1. やさしい民法ラジオ
  2. 第27回 民法 第373条〜第398条..
第27回 民法 第373条〜第398条:抵当権②(効力・消滅)
2026-10-20 43:54

第27回 民法 第373条〜第398条:抵当権②(効力・消滅)

381
381
Host

前回の抵当権の基本に続いて、今回は抵当権の効力と消滅を扱います。抵当権の順位や処分、抵当権が付いた不動産を買った人を守る仕組み、そして試験でもよく出る法定地上権や共同抵当まで、抵当権の中心となるルールを読み進めます。


・同じ不動産の抵当権の順位は登記の前後で決まるという「抵当権の順位」(第373条)

・抵当権者の合意と登記で順位を入れ替える「順位の変更」(第374条)

・利息は最後の二年分しか優先して取れないという「被担保債権の範囲」(第375条)

・転抵当や、抵当権・順位の譲渡と放棄という「抵当権の処分」(第376条)

・処分を債務者などに主張するための「抵当権の処分の対抗要件」(第377条)

・抵当権者の請求に応じて代金を払うと抵当権が消える「代価弁済」(第378条)

・第三取得者の側から抵当権を消すよう求める「抵当権消滅請求」(第379条)

・主たる債務者や保証人は消滅請求ができないという「請求できない者」(第380条)

・条件の成否が決まるまでは請求できない「停止条件付第三取得者」(第381条)

・競売の差押えの効力が生じる前にしなければならない「消滅請求の時期」(第382条)

・登記をした債権者全員に三つの書面を送る「消滅請求の手続」(第383条)

・二箇月以内に競売を申し立てなければ承諾とみなされる「みなし承諾」(第384条)

・競売を申し立てる債権者が債務者と譲渡人に知らせる「競売の申立ての通知」(第385条)

・全員の承諾と支払いで抵当権が消えるという「消滅請求の効果」(第386条)

・抵当権者の同意の登記で賃貸借を対抗できるようにする「同意の登記がある賃貸借」(第387条)

・土地と建物の所有者が競売で別々になったときに生まれる「法定地上権」(第388条)

・更地に後から建てられた建物を土地と一緒に売る「一括競売」(第389条)

・抵当不動産を買った人も競売で買い受けられるという「第三取得者による買受け」(第390条)

・第三取得者が出した必要費・有益費を優先して返してもらう「費用の償還請求」(第391条)

・複数の不動産に抵当権を付けたときの配当と後順位者の代位という「共同抵当」(第392条)

・代位した後順位抵当権者がその旨を登記できる「代位の付記登記」(第393条)

・抵当権者はまず担保から回収するという「抵当不動産以外の財産からの弁済」(第394条)

・競売後も六箇月は明け渡さなくてよい「建物明渡猶予制度」(第395条)

・債務者・設定者に対しては債権と同時でなければ時効で消えない「抵当権の消滅時効」(第396条)

・第三者が抵当不動産を時効取得すると抵当権が消える「時効取得による抵当権の消滅」(第397条)

・抵当権の目的になった地上権・永小作権は放棄しても対抗できない「地上権等の放棄」(第398条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

