やさしい民法ラジオ
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民法(日本の Civil Code)の条文を、1回ずつやさしく取り上げる学習ポッドキャストです。日本語での条文読み上げと、オリジナルのやさしい解説で、これから民法を学ぶ方の予習・復習をサポートします。

※本番組は法律学習・条文理解の補助を目的としており、法的助言ではありません。実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください。
※ナレーションはAI音声(合成音声)を使用しています。
※条文の出典:e-Gov 法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/)
※文字起こし(LISTEN):https://listen.style/p/yasashii-minpo?Tr2IYJqV

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第30回 民法 第423条〜第428条:債権総則②(債権者代位権・詐害行為取消権)

第30回 民法 第423条〜第428条:債権総則②(債権者代位権・詐害行為取消権)

Oct 28, 2026 41:47 381

前回の債務不履行に続いて、今回は債務者の財産が減ってしまうのを防ぐ二つの制度、債権者代位権と詐害行為取消権を扱います。債務者がしないことを代わりにする権利と、債務者がしてしまったことを取り消す権利を、平成29年の改正で大きく書き改められた条文に沿って読み進め、最後に複数の債権者・債務者がいる場合の入口まで進みます。・債務者に代わってその権利を行使する「債権者代位権」(第423条)・自分の債権額の範囲でしか行使できない「代位行使の範囲」(第423条の2)・相手方に自分へ直接払うよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第423条の3)・相手方は債務者への反論をそのまま主張できる「相手方の抗弁」(第423条の4)・代位が始まっても債務者は自分で取り立てられる「債務者の取立てその他の処分の権限」(第423条の5)・代位の訴えを起こしたら債務者に知らせる「訴訟告知」(第423条の6)・買主が売主の登記請求権を代わりに行使する「登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権」(第423条の7)・債権者を害すると知ってした行為の取消しを求める「詐害行為取消請求」(第424条)・適正な値段で財産を売った場合の「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」(第424条の2)・特定の債権者にだけ返済や担保を与えた場合の「担保の供与等の特則」(第424条の3)・借金を超える価値の物で返した場合の「過大な代物弁済等の特則」(第424条の4)・財産を受け取った人からさらに得た人に対する「転得者に対する詐害行為取消請求」(第424条の5)・財産そのもの、難しければ価額を返させる「財産の返還又は価額の償還の請求」(第424条の6)・被告は受益者か転得者で、債務者には知らせる「被告及び訴訟告知」(第424条の7)・自分の債権額の範囲でしか取り消せない「詐害行為の取消しの範囲」(第424条の8)・自分に直接渡すよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第424条の9)・判決の効力が債務者と全ての債権者に及ぶ「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」(第425条)・処分が取り消されたとき受益者が払った代金を取り戻す「受益者の反対給付の返還請求」(第425条の2)・返済が取り消されたとき受益者の元の債権が復活する「受益者の債権の回復」(第425条の3)・取消しを受けた転得者が行使できる「転得者の権利」(第425条の4)・知った時から二年、行為の時から十年で訴えられなくなる「詐害行為取消権の期間の制限」(第426条)・特に決めなければ等しい割合で分かれる「分割債権及び分割債務」(第427条)・性質上分けられない債権を何人もで持つ「不可分債権」(第428条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第29回 民法 第399条〜第422条の2:債権総則①(債権の目的・債務不履行)

第29回 民法 第399条〜第422条の2:債権総則①(債権の目的・債務不履行)

Oct 23, 2026 43:29 381

今回から Season 3、債権編に入ります。物を直接支配する権利だった物権に対し、債権は特定の人に何かをしてもらう権利です。初回は、債権の目的となる物や通貨・利息・選択債権の決まりと、約束が守られなかったときの債務不履行と損害賠償を、平成29年の債権法改正後の条文で読み進めます。なお、契約総論は第17回で扱っています。・債権の目的はお金に見積もれなくてもよいという「債権の目的」(第399条)・特定物は引き渡すまで善管注意義務で保存するという「特定物の引渡しの場合の注意義務」(第400条)・品質は中くらいの物で足り、渡す物が決まると特定するという「種類債権」(第401条)・どの種類のお札や硬貨で払ってもよいという「金銭債権」(第402条)・外国通貨で決めた債権も円で払えるという「外国通貨債権」(第403条)・年三パーセントから出発し三年ごとに見直す「法定利率」(第404条)・一年分以上たまった利息を元本に組み入れる「利息の元本への組入れ」(第405条)・いくつかの中から選んで目的が決まり、選ぶ権利は原則債務者にある「選択債権」(第406条)・相手方への意思表示で選び、撤回はできないという「選択権の行使」(第407条)・選ばないままだと選択権が相手方に移る「選択権の移転」(第408条)・第三者が選ぶと決めた場合の「第三者の選択権」(第409条)・一部の給付が不能になったときの「不能による選択債権の特定」(第410条)・選択の効果は債権の発生時にさかのぼるという「選択の効力」(第411条)・期限の種類ごとにいつから遅滞になるかを定める「履行期と履行遅滞」(第412条)・社会通念に照らして判断し、不能なら履行を請求できないという「履行不能」(第412条の2)・債権者が受け取らないときに債務者の注意義務が軽くなる「受領遅滞」(第413条)・遅滞中に生じた不能の責任の帰属を定める「履行遅滞中・受領遅滞中の履行不能と帰責事由」(第413条の2)・直接強制・代替執行・間接強制の「履行の強制」(第414条)・債務者の責めに帰することができない事由なら責任を負わない「債務不履行による損害賠償」(第415条)・通常損害と、予見すべきだった特別損害を賠償する「損害賠償の範囲」(第416条)・賠償はお金で払うのが原則という「損害賠償の方法」(第417条)・将来の損害を今受け取るときに利息分を差し引く「中間利息の控除」(第417条の2)・債権者の過失を考慮して責任と額を決める「過失相殺」(第418条)・遅延損害金は法定利率で決まり、損害の証明も不可抗力の抗弁もいらない「金銭債務の特則」(第419条)・不履行のときの賠償額をあらかじめ決めておく「賠償額の予定」(第420条)・お金以外で賠償すると予定した場合にも準用される「賠償額の予定(金銭以外)」(第421条)・全額を賠償した債務者に物の権利が移る「損害賠償による代位」(第422条)・履行不能と同じ原因で得た利益の引渡しを求める「代償請求権」(第422条の2)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第28回 民法 第398条の2〜第398条の22:抵当権③(根抵当)

