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第30回 民法 第423条〜第428条:債権総則②(債権者代位権・詐害行為取消権)
2026-10-28 41:47

第30回 民法 第423条〜第428条:債権総則②(債権者代位権・詐害行為取消権)

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前回の債務不履行に続いて、今回は債務者の財産が減ってしまうのを防ぐ二つの制度、債権者代位権と詐害行為取消権を扱います。債務者がしないことを代わりにする権利と、債務者がしてしまったことを取り消す権利を、平成29年の改正で大きく書き改められた条文に沿って読み進め、最後に複数の債権者・債務者がいる場合の入口まで進みます。


・債務者に代わってその権利を行使する「債権者代位権」(第423条)

・自分の債権額の範囲でしか行使できない「代位行使の範囲」(第423条の2)

・相手方に自分へ直接払うよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第423条の3)

・相手方は債務者への反論をそのまま主張できる「相手方の抗弁」(第423条の4)

・代位が始まっても債務者は自分で取り立てられる「債務者の取立てその他の処分の権限」(第423条の5)

・代位の訴えを起こしたら債務者に知らせる「訴訟告知」(第423条の6)

・買主が売主の登記請求権を代わりに行使する「登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権」(第423条の7)

・債権者を害すると知ってした行為の取消しを求める「詐害行為取消請求」(第424条)

・適正な値段で財産を売った場合の「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」(第424条の2)

・特定の債権者にだけ返済や担保を与えた場合の「担保の供与等の特則」(第424条の3)

・借金を超える価値の物で返した場合の「過大な代物弁済等の特則」(第424条の4)

・財産を受け取った人からさらに得た人に対する「転得者に対する詐害行為取消請求」(第424条の5)

・財産そのもの、難しければ価額を返させる「財産の返還又は価額の償還の請求」(第424条の6)

・被告は受益者か転得者で、債務者には知らせる「被告及び訴訟告知」(第424条の7)

・自分の債権額の範囲でしか取り消せない「詐害行為の取消しの範囲」(第424条の8)

・自分に直接渡すよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第424条の9)

・判決の効力が債務者と全ての債権者に及ぶ「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」(第425条)

・処分が取り消されたとき受益者が払った代金を取り戻す「受益者の反対給付の返還請求」(第425条の2)

・返済が取り消されたとき受益者の元の債権が復活する「受益者の債権の回復」(第425条の3)

・取消しを受けた転得者が行使できる「転得者の権利」(第425条の4)

・知った時から二年、行為の時から十年で訴えられなくなる「詐害行為取消権の期間の制限」(第426条)

・特に決めなければ等しい割合で分かれる「分割債権及び分割債務」(第427条)