00:00
民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第373条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は
当期の前後による。第373条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は
当期の前後による。第373条のポイントです。 前回は、抵当権の早速まででした。
今回は、その効力と消滅です。 一つの不動産には、抵当権をいくつも設定できます。
その順位は、当期の前後で決まります。 先に当期した方が一番抵当権。
次が二番抵当権です。 軽倍の代金は一番から順に配られ、一番が全額回収して余った分が二番に回ります。
一番抵当権が弁債などで消えると、二番が一番に繰り上がります。 これを順位上昇の原則と言います。
第374条 第1項
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
第2項 全項の規定による順位の変更は、その当期をしなければ、その効力を生じない。
第374条 第1項
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
第2項 全項の規定による順位の変更は、その当期をしなければ、その効力を生じない。
第374条のポイントです。 抵当権の順位は、抵当権者全員の合意で入れ替えることができます。
例えば、1番と3番を入れ替えるといったことです。 ただし、間にいる2番抵当権者のように影響を受ける利害関係人がいれば、その承諾が必要です。
第2項で順位の変更は、当期をしなければ効力を生じません。 普通、当期は第3者に対抗するための要件ですが、ここでは効力そのものの要件になっている
点に注意してください。 第375条
第1項 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった
03:02
最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の当期をしたときは、その当期の時から
その抵当権を行使することを妨げない。 第2項
全項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合における その最後の2年分についても適用する。
ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。 第375条
第1項 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の当期をしたときは、その当期の時からその抵当権を行使することを妨げない。
第2項 全項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合における、その最後の2年分についても適用する。
ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。 第375条のポイントです。
前回、市知県では利息に制限がないと言いました。 抵当権では、利息などの定期金は満期になった最後の2年分しか、
抵当権で優先して取れません。 抵当権者はものを抑えていないので、後から2番抵当権を取る人や一般の再建者が出てきます。
その人たちが登記を見て、どこまで先に取られるかを計算できるようにするためです。 第2項で債務不履行による遅延損害金も同じで、
利息と合わせて2年分が上限です。 なお、判例は、この制限は後順位の再建者などを守るためのものなので、
債務者や設定者自身は、2年分を超える利息も払わなければ、 抵当権を消せないとしています。
第376条 第1項
抵当権者は、その抵当権を他の再建の担保とし、または同一の債務者に対する他の再建者の利益のために、その抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。
第2項 全項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受けるものの権利の順位は、抵当権の登記にした付きの前後による。
06:06
第376条 第1項
抵当権者は、その抵当権を他の再建の担保とし、または同一の債務者に対する他の再建者の利益のために、その抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。
第2項 全項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受けるものの権利の順位は、抵当権の登記にした付きの前後による。
第376条のポイントです。 抵当権者は、抵当権を処分できます。
まず、抵当権を自分の借金の担保にすること。 これを転呈等と言います。次に、抵当権や順位を同じ債務者に対する他の再建者のために譲り渡したり、放棄したりすること。