第28回 民法 第398条の2〜第398条の22:抵当権③(根抵当)

Oct 21, 2026 52:30 381

抵当権の最後として、取引が続く会社と銀行のあいだなどで使われる根抵当権を扱います。極度額という枠を決めて、入れ替わる債権をまとめて担保する仕組みと、元本の確定、確定後の極度額の減額や消滅請求まで、根抵当のルールを一通り読み進めます。今回で Season 2(物権編)が完結します。・極度額という枠の範囲で、一定の範囲の不特定の債権を担保する「根抵当権」(第398条の2)・利息や遅延損害金も二年分の制限なく極度額まで担保される「根抵当権の被担保債権の範囲」(第398条の3)・元本確定前なら後順位者の承諾なしにできる「被担保債権の範囲と債務者の変更」(第398条の4)・利害関係人の承諾が必要な「極度額の変更」(第398条の5)・担保される元本をあらかじめ決めた日に固定する「元本確定期日の定め」(第398条の6)・確定前の根抵当権は債権の譲渡についていかないという「随伴性の否定」(第398条の7)・根抵当権者や債務者が亡くなったときの「相続と根抵当権」(第398条の8)・合意なしに当然に担保が引き継がれ、設定者は確定請求ができる「合併と根抵当権」(第398条の9)・合併とほぼ同じ扱いになる「会社分割と根抵当権」(第398条の10)・確定前は転抵当だけが認められる「根抵当権の処分の制限」(第398条の11)・設定者の承諾を得て枠そのものを譲り渡す「根抵当権の全部譲渡・分割譲渡」(第398条の12)・一つの枠を譲渡人と譲受人で共有する「根抵当権の一部譲渡」(第398条の13)・債権額の割合で弁済を受けるのが原則の「根抵当権の共有」(第398条の14)・譲渡された根抵当権に、受けていた順位の利益も付いていく「順位の譲渡・放棄と根抵当権の譲渡」(第398条の15)・設定と同時に共同担保の登記をしたときだけ配当の割り付けが適用される「純粋共同根抵当」(第398条の16)・変更や譲渡はすべての不動産について登記が必要になる「共同根抵当の変更と確定」(第398条の17)・不動産ごとにそれぞれの極度額まで優先弁済を受ける「累積根抵当」(第398条の18)・設定者は三年後から、根抵当権者はいつでも求められる「元本の確定請求」(第398条の19)・競売や差押え、破産などで元本が自動的に確定する「元本の確定事由」(第398条の20)・確定後に今ある債務額と二年分の利息まで枠を減らすよう求める「極度額の減額請求」(第398条の21)・物上保証人などが極度額分を払えば根抵当権を消せる「根抵当権の消滅請求」(第398条の22)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第27回 民法 第373条〜第398条:抵当権②(効力・消滅)

第27回 民法 第373条〜第398条:抵当権②(効力・消滅)

Oct 20, 2026 43:54 381

前回の抵当権の基本に続いて、今回は抵当権の効力と消滅を扱います。抵当権の順位や処分、抵当権が付いた不動産を買った人を守る仕組み、そして試験でもよく出る法定地上権や共同抵当まで、抵当権の中心となるルールを読み進めます。・同じ不動産の抵当権の順位は登記の前後で決まるという「抵当権の順位」(第373条)・抵当権者の合意と登記で順位を入れ替える「順位の変更」(第374条)・利息は最後の二年分しか優先して取れないという「被担保債権の範囲」(第375条)・転抵当や、抵当権・順位の譲渡と放棄という「抵当権の処分」(第376条)・処分を債務者などに主張するための「抵当権の処分の対抗要件」(第377条)・抵当権者の請求に応じて代金を払うと抵当権が消える「代価弁済」(第378条)・第三取得者の側から抵当権を消すよう求める「抵当権消滅請求」(第379条)・主たる債務者や保証人は消滅請求ができないという「請求できない者」(第380条)・条件の成否が決まるまでは請求できない「停止条件付第三取得者」(第381条)・競売の差押えの効力が生じる前にしなければならない「消滅請求の時期」(第382条)・登記をした債権者全員に三つの書面を送る「消滅請求の手続」(第383条)・二箇月以内に競売を申し立てなければ承諾とみなされる「みなし承諾」(第384条)・競売を申し立てる債権者が債務者と譲渡人に知らせる「競売の申立ての通知」(第385条)・全員の承諾と支払いで抵当権が消えるという「消滅請求の効果」(第386条)・抵当権者の同意の登記で賃貸借を対抗できるようにする「同意の登記がある賃貸借」(第387条)・土地と建物の所有者が競売で別々になったときに生まれる「法定地上権」(第388条)・更地に後から建てられた建物を土地と一緒に売る「一括競売」(第389条)・抵当不動産を買った人も競売で買い受けられるという「第三取得者による買受け」(第390条)・第三取得者が出した必要費・有益費を優先して返してもらう「費用の償還請求」(第391条)・複数の不動産に抵当権を付けたときの配当と後順位者の代位という「共同抵当」(第392条)・代位した後順位抵当権者がその旨を登記できる「代位の付記登記」(第393条)・抵当権者はまず担保から回収するという「抵当不動産以外の財産からの弁済」(第394条)・競売後も六箇月は明け渡さなくてよい「建物明渡猶予制度」(第395条)・債務者・設定者に対しては債権と同時でなければ時効で消えない「抵当権の消滅時効」(第396条)・第三者が抵当不動産を時効取得すると抵当権が消える「時効取得による抵当権の消滅」(第397条)・抵当権の目的になった地上権・永小作権は放棄しても対抗できない「地上権等の放棄」(第398条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第26回 民法 第333条〜第372条:先取特権②・質権・抵当権①(総則)

