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【ボーナストラック】日本国憲法 全文朗読(公布80年)
2026-11-03 37:43

【ボーナストラック】日本国憲法 全文朗読(公布80年)

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1946年11月3日に公布された日本国憲法は、今日で公布から80年を迎えます。民法の寄り道として、前文と第1条から第103条までの全文を、解説を入れずにそのまま朗読します。


・前文

・第一章 天皇(第1条〜第8条)

・第二章 戦争の放棄(第9条)

・第三章 国民の権利及び義務(第10条〜第40条)

・第四章 国会(第41条〜第64条)

・第五章 内閣(第65条〜第75条)

・第六章 司法(第76条〜第82条)

・第七章 財政(第83条〜第91条)

・第八章 地方自治(第92条〜第95条)

・第九章 改正(第96条)

・第十章 最高法規(第97条〜第99条)

・第十一章 補則(第100条〜第103条)


民法第2条の「個人の尊厳と両性の本質的平等」は、憲法第24条から来ています。原文の「であつて」などの表記は、今の発音で読み上げています。条文の出典は e-Gov 法令検索です。

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やさしい民法ラジオ、ボーナストラックです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
今日、11月3日は文化の日です。 1946年の11月3日は、日本国憲法が公布された日でもあります。
施行は翌年の5月3日、憲法記念日です。 公布から今年でちょうど80年になります。
この番組で読んでいる民法の第2条は、この法律は個人の尊厳と良性の本質的平等を 旨として解釈しなければならないと定めています。
この言葉は憲法第24条から来ています。 民法も憲法の下にある法律の一つです。
今回は解説を入れず、全文と第1条から第103条までの全文をそのまま読み上げます。
原文の表記は、例えばであ、つ、てのように小さいつを使わずに書かれていますが、 読み上げでは今の発音で読みます。
それでは日本国憲法です 全文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 我らと我らの子孫のために諸国民との協和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす経済を確保し、
政府の行為によって再び戦争の参加がおることのないようにすることを決意し、 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に就くものである。 我らはこれに反する一切の憲法、法令及び掌職を排除する。
日本国民は高級の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、 平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。
我らは平和を維持し、戦争と礼儒、圧迫と変装を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から間抜かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、 政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は国家の名誉に懸け、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
03:09
第1章 天皇
第1章 天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に就く。
第2章 公位は世襲のものであって、国会の議決した公室天判の定めるところにより、これを継承する。
第3章 天皇の国事に関するすべての公位には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
第4章 1天皇はこの憲法の定める国事に関する公位のみを行い、国政に関する権能を有しない。
2天皇は法律の定めるところにより、その国事に関する公位を委任することができる。
第5章 公室天判の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する公位を行う。
この場合には、全条第一項の規定を順用する。
第6章 1天皇は国会の使命に基づいて内閣総理大臣を任命する。
2天皇は内閣の使命に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7章 天皇は内閣の助言と承認により、国民のために左の国事に関する公位を行う。
1憲法改正 法律・政令及び条約を交付すること
2国会を招集すること 3衆議院を解散すること
4国会議員の総選挙の施行を公示すること 5国務大臣及び法律の定めるその他の管理の任命
並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
6大社、特社、原刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること 7栄典を授与すること
8批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること 9外国の大使及び公使を招集すること
10儀式を行うこと
第8条 公室に財産を譲り渡し、または公室が財産を譲り受け、もしくは治療することは国会の議決にこづかなければならない
第2章 戦争の放棄
第9条 1、一本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に寄与し、
国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する
06:04
2、全国の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の公選権はこれを認めない
第3章 国民の権利及び義務
第10条 日本国民たる要件は法律でこれを定める
第11条 国民はすべての基本的人権の擁有を妨げられない
この憲法が国民に保障する基本的人権は犯すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に預かえられる
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の普段の努力によってこれを保持しなければならない
また国民はこれを乱用してはならないのであって常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う
第13条 すべて国民は個人として尊重される
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り
立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする
第14条 1.すべて国民は法の下に平等であって
人種、信条、性別、社会的身分または文治により政治的、経済的または社会的関係において差別されない
2.家族その他の貴族の制度はこれを認めない
