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第24回 民法 第265条〜第294条:用益物権(地上権・永小作権・地役権)
2026-10-07 43:42

第24回 民法 第265条〜第294条:用益物権(地上権・永小作権・地役権)

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他人の土地を「使う」ための物権である用益物権を、地上権・永小作権・地役権の順に読んでいきます。同じく土地を借りる賃貸借との違いや、要役地・承役地、時効による取得と消滅など、試験でも実務でも出てくるポイントを押さえます。


・他人の土地に建物などを所有するために使う権利、「地上権」(第265条)

・地上権の対価である「地代」(第266条)

・相隣関係の規定の地上権への準用(第267条)

・期間を定めなかった地上権の「存続期間」(第268条)

・地上権が終わったときの「工作物等の収去」と所有者の買取り(第269条)

・地下や空間を上下の範囲で区切って設定する「区分地上権」(第269条の2)

・小作料を払って耕作・牧畜をする権利、「永小作権」(第270条)

・土地に回復できない損害を与える変更の禁止(第271条)

・永小作権の譲渡と土地の賃貸(第272条)

・永小作人の義務への賃貸借の規定の準用(第273条)

・不作でも小作料は減額されないという「小作料の減免」(第274条)

・収益が続かないときの永小作権の放棄(第275条)

・小作料を怠ったときの「永小作権の消滅請求」(第276条)

・慣習の優先(第277条)

・二十年以上五十年以下という「永小作権の存続期間」(第278条)

・工作物等の収去の規定の永小作権への準用(第279条)

・他人の土地を自分の土地の便益に使う権利、「地役権」(第280条)

・要役地とともに移転する「地役権の付従性」(第281条)

・共有者の一人では消せないという「地役権の不可分性」(第282条)

・継続的かつ外形上認識できる場合に限る「地役権の時効取得」(第283条)

・共有者の一人が時効取得した場合の扱い(第284条)

・生活用水を優先する「用水地役権」(第285条)

・承役地の所有者が負った工作物の設置・修繕義務の承継(第286条)

・土地の一部を手放して義務を免れる「委棄」(第287条)

・承役地の所有者による工作物の使用と費用分担(第288条)

・承役地の時効取得による地役権の消滅(第289条)

・権利の行使による消滅時効の中断(第290条)

・地役権の「消滅時効の起算点」(第291条)

・要役地が共有の場合の時効の完成猶予・更新(第292条)

・使っていない部分だけが消える「一部不行使による消滅」(第293条)

