忙しい受験生が通勤中や家事の合間など、スキマ時間を最大限に活用して宅建試験に一発合格するための「耳学」専用ラジオです。 最新のAI音声技術を活用し、複雑な法律用語や権利関係を「耳だけで理解できる」会話形式のコンテンツに変換してお届けしています。絶対に覚えたい数字のリズミカルな語呂合わせや、頭の中で一緒に考えるリスナー参加型の「◯✕1問1答クイズ」も毎回収録。 AIが生成する聴きやすい2人のホストの掛け合いで、宅建業法から権利関係まで最重要ポイントをギュッと濃縮。耳からの学習で楽しく知識を定着させましょう!
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番組の魅力・推薦
第41回_攻めと守りの区域区分と線引き
「耳で覚える宅建ラジオ」第41回は、いよいよ第3部「法令上の制限」がスタート!今回は「都市計画法①(都市計画区域、区域区分)」についてお届けします!都市計画法は「住みよい街を作るためのルール」です。無秩序な市街化を防止し、計画的な街づくりをするための土台となるエリア分けから徹底解剖します!まずは、街づくりの主役となる「都市計画区域」。原則として「都道府県」が指定しますが、2つ以上の都府県にまたがる場合は「国土交通大臣」が指定するという違いを押さえましょう。一方、都市計画区域外で乱開発を防ぐための「準都市計画区域」は、都道府県のみが指定し、国土交通大臣は指定しません。そして、試験で超頻出の「区域区分(線引き)」。都市計画区域をさらに2つに分けるルールですが、「必ず定めなければならないわけではない」という引っかけに注意!攻めのエリアである「市街化区域」(すでに市街地を形成している、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域)では「用途地域を必ず定める」のに対し、守りのエリアである「市街化調整区域」(市街化を抑制すべき区域)では「原則として用途地域を定めない」という決定的な違いを分かりやすく整理します。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 都市計画区域の指定:原則は「都道府県」!複数県にまたがる場合は「国土交通大臣」が指定する。 準都市計画区域の指定:都市計画区域「外」で指定される。指定するのは「都道府県」のみ! 区域区分(線引き):市街化区域と市街化調整区域に分けること。すべての都市計画区域で必ず定めるわけではない(必要な時に定める)。 市街化区域:概ね10年以内に市街化を図るエリア。ルールがないとバラバラになるため「用途地域を必ず定める」。 市街化調整区域:市街化を「抑制」するエリア(※「禁止」ではない点に注意)。建物をあまり建てさせないため、「原則として用途地域は定めない」。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、法令上の制限の最重要テーマである都市計画法の基礎を確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第40回_2026年マンション法改正と登記義務化
「耳で覚える宅建ラジオ」第40回は、権利関係から「区分所有法・不動産登記法」についてお届けします!今回は、第2部「権利関係」の最終回!そして、2026年(令和8年)4月1日施行の超重要・法改正が目白押しの絶対に落とせないテーマです。マンションのルールを定めた区分所有法と、不動産登記法の最新情報を一気にアップデートしましょう。区分所有法では、集会の決議要件が大幅に緩和されました!これまで全区分所有者の過半数が必要だった通常決議が「出席者の過半数」で成立するようになったほか、耐震性不足等の客観的事由がある場合の「建替え決議」が4/5以上から「3/4以上」へと緩和された点が試験で必ず狙われます。また、海外居住の所有者に対応する「国内管理人制度」などの新設ルールも網羅しています。不動産登記法では、長年の懸案だった所有者不明土地問題に対応するため、「住所・氏名の変更登記の義務化」がついに施行!所有権の登記名義人は、変更があった日から「2年以内」に変更登記を申請しなければならず、違反すると「5万円以下の過料」の対象となる超頻出ポイントを分かりやすく解説します。もちろん、表題部(1ヶ月以内の申請義務)と権利部(原則共同申請。ただし相続や判決などは単独申請OK)の基本ルールも整理しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 2026年 区分所有法の改正①:集会の通常決議が「出席者の過半数」に緩和。所在等不明区分所有者を除外する制度も新設。 2026年 区分所有法の改正②:耐震性不足などの客観的事由がある場合、建替え決議が「4/5以上」から「3/4以上」に緩和! 国内管理人制度の創設:海外に居住する区分所有者の代わりに手続きを行う管理人を選任できるように。 2026年 不動産登記法の改正:所有権の登記名義人の氏名・住所変更は「2年以内」に登記申請が義務化(違反は5万円以下の過料)! 不動産登記の基本:表示に関する登記(表題部)は1ヶ月以内の義務。権利に関する登記(権利部)は原則「共同申請」だが、相続や判決、住所変更などは例外的に「単独申請」が可能。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、2026年試験の最大のヤマ場となる法改正ポイントを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第39回_最強サブスクと定期借家の落とし穴