3.栄余、勲章その他の栄典の授与はいかなる特権も伴わない
栄典の授与は現にこれを有しまたは将来これを受ける者の一代に限りその効力を有する
第15条 1.公務員を選定し及びこれを批判することは国民固有の権利である
2.すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない
3.公務員の選挙については青年者による普通選挙を保障する
4.すべて選挙における投票の秘密はこれを犯してはならない
選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われない
第16条 何人も損害の救済公務員の非免
法律命令または規則の制定廃止または改正その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し
何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない
第17条 何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは
法律の定めるところにより国または公共団体にその賠償を求めることができる
09:05
第18条 何人もいかなる奴隷的拘束も受けない
また犯罪にちなる処罰の場合を除いてはその意に反する区域に服させられない
第19条 思想および良心の自由はこれを侵してはならない
第20条 一神教の自由は何人に対してもこれを保障する
いかなる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使してはならない
2 何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない
三国およびその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
第21条 一周回、結社および言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する
2 検閲はこれをしてはならない 通信の秘密はこれを犯してはならない
第22条 一 何人も公共の福祉に反しない限り居住移転および職業選択の自由を有する
2 何人も外国に移住しまたは国籍を離脱する自由を侵されない
第23条 学問の自由はこれを保障する
第24条 一 婚姻は両性の合意のみについて成立し
夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならない
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては
法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない
第25条 一 全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
2 国は全ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
第26条 一 全て国民は法律の定めるところによりその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する
2 全て国民は法律の定めるところによりその保護する故障なに普通教育を受けさせる義務を負う
義務教育はこれを無償とする
第27条 一 全て国民は勤労の権利を有し義務を負う
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定める
12:03
3 児童はこれを酷使してはならない
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障する
第29条 一 財産権はこれを侵してはならない
2 財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める
3 私有財産は正当な保障の下にこれを公共のために用いることができる
第30条 国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う
第31条 何人も法律の定める手続によらなければその生命もしくは自由を奪われまたはその他の刑罰を課せられない
第32条 何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない
第33条 何人も現行犯として逮捕される場合を除いては権限を有する司法勧告令が発し
かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない
第34条 何人も理由を直ちに告げられかつ直ちに弁護人に依頼する権利を称えられなければ抑留または拘禁されない
また何人も正当な理由がなければ拘禁されず要求があればその理由は直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない
第35条 1.何人もその住居、書類及び所持品について侵入、捜索及び応酬を受けることのない権利は第33条の場合を除いては正当な理由にとづいて発せられ
かつ捜索する場所及び応酬するものを明示する令状がなければ犯されない
2.捜索または応酬は権限を有する司法勧告理が発する格別の令状によりこれを行う
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる
第37条 1.すべて刑事事件においては被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する
2.刑事 被告人はすべての証人に対して診問する機会を十分にあざえられ
また公費で事故のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する
3.刑事 被告人はいかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができる
被告人が自らこれを依頼することができないときは国でこれを不する
15:01
第38条 1.何人も事故に不利益な供述を強要されない
2.強制 拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白はこれを証拠とすることができない
3.何人も事故に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされまたは刑罰を課せられない
第39条 1.何人も実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない
また同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない
第40条 1.何人も抑留または拘禁された後無罪の裁判を受けた時は法律の定めるところにより国にその保障を求めることができる
第4章 国会
第41条 1.国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である
第42条 1.国会は衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する
第43条 1.両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する
2.両議員の議員の定数は法律でこれを定める
第44条 1.両議員の議員及びその選挙人の資格は法律でこれを定める
