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第25回 民法 第295条〜第332条:留置権・先取特権①(総則・種類・順位)
2026-10-12 58:28

第25回 民法 第295条〜第332条:留置権・先取特権①(総則・種類・順位)

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今回から、お金を確実に回収するための「担保物権」に入ります。法律の要件を満たせば当然に生じる二つの担保物権、物を返さずに手元にとどめる留置権と、特定の債権を他の債権者より優先させる先取特権を、種類と順位まで読んでいきます。


・物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を手元にとどめる「留置権」(第295条)

・一部の弁済を受けても物の全部を留置できる「留置権の不可分性」(第296条)

・留置物から生じる果実を債権の弁済に充てる「果実の収取」(第297条)

・善管注意義務と、承諾なしの使用・賃貸・担保供与の禁止(第298条)

・留置中に出した必要費・有益費の「費用の償還請求」(第299条)

・物を留置していても債権の消滅時効は止まらないこと(第300条)

・代わりの担保を出して留置権を消す「担保の供与による消滅」(第301条)

・占有を失うと留置権が消える「占有の喪失による消滅」(第302条)

・他の債権者に先立って弁済を受ける「先取特権」(第303条)

・売買代金や保険金などにも権利が及ぶ「物上代位」(第304条)

・先取特権にも留置権の不可分性を準用(第305条)

・債務者の総財産に及ぶ五つの「一般の先取特権」(第306条)

・債権者全員のためにかかった「共益の費用の先取特権」(第307条)

・給料などを守る「雇用関係の先取特権」(第308条)

・2026年4月施行、養育費などを守る「子の監護の費用の先取特権」(第308条の2)

・相当な額の「葬式の費用の先取特権」(第309条)

・最後の六か月間の飲食料品・燃料・電気の「日用品の供給の先取特権」(第310条)

・特定の動産に及ぶ八つの「動産の先取特権」(第311条)

・家賃などについて賃借人の動産に及ぶ「不動産賃貸の先取特権」(第312条)

・土地・建物の賃貸人の先取特権が及ぶ動産の範囲(第313条)

・賃借権の譲渡・転貸の場合の譲受人・転借人の動産(第314条)

・賃借人の財産を清算する場合の被担保債権の範囲(第315条)

・敷金で弁済を受けない部分に限られること(第316条)

・宿泊料・飲食料についての「旅館の宿泊の先取特権」(第317条)

・運送賃についての「運輸の先取特権」(第318条)

・即時取得の規定の準用(第319条)

・保存のための費用についての「動産の保存の先取特権」(第320条)

・代金と利息についての「動産の売買の先取特権」(第321条)

・種苗・肥料を用いた土地の果実に及ぶ「種苗又は肥料の供給の先取特権」(第322条)

・最後の一年間の賃金についての「農業の労務の先取特権」(第323条)

・最後の三か月間の賃金についての「工業の労務の先取特権」(第324条)

・保存・工事・売買の三つの「不動産の先取特権」(第325条)

・保存のための費用についての「不動産の保存の先取特権」(第326条)

・増価額が現存する場合に限られる「不動産の工事の先取特権」(第327条)

・代価と利息についての「不動産の売買の先取特権」(第328条)

・一般の先取特権どうし、一般と特別の「先取特権の順位」(第329条)

・同じ動産に特別の先取特権が競合したときの順位(第330条)

・同じ不動産に特別の先取特権が競合したときの順位(第331条)

