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第37回_相続アパートの家賃は遡らない
2026-07-23 20:10

第37回_相続アパートの家賃は遡らない

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「耳で覚える宅建ラジオ」第37回は、権利関係から「相続②(遺産分割、遺留分、配偶者居住権)」についてお届けします!

今回は、相続が起きた後の「財産の分け方」と「残された家族を守るための権利」を徹底解剖!
まずは「遺産分割」からスタートします。遺産の分割は相続開始の時に遡って効力を生じますが、「すでに成立した遺産分割協議であっても、共同相続人『全員の合意』があれば解除してやり直すことができる」という頻出ルールを押さえましょう[82, 83]。

試験で毎年狙われるのが、最低限保証される遺産の取り分である「遺留分」です。
最大の引っかけポイントは、「兄弟姉妹には遺留分がない」という点です[74, 176, 177]。また、相続が開始する『前』に遺留分を放棄するには「家庭裁判所の許可」が必要ですが、遺留分を放棄しても相続権自体は失われないという基本も整理します[73, 74]。

そして後半では、近年新設されてよく問われる「配偶者居住権」について。
残された配偶者が、亡くなった夫(または妻)の建物に無償で住み続けられる権利ですが、注意点が3つあります。
対抗要件:「登記」をしなければ、建物の新たな取得者(第三者)に対抗できません(※建物の所有者は登記を備えさせる義務を負います)[75, 81, 100]。
第三者への賃貸:配偶者がその建物を第三者に貸す場合は、「建物所有者の承諾」が必要です[75, 81]。
存続期間と消滅:期間を定めなかった場合は配偶者の死亡により消滅し、相続されることはありません[74, 75, 81]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 遺産分割のやり直し:共同相続人「全員の合意」があれば、一度成立した遺産分割協議を解除してやり直せる[82]。
  • 遺留分の引っかけ:配偶者や子供には遺留分があるが、「兄弟姉妹」には遺留分がない[74, 176, 177]。
  • 遺留分の放棄:相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要(開始後は自由に放棄可)。放棄しても相続する権利は失わない[73, 74]。
  • 配偶者居住権の対抗要件:配偶者居住権は「登記」をしなければ第三者に対抗できない[75, 81, 100]。
  • 配偶者居住権の制限:配偶者居住権は相続されず、第三者に賃貸するには所有者の承諾が必要[75, 81]。
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、相続の頻出論点と最新の配偶者居住権のルールを確実にマスターしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

