第53回の学習を始めましょう。
あの、今回のテーマはですね、 宅建試験の第4部、税その他から、
第53回国税のその1、具体的には、 印紙税と登録免許税について深掘りしていきます。
ええ、税法の分野はかなり複雑で、 膨大なルールがありますよね。
そうなんですよ。でも、あなたが情報型で 混乱することのないように、
私たち2人はですね、前編を通して、 はっきりとした明瞭な発音で、
ゆっくりとお話ししていくことをお約束します。 どうぞリラックスして耳を傾けてくださいね。
はい、ゆっくりと明瞭にお伝えしていきます。
あの、今回の学習にあたって、 複数の宅建過去文の解説ですとか、
試験対策テキストをしっかり分析してきました。
ええ、ありがとうございます。
いえいえ。で、今日の私たちの ミッションなんですけれども、
試験で頻繁に狙われる国勢の引っ掛けポイントを、 ただ丸暗記するのではなくて、
なぜそういうルールになっているのか、という 本質的な理由と一緒に理解していくことなんです。
なるほど。暗記ではなく理由ですね。
そのルールの裏にあるメカニズムが分かれば、 本番で見たことのないパターンの問題が出ても、
焦らず論理的に正解を見つ引き出せますからね。
ええ、まさにその通りです。
それでは早速、因子勢の基本から ひも解いていこうか。
不動産取引の契約書なんかに貼る収入因子ですが、 この税額を決めるベースになる課税標準、
つまり記載金額って一体どうやって決まるんでしょうか。
ここはですね、試験でも引っ掛け問題の宝庫なんですよ。
まず絶対に抑えておきたいのが、 契約書における消費税の扱いです。
消費税ですか?
はい。例えば、大金1100万円、うち消費税等100万円というように、 消費税額が明確に区分されて記載されている場合ですね。
この場合、因子税は消費税を含まない 税抜き価格の1000万円をベースに計算されるんです。
ああ、なるほど。それは非常に理にかなっていますよね。
だって、消費税という税金に対して、 さらに因子税という税金をかけることになれば、
いわゆる税金の二重取りみたいで理不尽じゃないですか。
ええ、まさにそういうことです。
だから、契約書上で本体価格と消費税を明確に分けてさえ入れば、 政府も本体価格のみで計算してくれるんですね。
そうなんです。逆に言えば、大金1100万円の税金目処だけ書いて、 用着をしてしまうと、1100万円全体に対して税金がかけられるわけです。
いや、実務上のちょっとした手間が、 税額に直結する仕組みになっているんですね。
ええ。では次に、少しややこしい交換契約の場合はどうでしょうか。
例えば、Aさんの5000万円の土地と、 Bさんの4000万円の土地を交換するようなケースです。
はいはい。
この場合、契約書には両方の金額が記載されるんですが、 因子税のルールでは、常に高い方の金額、つまり5000万円が課税承受になります。
なるほど。なぜ高い方なのかを考えると、 法律上、その契約によって動く最大の経済的価値が5000万円だからですよね。
文書が証明している取引の規模に合わせるというわけですか。
ええ。その解釈で完璧です。ただ、もし価格差をもめるために、 交換金として100万円を支払うという情報だけが書かれている場合はですね。
はい。
その交換金100万円のみが課税標準になるんです。
あ、そういうことですね。そこまではすごく納得できるんです。 ただ、ここからが因子税の少し奇妙なところだなと個人的には思っていまして。
ほう。どの辺りですか。
例えば、不動産をタダで上げるような増余契約、 それから当初の契約金額を1億円から9000万円に下げるような減額の変更契約ですね。
これらの契約書には一体いくらの因子税がかかるのか。
ええ。
ソースによれば、これらは記載金額なしの契約書として扱われて、 一律で200円の因子税がかかるとありますよね。
そうですね。一律200円です。
いや、ちょっと待ってくださいよ。不動産をタダで上げるんですよ。 それに相手のために値段を下げてあげる変更契約じゃないですか。
新しくお金をもらうわけでもないのに、 なぜわざわざ税金を取られるんですか。
そこで重要になるのが、そもそも因子税とは一体何に対して課税しているのかという根本的な哲学なんですよ。
哲学ですか。
ええ。因子税というのは、お金が移動したことに対して課税しているわけではないんです。
違うんですか。
はい。権利関係を変更したり証明したりする法的な文書を作成した事実、 その事実そのものに対して課税しているんですよ。
ああ、なるほど。つまり、タダであろうが減額であろうが、 法的に有効な新しい証拠を世に生み出したことには変わりない。
そういうことです。
その文書作成という行為に対する、いわば入場料のようなものが200円だということですね。
ええ、まさにその通りです。この本質を知っていれば、金額が減っているのだから非課税になる、 みたいな試験の引っ掛け選択肢に騙されることはなくなります。
文書を作成した事実に対する課税というメカニズムですね。すごく腑に落ちました。
よかったです。
では、文書を作ったという事実があるのに、 例外的に印紙税を払わなくていいケースについても見ていきましょうか。
はい。ここで特に重要なのが賃貸借契約の扱いです。建物の賃貸借契約には印紙税はかかりません。
アパートのヘラを借りるような場合ですね。
ええ、しかし土地の賃貸借契約には印紙税がかかるんです。つまり駐車場などにするためにコラチを借りるような契約書には課税されるわけですね。