耳で覚える宅建ラジオ
spotify apple_podcasts amazon_music
R+

耳で覚える宅建ラジオ

たか 61 Episodes
耳で覚える宅建ラジオ

忙しい受験生が通勤中や家事の合間など、スキマ時間を最大限に活用して宅建試験に一発合格するための「耳学」専用ラジオです。 最新のAI音声技術を活用し、複雑な法律用語や権利関係を「耳だけで理解できる」会話形式のコンテンツに変換してお届けしています。絶対に覚えたい数字のリズミカルな語呂合わせや、頭の中で一緒に考えるリスナー参加型の「◯✕1問1答クイズ」も毎回収録。 AIが生成する聴きやすい2人のホストの掛け合いで、宅建業法から権利関係まで最重要ポイントをギュッと濃縮。耳からの学習で楽しく知識を定着させましょう!

LISTEN
https://listen.style/p/takken_radio

テキスト解説や200問収録のWeb問題集はブログにて公開!
宅建ラジオ.jp でアクセスかGoogle検索ください!

https://podcasters.spotify.com/pod/show/mko4hg29ls

番組の魅力・推薦

まだ推薦はありません。LISTENでは、番組をじっくり聴き込んだリスナーだけが推薦を投稿できます。
第61回_宅建の難問に勝つ戦略と法的思考

第61回_宅建の難問に勝つ戦略と法的思考

Aug 4, 2026 20:42 耳で覚える宅建ラジオ

第61回は、通常講義から趣向を変えた特別議論編!テーマは「難問・奇問の真実と、本番力の磨き方」です。今回は、試験本番で必ず直面する「見たこともない問題」や「受験生を惑わす都市伝説」について、ホスト同士が徹底討論します!【テーマ①:予備校も間違える超難問との向き合い方】2022年(令和4年)の問37「広告開始時期の制限」では、なんとプロである予備校の解答速報すら割れる事態に[345, 347, 348]。宅建業法のガイドラインまで問われるような、受験生の8割が間違える超難問に出会ったとき、私たちはどう対処すべきなのか?「深追いせず捨てる勇気」の重要性について議論します[349]。【テーマ②:判決文問題は国語力?法律力?】毎年出題される長い「判決文問題」。これは単なる読解力テストなのか、それとも法律の論点を知らないと解けないのか?[457, 459]「時間を奪われるくらいなら後回し(または捨てる)戦略もアリ」というシビアな本音にも切り込みます[458]。【テーマ③:「迷ったら〇番」の都市伝説を検証!】「宅建試験は迷ったら4番(または3番)が正解しやすい」という噂、聞いたことはありませんか?過去10年間のデータを集計した結果、確かに「3番」が一番多いものの、実はその差はごくわずかな誤差に過ぎないという真実を暴露![296, 297, 299, 303]オカルトに頼らず、正攻法で戦うことの大切さを再確認します。【テーマ④:本番で正解を引き寄せる「本番力」】「天空率」や「死のガイドライン」など、全く知らないワードが選択肢に出たとき、あなたはどうしますか?「分からない選択肢」に惑わされず、自分が確信を持てる「明らかな正解・不正解の選択肢」を軸にして消去法で答えを導き出す「本番の意地」について語り合います[357, 358, 360]。【今回のハイライト】超難問の真実:8割が間違える問題は合否に影響しない!基礎問題の取りこぼしこそが命取り[349]。都市伝説の嘘:「迷ったら3番」は誤差の範囲。オカルトより消去法を信じろ![303]本番力の極意:知らない用語(天空率など)が出ても焦らない。自分の知っている基礎知識で「明らかに間違っている肢」を見抜く力[360]。解く順番の戦略:本番は50問目から遡って解く?計算問題は最後に回す?本番で実力を出し切るための工夫[358]。試験直前のメンタルコントロールや、本番での立ち回りに悩むすべての受験生に贈る、必聴のディベート回です!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第60回_2026年宅建試験法改正の最重要点

第60回_2026年宅建試験法改正の最重要点

Aug 3, 2026 19:09 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第60回、ついに最終回!今回は「2026年最新の法改正まとめ」をお届けします!宅建試験では、毎年「法改正」に関する問題が頻出します。今回は、2026年(令和8年)試験で絶対に見逃せない4つの超重要改正ポイントを一気に総ざらいします![2]① 拘禁刑の創設(宅建業法)「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑(こうきんけい)」に一本化されました。宅建業法の欠格事由や罰則の用語もこれに合わせて読み替えられますが、欠格となる期間(執行終了から5年)などの仕組み自体に変更はありません[4]。② 区分所有法の大幅改正(権利関係)マンションの老朽化対策として大改正が行われました。集会の通常決議が「出席者の過半数」に緩和されたり、耐震不足等のマンションの「建替え決議」が4/5以上から3/4以上に緩和された点、さらに「国内管理人制度」の創設など、試験で狙われやすいポイントが目白押しです[2, 4]。③ 住所等変更登記の義務化(不動産登記法)所有権の登記名義人の住所や氏名に変更があった場合、「変更の日から2年以内」の登記が義務化されました。違反すると過料の対象となるため注意が必要です[2, 4]。④ 公正証書遺言のオンライン化(権利関係)Web会議システム等を利用したリモート方式での公正証書遺言の作成が可能になりました[2, 4]。【今回のハイライト】 宅建業法の改正:懲役・禁錮が「拘禁刑」に一本化。欠格事由の仕組みは変わらず用語変更のみ[4]。 区分所有法の改正:建替え決議要件の緩和(3/4以上)や、国内管理人制度の創設など大幅見直し[2, 4]。 不動産登記法の改正:住所・氏名の変更登記が「2年以内」に義務化[2, 4]。 民法の改正:公正証書遺言のオンライン作成が可能に[2, 4]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょうこれにて全60回のカリキュラムが完結です!日々の「耳学」の積み重ねは、必ず本試験での大きな力になります。皆さんの宅建試験合格を、心より応援しております!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第59回_迷ったら3番の嘘と宅建統計攻略