・性質上分けられない債権を何人もで持つ「不可分債権」(第428条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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00:00
民法の学習エピソードです。本エピソードの音声は、音声合成 AI により生成されています。
第423条 第1項
債権者は、事故の債権を保全するため、必要があるときは、債務者に属する権利 以下、非代位権利という、を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利、及び差し抑えを禁じられた権利は、この限りでない。
第2項 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、非代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為はこの限りでない。 第3項
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、非代位権利を行使することができない。
第423条 第1項
債権者は、事故の債権を保全するため、必要があるときは、債務者に属する権利 以下、非代位権利という、を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利、及び差し抑えを禁じられた権利は、この限りでない。
第2項 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、非代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為はこの限りでない。 第3項
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、非代位権利を行使することができない。
第423条のポイントです。 前回は債務不履行でした。
払ってもらえないとき、債権者は最後には債務者の財産に強制執行します。 ところが、その財産が減ってしまえば回収できません。
そこで、強制執行の元でになる債務者の財産、これを責任財産と言いますが、これを守る制度が2つあります。
今回はその2つ、債権者代位権と差外行為取り消し権です。 まず、債権者代位権です。
例えば、お金を貸した相手が自分も他人にお金を貸しているのに取り立てようとしない。 そんなとき、債権者は債務者に代わってその権利を行使できます。
代わりに行使される権利を非代位権利と言います。 要件は、自分の債権を保全する必要があること。
お金の債権なら、判例は債務者に十分な財産がない、つまり無視力であることを求めています。
ただし、遺者料請求権のように本人だけが行使すべき一身専属の権利や差し押さえが禁じられた権利は代位できません。
第2項で、自分の債権の期限が来ていなければ代位できませんが、時効の完成を止めるような保存行為はできます。
第3項で、強制執行で実現できない債権のためには代位できません。
03:06
第423条の2 債権者は非代位権利を行使する場合において、非代位権利の目的が過分であるときは、事故の債権の額の限度においてのみ非代位権利を行使することができる。
第423条の2 債権者は非代位権利を行使する場合において、非代位権利の目的が過分であるときは、事故の債権の額の限度においてのみ非代位権利を行使することができる。
第423条の2のポイントです。
代位する権利がお金の請求のように分けられるものなら、自分の債権額の範囲でしか行使できません。
100万円を貸している人が、債務者の持つ500万円の債権を全部取り立てることはできないということです。
第423条の3 債権者は非代位権利を行使する場合において、非代位権利が金銭の支払いまたは同産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払いまたは引渡しを事故に対してすることを求めること
ができる。
この場合において、相手方が債権者に対してその支払いまたは引渡しをしたときは、非代位権利はこれによって消滅する。
第423条の3 債権者は非代位権利を行使する場合において、非代位権利が金銭の支払いまたは同産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払いまたは引渡しを事故に対してすることを求めること
ができる。
この場合において、相手方が債権者に対してその支払いまたは引渡しをしたときは、非代位権利はこれによって消滅する。
第423条の3のポイントです。
代位する権利がお金の支払いや同産の引渡しなら、債権者は相手方に、自分に直接払え、渡せと求められます。
債務者が受取を拒むと代位した意味がなくなるからです。
受け取ったお金は本来債務者に返すべきものですが、債権者は自分の債権と相殺することで、事実上他の債権者より先に回収できます。
改正の議論でもこの点は問題になりましたが、結局禁止する規定は置かれませんでした。
第423条の4。
債権者が非代位権利を行使した時は、相手方は債務者に対して主張することができる公弁をもって債権者に対抗することができる。
第423条の4。
06:06
第423条の4のポイントです。
第1で請求された相手方は 債務者に対して主張できた反論を そのまま債権者にも主張できます
例えば もう払ったとか 同時利口の公弁などです
債権者は債務者の権利を借りて使っているだけなので それ以上の権利は持たないということです
第423条の5
債権者が非第一権利を行使した場合であっても 債務者は非第一権利について
自ら取り立てその他の処分をすることを妨げられない
この場合においては 相手方も非第一権利について 債務者に対して利口をすることを妨げられない
第423条の5
改正前の判例は 第一が始まったことを債務者が知った後は 債務者は自分で取り立てたり処分したりできますし
相手方も債務者に払ってかまいません
改正前の判例は 第一が始まったことを債務者が知った後は 債務者は自分で取り立てたり処分したりできますし
債務者は処分できないとしていました
改正でこれを変え 債務者の権利はあくまで債務者のものという立場をはっきりさせました
第423条の6
債権者は非第一権利の行使に係る訴えを提起した時は 事態なく債務者に対し訴訟告知をしなければならない
