1. 建設テックAtoZ
  2. #19 改正建設業法で何が変わる..
2025-11-12 28:46

#19 改正建設業法で何が変わる?-改正の背景と改正内容解説前編-

■トピック
改正建設業法について取り上げた背景/不可逆なトレンドとしての法改正/今回の法改正の背景(就業者の減少・高齢化・資材価格高騰・労働時間勤務日数の改善)/建設投資過去最低の年と比較しても就業者減/改正建設業法は24年6月可決成立で25年12月までに施行される3つの法律/担い手確保・/ゼネコン社員と技能者のエンゲージメント向上要因/担い手・労務費確保に関する新ルール(働き方の可視化・標準労務費の勧告)/発注者と受注者ともに禁止のルール/資材価格高騰対策に関する新ルール(高騰の際の対応方法明記・おそれ条項・高騰時の変更協議の(努力)義務)
■パーソナリティ
平田 拓己(⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@internet_boy53⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠)
waypoint venture partners 代表取締役 Founding Partner
甲南大学卒業後、独立系VCに新卒入社しファンドレイズやPreSeed~Seedステージを軸に12社のスタートアップに投資。2023年にwaypoint venture partner(独立系VC)を設立し、「新しい街づくり」「産業の持続的成長」「個人のエンパワーメント」を軸にPreSeed~Seedスタートアップへ投資
斎藤寛彰(⁠@HiroakiSait⁠)
戸田建設(株)ビジネスイノベーション部課長 一般社団法人建設テック協会事務局長 / 早稲田大学招聘研究員 東京工業大学大学院修了後、2012年に戸田建設に入社。建築施工管理、エンジニアリング等を経験後、経営企画、ICT戦略部門等を経て、現在は国内外の優れたスタートアップ企業への投資とオープン・イノベーションに取り組む。国内外の建設関連スタートアップ企業4社でEvangelist / Executive Fellow / アドバイザー 等を務める。建設DXや建設×イノベーション領域での研究活動にも取り組む

サマリー

改正建設業法は、労働者の減少や高齢化、資材価格の高騰などの問題に対処するために施行される新しい法律です。この法律により、賃金の引き上げや労働環境の改善、建設業の生産性向上が目指されます。改正建設業法では、休日確保や処遇改善が強調され、建設業界の担い手を確保するための施策が実施されます。また、資材価格の高騰に対応する新しいルールも導入され、労務費の健全な確保を目指す動きが見られます。改正建設業法における新たなルールは、公共発注に対して応じる義務を求め、業界の構造を大きく変える可能性があります。この法律は建設産業の保護を強化し、国土の保全にも貢献する重要な改正と位置付けられています。

00:08
皆さん、こんにちは。ウェイポイントベンチャーパートナーの野平人です。
小田建設の斉藤です。
建設テックAtoZでは、これから企業を目指す方や建設業の建設領域で事業に取り組むスタートアップの方に向けて、
初歩から分かる建設領域の解説と、建設関連のニュースやテクノロジー、スタートアップについて深掘りしていきます。
改正建設業法の背景
今回は、2024年6月に可決成立した改正建設業法と、
この法改正でスタートアップとしてはどんな機会が生まれそうかについて、2本立てでお話ししていければと思います。
今回もよろしくお願いします。若干、毛色が変わっております。
はい。ちょっとマニアックなテーマではあると思うんですけど、
ただやっぱり、レギュレーションの変更って非常にイノベーションの種だというふうに言われてて、
これまでも様々なスタートアップさんが、ログイン活動されている会社さんもいらっしゃいますけど、
そうじゃなくても、やっぱり法改正だとかトレンドの変化を見逃さずに、
その波に乗ってですね、大きく市場を獲得した、上場されたスタートアップさんも結構いらっしゃったりするので、
非常にここのポイントを抑えているかっていうのは、建設テックで挑まれる方にとっては重要な視点かなと思いますので、
今回は平田さんがこの改正建設業法、いろいろお調べになっているということですので、
ちょっといろいろ教えていただきながら、話を進めさせていただければと思います。
調べたと言ってもですね、どこまで言っても素人調べになりますので、
法律の内容に関わって意思決定するようなところがあればですね、