第59回_迷ったら3番の嘘と宅建統計攻略

Aug 3, 2026 12:29 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第59回は、税・その他(5問免除科目)から「統計データ」についてお届けします!今回は、宅建試験で毎年必ず1問出題される「統計データ」の攻略法です。地価公示(全国の地価の変動)、建築着工統計(新築住宅の着工戸数)、法人企業統計(不動産業の売上高や経常利益)、国土交通白書(指定流通機構の登録件数など)といった最新の数値が問われます。統計問題の最大のポイントは、「直前期の暗記で確実に対応できる」という点です。早くから数字を覚えても本試験までに忘れてしまったり、データが更新されてしまう可能性があるため、試験の1ヶ月前〜直前に最新の数値を一気に詰め込むのが最も効率的な学習法です。「前年より増加したか・減少したか」「何年連続の上昇(下落)か」といったトレンドを押さえることが得点のカギとなります。【今回のハイライト】 統計データの出題傾向:毎年必ず1問出題。直前期の学習で確実に1点をもぎ取る! 押さえるべき主要データ:地価公示、建築着工統計、法人企業統計、指定流通機構の動向など。 学習のコツ:細かい数字の丸暗記よりも、「増加か減少か」「何年連続か」というトレンドの把握に注力する。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や試験会場に向かう直前の「耳学」で、統計データのトレンドをサクッと確認しましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第58回_災害に強い土地と三つの地震対策

第58回_災害に強い土地と三つの地震対策

Aug 2, 2026 12:18 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第58回は、税・その他から最終回となる「土地・建物」についてお届けします!今回は、5問免除科目から確実にもぎ取りたい「土地の安全性」と「建物の構造」のルールを徹底解剖!まずは「土地」について。宅地として最も適しているのは、水はけが良く地盤が安定している「台地」や「段丘」です[82, 86]。一方で、周辺より低い「低地」や、過去に川だった「旧河道」、自然堤防の裏側にある「背後湿地」などは、洪水や地震時の「液状化」の危険性が高いため住宅地には不向きであるという基本を押さえましょう[82, 86]。また、海面より低い干拓地に比べれば、飛行(高さ)がある埋立地の方が災害リスクは低いといった比較問題も頻出です[88]。そして後半は「建物」の構造について。試験で毎年狙われるのが「鉄骨造(S造)」の引っかけです。鉄骨造は不燃構造ですが、熱には弱いため火災に耐えるには「耐火被覆」が必要です[92]。また、錆びやすいため「防錆処理」も必須となります[89]。自重が軽く靭性(粘り強さ)があるため、高層建築や大空間の建築に適している点も網羅しましょう[90, 94]。さらに、地震対策の3つの違いも整理します。・耐震:建物の強度や粘り強さで揺れに「耐える」技術[94]・制震:ダンパーなどを設置して揺れを「制御(吸収)」する技術[94]・免震:ゴムなどを設置して建物に揺れを「伝えない(減らす)」技術[94]恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 住宅地に適した土地:台地、段丘(水はけが良く、地盤が安定)[86]。 液状化の危険が高い土地:旧河道、低湿地、背後湿地、埋立地など地下水位が高い場所[82, 86]。 埋立地と干拓地の違い:干拓地(海面以下)より埋立地(海面以上)の方が水害リスクは低い[88]。 木造の基本:湿気に弱いため、腐敗を防ぐために地盤面から基礎の立ち上がりを設ける必要がある[95]。 鉄骨造の引っかけ:耐火構造にするには「耐火被覆」が必要。また「防錆処理」も必須。自重が軽く高層建築向き[89, 90, 92, 94]。 地震対策:制震は「ダンパー」、免震は「ゴム」がキーワード[94]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、5問免除科目の総仕上げを確実に行いましょう。これで全58回のカリキュラムが完結です。本試験での合格を心より応援しております!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第57回_フラット35と不動産広告の罠

第57回_フラット35と不動産広告の罠

Aug 2, 2026 18:36 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第57回は、税・その他から「住宅金融支援機構・景品表示法」についてお届けします!今回は、5問免除科目から毎年必ず出題される2つのテーマを徹底解剖!まずは「住宅金融支援機構」からスタートします。民間金融機関の住宅ローンを支援する「証券化支援事業」では、新築住宅だけでなく一定の要件を満たす中古住宅も対象になりますが、「賃貸住宅の建設・購入」は対象外となる引っかけポイントを整理します[60, 64, 66]。また、バリアフリー性や省エネ性に優れた住宅の金利を引き下げる制度(フラット35S)や、災害で家を失った人への融資で「元金据置期間」を設けられる特例も網羅しています[60, 65, 66]。そして後半は、不動産広告のルール「景品表示法(不動産の表示に関する公正競争規約)」について。試験で毎年狙われる頻出の数字ルールを一気に攻略しましょう!・徒歩所要時間:道路距離80mにつき1分で計算。1分未満の端数は切り上げます(※実測時間や直線距離は不可!)[74, 80]。・新築の定義:建築工事完了後1年未満、かつ、誰も住んだことがない(未入居)物件に限ります[72, 82]。・管理費や修繕積立金:住戸によって金額が異なり全て表示できない場合は、平均額ではなく「最低額及び最高額のみ」を表示します[75, 79]。・商業施設:スーパー等は「現に利用できるもの」を表示しますが、工事中など将来確実に利用できる場合は「整備予定時期」を明示すれば表示可能です[79]。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 住宅金融支援機構の基本:証券化支援事業は中古住宅も対象。ただし賃貸住宅は対象外[60, 64, 66]。 直接融資業務:高齢者のバリアフリー工事で「死亡時に一括償還する制度」がある[64]。 団体信用生命保険:死亡時だけでなく、重度障害となった場合も保険金がローンの弁済に充てられる[62]。 おとり広告の禁止:実在していても取引する意思がない物件を掲載するのはNG。故意・過失を問わず不当表示になる[75, 77, 82]。 広告の数字ルール:徒歩は80m=1分(端数切り上げ)[74, 80]。管理費・修繕積立金は「最低額・最高額」を表示(平均額は不可)[75, 79]。 路地状部分の表示:敷地の概ね30%以上を占める場合は、その旨と面積(割合)を明示する[74]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、確実に得点源にしたい5問免除科目の頻出論点をマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第56回_不動産の価値はポテンシャルで決まる