第423条の6
債権者は非第一権利の行使に係る訴えを提起した時は 事態なく債務者に対し訴訟告知をしなければならない
第423条の6のポイントです
第一の訴えを起こした債権者は 事態なく債務者に訴訟告知をしなければなりません
判決の効力は債務者にも及ぶので 債務者が訴訟に参加する機会を与えるためです
第423条の7
登記または登録をしなければ 権利の特措及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は
その譲渡人が第三者に対して有する登記手続き または登録手続きをすべきことを請求する権利を行使しない時は その権利を行使することができる
この場合においては 前3条の規定を順用する
第423条の7
登記または登録をしなければ 権利の特措及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は
09:07
その譲渡人が第三者に対して有する登記手続き または登録手続きをすべきことを請求する権利を行使しない時は その権利を行使することができる
この場合においては 前3条の規定を順用する
第423条の7のポイントです
再建者第一権はお金の回収以外にも使われてきました
これを転用型といいます
代表が登記請求権の第一で改正で名分化されました
土地がAからB、BからCへと売られたのに 登記がまだAのままだとします
Bが自分の名義に移すようAに求めない時 CはBのAに対する登記請求権を代わりに行使できます
この場合は債務者Bの財産が足りているかどうかは関係なく 無私力の要件はいりません
口談で相手型の公弁や債務者の処分権 訴訟告知の3つの条文が順用されます
再建者第一権はここまでです
第424条 第1項
再建者は債務者が再建者を害することを知ってした行為の取り消しを裁判所に請求することができる
ただしその行為によって利益を受けた者 以下この間において受益者という
がその行為の時において再建者を害することを知らなかった時はこの限りでない
第2項
前項の規定は財産権を目的としない行為については適用しない
第3項
第4項
第5項
前項の規定は財産権を目的としない行為については適用しない
第3項
12:11
第424条のポイントです
ここから災害行為取り消し権です
再建者第一権が債務者がしないことを代わりにする制度だったのに対し
こちらは債務者がしてしまったことを取り消す制度です
例えば借金を抱えた人が唯一の財産である土地を親族にタダで譲ってしまった
再建者はその贈与の取り消しを裁判所に請求できます
要件は債務者が再建者を害することを知って行為をしたこと
そして利益を受けた受益者もその時に再建者を害することを知っていたこと
受益者が知らなかったことは受益者の側で証明します
必ず裁判所に訴えてしなければならない点が再建者第一権との違いです
第2項で婚姻のように財産権を目的としない行為は取り消せません
判例は離婚の財産分与も原則として取り消せず
不相当に過大な部分に限って取り消せるとしています
第3項で取り消しを求める再建者の再建は
その行為より前の原因から生じたものでなければなりません
第4項で強制執行で実現できない再建のためには請求できません
第424条の2
債務者がその有する財産を処分する行為をした場合において
受益者から相当の対価を取得しているときは
再建者は次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り
その行為について差外行為取り消し請求をすることができる
第1号
その行為が不動産の金銭への緩化
その他の当該処分による財産の種類の変更により
債務者において
因得無償の供与その他の再建者を害することとなる処分
以下この条において
因得等の処分という
おする恐れを厳に生じさせるものであること
第2号
債務者がその行為の当時
対価として取得した金銭その他の財産について
因得等の処分をする意思を有していたこと
第3号
受益者がその行為の当時
債務者が因得等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと
第424条の2
債務者がその有する財産を処分する行為をした場合において
受益者から相当の対価を取得しているときは
再建者は次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り
その行為について
差外行為取消請求をすることができる
第1号
その行為が不動産の金銭への緩化
15:01
その他の当該処分による財産の種類の変更により
債務者において
因得無償の供与その他の再建者を害することとなる処分
以下この条において
因得等の処分という
おする恐れを厳に生じさせるものであること
第2号
債務者がその行為の当時
対価として取得した金銭その他の財産について
因得等の処分をする意思を有していたこと
第3号
受益者がその行為の当時
債務者が因得等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと
第424条の2のポイントです
ここから行為の類型ごとの特則です
改正で範例を整理して書き分けられました
まず適正な値段で財産を売った場合です
財産の形が変わるだけで
総額は減っていないので原則として取り消せません
取り消せるのは3つの要件が揃うときだけです
不動産をお金に買えるなど
隠したり使い込んだりしやすくなる恐れが厳に生じたこと
債務者がその代金を隠すつもりだったこと
受益者がそのつもりを知っていたこと
第424条の3
第1項
債務者がした既存の債務についての担保の供与
または債務の消滅に関する行為について
債権者は次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り
差外行為取消請求をすることができる
第1号
その行為が債務者が支払い不能
債務者が支払い能力を欠くために
その債務のうち弁債機にあるものにつき
一般的かつ継続的に弁債することができない状態を有
事項第1号において同じ
のときに行われたものであること
第2号
その行為が債務者と受益者とが通謀して
他の債権者を害する意図を持って行われたものであること
第2項
全項に規定する行為が債務者の義務に属せず
またはその時期が債務者の義務に属しないものである場合において
次に掲げる要件のいずれにも該当するときは