基本的にはやっぱり弁護士さんへの確認とかしていただければなと思いますので、
あくまでも今回概要をつかむっていうところを参考程度に聞いていただけると良いのかなと思ってます。
じゃあ本編の方に早速入っていければと思います。
今回なんでこういったテーマを取り上げたか、改めて平田さんにちょっとご説明いただければと思うんですが、お願いします。
ありがとうございます。先ほどまさに斎藤さんにおっしゃっていただいた通りで、
これまでの建設テックA to Zの中でも大きなトレンドの変化のタイミングっていうのは新しいチャンス生まれるよねっていうところって、
結構他の回でも触れてきたかなと思ってます。
その中でもより強固に不可逆なトレンドっていうのが一つ崩壊性っていうのがあるのかなと思ってまして、
今回の改正建設業法に関して言うと、かなり働き方の面も含めて大きく変わるっていうような機会だったので、
これはどこかで取り上げたいなというふうに実は思っておりまして、
ただですね、結構法律だし、これ後ほどもご説明するんですけど、複数の法律が絡まってたりもするので、
理解するの意外と時間かかるなっていうのを若干サボりながらここまでやってきたという感じになります。
ありがとうございます。これまでも不可逆なトレンドって結構インパクト大きいですよって話してきました。
一つは温暖化ですね。
作業、暑い中で作業をするっていうところに非常にペインが大きくなっているっていうこと。
これも不可逆なトレンドですし、あと労働人口の減少ですね。
建設業特に少ない人数で作らなきゃいけない。このトレンドももうほぼほぼ不可逆だと思います。
で、今日満を持して三つ目の崩壊性に関する不可逆なトレンドということで、
この三つを押さえていただくとうまく波に乗ってですね、事業を伸ばせる可能性があるというポイントの重要な三つ目になるというところでよろしくお願いします。
では早速なんですが、今回建設業法を改正された背景について国交省とかが出されている資料ベースでいろいろ書かれていると思うんですが、
ぜひ平田さんに解説していただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
まず一つ大きなテーマとしてあるのは、建設業の中で働いていただいている労働者の方の減少と、あとは高齢化の部分がかなり大きな要因の一つになっているかなと思います。
直近で言うと、これまでの回でもお話ししてきたようにどんどん就業者数が減ってますよっていうお話があったかなと思います。
ここ最近の1年だけを切ると、実は令和5年には少し前年比で微増になったりはしてるんですけど、それでもやっぱり出てですね。
しかも働かれている方の中に占める55歳以上の割合が40%か46%近くあるっていうところでして、かなり年齢の高い方の比率が上がってきてますねと。
そうなってくると、もう5年もすればその人たちは60代に入っていくし、15年も経てばおそらくこの業界からもう辞められてしまっているっていう状態になるかなと思っていて、非常に就業者数も減ってるし高齢化も進んでいるっていうところはあるのかなと思います。
しかもこれ調べてる中ですごくびっくりしたんですけど、建設投資が直近の過去最低をつけたのが2010年らしいんですけど、そこと比較しても就業者数20万人強減少してるということで、かなり大きな時代の変化が起きてきてるなというふうに思っています。
今度その若い方が、とはいえ若い方が入ってきてればいいじゃないかっていう話はあるんですけど、やっぱり若い方もですね結構割合としてやっぱり低くて、30代未満に関しても少し昔に比べると回復はしてきているようではあるんですが、全体の11%程度しかいないっていうところで、やはり大きいのは働かれている方自体のトレンドが大きく変わってきてますと。
このまま行くと建設業界維持できませんねっていうところの課題感みたいのが一つ国交省の中であったんじゃないかなというふうに思います。で2つ目のところが資材価格の高騰っていう話でして、これまでも人手不足だみたいな話はポッドキャストの中で何度かお話ししてきてましたし、資材価格に関してもちらっと話には出てたかなと思うんですけど、今回ちょっとデータも含めてお話しできればなと思ってるんですが、建設現場で言うとコンクリートって多分
建設業界に関わりのない方でもなんとなく建設現場でたくさん使ってそうだなってイメージ持たれると思うんですけど、これ調べてびっくりしたんですけど、こんな値上がりするもんあるんだと思ったんですけど、直近3年間で見ると生コンは約50%値段が上がっていて、セメントも27%上がっている。結構大きいなと思います。