・同順位の先取特権者は債権額の割合に応じて弁済を受けること(第332条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第295条 第1項
他人のものの専有者は、そのものに関して生じた債権を有するときは、 その債権の弁債を受けるまで、そのものを留置することができる。
ただし、その債権が弁債機にないときは、この限りでない。
第2項 全項の規定は、専有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
第295条 第1項
他人のものの専有者は、そのものに関して生じた債権を有するときは、 その債権の弁債を受けるまで、そのものを留置することができる。
ただし、その債権が弁債機にないときは、この限りでない。
第2項 全項の規定は、専有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
第295条のポイントです。
今回から、担保物権に入ります。
前回までの要益物権が、他人の土地を使うための権利だったのに対し、 担保物権はお金を確実に回収するための権利です。
民法には4つあり、留置権、選手特権、支持権、抵当権です。
このうち、支持権と抵当権は、当事者の契約で設定する薬状担保物権。
留置権と選手特権は、法律の定める要件を満たせば、当然に生じる法廷担保物権です。
今回は、この法廷の2つを扱います。
まず、留置権。他人のものを占有している人が、そのものに関して生じた債権を持っているとき、
弁債を受けるまで、そのものを手元に留めておける権利です。
典型は修理代で、時計を修理した店は、修理代を払ってもらうまで時計を返さなくていい。
要件は4つに整理できます。
他人のものを占有していること、そのものに関して生じた債権であること、債権が弁債機にあること、
そして第2項の、占有が不法行為によって始まったのではないことです。
盗んだものに、費用をかけても留置権は生じません。
似た制度に、同時履行の公弁権がありますが、
あちらは契約の相手方にしか主張できないのに対し、留置権は物権なので、誰に対しても主張できます。
第296条。
留置権者は、債権の全部の弁債を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
第296条。
留置権者は、債権の全部の弁債を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
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第296条のポイントです。
留置権の不可分性です。
債権の一部が払われても、全部の弁債を受けるまでは、留置物の全部を留置し続けられます。
この不可分性は、担保物権に共通の性質で、この後、選手特権、市知権、定等権にも巡用されていきます。
第297条。
第1項。
留置権者は、留置物から生ずる果実を収集し、他の債権者に先立って、これを事故の債権の弁債に重当することができる。
第2項。
全項の果実は、まず債権の利息に重当し、なお残余があるときは元本に重当しなければならない。
第297条。
第1項。
留置権者は、留置物から生ずる果実を収集し、他の債権者に先立って、これを事故の債権の弁債に重当することができる。
第2項。
全項の果実は、まず債権の利息に重当し、なお残余があるときは元本に重当しなければならない。
第297条のポイントです。
留置物から果実が生じるときは、留置権者がそれを収集して、他の債権者に先立って、自分の債権の弁債に当てることができます。
留置権には、物を売って、その代金から優先的に回収する優先弁最高がありません。
その中で、果実についてだけは例外的に優先が認められているわけです。
第2項で当てる順番は、まず利息、残りがあれば元本です。
第298条。
第1項。
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
第2項。
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、または担保に供することができない。
ただし、そのものの保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
第3項。
留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求することができる。
第298条。
第1項。
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
第2項。
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、または担保に供することができない。
06:01
ただし、そのものの保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
第3項。
留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求することができる。
第298条のポイントです。
留置権者の義務です。
留置物は善良な管理者の注意、いわゆる全管注意義務をもって占有しなければなりません。
第2項で、債務者の承諾がなければ、使用・賃貸・担保に供することはできません。
ただし、保存に必要な使用は別です。
反例には、建物の留置権者がそのまま住み続けることを保存に必要な使用と認めたものがあります。
その場合も、住んだことによる利益、つまり賃料相当額は返さなければならないとされています。
第3項。
これらに違反したときは、債務者は俳優知権の消滅を請求できます。
第299条、第1項。
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができる。
第2項。
留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が減存する場合に限り、
所有者の選択に従い、その支出した金額または増加額を償還させることができる。
