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第29回 民法 第399条〜第422条の2:債権総則①(債権の目的・債務不履行)
2026-10-23 43:29

第29回 民法 第399条〜第422条の2:債権総則①(債権の目的・債務不履行)

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今回から Season 3、債権編に入ります。物を直接支配する権利だった物権に対し、債権は特定の人に何かをしてもらう権利です。初回は、債権の目的となる物や通貨・利息・選択債権の決まりと、約束が守られなかったときの債務不履行と損害賠償を、平成29年の債権法改正後の条文で読み進めます。なお、契約総論は第17回で扱っています。


・債権の目的はお金に見積もれなくてもよいという「債権の目的」(第399条)

・特定物は引き渡すまで善管注意義務で保存するという「特定物の引渡しの場合の注意義務」(第400条)

・品質は中くらいの物で足り、渡す物が決まると特定するという「種類債権」(第401条)

・どの種類のお札や硬貨で払ってもよいという「金銭債権」(第402条)

・外国通貨で決めた債権も円で払えるという「外国通貨債権」(第403条)

・年三パーセントから出発し三年ごとに見直す「法定利率」(第404条)

・一年分以上たまった利息を元本に組み入れる「利息の元本への組入れ」(第405条)

・いくつかの中から選んで目的が決まり、選ぶ権利は原則債務者にある「選択債権」(第406条)

・相手方への意思表示で選び、撤回はできないという「選択権の行使」(第407条)

・選ばないままだと選択権が相手方に移る「選択権の移転」(第408条)

・第三者が選ぶと決めた場合の「第三者の選択権」(第409条)

・一部の給付が不能になったときの「不能による選択債権の特定」(第410条)

・選択の効果は債権の発生時にさかのぼるという「選択の効力」(第411条)

・期限の種類ごとにいつから遅滞になるかを定める「履行期と履行遅滞」(第412条)

・社会通念に照らして判断し、不能なら履行を請求できないという「履行不能」(第412条の2)

・債権者が受け取らないときに債務者の注意義務が軽くなる「受領遅滞」(第413条)

・遅滞中に生じた不能の責任の帰属を定める「履行遅滞中・受領遅滞中の履行不能と帰責事由」(第413条の2)

・直接強制・代替執行・間接強制の「履行の強制」(第414条)

・債務者の責めに帰することができない事由なら責任を負わない「債務不履行による損害賠償」(第415条)

・通常損害と、予見すべきだった特別損害を賠償する「損害賠償の範囲」(第416条)

・賠償はお金で払うのが原則という「損害賠償の方法」(第417条)

・将来の損害を今受け取るときに利息分を差し引く「中間利息の控除」(第417条の2)

・債権者の過失を考慮して責任と額を決める「過失相殺」(第418条)

・遅延損害金は法定利率で決まり、損害の証明も不可抗力の抗弁もいらない「金銭債務の特則」(第419条)

・不履行のときの賠償額をあらかじめ決めておく「賠償額の予定」(第420条)

・お金以外で賠償すると予定した場合にも準用される「賠償額の予定(金銭以外)」(第421条)

・全額を賠償した債務者に物の権利が移る「損害賠償による代位」(第422条)