抵当権の譲渡放棄は、担保を持たない再建者に対して、順位の譲渡放棄は、ご順位の抵当権者に対してするものです。
譲渡なら相手が自分より先に取り、放棄なら相手と再建額に応じて分け合います。どれも当事者の間だけで、配当の割り振りを変えるもので、他の再建者の取り分は変わりません。
第2項で複数の人のために処分したときは、不期待期の前後で順位が決まります。
第377条 第1項
前条の場合には第4162名条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、または主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当建設、邸物及びこれらのものの、承継人に対
抗することができない。
第2項 主たる債務者が前後の規定により通知を受け、または承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受けるものの、承諾を得ないでした弁債は、その受益者に対抗することができない。
第377条 第1項 前条の場合には第4162名条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、または主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当建設、邸物及びこれら
のものの、承継人に対抗することができない。
第2項 主たる債務者が前後の規定により通知を受け、または承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受けるものの、承諾を得ないでした弁債は、その受益者に対抗することができない。
09:13
第377条のポイントです。 抵当権を処分したことを主たる債務者などに主張するには、債権条との第4167条と同じく、債務者への通知か、債務者の承諾が必要です。
第2項で通知や承諾があった後は、債務者が処分の利益を受ける人の承諾なしに、元の抵当権者に弁債しても、その人に対抗できません。知らずに元の抵当権者に払った場合の二重払いを防ぎつつ、知った後は勝手に払
って、抵当権を消すことはできないということです。
第378条、
抵当権者の請求に応じて、その抵当権者にその代価を弁債したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。第378条のポイントです。
ここから、抵当権がついた不動産を買った第三取得者の話です。
抵当権は登記されているので、買っても、抵当権はついたままで、いつけ違敗されるかわかりません。そこで第三取得者を守る道が二つあります。
一つ目が、この代価弁債です。
抵当権者から請求されて、買った代金をその抵当権者に払うと、抵当権はその人のために消えます。きっかけは、抵当権者の請求で、第三取得者の方から求めることはできません。
第379条
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
第379条
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
第379条のポイントです。
二つ目が、抵当権消滅請求です。
こちらは、第三取得者の方から、この金額を払うので、抵当権を消してください、と申し出る制度です。
手続きは、第383条で定めます。
12:01
ここから第386条まで、抵当権消滅請求の条文が続きます。
第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の証刑人は、抵当権消滅請求をすることができない。
第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の証刑人は、抵当権消滅請求をすることができない。
第380条のポイントです。
主たる債務者、保証人、その証刑人は、抵当権消滅請求ができません。
この人たちは、借金を全額払う義務を負っているので、一部の金額で、抵当権だけ消すことを認めるのはおかしいからです。
第381条
抵当不動産の停止条件付き、第三取得者は、その停止条件の請費が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
第381条
抵当不動産の停止条件付き、第三取得者は、その停止条件の請費が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
第381条のポイントです。
停止条件付きで不動産を取得した人は、条件が成就するかどうか決まるまでは、抵当権消滅請求ができません。
まだ所有者になるかわからない段階で、抵当権だけ消させるのは早すぎるからです。
第382条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての軽倍による差し抑えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