ただし、裁判所は、所有者の請求により、
その償還について相当の期限を許容することができる。
第299条、第1項。
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができる。
第2項。
留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が減存する場合に限り、
所有者の選択に従い、その支出した金額または増加額を償還させることができる。
ただし、裁判所は、所有者の請求により、
その償還について相当の期限を許容することができる。
第299条のポイントです。
留置している間にかかった費用の扱いです。
物を維持するのに必要な費用、必要費を出したときは、
所有者に全額を償還させることができます。
物の価値を高める費用、有益費のときは、
価格の増加が今も残っている場合に限り、
所有者の選択で支出した金額か増加した額のどちらかを償還させることができます。
ただし書きで、裁判所は、
所有者の請求により相当の期限を許すことができます。
09:02
期限が許されると、その償還請求権は弁債機にないことになるので、
その費用を理由とする留置権は主張できなくなります。
第295条の要件とつながるところです。
第300条
留置権の行使は債権の消滅事項の進行を妨げない。
第300条
留置権の行使は債権の消滅事項の進行を妨げない。
第300条のポイントです。
物を留置していても、それだけでは債権の消滅事項は止まりません。
手元に物があるから安心だと思って放っておくと、
債権が時効で消え、債権がなくなれば留置権も消えます。
これを不自由制と言います。
第301条
債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求することができる。
第301条
債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求することができる。
第301条のポイントです。
債務者は相当の担保を提供して留置権の消滅を請求できます。
高価なものを奨学の債権のために留置され続けるのは不都合が大きいからです。
第302条
留置権は留置権者が留置物の占有を失うことによって消滅する。
ただし第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、
または支持権の目的としたときはこの限りでない。
第302条
留置権は留置権者が留置物の占有を失うことによって消滅する。
ただし第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、
または支持権の目的としたときはこの限りでない。
第302条のポイントです。
留置権は留置権者が占有を失うと消滅します。
ただし書きで第298条第2項により
債務者の承諾を得て賃貸したり支持入れしたりした場合は
直接持っていなくても消滅しません。
留置権の章はここまでで次から選手特権に入ります。
第303条
選手特権者はこの法律、その他の法律の規定に従い、
その債務者の財産について他の債権者に先立って
事故の債権の弁債を受ける権利を有する。
第303条
選手特権者はこの法律、その他の法律の規定に従い、
その債務者の財産について他の債権者に先立って
12:03
事故の債権の弁債を受ける権利を有する。
第303条のポイントです。
ここから第8章、選手特権です。
選手特権者は法律の規定に従って債務者の財産から
他の債権者に先立って自分の債権の弁債を受ける権利を持ちます。
留置権との違いは、物を押さえていなくても優先して弁債を受けられることです。
本来、債権者は平等で債権額に応じて分け合うのが原則ですが、
選手特権はその原則を破って特定の債権を優先させます。
なぜその債権を優先するのか、理由は大きく3つあって、
みんなの利益になった費用だからという公平、
弱い立場の人を守るという社会政策、
そしてそのものを担保に取るつもりだったはずだという
当事者の意思の推測です。
今回の条文はこの3つのどれかで説明できます。
第304条
第1項
選手特権はその目的物の売却、賃貸、銘、質又は損傷によって
債務者が受けるべき金銭、その他のものに対しても行使することができる。
ただし選手特権者はその払い渡しし又は引渡しの前に
差し押さえをしなければならない。
第2項
債務者が選手特権の目的物につき設定した物件の対価についても
前項と同様とする。
第304条
第1項
選手特権はその目的物の売却、賃貸、銘、質又は損傷によって
債務者が受けるべき金銭、その他のものに対しても行使することができる。
ただし選手特権者はその払い渡しし又は引渡しの前に
差し押さえをしなければならない。
第2項
債務者が選手特権の目的物につき設定した物件の対価についても
前項と同様とする。
第304条のポイントです。
物上代と呼ばれる担保物件の大事な性質です。
選手特権の目的物が売却されたり賃貸されたり銘質損傷したりして
債務者が代わりにお金などを受け取る権利を得たときは
そのお金にも選手特権を行使できます。
売買代金、賃料、加債保険金、損害賠償金がその例です。
ただしその金銭が債務者に払い渡される前に
差し押さえをしなければなりません。
払われて債務者の財産に混ざってしまうと
どれがそのものの代わりかわからなくなるからです。
15:01
第2項は目的物の上に設定された地上権などの対価にも及ぶという規定です。
留置権には物上代位はありません。
優先便最高がないからです。
第305条
第296条の規定は選手特権について順序する。
第305条
第296条の規定は選手特権について順序する。
第305条のポイントです。
留置権の不可分性を定めた第296条が選手特権にも順序されます。
債権の全部の弁債を受けるまで目的物の全部に権利を行使できます。
第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は債務者の総財産について選手特権を有する。
第1号
供益の費用
第2号
雇用関係
第3号
この看護の費用
第4号
葬式の費用
第5号
日用品の供給