・履行不能と同じ原因で得た利益の引渡しを求める「代償請求権」(第422条の2)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。本エピソードの音声は、音声合成 AI により生成されています。
第399条 債権は金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
第399条 債権は金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
第399条のポイントです。 今回から第3編、債権に入ります。シーズン3の始まりです。
前回まで扱った物件は、物を直接支配する権利でした。 誰に対しても主張できます。
これに対して債権は、特定の人に何かをしてもらう権利です。 お金を払ってもらう、物を引き渡してもらう、仕事をしてもらうといったものです。
なお、契約の総論は第17回で扱っていますので、そちらも併せて聞いてください。
この条文は、お金に見積もれないことでも債権の目的にできると定めています。 例えば、毎朝声をかけてもらう約束のように、値段のつけにくいことでも債権になり得るということです。
第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者はその引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通年に照らして定まる
善良な管理者の注意を持ってそのものを保存しなければならない。
第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者はその引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通年に照らして定まる
善良な管理者の注意を持ってそのものを保存しなければならない。
第400条のポイントです。 この中古車、この絵というように個性に着目して決めたものを特定物と言います。
特定物を引渡す債務者は、引渡すまで善良な管理者の注意、略して全管注意義務を持ってそのものを保存しなければなりません。
自分のものを扱う程度の注意よりも重い、その立場の人に普通求められる注意です。
改正で、その程度は契約などの発生原因と取引上の社会通年に照らして決まると書き加えられました。
契約の中身を見て決めるということです。
第401条、第1項、債券の目的物を種類のみで指定した場合において、
法律行為の性質または当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、
債務者は中等の品質を有するものを給付しなければならない。
第2項、全項の場合において債務者がものの給付をするのに必要な行為を完了し、
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または債券者の同意を得てその給付すべきものを指定したときは、
以後そのものを債券の目的物とする。
第401条、第1項、債券の目的物を種類のみで指定した場合において、
法律行為の性質または当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、
債務者は中等の品質を有するものを給付しなければならない。
第2項、全項の場合において債務者がものの給付をするのに必要な行為を完了し、
または債券者の同意を得てその給付すべきものを指定したときは、
以後そのものを債券の目的物とする。
第401条のポイントです。
ビール1ダース、お米10キロのように種類と量だけで決めた債券を種類債券と言います。
品質の取り決めがなければ中くらいの品質のものを渡せば足ります。
第2項が大事で、債務者が渡すのに必要なことをし終えたか、
債券者の同意を得て渡すものを指定すると、そのものが債券の目的物に決まります。
これを特定と言います。
特定すると、以後は特定物と同じように扱われ、前の条文の全管注意義務がかかります。
どこまでやれば必要なことをし終えたと言えるかは、
持参債務なら債券者の住所に持って行って提供したとき、
取り立て債務なら分けて準備し通知したときと整理されています。
第402条、第1項。
債券の目的物が金銭であるときは、債務者はその選択に従い、各種の通貨で弁債をすることができる。
ただし、特定の種類の通貨の給付を債券の目的としたときは、この限りでない。
第2項。
前2項の規定は、外国の通貨の給付を債券の目的とした場合について順序する。
第402条、第1項。
債券の目的物が金銭であるときは、債務者はその選択に従い、各種の通貨で弁債をすることができる。
ただし、特定の種類の通貨の給付を債券の目的としたときは、この限りでない。
第2項。債券の目的物である特定の種類の通貨が弁債機に強制通用の効力を失っているときは、債務者は他の通貨で弁債をしなければならない。
第3項。前2項の規定は、外国の通貨の給付を債券の目的とした場合について順序する。
第402条のポイントです。
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お金を払う債務は、どの種類のお札や高価で払っても構いません。
ただし、特定の種類の通貨で払うと決めていれば、それに従います。
その通貨が弁債機に使えなくなっていたら、他の通貨で払います。
外国の通貨にも順序されます。
第403条。外国の通貨で債券額を指定したときは、債務者は利口値における為替相場により、日本の通貨で弁債をすることができる。
第403条。外国の通貨で債券額を指定したときは、債務者は利口値における為替相場により、日本の通貨で弁債をすることができる。
第403条のポイントです。
ドル立てで金額を決めた債券でも、債務者は支払う場所の為替相場で円に換算して払うことができます。
判例は債券者の側からも円で払うよう請求できるとしています。
第404条。
第1項。利息を生じべき債券について別段の意思表示がないときは、その利率はその利息が生じた最初の時点における法定利率による。
第2項。法定利率は年3%とする。
第3項。全項の規定に関わらず、法定利率は法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに時項の規定により変動するものとする。
第4項。各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの、
以下、この項において直近変動期という、
における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合、
その割合に1%未満の波数があるときはこれを切り捨てる、
を直近変動期における法定利率に加算し、または減算した割合とする。
第5項。全項に規定する基準割合とは、法務省令で定めるところにより、
各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付の平均利率、
