「耳で覚える宅建ラジオ」第40回は、権利関係から「区分所有法・不動産登記法」についてお届けします!
今回は、第2部「権利関係」の最終回!そして、2026年(令和8年)4月1日施行の超重要・法改正が目白押しの絶対に落とせないテーマです。マンションのルールを定めた区分所有法と、不動産登記法の最新情報を一気にアップデートしましょう。
区分所有法では、集会の決議要件が大幅に緩和されました!これまで全区分所有者の過半数が必要だった通常決議が「出席者の過半数」で成立するようになったほか、耐震性不足等の客観的事由がある場合の「建替え決議」が4/5以上から「3/4以上」へと緩和された点が試験で必ず狙われます。また、海外居住の所有者に対応する「国内管理人制度」などの新設ルールも網羅しています。
不動産登記法では、長年の懸案だった所有者不明土地問題に対応するため、「住所・氏名の変更登記の義務化」がついに施行!所有権の登記名義人は、変更があった日から「2年以内」に変更登記を申請しなければならず、違反すると「5万円以下の過料」の対象となる超頻出ポイントを分かりやすく解説します。もちろん、表題部(1ヶ月以内の申請義務)と権利部(原則共同申請。ただし相続や判決などは単独申請OK)の基本ルールも整理しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 2026年 区分所有法の改正①:集会の通常決議が「出席者の過半数」に緩和。所在等不明区分所有者を除外する制度も新設。
- 2026年 区分所有法の改正②:耐震性不足などの客観的事由がある場合、建替え決議が「4/5以上」から「3/4以上」に緩和!
- 国内管理人制度の創設:海外に居住する区分所有者の代わりに手続きを行う管理人を選任できるように。
- 2026年 不動産登記法の改正:所有権の登記名義人の氏名・住所変更は「2年以内」に登記申請が義務化(違反は5万円以下の過料)!
- 不動産登記の基本:表示に関する登記(表題部)は1ヶ月以内の義務。権利に関する登記(権利部)は原則「共同申請」だが、相続や判決、住所変更などは例外的に「単独申請」が可能。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、2026年試験の最大のヤマ場となる法改正ポイントを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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サマリー
本エピソードでは、2026年4月1日に施行される区分所有法と不動産登記法の重要な改正点について解説します。区分所有法では、集会の通常決議要件が「出席者の過半数」に緩和され、建替え決議も「4分の3以上」に引き下げられました。また、海外居住者向けの国内管理人制度も新設されました。不動産登記法では、所有権登記名義人の住所・氏名変更登記が義務化され、違反者には過料が科されます。これらの改正は、建物の老朽化や所有者不明土地問題といった社会課題の解決を目指すものです。
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