第26回 民法 第333条〜第372条:先取特権②・質権・抵当権①(総則)

Oct 14, 2026 43:10 381

前回に続く担保物権の回です。先取特権の効力と登記のルールを読んだあと、物を渡して担保にする質権の全体と、物を渡さずに担保にする抵当権の入口までを扱います。・債務者が動産を第三取得者に引き渡すと先取特権を行使できなくなること(第333条)・先取特権と動産質権が競合したときの扱い(第334条)・一般の先取特権者が弁済を受ける財産の順序(第335条)・登記がなくても一般債権者に対抗できる「一般の先取特権の対抗力」(第336条)・保存行為の完了後直ちに登記する「不動産保存の先取特権の登記」(第337条)・工事の前に予算額を登記する「不動産工事の先取特権の登記」(第338条)・登記をした保存・工事の先取特権は抵当権に優先すること(第339条)・売買契約と同時に登記する「不動産売買の先取特権の登記」(第340条)・先取特権の効力への抵当権の規定の準用(第341条)・物を預かって優先弁済を受ける「質権」(第342条)・譲り渡すことができない物は質権の目的にできないこと(第343条)・目的物の引渡しによって効力を生ずる「質権の設定」(第344条)・質権設定者に質物を占有させることの禁止(第345条)・元本・利息・違約金などの「質権の被担保債権の範囲」(第346条)・弁済を受けるまで質物を手元にとどめる「質物の留置」(第347条)・質物をさらに質に入れる「転質」(第348条)・弁済期前の「流質契約の禁止」(第349条)・留置権・先取特権の規定の質権への準用(第350条)・他人の債務のために質権を設定した「物上保証人の求償権」(第351条)・質物の継続占有が必要な「動産質の対抗要件」(第352条)・占有回収の訴えによる「質物の占有の回復」(第353条)・質物を直接弁済に充てる「簡易な弁済充当」(第354条)・設定の前後による「動産質権の順位」(第355条)・不動産質権者による使用及び収益(第356条)・不動産質権者による管理の費用等の負担(第357条)・不動産質権者による利息の請求の禁止(第358条)・設定行為に別段の定めがある場合と担保不動産収益執行(第359条)・十年を上限とする「不動産質権の存続期間」(第360条)・不動産質権への抵当権の規定の準用(第361条)・財産権を目的とする「権利質」(第362条)・通知または承諾が必要な「債権質の対抗要件」(第364条)・質権者による債権の直接の取立て(第366条)・占有を移さずに不動産を担保にする「抵当権」(第369条)・抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶ「抵当権の効力の及ぶ範囲」(第370条)・債務不履行後に生じた「抵当不動産の果実」(第371条)・不可分性・物上代位・物上保証人の求償権の抵当権への準用(第372条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第25回 民法 第295条〜第332条:留置権・先取特権①(総則・種類・順位)

第25回 民法 第295条〜第332条:留置権・先取特権①(総則・種類・順位)

Oct 12, 2026 58:28 381

今回から、お金を確実に回収するための「担保物権」に入ります。法律の要件を満たせば当然に生じる二つの担保物権、物を返さずに手元にとどめる留置権と、特定の債権を他の債権者より優先させる先取特権を、種類と順位まで読んでいきます。・物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を手元にとどめる「留置権」(第295条)・一部の弁済を受けても物の全部を留置できる「留置権の不可分性」(第296条)・留置物から生じる果実を債権の弁済に充てる「果実の収取」(第297条)・善管注意義務と、承諾なしの使用・賃貸・担保供与の禁止(第298条)・留置中に出した必要費・有益費の「費用の償還請求」(第299条)・物を留置していても債権の消滅時効は止まらないこと(第300条)・代わりの担保を出して留置権を消す「担保の供与による消滅」(第301条)・占有を失うと留置権が消える「占有の喪失による消滅」(第302条)・他の債権者に先立って弁済を受ける「先取特権」(第303条)・売買代金や保険金などにも権利が及ぶ「物上代位」(第304条)・先取特権にも留置権の不可分性を準用(第305条)・債務者の総財産に及ぶ五つの「一般の先取特権」(第306条)・債権者全員のためにかかった「共益の費用の先取特権」(第307条)・給料などを守る「雇用関係の先取特権」(第308条)・2026年4月施行、養育費などを守る「子の監護の費用の先取特権」(第308条の2)・相当な額の「葬式の費用の先取特権」(第309条)・最後の六か月間の飲食料品・燃料・電気の「日用品の供給の先取特権」(第310条)・特定の動産に及ぶ八つの「動産の先取特権」(第311条)・家賃などについて賃借人の動産に及ぶ「不動産賃貸の先取特権」(第312条)・土地・建物の賃貸人の先取特権が及ぶ動産の範囲(第313条)・賃借権の譲渡・転貸の場合の譲受人・転借人の動産(第314条)・賃借人の財産を清算する場合の被担保債権の範囲(第315条)・敷金で弁済を受けない部分に限られること(第316条)・宿泊料・飲食料についての「旅館の宿泊の先取特権」(第317条)・運送賃についての「運輸の先取特権」(第318条)・即時取得の規定の準用(第319条)・保存のための費用についての「動産の保存の先取特権」(第320条)・代金と利息についての「動産の売買の先取特権」(第321条)・種苗・肥料を用いた土地の果実に及ぶ「種苗又は肥料の供給の先取特権」(第322条)・最後の一年間の賃金についての「農業の労務の先取特権」(第323条)・最後の三か月間の賃金についての「工業の労務の先取特権」(第324条)・保存・工事・売買の三つの「不動産の先取特権」(第325条)・保存のための費用についての「不動産の保存の先取特権」(第326条)・増価額が現存する場合に限られる「不動産の工事の先取特権」(第327条)・代価と利息についての「不動産の売買の先取特権」(第328条)・一般の先取特権どうし、一般と特別の「先取特権の順位」(第329条)・同じ動産に特別の先取特権が競合したときの順位(第330条)・同じ不動産に特別の先取特権が競合したときの順位(第331条)・同順位の先取特権者は債権額の割合に応じて弁済を受けること(第332条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第24回 民法 第265条〜第294条:用益物権(地上権・永小作権・地役権)