「耳で覚える宅建ラジオ」第38回は、権利関係から「借地借家法①(借地権、定期借地権)」についてお届けします!今回は、建物を所有する目的で土地を借りる「借地権」のルールを徹底解剖!借りる側(借地権者)を手厚く保護する借地借家法の大原則である「普通借地権」は、存続期間が最低でも30年必要であり、それより短く定めても自動的に30年になるというルールの基本からスタートします。さらに、最初の更新は20年、2回目以降の更新は10年という年数の引っかけも整理します。試験で毎年狙われるのが、借地権の「対抗要件(第三者に権利を主張するための条件)」です。借地権自体の登記がなくても、「借地権者本人名義の登記がある建物」がその土地の上に建っていれば対抗力を持つという特例がありますが、「配偶者や長男の名義」で登記されている建物では対抗できないという頻出の引っかけポイントを分かりやすく解説します。そして、絶対に落とせないのが「定期借地権」の比較です。更新がない代わりに期間満了で確実に土地が返ってくる定期借地権ですが、「一般定期借地権(50年以上・書面による契約)」と「事業用定期借地権(10年以上50年未満・必ず公正証書による契約が必要!)」の違いを網羅しています。特に「公正証書によらなければならない」という絶対条件は宅建試験で超重要です!恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 借地権の定義:「建物の所有を目的とする」地上権または土地の賃借権のこと(※資材置き場などの青空駐車場は対象外!)。 普通借地権の期間と更新:最初の契約は「最低30年」。更新する場合は最初が「20年」、2回目以降は「10年」。 対抗要件の罠:借地権者本人名義の建物の登記が必要!同居の家族名義であってもアウト。 一般定期借地権:存続期間50年以上。更新や建物買取請求権がない旨を「書面等」で定める必要がある(公正証書でなくてもよい)。 事業用定期借地権:専ら事業用建物の所有目的で、期間は10年以上50年未満。契約は必ず「公正証書」で行わなければならない! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字の引っかけが多い借地借家法(借地権)の基本ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第38回_借地権の更新ルールと本人登記の罠
「耳で覚える宅建ラジオ」第38回は、権利関係から「借地借家法①(借地権、定期借地権)」についてお届けします!今回は、建物を所有する目的で土地を借りる「借地権」のルールを徹底解剖!借りる側(借地権者)を手厚く保護する借地借家法の大原則である「普通借地権」は、存続期間が最低でも30年必要であり、それより短く定めても自動的に30年になるというルールの基本からスタートします。さらに、最初の更新は20年、2回目以降の更新は10年という年数の引っかけも整理します。試験で毎年狙われるのが、借地権の「対抗要件(第三者に権利を主張するための条件)」です。借地権自体の登記がなくても、「借地権者本人名義の登記がある建物」がその土地の上に建っていれば対抗力を持つという特例がありますが、「配偶者や長男の名義」で登記されている建物では対抗できないという頻出の引っかけポイントを分かりやすく解説します。そして、絶対に落とせないのが「定期借地権」の比較です。更新がない代わりに期間満了で確実に土地が返ってくる定期借地権ですが、「一般定期借地権(50年以上・書面による契約)」と「事業用定期借地権(10年以上50年未満・必ず公正証書による契約が必要!)」の違いを網羅しています。特に「公正証書によらなければならない」という絶対条件は宅建試験で超重要です!恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 借地権の定義:「建物の所有を目的とする」地上権または土地の賃借権のこと(※資材置き場などの青空駐車場は対象外!)。 普通借地権の期間と更新:最初の契約は「最低30年」。更新する場合は最初が「20年」、2回目以降は「10年」。 対抗要件の罠:借地権者本人名義の建物の登記が必要!同居の家族名義であってもアウト。 一般定期借地権:存続期間50年以上。更新や建物買取請求権がない旨を「書面等」で定める必要がある(公正証書でなくてもよい)。 事業用定期借地権:専ら事業用建物の所有目的で、期間は10年以上50年未満。契約は必ず「公正証書」で行わなければならない! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字の引っかけが多い借地借家法(借地権)の基本ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第37回_相続アパートの家賃は遡らない
「耳で覚える宅建ラジオ」第37回は、権利関係から「相続②(遺産分割、遺留分、配偶者居住権)」についてお届けします!今回は、相続が起きた後の「財産の分け方」と「残された家族を守るための権利」を徹底解剖!まずは「遺産分割」からスタートします。遺産の分割は相続開始の時に遡って効力を生じますが、「すでに成立した遺産分割協議であっても、共同相続人『全員の合意』があれば解除してやり直すことができる」という頻出ルールを押さえましょう[82, 83]。試験で毎年狙われるのが、最低限保証される遺産の取り分である「遺留分」です。最大の引っかけポイントは、「兄弟姉妹には遺留分がない」という点です[74, 176, 177]。また、相続が開始する『前』に遺留分を放棄するには「家庭裁判所の許可」が必要ですが、遺留分を放棄しても相続権自体は失われないという基本も整理します[73, 74]。そして後半では、近年新設されてよく問われる「配偶者居住権」について。残された配偶者が、亡くなった夫(または妻)の建物に無償で住み続けられる権利ですが、注意点が3つあります。① 対抗要件:「登記」をしなければ、建物の新たな取得者(第三者)に対抗できません(※建物の所有者は登記を備えさせる義務を負います)[75, 81, 100]。② 第三者への賃貸:配偶者がその建物を第三者に貸す場合は、「建物所有者の承諾」が必要です[75, 81]。③ 存続期間と消滅:期間を定めなかった場合は配偶者の死亡により消滅し、相続されることはありません[74, 75, 81]。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 遺産分割のやり直し:共同相続人「全員の合意」があれば、一度成立した遺産分割協議を解除してやり直せる[82]。 