債権者は同項の規定に関わらず
その行為について差外行為取消請求をすることができる
第1号
その行為が債務者が支払い不能になる前
30日以内に行われたものであること
第2号
その行為が債務者と受益者とが通謀して
他の債権者を害する意図を持って行われたものであること
第424条の3
第1項
債務者がした既存の債務についての担保の供与
または債務の消滅に関する行為について
18:00
債権者は次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り
差外行為取消請求をすることができる
第1号
その行為が債務者が支払い不能
債務者が支払い能力を欠くために
その債務のうち弁債機にあるものにつき
一般的かつ継続的に弁債することができない状態を有
事項第1号において同じ
の時に行われたものであること
第2号
その行為が債務者と受益者とが通謀して
他の債権者を害する意図を持って行われたものであること
第2号
全項に規定する行為が債務者の義務に属せず
またはその時期が債務者の義務に属しないものである場合において
次に掲げる要件のいずれにも該当するときは
債権者は同項の規定に関わらず
その行為について差外行為取消請求をすることができる
第1号
その行為が債務者が支払い不能になる前
30日以内に行われたものであること
第2号
その行為が債務者と受益者とが通謀して
他の債権者を害する意図を持って行われたものであること
第424条の3のポイントです
次は特定の債権者にだけ返済したり
担保をつけたりした場合です
返報行為と言います
返済は本来の義務を果たしただけなので
原則として取り消せません
取り消せるのは債務者が支払い不能のときに行われ
しかも債務者と受益者が通じて
他の債権者を害するつもりでした場合に限られます
第2号でまだ期限が来ていないのに返すなど
義務のない行為なら
支払い不能になる前の30日以内のものまで取り消せます
破産法の否認権との釣り合いを取るための規定です
第424条の4
債務者がした債務の消滅に関する行為であって
受益者の受けた給付の価額が
その行為によって消滅した債務の額より課題であるものについて
第424条に規定する要件に該当するときは
債権者は前条第1項の規定に関わらず
その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については
差外行為取消請求をすることができる
第424条の4
債務者がした債務の消滅に関する行為であって
受益者の受けた給付の価額が
その行為によって消滅した債務の額より課題であるものについて
第424条に規定する要件に該当するときは
債権者は前条第1項の規定に関わらず
その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については
差外行為取消請求をすることができる
21:01
第424条の4のポイントです
100万円の借金を返すのに500万円の土地を渡したような場合です
過大な代物弁債と言います
第424条の要件を満たせば
消えた債務の額を超える部分
この例なら400万円分について取り消せます
前の条文の厳しい要件を満たさなくても
超えた部分だけは取り消せるということです
第424条の5
債権者は受益者に対して
差外行為取消請求をすることができる場合において
受益者に移転した財産を転得した者があるときは
次の各号に掲げる区分に応じ
それぞれ当該各号に定める場合に限り
その転得者に対しても
差外行為取消請求をすることができる
第1号
その転得者が受益者から転得したものである場合
その転得者が転得の当時
債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき
第2号
その転得者が他の転得者から転得したものである場合
その転得者及びその前に転得した全ての転得者が
それぞれの転得の当時
債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき
第424条の5
債権者は受益者に対して
差外行為取消請求をすることができる場合において
受益者に移転した財産を転得した者があるときは
次の各号に掲げる区分に応じ
それぞれ当該各号に定める場合に限り
その転得者に対しても
差外行為取消請求をすることができる
第1号
その転得者が受益者から転得したものである場合
その転得者が転得の当時
債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき
第2号
その転得者が他の転得者から転得したものである場合
その転得者及びその前に転得した全ての転得者が
それぞれの転得の当時
債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき
第424条の5のポイントです
受益者がその財産をさらに別の人に渡していたとき
その人を転得者と言います
転得者に対しても取消を求められますが
転得者が転得の当時
債務者の行為が債権者を害することを知っていた場合に限られます
転得者からさらに転得した人なら
その人だけでなく
間にいる転得者全員が知っていたことが必要です
第424条の6
第1項
債権者は受益者に対する栽培行為取消請求において
債務者がした行為の取消とともに
その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる
24:04
受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは
債権者はその価格の償還を請求することができる
第2項
債権者は転得者に対する栽培行為取消請求において
債務者がした行為の取消とともに
転得者が転得した財産の返還を請求することができる
転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは
債権者はその価格の償還を請求することができる
第424条の6
第1項
債権者は受益者に対する栽培行為取消請求において
債務者がした行為の取消とともに
その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる
受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは
債権者はその価格の償還を請求することができる