第382条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての軽倍による差し抑えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
第382条のポイントです。
抵当権消滅請求は、抵当権が実行されて軽倍による差し抑えの効力が生じる前にしなければなりません。
軽倍が始まってからでは手続きを混乱させるからです。
第383条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各再建者に対し、次に掲げる署名を送付しなければならない。
第1号
取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに、抵当不動産の性質、所在及び過疎の穂、他取得者の負担を記載した署名。
15:04
第2号
抵当不動産に関する登記事項証明書。現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。
第3号
再建者が2ヶ月以内に抵当権を実行して、競売の申立ててをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価、または特に指定した金額を再建の順位に従って弁裁し、または今日託すべき旨を記載した署名。
第383条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各再建者に対し、次に掲げる署名を送付しなければならない。
第1号
取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに、抵当不動産の性質、所在及び過疎のほ、他取得者の負担を記載した署名。
第2号
抵当不動産に関する登記事項証明書。現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。
第3号
再建者が2ヶ月以内に抵当権を実行して、競売の申立ててをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価、または特に指定した金額を再建の順位に従って弁裁し、または今日託すべき旨を記載した署名。
第383条のポイントです。
抵当権消滅請求をするには、登記をした再建者全員に3つの署名を送ります。
取得の原因や代価などを書いた署名、登記事項証明書、そして、2ヶ月以内に競売の申立ててがなければ、この金額を払うか、今日託しますと書いた署名です。
申し出る金額は、買ったときの代価でも、特に指定した金額でも構いません。
第384条、次に掲げる場合には、全条各号に掲げる署名の送付を受けた再建者は、
抵当不動産の第3取得者が、同条第3号に掲げる署名に記載したところにより、提供した同号の代価または金額を承諾したものとみなす。
第1号、その再建者が全条各号に掲げる署名の送付を受けた後に、
か月以内に抵当権を実行して、競売の申立ててをしないとき。
第2号、その再建者が全号の申立ててを取り下げたとき。
第3号、第1号の申立ててを却下する旨の決定が確定したとき。
18:05
第4号、第1号の申立ててに基づく競売の手続きを取り消す旨の決定、
民事執行法第188条において順用する同法第63条第3項、
もしくは第68条の3、第3項の規定、
または同法第183条第1項第2号に、
2軽減る文書が提出された場合における同条第2項の規定による決定を、
序句が確定したとき。
第384条、次に掲げる場合には全条各号に掲げる署名の送付を受けた再建者は、
定等不動産の第3取得者が同条第3号に掲げる署名に記載したところにより、
提供した同号の代価または金額を承諾したものとみなす。
第1号、その再建者が全条各号に掲げる署名の送付を受けた後に、
か月以内に定等権を実行して競売の申立ててをしないとき。
第2号、その再建者が全号の申立ててを取り下げたとき。
第3号、第1号の申立ててを却下する旨の決定が確定したとき。
第4号、第1号の申立ててに基づく競売の手続きを取り消す旨の決定、
民事執行法第188条において順用する同法第63条第3項、
もしくは第68条の3、第3項の規定、
または同法第183条第1項第2号に、
に掲げる文書が提出された場合における同条第2項の規定による決定を、
直が確定したとき。
第384条のポイントです。
署名を受け取った再建者は、その金額に不満なら、
2ヶ月以内に自分で抵当権を実行して競売を申立てます。
競売を申立てなかったとき、申立ててを取り下げたとき、
却下されたとき、競売手続きが取り消されたときは、
提示された金額を承諾したものとみなされます。
安すぎると思うなら競売で市場に値段を決めさせなさいという仕組みです。
第385条第383条各号に掲げる書面の送付を受けた再建者は、
全条第1号の申立てをするときは、
同号の期間内に債務者及び抵当不動産の譲渡人に、
その旨を通知しなければならない。
第385条第383条各号に掲げる書面の送付を受けた再建者は、
21:06