第56回_不動産の価値はポテンシャルで決まる

Aug 1, 2026 07:05 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第56回は、税・その他から「価格評定②(不動産鑑定評価基準)」についてお届けします!今回は、不動産の適正な価格を求めるためのルール「不動産鑑定評価基準」を徹底解剖!まずは基本となる「最有効使用の原則」から。不動産の価格は「その効用が最高度に発揮される使い方」を前提に形成されますが、現実の使い方が必ずしも最有効使用とは限らないという引っかけポイントからスタートします[87, 89]。また、工事が完了していない未竣工の建物でも、完成を前提として評価できる点も頻出です[89]。試験で毎年狙われるのが、価格を求める「3つの鑑定評価の手法」です。実際の鑑定ではこれらを原則として複数併用しなければなりません[88]。①原価法:もう一度作ったらいくらになるか(再調達原価)から、古くなった分(減価修正)を差し引いて求める手法。建物だけでなく、再調達原価が把握できれば「土地のみ」にも適用可能です[85, 90]。②取引事例比較法:似た物件の取引事例と比較する手法。売り急ぎなどの特殊な事情があっても、事情補正ができるなら採用してよいという例外ルールを整理します[85, 90]。③収益還元法:将来生み出す純収益から価格を求める手法。賃貸用だけでなく、自用の不動産(自分で使っている不動産)にも適用できる点が最大の引っかけです[88]。そして後半では、求める価格の種類について。文化財など市場性がない不動産の「特殊価格」や、民事再生法など社会的要請に基づく「特定価格」、隣の土地を買うなど市場が限定される「限定価格」の違いを分かりやすく解説します[87, 89, 90]。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 最有効使用の原則:不動産は最高に価値が出る使い方を前提に評価するが、現実の使われ方がそうだとは限らない[87, 89]。 未竣工建物の評価:工事が未完成でも、完成を前提とした鑑定評価が可能[89]。 原価法の引っかけ:建物だけでなく、土地のみであっても適用できる場合がある[85, 90]。 取引事例比較法の引っかけ:特殊事情がある事例でも、適切に「事情補正」できれば採用可能[85, 90]。 収益還元法の引っかけ:賃貸用不動産だけでなく、自用の不動産にも適用できる[88]。 価格の種類の違い:市場性がない文化財などは「特殊価格」。民事再生法などの早期売却は「特定価格」[89]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、言葉の引っかけが多い不動産鑑定評価基準のルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第55回_更地評価と規準で解く地価公示法

第55回_更地評価と規準で解く地価公示法

Aug 1, 2026 04:53 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第55回は、税・その他から「価格評定①(地価公示法)」についてお届けします!今回は、国が土地の適正な価格を示すためのルール「地価公示法」を徹底解剖!まずは、価格の基準となる「標準地」の選定からスタートします。標準地は、利用状況や環境が「特に良好」な場所ではなく、「通常」と認められる場所から選ばれます[2]。また、都市計画区域「外」からも選定されることがある点に注意が必要です(※ただし規制区域内からは選定されません)[1]。試験で毎年狙われるのが、「正常な価格」の定義と「鑑定評価のルール」です。標準地に建物が建っていたり、地上権が設定されていたりする場合、それらが「存在しないもの(更地)」として評価します[2, 4]。そして、土地鑑定委員会は、2人以上の不動産鑑定士に評価を求めますが、鑑定士は連名ではなく「それぞれ独立して(別々に)」評価書を提出するという引っかけポイントを整理します[2]。さらに、確実に得点したい最大のヤマ場「地価公示の効力(言葉の引っかけ)」も網羅!一般の人が土地の取引を行う際は、公示価格を「指標」とするよう「努めなければならない(努力義務)」とされています[1]。しかし、公共事業で土地を収用する企業者や、不動産鑑定士が鑑定評価を行う際は、公示価格を「規準」としなければならない(同額にするという意味ではない)という、絶対落とせない言葉の違いを分かりやすく解説します[3, 4]。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 標準地の選定:利用状況や環境が「通常」と認められる一団の土地から選定(「特に良好」ではない)[2]。 正常な価格の定義:標準地に建物や地上権があっても、それらが「存在しないもの」として評価する[2, 4]。 鑑定評価の提出:2人以上の不動産鑑定士が、連名ではなく「それぞれ独立して」評価書を提出する[2]。 公示事項の引っかけ:官報で公示されるのは「単位面積あたりの価格」であり、総額ではない。また、地積や形状も公示される[2, 4]。 地価公示の効力①(指標):一般の土地取引では、公示価格を「指標」として取引を行うよう努める義務がある[1]。 地価公示の効力②(規準):土地を収用する事業を行う者や、不動産鑑定士が評価を行う際は、公示価格を「規準」としなければならない[3, 4]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、言葉の引っかけが多い地価公示法の基本ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第54回_3000万円の売却益を非課税にする

第54回_3000万円の売却益を非課税にする

Jul 31, 2026 14:57 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第54回は、税・その他から「国税②(譲渡所得、住宅ローン控除)」についてお届けします!今回は、不動産を売って利益が出た場合にかかる「譲渡所得」と、マイホームを買った際の強い味方「住宅ローン控除」のルールを徹底解剖!まずは譲渡所得の計算から。売った金額から差し引くことができる「取得費」には、購入代金だけでなく「設備費や改良費」も含まれます[86]。また、相続で取得した不動産を売る場合は、「亡くなった人(被相続人)が買った時の取得費を引き継ぐ」という絶対に落とせない基本ルールからスタートします[88]。試験で毎年狙われるのが、マイホームを売った際の「居住用財産の3000万円特別控除」と「軽減税率」です。3000万円特別控除は、「配偶者や直系血族(子供や孫)、生計を一にする親族」に売った場合には適用されないという超頻出の引っかけポイントを整理します[90]。また、この3000万円控除は、所有期間10年超の軽減税率の特例と併用することができます。そして後半では、「住宅ローン控除」との併用ルールを網羅!住宅ローン控除(償還期間が10年以上、取得から6ヶ月以内に住むことなどが条件)[89]を利用する場合、前年などに「3000万円特別控除」や「軽減税率の特例」を受けていると併用できません[89]。しかし、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」とは例外的に併用できるという最大の引っかけを分かりやすく解説します[89]。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 譲渡所得の基本:取得費には設備費や改良費も含まれる。相続による取得は、前の所有者の取得費を引き継ぐ[86, 88]。 3000万円特別控除の引っかけ:配偶者や直系血族(孫など)への譲渡では適用されない[90]! 特例の併用ルール①:「3000万円特別控除」と「10年超の軽減税率の特例」は併用できる。 住宅ローン控除の条件:償還期間10年以上。取得から6ヶ月以内に居住すること[89]。 特例の併用ルール②(住宅ローン控除):3000万控除や軽減税率の特例とは併用不可。しかし、「譲渡損失の損益通算・繰越控除」とは併用可能[89]! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な特例の「併用できる・できない」のルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第53回_印紙税と登録免許税のひっかけ対策

