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第26回 民法 第333条〜第372条:先取特権②・質権・抵当権①(総則)
2026-10-14 43:10

第26回 民法 第333条〜第372条:先取特権②・質権・抵当権①(総則)

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前回に続く担保物権の回です。先取特権の効力と登記のルールを読んだあと、物を渡して担保にする質権の全体と、物を渡さずに担保にする抵当権の入口までを扱います。


・債務者が動産を第三取得者に引き渡すと先取特権を行使できなくなること(第333条)

・先取特権と動産質権が競合したときの扱い(第334条)

・一般の先取特権者が弁済を受ける財産の順序(第335条)

・登記がなくても一般債権者に対抗できる「一般の先取特権の対抗力」(第336条)

・保存行為の完了後直ちに登記する「不動産保存の先取特権の登記」(第337条)

・工事の前に予算額を登記する「不動産工事の先取特権の登記」(第338条)

・登記をした保存・工事の先取特権は抵当権に優先すること(第339条)

・売買契約と同時に登記する「不動産売買の先取特権の登記」(第340条)

・先取特権の効力への抵当権の規定の準用(第341条)

・物を預かって優先弁済を受ける「質権」(第342条)

・譲り渡すことができない物は質権の目的にできないこと(第343条)

・目的物の引渡しによって効力を生ずる「質権の設定」(第344条)

・質権設定者に質物を占有させることの禁止(第345条)

・元本・利息・違約金などの「質権の被担保債権の範囲」(第346条)

・弁済を受けるまで質物を手元にとどめる「質物の留置」(第347条)

・質物をさらに質に入れる「転質」(第348条)

・弁済期前の「流質契約の禁止」(第349条)

・留置権・先取特権の規定の質権への準用(第350条)

・他人の債務のために質権を設定した「物上保証人の求償権」(第351条)

・質物の継続占有が必要な「動産質の対抗要件」(第352条)

・占有回収の訴えによる「質物の占有の回復」(第353条)

・質物を直接弁済に充てる「簡易な弁済充当」(第354条)

・設定の前後による「動産質権の順位」(第355条)

・不動産質権者による使用及び収益(第356条)

・不動産質権者による管理の費用等の負担(第357条)

・不動産質権者による利息の請求の禁止(第358条)

・設定行為に別段の定めがある場合と担保不動産収益執行(第359条)

・十年を上限とする「不動産質権の存続期間」(第360条)

・不動産質権への抵当権の規定の準用(第361条)

・財産権を目的とする「権利質」(第362条)

・通知または承諾が必要な「債権質の対抗要件」(第364条)

・質権者による債権の直接の取立て(第366条)

・占有を移さずに不動産を担保にする「抵当権」(第369条)

・抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶ「抵当権の効力の及ぶ範囲」(第370条)

・債務不履行後に生じた「抵当不動産の果実」(第371条)

