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オンライン診療の施設基準はどう変わる?令和8年度改定の3つの追加要件
2026-06-18 05:02

オンライン診療の施設基準はどう変わる?令和8年度改定の3つの追加要件

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オンライン診療(情報通信機器を用いた診療)は、医療現場へ広く用いられている。今回の見直しは、オンライン診療の実態と向精神薬の処方実態を踏まえたものである。本稿は、令和8年度診療報酬改定で見直されたオンライン診療の施設基準を、現場が対応すべき視点から解説する。

令和8年度改定は、オンライン診療の施設基準に3つの要件を追加した。第一に、改定後はオンライン診療指針の遵守を確認するチェックリストをウェブサイトへ掲示しなければならない。第二に、改定後は医療広告ガイドラインの遵守が求められる。第三に、改定後は向精神薬を処方する際に電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックが必要となる。

① チェックリストのウェブサイト掲示

オンライン診療の施設基準は、改定後、ウェブサイトへの掲示事項を拡充する。現行の施設基準は、ウェブサイトへの掲示として、初診で向精神薬を処方しない旨のみを求めている。改定後の施設基準は、この掲示に加えて、オンライン診療指針の遵守を確認するチェックリストの掲示を求める。

掲示すべきチェックリストには、当該保険医療機関での対応状況を記入する。このチェックリストは、「オンライン診療指針」の遵守を確認するための様式である。

② 医療広告ガイドラインの遵守

医療広告ガイドラインの遵守は、改定後、新たに施設基準へ加わる。このガイドラインは、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等の指針である。オンライン診療を行う医療機関は、自院のウェブサイトでこのガイドラインを守らなければならない。

ウェブサイトを作成する医療機関は、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にする。この参照は、改定後の施設基準で求められる対応である。

③ 向精神薬処方時の重複投薬等チェック

向精神薬の処方時には、改定後、電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックが必要となる。この要件は、向精神薬の処方実態を踏まえて新設された。あわせて施設基準には、向精神薬を適正に使用するために必要な体制の整備が求められる。

電子処方箋システムを有していない医療機関には、経過措置が設けられている。この経過措置は、令和10年5月31日までの間に限り認められる。期間中、電子処方箋システムのない医療機関は、代替手段で薬剤情報を確認できる。

代替手段は、2つの仕組みのいずれかである。1つ目は、オンライン資格確認等システムである。2つ目は、医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークである。医療機関は、このいずれかを用いて薬剤情報を確認すればよい。

まとめ

令和8年度改定は、オンライン診療の適正な推進に向けて、施設基準に3つの要件を追加した。3要件は、チェックリストのウェブサイト掲示、医療広告ガイドラインの遵守、そして向精神薬処方時の重複投薬等チェックである。オンライン診療を行う医療機関は、改定後の運用に向けて、この3要件への対応を早期に進める必要がある。



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サマリー

令和8年度のオンライン診療改定では、安全性と透明性の強化を目的とした3つの要件が追加されます。具体的には、ウェブサイトでのオンライン診療指針遵守チェックリストの掲示、医療広告ガイドラインの遵守、そして向精神薬処方時の電子処方箋管理サービスによる重複投薬チェックが義務化されます。これにより、患者はより安心してオンライン診療を利用できるようになり、多重受診などのリスクが軽減される見込みです。