第53回_印紙税と登録免許税のひっかけ対策

Jul 31, 2026 16:22 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第53回は、税・その他から「国税①(印紙税、登録免許税)」についてお届けします!今回は、国に納める税金のうち、不動産取引の契約時や登記時にかかる「印紙税」と「登録免許税」のルールを徹底解剖!まずは「印紙税」からスタートします。契約書に貼る印紙の額(課税標準)は、消費税額が区分記載されている場合は「税抜価格」になります[95]。また、交換契約の場合は「高い方」の金額、贈与契約や金額を減額する変更契約の場合は「記載金額のない契約書(一律200円)」として扱われる引っかけポイントを整理します[92, 93]。試験で毎年狙われるのが、印紙税の非課税ルールと過怠税です。国や地方公共団体と共同で作成した契約書で「民間側が保存するもの」には印紙税は課されません[95]。また、土地の賃貸借契約には課税されますが、「建物の賃貸借契約・駐車場施設の賃貸借」には印紙税は課されないという絶対の引っかけを分かりやすく解説します[94]。さらに、印紙を貼り忘れた場合のペナルティ(過怠税)は、納付しなかった印紙税額のなんと「3倍」(印紙税額+2倍の額)になる点にも注意が必要です[91]。そして、後半は「登録免許税」の「住宅用家屋の軽減措置」について。この特例を受けるための要件は超頻出!①個人の居住用、②床面積50㎡以上(共有でも適用可)、③取得後1年以内の登記、という基本に加え、最大の引っかけである「取得原因は売買・競落に限られ、相続・贈与・交換では適用されない!」というルールを網羅しています[95, 96, 97]。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 印紙税の課税標準:消費税が明確なら「税抜価格」。交換契約は「高い方」。 記載金額のない契約書(200円):「贈与契約」や「契約金額を減額する変更契約」など[92, 93]。 印紙税の非課税:国等と共同作成し民間が保存するもの。建物の賃貸借契約[94, 95]。 過怠税のペナルティ:印紙を貼り忘れると、本来の印紙税額の3倍を徴収される[91, 92]。 登録免許税・住宅用家屋の軽減措置の要件:個人の居住用で床面積50㎡以上。取得後1年以内の登記[95, 96, 97]。 軽減措置の引っかけ:適用されるのは「売買・競落」のみ!相続・交換・贈与は適用外[96, 97]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、印紙税の課税標準ルールと、登録免許税の適用要件を確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第52回_固定資産税の1月1日ルールと6分の1特例

第52回_固定資産税の1月1日ルールと6分の1特例

Jul 30, 2026 23:36 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第52回は、税・その他から「地方税②(固定資産税)」についてお届けします!今回は、毎年市町村から課税される「固定資産税」のルールを徹底解剖!まずは絶対に落とせない「誰が払うのか(納税義務者)」からスタートします。固定資産税は「毎年1月1日時点」の固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。そのため、「年の途中で土地を売却しても、その年の税金が日割りで還付されることはない(1月1日の所有者が全額納付する)」という頻出の引っかけポイントを確実に押さえましょう[76, 78]。試験で毎年狙われるのが、不動産取得税と混同しやすい「免税点」と「税率」です。固定資産税の免税点は土地が30万円未満、家屋が20万円未満です(※不動産取得税の「土地10万、家屋の建築23万」としっかり区別しましょう!)。また、税率は「標準税率1.4%」ですが、市町村の条例でこれを超える税率を設定することも可能です[78, 80]。さらに、確実に得点したい「小規模住宅用地の特例」も網羅!住宅用地のうち、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準がなんと「1/6」に軽減されます。試験では「1/2になる」といった数字の引っかけが頻出ですので、必ず「1/6」と暗記してください(※200㎡を超える部分は1/3になります)[77, 78]。タワーマンションの高層階の評価額が高くなる階層別補正率のルールについても分かりやすく解説します。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 課税主体と徴収方法:市町村が課税。納期は原則4月・7月・12月・2月の「普通徴収」[76]。 納税義務者の引っかけ:「1月1日時点の所有者」が対象。年の途中で売買しても還付はされない[78]。 税率と免税点:標準税率は1.4%(超えることも可能)。免税点は土地30万円未満、家屋20万円未満[80]。 小規模住宅用地の特例:住宅用地のうち200㎡以下の部分は、課税標準が1/6になる(※1/2ではない!)[77, 78]。 タワマン特例:高さ60mを超えるタワーマンションは、階層別補正率により高層階ほど税額が高くなる[77]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、不動産取得税との数字の引っかけが多い固定資産税の基本ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第51回_安く買っても不動産取得税が高い理由

第51回_安く買っても不動産取得税が高い理由

Jul 30, 2026 13:58 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第51回は、いよいよ第4部「税・その他」がスタート!今回は「地方税①(不動産取得税)」についてお届けします!今回は、不動産を取得した際に都道府県が課税する「不動産取得税」のルールを徹底解剖!まずは絶対に落とせない「非課税」のルールから。売買や贈与、交換などでは課税されますが、「相続」や「法人の合併」による取得は形式的な所有権の移転にすぎないため、不動産取得税は課税されません[72, 73]。一方、家屋を改築して価格が増加した場合は、新たな取得とみなされて課税される引っかけに注意しましょう[74]。試験で毎年狙われるのが、税金の計算ベースとなる「課税標準」と「税率」です。課税標準は、実際の売買価格ではなく「固定資産税評価額」が基準となります[73]。また、税率は原則4%ですが、「土地」と「住宅」については3%に軽減される特例を必ず暗記しましょう(※住宅以外の家屋(店舗や事務所など)は原則通り4%です)[72, 75]。さらに、確実に得点したい「免税点」と「新築住宅の軽減措置」も網羅!課税標準が一定額未満の場合は課税されない免税点(土地は10万円、家屋の建築は23万円、その他の取得は12万円未満)[73]や、床面積が「50㎡以上240㎡以下」の新築住宅を取得した場合に、課税標準から1200万円が控除される超重要特例を分かりやすく解説します[72, 76]。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 課税主体と徴収方法:都道府県が課税。納税通知書が送られてくる「普通徴収」[74]。 非課税の引っかけ:「相続」「法人の合併」は非課税。改築による価格増加は課税対象[73, 74]。 課税標準と税率:課税標準は「固定資産税評価額」。税率は原則4%だが、土地と住宅は3%[73, 75]。 免税点:土地は10万円、建築(新築・増築等)は23万円、売買などは12万円未満で非課税[73]。 新築住宅の1200万円控除:床面積「50㎡以上240㎡以下」の要件を満たすと、課税標準から1200万円控除される[72, 76]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字の引っかけが多い不動産取得税の基本ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第50回_宅建法令上の制限5法を総復習

