得者が対象となります。保険料への影響は、年金収入400万円の場合で前年度比4.2%増、賦課限度額超過被保険者では6.3%増と推計されています。賦課限度額超過被保険者の割合は、引き上げ後も1.21%程度に抑制される見込みです。賦課限度額引き上げの背景と理由令和8年度における賦課限度額の引き上げは、複数の社会経済的要因を背景としています。近年の物価・賃金の上昇傾向により、後期高齢者の所得が増加しています。この所得増加に伴い、医療給付費も増加する見込みです。所得と給付費の双方が増加する環境下では、保険料負担の増加が避けられません。令和8年度には制度面での変更も影響します。出産育児支援金の激変緩和措置が終了します。この終了により、保険料負担への影響が生じます。加えて、令和8年度から子ども・子育て支援納付金が新設されます。保険料賦課限度額の設定には重要な考慮事項があります。給付と保険料負担のバランスを失すれば、被保険者の納付意識に悪影響を及ぼします。中間所得層の負担とのバランスも考慮する必要があります。賦課限度額超過被保険者の割合を適切な水準に保つことも求められます。令和8年度の具体的な変更内容令和8年度の賦課限度額は85万円に設定される案です。現行の80万円から5万円の引き上げとなります。この引き上げにより、賦課限度額に達する所得水準が変わります。賦課限度額80万円の場合、年金収入のみで971万円が基準でした。賦課限度額85万円では、年金収入のみで1,021万円が基準となります。年金と給与の両方がある場合も基準が変わります。賦課限度額80万円では、年金・給与収入が同程度で合計1,090万円でした。賦課限度額85万円では、年金・給与収入が同程度で合計1,150万円となります。賦課限度額超過被保険者の割合も変化します。令和7年度の実績では1.27%でした。令和8年度に80万円で据え置いた場合、1.33%に上昇する推計です。85万円に引き上げた場合は1.21%に抑制される見込みです。子ども・子育て支援納付金については別途対応します。令和8年度予算編成過程で決定される支援金総額を踏まえます。医療分の賦課限度額超過被保険者割合と同程度となるよう、賦課限度額を設定する方針です。保険料への影響賦課限度額の引き上げは、所得階層により異なる影響を及ぼします。年金収入400万円の場合、保険料は28.5万円から29.7万円に増加します。前年度比で4.2%の増加率です。一方、80万円で据え置いた場合は30万円となり、5.3%の増加率でした。賦課限度額超過被保険者の場合、保険料は80万円から85万円に増加します。前年度比で6.3%の増加率です。80万円で据え置いた場合は増加がありません。後期高齢者医療の保険料は均等割と所得割で構成されています。均等割が48%、所得割が52%の割合です。賦課限度額の引き上げは、主に所得割部分に影響します。制度施行時からの経緯を振り返ります。平成20年度の制度開始時、賦課限度額は50万円でした。その後、2年ごとの保険料率改定時に段階的に引き上げられてきました。令和5年度の制度改正により、令和6・7年度は80万円に設定されました。令和6年度は激変緩和措置として73万円でしたが、新規加入者は除外されました。まとめ令和8年度の後期高齢者医療の保険料賦課限度額は85万円に引き上げられる案です。物価・賃金上昇と医療給付費増加を背景としています。年金収入1,021万円以上の高所得者が主な対象となります。保険料への影響は所得階層により異なり、中間所得層への配慮も含まれています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