・共有の性質を有しない「入会権」(第294条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第265条 地上権者は他人の土地において工作物
または築牧を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 第265条
地上権者は他人の土地において工作物 または築牧を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
第265条のポイントです。 今回から用益物権に入ります。他人の土地を使うための物権で、地上権・永小作権・地役権
そして最後に出てくる比例権がこれに当たります。 次回以降の留置権や抵当権がお金を回収するための
担保物権であるのに対し、こちらは土地そのものを使うための権利です。 地上権者は他人の土地において工作物
または築牧を所有するため、その土地を使用する権利を持ちます。 工作物は建物や箸、
送電線の鉄道など、ここで大事なのは地上権が物権だということです。 同じく他人の土地に建物を建てる方法に土地の沈借権がありますが、
あちらは債権で、契約の相手方に対する権利にすぎません。 地上権は登記をすれば誰にでも主張でき、所有者の承諾なしに
譲渡も転退もできます。借りる側に強すぎるので実際にはあまり設定されず、 土地を課す場面の多くは賃貸借になっています。
第266条 第1項
第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について
順序する。第2項 地代については全項に規定するもののほか、その性質に反しない限り
賃貸借に関する規定を順序する。第266条 第1項
第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について順序する。
第2項 地代については全項に規定するもののほか、その性質に反しない限り
賃貸借に関する規定を順序する。第266条のポイントです。 地代、つまり地上権の対価です。
地上権は無償でも設定できます。 地代を払う約束をした場合には、英古作権の第274条から第276条までが
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順序されます。第2項ではそれ以外は性質に反しない限り賃貸借の規定を順序します。 地上権そのものは賃貸借と別の制度ですが、お金を払う場面のルールは
賃貸借から借りてくるという作りです。 第267条
全章第一節第2巻 森林関係の規定は地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について順序する。
ただし第229条の規定は境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り 地上権者について順序する。第267条
全章第一節第2巻 森林関係の規定は地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について順序する。 ただし第229条の規定は境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り
地上権者について順序する。 第267条のポイントです
前々回までに扱った森林関係が地上権者の間や地上権者と土地の所有者との間にも 順序されます。実際に土地を使っているのは地上権者だからです
ただし境界線上の設備を共有と推定する。 第229条はその設備が地上権の設定より後に設けられた場合に限られ ます。設定前からあった塀まで地上権者のものと推定するのはおかしいからです
第268条 第1項
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において 別段の監修がないときは地上権者はいつでもその権利を放棄することができる
ただし地代を支払うべき時は1年前に予告をし または期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない
第2項 地上権者が全項の規定によりその権利を放棄しないときは裁判所は
当事者の請求により20年以上50年以下の範囲内において工作物 または築牧の種類及び状況
そのほか地上権の設定当時の事情を考慮してその存続期間を定める 第268条
第1項 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において別段の監修がないときは
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地上権者はいつでもその権利を放棄することができる ただし地代を支払うべき時は1年前に予告をし
または期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない 第2項
地上権者が前行の規定によりその権利を放棄しないときは裁判所は 当事者の請求により20年以上50年以下の範囲内において工作物
または築牧の種類及び状況 そのほか地上権の設定当時の事情を考慮してその存続期間を定める
第268条のポイントです 地上権には法律上の上限も下限もなく永久の地上権も認められると
改されています期間を定めなかった場合 別段の監修がないときは地上権者はいつでも権利を放棄できます
ただし地代を払うべき時は1年前の予告か 期限の来ていない1年分の地代の支払いが必要です
第2項は放棄しない場合で裁判所が当事者の請求により 工作物または築牧の種類と状況
そのほか設定当時の事情を考慮して20年以上50年以下の範囲で 存続期間を定めます
第269条 第1項
地上権者はその権利が消滅した時に土地を現状に服してその工作物及び築牧を 終居することができる