第2項
債権者は転得者に対する栽培行為取消請求において
債務者がした行為の取消とともに
転得者が転得した財産の返還を請求することができる
転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは
債権者はその価格の償還を請求することができる
第424条の6のポイントです
債権者は行為の取消と一緒に
受益者や転得者に移った財産を返すよう請求できます
財産そのものを返すのが原則で
すでに売ってしまったなど返すのが難しいときは
その価格をお金で償還するよう請求できます
第424条の7
第1項 差外行為取消請求に係る訴えについては
次の各号に掲げる区分に応じ
それぞれ当該各号に定めるものを被告とする
第1号 受益者に対する差外行為取消請求に係る訴え
受益者
第2号 転得者に対する差外行為取消請求に係る訴え
その差外行為取消請求の相手型である転得者
第2号 債権者は
差外行為取消請求に係る訴えを提起したときは
辞退なく債務者に対し訴訟告知をしなければならない
第424条の7
第1号 差外行為取消請求に係る訴えについては
次の各号に掲げる区分に応じ
それぞれ当該各号に定めるものを被告とする
第1号 受益者に対する差外行為取消請求に係る訴え
受益者
第2号 転得者に対する差外行為取消請求に係る訴え
その差外行為取消請求の相手型である転得者
第2号 債権者は
27:01
差外行為取消請求に係る訴えを提起したときは
辞退なく債務者に対し訴訟告知をしなければならない
第424条の7のポイントです
追加しの訴えの被告は受益者か転得者です
債務者は被告になりません
その代わり第2号で債権者は債務者に訴訟告知をしなければなりません
次の第425条で判決の効力が債務者にも及ぶのでその手当です
第424条の8 第1項
債権者は差外行為取消請求をする場合において
債務者がした行為の目的が過分であるときは
事故の債権の額の限度においてのみその行為の取消を請求することができる
第2項 債権者が第424条の6第1項合断
または第2項合断の規定により
価額の償還を請求する場合についても前項と同様とする
第424条の8 第1項
債権者は差外行為取消請求をする場合において
債務者がした行為の目的が過分であるときは
事故の債権の額の限度においてのみその行為の取消を請求することができる
第2項 債権者が第424条の6第1項合断
または第2項合断の規定により
価額の償還を請求する場合についても前項と同様とする
第424条の8のポイントです
行為の目的が分けられるものなら
自分の債権額の範囲でしか取り消せません
価額の償還を求める場合も同じです
債権者代意見の第423条の2と同じ考え方です
第424条の9 第1項
債権者は第424条の6第1項全断または第2項全断の規定により
受益者または転得者に対して財産の返還を請求する場合において
その返還の請求が金銭の支払いまたは同産の引渡しを求めるものであるときは
受益者に対してその支払いまたは引渡しを
転得者に対してその引渡しを
事故に対してすることを求めることができる
この場合において受益者または転得者は
債権者に対してその支払いまたは引渡しをしたときは
債務者に対してその支払いまたは引渡しをすることを要しない
第2項
債権者が第424条の6第1項公断または第2項公断の規定により
受益者または転得者に対して化学の召還を請求する場合についても
前項と同様とする
30:00
第424条の9第1項
債権者は第424条の6第1項全断または第2項全断の規定により
受益者または転得者に対して財産の返還を請求する場合において
その返還の請求が金銭の支払いまたは同産の引渡しを求めるものであるときは
受益者に対してその支払いまたは引渡しを
転得者に対してその引渡しを
事故に対してすることを求めることができる
この場合において受益者または転得者は
債権者に対してその支払いまたは引渡しをしたときは
債務者に対してその支払いまたは引渡しをすることを要しない
第2項
債権者が第424条の6第1項公断または第2項公断の規定により
受益者または転得者に対して化学の償還を請求する場合についても
全項と同様とする
第424条の9のポイントです
返還がお金や同産なら
債権者は受益者や転得者に自分に直接渡せと求められます
ここも債権者代意見と同じで
受け取ったお金を債務者に返す
債務と自分の債権を総裁して
事実上優先的に回収することができます
第425条
差外行為中小請求を任用する確定判決は
債務者及びそのすべての債権者に対してもその効力を有する
第425条
差外行為中小請求を任用する確定判決は
債務者及びそのすべての債権者に対してもその効力を有する
第425条のポイントです
取りかしを認める判決は
債務者とそのすべての債権者に対して効力を持ちます
改正前の判例は
取りかしの効果は債権者と受益者の間だけで生じ
債務者には及ばないとしていました
改正で債務者にも及ぶとしたので
次の条文以下で受益者が債務者に
退化の返還を求めることができるようになりました
第425条の2
債務者がした財産の処分に関する行為
債務の消滅に関する行為を除く
が取り消されたときは
受益者は債務者に対しその財産を取得するためにした
反対給付の返還を請求することができる
債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは
受益者はその価格の召還を請求することができる
第425条の2
債務者がした財産の処分に関する行為
債務の消滅に関する行為を除く
が取り消されたときは
33:00
受益者は債務者に対しその財産を取得するためにした
反対給付の返還を請求することができる
債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは
受益者はその価格の召還を請求することができる
第425条の2のポイントです
売買などの処分行為が取り消されたとき
受益者は財産を手に入れるために払った代金などを
債務者に返すよう請求できます
返すのが難しければ価格の召還を求められます
財産は返したのに代金は戻らないという不公平を避けるためです
第425条の3
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合
第424条の4の規定により取り消された場合を除く
において受益者が債務者から受けた給付を返還し
またはその価格を召還したときは
