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【ボーナストラック】2026年11月1日施行 建築基準法施行令の改正
2026-11-01 22:43

【ボーナストラック】2026年11月1日施行 建築基準法施行令の改正

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民法からちょっと寄り道するボーナストラックです。前回の「2026年11月1日から変わる法律・制度」に続く追加の特集として、11月1日に施行される建築基準法施行令の改正(令和8年政令第284号)を、四つのポイントに分けてやさしく紹介します。


・構造の強さだけを対象にした「型式適合認定」の型式が加わる

・日帰りの介護予防サービス専用の老人デイサービスセンターを、窓の大きさ(採光)の規制から外す

・計算で防火の性能を確かめた一部の建物を、層間変形角・面積区画・竪穴区画の規制から外す

・ガスを燃料として使う設備のうち国の基準に合うものを、用途地域ごとの危険物の量の上限から外す


【ご注意】(2026年10月30日時点)

対象や基準を決める国土交通大臣の告示のうち、採光(令和8年国土交通省告示第1316号)と型式適合認定の告示は10月30日に公布されました。防火・避難の告示はまだ公布されておらず、番組では9月26日に公表された告示の案の内容をお話ししています。危険物の基準は、案もまだ公表されていません。実際の設計や申請では、正式な告示を確かめたうえで、行政庁や指定確認検査機関にご相談ください。


出典: 国土交通省 報道発表・建築基準法関係告示一覧、官報(2026年10月30日)、e-Gov 法令検索・パブリック・コメント

本エピソードの音声は音声合成(AI)により生成されています。

本コンテンツは法律や制度の理解の補助を目的としたもので、法的助言ではありません。

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サマリー

2026年11月1日に施行される建築基準法施行令改正について、四つのポイントを説明する。構造の強さだけを対象にした型式適合認定が加わり、建材を一部変更した場合にも個別審査と認定を使い分けられるようになる。採光規制では、日帰りの介護予防サービスだけを行う老人デイサービスセンターが対象外となる。防火性能を計算で確認した一部の建物については、層間変形角・面積区画・竪穴区画の規制を外す告示案が紹介されるが、正式告示は未公布である。さらに、国の基準に合う燃料用ガス設備を用途地域の危険物量の計算から外す制度も示されるが、具体的基準は未定である。改正は安全や衛生を確保できる範囲で過剰な規制を見直すもので、実際の設計・申請では正式な告示と関係機関への確認が必要だと注意している。

