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【ボーナストラック】2026年11月1日から変わる法律・制度
2026-10-31 08:57

【ボーナストラック】2026年11月1日から変わる法律・制度

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民法からちょっと寄り道するボーナストラックの第2弾です。前回の10月1日編に続いて、明日2026年11月1日から変わる法律や制度を、私たちの暮らしとのつながりに沿ってやさしく紹介します。


・店頭では税込みで売り、出国時に税関で確認したあとで消費税分を返す「リファンド方式」への移行(外国人旅行者向けの消費税免税制度)

・長距離のトラック輸送を途中の拠点でリレーする「中継輸送」を後押しする改正物流効率化法の施行

・11月1日に山梨・徳島・愛媛・大分の4県で発効する「地域別最低賃金」の改定(前回の続報)

・翌11月2日に発足する、防災の司令塔「防災庁」


それぞれの制度が、売買契約・運送契約・雇用契約といった民法の世界とどうつながっているかにも触れています。制度の詳細やご自身が対象になるかどうかは、各省庁のウェブサイトや窓口でご確認ください。


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やさしい民法ラジオ、ボーナストラックです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
今日は民法からちょっと寄り道です。 前回のボーナストラックでは、10月1日に変わった制度を紹介しました。
今回はその続きで、明日、2026年11月1日から変わる法律や制度を取り上げます。 外国人旅行者の免税の仕組み、
トラック輸送のリレー、最低賃金、 そして、あさってに発足する新しい役所、全部で4つです。
一つ目は、外国人旅行者向けの消費税の免税制度です。 デパートやドラッグストアで、免税カウンターやタックスフリーの表示を見たことがあると思います。
日本に旅行に来た人が、買ったものを国外に持ち帰るときは、消費税がかかりません。 消費税は、日本国内で消費されるものにかかる税なので、国外に持ち出すものにはかけない、という考え方です。
これまでは、お店のレジで、初めから消費税を抜いた値段で売っていました。 ところが、免税で買ったものを国外に持ち出さずに、国内で転売する不正が問題になっていました。
お店で税金を抜いてしまうと、後で本当に持ち出されたかを確かめても、税を取り戻すのが難しいのです。
そこで、明日11月1日からリファンド方式という仕組みに変わります。 リファンドは、払い戻しという意味です。
流れは3段階です。 まず、お店では消費税込みの普通の値段で売ります。
次に、旅行者は買った日から90日以内に出国するとき、空港などの税関でパスポートを示し、求められれば買ったものも見せて国外に持ち出すことの確認を受けます。
スーツケースを預けた後では確認を受けられないので、預ける前に済ませる必要があります。
最後に、税関で確認されたという情報がお店に届いてから、お店が消費税の分を旅行者に返します。
返し方は法令では決められていません。
銀行振込やクレジットカードへの返金、空港での現金の返金など、お店や事業者ごとに方法を用意することになります。
合わせて、細かいルールも整理されます。
これまでは、家電や服のような一般物品と化粧品や食品のような消耗品とで扱いが分かれていて、消耗品は一つのお店で1日50万円までという上限があり、開けたら分かる特別な袋に入れて渡す必要がありました。
持ち出しを税関で確認する仕組みになるので、この区分も上限も特別な袋もなくなります。
一方、合計5000円以上という加減は残ります。
この5000円は、税を抜いた金額で判定します。
民法とのつながりでいうと、お店で行われているのは普通の売買契約です。
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売買は第555条、シーズン3の第37回で読む予定の条文です。
これまでは免税という税の扱いが、売るその場で値段に反映されていました。
これからは売買はあくまで税込みの普通の売買として行われ、