で、その他の項目に関しても、コンクリート以外にもセメントもそうだし、それ以外にもいろんな項目で出てはいるんですけど、一部ピークからややマシになってるよねっていうようなものもありはするんですけど、長いトレンドで見るとやっぱりかなりと値段が高い状態にあるっていうところが現状かなと思っていて、働く人も減ってきているのに、現価はどんどん上がっていってしまうみたいな形で、ローム費も上がる、そもそも働ける人も減っている。
加えて潜在の価格も上がっていくっていうので、結構このままだとまずいことづくめになってるっていうのはあるなっていうのが見えてきました。
で、加えて働き方改革って呼ばれるところで、ここに関して言うと建設業に限らず、いろんな業界で働き方改革、残業の時間をこれぐらいに減らしましょうみたいな話がスタートしていて、そこを建設業もやらなければいけませんっていうような形になってるんですが、
建設業界の場合ここもですね、毎日勤労統計っていうのがありまして、そういう統計調査を見ていくと建設業界かなり働いている実稼働の時間っていうのが長いですっていうのは統計として出てきています。
で、いろんな産業がある中で、月の実労働時間が長い産業トップ3を出してみるとですね、建設業界がっつりその中に入っております。
トップ3どこの業界が残っているのかで言うと、建設業と運輸郵便系と飲食サービスがいわゆる産業の中のトップ3っていうような状態です。
その中でも建設業はやや減少トレンドには入ってきていてですね、全体の平均に徐々に近くなっているっていう状態ではあるんですが、やっぱり産業の中でトップ3です。
年間産で言うと大体50時間程度全体平均よりも上振れをしているっていうような状態なので、やっぱり労働時間長いよねっていうのが一つと、もう一つは勤務形態のところに関わるものだと思いますが、出勤日数に関しても全産業と比較して年間11日長いですみたいな話があっていて、
法改正の目的と内容
まだまだその法律に合わせていくっていうところにおいては減らしていかないといけないよねっていうのはありますし、加えてこれだけある意味過酷な現場で働いている、それこそ夏は暑いよね、空調服必要だよねみたいな話が過去に出てきたかなと思うんですけど、
そういった話がありつつも賃金自体は少しずつ上がってはいるけど、全体平均に比べるとまだまだ遠いねっていうような状態もあるので、この辺りの業界全体を取り巻く課題感みたいなところをどうやって改善していくか、それはもしかするといわゆる一般の事業者さんたちのルールだけで変えていくっていうのは難しいんじゃないかっていうところが今回の法改正の背景にあったんじゃないかなというところになります。
ありがとうございます。よく背景がわかりました。おそらく物価高に関してはアメリカを中心とした経済インフレと、あと円安の影響をダブルパンチできてて、なおかも50%上がっているみたいな話がありましたけど、そこももしかしたら影響を受けているのかなと思いましたし、あと賃金ですね、上げていきたいですねっていうのがありまして、日経年という建設業の団体があって、最近長期ビジョンを出されたんですけど、
職人さんで40歳で年収1000万目指せる産業にするみたいな結構強めのメッセージが出されていて、やっぱりそれぐらいまで賃金を引き上げていくことが就労者の確保につながっていくものもありますが、やっぱりこれは市場のトレンドとか競争環境だとかに依存する部分もありますので、ビジョンはビジョンですけど、急速に改善されるようなものでもないのかなと思いますので、それをどう解決していくか。
それが今回の改正建設業法で少しテーマになっているんじゃないかなというふうに推察しました。
背景よくわかりましたが、そもそも改正建設業法って何なんでしょうかというところについて解説をお願いできればと思います。
冒頭でもお話しした通りで、実は可決成立したのは1年以上前でして、2024年の6月にできたものです。
そこからだいぶ経ってるねっていう感じだと思うんですけど、可決成立したもののうちの一部は去年の12月頃までに施行されています。
部分的に施行されているものを除いてっていうところで言うと、その残りの部分に関しては今年の12月までに施行していきます。
っていうような段階施行をするっていうような形になっているので、実はそれがそろそろ全部できるぞっていう、出てしまうぞっていうところがこの12月にやってくるので、
タイミング的には意図せずではありますけどちょうど良かったかなと思っています。
今回の改正建設業法っていうふうに呼ばれているのは、先ほどお話をしたような引き続きやっぱり乖離がありますよねっていうその賃金差であったりとか、