改正の概要と法令の階層
やさしい民法ラジオ【ボーナストラック】です。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
昨日、10月31日の【ボーナストラック】では、11月1日から変わる法律や制度を紹介しました。 実は、11月1日には建物に関わる改正もあります。
今回は、追加の特集としてそちらをまとめました。
2026年11月1日から、建物のルールを定める建築基準法のその細かい中身を決めた 建築基準法施行令が改正されます。
民法からは少し離れますが、家を建てる、施設を作る、設備を置く、その時に守るルールの話です。 改正のポイントは4つあります。
はじめに、建築基準法が何を守る法律なのかを確認しておきます。 第1条は、建物の敷地や構造、設備、使い方について最低の基準を定めて、国民の生命、健康、財産を守ると定めています。
大事なのは、最低の基準という言葉です。 これより下回ってはいけないという線を引く法律です。
窓から日の光を取り入れる最高のルールは、そこで過ごす人の健康を守るための線。 火事に備える防火や避難のルールは、命と財産を守るための線です。
次に、ルールの3つの階層を整理しておきます。 一番上が国会が作る法律、ここでは建築基準法です。
その下に内閣が決める政令があり、今回改正されるのはこの政令、建築基準法施行令です。 さらにその下に国土交通大臣が決める国事があります。
今回の改正のうち2つ目から4つ目の3つは、政令で大きな枠を決めて、具体的な対象や基準は国土交通大臣が国事で定めるという形になっています。
構造だけの型式適合認定
一つ目は、新しい形式の範囲を政令の条文そのものが決めています。 ここで一つ大事なお断りがあります。
国土交通省は9月26日に国事の案を公表して、10月26日まで意見を募集していました。 この会を作った2026年10月30日に、そのうち2つの国事が官報に載りました。
一つ目の形式に関わる国事と、2つ目の最高の国事です。 どちらも案と同じ内容でした。
一方で3つ目の防火と避難に関わる国事は、この時点ではまだ出ていません。 4つ目の危険物の国事は案もまだ公表されていません。
そこで今日は、出た国事はその中身を、まだ出ていない国事は案の内容を、 案だとわかるようにお話しします。
正式な国事で中身が変わることもあるので、実際に使うときは必ず正式な国事を確かめてください。 日付も確認しておきます。
政令は9月11日に閣議決定され、9月16日に交付されました。 番号は令和8年政令第284号です。
施行は11月1日、日曜日です。 一つ目は形式適合認定という制度です。
建物を建てる前には建築確認という手続きがあります。 設計図が法律の基準に合っているかを役所や指定を受けた民間の検査機関が建てる前に審査する仕組みです。
でも同じ設計の住宅をたくさん建てる場合、毎回すべてを一から審査するのは大変です。 そこで建物やその部分の型が基準に合っていることをあらかじめ国土交通大臣が認定しておく。
これが形式適合認定です。 認定された形式通りに作る部分は1棟ごとの建築確認でその基準の審査が省かれます。
建築基準法の第68条の10と第6条の4に置かれている仕組みです。 国土交通省の説明ではこれまでの形式の分け方は3つでした。
建物の全体、建物の全体から設備を除いたもの、そして設備です。
今回ここに4つ目として建物の構造の強さ、つまり構造体力の基準だけについての形式が加わります。
条文で言うと、地震や重さに耐える構造の規定、建築材料の品質の規定、そして施工例の構造強度の章をひとまとまりにした形式です。
なぜこれが必要なのか。 国土交通省は建築資材の調達を理由に挙げています。
使う予定だった建材が手に入りにくくなったとき、構造の基準については審査の省略を受けたまま、手に入りにくくなった建材のところだけを1棟ごとの建築確認で個別に審査してもらう。
そういう柔軟な対応ができるようにする、という説明です。 ここからは番組としての読み方です。
建物丸ごとの形式だけだと、中の建材の一つを差し替えたとき、その建物はもう認定通りとは言いにくくなります。
構造だけの形式があれば構造は認定で済ませ、差し替えた部分は普通に審査を受ける、という使い分けができる、と読めます。
ただ、この新しい形式がどのくらい使われるかは、認定を申請する住宅メーカーなどの今後の動き次第で、今の時点では分かりません。