第24回 民法 第265条〜第294条:用益物権(地上権・永小作権・地役権)

Oct 7, 2026 43:42 381

他人の土地を「使う」ための物権である用益物権を、地上権・永小作権・地役権の順に読んでいきます。同じく土地を借りる賃貸借との違いや、要役地・承役地、時効による取得と消滅など、試験でも実務でも出てくるポイントを押さえます。・他人の土地に建物などを所有するために使う権利、「地上権」(第265条)・地上権の対価である「地代」(第266条)・相隣関係の規定の地上権への準用(第267条)・期間を定めなかった地上権の「存続期間」(第268条)・地上権が終わったときの「工作物等の収去」と所有者の買取り(第269条)・地下や空間を上下の範囲で区切って設定する「区分地上権」(第269条の2)・小作料を払って耕作・牧畜をする権利、「永小作権」(第270条)・土地に回復できない損害を与える変更の禁止(第271条)・永小作権の譲渡と土地の賃貸(第272条)・永小作人の義務への賃貸借の規定の準用(第273条)・不作でも小作料は減額されないという「小作料の減免」(第274条)・収益が続かないときの永小作権の放棄(第275条)・小作料を怠ったときの「永小作権の消滅請求」(第276条)・慣習の優先(第277条)・二十年以上五十年以下という「永小作権の存続期間」(第278条)・工作物等の収去の規定の永小作権への準用(第279条)・他人の土地を自分の土地の便益に使う権利、「地役権」(第280条)・要役地とともに移転する「地役権の付従性」(第281条)・共有者の一人では消せないという「地役権の不可分性」(第282条)・継続的かつ外形上認識できる場合に限る「地役権の時効取得」(第283条)・共有者の一人が時効取得した場合の扱い(第284条)・生活用水を優先する「用水地役権」(第285条)・承役地の所有者が負った工作物の設置・修繕義務の承継(第286条)・土地の一部を手放して義務を免れる「委棄」(第287条)・承役地の所有者による工作物の使用と費用分担(第288条)・承役地の時効取得による地役権の消滅(第289条)・権利の行使による消滅時効の中断(第290条)・地役権の「消滅時効の起算点」(第291条)・要役地が共有の場合の時効の完成猶予・更新(第292条)・使っていない部分だけが消える「一部不行使による消滅」(第293条)・共有の性質を有しない「入会権」(第294条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第23回 民法 第264条の3〜第264条の14:所有権④(所有者不明・管理不全の土地建物管理命令)

第23回 民法 第264条の3〜第264条の14:所有権④(所有者不明・管理不全の土地建物管理命令)

Oct 4, 2026 39:12 381

前回の最後に出てきた管理人に、実際どこまでの権限があるのかという話から始めます。後半は、所有者は分かっているのに管理されずに放置されている土地や建物のための、もうひとつの管理命令を扱います。・管理処分権が管理人に専属し、権限を超える行為には裁判所の許可が要る「所有者不明土地管理人の権限」(第264条の3)・所有者不明土地等に関する訴えでは管理人が原告または被告になるという「訴訟の当事者」(第264条の4)・管理人の善管注意義務と、複数の共有持分が対象のときの公平誠実義務(第264条の5)・任務違反その他重要な事由による解任と、正当な事由がある場合の許可を得た辞任(第264条の6)・費用の前払と報酬は対象財産から支払われ、最終的には所有者が負担する「費用及び報酬」(第264条の7)・効力が建物内の動産と敷地に関する権利にも及ぶ「所有者不明建物管理命令」(第264条の8)・所有者は分かっているが管理が不適当で他人の権利が侵害される場合の「管理不全土地管理命令」(第264条の9)・権限は専属ではなく「有する」にとどまり、土地の処分の許可には所有者の同意が要る「管理不全土地管理人の権限」(第264条の10)・管理不全土地管理人の善管注意義務と公平誠実義務(第264条の11)・管理不全土地管理人の解任及び辞任(第264条の12)・管理を怠っていた所有者が結果として負担することになる「費用及び報酬」(第264条の13)・崩れかけた空き家などを対象とする「管理不全建物管理命令」(第264条の14)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

【ボーナストラック】2026年10月1日から何が変わった? 暮らしに関係する法律・制度改正

【ボーナストラック】2026年10月1日から何が変わった? 暮らしに関係する法律・制度改正

Oct 1, 2026 17:48 381

今回は民法からちょっと寄り道です。2026年10月1日、私たちの生活に関係する法律や制度がいくつも変わりました。ニュースでは聞いたけれど自分に何が関係あるのか分からない、という方に向けて、暮らしや仕事に関係しそうなものを八つ選んでやさしく解説します。・事業主に対策が義務づけられた「カスタマーハラスメント」と、求職者へのセクシュアルハラスメント・パート・有期雇用で働く人の待遇差について、説明を求められることと、説明のしかたのルール・月8万8000円という賃金要件がなくなった、いわゆる「106万円の壁」・自営業・フリーランスのための国民年金保険料の育児期間免除・2026年度の最低賃金(全国加重平均1177円。発効日は都道府県ごとに異なります)・外国人の在留資格変更・在留期間更新・永住許可にかかる手数料の改定・インボイス制度の経過措置(免税事業者からの仕入れの控除割合が8割から7割へ)・酒税の税率改定(ビールは下がり、発泡酒・新ジャンル・チューハイは上がります)いずれも民法そのものの改正ではありませんが、雇用契約(民法第623条以下)や不法行為責任(民法第709条)、契約自由の原則など、民法と地続きのところで起きている変化です。本エピソードの内容は2026年10月1日時点で各省庁が公表している資料に基づいています。制度の詳細はそれぞれの公式サイトでご確認ください。

