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第54回_3000万円の売却益を非課税にする
2026-07-31 14:57

第54回_3000万円の売却益を非課税にする

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「耳で覚える宅建ラジオ」第54回は、税・その他から「国税②(譲渡所得、住宅ローン控除)」についてお届けします!

今回は、不動産を売って利益が出た場合にかかる「譲渡所得」と、マイホームを買った際の強い味方「住宅ローン控除」のルールを徹底解剖!
まずは譲渡所得の計算から。売った金額から差し引くことができる「取得費」には、購入代金だけでなく「設備費や改良費」も含まれます[86]。また、相続で取得した不動産を売る場合は、「亡くなった人(被相続人)が買った時の取得費を引き継ぐ」という絶対に落とせない基本ルールからスタートします[88]。

試験で毎年狙われるのが、マイホームを売った際の「居住用財産の3000万円特別控除」と「軽減税率」です。
3000万円特別控除は、「配偶者や直系血族(子供や孫)、生計を一にする親族」に売った場合には適用されないという超頻出の引っかけポイントを整理します[90]。また、この3000万円控除は、所有期間10年超の軽減税率の特例と併用することができます

そして後半では、「住宅ローン控除」との併用ルールを網羅!
住宅ローン控除(償還期間が10年以上、取得から6ヶ月以内に住むことなどが条件)[89]を利用する場合、前年などに「3000万円特別控除」や「軽減税率の特例」を受けていると併用できません[89]。しかし、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」とは例外的に併用できるという最大の引っかけを分かりやすく解説します[89]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 譲渡所得の基本:取得費には設備費や改良費も含まれる。相続による取得は、前の所有者の取得費を引き継ぐ[86, 88]。
  • 3000万円特別控除の引っかけ:配偶者や直系血族(孫など)への譲渡では適用されない[90]!
  • 特例の併用ルール①:「3000万円特別控除」と「10年超の軽減税率の特例」は併用できる
  • 住宅ローン控除の条件:償還期間10年以上。取得から6ヶ月以内に居住すること[89]。
  • 特例の併用ルール②(住宅ローン控除):3000万控除や軽減税率の特例とは併用不可。しかし、「譲渡損失の損益通算・繰越控除」とは併用可能[89]!
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な特例の「併用できる・できない」のルールを確実にマスターしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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第54回の学習を始めましょう。家を売って3000万円の利益が出た。 普通なら、ああ、税務署がドアをノックして、がっぽり税金を持っていかれる、と覚悟しますよね。
でも、これを完全に合法的にゼロにする方法があるとしたらどうでしょう?
はい。しかも、国が自らそのルールを用意しているんですよね。
今回の深い学びの時間では、宅建試験の第4部、「税その他」から第54回、「国税Ⅱ」を徹底解説していきます。
メインテーマは、城都所得や住宅ローン控除ですね。
でも、あの、ただの数字のなれつではありませんよ。
テキストを読んでいると、どうしても、この特例は使える、あれは使えないっていう、無味乾燥なルールの暗記になりがちじゃないですか。
そうですね。本当に受験生が苦労する部分です。
でも、今日あなたにお届けするのは、少しでも税金を安くしたい納税者と、ズルは絶対に許さないぞっていう国の知恵比べのドラマなんです。
ええ。この背景にある、なぜ国はこのルールを作ったのかという意図を理解すれば、複雑な併用ルールも一つのストーリーとして踏み落ちるはずです。
試験本番で迷わないカッコダル知識の軸を作っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。まずは、不動産を売って利益が出た際にかかる、譲渡所得から紐解いていきます。