10月30日に出た告示では、構造だけの形式を使う建物で建築確認を受けるときに、図面で示す事柄も決めています。
天井や防火の扉など構造の形式に含まれない部分の重さと、貯水タンクのような大きな設備の重さです。
国土交通省は、こうした部分の重さも建物全体の強さに影響するので、構造の形式の認定では使える条件を決めることになる、と説明しています。
なお、既に認定を受けている形式は、改正後の新しい区分で認定を受けたものとみなす、という経過措置が不足に置かれています。
今ある認定を取り直す必要はありません。
民法とのつながりでいうと、家を建ててもらう約束は、受け負いという契約です。
受け負いはシーズン3のこの先の回で読む予定です。
採光規制と老人デイサービス
2つ目は、最高、つまり部屋に日の光を取り入れるためのルールです。
建築基準法の第28条は、住宅や学校、病院などの部屋に最高のための窓を設けるよう求めています。
窓の大きさは、部屋の床の広さに対する割合で決まっていて、例えば住宅の今や寝室なら、床面積の7分の1以上です。
この対象には、児童福祉施設等と呼ばれる施設も入っています。
児童福祉施設のほか、老人福祉施設、有料老人ホーム、障害者支援施設など、福祉の施設を広くまとめた呼び名で、
施行例の第19条で決められています。
そこで、利用者の保育や訓練、日常生活の手助けに使う部屋も、床面積の7分の1以上の窓が必要でした。
今回の改正で、この部屋のルールから、利用者の滞在時間が短いこと、その他の理由により衛生上支障がないもの、として国土交通大臣が定める施設が外されます。
優しく言うと、利用する人がそこに長くいない施設などで、窓が小さくても健康の面で問題がない、と国が認めたものは、この最高のルールの対象外にする、ということです。
どの施設がこれに当たるのかは、告示で決まります。
10月30日に出た告示で定められたのは、老人デイサービスセンターのうち、第1号通所事業という事業だけに使うものです。
第1号通所事業は、介護保険の仕組みの中で、幼稚園の人などが日帰りで通って、日常生活の支援や機能訓練を受けるサービスです。
告示に挙がっているのはこの一つだけです。福祉の施設が広くまとめて外れるわけではありません。
国土交通省は、日帰りで通う施設の中には、利用する人がいる時間が特に短いものがあるので、そうした施設に限って見直す、と説明しています。
また、日帰りのサービスから泊まりのサービスに変えた場合は、最高のルールがかかることを周知する、としています。
一方で、変わらないところもはっきりしています。改正されるのは、保育や訓練などに使う部屋のルールだけです。
施設に泊まる人の寝室や、入所する人がくつろぐ談話室の最高のルールはそのまま残ります。
また、部屋の換気のルールは、同じ第28条でも別の項に置かれていて、今回の改正の対象ではありません。
民法にも窓のルールがあります。
第21回で読んだ民法第235条は、境界線から1メートル未満のところに隣の家の中が見える窓を作るときは、目隠しをつけなければならない、と定めています。
民法の窓のルールは、お隣同士の関係を調整するもの。建築基準法の最高のルールは、その部屋を使う人の健康を守るもの。
同じ窓でも、守ろうとしているものが違います。
防火・避難規制の見直し
3つ目は、火事への備え、防火と避難のルールです。少し専門的になるので順番に説明します。
街中には、防火地域や純防火地域という地域があります。建物が密集していて、火事が起きると燃え広がりやすい場所に指定されます。
そこに建てる建物は、建築基準法の第61条によって一定の防火の性能が求められます。
その性能の満たし方には、大きく2つの道があります。
1つは、柱や壁を決められた燃えにくい造りにする道。
もう1つは、炎症防止時間という計算で、周りに火を燃え広げない性能が決められた造りと同じか、それ以上だと確かめる道です。
あとの方、計算で確かめた建物にも、これまでは決められた造りの建物と同じように、いくつかの追加のルールがかかっていました。
今回の改正で関係するのは3つです。
1つ目は、相関変計画です。
地震の時、上の階と下の階は横にずれます。
そのずれの大きさを階の高さに対する割合で表したものが相関変計画で、
これを150分の1以内に収めなければなりません。
大きくずれると柱や壁を火から守る部分が壊れてしまう恐れがあるからです。
2つ目は、面積区画です。
大きな建物の中を燃えにくい床や壁、防火の扉で一定の面積ごとに区切るルールです。