ただし土地の所有者が自家相当額を提供してこれを買い取る旨を通知した時は 地上権者は正当な理由がなければこれを拒むことができない
第2項 全項の規定と異なる慣習がある時はその慣習に従う
第269条 第1項
地上権者はその権利が消滅した時に土地を現状に服してその工作物及び築牧を 終居することができる
ただし土地の所有者が自家相当額を提供してこれを買い取る旨を通知した時は 地上権者は正当な理由がなければこれを拒むことができない
第2項 全項の規定と異なる慣習がある時はその慣習に従う
第269条のポイントです 地上権が終わった時の後始末です
地上権者は土地を元の状態に戻して 工作物と築牧を終居できます
ただし土地の所有者が自家相当額を提供して買い取る旨を通知した時は 正当な理由がなければ拒めません
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まだ使える建物を壊すのは社会的な損失だからです 第2項で異なる慣習がある時は慣習に従います
第269条の2 第1項
地下または空間は工作物を所有するため上下の範囲を定めて 地上権の目的とすることができる
この場合においては設定行為で地上権の行使のために その土地の使用に制限を加えることができる
第2項 全項の地上権は第3者がその土地の使用または収益をする権利を有する場合においても
その権利またはこれを目的とする権利を有する すべてのものの承諾があるときは設定することができる
この場合において土地の使用または収益をする権利を有するものは その地上権の行使を妨げることができない
第269条の2 第1項
地下または空間は工作物を所有するため上下の範囲を定めて 地上権の目的とすることができる
この場合においては設定行為で地上権の行使のために その土地の使用に制限を加えることができる
第2項 全項の地上権は第3者がその土地の使用または収益をする権利を有する場合においても
その権利またはこれを目的とする権利を有する すべてのものの承諾があるときは設定することができる
この場合において土地の使用または収益をする権利を有するものは その地上権の行使を妨げることができない
第269条の2のポイントです 区分地上権と呼ばれ昭和41年に新設されました
地下または空間について上下の範囲を定めて 地上権の目的とすることができます
地下鉄のトンネル地下街送電線を思い浮かべてください 地下10メートルから20メートルまでというように層で区切って設定できるわけです
設定行為で地上権の行使のために土地の使用に制限を加えることもできます 第2項はその土地に賃借権など他の権利を持つ人がいる場合で全員の承諾があれば設定でき
承諾した人は地上権の行使を妨げられません 第270条
英子作人は戸作料を支払って他人の土地において 工作または牧畜をする権利を有する第270条
12:04
英子作人は戸作料を支払って他人の土地において 工作または牧畜をする権利を有する
第270条のポイントです ここから第5章英子作権です
英子作人は戸作料を支払って他人の土地において 工作または牧畜をする権利を持ちます
先に言っておくとこの制度は現在ほとんど使われていません 農地の貸し借りは農地法が規律していて
実際には賃貸借の形をとります それでも読む意味はあって戸作料をめぐる規定が賃貸借とどう違うかを見ると
物件として設計するとはどういうことかがわかります 第271条
英子作人は土地に対して回復することのできない損害を生ずべき変更を加える ことができない
第271条 英子作人は土地に対して回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない
第271条のポイントです 英子作人は土地に回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができません
耕作のために使う権利なのだから土地そのものを取り返しのつかない形で変えて は言えてないということです
第272条 英子作人はその権利を他人に譲り渡し
またはその権利の存続期間内において 耕作もしくは牧畜のため土地を賃貸することができる
ただし設定行為で禁じた時はこの限りでない 第272条
英子作人はその権利を他人に譲り渡し またはその権利の存続期間内において
耕作もしくは牧畜のため土地を賃貸することができる ただし設定行為で禁じた時はこの限りでない
第272条のポイントです 英子作人はその権利を他人に譲り渡すことができ
存続期間内なら耕作や牧畜のために土地を賃貸することもできます 所有者の承諾はいりません
賃借権の譲渡転退に賃貸人の承諾が必要なのと対照的で物件だから自由に処分できる わけです
ただし設定行為で禁じた時はこの限りではありません 第273条
英子作人の義務についてはこの章の規定および設定行為で定めるもののほか その性質に反しない限り賃貸借に関する規定を順用する
15:05
第273条 英子作人の義務についてはこの章の規定および設定行為で定めるもののほか
その性質に反しない限り賃貸借に関する規定を順用する 第273条のポイントです
英子作人の義務についてはこの章の規定と設定行為で定めるもののほか 性質に反しない限り
賃貸借に関する規定が順用されます 地条件の第266条と同じで足りないところは賃貸借から借りてきます
第274条 英子作人は不可抗力により収益について損失を受けた時であっても
戸作料の免除または減額を請求することができない 第274条
英子作人は不可抗力により収益について損失を受けた時であっても 戸作料の免除または減額を請求することができない
第274条のポイントです 英子作人は不可抗力で収益に損失を受けた時でも
戸作料の免除や減額を請求できません 台風で不作でも満額払うということです