第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は債務者の総財産について選手特権を有する。
第1号
供益の費用
第2号
雇用関係
第3号
この看護の費用
第4号
葬式の費用
第5号
日用品の供給
第306条のポイントです。
ここから選手特権の種類です。
選手特権は何に対して効力が及ぶかで3つに分かれます。
債務者の財産すべてに及ぶ一般の選手特権
特定の同産に及ぶ同産の選手特権
特定の不動産に及ぶ不動産の選手特権です。
この条文は一般の選手特権で
供益の費用、雇用関係、この看護の費用、葬式の費用、日用品の供給の5つです。
このうち3号のこの看護の費用は令和6年の改正で加わり
今年2026年の4月1日から施行されています。
5の順番には意味があり
あとの第329条で優先順位としてそのまま使われます。
第307条
第1項
供益の費用の選手特権は各債権者の共同の利益のためにされた
債務者の財産の保存、生産または配当に関する費用について存在する。
第2項
全項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては
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選手特権はその費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
第307条
第1項
供益の費用の選手特権は各債権者の共同の利益のためにされた
債務者の財産の保存、生産または配当に関する費用について存在する。
第2項
全項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては
選手特権はその費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
第307条のポイントです。
供益の費用とは債権者全員の共同の利益のためにかかった費用で
債務者の財産の保存、生産、配当に関するものです。
例えば債権者の一人が時効にかかりそうな債務者の権利を守る手続きを取った費用です。
その人のおかげで全員の取り分が守られたのだから
その費用は先に返すのが公平だという考え方です。
第2項で
全員の役に立ったわけではない費用は利益を受けた債権者に対してだけ優先します。
第308条
雇用関係の選手特権は給料そのほか債務者と使用人との間の
雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
第308条
雇用関係の選手特権は給料そのほか債務者と使用人との間の
雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
第308条のポイントです。
雇用関係の選手特権は給料そのほか雇用関係に基づいて生じた債権について存在します。
会社が倒産しかけたとき働いた人の給料を守るためのものです。
かつては最後の6ヶ月分に限られ、対象も雇い人と呼ばれる人に絞られていましたが、
平成15年の改正で期間の制限はなくなり、退職金なども含めて広く保護されるようになりました。
社会政策による選手特権の代表です。
第308条の2
この看護の費用の選手特権は、次に掲げる義務に関わる確定期限の定めのある定期管理債権の各期における定期金の打ち子の看護に、
要する費用として相当長く、この看護に要する標準的な費用、そのほかの事情を勘案して、
当該定期金により扶養を受けるべきこの数に応じて、
法務省令で定めるところにより算定した額について存在する。
21:00
第1号、第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務。
第2号、第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務。
第3号、第766条及び第766条の算。
これらの規定を第749条、第771条及び第788条において順用する場合を含む、
の規定によるこの看護に関する義務。
第4号、第877条から第880条までの規定による扶養の義務。
第308条の2、この看護の費用の先取特権は、
次に掲げる義務に関わる確定期限の定めのある定期管理債券の各期における定期金の打ち子の看護に、
要する費用として相当な額。
この看護に要する標準的な費用、その他の事情を勘案して、
当該定期金により扶養を受けるべきこの数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額について存在する。
第1号、第752条の規定による夫婦間の協力及び婦女の義務。
第2号、第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務。
第3号、第766条及び第766条の算、これらの規定を第749条、第771条及び第788条において巡用する場合を含むの規定によるこの看護に関する義務。
第4号、第877条から第880条までの規定による扶養の義務。
第308条の2のポイントです。
今年の4月から施行された新しい条文です。
いわゆる養育費などを守るための選手特権で、夫婦間の扶助義務、婚姻費用の分担、離婚後の子の看護に関する義務、親族間の扶養義務に基づいて月ごとなどの期限を決めて支払う定期金のうち、この看護に必要な費用と
して相当な額について認められます。
相当な額はこの数に応じて法務省令で計算することになっています。
養育費の不払い対策で厚生証書や朝廷証書がなくても、取決めの文書があれば、担保権の実行として給料などを差し押さえる道が開かれました。
書かれている条文は親族編のもので、第44回以降で扱います。
24:06
第390条
第1項
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
第2項
前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
第390条
第1項
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
第2項