原則は1500平方メートルごとで、建物の種類によっては500平方メートルごとや1000平方メートルごとに区切ります。
火事が建物の中で一気に広がらないようにするためです。
3つ目は、縦穴区画です。
階段や吹き抜け、エレベーターの通り道のように上下の階をつなぐ縦の空間を他の部分と区切るルールです。
火事の煙は上に向かって流れるので、縦の空間を通って上の階に一気に広がるのを防ぎます。
今回の改正では、この3つのルールについて、
その構造および用途、並びに周囲の状況を考慮して防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める建物を対象から外します。
縦穴区画の方は、避難所および防火上支障がないものです。
優しく言うと、建物の作りや使い方、周りの様子から見て、
このルールをかけなくても火事の安全に問題がないと国が認めた建物は外すということです。
ここで注意したいのは、外される範囲が限られていることです。
条文を読むと、この除外がついているのは、防火地域や準防火地域の第61条の基準に合わせて建てた建物のうち、
計算で確かめた建物などに限られます。
普通の対価建築物や準対価建築物として建てた建物には、この除外はついていません。
また、今回の政令が変えるのは今お話しした規定だけです。
防火地域の防火の基準そのものや、内装や避難のための設備のルールなど、他の防火避難のルールは今回の改正では変わっていません。
では、どんな建物が外されるのか。
これも告示で決まりますが、この告示はこの回を作った10月30日の時点ではまだ出ていません。
ここからは9月に公表された告示の案の内容です。
第61条の基準には、大きな建物向けと比較的小さな建物向けの2つの段階があります。
告示の案に挙がっているのは、小さな建物向けの基準を計算で満たした建物のうち、決められた作りの3つの種類です。
1つ目は延べ面積50平方メートル以内の平屋の付属の建物で、外壁と軒裏を防火構造にしたもの。
2つ目は卸売市場の紙屋や機械製作工場のように火事が起きる恐れが少ない使い方の建物で、柱や壁などの主な部分を燃えない材料で作ったもの。
3つ目は地上3階建てで延べ面積500平方メートル以下の決められた作りの建物です。
防火地域の中にあるものは除きます。
外れるルールは種類ごとに違います。
相関変計画のルールから外れるのは1つ目の小さな付属の建物と2つ目の卸売市場などです。
面積区画のルールから外れるのは2つ目の卸売市場などだけで、区画の種類によってはさらに一定の対価の性能があるものに限られます。
縦穴区画のルールから外れるのは2つ目の卸売市場などと3つ目の3階建ての建物です。
3つ目の3階建ての建物には相関変計画のルールがこれまで通りかかります。
国土交通省は技術的な知見が積み重なって、こうした建物ではこれらの措置がなくても安全上問題がないとわかったためと説明しています。
ここで番組としての読み方を1つ。
政令の除外は11月1日に施行されますが、どの建物を外すかを決める告示が出るまでは、外れる建物はまだ決まっていないと読めます。
設計する人や建築確認を審査する人は、正式な告示が出たかどうかとその範囲を確かめてください。
用途地域と燃料用ガス設備
4つ目は用途地域と危険物のルールです。
都市計画では、町を住宅地、商業地、工業地などに分けて、それぞれの地域に建ててよい建物の種類を決めています。
これを用途地域と言います。
ガスや燃料のような危険物を貯めたり扱ったりする建物は、用途地域ごとに貯められる量の上限が決まっています。
志向例の第130条の9です。
例えば圧縮ガスなら、純住居地域で350㎥、商業地域で700㎥、純工業地域で3500㎥まで、燃えるガスである可燃性ガスはその10分の1です。
住宅地の中でも、第一種住居地域などには、純住居地域と同じ上限がかかります。
工業地域と工業専用地域には、量の上限はありません。
この上限には、これまでもいくつか例外がありました。
例えば、国の基準に合う水素ステーションのように、燃料電池車などの自動車にガスを入れる設備で貯めるガスは、この量に数えないことになっています。
今回の改正で、ここに新しい例外が加わります。
圧縮ガスや可燃性ガスを燃料として使う設備です。
その設備と一体として置かれるガスを貯める部分も含みます。
安全上、防火上、支障がないとして国土交通大臣が定める基準に合う設備であれば、そこで貯めたり使ったりするガスは、用途地域の量の上限の計算から外されます。
