共有物をどう分けるか、という話の後半です。話し合いでまとまらないときの裁判による分割と、連絡のつかない共有者がいて不動産が何も動かせない、という場面のために令和3年の改正で新しく作られた仕組みを扱います。
・境界標や囲障など第229条の共有物は分割を請求できないという「分割請求の例外」(第257条)
・協議が調わないときに現物分割・賠償分割・競売を裁判所に求められる「裁判による共有物の分割」(第258条)
・遺産共有の持分は原則として遺産分割手続によるが、相続開始から十年で例外が開く(第258条の2)
・共有者の一人に対する債権をその持分から弁済させられる「共有に関する債権」(第259条)
・共有者の債権者や持分の譲受人が分割の手続に加われる「共有物の分割への参加」(第260条)
・分割後に他の共有者が売主と同じ責任を負う「共有物の分割における担保責任」(第261条)
・分割が終わったあと誰が証書を保管するのかを定めた「証書の保存」(第262条)
・所在の分からない共有者の持分を裁判で取得できる「所在等不明共有者の持分の取得」(第262条の2)
・不動産全体を第三者に売るために所在等不明共有者の持分を譲渡する権限を得る手続(第262条の3)
・地域の住民が山林や原野を共同で使ってきた慣習上の権利「共有の性質を有する入会権」(第263条)
・共有の規定を所有権以外の財産権にも使い回す「準共有」(第264条)
・所有者の分からない土地について管理人による管理を命じる「所有者不明土地管理命令」(第264条の2)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第257条 全条の規定は、第229条に規定する共有物については適用しない。
第257条 全条の規定は、第229条に規定する共有物については適用しない。
第252条のポイントです。 前回の最後に各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるという第256条を見ました。
この条文はその例外です。第229条に規定する共有物、 つまり境界線の上に設けられた境界標、
一生、障壁、溝掘りについては分割の請求ができません。 第229条は前々回に出てきた境界線上の設備を共有と推定する規定です。
これらは隣り合う土地の境目を示したり、 隔てたりするためにあるもので、分けてしまっては役に立ちません。
共有をやめたくてもやめられない数少ない場面です。 なお第229条の推定はあくまで推定なので、一方の単独所有だと証明できれば、
そもそも共有ではなくなり、この条文の出番もありません。 第258条
第1項 共有物の分割について
共有者間に協議が整わないとき、 または協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
第2項 裁判所は次に掲げる方法により共有物の分割を命ずることができる。
第1号 共有物の原物を分割する方法
第2号 共有者に債務を負担させて他の共有者の持ち分の全部、または一部を取得させる方法。
第3項 全項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、
または分割によってその価格を著しく減少させる恐れがあるときは、 裁判所はその経費を命ずることができる。
第4項 裁判所は共有物の分割の裁判において当事者に対して金銭の支払い、
物の引渡し、登記義務の履行、その他の給付を命ずることができる。
第258条 第1項
共有物の分割について 共有者間に協議が整わないとき、
または協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
03:07
第2項 裁判所は次に掲げる方法により共有物の分割を命ずることができる。
第1項 共有物の現物を分割する方法
第2項 共有者に債務を負担させて他の共有者の持ち分の全部、
または一部を取得させる方法 第3項
全項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、
または分割によってその価格を著しく減少させる恐れがあるときは、裁判所はその経費を命ずることができる。
第4項 裁判所は共有物の分割の裁判において
当事者に対して金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行、その他の給付を命ずることができる。
第258条のポイントです。 話し合いで分割がまとまらないときの手続きです。
共有者の間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは分割を裁判所に請求することができます。
裁判所が命じられる方法は2つ挙げられていて、
1つ目が共有物の現物を分割する方法、いわゆる現物分割です。
2つ目が共有者に債務を負担させて、他の共有者の持ち分の全部、または一部を取得させる方法で、
賠償分割と呼ばれます。1人が物を丸ごと取得して、他の共有者にはその分のお金を払うという形です。
令和3年の改正で、この賠償分割が条文にはっきり書かれました。
第3項はこれらの方法では分割できないとき、または分割によって価格を著しく減少させる恐れがあるときで、
この場合は軽倍を命じることができます。
売ってお金にしてから分ける寒価分割です。
第4項では裁判所が金銭の支払い、
物の引渡し、
登記義務の履行といった給付も命じられるとしていて、分割の裁判一つで後始末まで付けられるようになっています。
改正前の条文は現物分割が原則で、それが難しいときに軽倍という組み立てでした。
ただ実際には土地を細かく切ると使い物にならないことが多く、裁判所は賠償分割を広く認めてきました。
その運用を条文に取り込んだのが今の形です。
順番としては現物分割か賠償分割ができないかをまず検討し、
どちらも無理なときに初めて軽倍という関係になります。
06:04
軽倍は誰も望まない結果になりがちなので最後の手段という位置づけです。
第258条の2
第1項
共有物の全部、またはその持ち分が相続財産に属する場合において、
共同相続認管で当該共有物の全部、またはその持ち分について遺産の分割をすべきときは、
