「耳で覚える宅建ラジオ」第44回は、法令上の制限から「建築基準法①(道路に関する制限、接道義務)」についてお届けします!
今回は、家を建てるための絶対条件である「道路」のルールを徹底解剖!
建築基準法上の「道路」とは、原則として幅員(幅)が4m以上あるものを指します。しかし、昔からある古い町並みでは4m未満の道もたくさんありますよね。そこで登場するのが、特定行政庁が指定した幅員4m未満の道「2項道路(みなし道路)」です[623, 638]。
試験で超頻出なのが、この2項道路における「セットバック(後退)」のルール!
自分の敷地であっても、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路との境界線とみなされ、そのセットバック部分には建物を建てたり、塀や門を作ることはできません(建蔽率や容積率の計算の基礎となる敷地面積からも除外されます)。
さらに、建物を建てる際の絶対の掟「接道義務」も網羅!
建築物の敷地は、原則として「建築基準法上の道路に、2m以上接しなければならない」というルールの基本と、自動車専用道路は対象外となる点[632]を分かりやすく解説します。
また、地方公共団体は、大規模な建築物などについて、条例でこの接道義務の制限を「付加(厳しく)」することはできますが、緩めることはできないという引っかけポイントも整理しています!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 道路の定義:原則は「幅員4m以上」の道。
- 2項道路(みなし道路):幅員4m未満でも、特定行政庁が指定したものは道路とみなされる。
- セットバックのルール:原則として「道路の中心線から2m後退」した線が境界線に!セットバック部分に建物や塀は建てられない。
- 接道義務の基本:建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に「2m以上接しなければならない」(自動車専用道路等は除く)。
- 接道義務の付加(条例):大規模な建築物などは、地方公共団体が条例で接道義務を厳しく(制限を付加)することができる。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、建築基準法の第一関門である「道路・接道」の数字のルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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