第50回_宅建法令上の制限5法を総復習

Jul 29, 2026 20:08 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第50回は、特別編!第3部「法令上の制限」の「総復習・まとめ回」をお届けします!今回は、第41回から学んできた「法令上の制限」の最重要ポイントを、一気に駆け抜ける総復習エピソードです。本試験で確実に得点源にしたい頻出の数字や引っかけの罠を、この1回で頭に定着させましょう!【都市計画法】区域区分の「市街化区域(用途地域を必ず定める)」と「市街化調整区域(用途地域を原則定めない)」の違いや、開発許可の面積要件(1,000㎡、3,000㎡、10,000㎡)と、絶対に落とせない例外(農林漁業用施設、公益上必要な建物など)を振り返ります。【建築基準法】2項道路の「2mセットバック」や、建蔽率が100%になる特例(指定建蔽率8/10+防火地域内の耐火建築物)、そして異なる防火地域にまたがって建物を建てる場合の「厳しい方のルールが適用される」という大原則を再確認します。【その他の重要法令】国土利用計画法の「事後届出の面積要件(2・5・10のルール)」や、農地法の「3条・4条・5条の許可の違いと市街化区域の届出特例」、そして土地区画整理法の「換地処分の効果は公告の翌日から」といった超頻出論点も網羅!恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、総仕上げとしてぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 都市計画法の急所:区域区分のルールと、開発許可の面積要件&例外! 建築基準法の急所:接道義務、建蔽率・容積率の計算特例、用途制限の境界線、斜線制限の適用地域。 国土利用計画法の急所:事後届出制の2・5・10ルールと、届出不要の例外(国が当事者、相続など)。 農地法・土地区画整理法の急所:農地転用の市街化区域特例(あらかじめ届出)と、換地処分の効果(翌日)。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、暗記量が多い「法令上の制限」の重要数字とルールを総復習し、確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第49回_土地が削られる理由と盛土規制の核心

第49回_土地が削られる理由と盛土規制の核心

Jul 29, 2026 19:12 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第49回は、法令上の制限から「土地区画整理法・盛土規制法」についてお届けします!今回は、バラバラな土地を綺麗に整理する「土地区画整理法」と、危険な盛土を規制する「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」のルールを徹底解剖!土地区画整理法では、試験で必ず狙われる「換地処分」の効果からスタートします。新しく割り当てられた土地(換地)は、「換地処分の公告があった日の『翌日』から従前の宅地とみなされる」という超頻出ポイントを整理します[532]。さらに、「仮換地」と「清算金」の基本ルールも網羅!工事が完了するまでの間に仮に指定される「仮換地」や、割り当てられた土地の面積の不均衡をお金で調整する「清算金」の仕組みを分かりやすく解説します[596]。また、土地区画整理事業の施行地区内で、事業の障害となる恐れがある土地の形質の変更等を行う場合は、「組合ではなく都道府県知事等の許可が必要」という引っかけの罠も整理します[533]。そして後半では、近年大改正された「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」について。宅地造成等工事規制区域や特定盛土等規制区域での許可制度の基本を解説します。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 換地処分の効果:換地は、換地処分の公告があった日の「翌日」から従前の宅地とみなされる[532]。 仮換地:換地処分の前に、従前の宅地に代えて仮に使用収益できる土地[596]。 清算金:換地と従前の宅地との間に生じた不均衡を解消するためのお金[596]。 建築行為等の制限:施行地区内で事業の障害となる行為を行うには、組合ではなく「都道府県知事等」の許可が必要![533] 盛土規制法:危険な盛土等を規制するため、区域内での工事には許可が必要。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、法令上の制限の重要テーマである土地区画整理法と盛土規制法を確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第48回_農地は国が守るVIPだ

第48回_農地は国が守るVIPだ

Jul 28, 2026 16:07 耳で覚える宅建ラジオ

第48回は、法令上の制限から「農地法」についてお届けします!今回は、日本の大切な農地を守るためのルール「農地法」の3つの許可(3条・4条・5条)を徹底解剖!まずは基本となる定義から。農地かどうかは「登記簿の地目」ではなく、「現況(実際の使われ方)」で判断されるという絶対に落とせない基本ルールからスタートします[539, 542]。試験で毎年狙われるのが、3つの許可の違いと許可権者です。・3条許可(権利移動):農地を農地のまま売買・貸借する場合。許可権者は「農業委員会」。・4条許可(転用):自分の農地を駐車場などに変える場合。許可権者は「都道府県知事等」。・5条許可(転用目的の権利移動):農地を買って家を建てるなど、権利移動と転用をセットで行う場合。許可権者は「都道府県知事等」。さらに、確実に暗記したい「市街化区域内の特例」と「許可不要の例外」も網羅!街を広げていきたい市街化区域内において、4条・5条の転用を行う場合は、許可ではなく「あらかじめ農業委員会へ届出」をするだけでOKという超頻出ポイントを整理します[538, 542]。また、3条許可の例外として、「相続や遺産分割」「抵当権の設定」は許可不要ですが、「親から子への生前贈与」や「競売での取得」は許可が必要になるという引っかけの罠を分かりやすく解説します[537, 538, 539, 540]。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】農地の判断基準:登記簿上の地目ではなく、「現況(実際の使われ方)」で農地かどうかを判断する[539, 542]。3条許可の基本と例外:農地を農地のまま権利移動。相続、遺産分割、抵当権の設定は許可不要だが、生前贈与や競売は許可が必要[537, 538, 539, 540]。無許可の契約は無効となる[538, 540]。4条許可・5条許可の基本:4条は自ら転用、5条は転用+権利移動。どちらも許可権者は「都道府県知事等」(※4ヘクタール超でも大臣許可ではない点に注意)[540]。市街化区域の特例:市街化区域内の農地を転用(4条・5条)する場合、「あらかじめ農業委員会に届出」をすれば許可は不要になる[538, 542]。耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、農地法の3つの許可の違いと引っかけポイントを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第47回_国土法の面積要件と事後届出の罠

