前回の抵当権の基本に続いて、今回は抵当権の効力と消滅を扱います。抵当権の順位や処分、抵当権が付いた不動産を買った人を守る仕組み、そして試験でもよく出る法定地上権や共同抵当まで、抵当権の中心となるルールを読み進めます。
・同じ不動産の抵当権の順位は登記の前後で決まるという「抵当権の順位」(第373条)
・抵当権者の合意と登記で順位を入れ替える「順位の変更」(第374条)
・利息は最後の二年分しか優先して取れないという「被担保債権の範囲」(第375条)
・転抵当や、抵当権・順位の譲渡と放棄という「抵当権の処分」(第376条)
・処分を債務者などに主張するための「抵当権の処分の対抗要件」(第377条)
・抵当権者の請求に応じて代金を払うと抵当権が消える「代価弁済」(第378条)
・第三取得者の側から抵当権を消すよう求める「抵当権消滅請求」(第379条)
・主たる債務者や保証人は消滅請求ができないという「請求できない者」(第380条)
・条件の成否が決まるまでは請求できない「停止条件付第三取得者」(第381条)
・競売の差押えの効力が生じる前にしなければならない「消滅請求の時期」(第382条)
・登記をした債権者全員に三つの書面を送る「消滅請求の手続」(第383条)
・二箇月以内に競売を申し立てなければ承諾とみなされる「みなし承諾」(第384条)
・競売を申し立てる債権者が債務者と譲渡人に知らせる「競売の申立ての通知」(第385条)
・全員の承諾と支払いで抵当権が消えるという「消滅請求の効果」(第386条)
・抵当権者の同意の登記で賃貸借を対抗できるようにする「同意の登記がある賃貸借」(第387条)
・土地と建物の所有者が競売で別々になったときに生まれる「法定地上権」(第388条)
・更地に後から建てられた建物を土地と一緒に売る「一括競売」(第389条)
・抵当不動産を買った人も競売で買い受けられるという「第三取得者による買受け」(第390条)
・第三取得者が出した必要費・有益費を優先して返してもらう「費用の償還請求」(第391条)
・複数の不動産に抵当権を付けたときの配当と後順位者の代位という「共同抵当」(第392条)
・代位した後順位抵当権者がその旨を登記できる「代位の付記登記」(第393条)
・抵当権者はまず担保から回収するという「抵当不動産以外の財産からの弁済」(第394条)
・競売後も六箇月は明け渡さなくてよい「建物明渡猶予制度」(第395条)
・債務者・設定者に対しては債権と同時でなければ時効で消えない「抵当権の消滅時効」(第396条)
・第三者が抵当不動産を時効取得すると抵当権が消える「時効取得による抵当権の消滅」(第397条)
・抵当権の目的になった地上権・永小作権は放棄しても対抗できない「地上権等の放棄」(第398条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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