・不可分性・物上代位・物上保証人の求償権の抵当権への準用(第372条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第333条 先取特権は、債務者がその目的である同産を、その第三取得者に引き渡した後は、その同産について
行使することができない。 第333条 先取特権は、債務者がその目的である同産を、その第三取得者に引き渡した後は、その同産について行使することができない。
第333条のポイントです。 前回の先取特権の続きで、今回はその効力から入ります。
同産の先取特権は、債務者がその同産を第三者に打って引き渡してしまうと、もう行使できません。 同産には登記がなく、外から先取特権があるとわからないので、買った人を守るためです。
反例は、ここで有引渡しには、物は手元に置いたまま、以後は買い主のために持つと約束する専有快定も含まれるとしています。
ただし、打った代金には、なお物上代理で追いかけていけます。 第334条
先取特権と同産支持権とが競合する場合には、同産支持権者は第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
第334条 先取特権と同産支持権とが競合する場合には、同産支持権者は第330条の規定による
第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。 第334条のポイントです。先取特権と同産支持権がぶつかった時は、同産支持権者は第一順位の先取特権者
つまり不動産の賃貸人などと同じ扱いになります。 物を預かっているという点で似ているからです。
第335条 第1項
一般の先取特権者はまず不動産以外の財産から弁債を受け、なお不足があるのでなければ不動産から弁債を受けることができない。
第2項 一般の先取特権者は不動産については
まず特別担保の目的とされていないものから弁債を受けなければならない。 第3項
一般の先取特権者は前2項の規定に従って配当に加入することを怠った時は、その配当加入をしたならば弁債を受けることができた額については
登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。 第4項
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前3項の規定は不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、または他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には適用しない。
第335条 第1項
一般の先取特権者はまず不動産以外の財産から弁債を受け、なお不足があるのでなければ不動産から弁債を受けることができない。
第2項 一般の先取特権者は不動産についてはまず特別担保の目的とされていないものから弁債を受けなければならない。
第3項 一般の先取特権者は前2項の規定に従って配当に加入することを怠ったときはその配当加入をしたならば
弁債を受けることができた額については、登記をした第3者に対してその先取特権を行使することができない。
第4項 前3項の規定は不動産以外の財産の代価に先立って
不動産の代価を配当し、または他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には適用しない。
第335条のポイントです。 一般の先取特権は債務者の財産すべてに及びますが取る順番が決められています。
まず不動産以外の財産から足りなければ不動産から、不動産の中でもまず抵当権などがついていないものからです。
他の担保権者への影響を小さくするためです。 第3項でこの順に配当に加わるのを怠ると取れたはずの額については
登記をした第3者に主張できなくなります。 第336条
一般の先取特権は不動産について登記をしなくても特別担保を有しない再建者に対抗することができる。
ただし登記をした第3者に対してはこの限りでない。 第336条
一般の先取特権は不動産について登記をしなくても特別担保を有しない再建者に対抗することができる。
ただし登記をした第3者に対してはこの限りでない。 第336条のポイントです。
一般の先取特権は不動産について登記をしなくても担保を持たない普通の再建者には対抗できます。
給料などの小さな再建にいちいち登記を求めるのは無理だからです。 ただし登記をした第3者
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例えば低等建者には対抗できません。 第337条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
第337条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには保存行為が完了した後
直ちに登記をしなければならない。 第332条のポイントです。
ここから不動産の先取特権の登記です。 種類ごとに登記のタイミングが違うので並べて覚えてください。
保存の先取特権は保存行為が終わった後直ちに登記しなければなりません。
第338条 第1項
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
この場合において工事の費用が予算額を超えるときは先取特権はその超価格については存在しない。
第2項 工事によって生じた不動産の増加額は
配当加入の時に裁判所が選任した官邸人に評価させなければならない。
第338条 第1項
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