第47回_国土法の面積要件と事後届出の罠

Jul 28, 2026 12:31 耳で覚える宅建ラジオ

第47回は、法令上の制限から「国土利用計画法(事後届出制)」についてお届けします!今回は、大規模な土地取引が行われた際に、その土地が適正に利用されるかをチェックする「事後届出制」のルールを徹底解剖!土地の売買契約(交換や予約も含む)をした場合、権利を取得した人(買主など)は、「契約を締結した日」から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出を行わなければならないという基本からスタートします(※登記をした日からではない点に注意!)[494, 495]。試験で毎年狙われるのが、届出が必要となる「面積要件」と「届出不要の例外」です。面積は区域ごとに異なり、市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引区域は5,000㎡以上、準都市計画区域・都市計画区域外は10,000㎡以上で届出が必要です。また、細かく分割して購入しても「一定の計画」に基づく買い集めなら合計面積で判断される引っかけポイントも整理します[493, 498]。さらに、「当事者の一方が国や地方公共団体の場合」や「相続・贈与による取得」の場合は、面積に関わらず届出不要になるという絶対落とせない例外ルールを分かりやすく解説します[494, 497]。そして後半では、知事からの「勧告」と「罰則」について。知事は土地の「利用目的」については勧告できますが、「対価の額(値段)」について勧告することはできません。また、届出を怠ったり虚偽の届出をすると罰則(6ヶ月以下の懲役や100万円以下の罰金)の対象になりますが、契約自体は無効にならず有効であるという超重要知識も網羅しています[496]!恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】事後届出の基本:権利取得者(買主)が、「契約締結日」から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出る[495]。面積要件(2・5・10のルール):市街化区域2,000㎡以上、市街化調整・非線引5,000㎡以上、それ以外は10,000㎡以上で届出が必要。一定の計画による買い集め:分割購入でも、全体の計画面積が要件を満たせば届出が必要[493, 498]。届出不要の例外:当事者の一方が「国や地方公共団体」の場合、または「相続・贈与」による取得の場合は不要[494, 497]。勧告のルール:知事は「利用目的」には勧告できるが、「対価の額」には勧告できない。勧告に従わなくても罰則はないが公表されることがある[496, 498]。無届の罰則:届出を怠ると罰則の対象となるが、契約自体は有効に成立する[496]。耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字の引っかけや例外が多い国土利用計画法を確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第46回_境界線で掴む用途制限と斜線制限

第46回_境界線で掴む用途制限と斜線制限

Jul 27, 2026 10:54 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第46回は、法令上の制限から「建築基準法③(用途制限、斜線制限、防火・準防火地域)」についてお届けします!今回は、建物を建てる際の様々な制限ルールを徹底解剖!まずは、試験で必ず狙われる「用途制限」からスタートします。全13種類の用途地域を全て暗記する必要はありません!「住宅が建てられないのは工業専用地域のみ」「カラオケボックスは第二種住居地域から」「大学や病院は第一種中高層住居専用地域から(ただし工業系は不可)」「映画館は近隣商業地域から」といった、建築できるようになる「境界線」の引っかけポイントを分かりやすく整理します[610, 612]。さらに、日当たりや風通しを確保するための「斜線制限」も網羅!「道路斜線制限」はすべての地域で適用されますが、「隣地斜線制限」は絶対高さ制限がある第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されないという違いや、「北側斜線制限」は低層系・田園・中高層専用地域のみに適用されるという適用エリアの暗記ルールを解説します[612]。そして後半では、火災の被害を防ぐための「防火地域・準防火地域」について。1つの建物が防火地域と準防火地域(または指定なしの地域)にまたがって建てられる場合は、「原則として建物全体について、より厳しい方(防火地域)のルールが適用される」という、絶対に落とせないまたがりの特例もチェックしておきましょう[485, 486]!恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 用途制限の基本:すべて暗記せず「建築できる境界線」を押さえるのが得点のコツ! 用途制限の頻出ポイント:住宅が建てられないのは工業専用地域のみ。カラオケは第2種住居地域から。病院・大学は第1種中高層住居専用地域から(工業地域・工業専用地域は不可)[610]。 斜線制限の適用地域:「道路斜線」は全地域。「隣地斜線」は低層・田園住居地域には適用なし。「北側斜線」は低層・田園・中高層住居専用地域のみ適用[612]。 防火・準防火地域のまたがり:建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、原則として建物全体に「厳しい方(防火地域)」の規定が適用される[485, 486]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、建築基準法の複雑な暗記項目をスッキリ整理して確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第45回_建蔽率100_の特例と道路幅の罠

