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第47回_国土法の面積要件と事後届出の罠
2026-07-28 12:31

第47回_国土法の面積要件と事後届出の罠

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第47回は、法令上の制限から「国土利用計画法(事後届出制)」についてお届けします!

今回は、大規模な土地取引が行われた際に、その土地が適正に利用されるかをチェックする「事後届出制」のルールを徹底解剖!
土地の売買契約(交換や予約も含む)をした場合、権利を取得した人(買主など)は、「契約を締結した日」から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出を行わなければならないという基本からスタートします(※登記をした日からではない点に注意!)[494, 495]。

試験で毎年狙われるのが、届出が必要となる「面積要件」「届出不要の例外」です。
面積は区域ごとに異なり、市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引区域は5,000㎡以上、準都市計画区域・都市計画区域外は10,000㎡以上で届出が必要です。また、細かく分割して購入しても「一定の計画」に基づく買い集めなら合計面積で判断される引っかけポイントも整理します[493, 498]。
さらに、「当事者の一方が国や地方公共団体の場合」や「相続・贈与による取得」の場合は、面積に関わらず届出不要になるという絶対落とせない例外ルールを分かりやすく解説します[494, 497]。

そして後半では、知事からの「勧告」と「罰則」について。
知事は土地の「利用目的」については勧告できますが、「対価の額(値段)」について勧告することはできません。また、届出を怠ったり虚偽の届出をすると罰則(6ヶ月以下の懲役や100万円以下の罰金)の対象になりますが、契約自体は無効にならず有効であるという超重要知識も網羅しています[496]!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。

【今回のハイライト】

  • 事後届出の基本:権利取得者(買主)が、「契約締結日」から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出る[495]。
  • 面積要件(2・5・10のルール):市街化区域2,000㎡以上、市街化調整・非線引5,000㎡以上、それ以外は10,000㎡以上で届出が必要。
  • 一定の計画による買い集め:分割購入でも、全体の計画面積が要件を満たせば届出が必要[493, 498]。
  • 届出不要の例外:当事者の一方が「国や地方公共団体」の場合、または「相続・贈与」による取得の場合は不要[494, 497]。
  • 勧告のルール:知事は「利用目的」には勧告できるが、「対価の額」には勧告できない。勧告に従わなくても罰則はないが公表されることがある[496, 498]。
  • 無届の罰則:届出を怠ると罰則の対象となるが、契約自体は有効に成立する[496]。
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字の引っかけや例外が多い国土利用計画法を確実にマスターしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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