この場合において工事の費用が予算額を超えるときは先取特権はその超価格については存在しない。
第2項 工事によって生じた不動産の増加額は配当加入の時に裁判所が選任した官邸人に評価させなければならない。
第338条のポイントです 工事の先取特権は工事を始める前に費用の予算額を登記しなければなりません
実際の費用が予算額を超えても超えた分には先取特権はありません 第2項で工事による増加額は配当に加わるときに裁判所の選んだ官邸人に評価させます
前回の第327条の増加が現存する限りという話の手続き面です 第339条
買入の規定に従って登記をした先取特権は 抵当権に先立って工事することができる
第339条 買入の規定に従って登記をした先取特権は抵当権に先立って工事することができる
第339条のポイントです 今回の大事な条文の一つです
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保存と工事の先取特権はルール通りに登記していれば 抵当権に先立って工事できます
先に登記された抵当権があってもです 登記の戦後で順位を決めるという原則の例外です
保存や工事のおかげで不動産の価値が守られたり増えたりして 抵当権者も得をしているのだからという理由です
第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには売買契約と同時に
不動産の代価又はその利息の弁裁がされていない旨を 登記しなければならない
第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには売買契約と同時に
不動産の代価又はその利息の弁裁がされていない旨を 登記しなければならない
第340条のポイントです 売買の先取特権は売買契約と同時に
代金や利息がまだ払われていない旨を登記しなければなりません こちらは前の条文のような特別扱いはなく
定当権との順位は普通通り 登記の戦後で決まります保存は直ちに
工事は始める前に売買は契約と同時にこの3つです 第341条
先取特権の効力についてはこの説に定めるもののほか その性質に反しない限り
定当権に関する規定を順用する 第341条
先取特権の効力についてはこの説に定めるもののほか その性質に反しない限り
定当権に関する規定を順用する 第341条のポイントです
先取特権の効力についてこの説に書いていないことは性質に反しない限り 定当権の規定を順用します先取特権も定当権もものを抑えずに優先連載を受ける権利なので細かいルールは定当権から借りてきます
先取特権の章はここまでです 第342条
執権者はその再建の担保として債務者または第三者から受け取ったものを占有し かつそのものについて他の再建者に先立って事故の再建の弁裁を受ける権利を有する
第342条 執権者はその再建の担保として債務者または第三者から受け取ったものを占有し
かつそのものについて他の再建者に先立って事故の再建の弁裁を受ける権利を有する 第342条のポイントですここから第9章執権です
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執権者は債務者または第三者から受け取ったものを占有し 他の再建者に先立って弁裁を受ける権利を持ちます
七夜を思い浮かべてください 留置券や選手特権と違い当事者の契約で設定する薬状担保物件です
効力は2つでものを返さないことで弁裁を促す留置的効力と ものを売って優先的に回収する優先弁最高です
目的によって同産室不動産室 再建などの権利室の3つに分かれます
第343条 執権は譲り渡すことができないものをその目的とすることができない
第343条 執権は譲り渡すことができないものをその目的とすることができない
第343条のポイントです 譲り渡すことができないものは執権の目的にできません
最後は売ってお金に変えるのが七賢なので売れないものでは意味がないからです 第344条
七賢の設定は再建者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生ずる 第344条
七賢の設定は再建者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生ずる 第344条のポイントです
七賢の設定は再建者に目的物を引き渡すことで効力を生じます 合意だけでは成立せずものを渡して初めて成立する
こういう契約を養物契約と言います 所有権の移転が意思表示だけで起きるのと対照的です
第345条 七賢者は七賢設定者に事故に代わって
七物の占有をさせることができない 第345条
七賢者は七賢設定者に事故に代わって七物の占有をさせることができない 第345条のポイントです
七賢者は七賢を設定した人に自分に代わって七物を占有させることはできません そのため前の条文の引渡しには
物は設定者の手元に置いたままにする 占有改定は含まれないと介されています
留置的効力が七賢の中心なので設定者が使い続けられる形は認めないということです 設定者が使い続けたいなら後で出てくる定等権を使います
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第346条 七賢は元本利息
医薬金七賢の実行の費用 七物の保存の費用及び債務の不履行
または七物の隠れた過失によって生じた損害の賠償を担保する ただし設定行為に別断の定めがあるときはこの限りでない
第346条 七賢は元本利息医薬金
七賢の実行の費用七物の保存の費用 及び債務の不履行
または七物の隠れた過失によって生じた損害の賠償を担保する ただし設定行為に別断の定めがあるときはこの限りでない
第346条のポイントです 七賢が担保する範囲は元本利息医薬金
実行の費用保存の費用損害賠償と広く定められています 定当権では利息は最後の2年分に限られますが