遺留分の引っかけ:配偶者や子供には遺留分があるが、「兄弟姉妹」には遺留分がない[74, 176, 177]。 遺留分の放棄:相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要(開始後は自由に放棄可)。放棄しても相続する権利は失わない[73, 74]。 配偶者居住権の対抗要件:配偶者居住権は「登記」をしなければ第三者に対抗できない[75, 81, 100]。 配偶者居住権の制限:配偶者居住権は相続されず、第三者に賃貸するには所有者の承諾が必要[75, 81]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、相続の頻出論点と最新の配偶者居住権のルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第36回_デジタル遺言と法定相続の暗記トリック
「耳で覚える宅建ラジオ」第36回は、権利関係から「相続①(法定相続分、遺言)」についてお届けします!今回は、人が亡くなった際の財産の行方を決める「相続」の基本ルールを徹底解剖!誰がどのくらいの割合で財産を受け取るのかを決める「法定相続人と法定相続分(配偶者は常に相続人となり、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹)」の基本を分かりやすく整理します。さらに、試験で狙われやすい「遺言」のルールについても解説。民法では法定相続分よりも「故人の遺言」が優先されます。そして、2026年(令和8年)試験で出題が予想される最新の法改正「公正証書遺言のオンライン化」を網羅!民法改正により手続き要件が緩和され、Web会議システムなどを利用したリモート方式での作成が可能になった超重要ポイントをお届けします。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 法定相続人の順位:配偶者は常に相続人。第1順位「子」、第2順位「直系尊属(親など)」、第3順位「兄弟姉妹」。 法定相続分:子と配偶者の場合は「1/2ずつ」、親と配偶者の場合は「配偶者2/3、親1/3」、兄弟姉妹と配偶者の場合は「配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」。 代襲相続の基本:本来相続するはずだった子がすでに亡くなっていた場合、その孫が代わりに相続するルール。 遺言の効力:法定相続分よりも遺言の指定が優先される! 2026年最新法改正(公正証書遺言のオンライン化):手続き要件が緩和され、Web会議システム等を利用したリモート方式での作成が可能に! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、相続の基本ルールと最新の法改正ポイントを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第35回_債権譲渡はなぜ到達順で決まるのか
<p>「耳で覚える宅建ラジオ」第35回は、権利関係から<b>「債権譲渡」</b>についてお届けします!</p><p>今回は、持っている債権(お金を返してもらう権利など)を第三者に譲り渡す(売る)「債権譲渡」のルールを徹底解剖!<br>債権は原則として譲渡可能ですが、当事者間で「譲渡禁止特約(譲らないという約束)」を結んでいた場合のルールが試験で頻出です。特約があっても<b>債権譲渡自体は「有効」</b>になりますが、買った人(譲受人)が悪意または重大な過失があった場合は、債務者は支払いを拒絶できるだけでなく、<b>元の債権者(譲り渡し人)に支払うことで債務を消滅させることができる</b>というポイントを整理します。</p><p>さらに、債権譲渡の「対抗要件(自分が新しい債権者だと主張するための条件)」も重要!<br>債務者への対抗要件は<b>「譲り渡し人(元の債権者)」からの通知</b>、または債務者の承諾が必要です(※買った人からの通知は無効!)。<br>また、債権が二重に譲渡されてしまった場合の第三者への対抗要件は「確定日付のある証書(内容証明郵便など)」が必要であり、複数の通知が届いた場合の決着は<b>「通知が債務者に到達した日時」の早い遅い</b>で決まるという最大の引っかけを分かりやすく解説します。</p><p>そして、最も差がつく難問対策として<b>「確定日付のある通知が同時に到達した場合」</b>の決着ルールも解説。同時に届いた場合は両者とも権利を主張できますが、最終的には<b>「債務者から先に支払いを受けた方が勝ち(早い者勝ち)」</b>になるという超重要知識も網羅しています!<br>恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。</p>
第34回_ソリコン 連帯保証から消える三つの盾
「耳で覚える宅建ラジオ」第34回は、権利関係から「連帯債務・保証」についてお届けします!今回は、日常生活でもよく耳にする「連帯債務」と、絶対に安易になってはいけない「連帯保証」の違いを徹底解剖!「連帯」とつけば「全員に全額の請求ができる」という超重要ルールからスタートします。試験で毎年狙われるのは、連帯債務の「絶対効と相対効」の引っかけです。1人に生じた出来事が他の人にも影響する絶対効(相殺、履行・弁済、混同、更改の「ソリコン」の4つのみ!)と、他の人に影響しない相対効(免除、時効など)を分かりやすく整理します。さらに、通常の保証と「連帯保証」の決定的な違いも解説!連帯保証人には、通常の保証人が持つ3つの盾(催告の抗弁権「まずは本人に言え」、検索の抗弁権「まずは本人の財産を調べろ」、分別の利益「人数割りしろ」)がないため、債権者から請求されたら全額払わなければならないという恐ろしい仕組みを網羅しています。なお、保証契約は口約束では成立せず、必ず「書面」等が必要である点も要注意です!恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 連帯の基本:「連帯」とつけば、債権者は「全員に全額の請求」ができる! 連帯債務の絶対効(ソリコン):相殺、履行(弁済)、混同、更改。これら4つのみが他の連帯債務者にも影響する。 連帯債務の相対効:上記4つ以外(免除、時効など)は、他の人に影響しない(原則)。 保証契約のルール:口約束では成立せず、必ず「書面または電磁的記録」で行う必要がある(付従性・随伴性もチェック)。 連帯保証の恐ろしさ:通常の保証人にある「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益(補充性)」が一切ない! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な連帯債務と保証のルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第33回_抵当権の性質と消滅請求の仕組み