あとは資材価格が高騰していきますよねと。でもそこを今までだったら価格転換できなかったっていうところを、価格転換しっかりできるようにしましょうであったりとか、
あとは出勤日数であったりとか、労働時間であったりとか、休みをしっかり確保できるようにしましょうみたいなところ。
さっきの課題感をしっかりと改善していきましょうねっていうところに向けたのが今回の改正の内容になりまして、
改正建設業法って一口で呼んでいるので、僕も一番最初聞いた時1個の法律が変わったのかなっていうふうに思ってたんですけど、
実は分解してみると3つ変わってるらしくてですね。1つが公共工事品質確保法等の改正と呼ばれるものが1つと、
あとは建設業法建設業法って言ってますけど建設業法の改正と、あとは公共工事入札適正化法の改正と呼ばれる3つの法律の改正があって、
これを総称して改正建設業法と呼んでますっていうようなイメージを持っていただければなと思います。
なのでこの3つを踏まえて担い手の確保、生産性の改善、あとは地域の対応力強化、災害だったりとかそういうものがいろんなところで起きる国なので、
そういったところの力をしっかりつけていこうねっていうことをやっているっていうのが改正建設業法だというのが全体感になります。
ありがとうございます。より建設業が健全に発展できるような法律になるっていうところと、働く方がちゃんと休みも取れてしっかり稼げるというところがこの改正建設業法が狙っているところなのかなというふうに理解しました。
特に価格転嫁するみたいなところは非常に市場の影響を受けやすい建設業、これまでも少しもしかしたら解説したかもしれませんけど、
受注して着工するまでに数ヶ月、着工してから竣工までに何年という間に材料とかの物価上昇だとかがあると黒字で受注したのに赤字になるみたいな、そういったリスクを建設業はこれまで追っていたんですが、
それが価格転嫁をするとやむを得ない事情によると、ある部分に関しては交渉ができるという話だというふうに理解いたしました。
周休2日の確保
ちなみにこれを調べている中で1個気になったんですけど、周休2日をしっかり確保しようみたいな話が実はこの中には出てくるんですけど、
一般的な会社で勤められている方たちからすると、周休2日って割と一般的な話なのかなというふうに思ったんですけど、建設業界の現場の働き方とか休みの取り方って周休2日じゃなかったっていうことになるんですかね。
一般的な周休2日、土日が休みなんですけど、作業現場によっては土曜日と稼働している工事現場が、土曜日よく注目していただければ動いてるなというのが見える部分があるかと思います。
だいぶ前、10年前とかであれば皆さん日曜日しか休みがなかったみたいな働き方を当然のようにしてたんですが、
今は土曜日とか平日を交代制にして、周休2日なんとか、ゼネコンの社員だったら休みながら土曜日も稼働させるみたいな努力をしていたりだとか、
あと受注する際に土曜日を閉所するっていう前提において、後期を交渉して受注するみたいな方向性は、業界としてはそれをしてはいるんですけど、
ただやっぱりプロジェクトによってはなかなか難しい現場も出てくるので、周休1日の現場だけどその中で休みは交代でやっているというのが、今の現時点の大部分なのかなという認識ではいます。
もう1個重要なポイントなんですけど、ゼネコンの社員はそうだという話があって、一方で建設技能者ですね、いわゆる職人さんに関しては、
半分以上かな、もしかしたらちょっと正確な統計はわからないですが、半分ぐらいの方はニットなんですね。ニットで働かれている方がいらっしゃると。
そういう方は休み増えるっていうのを喜ぶのかどうかという、そういった難しい問題が出てきていまして、
逆に言うとその固定休暇をするような動きも一緒にやらないと休みが多くて給料も減ってしまうという話になってくると、
より業界の魅力が下がってくる、そういった可能性もありますので、非常に難しい、いろんな複合的な要因が絡み合っているような話なのかなと思います。
ありがとうございます。確かに稼働日数ベースでお金をもらうって考えると、休みなんて作ってくれるなみたいなところも確かにあるし、
休みが増えると、体の負担っていう意味合いではありがたい反面、収入が減ってしまうっていうところにリアルに直結するところなんで、
休みたいような、休みたくないようなってなる方もいらっしゃるかもしれないですね。
担い手確保の施策
そうですね。私、実は建設のエンゲージメントの研究をずっとしてるんですけど、