ただし人種・信条・性別・社会的身分・文治・教育・財産または収入によって差別してはならない
第45条 1.衆議院議員の任期は4年とする
ただし衆議院解散の場合にはその期間満了前に終了する
第46条 1.参議院議員の任期は6年とし
3年ごとに議員の半数を改選する
第47条 1.選挙区・投票の方法・その他
両議員の議員の選挙に関する事項は法律でこれを定める
第48条 1.何人も同時に両議員の議員たることはできない
第49条 1.両議員の議員は法律の定めるところにより
国庫から総統額の債費を受ける
第50条 1.両議員の議員は法律の定める場合を除いては
国会の会期中逮捕されず会期前に逮捕された議員は
その議員の要求があれば会期中これを釈放しなければならない
第51条 1.両議員の議員は議員で行った演説・討論または表決について
院外で責任を問われない
18:01
第52条 1.国会の上会は毎年1回これを招集する
第53条 1.内閣は国会の臨時会の招集を決定することができる
いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば
内閣はその招集を決定しなければならない
第54条 1.衆議院が解散された時は解散の日から40日以内に
衆議院議員の総選挙を行い
その選挙の日から30日以内に国会を招集しなければならない
2.衆議院が解散された時は参議院は同時に閉会となる
ただし内閣は国に緊急の必要がある時は参議院の緊急集会を求めることができる
3.全国端緒の緊急集会において取られた措置は臨時のものであって
次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合にはその効力を失う
第55条 2.両議員は各々その議員の資格に関する総賞を裁判する
ただし議員の議席を打ち破せるには出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする
第56条 1.両議員は各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない
2.両議員の議事はこの憲法に特別の定のある場合を除いては出席議員の過半数でこれを決し
過比同数の時は議長の決するところによる
第57条 1.両議員の会議は公開とする
ただし出席議員の3分の2以上の多数で議決した時は秘密会を開くことができる
2.両議員は各々その会議の記録を保存し
秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は
これを公表しかつ一般に販布しなければならない
3.出席議員の5分の1以上の要求があれば各議員の表決はこれを会議録に記載しなければならない
第58条 1.両議員は各々その議長その他の役員を選任する
2.両議員は各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め
また院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる
ただし議員を除名するには出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする
第59条 1.法律案はこの憲法に特別の定のある場合を除いては両議員で可決した時法律となる
2.衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は
21:04
衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決した時は法律となる
3.全校の規定は法律の定めるところにより衆議院が両議員の協議会を開くことを求めることを妨げない
4.参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しない時は
衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる
第60条 1.予算は先に衆議院に提出しなければならない
2.予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合に法律の定めるところにより両議員の協議会を開いても意見が一致しない時
または参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない時は
衆議院の議決を国会の議決とする
第61条 条約の締結に必要な国会の承認については前条第2項の規定を順用する
第62条 両議員は各々の国政に関する調査を行い、これに関して承認の出答及び証言並びに記録の提出を要求することができる
第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は両議員の一に議席を有すると有しないとにかかわらず
いつでも議案について発言するため議員に出席することができる
また答弁または説明のため出席を求められた時は出席しなければならない
第64条 1.国会は非免の訴追を受けた裁判官を裁判するため両議員の議員で組織する弾劾裁判所を設ける
2.弾劾に関する事項は法律でこれを定める
第5条 内閣
第65条 行政権は内閣に属する
第66条 1.内閣は法律の定めるところによりその主張たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する
2.内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない
3.内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う
第67条 1.内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名する
この指名は他のすべての案件に選択ってこれを行う
2.衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に法律の定めるところにより両議員の協議会を開いても意見が一致しないとき
24:07
または衆議院が指名の議決をした後国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしないときは衆議院の議決を国会の議決とする
第68条 1.内閣総理大臣は国務大臣を任命する
ただしその過半数は国会議員の中から選ばれなければならない
2.内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができる
第69条 内閣は衆議院で不信任の決議案を可決しまたは信任の決議案を否決したときは10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならない
第70条 内閣総理大臣がかけたときまたは衆議院議員総選挙の後に初めて国会の招集があったときは内閣は総辞職をしなければならない
第71条 前2条の場合には内閣は新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う
第72条 内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し一般国務及び外交関係について国会に報告し並びに行政各部を指揮・監督する
第73条 内閣は他の一般行政事務の外・左の事務を行う
1.法律を誠実に執行し国務を総理すること
2.外交関係を処理すること
3.役を締結すること