全条第1号の申立てをするときは、
同号の期間内に債務者及び抵当不動産の譲渡人に、
その旨を通知しなければならない。
第385条のポイントです。
競売を申立てる再建者は、
2ヶ月の期間内に債務者と抵当不動産を売った人にも、
その旨を通知しなければなりません。
2人とも競売の結果に利害があるからです。
第386条
登記をした全ての再建者が、
抵当不動産の第3取得者の提供した代価または金額を承諾し、
かつ、抵当不動産の第3取得者がその承諾を得た代価または金額を払い、
私または今日託したときは、
抵当権は消滅する。
第386条
登記をした全ての再建者が、
抵当不動産の第3取得者の提供した代価または金額を承諾し、
かつ、抵当不動産の第3取得者がその承諾を得た代価または金額を払い、
私または今日託したときは、
抵当権は消滅する。
第386条のポイントです。
登記をした再建者全員が定時額を承諾し、
第3取得者がその額を払うか今日託したとき、
抵当権は消えます。
一人でも敬拝を申し立てれば、
抵当権は消えません。
抵当権消滅請求はここまでです。
第387条
第1項
登記をした賃貸借は、
その登記前に、
登記をした抵当権を有する全ての者が同意をし、
かつ、その同意の登記があるときは、
その同意をした抵当権者に対抗することができる。
第2項
抵当権者が全項の同意をするには、
その抵当権を目的とする権利を有する者、
そのほか、
抵当権者の同意によって
不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
第387条
第1項
登記をした賃貸借は、
その登記前に、
登記をした抵当権を有する全ての者が同意をし、
かつ、その同意の登記があるときは、
その同意をした抵当権者に対抗することができる。
第2項
抵当権者が全項の同意をするには、
その抵当権を目的とする権利を有する者、
そのほか、
抵当権者の同意によって
24:00
不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
第387条のポイントです。
抵当権の登記より後に登記された賃貸借は、
本来は、
抵当権者に対抗できず、
競売されると借主は出ていかなければなりません。
しかし、
それより前に登記した抵当権者全員が同意し、
その同意を登記すれば、
賃貸借を抵当権者に対抗できます。
有料なテナントが長く入っていたほうが、
建物の価値が上がることもあるからです。
第2項で、
同意によって不利益を受ける
天定当権者などがいれば、
その人の承諾も必要です。
第388条。
土地及びその上に存する建物が、
同一の所有者に属する場合において、
その土地または建物につき
抵当権が設定され、
その実行により
所有者をことにするに至ったときは、
その建物について
地条件が設定されたものとみなす。
この場合において、
地代は当事者の請求により
裁判所が定める。
第388条。
土地及びその上に存する建物が、
同一の所有者に属する場合において、
その土地または建物につき
抵当権が設定され、
その実行により
所有者をことにするに至ったときは、
その建物について
地条件が設定されたものとみなす。
この場合において、
地代は当事者の請求により
裁判所が定める。
第388条のポイントです。
この回で一番大事な条文、
法定地条件です。
日本では土地と建物は別々の不動産です。
同じ人が土地と建物を持っているとき、
自分の土地に自分のための地条件を
設定することはできません。
そのまま土地か建物だけに
抵当権がついて競売され、
所有者が別々になると、
建物は土地を使う権利がなく、
取り壊すしかなくなってしまいます。
そこで法律が自動的に
地条件を成立させます。
要件は4つです。
抵当権設定のときに
土地の上に建物があること、
そのときに土地と建物の
所有者が同じであること、
土地か建物に
抵当権が設定されたこと、
競売で所有者が別々になったこと、
判例はさらちに
抵当権を設定した後で
建物を建てた場合には
法定地条件は成立しないとしています。
抵当権者はさらちとして評価しているからです。
地代は当事者の請求で
裁判所が決めます。
27:02
第389条
第1項
抵当権の設定後に
抵当地に建物が築造されたときは、
抵当権者は土地とともに
その建物を競売することができる。
ただし、その優先権は
土地の代価についてのみ
行使することができる。
第2項
前項の規定は
その建物の所有者が
抵当地を占有するについて
抵当権者に対抗することができる
権利を有する場合には
適用しない。
第389条
第1項
抵当権の設定後に
抵当地に建物が築造されたときは、
抵当権者は土地とともに
その建物を競売することができる。
ただし、その優先権は
土地の代価についてのみ
行使することができる。
第2項
前項の規定は
その建物の所有者が
抵当地を占有するについて
抵当権者に対抗することができる
権利を有する場合には
適用しない。
第389条のポイントです。
今の話の続きです。
更ちに、
抵当権を設定した後に
建物が建てられたときは