ゼネコンの社員は働き甲斐と働きやすさの両方のバランスを重視して、
どっちもかければエンゲージメントが高まって、より仕事の活力が得るみたいな感じなんですけど、
建設技能者に限定して分析をしていくと、働き甲斐がすごく重要であって、
働きやすさは高すぎても別にエンゲージメントが高まらないみたいな。
つまり、もっと働きたいと。働きやすさばっかり重視して快適になって休日がいっぱいできるのはいいんだけど、
それを突き詰めていってもエンゲージメントには直接的に結びつかないっていう結果が統計的に出てまして、
まさにその日東だとかの話が影響してるんじゃないかなというふうにも推察しますし、
もっと働いて給料もらいたいっていう方もいらっしゃるんじゃないかなというふうには思います。
めちゃめちゃ面白いです。ありがとうございます。
でもその話してたらこの後の改正建設業法の話、真逆の話になるので、
これは一旦忘れていただいて、建設業法の要点についてもちょっと少し解説いただければなと思います。
担い手確保関連ですかね。
そうですね。基本的には先ほど申し上げたように、担い手確保と生産性向上というふうな感じで分かれているので、
まずは担い手確保の話からしたいなと思ってますが、
担い手確保をやっていくにあたってまず一つ掲げられているのが、
休日を確保しましょうっていうのと、あと処遇改善を推進しましょうみたいなところがあっていて、
これはこういうふうに具体的にしてくださいっていうのがガチガチっと決まっているというよりかは、
しっかりと国でそこの実態を理解しに行きましょう、把握しに行きましょうと。
その上で表に対してその結果がどうあったのかっていうところを公表しましょう。
それを踏まえたときにどういった施策をすればちゃんと休日確保ができそうなのかみたいな施策策定と実施っていうところをやっていきますよっていうところが、
まず担い手確保の1個目っていうような形です。
ただとはいえそこを改善しただけでは、当然長い目で見ると入ってきてくれるのかとか、
意外と技術のある人が作っていけるのかっていうところはあるなと思いますし、
当然ですけど今先ほど冒頭でお話ししたように比較的年齢の高い方が多いっていう中においてはそこの技術の伝承みたいなところをどうやっていくのっていう話があるので、
そういった教育みたいな文脈で言うと担い手の中長期の教育支援みたいなところで、
教育機関への必要な措置の実施であったりとか後は広報活動もしっかりやっていきましょうみたいな話があっていて、
訓練をするための学校があるんですねっていうのは僕は初めて知ったんですけど、
そういう話であったりとかあとは業界との連携、あとは外国人の方を含めて多様に国内の人だけではなく人材を確保していきましょうみたいなところがテーマの一つに上がっているというようなところになります。
なのでここがまさに今いる人たちの休日を確保しましょうであったりとか処遇を変えていきましょう。
かつ今後人が入ってきたとしてもそういった人たちをしっかり支援できるような体制を作りましょうっていうところかなと思います。
これともう一個違う側面が労務費をしっかり確保しましょうみたいな話で、
これ調べながらなるほどなぁと思いながら聞いていたんですけど、さっきも斎藤さんからあった通りで、
一番最初受注した時は黒字になるはずだったんだけど材料価格が途中で上がっていっちゃったりみたいな話がある中で、
そこを実際に仕事を受けた人にこういうところが上がってきちゃってるから値段変えさせてくださいみたいなことをやるのがおそらく今までなかなか難しかった。
そうするとどこを削るかっていうと材料削ると建物建たなくなっちゃうと思うので材料は削れない。
そうなってくると労務費削るしかないよねっていうところがおそらく今まであったのかなと思ったんですけど、
ここに関して国側の考えとしてはそこを労務費はこういう価格が健全であるというかこうあるべきであるっていうような大きな指針がなかったことで、
いわゆる労務費が一番削りやすいコストになってしまったんじゃないかっていうところを捉えているようでして、
それを踏まえた時に標準労務費というものを勧告しますよと表に出します。
これ勧告するだけではダメだと勧告しても実際やられなければ意味がない。
例えばこの講師のこういう方であればこれぐらいの金額が妥当ですよっていうと言うだけじゃダメだっていうところで、
まずはそこを言うために中央建設業審議会というところがあるみたいなんですが、そこが標準労務費をしっかり作成をして勧告をします。
加えてその労務費をしっかり確保してもらうため、出してもそれが実行されないっていうことを防ぐために、