長期に渡る強い権利を与える代わりにリスクも英子作人が多という設計ですが このままでは酷なので次の条文に逃げ道があります
第275条 英子作人は不可抗力によって引き続き3年以上
全く収益を得ずまたは5年以上戸作料より少ない収益を得た時はその権利を放棄 することができる
第275条 英子作人は不可抗力によって引き続き3年以上
全く収益を得ずまたは5年以上戸作料より少ない収益を得た時はその権利を放棄 することができる
第275条のポイントです その逃げ道がこれです不可抗力によって引き続き3年以上全く収益を得ず
または5年以上戸作料より少ない収益を得た時は権利を放棄できます 減額はしてもらえないが状況が長く続くなら権利ごと手放して関係を終わらせ
られるということです 第276条
英子作人が引き続き 2年以上戸作料の支払いを怠った時は土地の所有者は英子作権の消滅を請求することが
できる 第276条
18:00
英子作人が引き続き 2年以上戸作料の支払いを怠った時は土地の所有者は英子作権の消滅を
請求することができる 第276条のポイントです
今度は所有者の側からです英子作人が引き続き 2年以上戸作料の支払いを怠った時は土地の所有者は英子作権の消滅を請求できます
前の条文の3年5年と並べて整理しておくと良いところです 第277条
第271条から前条までの規定と異なる慣習がある時はその慣習に従う 第277条
第271条から前条までの規定と異なる慣習がある時はその慣習に従う 第277条のポイントです
第271条からここまでの規定と異なる慣習がある時はその慣習に従います 永子作は地域ごとのやり方が積み重なってきた分野なので全国一律のルールより
土地の慣習を優先するという姿勢です 第278条
第1項 英子作権の存続期間は20年以上50年以下とする
設定行為で50年より長い期間を定めた時であってもその期間は50年とする 第2項
英子作権の設定は更新することができる ただしその存続期間は更新の時から50年を超えることができない
第3項 設定行為で英子作権の存続期間を定めなかった時はその期間は
第278条 第1項
英子作権の存続期間は20年以上50年以下とする 設定行為で50年より長い期間を定めた時であってもその期間は50年とする
第2項 英子作権の設定は更新することができる
ただしその存続期間は更新の時から50年を超えることができない 第3項
設定行為で英子作権の存続期間を定めなかった時はその期間は 第278条のポイントです
英子作権の存続期間は20年以上50年以下で50年より長く定めても50年に 切り下げられます
期間の定めのない地条件と違い上限も下限もはっきり書かれているのが特徴です 更新はできますが更新の時から50年を超えることはできません
21:01
定めなかった時は別段の関修がある場合を除き30年です 20年50年30年を下限上限法定期間として抑えてください
第279条
第269条の規定は英子作権について順序する 第279条
第269条の規定は英子作権について順序する 第279条のポイントです
地条件の宗教について定めた第269条が英子作権にも順用されます 現状に伏して持ち帰ることができ
所有者が自家相当額で買い取ると通知すれば正当な理由なく拒めない 地条件と同じ扱いです
第280条 地域権者は設定行為で定めた目的に従い
他人の土地を自己の土地の弁役に供する権利を有する ただし第3章第1節所有権の限界の規定
公の秩序に関するものに限る に違反しないものでなければならない
第280条 地域権者は設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の弁役に供する権利を有する
ただし第3章第1節所有権の限界の規定公の秩序に関するものに限る に違反しないものでなければならない
第280条のポイントです ここから第6章地域権に入ります
今回で一番試験にも実務にも出てくる分野です 地域権者は設定行為で定めた目的に従い
他人の土地を自分の土地の弁役に供する権利を持ちます 典型は通行地域権で自分の土地から行動に出るために隣の土地を通らせてもらう形です
他に水を引く用水地域権もあります 用語を2つ覚えてください弁役を受ける自分の土地を要約地
弁役を提供する他人の土地を掌約地と言います 正しがきは所有権の限界に関する規定のうち
公の秩序に関するものに違反してはならないというわけです 第281条
第1項 地域権は要約地
地域権者の土地であって他人の土地から弁役を受けるものを言う 以下同じの所有権二重たるものとしてその所有権とともに移転しまたは要約地について
存する他の権利の目的となるものとする ただし設定行為に別段の定めがあるときはこの限りでない
24:09
第2項 地域権は要約地から分離して譲り渡し
または他の権利の目的とすることができない 第281条
第1項 地域権は要約地
地域権者の土地であって他人の土地から弁役を受けるものを言う 以下同じの所有権二重たるものとしてその所有権とともに移転しまたは要約地について
存する他の権利の目的となるものとする ただし設定行為に別段の定めがあるときはこの限りでない
第2項 地域権は要約地から分離して譲り渡し
または他の権利の目的とすることができない 第281条のポイントです地域権の不自由性です
地域権は要約地の所有権二重たるものとしてその所有権とともに移転します 要約地を売れば地域権も買い主に移り別に譲渡する手続きは
いりません ただし設定行為で別の定めはできます
第2項はその裏返しで地域権を要約地から分離して譲り渡したり 他の権利の目的とすることはできません土地にくっついた権利であって権利だけが
一人歩きすることはないということです 第282条
第1項 土地の共有者の一人はその持ち分につき
その土地のためにまたはその土地について存する 地域権を消滅させることができない