税の生産は出国の確認を待ってから別の手続きとして行われます。
契約と税の手続きを切り離したと見ることもできます。
2つ目は物流の法律です。
物資の流通の効率化に関する法律、略して物流効率化法の改正が、あす11月1日から施行されます。
2026年5月に成立した改正で、テーマはトラックの中継輸送です。
トラックドライバーの働きすぎを防ぐため、2024年から運転できる時間の規制が厳しくなりました。
いわゆる物流の2024年問題です。
そうなると、東京から大阪のような長い距離を1人のドライバーが1日で走り切るのが難しくなります。
そこで考えられているのが中継輸送です。
1つの長い距離の輸送を途中の拠点で引き継いで、何人かのドライバーでリレーのように分担します。
例えば、東京と大阪の中間の拠点で、東京から来たドライバーと大阪から来たドライバーが荷物やトラックを交換して、それぞれ自分の出発地に戻る。
こうすればドライバーは日帰りで家に帰れます。
今回の改正では、国土交通大臣が中継輸送についての基本的な方針を定め、
中継輸送の事業をしようとする人が実施計画を作って、国の認定を受けられる仕組みができます。
認定を受けた事業には、税の優遇や中継のための施設を作る資金の支援などが予定されていると報じられています。
民放とのつながりで言うと、荷物を運んでもらう約束は運送契約という契約です。
運送契約の詳しいルールは民放ではなく商法に置かれています。
ネット通販で頼んだ荷物が翌日に届く、その当たり前を支えている人たちの働き方を変えるための改正です。
3つ目は最低賃金です。
前回のボーナストラックで、今年度の最低賃金は全国一斉ではなく、都道府県ごとに10月1日から12月2日までの間に順番に変わるとお話ししました。
その続報です。
厚生労働省の資料によると、あす11月1日に変わる予定なのは4つの県です。
山梨県が1,113円、徳島県が1,103円、愛媛県が1,093円、大分県が1,096円、いずれも時給です。
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その後も、11月2日に長崎県、15日に佐賀県、16日に京都府、12月1日に岩手県と熊本県、12月2日に沖縄県と続きます。
これで今年度の改定が全国で揃います。
全国の果汁平均は1,177円です。
最低賃金を下回る賃金の約束は、最低賃金法によってその部分が無効になり、最低賃金と同じ額で約束したものとみなされます。
民法では、契約の内容は当事者が自由に決めるのが原則ですが、働く人を守るために法律がその自由に加減を設けているわけです。
お住まいや職場の件で、いつ、いくらに変わるのかを確かめてみてください。
4つ目は、11月1日ではなく、その翌日、11月2日の話です。
防災庁という新しい役所が発足します。
2026年7月に成立した防災庁設置法が、11月2日から施行されます。
これまで、国の防災の仕事は、内閣府の防災担当などが中心になってになってきました。
防災庁は、災害が起きる前の備えから、起きた後の復旧や復興まで、省庁をまたいで取りまとめる司令塔として作られます。
大きな地震や豪雨が続く中で、国の防災の体制を一つにまとめようという改革です。
最後に整理しておきます。今回紹介した4つも民法そのものの改正ではありません。
消費税法、物流効率化法、最低賃金法、防災庁設置法、どれも民法の外側の法律です。
でも、お店での買い物は売買契約、荷物を運んでもらうのは運送契約、働いて給料をもらうのは雇用契約、
私たちの暮らしの土台にはいつも契約があります。
民法の条文が変わらなくても、その周りのルールは少しずつ変わっていきます。
やさしい民法ラジオ、今回はボーナストラックとして、
2026年11月1日から変わる法律や制度についてお話ししました。
次回は通常の回に戻り、再建早速の3回目、連帯債務と保障を扱います。
本日の内容は、2026年10月19日の時点で国税庁、国土交通省、厚生労働省、内閣官房が公表している資料に基づいています。
最低賃金の発行日は予定で変わることがあります。
制度の詳細やご自身が対象になるかどうかは、必ず各省庁のウェブサイトや窓口でご確認ください。
本コンテンツは、法律や制度の理解の補助を目的としたもので、法的助言ではありません。
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