当該共有物またはその持ち分について、全条の規定による分割をすることができない。
第2項
共有物の持ち分が相続財産に属する場合において、相続開始のときから10年を経過したときは、
全項の規定に関わらず相続財産に属する共有物の持ち分について、全条の規定による分割をすることができる。
ただし当該共有物の持ち分について遺産の分割の請求があった場合において、
相続人が当該共有物の持ち分について、同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
第3項
相続人が全項正し書きの申出をする場合には、当該申出は、
当該相続人が全条第1項の規定による請求を受けた裁判所から、
当該請求があった旨の通知を受けた日からに、か月以内に当該裁判所にしなければならない。
第258条の2
第1項
共有物の全部、またはその持ち分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部、
またはその持ち分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物またはその持ち分について、
全条の規定による分割をすることができない。
第2項
共有物の持ち分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、
全項の規定に関わらず、相続財産に属する共有物の持ち分について、全条の規定による分割をすることができる。
ただし、当該共有物の持ち分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持ち分について、
同条の規定による分割をすることに異議の申し出をしたときは、この限りでない。
第3項
相続人が全項正しがきの申し出をする場合には、当該申し出は、当該相続人が全条第1項の規定による請求を受けた裁判所から、
当該請求があった旨の通知を受けた日からに、か月以内に当該裁判所にしなければならない。
09:07
第258条の2のポイントです。
共有物が相続財産に属している場合、つまり遺産共有の状態にある場合の切り分けです。
原則として、共同相続人の間で遺産の分割をすべきときは、前の条文による共有物分割の裁判はできません。
遺産をどう分けるかは、家庭裁判所の遺産分割手続きで決めるべき事柄だからです。
ただし、第2項に例外があります。
相続開始の時から10年を経過した時は、相続財産に属する共有物の持ち分についても、第258条による分割ができます。
いつまでも遺産共有のまま塩漬けになるのを防ぐためです。
もっとも、遺産分割の請求があった場合に、相続人が異議の申出をした時はこの限りではありません。
その異議は、裁判所から通知を受けた日から2ヶ月以内にしなければならない、と期間も区切られています。
この10年という区切りは、遺産分割で具体的相続分を主張できる期間と揃えたものです。
10年を過ぎると、遺産分割でも法定相続分で処理されるようになるため、それなら通常の共有物分割に載せても構わない、という整理になっています。
第259条
第1項
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債券を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁債に当てることができる。
第2項
債券者は全項の弁債を受けるため、債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
第259条
第1項
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債券を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁債に当てることができる。
第2項
債券者は全項の弁債を受けるため、債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
第259条のポイントです。
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債券を持っているときは、分割に際して債務者に帰属するはずの共有物の部分をもって弁債に当てることができます。
前回見た管理費用の立替えのような債券を、分割の場面でまとめて生産できるようにしたものです。
12:04
第2項は、その弁債を受けるために売る必要があるときは、売却を請求できるとしています。
現物のままでは弁債にならない場合への手当です。
第260条
第1項
共有物について権利を有する者及び各共有者の債券者は、自己の費用で分割に参加することができる。
第2項
全項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割はその請求をした者に対抗することができない。
第260条
第1項
共有物について権利を有する者及び各共有者の債券者は、自己の費用で分割に参加することができる。
第2項
全項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割はその請求をした者に対抗することができない。
第260条のポイントです。
共有物について権利を持っている人、例えば、抵当権者や賃借人、それに各共有者の債券者は、自分の費用で分割に参加することができます。
分割の結果次第で自分の権利の行き先が変わるので、口を出す機会を与えた規定です。
第2項は、実効性を持たせる部分で参加の請求があったのに、その人を参加させないまま分割したときは、その分割を請求した人に対抗することができません。
無視して進めても、その人との関係では効力を主張できないということです。
第261条
各共有者は、他の共有者が分割によって取得したものについて、売り主と同じくその持ち分に応じて担保の責任を負い。
第261条
第261条のポイントです。
各共有者は、他の共有者が分割によって取得したものについて、売り主と同じようにその持ち分に応じて担保の責任を負います。