当該各月において銀行が新たに行った貸付、貸付期間が1年未満のものに限る、
に係る利率の平均を有の合計を60で除して計算した割合、
その割合に0、1%未満の波数があるときはこれを切り捨てる、
として法務大臣が告示するものを言う。
第404条。第1項。利すきを生ずべき債権について別談の意思表示がないときは、
その利率はその利息が生じた最初の時点における法定利率による。
第2項。法定利率は年3%とする。
第3項。全項の規定に関わらず、法定利率は法務省令で定めるところにより、
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3年を1期とし、1期ごとに時項の規定により変動するものとする。
第4項。各期における法定利率は、
この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの、
いかこの項において直近変動期と言う。
における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合、
その割合に1%未満の波数があるときはこれを切り捨てる、
を直近変動期における法定利率に加算し、または減算した割合とする。
第5項。全項に規定する基準割合とは、
法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から
前々年の12月までの各月における短期貸付の平均利率、
当該各月において銀行が新たに行った貸付、貸付期間が1年未満のものに限る
に係る利率の平均を言う、の合計を60で除して計算した割合、
その割合に0、1%未満の波数があるときはこれを切り捨てる、
として法務大臣が告示するものを言う。
第404条のポイントです。
法定利率です。
利息を払う約束はあるけれど、利率を決めていないときに使う利率です。
改正前は年5%で固定でしたが、市場の金利とかけ離れていたため、
改正で年3%に下げ、さらに3年ごとに見直す変動性になりました。
第4項と第5項はその計算方法で、過去5年間の短期貸付の平均利率をもとに、
基準の割合が1%以上動いたときだけ1%刻みで上下させます。
細かい計算式まで覚える必要はありません。
3%から出発し、3年ごとに見直す、と押さえてください。
どの時点の法定利率を使うかは、利息が最初に生じた時点の利率で固定される、
と第1項に書かれています。
第405条。
利息の支払いが1年分以上延滞した場合において、
債権者が債刻をしても、債務者がその利息を支払わないときは、
債権者はこれを元本に汲み入れることができる。
第405条。
利息の支払いが1年分以上延滞した場合において、
債権者が債刻をしても、債務者がその利息を支払わないときは、
債権者はこれを元本に汲み入れることができる。
第405条のポイントです。
利息が1年分以上貯まり、債刻しても払われないときは、
債権者はその利息を元本に汲み入れることができます。
汲み入れた後は、その利息にもさらに利息がつきます。
いわゆる福利です。
第406条。
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、
12:05
その選択権は債務者に属する。
第406条。
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、
その選択権は債務者に属する。
第406条のポイントです。
ここから選択債権です。
この車かあの車かどちらかを渡すというように、
いくつかの中から選んで目的が決まる債権です。
誰が選ぶか決めていなければ、選ぶ権利は債務者にあります。
第407条。
第1項。
前条の選択権は相手方に対する意思表示によって行使する。
第2項。
第407条。
第1項。
前条の選択権は相手方に対する意思表示によって行使する。
第2項。
第407条のポイントです。
選択は相手方への意思表示でします。
一旦選んだら相手の承諾がなければ撤回できません。
相手はその選択を前提に準備を始めるからです。
第408条。
第408条。
債権が弁債機にある場合において、
相手方から相当の期間を定めて債獲をしても、
選択をしないときは、その選択権は相手方に移転する。
第408条のポイントです。
弁債機が来ているのに選択権を持つ人がいつまでも選ばないときは、
相手方が期間を決めて債獲し、
それでも選ばなければ選択権が相手方に移ります。
選ばないことで利口を引き延ばされるのを防ぐ仕組みです。
第409条。
第1項。
その選択は債権者または債務者に対する意思表示によってする。
第2項。
全項に規定する場合において第3者が選択をすることができず、
または選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する。
第409条。
第1項。
第3者が選択をすべき場合には、
その選択は債権者または債務者に対する意思表示によってする。
第2項。
全項に規定する場合において第3者が選択をすることができず、
15:02
または選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する。
第409条のポイントです。
第3者が選ぶと決めた場合は、その第3者が債権者か債務者に意思表示をします。
第3者が選べないあるいは選ぶ気がないときは、選択権は債務者に移ります。
第410条。
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、
その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、
債権はその残存するものについて存在する。
第410条。
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、
その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、
債権はその残存するものについて存在する。
第410条のポイントです。
選べる給付のうち一つが不能になったときの話です。
それが選択権を持つ人の過失によるものなら、債権は残った方に決まります。
選択権者は自分で潰した方を選んで逃げることはできないということです。
逆に選択権のない人の過失や誰のせいでもない事情で不能になったときは、
選択権者はなお不能になった方を選ぶことができます。
第411条。
選択は債権の発生のときに遡ってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
第411条。
選択は債権の発生のときに遡ってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
第411条のポイントです。
選択の効果は債権が生まれたときに遡ります。
最初からその給付が目的だったことになるわけです。
ただし、第三者の権利を害することはできません。