国土交通省は、新たな設備の導入を促すためと説明しています。
では、どんな設備が対象になるのでしょうか。
この基準を決める告示は、9月26日に公表された告示の案には入っていません。
国土交通省は別に意見を募集してから示す予定だとしていて、この回を作った時点ではその案は確認できていません。
手がかりはあります。
政令の案への意見募集の結果で、国土交通省は対象となるガスとして圧縮水素を想定していると答えています。
基準は、用途地域ごとに分けず一律にすること。
ガスを貯める容器だけでなく、設備につながる配管も含めて安全が保たれるような基準にすること。
これも想定として示されています。
どの設備が基準に合うのかは、告示が出るまでわかりません。
あわせて知っておきたいのが、国土交通省が2024年10月にまとめた危険物の規制の見直しについての検討会の報告書です。
そこでは、水素は天然ガスなどに比べて広がりやすさや火のつきやすさの面で危険性が高く、高圧ガス保安法などの安全のルールを整えて安全性を確保することが必要だとされています。
もう一つ大事なのは、今回変わるのは建築基準法の用途地域のルールで、ガスの量に数えるかどうかだけだということです。
ガスの設備そのものの安全を定める高圧ガス保安法や消防法のルールは、今回の政令では変わっていません。
工場や倉庫、お店に新しい燃料の設備を置こうとするときは、こうした他の法律のルールもこれまで通り守る必要があります。
改正のまとめと注意点
ここで、宅建を勉強している方に向けて少しだけ。
建築基準法は、宅建試験では法令上の制限という分野で出てくる法律です。
用途地域ごとに建てられる建物の制限や検閉率、溶石率、防火地域のルールなどがよく問われます。
今日の4つ目の用途地域と危険物の話は、この分野とつながっています。
宅建試験の法令の問題は、その年の4月1日の時点で施行されている法令をもとに出題されます。
今年2026年度の試験は10月18日にすでに終わっています。
11月1日に施行される今回の改正が関わってくるとすれば、来年2027年度の試験からです。
ただ、今日お話ししたような細かい規定まで問われるかどうかは分かりません。
最後に整理しておきます。
1つ目、型式適合認定に構造の強さだけの型式が加わります。
2つ目、福祉の施設のうち国が衛生上支障がないと認めるものは、保育や訓練の部屋の最高のルールから外れます。
国事では日帰りの介護予防のサービスだけを行う老人デイサービスセンターです。
3つ目、計算で防火の性能を確かめた建物のうち国が支障がないと認めるものは、相関編計画と面積区画・縦穴区画のルールから外れます。
国事はまだ出ておらず、案では小さな付属の建物、卸売市場や工場、3階建ての小さな建物です。
4つ目、ガスを燃料として使う設備のうち国の基準に合うものは、用途地域の危険物の量に数えなくなります。その基準はまだこれからです。
4つに共通するのは、安全や衛生を確保できる場合に限ってルールをかけすぎないようにするという方向です。
国土交通省も安全性を確保できるものに限って見直すと説明しています。
守るべき最低の基準そのものを下げるのではなく、その線がなくても安全が保てると分かったところで線を引き直す、そういう改正だと言えます。
すべての建物や施設がまとめて対象になるわけではありません。
実際に設計や申請をする方は、正式な告示と国土交通省から解説が出れば、その解説も確かめた上で建築確認を受ける役所や検査機関に相談してください。
やさしい民放ラジオ、今回はボーナストラックとして、2026年11月1日に施行される建築基準法施行例の改正についてお話ししました。
本日の内容は、2026年10月30日の時点で、国土交通省の報道発表資料、政令の要項、案文、申求対象表、
Eガ部法令検索の条文、政令の案と告示の案への意見募集の資料、10月30日の官報に載った告示、そして国土交通省の検討会の報告書に基づいています。
防火と避難の告示については、案の段階の内容で、正式な告示で変わることがあります。
危険物の設備の具体的な基準は含まれていません。
最新の情報は、必ず国土交通省のウェブサイトでご確認ください。
本コンテンツは、法律や制度の理解の補助を目的としたもので、法的助言ではありません。
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