他人の土地を「使う」ための物権である用益物権を、地上権・永小作権・地役権の順に読んでいきます。同じく土地を借りる賃貸借との違いや、要役地・承役地、時効による取得と消滅など、試験でも実務でも出てくるポイントを押さえます。
・他人の土地に建物などを所有するために使う権利、「地上権」(第265条)
・地上権の対価である「地代」(第266条)
・相隣関係の規定の地上権への準用(第267条)
・期間を定めなかった地上権の「存続期間」(第268条)
・地上権が終わったときの「工作物等の収去」と所有者の買取り(第269条)
・地下や空間を上下の範囲で区切って設定する「区分地上権」(第269条の2)
・小作料を払って耕作・牧畜をする権利、「永小作権」(第270条)
・土地に回復できない損害を与える変更の禁止(第271条)
・永小作権の譲渡と土地の賃貸(第272条)
・永小作人の義務への賃貸借の規定の準用(第273条)
・不作でも小作料は減額されないという「小作料の減免」(第274条)
・収益が続かないときの永小作権の放棄(第275条)
・小作料を怠ったときの「永小作権の消滅請求」(第276条)
・慣習の優先(第277条)
・二十年以上五十年以下という「永小作権の存続期間」(第278条)
・工作物等の収去の規定の永小作権への準用(第279条)
・他人の土地を自分の土地の便益に使う権利、「地役権」(第280条)
・要役地とともに移転する「地役権の付従性」(第281条)
・共有者の一人では消せないという「地役権の不可分性」(第282条)
・継続的かつ外形上認識できる場合に限る「地役権の時効取得」(第283条)
・共有者の一人が時効取得した場合の扱い(第284条)
・生活用水を優先する「用水地役権」(第285条)
・承役地の所有者が負った工作物の設置・修繕義務の承継(第286条)
・土地の一部を手放して義務を免れる「委棄」(第287条)
・承役地の所有者による工作物の使用と費用分担(第288条)
・承役地の時効取得による地役権の消滅(第289条)
・権利の行使による消滅時効の中断(第290条)
・地役権の「消滅時効の起算点」(第291条)
・要役地が共有の場合の時効の完成猶予・更新(第292条)
・使っていない部分だけが消える「一部不行使による消滅」(第293条)
・共有の性質を有しない「入会権」(第294条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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