協会けんぽが健診制度を大幅拡充|20代からの予防・健康づくり強化へ

協会けんぽが健診制度を大幅拡充|20代からの予防・健康づくり強化へ

Dec 17, 2025 05:30 岡大徳

令和7年12月12日、第207回社会保障審議会医療保険部会において、協会けんぽにおける予防・健康づくりの取組等について議論が行われました。協会けんぽは約3,954万人が加入する日本最大の保険者であり、中小企業で働く方々の健康を支える重要な役割を担っています。今回の部会では、現役世代への取組強化を目的とした健診制度の見直しが提案されました。協会けんぽは、令和7年度から順次、予防・健康づくりの取組を大幅に強化します。主な施策は3つあります。第一に、35歳以上の被保険者を対象とした人間ドックへの定額補助(25,000円)を新設します。第二に、20歳・25歳・30歳の若年層を対象とした健診を新たに実施します。第三に、40歳以上の偶数年齢の女性を対象とした骨粗鬆症検診を追加します。これらの施策により、令和8年度には約280億円の費用増加が見込まれています。協会けんぽの概要と現状協会けんぽ(全国健康保険協会)は、主に中小企業で働く労働者とその家族が加入する医療保険です。平成20年10月に設立され、政府管掌健康保険を国から引き継いで運営しています。健康保険組合を自ら設立することが困難な中小・零細企業の従業員を対象としており、被用者保険のセーフティネットとしての役割を果たしています。協会けんぽの加入者数は、令和5年度末時点で約3,954万人に達しています。内訳は被保険者が約2,521万人、被扶養者が約1,433万人です。加入者の平均年齢は38.7歳であり、1人当たりの年間医療費は21.0万円となっています。加入事業所の規模は、中小企業が中心となっています。約267万事業所のうち、従業員9人以下の事業所が全体の約84%を占めています。具体的には、従業員2人以下が約56%、従業員3~4人が約14%、従業員5~9人が約14%という構成です。協会けんぽの財政状況は、近年安定的に推移しています。令和5年度の平均保険料率は10.0%であり、平成24年度(2012年度)以降維持されています。準備金残高は令和6年度時点で約5.9兆円に達しており、保険給付費等の約6.6ヵ月分に相当します。予防・健康づくりの取組の一層の強化協会けんぽは、医療費の適正化と加入者の健康保持増進を目的として、健診体系の見直しを進めています。これまでは35歳以上の被保険者を対象とした生活習慣病予防健診、40歳以上の被扶養者を対象とした特定健診を中心に保健事業を展開してきました。今回の見直しでは、20代からの健康意識の醸成と、加入者の特性に応じたきめ細かい予防・健康づくりを実現することを目指しています。見直しの背景には、若年層への早期介入の必要性があります。就労等により生活習慣が大きく変化する20代から健康意識を醸成し、加入者の自主的な健康増進と疾病予防の取組を推進することが求められています。また、医療DXのインフラを活用して健診結果を若年から経年的に保有し、ビッグデータを活用した保健事業の推進も視野に入れています。人間ドックに対する補助の実施令和8年度から、35歳以上の被保険者を対象に人間ドックへの定額補助(25,000円)を実施します。この施策は、年齢や性別による健康課題に対する健診の選択肢を拡大し、健康意識の醸成と健診実施率の向上を図ることを目的としています。人間ドック補助を実施する健診機関には、一定の要件が設けられています。全日本病院協会、日本総合健診医学会、日本人間ドック・予防医療学会/日本病院会等が実施する第三者認証を取得していることが条件となります。また、特定保健指導の実施体制を有することも求められています。若年層を対象とした健診の実施令和8年度から、20歳・25歳・30歳の被保険者を対象とした健診を新たに実施します。この健診は、就業等により生活習慣が大きく変化する若年層に対して、早期に生活習慣病対策を行うことを目的としています。検査項目は、生活習慣病予防健診の項目から胃・大腸がん検診を除いた内容となります。国の指針等を踏まえて設定されており、若年層の健康リスクに対応した検査が行われます。生活習慣病予防健診の項目等の見直し令和8年度から、生活習慣病予防健診の項目等を見直します。健康日本21(第三次)の内容を踏まえ、40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を新たに実施します。検査項目や健診単価についても、見直しが行われます。協会発足以来、検査項目や健診単価の見直しは行われていませんでした。今回、国の指針やマニュアル、人件費の高騰や診療報酬改定等を踏まえ、健診の内容と費用について検証・見直しを実施します。被扶養者に対する健診の拡充令和9年度から、被扶養者に対する健診を拡充します。被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予防健診と同等の内容に拡充することで、被扶養者の健康管理体制を強化します。なお、現行の特定健診の枠組みは維持されます。重症化予防対策の充実令和7年度から、重症化予防対策を強化します。胸部X線検査において要精密検査・要治療と判断されながら医療機関への受診が確認できない者に対して、受診勧奨を実施します。この取組は、令和6年度に北海道・徳島・佐賀の3支部で先行的に実施されており、外部有識者の助言を得ながら進められています。メンタルヘルス対策も強化されます。事業所に対するメンタルヘルスに関するセミナーと出前講座の実施体制を整備し、働く人のこころの健康を支援します。施策実施に伴う費用見込み予防・健康づくりの取組強化に伴い、段階的に費用が増加します。令和7年度は約0.1億円程度、令和8年度は約280億円程度、令和9年度は約160億円程度の増加が見込まれています。毎年度の収支見通しの作成協会けんぽの財政運営に関して、毎年度の収支見通しの作成を明確化することが検討されています。現行制度では、2年ごとに今後5年間の被保険者数・総報酬額の見通し、給付費・保険料額等の収支見通しを作成し公表することとされています。実態として、協会けんぽは毎年収支見通しを作成しています。この収支見通しを踏まえて保険料水準の設定等を行っており、実務上は毎年度の収支見通し作成が定着しています。今回の検討では、この実行上の措置を制度として明確化することが提案されています。まとめ協会けんぽは、令和7年度から令和9年度にかけて、予防・健康づくりの取組を段階的に強化します。人間ドックへの25,000円補助、20歳・25歳・30歳を対象とした若年層健診、40歳以上の偶数年齢の女性への骨粗鬆症検診など、加入者の特性に応じたきめ細かい施策が導入されます。これらの取組により、約3,954万人の加入者の健康保持増進と医療費の適正化が期待されています。また、毎年度の収支見通し作成の明確化により、財政運営の透明性も向上する見込みです。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

加門の業務効率爆上げチャンネル

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