感想

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00:16
第37回の学習を始めましょう。
あのー、突然なんですけど、親の遺産であるアパートの相続手続きに、
えーと、まあ半年かかったとしますよね。
はい、よくあるケースですね。
その半年間の家賃収入って、最終的にアパートを継いだ人のものにはならない、
っていう事実、ご存知でしたか?
あー、そこは本当に勘違いしやすいポイントなんですよ。
ですよね。
本日は、宅建試験、権利関係の第37回、相続の2回目ですね。
遺産分割、異流分、そして配偶者居住権に関する資料の深掘りを行っていきます。
はい、よろしくお願いいたします。
あなたが今お持ちのテキストや過去文の資料から、
試験で確実に得点するための重要ポイントを抽出して徹底解説していきますからね。
ええ、試験で受験生を落としに来る罠がたくさん潜んでいる分野ですからね。
はい。今回はですね、少し複雑な法律用語も登場しますので、
あなたが頭の中でしっかり情報を整理できるように、
一つ一つはっきりとした明瞭な発音でゆっくりと話を進めていきますから、
安心してくださいね。
ええ、そうですね。
この相続という分野なんですけど、単なるルールの丸暗記として捉えちゃうと非常に苦痛になるんですよね。
ああ、わかります。
なんか覚えることが多くてややこしいなって思っちゃいますよね。
そうなんです。
でも、法律が亡くなった方の意思と、残された家族の生活という、
時にぶつかり合う二つの要素をどうやって論理的に天秤にかけているのか、
そのメカニズムを理解すると一気に視界が開けるはずです。
なるほど。
法律の裏にあるメカニズムですね。
はい。
今日は試験作成者がどこであなたを引っ掛けらおうとしているのか、
その意図までひも解いていきましょう。
それは頼もしいです。
では、早速最初のテーマである遺産分割のルールに入りましょう。
資料を見ると、遺産分割協議の基本的なルールについて書かれているんですが。
はい。遺産をどう分けるかの話し合いですね。
はい。ここでまず全体に関わる根本的な疑問があるんです。
相続人全員で話し合って、この分け方でいこうと一度決まった遺産分割協議って、
後からひっくり返すことはできるんでしょうか。
一度成立した契約を白紙に戻せるのか、という非常に重要な論点ですね。
結論から申し上げますと、既に成立している遺産分割協議であってもやり直しは可能です。
えっと、可能なんですか。
はい。ただし、共同相続人全員の合意があれば、という条件付きです。
全員の合意があれば、その全部もたは一部を解除して、改めて再協議を成立させることができます。
なるほど。
あの、例えば家族旅行の行き先をハワイに決めた後でも、家族全員がやっぱり温泉にしようよと合意すれば変更できるような、そんなイメージでしょうか。
03:04
まあ、まさにそんな感じですね。全員が納得しているなら問題ないわけです。
つまり、全員が署名して反抗をした契約書であっても、全員が合意してその契約書をシュレッダーに書けるなら、
法律はどうぞ新しいものを書き直してくださいと認めてくれるわけですね。
そのシュレッダーの例え、非常に的確です。
法律の根底には、自分たちのことは自分たちで決めるという原則がありますから。
ああ、なるほど。当事者全員が心からやり直そうと言っているのに、国があえて邪魔する理由はないということですね。
その通りです。ただし、試験対策として強烈に意識していただきたいのは、そのシュレッダーの電源を入れるには全員の合意という鍵が必要であるという点です。
全員の合意ですね。
はい。一人でも、私は最初の約束通りがいいと反対していれば、勝手に解除することは絶対にできません。
シュレッダーの鍵は全員が持っているということですね。これなら、あなたも本試験で迷わず判断できそうですよね。
ええ、しっかり覚えておいてください。
そして、この遺産分割でもう一つ試験で品質の厄介なルールがありますよね。
えっと、遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って生じるという部分なんですが。
はい。訴求するというルールですね。話し合いがまとまった時点から所有者になるのではなくて、法的には非相続人が亡くなったその瞬間にタイムトラベルをして、最初からその人が単独で所有していたという扱いになるんです。
過去に遡って所有権が確定するわけですね。
はい、そうなんです。
そこで冒頭でお話ししたアパートの家賃の罠が登場するわけですね。資料を読んでいて、私ここが一番混乱したんですよ。
ああ、あそこは本当に多くの方が引っかかるポイントですよね。
ですよね。だって、時間が巻き戻って最初から長男がアパートの所有者だったことになるなら、話し合いにかかった半年分の家賃も当然長男のものになるんじゃないかと直感的には思ってしまうんです。
ええ、直感的にはそう思ってしまいますよね。だからこそ、試験問題を作る側からすれば絶好の引っ掛けポイントになるわけです。
やっぱりそうなんですね。
はい。結論としては、遺産分割協議が成立するまでに発生した賃料再建、つまり家賃収入には遺産分割の訴求口は及びません。
ちょっと専門用語が出てきましたね。少し私なりに翻訳させてください。つまり、アパートという不動産本体の所有権は過去に遡るけれど、話し合いの間に毎月振り込まれた家賃という現金は遡らないということですか。
はい、その通りです。
ということは、その家賃はその時点での兄弟たちの共有財産としてきっちり3等分などに分ける。後になって長男が俺のアパートの家賃だから返せとは言えないということですよね。
完璧な翻訳です。まさにその通りでして、アパートという木そのものは長男のものになっても、話し合いの間に落ちてきたリンゴという果実までは遡って長男のものにはならないんです。