前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
第390条のポイントです。
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在します。
お金がない人でも最低限の葬式は出せるように、葬儀をした業者などの再建を優先させるものです。
第2項で、債務者が扶養すべき親族のために出した葬式の費用にも及びます。
第310条
日用品の供給の先取特権は、債務者またはその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6ヶ月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
第310条
日用品の供給の先取特権は、債務者またはその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6ヶ月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
第310条のポイントです。
日用品の供給の先取特権は、債務者やその扶養すべき同居の親族、家事使用人の生活に必要な最後の6ヶ月間の飲食料品、燃料、電気の供給について存在します。
お金に困った人にも食料や燃料を売ってもらえるようにするためです。
判例はここで言う債務者は個人に限られ、会社などの法人は含まれないとしています。生活を守るための規定だからです。
第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
第1号、不動産の賃貸借。
第2号、旅館の宿泊。
27:01
第3号、旅客または荷物の運輸。
第4号、動産の保存。
第5号、動産の売買。
第6号、種苗または肥料、産種または開戸の使用に供した桑葉を含む以下同じの供給。
第7号、農業の労務。
第8号、工業の労務。
第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
第1号、不動産の賃貸借。
第2号、旅館の宿泊。
第3号、旅客または荷物の運輸。
第4号、動産の保存。
第5号、動産の売買。
第6号、種苗または肥料、産種または開戸の使用に供した桑葉を含む以下同じの供給。
第7号、農業の労務。
第8号、工業の労務。
第311条のポイントです。
ここから動産の先取特権で、特定の動産についてだけ効力が及びます。
8つあり、不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客または荷物の運輸、動産の保存、動産の売買、種苗または肥料の供給、農業の労務、工業の労務です。
理由で分けて覚えるのがおすすめです。
賃貸借、宿泊、運輸の3つは相手のものが手元にあるから、それを担保と期待したはずという当事者の意思の推測。
保存はその費用のおかげでものの価値が残ったという公平。
売買や種苗、肥料、労務はそのものを生み出したり持ち込んだりした人だからという公平です。
この分け方が後の第330条の順位にそのままつながります。
第312条
不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料、その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
第312条
不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料、その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
第312条のポイントです。
不動産の賃貸の先取特権は、賃料、その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務について、賃借人の動産の上に存在します。
30:12
家賃を払わない借主の家財道具から優先的に回収できます。
第313条
第1項
土地の賃貸人の先取特権は、その土地、またはその利用のための建物に備え、付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有する、その土地の果実について存在する。
第2項
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
第313条
第1項
土地の賃貸人の先取特権は、その土地、またはその利用のための建物に備え、付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有する、その土地の果実について存在する。
第2項
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
第313条のポイントです。
どの動産に及ぶかの範囲です。
第1項は、土地の賃貸人で、その土地や土地を利用するための建物に備え付けられた動産、土地の利用に供された動産、
そして賃借人が占有する、その土地の果実に及びます。農地なら農機具や収穫物です。
第2項は、建物の賃貸人で、賃借人がその建物に備え付けた動産に及びます。
範例は、この備え付けた動産を広く買いしていて、ある程度の期間継続して置いておくために持ち込んだものであれば、家具だけでなく金銭や宝石なども含まれるとしています。
第314条
賃借権の譲渡又は、賃貸の場合には賃貸人の先取特権は譲り受け人又は賃借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は賃貸人が受けるべき金銭についても同様とする。
第314条
賃借権の譲渡又は、賃貸の場合には賃貸人の先取特権は譲り受け人又は賃借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は賃貸人が受けるべき金銭についても同様とする。
第314条のポイントです。
賃借権が譲渡されたり、転退されたりした場合には賃貸人の先取特権は譲り受け人や転借人の動産にも及びます。実際にその建物を使っているのが別の人になったからといって、家主の担保がなくなっては困るから
33:12
です。後半は転退料などにも及ぶという規定です。
