「耳で覚える宅建ラジオ」第54回は、税・その他から「国税②(譲渡所得、住宅ローン控除)」についてお届けします!
今回は、不動産を売って利益が出た場合にかかる「譲渡所得」と、マイホームを買った際の強い味方「住宅ローン控除」のルールを徹底解剖!
まずは譲渡所得の計算から。売った金額から差し引くことができる「取得費」には、購入代金だけでなく「設備費や改良費」も含まれます[86]。また、相続で取得した不動産を売る場合は、「亡くなった人(被相続人)が買った時の取得費を引き継ぐ」という絶対に落とせない基本ルールからスタートします[88]。
試験で毎年狙われるのが、マイホームを売った際の「居住用財産の3000万円特別控除」と「軽減税率」です。
3000万円特別控除は、「配偶者や直系血族(子供や孫)、生計を一にする親族」に売った場合には適用されないという超頻出の引っかけポイントを整理します[90]。また、この3000万円控除は、所有期間10年超の軽減税率の特例と併用することができます。
そして後半では、「住宅ローン控除」との併用ルールを網羅!
住宅ローン控除(償還期間が10年以上、取得から6ヶ月以内に住むことなどが条件)[89]を利用する場合、前年などに「3000万円特別控除」や「軽減税率の特例」を受けていると併用できません[89]。しかし、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」とは例外的に併用できるという最大の引っかけを分かりやすく解説します[89]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 譲渡所得の基本:取得費には設備費や改良費も含まれる。相続による取得は、前の所有者の取得費を引き継ぐ[86, 88]。
- 3000万円特別控除の引っかけ:配偶者や直系血族(孫など)への譲渡では適用されない[90]!
- 特例の併用ルール①:「3000万円特別控除」と「10年超の軽減税率の特例」は併用できる。
- 住宅ローン控除の条件:償還期間10年以上。取得から6ヶ月以内に居住すること[89]。
- 特例の併用ルール②(住宅ローン控除):3000万控除や軽減税率の特例とは併用不可。しかし、「譲渡損失の損益通算・繰越控除」とは併用可能[89]!
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な特例の「併用できる・できない」のルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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