選択債権の説はここまでです。
第412条。
第1項。
債務の履行について確定期限があるときは、
債務者はその期限の到来したときから自体の責任を負う。
第2項。
債務の履行について不確定期限があるときは、
債務者はその期限の到来した後に履行の請求を受けたとき、
または、その期限の到来したことを知ったときの
いずれか早いときから自体の責任を負う。
第3項。
債務の履行について期限を定めなかったときは、
債務者は履行の請求を受けたときから自体の責任を負う。
第412条。
第1項。
債務の履行について確定期限があるときは、
債務者はその期限の到来したときから自体の責任を負う。
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第2項。
債務の履行について不確定期限があるときは、
債務者はその期限の到来した後に履行の請求を受けたとき、
または、その期限の到来したことを知ったときの
いずれか早いときから自体の責任を負う。
第3項。
債務の履行について期限を定めなかったときは、
債務者は履行の請求を受けたときから自体の責任を負う。
第410条のポイントです。
ここから債権の効力、債務不履行に入ります。
今回一番大事な部分です。
債務不履行には、履行が遅れる、履行自体、履行できなくなる、履行不能、
履行はしたが不完全な、不完全履行の3つがあると整理されてきました。
この条文はいつから自体になるかを期限の種類ごとに決めています。
確定期限。例えば、10月末日払いなら、その日が過ぎたときから。
不確定期限。例えば、父が亡くなったら払うなら、
期限が来た後に請求を受けたときか、期限が来たことを債務者が知ったときの早い方から。
期限を決めていなければ、請求を受けたときからです。
なお、不法行為による損害賠償債務は、
判例上、請求を待たずに不法行為のときから自体になります。
第415条の規定により、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
第412条の2。第1項。
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通年に照らして不能であるときは、
債権者はその債務の履行を請求することができない。
第2項。
契約に基づく債務の履行がその契約の成立のときに不能であったことは、
第415条の規定により、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
第412条の2のポイントです。
改正で新しく置かれた履行不能の条文です。
履行が不能かどうかは、物理的にできないかだけでなく、
契約などの発生原因と取引上の社会通年に照らして判断します。
例えば、湖に沈んだ指輪は大金をかければ引き上げられるとしても、
社会通年上は不能とされます。
不能なら、債権者は履行を請求できません。
21:00
第2項が重要です。
契約を結んだ時点ですでに不能だった、いわゆる原始的不能でも、
契約は無効にならず、損害賠償を請求できます。
改正前は、原始的不能の契約は無効と考えるのが通説でしたが、
改正でこの考え方を改めました。
第413条、第1項。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、
その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者は履行の提供をしたときからその引渡しをするまで、
自己の財産に対するのと同一の注意を持ってそのものを保存すれば足りる。
第2項。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができないことによって、
その履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とする。
第413条、第1項。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、
その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者は履行の提供をしたときからその引渡しをするまで、
自己の財産に対するのと同一の注意を持ってそのものを保存すれば足りる。
第2項。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができないことによって、
その履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とする。
第413条のポイントです。
今度は債権者の側が受け取らない場合、受領自体です。
債務者が履行の提供をしたのに債権者が受け取らないときは、
債務者の保存の注意義務は全管注意から自分のものと同じ程度の注意に軽くなります。
そのために増えた保管費用などは債権者の負担になります。
第413条の2。
第1項。
債務者がその債務について自体の責任を負っている間に、
当事者双方の責めに期することができない自由によってその債務の履行が不能となったときは、
その履行の不能は債務者の責めに返すべき自由によるものとみなす。
第2項。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、
履行の提供があったとき以後に当事者双方の責めに期することができない自由によってその債務の履行が不能となったときは、
その履行の不能は債権者の責めに返すべき自由によるものとみなす。
第413条の2。
第1項。
債務者がその債務について自体の責任を負っている間に、
当事者双方の責めに期することができない自由によってその債務の履行が不能となったときは、
24:00
その履行の不能は債務者の責めに返すべき自由によるものとみなす。
第2項。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、
履行の提供があったとき以後に当事者双方の責めに期することができない自由によってその債務の履行が不能となったときは、
その履行の不能は債権者の責めに返すべき自由によるものとみなす。
第413条の2のポイントです。
事態の最中に誰のせいでもない事情で履行不能になったとき、その責任を誰が負うかを決めています。
第1項。
債務者が履行地帯をしている間に不能になったら、債務者のせいとみなされます。
きちんと期限に渡していれば事故に巻き込まれずに済んだからです。
第2項はその逆で、債権者が受領地帯をしている間に不能になったら、債権者のせいとみなされます。
債権者のせいとされると、売買なら債権者は代金の支払いを拒めず、契約の解除もできなくなります。
第410条
第1項。
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は民事執行法、その他、強制執行の手続に関する法令の規定に従い、