分割してみたら、取得した部分に欠陥があったという場合に、売買で売り主が大野と同じ責任を他の共有者が持ち分の割合で負担するということです。
分割を実質的な交換、売買と同じように扱う考え方です。
15:03
第262条
第1項
分割が完了したときは、各分割者は、その取得したものに関する少々を保存しなければならない。
第2項
共有者の全員またはそのうちの数人に分割したものに関する少々は、そのものの最大の部分を取得したものが保存しなければならない。
第3項
全項の場合において最大の部分を取得したものがないときは、分割者間の協議で少々の保存者を定める。
協議が整わないときは裁判所がこれを指定する。
第4項
少々の保存者は、他の分割者の請求に応じてその少々を使用させなければならない。
第262条
第1項
分割が完了したときは、各分割者は、その取得したものに関する少々を保存しなければならない。
第2項
共有者の全員またはそのうちの数人に分割したものに関する少々は、そのものの最大の部分を取得したものが保存しなければならない。
第3項
全項の場合において最大の部分を取得したものがないときは、分割者間の協議で少々の保存者を定める。
協議が整わないときは裁判所がこれを指定する。
第4項
少々の保存者は、他の分割者の請求に応じてその少々を使用させなければならない。
第262条のポイントです。
分割が完了した後の書類の管理です。
各分割者は、自分が取得したものに関する少々を保存しなければなりません。
共有者の全員またはそのうちの数人に分割したものに関する少々は、そのものの最大の部分を取得した人が保存します。
最大の部分を取得した人がいないときは、分割者の間の協議で保存者を定め、協議が整わないときは裁判所が指定します。
そして保存者は、他の分割者から請求があればその少々を使わせなければなりません。
権利を証明する書類を誰が持つかでもめないよう、順番を決めておいた規定です。
第262条の2 第1項
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、裁判所は共有者の請求により、
その共有者に当該他の共有者、以下この条において所在等不明共有者というの持分を取得させる旨の裁判をすることができる。
18:09
この場合において請求をした共有者が2人以上あるときは、請求をした各共有者に所在等不明共有者の持分を請求をした各共有者の持分の割合で安分してそれぞれ取得させる。
第2項
全項の請求があった持分に係る不動産について
第258条第1項の規定による請求
または遺産の分割の請求があり、かつ所在等不明共有者以外の共有者が全項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて意義がある旨の届出をしたときは、裁判所は同項の裁判をすることができない。
第3項
所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合、共同相続認管で遺産の分割をすべき場合に限る。
において、相続開始のときから10年を経過していないときは、裁判所は第1項の裁判をすることができない。
第4項
第1項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は当該共有者に対し当該共有者が取得した持分の時価、相当額の支払いを請求することができる。
第5項
全各項の規定は不動産の使用または収益をする権利、所有権を除く、が数人の共有に属する場合について順序する。
第262条の2
第1項
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、裁判所は共有者の請求により、その共有者に当該他の共有者、以下この条において所在
等不明共有者というの持分を取得させる旨の裁判をすることができる。
この場合において請求をした共有者が2人以上あるときは、請求をした各共有者に所在等不明共有者の持分を請求をした各共有者の持分の割合で安分してそれぞれ取得させる。
第2項
全項の請求があった持分に係る不動産について
第258条第1項の規定による請求
または遺産の分割の請求があり、かつ所在等不明共有者以外の共有者が全項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は同項の裁判をすることができない。
21:20
第3項
所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合、共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。
において相続開始のときから10年を経過していないときは、裁判所は第1項の裁判をすることができない。
第4項
第1項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は当該共有者に対し当該共有者が取得した持分の時価、相当額の支払いを請求することができる。
第5項
全各項の規定は、不動産の使用または収益をする権利、所有権を除くが数人の共有に属する場合について順序する。第262条の2のポイントです。
ここからが令和3年改正の目玉で、所有者不明土地問題への対応です。
不動産が数人の共有になっている場合に、共有者が他の共有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないとき、裁判所は共有者の請求により、その共有者に所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁
判をすることができます。
請求した共有者が2人以上いるときは、それぞれの持分の割合で安分して取得します。連絡のつかない共有者が1人いるだけで、不動産が何も動かせなくなるという問題への解決策です。
第2項と第3項には歯止めがあります。分割請求や遺産分割の請求があって、他の共有者が意義を届け出たときはできません。
また、持分が相続財産に属する場合、相続開始から10年を経過していないときもできません。
第4項は取り上げられた側の保護で、所在等不明共有者は持分を取得した共有者に対して、その持分の自家相当額の支払いを請求することができます。