七賢にはその制限がありません 七賢は物を押さえているので後から担保を取る人が出てきにくいからです
第342条 七賢者は全条に規定する債券の弁債を受けるまでは七物を留置することができる
ただしこの権利は事故に対して優先権を有する債券者に対抗することができない 第342条
七賢者は全条に規定する債券の弁債を受けるまでは七物を留置することができる
ただしこの権利は事故に対して優先権を有する債券者に対抗することができない 第347条のポイントです
七賢者は弁債を受けるまで七物を留置できます ただし自分より優先する債券者には対抗できません
例えば先に抵抗権を持つ人が敬買を申し立てたら七物を渡さなければなりません 第348条
七賢者はその権利の存続期間内において事故の責任で七物について転出をすることができる この場合において転出をしたことによって生じた損失については
不可抗力によるものであってもその責任を負い 第348条
七賢者はその権利の存続期間内において事故の責任で七物について転出をすることができる この場合において転出をしたことによって生じた損失については不可抗力によるものであっても
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その責任を負い 第348条のポイントです転出です
七賢者は預かっている七物をさらに自分の再建者のための二に入れることができます 設定者の承諾がなくてもできるので責任転出と呼ばれます
その代わり責任は重く 転出によって生じた損失は不可抗力によるものでも負わなければなりません
第349条 七賢設定者は設定行為または債務の弁債期前の契約において
七賢者に弁債として七物の所有権を取得させ そのほか法律に定める方法によらないで七物を処分させることを約することができない
第349条 七賢設定者は設定行為または債務の弁債期前の契約において
七賢者に弁債として七物の所有権を取得させ そのほか法律に定める方法によらないで七物を処分させることを約することができない
第349条のポイントです 流出契約の禁止です
弁債期より前の契約で払えなかったら七物をそのまま自分のものにするという約束は できません
お金に困っている人が借りた額よりずっと高価なものを取られてしまうのを防ぐためです ただし総行為による債権を担保する七賢や七夜営業法の七夜では流出が認められています
七夜で期限までに払わなければ七借りになるのはこのためです 第350条
第296条から第300条まで及び第304条の規定は 七賢について順応する
第350条 第296条から第300条まで及び第304条の規定は七賢について順応する
第350条のポイントです 琉知県の第296条から第300条まで
つまり付加分成果実の収支 全館注意義務費用の召喚消滅事項との関係と選手特権の物上代位を定めた
第304条が七賢に順応されます 前回読んだ条文がここで生きてきます
第351条 他人の債務を担保するため七賢を設定したものはその債務を弁債し
または七賢の実行によって七物の所有権を失った時は 保証債務に関する規定に従い
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債務者に対して給償権を有する 第351条
他人の債務を担保するため七賢を設定したものは その債務を弁債しまたは七賢の実行によって
七物の所有権を失った時は保証債務に関する規定に従い 債務者に対して給償権を有する
第351条のポイントです 他人の借金のために自分のものを名に入れた人を物譲保証人といいます
物譲保証人が代わりに払ったり七物を失ったりした時は保証人と同じように 債務者に給償できます
この条文は定等権にも順応されます 第352条
同産七賢者は継続して七物を占有しなければ その七賢をもって第三者に対抗することができない
第352条 同産七賢者は継続して七物を占有しなければ
その七賢をもって第三者に対抗することができない 第352条のポイントです
ここから同産質です 同産七賢者は七物を継続して占有していなければ第三者に対抗できません
成立には引渡し対抗には占有の継続が必要ということです 第353条
同産七賢者は七物の占有を奪われた時は 占有回収の訴えによってのみその七物を回復することができる
第353条 同産七賢者は七物の占有を奪われた時は占有回収の訴えによってのみ
その七物を回復することができる 第353条のポイントです
同産七賢者が七物の占有を奪われた時は 占有回収の訴えによってのみ取り戻せます
七賢そのものに基づく返還請求はできないということです 占有回収の訴えは占有権の会で扱いましたが奪われた場合に限られるので
落とした騙し取られたという場合には使えません 第354条
同産七賢者はその債権の弁債を受けない時は正当な理由がある場合に限り 官邸人の評価に従い七物を持って直ちに弁債に充てることを裁判所に請求することができる
この場合において同産七賢者はあらかじめ その請求をする旨を債務者に通知しなければならない
第354条 同産七賢者はその債権の弁債を受けない時は正当な理由がある場合に限り
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官邸人の評価に従い七物を持って直ちに弁債に充てることを裁判所に請求することができる この場合において同産七賢者はあらかじめその請求をする旨を債務者に通知しなければならない
第354条のポイントです 同産七賢の実行は本来は軽倍です
ただ価値の低いもので軽倍の費用倒れになるような時は正当な理由があれば 官邸人の評価に従って七物を直接弁債に充てるよう裁判所に請求できます
簡易な弁債重当と呼ばれます 債務者への事前の通知が必要です
第355条 同一の同産について数個の七賢が設定された時はその七賢の順位は設定の前後による