直接強制、代替執行、間接強制、その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときはこの限りでない。
第2項。
全項の規定は損害賠償の請求を妨げない。
第410条
第1項。
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は民事執行法、その他、強制執行の手続に関する法令の規定に従い、
直接強制、代替執行、間接強制、その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときはこの限りでない。
第2項。
全項の規定は損害賠償の請求を妨げない。
第410条のポイントです。
債務者が任意に履行しないとき、債権者は裁判所に履行の強制を求めることができます。
方法は3つ。
物を取り上げて渡す、直接強制、他の人にやらせて費用を債務者に払わせる、代替執行、
そして履行するまで1日いくら払え、と命じて心理的に履行を促す、間接強制です。
ただし、債務の性質が許さないとき、
例えば、画家に絵を描かせる、といった本人の意思が欠かせない債務は強制できません。
強制しても別に損害賠償を請求することは妨げられません。
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第415条。
第1項。
債務者がその債務の本資に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、
債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして、
債務者の責めに期することができない自由によるものであるときは、この限りでない。
第2項。
全項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、
債権者は次に掲げるときは、債務の履行に変わる損害賠償の請求をすることができる。
第1項。
債務の履行が不能であるとき。
第2項。
債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第3項。
債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、
または債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
第415条。
第1項。
債務者がその債務の本資に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、
債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因、
および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに期することができない自由によるものであるときは、この限りでない。
第2項。
全項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、
債権者は次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
第1項。
債務の履行が不能であるとき。
第2項。
債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第3項。
債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、または債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
第415条のポイントです。
債務不履行の損害賠償の基本条文です。
債務の本資に従った履行をしないとき、または履行が不能なときは、債権者は損害の賠償を請求できます。
ただし、諸がとても大事です。
不履行が債務者の責めに期することができない自由によるときは、賠償の責任を負いません。
この面積自由は債務者の側が証明しなければなりません。
債権者は不履行と損害を証明すればよいわけです。
そして、奇跡自由があるかどうかは、債務者に落ち度があったかという仮説の有無ではなく、契約などの発生原因と取引上の社会通念に照らして判断する、と改正で明記されました。
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契約で何を引き受けていたかが基準になるということです。
第2項は、本来の履行に代わる損害賠償、つまり転墓賠償ができる場合です。
履行不能のとき、債務者がはっきり履行を拒絶したとき、契約が解除されたか解除権が発生したときの3つです。
第416条
第1項
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
第2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、再建者はその賠償を請求することができる。
第416条
第1項
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
第2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、再建者はその賠償を請求することができる。
第416条のポイントです。
賠償する損害の範囲です。
第1項
その不履行によって通常生じる損害は賠償します。通常損害と言います。
第2項
特別の事情から生じた損害、特別損害でも当事者がその事情を予見すべきであったときは、賠償します。
例えば、転売の予定があってその転売利益を失った場合、売り主がその転売を予見すべきだったなら、その利益も賠償の対象になります。
改正前は予見しまたは予見することができたという書き方でしたが、改正で予見すべきであったと改められました。
実際に予見できたかという事実ではなく、予見すべきだったかという基本的な判断だということを明確にしたものです。
判例は予見すべきかどうかは債務者を基準に不履行の時までの事情で判断するとしてきました。
第417条
第417条のポイントです。
損害賠償は特に決めていなければお金で払います。
壊れたものを元通りにするという現状回復ではなく、金銭賠償が原則です。
第417条の②
33:20
負担すべき時までの利息相当額を控除する時も全項と同様とする。
第417条の②
利息費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除する時も全項と同様とする。
第417条の②のポイントです。
これも改正で新しく置かれた条文で、中間利息の控除です。
例えば、事故で働けなくなり、将来20年分の収入を失った人が、その分の賠償を今まとめて受け取るとします。
将来もらうはずのお金を今もらうと、その間の利息分だけ得をすることになるので、その利息分を差し引きます。
これが中間利息の控除です。