権利を失わせる代わりに、お金は必ず受け取れるようにしてあります。
実際の手続きでは、裁判所が定めた額をあらかじめ、今日託させた上で裁判がされます。
お金の裏付けを先に確保してから持分を移すという順番です。
第5項では、所有権以外に不動産を使用収益する権利が共有になっている場合にも巡用されます。
24:03
共有の借地権などが想定されています。
第262条の3 第1項
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、裁判所は
共有者の請求により、その共有者に当該他の共有者、以下この条において所在等不明共有者という、以外の共有者の全員が特定のものに対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等
不明共有者の持分を当該特定のものに譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
第2項
所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合、共同相続認管で遺産の分割をすべき場合に限る。
において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は全項の裁判をすることができない。
第3項
第1項の裁判により付与された権限に、基付共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は当該譲渡をした共有者に対し、不動産の自家相当額を所在等不明共有者の持分に応じて安分指定
多額の支払いを請求することができる。
第4項
全3項の規定は、不動産の使用、または収益をする権利、所有権を除く、が数人の共有に属する場合について順序する。
第262条の3
第1項
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に当該他の共有者、以下この条において、
所在等不明共有者という、
以外の共有者の全員が特定のものに対して、その有する持分の全部を譲渡することを、停止条件として、所在等不明共有者の持分を当該特定のものに譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
第2項
所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合、共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。
において、相続開始のときから10年を経過していないときは、裁判所は全項の裁判をすることができない。
27:05
第3項
第1項の裁判により付与された権限に、基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第3者に譲渡したときは、所在等不明共有者は当該譲渡をした共有者に対し、不動産の自家相当額を所在等不明共有者の持分に応じて安分
していた額の支払いを請求することができる。
第4項
全3項の規定は、不動産の使用または収益をする権利・所有権を除くが数人の共有に属する場合について順序する。
第262条の3のポイントです。
前の条文が持分を自分のものにする仕組みだったのに対して、こちらは第3者に得るための仕組みです。
裁判所は共有者の請求により、所在等不明共有者以外の共有者の全員が特定の人に持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持分をその特定の人に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることがで
きます。
不動産を丸ごと売りたいのに1人だけ連絡がつかないという場面を想定していて、他の全員が売ることを条件にその1人の持分も一緒に売れるようにするということです。
ここでも相続開始から10年の制限があり、所在等不明共有者は譲渡した共有者に対して不動産の自家相当額を持分に応じて安分した額の支払いを請求できます。
第263条、共有の性質を有する入合権については、各地方の監修に従うほか、この説の規定を適用する。
第263条、共有の性質を有する入合権については、各地方の監修に従うほか、この説の規定を適用する。
第263条のポイントです。入合権という地域の住民が山林や原野を共同で使ってきた監修上の権利についての規定です。
共有の性質を有する入合権については、各地方の監修に従うほか、この説の規定を適用します。
つまり、まず地域の監修が優先し、監修で決まっていない部分を共有のルールで補うという順番です。
全国一律の民法よりも、その土地で長く続いてきたやり方を尊重する姿勢がここにも出ています。
入合権には共有の性質を有するものと有しないものの2種類があります。
ここで扱うのは全社で、権利者の集団が土地、そのものを共同で所有している形です。
30:07
個々の構成員に持ち分があるわけではなく、集団に帰属すると考えられていて、分割請求や持ち分の処分は原則としてできません。
共有の規定を当てはめるといっても、普通の共有とはかなり性質が違うと押さえておいてください。
第264条、この説、第262条の2及び第262条の3を除くの規定は、
数人で、所有権以外の財産権を有する場合について順序する。
ただし法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第264条、この説、第262条の2及び第262条の3を除くの規定は、
数人で、所有権以外の財産権を有する場合について順序する。
ただし法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第264条のポイントです。
この説の規定は、数人で、所有権以外の財産権を持つ場合について順序されます。
これを準共有と言います。
例えば、一つの債権や地上権、著作権を複数人で持っている場合です。
ただし、所在等不明共有者の持ち分に関する第262条の2と第262条の3は除かれます。