第355条 同一の同産について数個の七賢が設定された時はその七賢の順位は設定の前後による
第355条のポイントです 同じ同産に複数の七賢が設定された時は設定の前後で順位が決まります
引渡しには第一の七賢者に預けたまま 以後は第二の七賢者のためにも持つよう
指図する方法も含まれるので一つのものに複数の七賢が成り立ちます 第356条
不動産七賢者は七賢の目的である不動産の用法に従い その使用および収益をすることができる
第356条 不動産七賢者は七賢の目的である不動産の用法に従い
その使用および収益をすることができる 第356条のポイントです
ここから不動産質です 不動産七賢者はその不動産を用法に従って使用収益できます
自分で住んだり人に貸して賃料を得たりできるということです 同産質との大きな違いです
第357条 不動産七賢者は管理の費用を支払い
そのほか不動産に関する負担を負い 第357条
不動産七賢者は管理の費用を支払い そのほか不動産に関する負担を負い
第357条のポイントです 使う代わりに不動産七賢者が管理の費用を払い
固定資産税などの負担も負います 第358条
27:00
不動産七賢者はその再建の利息を請求することができない 第358条
不動産七賢者はその再建の利息を請求することができない 第358条のポイントです
不動産七賢者は再建の利息を請求できません 使用収益による利益と利息とが見合っていると考えるからです
前の2つの条文と合わせて使える 費用は持つ利息は取らないの3点セットです
第359条 全3条の規定は設定行為に別段の定めがあるとき
または担保不動産収益執行民事執行法第180条第2号に規定する 担保不動産収益執行を言う
以下同じの開始があった時は適用しない 第359条
全3条の規定は設定行為に別段の定めがあるとき または担保不動産収益執行民事執行法第180条第2号に規定する
担保不動産収益執行を言う以下同じ の開始があった時は適用しない
第359条のポイントです 前の3つの条文は設定行為で別のことを定めた時や担保不動産収益執行が始まった時は適用されません
担保不動産収益執行は不動産を売らずに賃料などの収益から回収する手続きで 抵当権の会でも出てきます
第360条 第1項
不動産収益執権の存続期間は10年を超えることができない 設定行為でこれより長い期間を定めた時であってもその期間は10年とする
第2項 不動産収益執権の設定は更新することができる
ただしその存続期間は更新の時から10年を超えることができない 第360条
第1項 不動産収益執権の存続期間は10年を超えることができない
設定行為でこれより長い期間を定めた時であってもその期間は10年とする 第2項
不動産収益執権の設定は更新することができる ただしその存続期間は更新の時から10年を超えることができない
第360条のポイントです 不動産収益執権の存続期間は10年が上限でそれより長く定めても10年になります
更新はできますが更新の時から10年が上限です 長く他人に使わせ続けると不動産がきちんと手入れされなくなる恐れがあるからです
30:08
実際には使いにくく不動産室はあまり利用されていません 第361条
不動産収益執権についてはこの説に定めるもののほか その性質に反しない限り実証
定当権の規定を順用する 第361条
不動産収益執権についてはこの説に定めるもののほか その性質に反しない限り
実証定当権の規定を順用する 第361条のポイントです
不動産収益執権には性質に反しない限り 定当権の規定が順用されます例えば第三者への対抗要件は
専有ではなく登記になります 第362条
第1項 収益執権は財産権をその目的とすることができる
第2項 全項の執権についてはこの説に定めるもののほか
その性質に反しない限り全3説 早速同産室および不動産室の規定を順用する
第362条 第1項
執権は財産権をその目的とすることができる 第2項
全項の執権についてはこの説に定めるもののほか その性質に反しない限り全3説早速同産室および不動産室の規定を順用する
第362条のポイントですここから権利室です 執権はものだけでなく財産権も目的にできます
実際に多いのは債権を7に入れる債権室で 例えば銀行預金や保険金の請求権に執権を設定するという使い方です
なお次の第363条は削除されています かつては少書のある債権の執入れについての規定でしたが平成29年の債権法改正で削られ
ました 第364条
債権を目的とする執権の設定 現に発生していない債権を目的とするものを含む
は第462な条の規定に従い 第三債務者にその執権の設定を通知し
または第三債務者がこれを承諾しなければこれをもって第三債務者 その他の第三者に対抗することができない
第364条 債権を目的とする執権の設定
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現に発生していない債権を目的とするものを含む は第462な条の規定に従い
第三債務者にその執権の設定を通知し または第三債務者がこれを承諾しなければこれをもって第三債務者
その他の第三者に対抗することができない 第364条のポイントです
債権執権を第三債務者 つまり執に入れた債権の債務者やその他の第三者に対抗するには債権上との第462な条と同じく
第三債務者への通知か第三債務者の承諾が必要です かっこ書きでまだ発生していない将来の債権も執権の目的にできることが明記されています
続く第365条も平成29年の改正で削除されています 第366条
第1項 執権者は執権の目的である債権を直接に取り立てることができる
第2項 債権の目的物が金銭であるときは執権者は事故の債権額に対応する部分に限り
これを取り立てることができる 第3項