オンライン診療の大型アップデート
スマホのアプリをアップデートするとき、単にデザインが変わるだけの時もあれば、裏側のセキュリティが根本から強化される大型アップデートの時もありますよね。
はいはい、ありますね。
実は今、皆さんのスマホに入っているバーチャル診察室、オンライン診療の世界にまさにその大型アップデートが降ってこようとしているんです。
そうなんですよね。令和8年度、つまり2026年度のオンライン診療のルール改定ですね。
はい。今回はその資料を深掘りしていくんですが、これ次に皆さんがオンライン診療を使うとき、画面の向こう側でどんな安全対策が動くようになるのか、ちょっと紐解いていきましょう。
ウェブサイトの透明性強化:チェックリストと広告ガイドライン
まずは、どこから変わるんでしょうか。
まず一番わかりやすいのが、患者さんが最初に触れる入り口。ウェブサイトの透明性ですね。
ウェブサイトの透明性。
はい。今回の改定で、オンライン診療指針の遵守を確認するチェックリストの掲示が義務化されたんです。
あとは、医療広告ガイドラインをしっかり守ったサイト作りも必須になりました。
なるほど。つまりこれって、クリニック側にとっての成分表示ラベルみたいなものですよね。
ああ、まさにそんな感じです。
単にうちは安便ですよって口で言うだけじゃなくて、客観的な証明書をトップページに貼らなきゃいけなくなったということですよね。
その通りです。これまではちょっと曖昧な言葉の裏に隠れて、不適切な診療を行うようなグレーなクリニックも存在していたんですよ。
ああ、やっぱりそういうケースもあったんですね。
ええ。でもこのチェックリストがあることで、自己申告から客観的な証明へと業界全体がシフトするわけです。
皆さんがサイトを見ただけで、そこが信頼できるかどうか一目瞭然になりますからね。
向精神薬処方時の重複投薬チェック義務化
それは安心ですね。ただ、入口の安全性が担保されたのはいいとして、立派な看板を掲げているからといって、実際の治療の中身まで安全とは限らないじゃないですか。
で、診察が始まって、いざ薬を処方される段階のルールも大きく変わるんです。
これが今回の最大のポイントである3つ目の要件ですね。
ほう、何でしょうか。
無精神薬を処方する際に、電子処方箋管理サービスを使った重複投薬のチェックが完全に義務付けられるんです。
ちょっと待ってください。オンライン診療って、スマホ一つで手軽に薬がもらえるっていう、究極の利便性を追求してきたはずですよね。
ええ、そうですね。
あえてそこにシステムのブレーキ、つまり摩擦を持ち込むのって、ちょっと逆行しているような気もするんですが。
そう感じますよね。でも実はその手軽さが深刻な問題を引き起こしていたんですよ。
と言いますと?
例えば、ある患者さんが1日のうちに3つの異なるオンラインクリニックのアプリを開いて、同じ無精神薬を大量に処方してもらうっていう。
うわあ、なるほど。多重受診ですね。
はい。そういうリアルなリスクがあったんです。
だからこそ、国全体でつながるシステムを使って、他のクリニックで同じ薬が出ていないか強制的に確認させる、物理的なロックをかけたというわけです。
手軽左右へのオーバードーズを防ぐための安全装置なんですね。
システム導入への経過措置と代替手段
でも、これ全てのクリニックが、今すぐその最新システムを導入できるわけじゃないですよね。
ええ、おっしゃる通りです。システムを持たないクリニックには、令和10年の5月末まで経過統治が設けられています。
令和10年というと、えっと、2028年ですね。
その間はどうするんですか?
その期間は、マイナンバーカードを使ったオンライン資格確認システムなどの代替手段での情報共有が認められています。
マイナンバーカードで、それを使うとどうやって他のクリニックの薬が分かるんでしょうか?
マイナンバーカードを保険証として使うとですね、医師が国の中央データベースにアクセスできるようになるんです。
あ、なるほど。データがつながるわけですね。
皆さんが最近別のクリニックでどんな薬をもらったかを、リアルタイムで把握できる仕組みになっています。
改定の3本柱とデジタル医療の未来
いやー、よくわかりました。今回の改定は、入り口のチェックリスト掲示、広告ガイドラインの遵守、それから中身である重複投薬のシステムチェックという3本柱なんですね。
はい、まさにその3つが要になりますね。
次に皆さんがオンライン診療のサイトを開くときは、まずその成分表示ラベル、つまりチェックリストがあるかをぜひ探してみてください。
そうですね。医療のデジタル化がどんどん進む中で、こうした裏側の仕組みを知っておくことは、自分自身の身を守る武器になりますからね。
本当にそうですね。オンライン診療は間違いなく私たちの生活を便利にしました。
しかし、私たちが求めるクリック一つですぐに薬がもらえる究極の利便性と身を守るためのシステムによる監視という摩擦、その境界線は果たしてどこにあるべきなのでしょうか。
次にスマホでバーチャル診察室のドアを叩くとき、皆さんも少しだけ想像してみてください。
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