「耳で覚える宅建ラジオ」第33回は、権利関係から「抵当権」についてお届けします!今回は、住宅ローンなどで不動産を担保にする際の権利「抵当権」を徹底解剖!借金(被担保債権)と運命を共にする「付従性」と「随伴性」という基本の性質からスタートします。試験で頻出なのは「抵当権の効力が及ぶ範囲」です。土地に抵当権をつけても「建物」には及ばない点や、庭石などの「付加一体物」には及ぶこと、そして家賃などの「果実」には原則及ばないが『債務不履行があった後』から及ぶようになるという引っかけポイントを分かりやすく整理します。さらに、優先して回収できる利息は原則「最後の2年分」に限られるルールや、抵当権付きの物件を買った人を守る「代価弁済」と「抵当権消滅請求」の違い(主たる債務者や保証人は消滅請求できない点に注意!)、そして抵当権と賃貸借の決着ルール(対抗できない賃借人でも買受け時から『6ヶ月の明渡猶予』がある)まで、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 抵当権の性質:メインの借金が消えれば抵当権も消える(付従性)、債権が譲渡されれば抵当権もついていく(随伴性)。 効力の及ぶ範囲:土地と建物は別!付加一体物には及ぶが、賃料(果実)には「債務不履行後」から及ぶようになる。 被担保債権の範囲:利息や遅延損害金で優先弁済を受けられるのは原則「最後の2年分」のみ! 第三取得者の保護:抵当権者から持ちかける「代価弁済」と、買った人から持ちかける「抵当権消滅請求」。 明渡しの猶予:抵当権の実行により家を追い出されることになった賃借人も、買受けの時から「6ヶ月間」は明渡しが猶予される。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、覚えることの多い抵当権の重要ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第32回_不動産は登記を先に済ませた者の勝ち
「耳で覚える宅建ラジオ」第32回は、権利関係から「物権変動(対抗要件・不動産登記)」についてお届けします!今回は、不動産の所有権を巡るバトルを解決する「177条のルール」を徹底解剖!不動産を買ったことを第三者に主張(対抗)するには「登記」が必要です。1つの不動産を2人に売ってしまう「二重譲渡」が起きた場合、契約の早い遅いではなく「先に登記を備えた方が勝つ」という大原則からスタートします。試験で頻出なのは、「登記がなくても勝てる相手」の引っかけです。不法占拠者や無権利者、そして「高値で売りつけてやろう」と悪巧みをする背信的悪意者に対しては、自分が登記を持っていなくても「私の不動産だ!」と主張して勝つことができる点を分かりやすく整理します(※ただし、背信的悪意者から買った転得者が悪巧みをしていない普通の人の場合は、登記の早い者勝ちになる点に注意!)。さらに、受験生が最も苦手とする「取消し・時効・解除と第三者」の図解ルールも網羅!「取消し後」や「時効完成後」に登場した第三者とは、二重譲渡と同じく「登記の先後」で決着がつきます。一方、「解除」の場合は、解除の前後に関わらず「登記を先に備えた方が勝つ」という最強の解法テクニックを伝授します。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 物権変動の大原則:二重譲渡は「先に登記を備えた方の勝ち」!契約日は関係なし。 登記なくして勝てる相手:不法占有者、無権利者、背信的悪意者など「悪いヤツ」には登記不要で対抗可能。 取消しと第三者:「取消し後」に現れた第三者とは、登記の早い者勝ち! 時効と第三者:「時効完成前」の第三者には登記不要で勝てるが、「時効完成後」の第三者とは登記の早い者勝ち! 解除と第三者:解除は前後問わず「登記を先にゲットした人が勝ち」! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、図を書かなくても解けるようになる物権変動の必勝ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第31回_契約不適合責任の4つの武器と1年ルール
「耳で覚える宅建ラジオ」第31回は、権利関係から「契約不適合責任」についてお届けします!今回は、買った不動産に欠陥があったり、数量が足りなかったりした場合に売主が負う「契約不適合責任」を徹底解剖!買主が売主に要求できる4つの強力なカード(追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除)の仕組みを整理します。試験で毎年狙われるのが「通知期間」の引っかけです。「種類・品質」の不適合は、知った時から1年以内に通知しなければなりませんが、「数量・権利」の不適合にはこの1年という制限がありません。さらに、売主が不適合を知りながら黙っていた場合のペナルティや、民法上の「免責特約」の有効性、仲介した不動産屋(媒介業者)には責任を追及できない点など、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 買主の4つの権利:追完(修補や代わり・不足分の引渡し)請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の4つ! 1年の通知期間の罠:「種類」と「品質」は知った時から1年以内に通知が必要。しかし「数量」と「権利」にはこの制限なし! 売主が悪意だった場合:売主が引き渡し時に欠陥を知っていた場合、買主は1年を過ぎてからでも責任追及が可能。 免責特約のルール:民法上、契約不適合責任を負わない特約は有効だが、売主が「知りながら告げなかった事実」については免責されない。 責任を追及する相手:責任を負うのはあくまで「売主」。媒介した(仲介した)不動産業者には追及できない! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法の最重要テーマ「契約不適合責任」を確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第30回_損害賠償と契約解除の決定的な違い