その標準労務費よりも著しく低い見積もり、ここ結構ミソだっていうのを国交省の方の説明資料の中にはいろいろ書いてあったんですけれども、
著しく低い見積もりを出したりとか、あとはその低い見積もりを依頼するっていうことを禁止しますっていうところが決まってます。
じゃあそれ禁止されてても罰則なかったら意味ないねっていう話なんですけど、
違反した場合は国交大臣だったりとか知事だったりとかそういったところを監督する人たちが公表をしますと。
なのでこの会社はダメです、そういう標準労務費を割ったような見積もりを作成させたりとか、
実際そういう見積もりを出したりっていうことをしましたよっていうのを公表しますっていうことを入れているというような形です。
今回これすごく面白いなと思ったのは、おおむね普通であれば見積もりを依頼することを禁止するが一般的なのかなと思ったんですけど、
この低い見積もりを出すことも禁止っていう風になっているのが非常に面白いところなのかなと思いました。
これに近しいところで、原価割れをしたような契約の禁止っていうところで、
資材価格と契約ルールの変更
これ今まで多分注文する側に関してはいわゆるこういうことをやっちゃダメですっていうようなルールがあったんだけれども、
一方で今回は受注する側に対してもそれを禁止しますっていうような話ですと。
受注する側って別にそんな原価割れの契約わざわざ自分からしねえだろって思われるかもしれないんですけど、
案件を取るためにやっちゃうっていうのがやっぱりあるみたいで、それをやると結局根崩れをどんどん起こしていく。
市場に対して本来あるべきではない価格を出してしまう人がいるので、それについていかないといけないっていう構造ができてどんどん価格が崩れちゃうよねっていうのがあるので、
ここに関しては受注する側もそれをやっちゃダメですっていうようなルールに変わったっていうのが今回です。
ここまでがいわゆるローム関連であったりとかいいようなところかなと思って、これ以外にも資材価格のところもあったりします。
資材価格はまた後ほどご説明します。
ありがとうございます。大変詳しくよくわかりました。
つまりこれまで低価格で受注した案件のしわやせを食っていたローム費に対して、一定程度のやっぱりストッパーの役割としてこの改正建設業法が機能するんだなというふうにも思いました。
ダンピングで話を言うと最近防衛装備庁の一円受注AIがちょっとバズってましたけど、やっぱり実績作りに必要だったりだとか、あるいは施工会社とかだとやっぱり今工場を増やさなきゃいけない。
会社全体としてバランスを取るために低価格で受注するみたいなことも、戦略としてはすることも各社あったこともあったんですが、
そういったことも基本的には禁止して健全な成長を促す、そういったメッセージに聞こえました。ありがとうございます。
そうですね。まさにおっしゃる通りだと思いますし、そこをもうガッツリ見える化してガチッとその枠取れよっていう強いメッセージを感じる内容だなと思います。
はい。これ逆を言うと建設産業の保護、やっぱり防災だとか産業の健全な発展を促すような仕組みだなというふうに見えて捉えますので、
建設テックの企業に関しても、やっぱりそういった建設会社の環境のもと、のみどみと事業がしやすくなるんじゃないかな。
要はちゃんと予算を取ったプロジェクトが健全にあって、健全な取引に繋がっていくという意味においては、建設テックのスタートアップさんにとってもいい話なんじゃないかなと思います。
ここまでがいわゆる労務関連の内容かなと思っていて、加えて資材価格高騰に対する新しいルールみたいなのもできたっていうのが今回の改正建設業になります。
先ほど申し上げた通り、結局労務費が削られちゃう背景っていうのは、やっぱり資材価格が上がっていって、それをどうにかして調整するためには労務費削るしかないよねっていうところだったんで、
労務費に対するルールを作りましたっていうところが一つだと思うんですけど、ただ一方で資材価格上がっちゃうってどうしようもない部分ありますよねっていうところで、
上がった時に対応できるようにしましょうと。要はその上がった時に上がった分追加で払ってくださいっていうことだったりとか、そういうコミュニケーションが今まで取りにくかったよねっていうところがあって、
だからこそ労務費先に手付けちゃおうみたいなことが起きてたんじゃないですかと。なので資材価格に関するルールも新しく作りましょうっていうのが追加をされています。
それがいわゆる価格高騰に伴うしわ寄せを防止するためのルールですっていうような話なんですけど、これ実は契約の前と契約後の話と両方あります。