第22回 民法 第257条〜第264条の2:所有権③(共有②・所有者不明土地建物管理命令①)

第22回 民法 第257条〜第264条の2:所有権③(共有②・所有者不明土地建物管理命令①)

Sep 30, 2026 39:02 381

共有物をどう分けるか、という話の後半です。話し合いでまとまらないときの裁判による分割と、連絡のつかない共有者がいて不動産が何も動かせない、という場面のために令和3年の改正で新しく作られた仕組みを扱います。・境界標や囲障など第229条の共有物は分割を請求できないという「分割請求の例外」(第257条)・協議が調わないときに現物分割・賠償分割・競売を裁判所に求められる「裁判による共有物の分割」(第258条)・遺産共有の持分は原則として遺産分割手続によるが、相続開始から十年で例外が開く(第258条の2)・共有者の一人に対する債権をその持分から弁済させられる「共有に関する債権」(第259条)・共有者の債権者や持分の譲受人が分割の手続に加われる「共有物の分割への参加」(第260条)・分割後に他の共有者が売主と同じ責任を負う「共有物の分割における担保責任」(第261条)・分割が終わったあと誰が証書を保管するのかを定めた「証書の保存」(第262条)・所在の分からない共有者の持分を裁判で取得できる「所在等不明共有者の持分の取得」(第262条の2)・不動産全体を第三者に売るために所在等不明共有者の持分を譲渡する権限を得る手続(第262条の3)・地域の住民が山林や原野を共同で使ってきた慣習上の権利「共有の性質を有する入会権」(第263条)・共有の規定を所有権以外の財産権にも使い回す「準共有」(第264条)・所有者の分からない土地について管理人による管理を命じる「所有者不明土地管理命令」(第264条の2)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第21回 民法 第234条〜第256条:所有権②(境界線付近の制限・所有権の取得・共有①)

第21回 民法 第234条〜第256条:所有権②(境界線付近の制限・所有権の取得・共有①)

Sep 27, 2026 46:09 381

今回は所有権の続きです。前半は境界線の付近で建てる・掘るときの制限で相隣関係を締めくくり、後半は落とし物や埋蔵物、物どうしがくっついたときに誰のものになるかという所有権の取得、そして一つの物を複数人で持つ共有のルールに入ります。・境界線から五十センチメートル以上離して建てるという「境界線付近の建築の制限」(第234条)・一メートル未満で他人の宅地を見通せる窓や縁側には目隠しを付けるという義務(第235条)・前二条と異なる慣習があるときはそれに従うという扱い(第236条)・井戸や池などを掘るときに保つべき距離という「境界線付近の掘削の制限」(第237条)・土砂の崩壊や水の漏出を防ぐという「掘削工事の注意義務」(第238条)・持ち主のいない動産は占有して自分の物にできるという「無主物先占」と、不動産は国庫に帰属するという扱い(第239条)・公告から三か月で拾った人のものになるという「遺失物の拾得」(第240条)・公告から六か月で発見者のものになり、他人の物の中からなら折半という「埋蔵物の発見」(第241条)・不動産にくっついた物はその所有者のものになるという「不動産の付合」と、権原による例外(第242条)・分離できなくなった動産は主たる動産の所有者のものになるという「動産の付合」(第243条)・主従を区別できないときは価格の割合で共有するという扱い(第244条)・混ざって識別できなくなった場合に付合の規定を準用する「混和」(第245条)・他人の材料で作った物が誰のものになるかという「加工」(第246条)・所有権が消滅したとき、その物の上の他の権利がどうなるかという扱い(第247条)・損失を受けた人が不当利得の規定に従って請求できる「償金」(第248条)・持分に応じて全部を使えることと、超過使用の対価償還・善管注意義務という「共有物の使用」(第249条)・各共有者の持分は相等しいものと推定するという「持分の割合の推定」(第250条)・全員の同意が要る「共有物の変更」と、軽微な変更・所在不明共有者の特則(第251条)・持分の価格の過半数で決めるという「共有物の管理」と、賃借権等の期間の上限・保存行為(第252条)・令和3年の改正で新設された「共有物の管理者」(第252条の2)・持分に応じた費用負担と、一年履行しない共有者の持分を取得できる仕組み(第253条)・共有物についての債権を特定承継人にも行使できるという扱い(第254条)・持分の放棄や相続人不存在のとき他の共有者に帰属するという扱い(第255条)・いつでも分割を請求できることと、五年を超えない不分割特約という「共有物の分割請求」(第256条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第20回 民法 第206条〜第233条:所有権①(所有権の内容・相隣関係)

第20回 民法 第206条〜第233条:所有権①(所有権の内容・相隣関係)