「耳で覚える宅建ラジオ」第30回は、権利関係から「債務不履行・契約の解除」についてお届けします!今回は、約束を破られてしまった場合(債務不履行)のルールを徹底解剖!引渡しが遅れる「履行遅滞」と、燃えてしまって引渡しが物理的にできない「履行不能」の違いからスタートします [1]。試験で毎年狙われるのは、被害者(債権者)が取れるアクションです。「損害賠償請求」と「契約の解除」はどちらか一方しか選べないのではなく、「両方とも(併用して)行使できる」という決定的なポイントを分かりやすく解説します [1, 2]。さらに、民法改正の重要論点も網羅!損害賠償請求をするには「相手(債務者)の落ち度(帰責事由)」が必要ですが、契約解除には「相手の落ち度は不要(帰責事由がなくても解除可能)」である点や [2-5]、不履行が社会通念に照らして「軽微」な場合は解除できないルール [3]、そして解除後の「原状回復義務」はお互いに「同時履行」の関係に立つこと [6, 7] など、絶対に落とせない引っかけポイントを整理しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 債務不履行の2つのパターン:約束に遅れる「履行遅滞」と、約束が不可能になる「履行不能」 [1]。 被害者の最強カード:「損害賠償請求」と「契約解除」はダブルで使える!(併用可能) [1, 2] 損害賠償請求の条件:相手(債務者)に「帰責事由(落ち度)」があることが絶対に必要 [2, 5]。 契約解除の最新ルール:相手に「帰責事由」がなくても解除OK [3]!ただし、不履行が「軽微」な場合は解除不可 [3]。 解除後の原状回復:契約をなかったことにするため、受け取ったものを返す義務は「同時履行(いっせーのせ)」の関係になる [6, 7]。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法改正で超重要となった債務不履行と解除のルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第29回_時効の完成猶予と更新の境界線
「耳で覚える宅建ラジオ」第29回は、権利関係から「時効②(時効の完成猶予・更新)」についてお届けします!今回は、進行している時効期間を「一時停止(ストップ)」させる「完成猶予」と、今までの期間を「ゼロにリセット」して数え直しにする「更新」の違いを徹底解剖!この2つの違いを正確にイメージできるかが得点のカギとなります。試験で頻出なのは「裁判上の請求」をした場合の結果による違いです。裁判で「確定判決」が出たり「和解」が成立すれば時効は『更新』されますが、途中で「取り下げ」たり「却下」された場合は、終了時から6ヶ月間の『完成猶予』にとどまるという引っかけポイントを分かりやすく整理します。さらに、内容証明郵便などを送る「催告(6ヶ月の完成猶予。ただし再度の催告は無効)」や、書面で行う「協議を行う旨の合意」、そして、借金があることを認めるなどの「承認」による更新ルール(行為能力の制限を受けていないことを要しない点に注意!)[4, 7, 8]まで、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】通勤中や家事の合間の「耳学」で、時効の完成猶予と更新のややこしいルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第28回_時効で手に入れる土地と消える借金
「耳で覚える宅建ラジオ」第28回は、権利関係から「時効①(取得時効・消滅時効)」についてお届けします!今回は、長期間の事実状態を権利として認める「時効」のルールを徹底解剖!他人の物でも自分のものになる「取得時効」と、持っていた権利が消えてしまう「消滅時効」の2つを比較します。試験で頻出なのは、時効が成立するまでの「期間(年数)」の引っかけです。取得時効は占有開始時に「善意無過失」なら10年、それ以外(悪意など)なら20年。前の占有者の期間を引き継ぐ「占有の承継」のルールも要チェックです。一方、消滅時効は原則「知った時から5年、行使できる時から10年」ですが、不法行為による損害賠償請求権(3年・20年)や、生命・身体の侵害の特例(5年・20年)といった例外数字も網羅します。さらに、時効の利益を受けるために自ら「時効を使います」と主張する「時効の援用」ができる人の範囲(当事者だけでなく、保証人や物上保証人、第三取得者も可能!)についても分かりやすく解説しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 取得時効の年数:占有を始めた時に「善意かつ無過失」なら10年、悪意や有過失なら20年。 占有の承継:前の人の占有期間を引き継ぐことができるが、その場合は前の人の「悪意・有過失」といった瑕疵(キズ)も引き継ぐ! 消滅時効の原則:権利を行使できることを知った時から「5年」、または行使できる時から「10年」。 不法行為の消滅時効:原則は知った時から「3年」(※生命・身体の侵害は5年に延長)または不法行為時から「20年」。 時効の援用権者:時効は勝手に成立せず「援用(主張)」が必要。当事者のほか、保証人・物上保証人・第三取得者も援用できる! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、取得時効と消滅時効の数字の引っかけを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第27回_無権代理と表見代理の仕組みと相続