第2項 土地の分割
またはその一部の譲渡の場合には地域権は その各部のためにまたはその各部について存する
ただし地域権がその性質により 土地の一部のみに関する時はこの限りでない
第282条 第1項
土地の共有者の一人はその持ち分につき その土地のためにまたはその土地について存する
地域権を消滅させることができない 第2項
土地の分割 またはその一部の譲渡の場合には地域権は
その各部のためにまたはその各部について存する ただし地域権がその性質により土地の一部のみに関する時はこの限りでない
第282条のポイントです 不可分性です
27:00
土地の共有者の一人は自分の持ち分について 地域権を消滅させることができません
勝手に自分の分だけ消すということはできない 第2項は土地を分割したり一部を譲渡した場合で地域権は分かれた各部分のために
また各部分について存続します ただし地域権が性質上その一部だけに関する時は別です
第283条 地域権は継続的に行使され
かつ外形上認識することができるものに限り 事項によって取得することができる
第283条 地域権は継続的に行使され
かつ外形上認識することができるものに限り 事項によって取得することができる
第283条のポイントです 地域権は事項で取得できますが条件が2つあります
継続的に行使されていることそして外形上認識することができることです 通行地域権なら通路が作られていて実際に通り続けている状態です
他人の土地に負担を負わせる権利が気づかないうちに 事項で成立してしまうのを防ぐための絞りです
第284条 第一項
土地の共有者の一人が事項によって地域権を取得した時は 他の共有者もこれを取得する
第2項 共有者に対する事項の更新は地域権を行使する各共有者に対してしなければその効力を生じない
第3項 地域権を行使する共有者が数人ある場合にはその一人について
事項の完成猶予の自由があっても事項は各共有者のために進行する 第284条
第1項 土地の共有者の一人が事項によって地域権を取得した時は他の共有者もこれを取得する
第2項 共有者に対する事項の更新は地域権を行使する各共有者に対してしなければ
その効力を生じない 第3項
地域権を行使する共有者が数人ある場合にはその一人について 事項の完成猶予の自由があっても事項は各共有者のために進行する
第284条のポイントです 共有と事項の組み合わせで3つの項がすべて共有者に有利な向きに働いているのが
特徴です 共有者の一人が事項によって地域権を取得した時は他の共有者も取得します
30:05
第2項 共有者に対する事項の更新は地域権を行使する各共有者に対してしなければ効力を生じません
省役地の側は全員に手を打つ必要があります 第3項
行使する共有者が数人いる場合に一人について 完成猶予の自由があっても事項は各共有者のために進行します
誰か一人の事情で全体が止まることはないということです 第285条
第1項 要水地域権の省役地
地域権者以外の者の土地であって要役地の便益に供されるものを言う 以下同じにおいて水が要役地及び省役地の需要に比して不足する時はその各土地の
需要に応じてまずこれを生活用に供し その残余を他の用途に供するものとする
ただし設定行為に別段の定めがあるときはこの限りでない 第2項
同一の省役地について数個の要水地域権を設定した時は後の地域権者は前の地域権者 の水の使用を妨げてはならない
第285条 第1項
要水地域権の省役地 地域権者以外の者の土地であって要役地の便益に供されるものを言う
以下同じにおいて水が要役地及び省役地の需要に比して不足する時はその各 土地の需要に応じてまずこれを生活用に供し
その残余を他の用途に供するものとする ただし設定行為に別段の定めがあるときはこの限りでない
第2項 同一の省役地について数個の要水地域権を設定した時は後の地域権者は前の地域権 者の水の使用を妨げてはならない
第285条のポイントです 水を引くための地域権です省役地において水が要役地と省役地の需要に比べて不足する時は各土地の需要に応じてまず生活用に供し残りを他の用途に供します
飲み水や生活用水が農業用水などより優先されるということです 第2項は同じ省役地に複数の要水地域権がある時で後の地域権者は前の地域権者の水の
使用を妨げてはなりません 第286条
設定行為 または設定後の契約により省役地の所有者が事故の費用で地域権の
33:08
行使のために工作物を設け またはその修繕をする義務を負担した時は省役地の所有者の特定証刑人もその義務を負担する
第286条 設定行為
または設定後の契約により省役地の所有者が事故の費用で地域権の行使のために工作物を設け またはその修繕をする義務を負担した時は省役地の所有者の特定証刑人もその義務を負担する
第286条のポイントです設定行為 または設定後の契約によって省役地の所有者が自分の費用で工作物を設け
または修繕する義務を負った時は省役地の特定証刑人もその義務を負います 特定証刑人とは売買などでその土地を引き継いだ人です普通なら契約は当事者の間で
しか聞きませんが 地役権という物件に結びついた義務なので買った人にまでついてきます
第287条 省役地の所有者はいつでも地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し
これにより全条の義務を免れることができる 第287条
省役地の所有者はいつでも地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転しこれにより全条の義務を免れることができる
第287条のポイントです その義務から逃れる方法で域と呼ばれます省役地の所有者はいつでも地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して