ベースになる計算式は、収入-取得費-譲渡費用ですよね。
その通りです。売った金額から買った時の値段と、売るためにかかった経費を引いて利益を出す。
ここまでは直感的にわかります。でも、専門家から見て、受験生が引っかかりやすいポイントってどこなんでしょうか。
ここで国が仕掛けている最初の罠が、真ん中の取得費の定義なんですよ。
取得費って、要するに不動産を買った時の購入代金とか、不動産屋さんに払った仲介手数料のことですよね。ここに何か裏があるんですか。
そこが落とし穴なんです。実は取得費には、単なる購入代金だけでなく、買った後に支出した設備費や改良費も含まれるんです。
なるほど。ちょっと待ってください。ということは、ボロボロの古い家を安く買って、後から自分でフルリノベーションしてピカピカにした場合、そのリノベーション費用も買った時の値段に上乗せして計算していいってことですか。
そういうことです。価値を高めるために投じたお金は、売る時の利益から差し引く権利があるという国の考え方ですね。
へえ。てっきり税務署はとにかく税金を取りたいから、そういう後からかかった経費は認めてくれないイメージがありました。
意外と効率的ですよね。ただ、宅建の式典委員は、建物を取得した後に支出した改良費は取得費に含まれないといった引っ掛け問題でこの理解を試してきます。
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なるほど。引っかからないようにしないとですね。でももっと驚いたのが、あの相続のケースなんですよ。
ああ、相続ですね。
自分で買ったんじゃなくて、親から引き継いだ実家を売る場合です。これ、先ほどの計算式に当てはめるとどうなるんですか。
非常に良いポイントです。もし、親が50年前に数百万円で買った土地を、今の時代に数千万円で売ったとします。この時、取得費はどう計算されると思いますか。
普通に考えたら、相続した時点の今の価値、つまり数千万円が新しい取得費になるんじゃないですか。だって、親の時代の値段で計算されたら、利益が何千万円も出たことになって、とんでもない額の税金を持っていかれちゃいますよね。
納税者としてはそう思いたいところですが、国のルールは真逆なんですよ。相続した時の実家ではなく、50年前に親が支払った当時の安い取得費を、そのまま引き継ぐことになります。非相続人の取得費を引き継ぐというルールですね。
それは厳しすぎませんか。世代が変わっているのに、当時の値段を引き継がされるなんて。
一見不公平に見えますよね。でも、国全体という広い視点で考えてみてください。もし、相続の度に今の時価にリセットされるルールだとしたら、一体何が起きるでしょうか。
あ、そうか。税金が高くなりそうになったら、子供や孫に一旦相続させてしまえば、利益が長消しになる。
その通りです。世代をまたぐという行為を隠れ身のにして、本来払うべき税金を逃れることができてしまうんです。
なるほど。だからこそ、国は税の公平性と計算の連続性を保つために、取得費の引き継ぎを義務づけているわけですね。
はい。自分で汗水流して家を買った人と、相続でたまたま手に入れた人との間で、税金の抜け道ができないようにしているんですね。
相続の抜け道は絶対に塞ぐ、国の執念を感じますね。さて、そうやってズルを厳しく取り締まる一方で、国はここは思いっきり税金をおまけしてあげよう、と横断振る舞いするケースがあるんですよね。
ええ。それがマイホームの売却、つまり居住用財産の特例です。
これ本当にすごい特例ですよね。
はい。自分の住んでいる家を売る場合、先ほどの厳しい計算式で出した利益から、なんと3,000万円を無条件で差し引くことができる、居住用財産の3,000万円特別控除と呼ばれる極めて強力な行動です。
冷静に考えるととんでもないですよ。3,000万円以下の利益なら税金が1円もかからないんですよね。なぜ国はこんなに優しいんですか?
国としては国民の生活の基盤である住まいの買い替えをスムーズにしたいという明確な意図があるんです。
住み替えのサポートですか?
ええ。例えば家族が増えて広い家に引っ越したい、あるいは老後にコンパクトな家に住み替えたい、そんな時に税金が重荷になって引っ越せないという事態を防ぐためです。
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経済を回すための潤滑油というわけですね。でもこれだけ強力なカードだと当然悪用してやろうと考える人も出てきませんか?