「耳で覚える宅建ラジオ」第27回は、権利関係から「代理②(無権代理・表見代理)」についてお届けします!今回は、代理権を持たない人が勝手に本人のふりをして契約してしまう「無権代理」のルールを徹底解剖!原則として本人には契約の効力が生じませんが、本人が「その契約、乗った!」と『追認』すれば、初めから有効な契約になります。試験で最も狙われるのは、勝手な契約に巻き込まれた「相手方の権利(催告・取消し・責任追及)」です。特に「催告権は悪意(無権代理だと知っていた)でも使えるが、取消権は善意のみ」という要件の違いや、催告して期限までに返事がなかった場合は「追認拒絶」とみなされる点など、頻出の引っかけポイントを分かりやすく整理します。さらに、本人に落ち度がある場合に相手方を保護する「表見代理(成立には相手方が善意無過失であることが絶対条件!)」や、受験生が混乱しやすい「無権代理と相続」の決着ルール(無権代理人が本人を相続したら有効、本人が無権代理人を相続したら追認拒絶可能)まで網羅しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 本人の権利:追認すれば契約時から有効に!追認拒絶すれば無効が確定。 相手方の権利①(催告):「どうする?」と確答を求める権利。相手方が悪意でも使え、返事がない場合は「追認拒絶」とみなされる。 相手方の権利②(取消し):本人が追認する前まで可能。ただし相手方が「善意」の場合のみ! 無権代理と相続の罠:無権代理人が本人を単独相続すると契約は「当然に有効」に。逆に本人が無権代理人を相続した場合は「追認拒絶が可能(当然には有効にならない)」。 表見代理:本人に落ち度がある場合、相手方が「善意無過失」であれば本人に責任を負わせることができる最強のカード。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な無権代理と表見代理のルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第26回_顕名を忘れた代理人の悲劇
「耳で覚える宅建ラジオ」第26回は、権利関係から「代理①(有権代理)」についてお届けします!今回は、本人に代わって契約を行う「代理」の基本ルールを徹底解剖!代理行為が本人に有効に帰属するための「3つの要件(代理権、顕名、代理行為)」をベースに、試験で狙われやすい引っかけポイントを整理します。自分が代理人であることを相手に伝える「顕名(けんめい)」を忘れた場合、原則は「代理人自身の契約」になってしまいますが、相手が知っていた(悪意)か不注意で知らなかった(有過失)場合は例外的に本人に帰属するというルールを分かりやすく解説!さらに、制限行為能力者(未成年者や被補助人など)でも代理人になれるという知識や、原則として無権代理となる「自己契約・双方代理(例外:本人の許諾、債務の履行)」、代理人がお金を着服しようとする「代理権の濫用(相手が悪意・有過失なら無権代理)」、そして本人と代理人で異なる「代理権の消滅事由」まで、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 代理の3要件:「代理権があること」「顕名(代理人だと名乗ること)」「代理行為(契約)をすること」。 顕名がない場合:原則は代理人自身が契約したとみなされる。ただし、相手方が「悪意」または「善意有過失」の場合は本人に効果が帰属する。 自己契約・双方代理:売り主と買い主の代理人を1人で兼ねるような行為は原則「無権代理」。ただし、本人のあらかじめの許諾や債務の履行はOK。 代理権の濫用:代理人が着服等の目的で契約した場合、相手方がその目的を知っていた(悪意)か知ることができた(有過失)時は無権代理とみなされる。 代理権の消滅事由:本人は「死亡・破産」、代理人は「死亡・破産・後見開始の審判」。本人が後見開始の審判を受けても代理権は消滅しない点に注意! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、覚えることの多い「代理」の基本ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第25回_制限行為能力者4分類と取消権の正体
「耳で覚える宅建ラジオ」第25回は、権利関係から「制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)」についてお届けします!今回は、判断能力が不十分な人を保護するための「制限行為能力者」のルールを徹底解剖!4つのグループ(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)の保護の度合いの違いや、単独でした契約が「取り消せるか、取り消せないか」の線引きを分かりやすく整理します。試験で最も狙われるのは「保護者(法定代理人など)の権限の違い」です。特に、成年被後見人の保護者(成年後見人)には「同意権がない(※同意しても無意味なので、同意を得て契約しても取り消せる)」という決定的な引っかけポイントや、居住用不動産を売却する際の「家庭裁判所の許可」について徹底解説!さらに、「おこづかい」や「単に権利を得る行為」といった未成年者の例外ルールや、制限行為能力者が「私は成年です」とウソをついた(詐術を用いた)場合は取り消しができなくなるという相手方保護のルールも網羅しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 4つの制限行為能力者:未成年者、成年被後見人(判断力を欠く)、被保佐人(著しく不十分)、被補助人(不十分)の違い。 未成年者の例外ルール:「単に権利を得る行為」や「許されたお小遣いの使用」は単独でも取り消し不可! 成年被後見人の最大の罠:成年後見人に「同意権」はない!同意を得て単独で契約しても取り消せます(日用品の購入は取り消し不可)。 居住用不動産の処分:成年被後見人の居住用不動産を売却するには「家庭裁判所の許可」が必須。 ウソつきは保護されない:制限行為能力者が「行為能力者である」と相手にウソ(詐術)をついて契約した場合、取り消しはできなくなります。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法の超頻出テーマである制限行為能力者の引っかけを確実に回避しましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第24回_詐欺と強迫で不動産を取り戻せるかの分かれ道