受益者の債務者に対する債権はこれによって現状に復する
第425条の3
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合
第424条の4の規定により取り消された場合を除く
において受益者が債務者から受けた給付を返還し
またはその価格を召還したときは
受益者の債務者に対する債権はこれによって現状に復する
第425条の3のポイントです
返済が取り消され受益者が受け取ったものを返したときは
受益者が債務者に持っていた元の債権が復活します
返済がなかったことになるので債権も元に戻るということです
括弧書きで課題な代物弁債の調価部分だけが取り消された場合は除かれています
その場合は債務額に見合う部分の弁債はそのまま有効だからです
第425条の4
債務者がした行為が
転得者に対する差外行為取消請求によって取り消されたときは
その転得者は次の確合に掲げる区分に応じ
それぞれ当該確合に定める権利を行使することができる
ただしその転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付
またはその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価格を限度とする
第1号
第425条の2に規定する行為が取り消された場合
その行為が受益者に対する差外行為取消請求によって取り消されたとすれば
同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権
またはその価格の召還請求権
第2号
前条に規定する行為が取り消された場合
第424条の4の規定により取り消された場合を除く
36:02
その行為が受益者に対する差外行為取消請求によって取り消されたとすれば
前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
第425条の4
債務者がした行為が転得者に対する差外行為取消請求によって取り消されたときは
その転得者は次の各号に掲げる区分に応じ
それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる
ただしその転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付
またはその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価格を限度とする
第1号
第425条の2に規定する行為が取り消された場合
その行為が受益者に対する差外行為取消請求によって取り消されたとすれば
同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権
またはその価格の召還請求権
第2号
前条に規定する行為が取り消された場合
第424条の4の規定により取り消された場合を除く
その行為が受益者に対する差外行為取消請求によって取り消されたとすれば
前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
第425条の4のポイントです
転得者が取り消しを受けたときは
もし受益者が取り消しを受けていたら
受益者が持ったはずの権利を転得者が行使できます
ただし転得者が自分の前の人に払った対価の額が上限です
第426条
差外行為・中傷請求に係る訴えは
債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを
債権者が知ったときから2年を経過したときは
提起することができない
行為のときから10年を経過したときも同様とする
第426条
差外行為・中傷請求に係る訴えは
債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを
債権者が知ったときから2年を経過したときは
提起することができない
行為のときから10年を経過したときも同様とする
第426条のポイントです
取り消しの訴えは
債務者が債権者を害すると知って行為をしたことを
債権者が知ったときから2年を過ぎると起こせません
行為のときから10年を過ぎたときも同じです
行為のときからの期間は
改正前は20年でしたが
取引の安全のために10年に短くなりました
差外行為取消試験はここまでです
第427条
数人の債権者または債務者がある場合において
別段の意思表示がないときは
39:00
各債権者または各債務者は
それぞれ等しい割合で権利を有しまたは義務を負う
第427条
数人の債権者または債務者がある場合において
別段の意思表示がないときは
各債権者または各債務者は
それぞれ等しい割合で権利を有しまたは義務を負う
第427条のポイントです
ここから第3節
多数当事者の債権及び債務です
債権者や債務者が何人もいるとき
特に決めていなければ
各自が等しい割合で権利を持ち義務を負います
分割債権・分割債務の原則です
3人で60万円を借りたなら
1人20万円ずつ返せば良いということです
第428条
士官・連帯債権の規定
第433条及び第435条の規定を除く
債権の目的がその性質上不可分である場合において
数人の債権者があるときについて順序する
第428条
士官・連帯債権の規定
第433条及び第435条の規定を除く
債権の目的がその性質上不可分である場合において
数人の債権者があるときについて順序する
第428条のポイントです
1台の車を引き渡してもらう債権のように
性質上分けられない債権を
何人もの債権者が持っているときは不可分債権になります
この場合は次の間の連帯債権の規定が順序されます
各債権者が全員のために全部の利口を請求でき
債務者は誰か1人に渡せば良いということです
今回はここまでです
次回は債権訴訟の3回目
第429条から第457条までを扱います
不可分債務、連帯債権、連帯債務、そして保証債務の前半です
本日の学習はここまでです
条文出典コロンE5部法令検索
https://eros.e5部.go.jp
本コンテンツは法律学習及び条文理解の補助を目的としています
法的助言ではありません
実際の判断は必ず最新の条文及び専門家にご確認ください
解説は独自に作成したものであり
条文の引用元はeガグ法令検索です
41:47

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