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第46回_境界線で掴む用途制限と斜線制限
2026-07-27 10:54

第46回_境界線で掴む用途制限と斜線制限

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「耳で覚える宅建ラジオ」第46回は、法令上の制限から「建築基準法③(用途制限、斜線制限、防火・準防火地域)」についてお届けします!

今回は、建物を建てる際の様々な制限ルールを徹底解剖!
まずは、試験で必ず狙われる「用途制限」からスタートします。全13種類の用途地域を全て暗記する必要はありません!「住宅が建てられないのは工業専用地域のみ」「カラオケボックスは第二種住居地域から」「大学や病院は第一種中高層住居専用地域から(ただし工業系は不可)」「映画館は近隣商業地域から」といった、建築できるようになる「境界線」の引っかけポイントを分かりやすく整理します[610, 612]。

さらに、日当たりや風通しを確保するための「斜線制限」も網羅!
「道路斜線制限」はすべての地域で適用されますが、「隣地斜線制限」は絶対高さ制限がある第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されないという違いや、「北側斜線制限」は低層系・田園・中高層専用地域のみに適用されるという適用エリアの暗記ルールを解説します[612]。

そして後半では、火災の被害を防ぐための「防火地域・準防火地域」について。
1つの建物が防火地域と準防火地域(または指定なしの地域)にまたがって建てられる場合は、「原則として建物全体について、より厳しい方(防火地域)のルールが適用される」という、絶対に落とせないまたがりの特例もチェックしておきましょう[485, 486]!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 用途制限の基本:すべて暗記せず「建築できる境界線」を押さえるのが得点のコツ!
  • 用途制限の頻出ポイント:住宅が建てられないのは工業専用地域のみ。カラオケは第2種住居地域から。病院・大学は第1種中高層住居専用地域から(工業地域・工業専用地域は不可)[610]。
  • 斜線制限の適用地域:「道路斜線」は全地域。「隣地斜線」は低層・田園住居地域には適用なし。「北側斜線」は低層・田園・中高層住居専用地域のみ適用[612]。
  • 防火・準防火地域のまたがり:建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、原則として建物全体に「厳しい方(防火地域)」の規定が適用される[485, 486]。
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、建築基準法の複雑な暗記項目をスッキリ整理して確実にマスターしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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