「耳で覚える宅建ラジオ」第24回は、権利関係から「意思表示②(詐欺、強迫)」についてお届けします!今回は、騙されて契約してしまった「詐欺」と、脅されて契約してしまった「強迫」のルールの違いを徹底比較!どちらも契約を「取り消す」ことができますが、取引の相手方ではない「第三者」が現れた時の結論が決定的に異なります。詐欺の場合は騙された側にも少し落ち度があるため「善意無過失の第三者には対抗できない(負けてしまう)」のに対し、強迫の場合は脅された側に全く落ち度がないため「善意無過失の第三者にも対抗できる(勝てる)」という違いを分かりやすく整理します。さらに、試験で受験生が最も混乱しやすい**「取消し前に登場した第三者」と「取消し後に登場した第三者」の違い**も解説!取消し「後」に現れた第三者とは、詐欺でも強迫でも関係なく「登記を先に備えた方が勝つ」というシンプルな決着ルールを網羅しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 詐欺による取消しと第三者:騙された人 vs 善意無過失の第三者。騙された人にも落ち度があるので、善意無過失の第三者には勝てない! 第三者による詐欺:直接の相手ではなく第三者に騙された場合。取引相手が「悪意」または「有過失」の時のみ取り消し可能。 強迫による取消しと第三者:脅された人 vs 善意無過失の第三者。脅された人には全く落ち度がないため、最強!第三者が善意無過失でも勝てる。 最大の引っかけ「取消し後の第三者」:取消し「後」に登場した第三者とは、詐欺でも強迫でも理由に関わらず「登記の早い者勝ち」になる点に要注意! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、詐欺と強迫の引っかけポイントを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第23回_意思表示の正体は落ち度の天秤
「耳で覚える宅建ラジオ」第23回は、今回から第2部「権利関係」に突入!民法の基本である「意思表示①(心裡留保、虚偽表示、錯誤)」についてお届けします!今回は、契約における「冗談・ウソ(心裡留保)」「口裏合わせ(通謀虚偽表示)」「勘違い(錯誤)」があった場合、その契約は有効なのか、無効なのか、それとも取り消せるのかを徹底解説します。宅建試験で超頻出のテーマです。特に注意したいのは、取引の相手方ではない「第三者」が現れた場合のルールです。虚偽表示や心裡留保では「善意(知らなかった)」だけで第三者は保護されますが、錯誤による取り消しでは「善意無過失(知らなくて、かつ落ち度もない)」でなければ第三者は保護されません。この第三者保護の決定的な違いを分かりやすく整理します!恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 心裡留保(冗談・ウソ):原則は「有効」!相手方が嘘だと知っていた(悪意)か、不注意で気づかなかった(有過失)場合のみ「無効」。 通謀虚偽表示:当事者間では「無効」。ただし、無効は「善意」の第三者には対抗できない(※無過失は不要!)。転得者も善意なら保護されます。 錯誤(勘違い):現在の民法では「無効」ではなく「取り消し」ができる点に要注意! 錯誤で取り消しできないケース:勘違いした本人に「重大な過失」があれば原則取り消し不可。例外(相手が悪意・重過失、または共通錯誤)もチェック。 錯誤と第三者:虚偽表示とは違い、錯誤の取り消しは「善意無過失」の第三者に対抗できない! 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法の最重要テーマ「意思表示」の基本ルールを確実にマスターしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第22回_倒産から家を守る住宅瑕疵担保履行法
「耳で覚える宅建ラジオ」第22回は、宅建業法の関連法令から「住宅瑕疵担保履行法」についてお届けします!今回は、宅建業法の集大成!新築住宅を買ったお客様を欠陥(瑕疵)から守るための特別なルール「住宅瑕疵担保履行法」を徹底解説します。適用されるのは「自ら売主となる宅建業者」と「業者ではない買主」の取引のみ(業者間や、媒介・代理の業者は対象外!)である点をまずはしっかり押さえましょう。不動産業者が負う「10年間」の重い保証責任(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)と、万が一倒産してもお客様に修繕費用が払えるように準備しておく「資力確保措置(保証金の供託、または保険への加入)」の2つの方法を比較します。さらに、試験で毎年狙われる「基準日(毎年3月31日)から3週間以内の届出」や「届出をサボると50日経過後に新規契約が禁止される」といった日数・数字の引っかけポイント、供託所の説明タイミング(契約締結前まで)などを分かりやすく整理しています。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。【今回のハイライト】 適用される条件と瑕疵の範囲:業者売主・素人買主の新築住宅のみ!「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」を10年保証。 2つの資力確保措置:「保証金の供託」か「保険への加入」を必ず行わなければならない。買主の承諾があっても免除不可! 絶対に覚えるべき期限:「基準日(3月31日)から3週間以内」に免許権者へ状況を届出! 厳しいペナルティ:届出を怠ると、基準日の翌日から「50日経過後」に新たな新築住宅の売買契約が一切禁止に。 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう通勤中や家事の合間の「耳学」で、毎年必ず1問出題される住宅瑕疵担保履行法を確実に1点ゲットしましょう!※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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LISTEN NEWS