第45回_建蔽率100_の特例と道路幅の罠

Jul 27, 2026 18:46 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第45回は、法令上の制限から「建築基準法②(建蔽率・容積率)」についてお届けします!今回は、建物のボリュームを決める2つの超重要ルール「建蔽率(けんぺいりつ)」と「容積率」を徹底解剖!まずは、敷地面積に対する建築面積の割合である「建蔽率」からスタートします。試験で毎年狙われるのは「建蔽率の緩和」です。特定行政庁が指定する角地(+10%)や、防火地域内の耐火建築物(+10%)といったボーナスルールを整理します。そして絶対落とせない最大の引っかけが、「指定建蔽率が8/10(80%)の地域で、かつ防火地域内の耐火建築物」の場合は、建蔽率の制限が適用されなくなり100%(敷地いっぱいに建てられる)になるという特別ルールです!さらに、敷地面積に対する延べ面積の割合である「容積率」も網羅!容積率には、都市計画で定められた「指定容積率」だけでなく、前面道路の幅員による制限がある点に要注意です。前面道路が12m未満の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅×法定乗数(住居系は4/10、それ以外は6/10など)」を計算して比較し、小さい方(厳しい方)が適用されるという計算問題の基本を分かりやすく解説します。また、容積率の計算において、マンションや老人ホーム等の「共用の廊下や階段」の部分は延べ面積に算入されないといった緩和の特例もチェックしておきましょう!恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 建蔽率の基本:敷地面積に対する建築面積の割合。 建蔽率の緩和ルール:「角地」で+10%、「防火地域内の耐火建築物等」で+10%のボーナス。 建蔽率100%の特例:指定建蔽率が8/10の地域で、防火地域内の耐火建築物を建てる場合は建蔽率の制限なし(100%)! 容積率の基本:敷地面積に対する延べ面積の割合。 前面道路幅員による制限:前面道路が12m未満の場合、「指定容積率」と「前面道路幅員×法定乗数」を比べて厳しい方が適用される。 延べ面積の不算入:マンションや老人ホーム等の「共用の廊下・階段」は、容積率の算定基礎となる延べ面積には含まれない。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、建築基準法の最大の山場である建蔽率と容積率の数字ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第44回_接道義務とセットバックの仕組み

第44回_接道義務とセットバックの仕組み

Jul 26, 2026 13:27 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第44回は、法令上の制限から「建築基準法①(道路に関する制限、接道義務)」についてお届けします!今回は、家を建てるための絶対条件である「道路」のルールを徹底解剖!建築基準法上の「道路」とは、原則として幅員(幅)が4m以上あるものを指します。しかし、昔からある古い町並みでは4m未満の道もたくさんありますよね。そこで登場するのが、特定行政庁が指定した幅員4m未満の道「2項道路(みなし道路)」です[623, 638]。試験で超頻出なのが、この2項道路における「セットバック(後退)」のルール!自分の敷地であっても、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路との境界線とみなされ、そのセットバック部分には建物を建てたり、塀や門を作ることはできません(建蔽率や容積率の計算の基礎となる敷地面積からも除外されます)。さらに、建物を建てる際の絶対の掟「接道義務」も網羅!建築物の敷地は、原則として「建築基準法上の道路に、2m以上接しなければならない」というルールの基本と、自動車専用道路は対象外となる点[632]を分かりやすく解説します。また、地方公共団体は、大規模な建築物などについて、条例でこの接道義務の制限を「付加(厳しく)」することはできますが、緩めることはできないという引っかけポイントも整理しています!恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 道路の定義:原則は「幅員4m以上」の道。 2項道路(みなし道路):幅員4m未満でも、特定行政庁が指定したものは道路とみなされる。 セットバックのルール:原則として「道路の中心線から2m後退」した線が境界線に!セットバック部分に建物や塀は建てられない。 接道義務の基本:建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に「2m以上接しなければならない」(自動車専用道路等は除く)。 接道義務の付加(条例):大規模な建築物などは、地方公共団体が条例で接道義務を厳しく(制限を付加)することができる。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、建築基準法の第一関門である「道路・接道」の数字のルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第43回_開発許可の面積要件と例外のロジック

第43回_開発許可の面積要件と例外のロジック

Jul 26, 2026 20:04 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第43回は、法令上の制限から「都市計画法③(開発許可制度)」についてお届けします!今回は、都市計画法で毎年出題される最大の山場「開発許可」のルールを徹底解剖!乱開発を防ぐためのこの制度。まずは「そもそも開発行為とは何か?(建物の建築、または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更)」という定義からスタートします。試験で必ず狙われるのが「特定工作物」の区別です。コンクリートプラントなどの「第1種特定工作物」は面積に関係なく常に該当しますが、野球場や遊園地などの「第2種特定工作物」は1ヘクタール(10,000㎡)以上の場合にしか該当しないという引っかけポイントを整理します。さらに、確実に暗記したい「区域ごとの面積要件」と「許可不要の例外」も網羅!市街化区域は1,000㎡以上、非線引・準都市は3,000㎡以上、それ以外は10,000㎡以上で許可が必要ですが、「市街化調整区域」は面積に関係なく原則許可が必要になります。しかし、「図書館や駅舎などの公益上必要な建物」や「農林漁業用の建物(※市街化区域以外に限る!)」の場合は、面積や区域に関わらず例外的に許可不要になるという重要ルールを分かりやすく解説します。そして後半では、工事が始まった後の「完了公告前」と「完了公告後」の建築制限ルールの違いも解説しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 開発行為の定義:建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする「土地の工事(区画形質の変更)」。 特定工作物の引っかけ:第1種は面積不問!第2種(野球場など)は10,000㎡以上で該当。 面積要件(原則):市街化区域は1,000㎡以上。市街化調整区域は面積に関係なく必要。非線引・準都市は3,000㎡以上、それ以外は10,000㎡以上。 許可不要の例外:公益上必要な建物(駅舎、図書館など)や、農家などのマイホーム(市街化区域は除く)は許可不要! 完了公告前後の建築制限:公告「前」は原則として建築不可。公告「後」は、予定していた建築物以外は原則建築不可! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な開発許可制度の面積要件と例外ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