ただし事前に時期によっては事後に国会の承認を経ることを必要とする
4.法律の定める基準に従い管理に関する事務を処理すること
5.予算を作成して国会に提出すること
6.この憲法及び法律の規定を実施するために政令を制定すること
ただし政令には特にその法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができない
7.代謝・特謝・厳刑・刑の執行の免除及び復権を決定すること
74.法律及び政令には全て主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することを必要とする
75.国務大臣はその在任中内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない
ただしこれがため訴追の権利は害されない
第6章 司法
第76章
1.全て司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する
27:08
2.特別裁判所はこれを設置することができない
行政機関は終審として裁判を行うことができない
3.全て裁判官はその良心に従い独立してその職権を行いこの憲法及び法律にのみ拘束される
第77章
1.最高裁判所は訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有する
2.検察官は最高裁判所の定める規則に従わなければならない
3.最高裁判所は下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる
第78条
裁判官は裁判により心身の故障のために職務を取ることができないと決定された場合を除いては
公の段階によらなければ罷免されない
裁判官の懲戒処分は行政機関がこれを行うことはできない
第79条
1.最高裁判所はその長たる裁判官及び法律の定める因数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命する
2.最高裁判所の裁判官の任命はその任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、さらに審査に付し、その後も同様とする
3.全校の場合において投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときはその裁判官は罷免される
4.審査に関する事項は法律でこれを定める
5.最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に達したときに退官する
6.最高裁判所の裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中、これを減額することができない
第80条
1.下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣でこれを任命する。その裁判官は任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達したときには退官する
2.下級裁判所の裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中、これを減額することができない
第81条
最高裁判所は一切の法律、命令、規則、または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である
30:08
第82条
1.裁判の対審及び判決は公開法庭でこれを行う。
2.裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序、または善良の風俗を害する小具があると決した場合には、対審は公開しないでこれを行うことができる。
ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪、またはこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は常にこれを公開しなければならない。
第7章 財政
第83条
国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならない。
第84条
新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには法律、または法律の定める条件によることを必要とする。
第85条
国費を支出し、または国が債務を負担するには国会の議決にもつくことを必要とする。
第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を得なければならない。
第87条
1.予見しがたい予算の不足に当てるため、国会の議決に届いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2.すべて予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を得なければならない。
第88条
すべて公室財産は国に属する。すべて公室の費用は予算に計上して国会の議決を得なければならない。
第89条
公金、その他の公の財産は、宗教上の組織、もしくは団体の使用、便益、もしくは維持のため、または公の支配に属しない事前、教育、もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。
第90条
一国の収入・支出の決算は、すべて毎年会計検査員がこれを検査し、内閣は次の年度にその検査報告とともにこれを国会に提出しなければならない。
2.会計検査員の組織及び権限は法律でこれを定める。
第91条
内閣は国会及び国民に対し、定期にすこくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
第8章 地方自治
第92条
33:00
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本市に届いて法律でこれを定める。
第93条
1.地方公共団体には法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。
第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条
1.地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。
第9条 改正
第96条
1.この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。
この承認には、特別の国民投票、または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2.憲法改正について全項の承認を経たときは、天皇は国民の名でこの憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規
第97条
第98条
第99条
第100条
第11章 補足
第100条
36:14
第101条
第102条
第103条
以上で、日本国憲法の全文の朗読を終わります。
やさしい民法ラジオ、今回はボーナストラックとして、公布から80年の日本国憲法をお届けしました。
次回からはまた民法に戻ります。
37:43

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