前回の最後に出てきた管理人に、実際どこまでの権限があるのかという話から始めます。後半は、所有者は分かっているのに管理されずに放置されている土地や建物のための、もうひとつの管理命令を扱います。
・管理処分権が管理人に専属し、権限を超える行為には裁判所の許可が要る「所有者不明土地管理人の権限」(第264条の3)
・所有者不明土地等に関する訴えでは管理人が原告または被告になるという「訴訟の当事者」(第264条の4)
・管理人の善管注意義務と、複数の共有持分が対象のときの公平誠実義務(第264条の5)
・任務違反その他重要な事由による解任と、正当な事由がある場合の許可を得た辞任(第264条の6)
・費用の前払と報酬は対象財産から支払われ、最終的には所有者が負担する「費用及び報酬」(第264条の7)
・効力が建物内の動産と敷地に関する権利にも及ぶ「所有者不明建物管理命令」(第264条の8)
・所有者は分かっているが管理が不適当で他人の権利が侵害される場合の「管理不全土地管理命令」(第264条の9)
・権限は専属ではなく「有する」にとどまり、土地の処分の許可には所有者の同意が要る「管理不全土地管理人の権限」(第264条の10)
・管理不全土地管理人の善管注意義務と公平誠実義務(第264条の11)
・管理不全土地管理人の解任及び辞任(第264条の12)
・管理を怠っていた所有者が結果として負担することになる「費用及び報酬」(第264条の13)
・崩れかけた空き家などを対象とする「管理不全建物管理命令」(第264条の14)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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