差し引く利率は、損害賠償の請求権が生じた時点の法定利率を使うと定めています。
法定利率が変動性になったので、どの時点の利率を使うかを決めておく必要があったわけです。
第2項で、将来かかる介護費用などの賠償にも同じルールが適用されます。
債務の不履行、まどはこれによる損害の発生、もしくは拡大に関して債権者に過失があった時は、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定める。
第418条
債務の不履行、まどはこれによる損害の発生、もしくは拡大に関して債権者に過失があった時は、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定める。
第418条のポイントです。
過失相殺です。
不履行や損害の発生、拡大について債権者にも過失があった時は、裁判所はそれを考慮して責任と賠償額を決めます。
不法行為の過失相殺は額を減らすことができるという書き方ですが、債務不履行では考慮して定めるとされ、責任そのものを否定することもできると読まれています。
第419条
第1項
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は債務者が地帯の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
36:11
ただし、役上利率が法定利率を超える時は役上利率による。
第2項
全項の損害賠償については、債権者は損害の証明をすることを要しない。
第3項
第1項の損害賠償については、債務者は付加効力をもって公弁とすることができない。
第419条
第1項
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は債務者が地帯の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、役上利率が法定利率を超える時は役上利率による。
第2項
全項の損害賠償については、債権者は損害の証明をすることを要しない。
第3項
第1項の損害賠償については、債務者は付加効力をもって公弁とすることができない。
第419条のポイントです。
お金を払う債務の不履行には3つの特則があります。
1つ目、損害賠償の額は地帯になった最初の時点の法定利率で決まります。
役上の利率がそれより高ければ役上の利率によります。
遅延損害金と呼ばれるものです。
2つ目、債権者は損害の証明をする必要がありません。
お金は運用すれば利息を生むものなので、遅れれば当然損害があると扱うわけです。
3つ目、
債務者は付加効力を理由に責任を免れることができません。
お金はなくなるということがないので利向不能にならないという考え方です。
第415条のただし書による面積は、金銭債務には働かないということになります。
第420条
第1項、当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
第2項、賠償額の予定は利向の請求または解除権の行使を妨げない。
第3項、医薬金は賠償額の予定と推定する。
第420条
第1項、当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
第2項、賠償額の予定は利向の請求または解除権の行使を妨げない。
第3項、医薬金は賠償額の予定と推定する。
第420条のポイントです。
当事者は不履行があったときの賠償額をあらかじめ決めておくことができます。
賠償額の予定です。
39:00
そうすれば実際の損害額を証明する手間が省けます。
改正前は裁判所はこの額を増やしたり減らしたりできないという一文がありましたが改正で削られました。
あまりに課題な予定額は控除両属に反するとして一部無効にされることがあります。
第3項、医薬金という名前で決めたものは賠償額の予定と推定されます。
第421条
前条の規定は当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について順序する。
第421条
前条の規定は当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について順序する。
第421条のポイントです。
賠償をお金ではなく物で払うと予定した場合にも前の条文が順序されます。
第422条
債権者が損害賠償としてその債権の目的である物又は権利の価格の全部の支払いを受けたときは、債務者はその物又は権利について当然に債権者に代意する。
第422条
債権者が損害賠償としてその債権の目的である物又は権利の価格の全部の支払いを受けたときは、債務者はその物又は権利について当然に債権者に代意する。
第422条のポイントです。
損害賠償による代意です。
例えば、預かった物を盗まれ、預かった人が持ち主にその物の価格の全額を賠償したとします。
このときその物の権利は当然に賠償した人に移ります。
持ち主が賠償金と物の両方を手にして二重に得をしないようにするためです。
第422条の2
債務者がその債務の履行が不能となったのと同一の原因により、債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者はその受けた損害の額の限度において、債務者に対しその権利の移転又はその利益の召還を
請求することができる。
第422条の2
債務者がその債務の履行が不能となったのと同一の原因により、債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者はその受けた損害の額の限度において、債務者に対しその権利の移転又はその利益の召還を
請求することができる。
第422条の2のポイントです。
改正で明文化された代償請求権です。
履行不能になったのと同じ原因で、債務者が代わりの権利や利益を得たときは、債権者は自分の損害額を限度として、その権利の移転や利益の引渡しを請求できます。
42:13
例えば、売った建物が引渡し前に林家からの火事で焼けて、売り主が火災保険金や日元に対する損害賠償請求権を得た場合、買主はそれを自分に渡すよう請求できます。
反例が以前から認めていたものを条文にしました。
今回はここまでです。
次回は債権訴訟の2回目、第423条から第428条までです。
債務者が自分の権利を使わないときに、債権者が代わりに使う債権者代意権と、債務者が財産を減らす行為を取り消す差外行為取消権を扱います。
どちらも債権を守るための大事な制度です。
本日の学習はここまでです。
本コンテンツは法律学習及び条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は必ず最新の条文及び専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、条文の引用元はeガグ法令検索です。
43:29

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