前後の債権の弁債期が執権者の債権の弁債期前に到来したときは 執権者は第3債務者にその弁債をすべき金額を強託させることができる
この場合において執権はその強託金について存在する 第4項
債権の目的物が金銭でないときは執権者は弁債として受けたものについて執権を有する
第366条 第1項
執権者は執権の目的である債権を直接に取り立てることができる 第2項
債権の目的物が金銭であるときは執権者は事故の債権額に対応する部分に限り これを取り立てることができる
第3項 前後の債権の弁債期が執権者の債権の弁債期前に到来したときは執権者は第3債務者にその弁債をすべき金額を強託させることができる
この場合において執権はその強託金について存在する 第4項
債権の目的物が金銭でないときは執権者は弁債として受けたものについて 執権を有する
第366条のポイントです 債権室の実行は簡単で執権者は室に入れられた債権を直接取り立てることができます
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金銭債権なら自分の債権額の範囲で取り立てられます 第3項で7に入った債権の弁債期が先に来たときは第3債務者に強託させ
その強託金の上に執権が続きます第4項 金銭以外のものを受け取ったときはそのものの上に執権を持ちます
執権の章はここまでです 第369条
第1項 抵当権者は債務者または第三者が専有を移転しないで債務の担保に供した不動産について
他の債権者に先立って事故の債権の弁債を受ける権利を有する 第2項
地上権及び英古作権も 抵当権の目的とすることができる
この場合においてはこの章の規定を順序する 第369条
第1項 抵当権者は債務者または第三者が専有を移転しないで債務の担保に供した不動産について
他の債権者に先立って事故の債権の弁債を受ける権利を有する 第2項
地上権及び英古作権も 抵当権の目的とすることができる
この場合においてはこの章の規定を順序する 第369条のポイントです
ここから第10章 抵当権です
担保物件の中で実務上位一番重要なものです 抵当権者は債務者または第三者が専有を移さないで担保に出した不動産について他の債権者に先立って弁債を受けられます
住宅ローンを思い浮かべてください 家を担保にしながらその家に住み続けられます
専有を移さないことが市地権との決定的な違いです 第2項で地上権と英古作権も抵当権の目的にできます
第367条と第368条は現行の民法には条文がなく 条番号はここで第369条に飛びます
第370条 抵当権は低等値の上に存する建物を除き
その目的である不動産以下低等不動産という に付加して一体となっているものに及ぶ
ただし設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する
栽培行為取消請求をすることができる場合はこの限りでない 第370条
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抵当権は低等値の上に存する建物を除き その目的である不動産以下低等不動産という
に付加して一体となっているものに及ぶ ただし設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する
栽培行為取消請求をすることができる場合はこの限りでない 第370条のポイントです
低等権は低等不動産に付加して一体となっているものに及びます 土地なら植えてある木や石垣建物なら増築部分などです
ただし土地の低等権はその上の建物には及びません 日本では土地と建物は別々の不動産だからです
範例は低等権を設定した当時からあった住物 例えば庭の石道路や取り外しのできる庭石ガソリンスタンドの地下タンクなどにも
及ぶとしていますただし書きは設定行為で別に定めた場合と 栽培行為取消請求ができる場合を除くという意味です
第371条 低等権はその担保する再建について不履行があったときはその後に生じた
低等不動産の果実に及ぶ 第371条
低等権はその担保する再建について不履行があったときはその後に生じた 低等不動産の果実に及ぶ
第371条のポイントです 低等権は債務不履行があった後に生じた果実に及びます
不動産から生じる賃料などのことです 低等権は設定者に使わせる担保なので普段の賃料は設定者のものですが払えなくなった後は
低等権者が賃料からも回収できるということです その手続きが先ほどの担保不動産収益執行です
第372条 第296条
第304条及び第351条の規定は 低等権について巡用する
第372条 第296条
第304条及び第351条の規定は 低等権について巡用する
第372条のポイントです 隆治県の不可分性の第296条
選手特権の物譲代位の第304条 物譲保証人の給証権の第351条が低等権に巡用されます
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物譲代位について判例は低等不動産が課されている時 その賃料にも低等権者が物譲代位できるとしています
今回はここまでです 次回は低等権の効力と消滅
第373条から第398条までを扱います 低等権の順位法定値条件
低等権の消滅請求といった試験でも重要なところが続きます 本日の学習はここまでです
条文出典 e5法令検索https://eros.e-gov.go.jp
本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています 法的助言ではありません
実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください 解説は独自に作成したものであり
条文の引用元はe5法令検索です
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