法定地条件は成立しません。
その代わり、
抵当権者は土地と一緒に
建物も競売することができます。
これを一括競売といいます。
別々に得ると
建物を取り壊すことになり
もったいないからです。
ただし、建物の代金からは
優先して取れず
優先できるのは
土地の代金だけです。
第2項で、建物の所有者が
抵当権者に対抗できる
土地の利用権を
持っているときは
一括競売はできません。
第390条
抵当不動産の第三取得者は
その競売において
買い受け人となることができる。
第390条
抵当不動産の第三取得者は
その競売において
買い受け人となることができる。
第390条のポイントです。
抵当不動産の第三取得者も
競売に参加して
買い受け人になることができます。
自分のものを
自分で買い直すようですが
住み続けたい人にとっては
意味があります。
第391条
抵当不動産の第三取得者は
抵当不動産について
必要費または有益費を支出したときは
第196条の区別に従い
抵当不動産の代価から
他の再建者より
先にその償還を受けることができる。
第391条
抵当不動産の第三取得者は
30:00
抵当不動産について
必要費または有益費を支出したときは
第196条の区別に従い
抵当不動産の代価から
他の再建者より
先にその償還を受けることができる。
第391条のポイントです。
第三取得者が
抵当不動産に必要費や
有益費を出していたときは
占有者の費用償還の
第196条の区別に従って
軽倍の代金から
他の再建者より先に返してもらえます。
第三取得者の出費で
不動産の価値が保たれたり
上がったりしていて
抵当権者もその恩恵を受けているからです。
前回の第339条と同じ発想です。
第392条
第1項
再建者が
同一の再建の担保として
数個の不動産につき
抵当権を有する場合において
同時にその代価を配当すべきときは
その各不動産の価額に応じて
その再建の負担を安分する。
第2項
再建者が同一の再建の担保として
数個の不動産につき
抵当権を有する場合において
ある不動産の代価のみを配当すべきときは
抵当権者はその代価から
再建の全部の弁債を受けることができる。
この場合において
次次順位の抵当権者は
その弁債を受ける
抵当権者が
全項の規定に従い
他の不動産の代価から
弁債を受けるべき金額を限度として
その抵当権者に代意して
抵当権を行使することができる。
第392条
第1項
再建者が同一の再建の担保として
数個の不動産につき
抵当権を有する場合において
ある不動産の代価のみを配当すべきときは
抵当権者はその代価から
再建の全部の弁債を受けることができる。
この場合において
再建の負担を安分する。
第2項
再建者が同一の再建の担保として
数個の不動産につき
抵当権を有する場合において
ある不動産の代価のみを配当すべきときは
抵当権者はその代価から
再建の全部の弁債を受けることができる。
この場合において自治順位の定等 権者はその弁裁を受ける定等権者
が全校の規定に従い他の不動産 の代価から弁裁を受けるべき金額
を限度としてその定等権者に代 位して定等権を行使することが
できる第392条のポイントです共同 定等です一つの再建のために高
土地とオツ土地のように複数の不動産 に定等権を設定することを共同
33:04
定等と言います第一項全部を同時に 競買して配当するときは各不動産
の価額に応じて再建の負担を割り 振りますこれを同時配当と言います
第二項一つの不動産だけ先に競 買したときは共同定等権者はそこ
から全額を取れますこれを維持 は異等と言いますそれでは先に
売られた不動産の二番定等権者 が損をするので同時配当だったら
共同定等権者が他の不動産から 取ったはずの額まで二番定等権者
がその定等権に代わって行使できます どちらの順で売られてもあと順位
の人の取り分が変わらないように する仕組みです
第393条前条第二高校団の規定により 代位によって定等権を行使する
者はその定等権の登記にその代位 を付記することができる
第393条前条第二高校団の規定により 代位によって定等権を行使する
者はその定等権の登記にその代位 を付記することができる
第393条のポイントです前の条文 で代位した後順位の定等権者は
その定等権の登記に代位したことを 付記できます
第394条第一項定等権者は定等不動産 の代価から弁債を受けない債権
の部分についてのみ他の財産から 弁債を受けることができる
第2項前項の規定は定等不動産の 代価に先立って他の財産の代価
を配当すべき場合には適用しない この場合において他の各債権者
は定等権者に同項の規定による 弁債を受けさせるため定等権者
に配当すべき金額の供託を請求 することができる
第394条第一項定等権者は定等不動産 の代価から弁債を受けない債権
の部分についてのみ他の財産から 弁債を受けることができる
第2項前項の規定は定等不動産の 代価に先立って他の財産の代価
を配当すべき場合には適用しない この場合において他の各債権者
は定等権者に同項の規定による 弁債を受けさせるため定等権者