LISTENは、AI文字起こしとコミュニティで、ポッドキャストを「聴く・配信する・つながる」ためのプラットフォームです。 公式番組「LISTEN NEWS」では、開発の裏話や近況も交えつつ、最新情報をお届けします。 LISTENはこちら→ https://listen.style/
近藤淳也のアンノウンラジオ
株式会社はてな創業者であり現在もITの第一線で働く近藤淳也が、京都の宿UNKNOWN KYOTOにやって来る「好きなことを仕事にしている人」を深堀りすることで、世の中の多様な仕事やキャリア、生き方・働き方を「リアルな実例」として紐解いていきます。 . 【ホスト:近藤淳也】 株式会社OND代表取締役社長、株式会社はてな取締役、UNKNOWN KYOTO支配人、NPO法人滋賀一周トレイル代表理事、トレイルランナー。 2001年に「はてなブログ」「はてなブックマーク」などを運営する株式会社はてなを創業、2011年にマザーズにて上場。その後2017年に株式会社ONDを設立し、現在もITの第一線で働く。 株式会社OND: https://ond-inc.com/ . 【UNKNOWN KYOTO】 築100年を超える元遊郭建築を改装し、仕事もできて暮らせる宿に。コワーキングやオフィスを併設することで、宿泊として来られる方と京都を拠点に働く方が交わる場所になっています。 1泊の観光目的の利用だけではなく、中長期滞在される方にも好評いただいています。 web: https://unknown.kyoto/ . こちらから本文を読んだりコメントが書けます! https://listen.style/p/unknownradio
IBUKI STATION
ここはアウトドア向けGPSトラッキング「IBUKI」にまつわる人々が集まる場所。 トレイルラン、登山、冒険、ランニング、自転車、ロゲイニング、、 スタイルは数あれど、共通しているのは自然を楽しみ、そして人とのつながりも楽しむ姿勢。 自然を目一杯楽しみ、苦しみながら、人と接する喜びにも気付く。 アウトドアを満喫するみなさんが、ほっとできるIBUKI STATIONです。 IBUKI https://ibuki.run/ 近藤淳也 IBUKIを提供する株式会社OND代表。ポッドキャストプラットフォーム「LISTEN」も展開 桑原佑輔 OND所属。IBUKI事業担当営業・テクニカルディレクター 中川和美 OND所属。IBUKI担当。トレイルランナー
桃山商事
コミュニケーション、男性性、恋愛、人間関係、ジェンダー、ケア、孤独、性欲、会社、友情、老い……メンバーがその時々で気になったテーマを1つ設定して、モヤモヤを言語化していくNEOな座談Podcastです。2011〜2016年「二軍ラジオ」(ApplePodcast)、2017〜2024年「恋愛よももやまばなし」(ニコ生→Podcast)を配信していました。清田隆之(文筆業)、森田(会社員)、ワッコ(会社員)、さとう(会社員)の4人でお届けします。
歴史を面白く学ぶコテンラジオ (COTEN RADIO)
歴史を愛し、歴史を知りすぎてしまった歴史GEEK2人と圧倒的歴史弱者がお届けする歴史インターネットラジオです。 歴史というレンズを通して「人間とは何か」「私たち現代人の抱える悩み」「世の中の流れ」を痛快に読み解いていく!? 笑いあり、涙ありの新感覚・歴史キュレーションプログラム! ☆Apple & Spotify Podcast 部門別ランキング1位獲得! ☆ジャパンポッドキャストアワード2019 大賞&Spotify賞 ダブル受賞! ※正式名称は「古典ラジオ」ではなく「コテンラジオ」です ーーー COTEN RADIO is an entertainment radio talk program for history , published by the crazy history geeks group "COTEN" in Japan. ☆Apple & Spotify Podcast in Japan category ranking No.1 ! ☆Japan Podcast Awards 2019 Grand prize and Spotify prize !
私より先に丁寧に暮らすな
東京の歌人・上坂あゆ美と、京都の僧侶・鵜飼ヨシキによる雑談配信。人生の呪いからファミレスの好きなメニューの話まで幅広くお届け。 【初めての方におすすめ回】 #30 お菓子が人間だったら誰と付き合いたいか真剣に考える https://open.spotify.com/episode/751EzuNXjpgP2i53P7OtX7?si=XxN2eddURsas_JWE6KFu-A #163 恋愛ってマーージでクソだと思っている人の話 https://open.spotify.com/episode/1WgeglhRT5GQfqzkBO2bNF?si=1l0b2OBlTJq 📩おたより宛先 https://forms.gle/E6oFMLDcrJhUH2g57 番組公式SNS https://x.com/yori_suna (インスタもある) 🚗🚥番組公式コミュニティ https://rooom.listen.style/p/ 📨その他、番組へのお問い合わせはコチラまで yorisuna24@gmail.com