Sep 23, 2026 49:18 381

今回から所有権の章に入ります。所有権とはどこまで及ぶ権利なのかを確認したうえで、隣り合う土地の所有者どうしの調整ルールである相隣関係を、通行権、ライフラインの設備設置権、水の流れ、境界標や塀、越境した枝と根まで順にたどります。・所有者は法令の制限内で自由に使用・収益・処分できるという「所有権の内容」(第206条)・地面だけでなく土地の上下に及ぶという「土地所有権の範囲」(第207条)・境界付近の工事や測量のために隣の土地を使えるという「隣地の使用」(第209条)・公道に通じない袋地の所有者が周りの土地を通れるという「囲繞地通行権」(第210条)・通行の場所と方法は損害が最も少ないものを選ぶという「通行の場所及び方法」(第211条)・通行される土地の損害に対して支払う「償金」と、その年ごとの分割払い(第212条)・分割で袋地が生じたときは他の分割者の土地だけを償金なしで通行できるという特則(第213条)・電気・ガス・水道のために他人の土地へ設備を置ける「継続的給付を受けるための設備の設置権」(第213条の2)・分割によって設備の設置が必要になった場合の特則(第213条の3)・隣地から自然に流れてくる水を妨げてはならないという「自然水流に対する妨害の禁止」(第214条)・天災で低地の水流がふさがったとき高地の所有者が自費で行える「水流の障害の除去」(第215条)・他の土地の工作物の破壊や閉塞に対する「修繕・障害除去・予防工事の請求」(第216条)・費用の負担に別段の慣習があるときはそれに従うという扱い(第217条)・雨水が直接隣地に注ぐ構造の工作物を設けてはならないという禁止(第218条)・対岸が他人の土地であるときは水路や幅を勝手に変えられないという「水流の変更」(第219条)・浸水を乾かし余水を流すために低地へ水を通せるという「排水のための低地の通水」(第220条)・他人が設けた工作物を使えるかわりに費用を分担するという「通水用工作物の使用」(第221条)・対岸に堰を付着させて設けられることと、その使用および費用分担(第222条)・隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けられるという「境界標の設置」(第223条)・境界標の費用は折半、測量費用は土地の広さに応じるという費用分担(第224条)・二棟の建物の間に共同の費用で塀や垣根を設けられるという「囲障の設置」(第225条)・囲障の設置と保存の費用は等しい割合で負担するという費用分担(第226条)・より良い材料や高い囲障にできるが、増加額は自分が負担するという扱い(第227条)・囲障について異なる慣習があるときはそれに従うという扱い(第228条)・境界線上の境界標・囲障・障壁・溝・堀は共有と推定されるという「共有の推定」(第229条)・建物の一部を構成する障壁などには共有の推定が及ばないという「例外」(第230条)・共有の障壁の高さを増す工事と、増した部分が単独所有になるという扱い(第231条)・その工事で隣人が損害を受けたときの「償金請求」(第232条)・越境した枝は切除させ、越境した根はそのまま切り取れるという「竹木の枝の切除及び根の切取り」(第233条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第19回 民法 第180条〜第205条:占有権

第19回 民法 第180条〜第205条:占有権

Sep 20, 2026 34:01 381

今回から物権各論に入ります。物を「現に持っている」という事実そのものを保護するのが占有権です。占有の取得と移転、占有者が受ける推定、即時取得、そして占有を守る3つの訴えまで、占有の章をまるごと扱います。・自分のためにする意思で物を所持することで成立する「占有権の取得」(第180条)・代理人を通じて占有を取得できるという「代理占有」(第181条)・引渡しが原則だが、相手が現に所持していれば意思表示だけで足りる「簡易の引渡し」(第182条)・物を動かさずに占有だけを移す「占有改定」(第183条)・指図と承諾によって第三者に占有が移る「指図による占有移転」(第184条)・他主占有のままでは占有の性質は変わらないという「占有の性質の変更」(第185条)・所有の意思・善意・平穏・公然が推定される「占有の態様等の推定」(第186条)・前主の占有を併せて主張できるが瑕疵も承継するという「占有の承継」(第187条)・占有者が行使する権利は適法と推定される「権利の適法の推定」(第188条)・善意占有者の果実取得と、悪意占有者の果実返還義務(第189条・第190条)・滅失・損傷における善意と悪意の責任の違いを定める「占有者の損害賠償」(第191条)・善意無過失で動産の占有を始めた人が即座に権利を取得する「即時取得」(第192条)・盗品・遺失物を2年間取り戻せる「盗品又は遺失物の回復」(第193条)と「代価の弁償」(第194条)・家畜以外の動物を1か月以内に請求されなければ権利を取得する「動物の占有による権利の取得」(第195条)・必要費・有益費を回復者に請求できるという「費用の償還請求」(第196条)・占有そのものを守る「占有保持の訴え」「占有保全の訴え」「占有回収の訴え」(第197条〜第200条)・各訴えをいつまでに起こせるかの「占有訴権の提起期間」(第201条)と「本権の訴えとの関係」(第202条)・占有意思の放棄や所持の喪失による「占有権の消滅事由」(第203条・第204条)・債権など財産権を事実上行使する場合にも準用される「準占有」(第205条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第18回 民法 第549条〜第554条:契約各論の導入・中間まとめ・復習

第18回 民法 第549条〜第554条:契約各論の導入・中間まとめ・復習

Sep 16, 2026 10:00 381

今回は、契約各論の入り口として「贈与」を取り上げるとともに、民法学習ラジオ第1回から第17回までを振り返る、中間まとめの回です。無償で財産を渡す贈与の基本ルールと、これまで学んできた民法総則・物権総論・契約総論の全体像を整理します。・当事者の一方が無償で財産を与える意思を示し相手が受諾すると成立する「贈与」(第549条)・書面によらない贈与はいつでも解除できるという「書面によらない贈与の解除」(第550条)・贈与者の引渡義務と、負担付贈与における売主同様の担保責任(第551条)・贈与者または受贈者の死亡で効力を失う「定期贈与」(第552条)・双務契約の規定が準用される「負担付贈与」(第553条)・贈与者の死亡によって効力が生じる「死因贈与」と、遺贈規定の準用(第554条)・第1回から第17回まで、民法総則から物権総論・契約総論までを振り返る総復習条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第17回 民法 第521条〜第548条:契約総論

