「耳で覚える宅建ラジオ」第56回は、税・その他から「価格評定②(不動産鑑定評価基準)」についてお届けします!
今回は、不動産の適正な価格を求めるためのルール「不動産鑑定評価基準」を徹底解剖!
まずは基本となる「最有効使用の原則」から。不動産の価格は「その効用が最高度に発揮される使い方」を前提に形成されますが、現実の使い方が必ずしも最有効使用とは限らないという引っかけポイントからスタートします[87, 89]。また、工事が完了していない未竣工の建物でも、完成を前提として評価できる点も頻出です[89]。
試験で毎年狙われるのが、価格を求める「3つの鑑定評価の手法」です。実際の鑑定ではこれらを原則として複数併用しなければなりません[88]。
①原価法:もう一度作ったらいくらになるか(再調達原価)から、古くなった分(減価修正)を差し引いて求める手法。建物だけでなく、再調達原価が把握できれば「土地のみ」にも適用可能です[85, 90]。
②取引事例比較法:似た物件の取引事例と比較する手法。売り急ぎなどの特殊な事情があっても、事情補正ができるなら採用してよいという例外ルールを整理します[85, 90]。
③収益還元法:将来生み出す純収益から価格を求める手法。賃貸用だけでなく、自用の不動産(自分で使っている不動産)にも適用できる点が最大の引っかけです[88]。
そして後半では、求める価格の種類について。
文化財など市場性がない不動産の「特殊価格」や、民事再生法など社会的要請に基づく「特定価格」、隣の土地を買うなど市場が限定される「限定価格」の違いを分かりやすく解説します[87, 89, 90]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 最有効使用の原則:不動産は最高に価値が出る使い方を前提に評価するが、現実の使われ方がそうだとは限らない[87, 89]。
- 未竣工建物の評価:工事が未完成でも、完成を前提とした鑑定評価が可能[89]。
- 原価法の引っかけ:建物だけでなく、土地のみであっても適用できる場合がある[85, 90]。
- 取引事例比較法の引っかけ:特殊事情がある事例でも、適切に「事情補正」できれば採用可能[85, 90]。
- 収益還元法の引っかけ:賃貸用不動産だけでなく、自用の不動産にも適用できる[88]。
- 価格の種類の違い:市場性がない文化財などは「特殊価格」。民事再生法などの早期売却は「特定価格」[89]。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、言葉の引っかけが多い不動産鑑定評価基準のルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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