第315条
賃借人の財産のすべてを生産する場合には賃貸人の先取特権は、前期、当期及び時期の賃料。その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
第315条
賃借人の財産のすべてを生産する場合には賃貸人の先取特権は、前期、当期及び時期の賃料。その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
第315条のポイントです。賃借人が破産した時のように、その財産すべてを生産する場合には賃貸人の先取特権が守る範囲が絞られます。賃料などは前期、当期、時期の分、損害賠償は前期と当期に生じた分だけです。
家主だけが何年分も優先して持っていくと、他の債権者の取り分がなくなってしまうからです。
第316条
賃貸人は第622条の2第1項に規定する資金を受け取っている場合には、その資金で弁債を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
第316条
賃貸人は第622条の2第1項に規定する資金を受け取っている場合には、その資金で弁債を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
第316条のポイントです。
賃貸人が資金を受け取っている場合には、資金で弁債を受けられない部分についてだけ先取特権を持ちます。
資金はもともと賃借人の債務を担保するために預かっているお金なので、まずそれで当てなさいということです。
聞かれている第622条の2は、2020年の再建法改正で置かれた資金の定義です。
第317条
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、
その旅館にあるその宿泊客の手荷物について存在する。
第317条
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、
36:00
その旅館にあるその宿泊客の手荷物について存在する。
第317条のポイントです。
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊料と飲食料について、
その旅館にあるその宿泊客の手荷物の上に存在します。
宿泊料を払わずに出て行こうとする客の荷物から優先的に回収できるということです。
第318条
運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、
運送人の占有する荷物について存在する。
第318条
運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、
運送人の占有する荷物について存在する。
第318条のポイントです。
運輸の先取特権は、旅客や荷物の運送賃と付随の費用について、
運送人が占有している荷物の上に存在します。
前の2つと同じく、相手のものが手元にあるのだから、
それで回収できると期待したという考え方です。
第319条
第192条から第195条までの規定は、
第312条から前条までの規定による先取特権について順用する。
第319条
第192条から第195条までの規定は、
第312条から前条までの規定による先取特権について順用する。
第319条のポイントです。
即時取得の規定、第192条から第195条までが、
不動産の賃貸旅館の宿泊運輸の先取特権に順用されます。
即時取得は、占有権の会で触れた、
動産を取引で手に入れた人が相手が持ち主だと信じていれば、
所有権を取得できるという制度でした。
これを順用するので、
例えば家主が借主の部屋にある他人のものを借主のものだと過失なく信じていたときは、
そのものの上にも先取特権が成立します。
第320条
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用、
または動産に関する権利の保存、
承認、もしくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
第320条
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用、
または動産に関する権利の保存、
承認、もしくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
39:03
第320条のポイントです。
動産の保存の先取特権は、その動産を保存するためにかかった費用について、
その動産の上に存在します。
壊れかけた機械を修理した費用などです。
保存のおかげでものの価値が残り、
それが他の再建者の利益にもなっているのだから、
その費用は優先させる、という公平の考え方です。
動産に関する権利の保存、承認、実行のための費用、
例えば、実行にかかりそうな権利を守る手続きの費用もここに含まれます。
第321条
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、
その動産について存在する。
第321条
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、
その動産について存在する。
第321条のポイントです。
動産の売買の先取特権は、大金とその利息について、
売った動産の上に存在します。
大金を払ってもらう前に、商品を引き渡した売り主を守るものです。
実務で特に使われていて、買い主がその商品を転売した場合には、
第304条の物譲代によって、
転売大金の債権を差し押さえて回収することができます。
第322条
種苗又は肥料の供給の先取
特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、
その種苗又は肥料を用いた後、1年以内にこれを用いた土地から生じた果実、
3種又は開戸の使用に供した桑葉の使用によって生じたものを含む、
について存在する。
第322条
種苗又は肥料の供給の先取
特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、