だからこそ国は分厚い防護壁を用意しています。その筆頭が配偶者や直系結束への譲渡は対象外というルールです。
つまりおじいちゃんが孫に家を売って3,000万円控除で税金ゼロだねと身内感で得をしようとするのはダメだと。
はい。国がそれはずるいからダメだよとシャットアウトしているわけです。
なるほど。身内だからお金のやり取りは適当に済ませて書類上だけ売ったことにして税金ゼロで家を渡そうとする。その書類上の偽装を防ぐためですね。
まさにその通りです。夫婦間や親子間、祖父母と孫といった関係で売買を認めてしまうと、いくらでも利益を操作できてしまいますからね。
うーん。身内感の譲渡はアウト。これは試験でもよく狙われるポイントですね。ではここで、今まさに学習を進めているあなたに少し意地悪な問題を出してみましょう。このルールの厳密さをテストします。
お、いいですね。
ここで丸か×かで答えてください。問題。居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人が孫に譲渡した場合でも適用を受けることができる。
はい、少し考えてみてくださいね。正解は×です。なぜなら孫は直系結属にあたるため、たとえ生計を共にしていなくても身内感の譲渡とみなされ、この特例の適用を受けることができないからです。
素晴らしい解説ですね。生計を共にしていなくてもという点がミソなんです。遠くに住んでいてお財布が別々の孫であっても、直系結属である以上、栗は絶対に特例を認めません。
そして、マイホームの売却ではもう一つ長く住んだ人を優遇するルールがありますよね。所有期間10年超の軽減税率の特例です。
ええ、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合、通常よりも低い税率で計算してもらえる特例ですね。
10年ですか。なぜ10年なんでしょう。
これは過去のバブル時代などに、不動産を短期間で転がして儲ける、長期的な動きを防ぐための名残でもあります。長く大切に住んだ人だけを優遇する仕組みですね。
なるほど。専門家にお聞きしたいんですが、ここからが一番信じられない話で、この3000万円特別控除と今の10年超の軽減税率の特例、これ同時に使えるんですよね。
ええ、使えますよ。
テキストを見た時、「え、どっちか一つじゃないの?」と二度見しました。
驚くのも無理ではありません。しかしこの二つは併用が可能なんです。利益からまず3000万円をドカンと引いて、それでもまだ利益が残っている場合、その残りの部分に対してさらに低い税率を適用してくれるんです。
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国としては、長く住んだマイホームを売るなら最大限のサポートをしますよという強烈なメッセージですね。
そうですね。ただし、前年や前々年にこの特例を受けていないことが条件になるなど、頻繁には使えないようになっています。
さて、売る側の強力な武器を見たところで、今度は買う側の超重要テーマに視点を移しましょう。住宅ローン控除です。
住宅ローン控除は、本当に住むための家を買った人を支援する制度です。そのため、適用要件が非常に厳しく設定されています。試験で問われる重要な2点を押さえておきましょう。
はい、お願いします。
一つ目は、家を取得した日から6ヶ月以内に居住のように供することです。
買ったら半年以内に住みなさいと、なぜそんなに期間を急がせるんですか?
これがないと、投資用のワンルームマンションを買ったり、将来のための別荘を買ったりした人まで、住宅ローン控除を使って税金を安くできてしまうからです。
ああ、なるほど。
クリは、今すぐ生活するための家にだけ税金を使いたいんです。半年以内に引っ越せないなら、それは本当に必要な生活拠点じゃないでしょう、という判断ですね。
投資家が住宅支援の制度を食い物にしないための防波堤なんですね。
はい。そして二つ目の要件が、ローンの返済期間、つまり召還期間が10年以上であること。
10年以上?なぜ10年なんですか?
