今回から Season 3、債権編に入ります。物を直接支配する権利だった物権に対し、債権は特定の人に何かをしてもらう権利です。初回は、債権の目的となる物や通貨・利息・選択債権の決まりと、約束が守られなかったときの債務不履行と損害賠償を、平成29年の債権法改正後の条文で読み進めます。なお、契約総論は第17回で扱っています。
・債権の目的はお金に見積もれなくてもよいという「債権の目的」(第399条)
・特定物は引き渡すまで善管注意義務で保存するという「特定物の引渡しの場合の注意義務」(第400条)
・品質は中くらいの物で足り、渡す物が決まると特定するという「種類債権」(第401条)
・どの種類のお札や硬貨で払ってもよいという「金銭債権」(第402条)
・外国通貨で決めた債権も円で払えるという「外国通貨債権」(第403条)
・年三パーセントから出発し三年ごとに見直す「法定利率」(第404条)
・一年分以上たまった利息を元本に組み入れる「利息の元本への組入れ」(第405条)
・いくつかの中から選んで目的が決まり、選ぶ権利は原則債務者にある「選択債権」(第406条)
・相手方への意思表示で選び、撤回はできないという「選択権の行使」(第407条)
・選ばないままだと選択権が相手方に移る「選択権の移転」(第408条)
・第三者が選ぶと決めた場合の「第三者の選択権」(第409条)
・一部の給付が不能になったときの「不能による選択債権の特定」(第410条)
・選択の効果は債権の発生時にさかのぼるという「選択の効力」(第411条)
・期限の種類ごとにいつから遅滞になるかを定める「履行期と履行遅滞」(第412条)
・社会通念に照らして判断し、不能なら履行を請求できないという「履行不能」(第412条の2)
・債権者が受け取らないときに債務者の注意義務が軽くなる「受領遅滞」(第413条)
・遅滞中に生じた不能の責任の帰属を定める「履行遅滞中・受領遅滞中の履行不能と帰責事由」(第413条の2)
・直接強制・代替執行・間接強制の「履行の強制」(第414条)
・債務者の責めに帰することができない事由なら責任を負わない「債務不履行による損害賠償」(第415条)
・通常損害と、予見すべきだった特別損害を賠償する「損害賠償の範囲」(第416条)
・賠償はお金で払うのが原則という「損害賠償の方法」(第417条)
・将来の損害を今受け取るときに利息分を差し引く「中間利息の控除」(第417条の2)
・債権者の過失を考慮して責任と額を決める「過失相殺」(第418条)
・遅延損害金は法定利率で決まり、損害の証明も不可抗力の抗弁もいらない「金銭債務の特則」(第419条)
・不履行のときの賠償額をあらかじめ決めておく「賠償額の予定」(第420条)
・お金以外で賠償すると予定した場合にも準用される「賠償額の予定(金銭以外)」(第421条)
・全額を賠償した債務者に物の権利が移る「損害賠償による代位」(第422条)
・履行不能と同じ原因で得た利益の引渡しを求める「代償請求権」(第422条の2)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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