その種苗又は肥料を用いた後、1年以内にこれを用いた土地から生じた果実、
3種又は開戸の使用に供した桑葉の使用によって生じたものを含む、
について存在する。
第322条のポイントです。
種苗又は肥料の供給の先取
特権は、その代価と利息について、
それを使ってから1年以内にその土地から生じた果実の上に存在します。
種や肥料を売った人は、
それで実った作物から優先的に回収できるということです。
括弧書きは、開戸の卵や開戸の餌としての桑葉から生じたもの、
42:00
つまり苗なども含むという意味です。
第323条
農業の労務の先取特権は、
その労務に従事するものの最後の1年間の賃金に関し、
その労務によって生じた果実について存在する。
第323条
第323条のポイントです。
農業の労務の先取特権は、
その労務に従事した人の最後の1年間の賃金について、
その労務によって生じた果実の上に存在します。
働いて作物を作った人は、
その作物から優先的に賃金を回収できます。
第324条
工業の労務の先取特権は、
その労務に従事するものの最後の3ヶ月間の賃金に関し、
その労務によって生じた製作物について存在する。
第324条
工業の労務の先取特権は、
その労務に従事するものの最後の3ヶ月間の賃金に関し、
その労務によって生じた製作物について存在する。
第324条のポイントです。
工業の労務の先取特権は、
最後の3ヶ月間の賃金について、
その労務によって生じた製作物の上に存在します。
農業は1年、工業は3ヶ月と期間が違うので、
並べて覚えておいてください。
雇用関係の一般の先取特権には期間の制限がないので、
実際にはそちらで守られる場面が多いと思います。
第325条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、
債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
第1号 不動産の保存
第2号 不動産の工事
第3号 不動産の売買
第325条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、
債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
第1号 不動産の保存
第2号 不動産の工事
第3号 不動産の売買
第325条のポイントです。
ここから不動産の先取特権で、
不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の3つです。
不動産の先取特権は効力を保つために登記が必要で、
いつ登記するかの規定は、次回の第337条以下で扱います。
45:06
第326条
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用、
または不動産に関する権利の保存、承認、もしくは実行のために要した費用に関し、
その不動産について存在する。
第326条
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用、
または不動産に関する権利の保存、承認、もしくは実行のために要した費用に関し、
その不動産について存在する。
第326条のポイントです。
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のためにかかった費用について、
その不動産の上に存在します。
動産の保存を定めた第320条と同じ作りで、権利の保存、承認、実行のための費用も含みます。
第327条
第1項
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工または管理をする者が、
債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
第2項
全項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、
その増加額についてのみ存在する。
第327条
第1項
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工または管理をする者が、
債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
第2項
全項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、
その増加額についてのみ存在する。
第327条のポイントです。
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工、管理をする人が、
債務者の不動産に関してした工事の費用について、その不動産の上に存在します。
設計事務所や工具店を守るものです。
第2項で、工事によって生じた価格の増加が今も残っている場合に限り、
その増加額についてだけ存在します。
工事で価値が上がった部分に限って優先させるというのが公平だからです。
第328条
不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、
その不動産について存在する。
第328条
48:00
不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、
その不動産について存在する。
第328条のポイントです。
不動産の売買の先取特権は、代価と利息について、売った不動産の上に存在します。
動産の売買の第321条と同じ作りです。
ただ、不動産の場合は、代金が残っているなら、
定当権を設定するのが普通なので、実際に使われることはあまりありません。
第329条
第1項
一般の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は第306条各号に掲げる順序に従う。
第2項
一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、
特別の先取特権は一般の先取特権に優先する。
ただし、協益の費用の先取特権は、
その利益を受けたすべての再建者に対して優先する効力を有する。