第17回 民法 第521条〜第548条:契約総論

Sep 13, 2026 44:52 381

今回は、契約に共通するルールをまとめて扱う「契約総論」です。契約はどうやって成立するのか、履行してもらえないときにどう対応できるのか、契約を解除するとどうなるのか、契約実務の土台となる考え方を一気に解説します。・契約をするかどうか、どんな内容にするかを自由に決められるという「契約自由の原則」(第521条)・申込みに対して相手が承諾したときに契約が成立し、書面がなくても成立するという契約の成立と方式(第522条)・承諾の期間を決めた申込み・決めない申込み、それぞれの撤回や失効のルール(第523条〜第527条)・条件を付けて承諾すると新しい申込みになるという「変更を加えた承諾」(第528条)・行為をした人に報酬を与える「懸賞広告」とその撤回・報酬を受ける権利のルール(第529条〜第532条)・相手が履行するまで自分の債務の履行を拒める「同時履行の抗弁権」(第533条)・どちらの責任でもない事情で履行できなくなったときの「危険負担」(第536条)・契約で第三者に給付を約束する「第三者のためにする契約」とその権利の発生・確定(第537条〜第539条)・履行しない相手に催告してから解除する、原則の「解除権の行使」(第540条・第541条)・催告なしに直ちに解除できる場合をまとめた規定(第542条・第543条)・当事者が複数いる場合の解除や、解除後の原状回復義務(第544条〜第547条)・解除権を持つ人が目的物を壊してしまうと解除権が消えるというルール(第548条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第16回 民法 第175条〜第179条:物権総論

第16回 民法 第175条〜第179条:物権総論

Sep 9, 2026 07:37 381

今回は、物に対する権利「物権」の基本ルールを扱います。物権はどんな種類でも自由に作れるわけではなく法律で決まった種類しか存在できないことや、不動産・動産それぞれで自分の権利を他人に主張するために必要な手続きについて解説します。・物権は法律で定められたもの以外は当事者が勝手に作れないという「物権法定主義」(第175条)・物権の設定・移転は当事者の意思表示だけで効力が生じるという「意思主義」(第176条)・不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できないという「対抗要件」(第177条)・動産の物権譲渡は引渡しがなければ第三者に対抗できないという「対抗要件」(第178条)・同じ物について所有権と他の物権が同一人に帰属すると他の物権が消滅するという「混同」(第179条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第15回 民法 第144条〜第169条:時効

第15回 民法 第144条〜第169条:時効

Sep 6, 2026 45:09 381

今回は、権利が時間の経過によってどう変化するかを定める「時効」制度を扱います。時効の完成が一時的に止まったりリセットされたりする仕組みと、他人の物を長く持ち続けると自分の物になる「取得時効」、逆に権利を使わないでいると権利そのものが消えてしまう「消滅時効」について解説します。・時効の効力は最初にさかのぼって発生するという「時効の遡及効」(第144条)・時効は当事者が主張して初めて認められるという「時効の援用」(第145条)・時効の利益はあらかじめ放棄できないという「利益放棄の禁止」(第146条)・裁判上の請求や支払督促があると時効の完成が一時的に止まるという「完成猶予・更新」(第147条)・強制執行や担保権の実行があると時効の完成が一時的に止まるという「完成猶予・更新」(第148条)・仮差押えや仮処分があると時効の完成が一時的に止まるという「保全処分による完成猶予」(第149条)・催告をすると時効の完成が一時的に止まるという「催告による完成猶予」(第150条)・話し合いを続ける旨を書面で合意すると時効の完成が一時的に止まるという「協議の合意による完成猶予」(第151条)・相手が権利を認めると時効が振り出しに戻るという「承認による更新」(第152条)・完成猶予や更新の効果は関係した当事者の間だけに及ぶという「効力の相対性」と、そのために必要な通知(第153条・第154条)・未成年者や成年被後見人、夫婦間の権利、相続財産、天災など、特別な事情があるときに時効の完成が猶予されるルール(第158条〜第161条)・他人の物を一定期間占有し続けると自分の物になるという「取得時効」(第162条・第163条)・占有をやめたり奪われたりすると取得時効がリセットされるという「取得時効の中断」(第164条・第165条)・権利を行使しないまま一定期間が過ぎると権利そのものが消える「消滅時効」(第166条)・生命や身体を侵害された場合は消滅時効の期間が長くなるという特例(第167条)・年金や地代のように繰り返し支払われる「定期金債権」の消滅時効(第168条)・裁判で確定した権利は時効期間が最低10年になるという「判決確定権利の消滅時効」(第169条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第14回 民法 第138条〜第143条:期間の計算

第14回 民法 第138条〜第143条:期間の計算

Sep 2, 2026 08:17 381

今回は「期間の計算」がテーマです。「三日以内に」「一か月後」といった期間の数え方には、実は民法に共通のルールが定められています。民法全体はもちろん、他の法律や契約にも使われる基礎的な規定を整理します。・特別な定めがある場合を除きこの章のルールに従うという「期間の計算の通則」(第138条)・「三時間以内に」のように時間で定めた期間はすぐに数え始めるという「期間の起算(時間)」(第139条)・期間の最初の日は数えないという「初日不算入の原則」(第140条)・期間は末日が終了することで満了するという「期間の満了」(第141条)・期間の末日が日曜や祝日にあたり、取引をしない慣習がある場合は翌日に満了するという「期間の末日が休日等に当たる場合」(第142条)・週・月・年で定めた期間は暦に従って計算し、応当する日がない場合はその月の末日に満了するという「暦による期間の計算」(第143条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第13回 民法 第127条〜第137条:条件・期限

第13回 民法 第127条〜第137条:条件・期限

Aug 30, 2026 16:44 381

今回は法律行為の効力を左右する「条件」と「期限」がテーマです。条件が成就するかどうかで効力が発生・消滅する「条件」と、来ることが確実な「期限」の違いを見ながら、それぞれのルールを整理します。・停止条件・解除条件と、効力は原則さかのぼらないという「条件成就の効果」(第127条)・結果が出るまで相手方の期待を害してはいけないことと、条件付きの権利義務も処分できることを定めた「条件の成否未定の間における利益の保護と処分」(第128条・第129条)・条件成就を妨害したり不正に成就させたりした側に、その通りの結果を得させない「条件の成就の妨害等」(第130条)・行為の時点ですでに条件の成否が決まっていた場合の扱いを定めた「既成条件」(第131条)・不法な条件や、実現しようのない条件を付けた場合の扱いを定めた「不法条件・不能条件」(第132条・第133条)・債務者の気まぐれだけにかかる停止条件は無効になるという「随意条件」(第134条)・始期・終期と、期限が来るまで請求できず、来た時に効力が消えるという「期限の到来の効果」(第135条)・期限の利益は原則債務者のためのものであり、放棄はできても相手方の利益は害せないという「期限の利益及びその放棄」(第136条)・破産手続開始や担保の滅失などで期限の利益を失う「期限の利益の喪失」(第137条)条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

