前回の債務不履行に続いて、今回は債務者の財産が減ってしまうのを防ぐ二つの制度、債権者代位権と詐害行為取消権を扱います。債務者がしないことを代わりにする権利と、債務者がしてしまったことを取り消す権利を、平成29年の改正で大きく書き改められた条文に沿って読み進め、最後に複数の債権者・債務者がいる場合の入口まで進みます。
・債務者に代わってその権利を行使する「債権者代位権」(第423条)
・自分の債権額の範囲でしか行使できない「代位行使の範囲」(第423条の2)
・相手方に自分へ直接払うよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第423条の3)
・相手方は債務者への反論をそのまま主張できる「相手方の抗弁」(第423条の4)
・代位が始まっても債務者は自分で取り立てられる「債務者の取立てその他の処分の権限」(第423条の5)
・代位の訴えを起こしたら債務者に知らせる「訴訟告知」(第423条の6)
・買主が売主の登記請求権を代わりに行使する「登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権」(第423条の7)
・債権者を害すると知ってした行為の取消しを求める「詐害行為取消請求」(第424条)
・適正な値段で財産を売った場合の「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」(第424条の2)
・特定の債権者にだけ返済や担保を与えた場合の「担保の供与等の特則」(第424条の3)
・借金を超える価値の物で返した場合の「過大な代物弁済等の特則」(第424条の4)
・財産を受け取った人からさらに得た人に対する「転得者に対する詐害行為取消請求」(第424条の5)
・財産そのもの、難しければ価額を返させる「財産の返還又は価額の償還の請求」(第424条の6)
・被告は受益者か転得者で、債務者には知らせる「被告及び訴訟告知」(第424条の7)
・自分の債権額の範囲でしか取り消せない「詐害行為の取消しの範囲」(第424条の8)
・自分に直接渡すよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第424条の9)
・判決の効力が債務者と全ての債権者に及ぶ「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」(第425条)
・処分が取り消されたとき受益者が払った代金を取り戻す「受益者の反対給付の返還請求」(第425条の2)
・返済が取り消されたとき受益者の元の債権が復活する「受益者の債権の回復」(第425条の3)
・取消しを受けた転得者が行使できる「転得者の権利」(第425条の4)
・知った時から二年、行為の時から十年で訴えられなくなる「詐害行為取消権の期間の制限」(第426条)
・特に決めなければ等しい割合で分かれる「分割債権及び分割債務」(第427条)
・性質上分けられない債権を何人もで持つ「不可分債権」(第428条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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