第329条
第1項
一般の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は第306条各号に掲げる順序に従う。
第2項
一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、
特別の先取特権は一般の先取特権に優先する。
ただし、協益の費用の先取特権は、
その利益を受けたすべての再建者に対して優先する効力を有する。
第329条のポイントです。
ここから先取特権の順位、
つまり複数の先取特権がぶつかった時にどれが先かです。
第1項
一般の先取特権同士は第306条の号の順番、
つまり協益の費用、雇用関係、この看護の費用、葬式の費用、日用品の供給の順です。
第2項
一般と特別がぶつかった時は特別の先取特権が優先します。
範囲の狭い権利の方がそのものとの結びつきが強いからです。
ただし、協益の費用はその費用で利益を受けた再建者全員に優先します。
全員の取り分を守った費用なので、誰よりも先に返すのが筋だからです。
第330条
第1項
同一の同産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は次に掲げる順序に従う。
この場合において、第2号に掲げる同産の保存の先取特権について、
51:02
数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
第1号
不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権。
第2号
同産の保存の先取特権。
第3号
同産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権。
第2号
全校の場合において、第1順位の先取特権者は、その再検取得のときにおいて、
第2順位または第3順位の先取特権者があることを知っていたときは、
これらのものに対して優先権を行使することができない。
第1順位の先取特権者のためにものを保存したものに対しても同様とする。
第3号
果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事するものに、
第2の順位は種苗又は肥料の供給者に、
第3の順位は土地の賃貸人に属する。
第330条
第1項
同一の動産について、特別の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は次に掲げる順序に従う。
この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取特権について、
数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
第1号
第2号
第3号
第2号
第3号
第330条のポイントです。
同じ動産に動産の先取特権がぶつかったときの順位で、
今回で一番複雑な条文です。
第1順位が不動産の賃貸、旅館の宿泊運輸。
54:03
第2順位が動産の保存。
第3順位が動産の売買、種苗。
または肥料の供給、農業の労務工業の労務です。
第311条のところで話した理由付けで、
読むと分かりやすく、第1順位の3つは、
物を手元に置いていて、執権に近い期待があるので強くしてあります。
保存者が複数いるときは、後の保存者が前の保存者に優先します。
後から保存した人のおかげで、前の保存者の権利も守られたからです。
第2項はその例外で、第1順位の人が債権を取得したときに、
第2順位や第3順位の人がいることを知っていたときは、その人たちに優先できません。
第1順位の人のために、物を保存した人に対しても同じです。
第3項は果実についての特則で、農業の労務、種苗、肥料の供給、土地の賃貸人の順です。
第331条
第1項
同一の不動産について特別の選手特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は第325条各号に掲げる順序に従う。
第2項
同一の不動産について売買が順次された場合には、
売主相互間における不動産売買の選手特権の優先権の順位は売買の前後による。
第331条
第1項
同一の不動産について特別の選手特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は第325条各号に掲げる順序に従う。
第2項
同一の不動産について売買が順次された場合には、
売主相互間における不動産売買の選手特権の優先権の順位は売買の前後による。
第331条のポイントです。
同じ不動産に不動産の選手特権がぶつかったときは、
第325条の各号の順番、つまり保存、工事、売買の順です。
保存がなければ不動産自体がなくなっていたかもしれないので、
保存が一番価値を高めた工事が次という順です。
第2項で同じ不動産が順に売られて、
売主が何人もいるときは売買の前後で決まり、先の売主が優先します。
第332条
同一の目的物について、
同一順位の選手特権者が数人あるときは、
各選手特権者はその再見額の割合に応じて弁裁を受ける。
57:04
第332条
同一の目的物について、
同一順位の選手特権者が数人あるときは、
各選手特権者はその再見額の割合に応じて弁裁を受ける。
第332条のポイントです。
同じ目的物について、
同じ順位の選手特権者が何人もいるときは、
それぞれの再見額の割合に応じて弁裁を受けます。
順位が同じなら、最後は再見者平等の原則に戻るということです。
今回はここまでです。
次回は選手特権の効力、
そして、支持権と抵抗権の創造期に進みます。
本日の学習はここまでです。
本コンテンツは法律学習及び条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は必ず最新の条文及び専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、条文の引用元はE5部法令検索です。
58:28

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