第12回 民法 第119条〜第126条:無効・取消し

第12回 民法 第119条〜第126条:無効・取消し

Aug 26, 2026 12:43 381

今回は「無効」と「取消し」の違いを中心に扱います。最初から効力を持たない「無効」と、取り消すことで初めてさかのぼって効力を失う「取消し」がどう違うのか、誰が取り消せるのか、取り消せる行為をどう確定的に有効にするのかを見ていきます。 ・後から追認しても効力を持たないという「無効な行為の追認」(第119条) ・制限行為能力者や瑕疵ある意思表示をした本人側に限り認められる「取消権者」(第120条) ・取り消された行為は初めから無効だったとみなされる「取消しの効果」(第121条) ・取消権者が認めれば確定的に有効になる「取り消すことができる行為の追認」(第122条) ・相手方に対する意思表示によって行うという「取消し及び追認の方法」(第123条) ・原因の消滅と取消権を知ったことの両方が必要になる「追認の要件」(第124条) ・はっきり追認と言わなくても追認したとみなされる「法定追認」(第125条) ・取消権にも時効があるという「取消権の期間の制限」(第126条) 条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

私より先に丁寧に暮らすな

私より先に丁寧に暮らすな

東京の歌人・上坂あゆ美と、京都の僧侶・鵜飼ヨシキによる雑談配信。人生の呪いからファミレスの好きなメニューの話まで幅広くお届け。 【初めての方におすすめ回】 #30 お菓子が人間だったら誰と付き合いたいか真剣に考える https://open.spotify.com/episode/751EzuNXjpgP2i53P7OtX7?si=XxN2eddURsas_JWE6KFu-A #163 恋愛ってマーージでクソだと思っている人の話 https://open.spotify.com/episode/1WgeglhRT5GQfqzkBO2bNF?si=1l0b2OBlTJq 📩おたより宛先 https://forms.gle/E6oFMLDcrJhUH2g57 番組公式SNS https://x.com/yori_suna (インスタもある) 🚗🚥番組公式コミュニティ  https://rooom.listen.style/p/ 📨その他、番組へのお問い合わせはコチラまで yorisuna24@gmail.com

劇団雌猫の悪友ミッドナイト

劇団雌猫の悪友ミッドナイト

平成元年(1989年)生まれのオタク友達4人組が、好きなエンタメや日々の生活のことなどをワイワイお話する番組です。 明日から特に役に立たない、別にSNSでバズらない、ふつ〜〜のおしゃべりをお届けします💬    毎週金曜日の朝更新。 同人誌「悪友」シリーズ、『浪費図鑑』『だから私はメイクする』『世界が広がる 推し活英語』などを手掛けるサークル・劇団雌猫がお送りします🐾    お手紙はこちらから💌 https://forms.gle/M2VJpKzcrSXHWpXG6   ◎劇団雌猫のSNS https://twitter.com/aku__you https://www.instagram.com/gekidan_mesuneco/ ◎劇団雌猫のLISTEN https://listen.style/p/gekidan-mesuneco?7SdOHTYF music: Scandinavianz - Purple SkyCreative Commons - Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) Free Download: hypeddit.com/scandinavianz/purplesky

桃山商事

桃山商事

コミュニケーション、男性性、恋愛、人間関係、ジェンダー、ケア、孤独、性欲、会社、友情、老い……メンバーがその時々で気になったテーマを1つ設定して、モヤモヤを言語化していくNEOな座談Podcastです。2011〜2016年「二軍ラジオ」(ApplePodcast)、2017〜2024年「恋愛よももやまばなし」(ニコ生→Podcast)を配信していました。清田隆之(文筆業)、森田(会社員)、ワッコ(会社員)、さとう(会社員)の4人でお届けします。

jkondoの朝の散歩

jkondoの朝の散歩

ポッドキャストプラットフォーム「LISTEN」や、GPSトラッキングサービス「IBUKI」、物件メディア「物件ファン」、京都の宿とコワーキング施設「UNKNOWN KYOTO」を運営する近藤淳也(jkondo)が、朝の散歩をしたりしながら、日々の出来事や考えたことを語ります。

IBUKI STATION

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ここはアウトドア向けGPSトラッキング「IBUKI」にまつわる人々が集まる場所。 トレイルラン、登山、冒険、ランニング、自転車、ロゲイニング、、 スタイルは数あれど、共通しているのは自然を楽しみ、そして人とのつながりも楽しむ姿勢。 自然を目一杯楽しみ、苦しみながら、人と接する喜びにも気付く。 アウトドアを満喫するみなさんが、ほっとできるIBUKI STATIONです。 IBUKI https://ibuki.run/ 近藤淳也 IBUKIを提供する株式会社OND代表。ポッドキャストプラットフォーム「LISTEN」も展開 桑原佑輔 OND所属。IBUKI事業担当営業・テクニカルディレクター 中川和美 OND所属。IBUKI担当。トレイルランナー

LISTEN NEWS

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LISTENは、AI文字起こしとコミュニティで、ポッドキャストを「聴く・配信する・つながる」ためのプラットフォームです。 公式番組「LISTEN NEWS」では、開発の裏話や近況も交えつつ、最新情報をお届けします。 LISTENはこちら→ https://listen.style/