第42回_街を支配する13のラベルの正体

第42回_街を支配する13のラベルの正体

Jul 25, 2026 17:16 耳で覚える宅建ラジオ

「耳で覚える宅建ラジオ」第42回は、法令上の制限から「都市計画法②(用途地域・都市施設)」についてお届けします!今回は、都市計画法の中でも毎年出題される「用途地域」と「都市施設」のルールを徹底解剖!まずは13種類の用途地域からスタートします。住居系8つ・商業系2つ・工業系3つに分かれますが、試験で必ず狙われる最大のポイントは「工業専用地域には住宅を建てることができない(13種類で唯一!)」というルールです[360, 603]。これだけは絶対に暗記しましょう。次に、用途地域を「どこに定めるか」のルールです。街をどんどん発展させたい「市街化区域」では必ず定め、逆に建物を建てさせたくない「市街化調整区域」では原則として定めません[361, 362, 366]。非線引区域や準都市計画区域では、必要に応じて定めることができます[361, 362]。さらに、用途地域内で定められる「建物の大きさのルール」も網羅!・容積率:すべての用途地域で必ず定めます[362, 366]。・建蔽率:「商業地域」以外の用途地域で定めます(※商業地域は建築基準法ですでに80%と決まっているため)[363, 366]。・高さの限度:第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域のみ、必ず10mまたは12mで定めます[364, 366]。また、用途地域が定められていない区域にのみ指定される「特定用途制限地域」という補助的地域地区の引っかけも整理します[380, 381]。そして後半では、道路や公園といった「都市施設」の設置ルールについて。人がたくさんいる「市街化区域」と「非線引区域」では、道路・公園・下水道の3つを必ず定めます[382, 383, 384]。また、住居系の用途地域では「義務教育施設(小中学校)」を必ず定めるというポイントや、必要があれば「都市計画区域外(準都市計画区域など)」でも都市施設を定めることができる点も分かりやすく解説します[382, 383, 384]。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 用途地域の基本:13種類の中で「工業専用地域」だけは住宅を建てることができない[360, 603]。 定める場所:市街化区域は「必ず定める」。市街化調整区域は「原則定めない」[361, 366]。 制限のルール:容積率は全てで定める。建蔽率は商業地域以外で定める。高さの限度は低層・田園住居のみで定める[362, 363, 364, 366]。 特定用途制限地域:用途地域が定められていない区域に定める環境のガードマン[380, 381]。 都市施設の義務:市街化区域・非線引区域は「道路・公園・下水道」。住居系は「義務教育施設」を必ず定める[383, 384]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、暗記量が多い都市計画法②の重要ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

近藤淳也のアンノウンラジオ

近藤淳也のアンノウンラジオ

株式会社はてな創業者であり現在もITの第一線で働く近藤淳也が、京都の宿UNKNOWN KYOTOにやって来る「好きなことを仕事にしている人」を深堀りすることで、世の中の多様な仕事やキャリア、生き方・働き方を「リアルな実例」として紐解いていきます。 . 【ホスト:近藤淳也】 株式会社OND代表取締役社長、株式会社はてな取締役、UNKNOWN KYOTO支配人、NPO法人滋賀一周トレイル代表理事、トレイルランナー。 2001年に「はてなブログ」「はてなブックマーク」などを運営する株式会社はてなを創業、2011年にマザーズにて上場。その後2017年に株式会社ONDを設立し、現在もITの第一線で働く。 株式会社OND: https://ond-inc.com/ . 【UNKNOWN KYOTO】 築100年を超える元遊郭建築を改装し、仕事もできて暮らせる宿に。コワーキングやオフィスを併設することで、宿泊として来られる方と京都を拠点に働く方が交わる場所になっています。 1泊の観光目的の利用だけではなく、中長期滞在される方にも好評いただいています。 web: https://unknown.kyoto/ . こちらから本文を読んだりコメントが書けます! https://listen.style/p/unknownradio

シットとシッポ

シットとシッポ

Dos Monosの荘子itと哲学者の福尾匠によるPodcast 毎週月曜更新。 📣有料 / 無料で入れる "疎の街" はコチラから ⁠ 📍番組のフォローをお願いします https://linktr.ee/shitshippo 📍X シットとシッポ @shitshippo 荘子it @ZoZhit 福尾匠 @tweetingtakumi 📩シットとシッポへの問い合わせはコチラ

jkondoの朝の散歩

jkondoの朝の散歩

ポッドキャストプラットフォーム「LISTEN」や、GPSトラッキングサービス「IBUKI」、物件メディア「物件ファン」、京都の宿とコワーキング施設「UNKNOWN KYOTO」を運営する近藤淳也(jkondo)が、朝の散歩をしたりしながら、日々の出来事や考えたことを語ります。

歴史を面白く学ぶコテンラジオ (COTEN RADIO)

歴史を面白く学ぶコテンラジオ (COTEN RADIO)

歴史を愛し、歴史を知りすぎてしまった歴史GEEK2人と圧倒的歴史弱者がお届けする歴史インターネットラジオです。 歴史というレンズを通して「人間とは何か」「私たち現代人の抱える悩み」「世の中の流れ」を痛快に読み解いていく!? 笑いあり、涙ありの新感覚・歴史キュレーションプログラム! ☆Apple & Spotify Podcast 部門別ランキング1位獲得! ☆ジャパンポッドキャストアワード2019 大賞&Spotify賞 ダブル受賞! ※正式名称は「古典ラジオ」ではなく「コテンラジオ」です ーーー COTEN RADIO is an entertainment radio talk program for history , published by the crazy history geeks group "COTEN" in Japan. ☆Apple & Spotify Podcast in Japan category ranking No.1 ! ☆Japan Podcast Awards 2019 Grand prize and Spotify prize !

私より先に丁寧に暮らすな

私より先に丁寧に暮らすな

東京の歌人・上坂あゆ美と、京都の僧侶・鵜飼ヨシキによる雑談配信。人生の呪いからファミレスの好きなメニューの話まで幅広くお届け。 【初めての方におすすめ回】 #30 お菓子が人間だったら誰と付き合いたいか真剣に考える https://open.spotify.com/episode/751EzuNXjpgP2i53P7OtX7?si=XxN2eddURsas_JWE6KFu-A #163 恋愛ってマーージでクソだと思っている人の話 https://open.spotify.com/episode/1WgeglhRT5GQfqzkBO2bNF?si=1l0b2OBlTJq 📩おたより宛先 https://forms.gle/E6oFMLDcrJhUH2g57 番組公式SNS https://x.com/yori_suna (インスタもある) 🚗🚥番組公式コミュニティ  https://rooom.listen.style/p/ 📨その他、番組へのお問い合わせはコチラまで yorisuna24@gmail.com

IBUKI STATION

IBUKI STATION

ここはアウトドア向けGPSトラッキング「IBUKI」にまつわる人々が集まる場所。 トレイルラン、登山、冒険、ランニング、自転車、ロゲイニング、、 スタイルは数あれど、共通しているのは自然を楽しみ、そして人とのつながりも楽しむ姿勢。 自然を目一杯楽しみ、苦しみながら、人と接する喜びにも気付く。 アウトドアを満喫するみなさんが、ほっとできるIBUKI STATIONです。 IBUKI https://ibuki.run/ 近藤淳也 IBUKIを提供する株式会社OND代表。ポッドキャストプラットフォーム「LISTEN」も展開 桑原佑輔 OND所属。IBUKI事業担当営業・テクニカルディレクター 中川和美 OND所属。IBUKI担当。トレイルランナー