に配当すべき金額の供託を請求 することができる
第394条のポイントです 定等権者は定等不動産の代金で
36:00
足りなかった部分についてだけ 債務者の他の財産から弁債を受け
られます 定等権者は担保を持っているので
まず担保から取りなさい他の財産 は一般の債権者に回しなさいという
趣旨です 第2項で他の財産の方が先に配当
される時はこの制限はかかりません が他の債権者は定等権者への配当
分を供託するよう請求できます
第395条第1項 定等権者に対抗することができない
賃貸借により定等権の目的である 建物の使用または収益をするもので
あって次に掲げるもの事項において 定等建物使用者というその建物
の家売買における買収人の買収 の時から6ヶ月を経過するまでは
その建物を買収人に引き渡すことを 要しない
第1号 競売手続の開始前から使用または
収益をする者 第2号強制管理または担保不動産
収益執行の管理人が競売手続の 開始後にした賃貸借により使用
または収益をする者 第2号全項の規定は買収人の買収
の時より後に同行の建物の使用 をしたことの対価について買収人
が定等建物使用者に対し相当の 期間を定めてその1ヶ月分以上の
支払いの採穀をしその相当の期間 内に利口がない場合には適用しない
第395条 第1号定等建社に対抗することが
できない賃貸借により定等建の 目的である建物の使用または収益
をする者であって次に掲げる者 事項において定等建物使用者という
その建物のけ依頼における買収 人の買収の時から6ヶ月を経過する
まではその建物を買収人に引き渡す ことを要しない第1号競売手続き
の開始前から使用または収益をする もの第2号強制管理または担保不動産
収益執行の管理人が競売手続き の開始後にした賃貸借により使用
または収益をする者第2号前後の 規定は買収人の買収の時より後
に同行の建物の使用をしたことの 対価について買収人が定等建物
使用者に対し相当の期間を定めて その1ヶ月分以上の支払いの採獄
をしその相当の期間内に利口がない 場合には適用しない第395条のポイント
39:06
建物明け度猶予制度です低等建 社に対抗できない賃貸借で建物
を借りている人は競売で買収人 が決まると出ていかなければなりません
とはいえすぐに出ろというのは 酷なので競売手続きの開始前から
使っている人などは買収の時から 6ヶ月間は明け渡さなくてよいと
されています以前は短期賃貸借 の保護という制度がありました
が競売の妨害に悪用されたため 平成15年の改正でこの形に改め
られました第2項で猶予期間中も 使用の対価は払わなければならず
買収人の採獄に応じて1ヶ月分以上 を払わないと猶予は受けられなくなります
第396条低等建は債務者及び低等 建設定者に対してはその担保する
債券と同時でなければ時効によって 消滅しない第396条低等建は債務者
及び低等建設定者に対してはその 担保する債券と同時でなければ
時効によって消滅しない第396条 のポイントです
ここから第3節低等建の消滅です 低等建は債務者と低等建設定者
との関係では担保している債券 と同時でなければ時効で消えません
借金はまだ時効になっていない のに低等建だけ先に時効で消える
のはおかしいということです裏 を返すと第三取得者や高順位低等
建者との関係では低等建だけが 時効で消えることがあり判例は
20年の消滅事項に係るとしています 第397条債務者又は低等建設定者
でない者が低等不動産について 取得事項に必要な要件をぐびする
専有をした時は低等建はこれによって 消滅する第397条債務者又は低等建
設定者でない者が低等不動産について 取得事項に必要な要件をぐびする
専有をした時は低等建はこれによって 消滅する第397条のポイントです
債務者や設定者ではない人が低等 不動産を時効取得に必要な要件
を満たして専有した時は低等建は 消えます時効取得は前の持ち主
の権利を引き継ぐのではなくまっ さらな所有権を取得する原始取得
と考えられているからです第398 条地上権又は英子作権を低等権
42:03
の目的とした地上権者又は英子作 人はその権利を放棄してもこれ
をもって低等権者に対抗することが できない地上権又は英子作権を
低等権の目的とした地上権者又は 英子作人はその権利を放棄しても
これをもって低等権者に対抗する ことができない第398条のポイント
です地上権や英子作権に低等権 を設定した人はその権利を放棄
しても低等権者に対抗できません 勝手に放棄して担保を消してしまう
のを許さないという当たり前の ルールです今回はここまでです
次回は低等権の最後寝低等第398 条の2から第398条の22までを扱います
取引が続く会社同士で使われる 枠を決めて繰り返し担保する低等権
です次回でシーズン2物件編が完結 します本日の学習はここまでです
本コンテンツは法律学習及び条文 理解の補助を目的としています
法的助言ではありません実際の 判断は必ず最新の条文及び専門家
にご確認ください解説は独自に 作成したものであり条文の引用
元はe5部法令検索です
43:54

コメント

スクロール