まず一つ目の契約前で言うと、資材価格高騰が発生してしまった場合どういうふうに変更をしますかっていうところをまずは契約書の中にしっかり書きましょうっていうようなことがルール化をされています。
今までそういったところがおそらくなかったのかなと思うんですけど、なかったからこそ起きた時にどう対応していいかわかんなかったりとか、逆に対応する義務もなかったりみたいな形だったのかなと思いますが、そこをしっかり明記をしましょうっていうのが一つ。
もう一つは受注者の方が契約前にある程度この検材価格上がっていくよねっていうのが見えているのであれば、上がる恐れがありますっていうところをしっかりと情報として注文者に提供しましょうっていうことがルールとして決まりました。
これがいわゆる恐れ条項というふうな名前がついてたんですけど、これをしっかり公表することで先にそういったリスクがあるよねっていうことをお互いに理解した状態で始めましょうねっていうのが契約前の話です。
改正建設業法の概要
今度とはいえそれを実際にやったとしても契約後にそれをやる義務だったりとかそういうものがなかったら結局作っただけだねってなってしまうので契約後っていうところにもルールがあります。
実際に価格行動が起きてしまった場合に関しては契約前に事前にそういった恐れがありますよであったりとか通知をしていた場合には注文者に対して変更の協議を要請することができます。
しかもそれを要請された場合には注文者側に関してはしっかりと協議に応じる努力義務っていうのが課されています。
ここが多分難しいところで基本的には努力義務です。
なのでその努力義務っていうのが具体的にどういうふうなことをすれば努力義務を果たしたことになるのかっていうところもしっかり公表されているっていうような形なので
お願いされたのにいやめんどくせーなーって言って無視したりすると基本的にはそれは努力義務を果たしてないっていうような話になるので
しっかりと誠実に応じてくださいっていうところが決まっています。
加えてもう一つはこれが一般的な発注の場合は努力義務になるんですけど公共発注の場合、国だったり自治体が発注をしている場合に関しては
これは努力義務ではなくて応じる義務があるっていうような形になっているので公共に関しては少し強めになっています。
こういった資材価格高騰が起きた時の対応策も含めてしっかりと作ったことによってさっきの労務費をどう守るかっていう話もありましたけど
しっかりと手話寄せがされないだったりとかそもそも手話寄せをする必要がないっていう状態を作ろうっていうのが今回のルールの改正
大きなところなのかなというふうに思います。
業界への影響と国の役割
大変よくわかりました。資材価格高騰が労務費にスライドするようなこと、影響がスライドするようなことはないようにということで
これ結構手厚く業界を保護するような法律だと思うんですけど
これはある意味国がやっぱり建設産業に対して非常に機関産業であるので大切なんだと守らないとやっぱり国土の保全だとか災害に対応できないみたいな
そういったところの建設産業やっぱり維持して発展させていくことが国にとって重要なんだというメッセージにも聞こえまして
大変心強い法律なんじゃないかなと思います。
まさにおっしゃる通りでこの後お話しする生産性向上関連のところも踏まえてなんですけど
実はこの法改正にあたって国交省でいろんな資料を出されてたりとか
あとは国交省の方が今回の改正の内容に関するレクチャーみたいなのをやっていて
それがYouTubeにも配信されてたりするんですけど
その中でも担当の方がおっしゃってて結構めちゃくちゃ強い覚悟があってやってるんだろうなっていうふうに感じたのは
今回の改正っていうのは業界のあり方そのものが大きく変わる可能性があるっていうような類のお話をされていて
やはりそれぐらい構造を変える可能性があるぐらい大きな県からっていうところを多分国としても理解した上で
かなりそれでも取り組まねばならんっていうところをやっているのかなと思うので
そこの高い危機しか出てきた法改正なんじゃないかなっていうのは感じました。
ありがとうございます。よくわかりました。
途中になりますが今回はこれにて以上になります。
次回は法改正の内容の後半である生産性改善、地域の対応力強化に関する解説と
法改正によりどんな機会が生まれてきそうかについてお話をしていきます。
本日の内容で気になったところがあればぜひコメント欄からコメントいただければと思います。
また概要欄のXのアカウントのフォローもお願いします。
それではまたお会いしましょう。
28:46

コメント

スクロール