地役権者に移転し全条の義務を免れることができます ずっと費用を負担し続けるくらいならその部分の土地を手放すという選択肢です
第288条 第1項
省役地の所有者は地役権の行使を妨げない範囲内において その行使のために省役地の上に設けられた工作物を使用することができる
第2項 全項の場合には省役地の所有者はその利益を受ける割合に応じて
工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない 第288条
第1項 省役地の所有者は地役権の行使を妨げない範囲内において
36:01
その行使のために省役地の上に設けられた 工作物を使用することができる
第2項 全項の場合には省役地の所有者はその利益を受ける割合に応じて
工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない 第288条のポイントです
省役地の所有者は地役権の行使を妨げない範囲内で省役地の上に設けられた 工作物を使用することができます
地役権者が作った通路を地主も通って良いということです 第2項でその場合は利益を受ける割合に応じて
設置と保存の費用を分担しなければなりません 第289条
省役地の専有者が取得事項に必要な要件を 具備する専有をしたときは地役権はこれによって消滅する
第289条 省役地の専有者が取得事項に必要な要件を具備する専有をしたときは地役権は
これによって消滅する 第289条のポイントですここから地役権の消滅です
省役地の専有者が取得事項に必要な要件を備えた専有をしたときは 地役権はこれによって消滅します
事項取得は元の権利関係を洗い流す制度なので その効果が地役権にも及びます
第290条 全条の規定による地役権の消滅事項は地役権者がその権利を行使することによって中断する
第290条 全条の規定による地役権の消滅事項は地役権者がその権利を行使することによって中断する
第290条のポイントです 全条による地役権の消滅事項は地役権者がその権利を行使することによって中断します
使い続けていれば消えない 省役地の専有者がいくら専有を続けても
現に通行していれば地役権は生き残ります 第291条
第166条第2項に規定する消滅事項の期間は 継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から記算し
継続的に行使される地役権については その行使を妨げる事実が生じた時から記算する
第291条 第166条第2項に規定する消滅事項の期間は継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から
39:02
記算し継続的に行使される地役権については その行使を妨げる事実が生じた時から記算する
第291条のポイントです 地役権そのものの消滅事項をいつから数え始めるかです
第166条第2項の期間について継続的でなく行使される地役権は 最後の行使の時から継続的に行使される地役権は
その行使を妨げる事実が生じた時から記算します 時々使うだけなら最後に使った日から通路のようにずっと使っているなら
通れなくなった日からと考えるとわかりやすいと思います 第292条
要約地が数人の共有に属する場合においてその一人のために事項の完成猶予 または行進があるときはその完成猶予又は行進は他の共有者のためにもその効力を
称ずる 第292条
要約地が数人の共有に属する場合においてその一人のために事項の完成猶予 または行進があるときはその完成猶予又は行進は他の共有者のためにもその効力を称ずる
第292条のポイントです 要約地が数人の共有に属する場合にその一人のために事項の完成猶予
または行進があるときはその効力は他の共有者のためにも生じます 第284条と同じで地域圏をめぐる共有の規定は一貫して権利を守る側にそろっています
第293条 地域権者がその権利の一部を行使しないときはその部分のみが事項によって消滅する
第293条 地域権者がその権利の一部を行使しないときはその部分のみが事項によって消滅する
第293条のポイントです 地域権者がその権利の一部を行使しないときはその部分のみが事項によって消滅します
幅の広い通路のうち半分しか使っていなければ使っていない部分だけが消えるということ です
第294条 共有の性質を有しない
入合権については各地方の監修に従うほか この省の規定を順用する
第294条 共有の性質を有しない入合権については各地方の監修に従うほか
この省の規定を順用する 第294条のポイントです
42:06
今回の最後は入合権です 第22回で共有の性質を有する入合権を定めた
第263条を見ました あちらは権利者の集団が土地そのものを共同で所有している形で共有の規定が
順用されました こちらはその裏で土地の所有権は他人にあって住民は使用収益する権利だけを持つ形です
各地方の監修に従うほかこの省 つまり地域圏の省の規定が順用されます
土地を使う権利という点で地域圏に近いからです 所有型は共有のところ利用型は地域圏のところと
条文の置き場所も分かれている 単位で覚えてください
次回からは担保物件に入ります 留置権と選手特権を扱います
本日の学習はここまでです条文出典 イーゴブ法令検索
https://eros.e-gov.go.jp
本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています 法的助言ではありません実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください
解説は独自に作成したものであり 条文の引用元はイーゴブ法令検索です
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