この2つは不動産の登記を前提とした仕組みなので、財産権一般には広げられないということです。
また、法令に特別の定めがあるときは、そちらが優先します。
例えば、特許権を共有している場合には、特許法に固有の定めがあり、そちらが先に適用されます。
準共有という言葉自体は条文には出てきませんが、
共有のルールを他の財産権にも使い回すための入り口として置かれている条文です。
第264条の2
第1項
裁判所は所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地。
土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができない土地の共有持ち分について、
必要があると認めるときは利害関係人の請求により、その請求に関わる土地、
または共有持ち分を対象として、
所有者不明土地・管理人
第4項に規定する所有者不明土地管理人を有、
33:00
お対象都市管理命令という、をすることが第4項もいました。
以下同じによる管理を命ずる処分、以下所有者不明土地管理命令というをすることができる。
第2項
所有者不明土地管理命令の効力は、
当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地、
共有持ち分を対象として、
所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、
共有物である土地にある動産、
当該所有者不明と管理命令の対象とされた土地の所有者、
または共有持ち分を有する者が所有するものに限る、に及ぶ。
第3項
所有者不明土地管理命令は、
所有者不明土地管理命令が発せられた後に、
当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、
当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地、
または共有持ち分及び、
当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、
処分そのほかの自由により、
所有者不明土地管理人が得た財産について、
必要があると認めるときもすることができる。
第4項
裁判所は、
所有者不明土地管理命令をする場合には、
当該所有者不明土地管理命令において、
所有者不明土地管理人を専任しなければならない。
第264条の2
第1項
裁判所は、
所有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができない土地、
土地が数人の共有に属する場合にあっては、
共有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができない土地の共有持ち分について、
必要があると認めるときは利害関係人の請求により、
その請求に関わる土地、
または共有持ち分を対象として、
所有者不明土地管理人、
第4項に規定する所有者不明土地管理人を有
を対象都市管理命令という
をすることが第4項もいました。
以下同じによる管理を命ずる処分、
以下所有者不明土地管理命令というをすることができる。
第2項、
所有者不明土地管理命令の効力は、
当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地、
共有持ち分を対象として、
所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、
共有物である土地にある動産、
当該所有者不明土、
管理命令の対象とされた土地の所有者、
36:00
または共有持ち分を有する者が所有するものに限る、
に及ぶ。
第3項、
所有者不明土地管理命令は、
所有者不明土地管理命令が発せられた後に、
当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、
当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地、
または共有持ち分及び、
当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、
処分その他の自由により、
所有者不明土地管理人が得た財産について、
必要があると認めるときもすることができる。
第4項、
裁判所は、
所有者不明土地管理命令をする場合には、
当該所有者不明土地管理命令において、
所有者不明土地管理人を専任しなければならない。
第264条の2のポイントです。
今回の最後は、
所有者不明土管理命令です。
裁判所は、
所有者を知ることができない、
またはその所在を知ることができない土地について、
必要があると認めるときは、
利害関係人の請求により、
その土地を対象として、
所有者不明土地管理人による管理を
命ずる処分をすることができます。
土地が共有になっている場合は、
所在のわからない共有者の
共有持分が対象になります。
第2項で、
この命令の効力は、
その土地にある動産にも及びます。
土地の上に放置されたものも
一緒に管理できないと、
実際には困るからです。
第3項は、
命令が取り消された後に残った財産についても、
必要があれば改めて命令ができるという規定です。
そして第4項で、
裁判所は命令をする場合には、
必ず管理人を専任しなければなりません。
誰が管理するのか決まらないまま、
命令だけ出るということはないということです。
次回は、
この管理人に何ができるのかという中身と、
建物の場合、
それに所有者はわかっているけれど、
管理がされていない土地、
建物についての管理不全、
管理命令を扱います。
本日の学習はここまでです。
本コンテンツは、
法律学習及び条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は、
必ず最新の条文及び専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、
条文の引用元はE5部法令検索です。
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