この控除はそもそも、長期にわたる住宅ローンの重い負担を和らげるという目的で作られています。
お金持ちがポンと現金で買えるのに、控除もたねでわざと短いダミーのローンを組むようなケースを排除するためですね。
すべての数字の裏に、誰を助けて誰を排除するかという明確な理由があるんですね。
しかしここであなたにとって最大の難関がやってきます。いわゆる、併用パズルです。
試験委員が最も好論で出題するポイントですね。
売却側の特例と購入側の住宅ローン控除、これらを同時に使えるのかどうか。
先ほどの例でいうと、3000万円特別控除や軽減税率の特例を使って、前の家を売って大きく得をしたとします。
その後、新しい家を買うときに住宅ローン控除も使えるのか、という話ですが、これはさすがにダメですよね。
その認識で間違いありません。
前年や前々年に軽減税率の特例や3000万円特別控除を受けている場合、新しく家を買ったときの住宅ローン控除は適用できません。
つまり、併用付加です。
これって特例のルールがバイキングみたいになっているとわかりやすいですよね。
バイキングですか?
はい。3000万円控除という巨大なケーキと軽減税率というアイスクリームは一緒に考えられる。
でも、新しい家の住宅ローン控除というメインのステーキを食べるなら、前の家のケーキやアイスは我慢しなきゃいけない。
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なるほど。レストランのレジで、税務署が厳しくチェックしているわけですね。ただ、そのバイキングには例外のメニューがあるんですよ。
え、例外ですか?
はい。ステーキと一緒に注文しても、税務署が文句を言わないサラドの存在です。
サラダ。それは一体どのルールのことでしょう?
居住用財産の買い替え等の場合の、譲渡損失の損益通算繰越控除です。
譲渡損失。要するに、マイホームを売ったけれど、買った時より安くしか売れなくて損をしてしまった場合の救済措置ですね?
はい。売って得をしたんじゃなくて、損をしてしまった場合です。この譲渡損失の損益通算繰越控除と、新しい家の住宅ローン控除は併用が可能なんです。
つまり、税務署はケーキとステーキの同時注文は恥じくけれど、サラダならステーキと一緒に食べてもOKだと認めてくれるわけですね?
そういうことです。売って大損して落ち込んでいる上に、新しい家のローンまで抱えるのはかわいそうだから、両方で助けてあげようと。
ここを整理するのが合格への近道ですね?
試験委員はまさに受験生が混乱しやすい併用ルールを確実に出題してきます。
売って得をした特例とはローン控除は併用できないが、売って損をした特例とはローン控除は併用できる。この相性のロジックを理解しておくことが非常に重要です。
今日の深い学びの時間では、譲渡所得の計算式の細かい点や特例の併用ルールについて整理してきました。
テキストの表をただ丸暗記しようとすると本当に苦痛ですが、こうしてみてくると、税金のルールってただ数字を暗記するだけじゃないですよね?
ええ。今日学んだ特例も、誰を保護し、どんな不正を防ごうとしているのかという精度の背景を考えることで、記憶への定着率は劇的に上がります。
本当にそうですね。
あなたも単なる数字の暗記ではなく、なぜこの条件が必要なのかを常に問いかけてみてください。
その思考のプロセスこそが、本番の極度の緊張の中でも決して崩れない強靭な知識の軸となります。
税制というのは、単なる計算式ではなく、その時代の国の国民にこう動いてほしいというメッセージそのものです。
まさにその通りです。
ここで最後にあなたに一つ問いを投げかけてお別れしましょう。
もしあなたが国の制度をデザインする立場になったとしたら、現在日本が抱える深刻な空き家問題を解決したり、経済的に厳しい若者のマイホーム購入を応援するために、どんな新しい特例や併用ルールを作りますか?
興味深い視点ですね。
法律をただの試験科目として暗記するだけでなく、国を動かし社会を変えるツールとして眺めてみると、少し面白く見えてきませんか?
この問いを胸に、次回の学習にも挑んでみてください。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
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