06:05
ああ、なるほど。木と落ちてきたリンゴですね。
はい。リンゴは落ちてきたその瞬間に、相続人全員で分け合う権利が確定しているからです。
木はタイムトラベルできるけれど、リンゴは現在の時間軸のまま、この切り分けをしておけば、本試験でどんな複雑な事例問題が出ても騙されずに済みそうですね。
この論理の分量を意識するだけで、権利関係の得点力は飛躍的に安定するはずです。
ありがとうございます。では、今の平和的に話し合いをやり直せるという状況から、少し視点を変えてみましょう。
はい。どういった状況でしょうか。
もし、亡くなった方が全財産を愛人に譲るといった家族を窮地に陥るような強力な遺言を残していたらどうなるか。ここで登場するのが次のトピックである異流文ですね。
はい。異流文です。これは残された家族が生活していくためのセーフティーネットなんですよ。
セーフティーネットですか。
ええ。どれだけ非相続人が極端な遺言を残したとしても、一定の家族には最低限これだけの財産は確保させてくださいと主張できる強力な権利が保障されているんです。
なるほど。過去文の資料を見ていると、この遺言に関して、試験員が毎回のように受験生を引っ掛けようとするお決まりのパターンがありますよね。
はい。お気づきですね。兄弟姉妹が絡むケースです。
やっぱりそこですよね。
ええ。異流文の最大の罠は、兄弟姉妹には異流文が一切ないという事実です。配偶者や親、子供にはこの強力な権利が認められていますが、兄弟姉妹には認められていないんです。
ここについて少し納得がいかないという方もいると思うんです。例えば、長年独身の兄を手厚く介護し続けた妹がいたとしますよね。
はい。よくあるお話ですね。
それでも、兄が全財産を他人に譲るといったら、妹は異流文を主張できないんですよね。なんか少し冷たすぎる気もするんですが、なぜこんなルールになっているんでしょうか。
その感情は非常に理解できます。しかし、法律は全体的なバランスで線を引かざるを得ないんです。配偶者や子供に比べると、兄弟姉妹というのはそれぞれ独立して生計を立てていることが多くてですね。
ああ、なるほど。既に自分でお金を稼いで生活しているケースが多いと。
はい。非相続人の財産に対する経済的な依存度が一般的に低いと考えられているんです。異流文の本来の目的は、残された家族が明日から路頭に迷うのを防ぐことですから。
なるほど。だから依存度が低い兄弟姉妹までは、保護の対象から外すという明確な線引きがなされているんですね。
ええ、そういうことです。感情論ではなく、生活保護の緊急性という経済的な観点でドライに線を引いているわけです。
それなら納得です。それではここで〇か×かで答えてください。問題、非相続人の生前に相続人が異流文を放棄するためには家庭裁判所の許可が必要である。
09:00
はい、少し考えてみてくださいね。正解は〇です。なぜなら、相続開始前、つまり生前の放棄は本人の自由な意思を守るために家庭裁判所の許可が必要だからです。
非常に重要なポイントを取り上げていただきました。この家庭裁判所の許可がなぜ生前にだけ必要なのか、そのメカニズムは見えてきましたか?
えっと、資料によれば無理やり放棄させられるのを防ぐためですよね。
その通りです。もし許可が不要だとどうなるか。力を持った親や立場の強い親族からお前、後で揉めないように今すぐ異流文を放棄しろと強烈な圧力をかけられたら。
ああ、断りきれない可能性がありますよね。
ええ。生前というのは、そういう力関係による支配が働きやすい期間なんです。
だからこそ、家庭裁判所という第三者が介入して、本当にあなたが心から望んで放棄するんですか?誰かに脅されていませんか?と確認するプロセスが必要なんですね。
はい。逆に言えば、非相続人が亡くなった後であれば、圧力をかけてくる本人はもういませんよね。
ですから、相続開始後であれば、家庭裁判所の許可などなくても、自分の意思だけで自由に異流文を放棄することができるようになります。
圧力をかける人間が生きているか死んでいるか、この違いで手続きの厳しさが全く変わるというのは非常にロジカルですね。あなたもここをしっかり覚えておいてくださいね。
ええ、本当に重要なポイントです。
と言いますが、中身は別物なんですよね?
はい。そこも品質のひっかけですね。異流文を放棄したからといって、相続人であるという立場そのものを失うわけではないんです。
そうなんですか?
はい。単に最低保障の権利はいらないといっただけです。
ですから、もし非相続人が猶云のんで、やっぱりこの土地はお前に相続させると残してくれていた場合、異流文を放棄した人でもその土地を堂々と相続することができます。
なるほど。最低保障の権利を捨てただけで、もらえるものをもらう権利まで捨てたわけではないんですね?
そういうことです。一方で、相続放棄をしてしまうと、最初から相続人じゃなかったことになり、借金もプラスの財産も一切受け取れなくなります。
すべてを手放すのが相続放棄なんですね。この2つの違いは選択肢に並べられたときに混乱しないよう、しっかり整理しておく必要がありますね?
その通りです。言葉の表面だけでなく、それがどの権利を捨ているのかを具体的にイメージすることが特典に直結します。
わかりました。では最後のテーマに行きましょうか。近年の法改正で新設されて、試験でも非常にホットな話題である配偶者居住権です。
はい。配偶者居住権ですね。これは、残された配偶者が亡くなった非相続人が所有していた建物に原則として就寝、または期間を定めて無償で住み続けることができる権利です。
無償で住み続けられるんですね?
ええ。例えば、自宅の所有権そのものは子供が相続したとしても、長年そこに住んでいた妻は配偶者居住権を設定することで、追い出されることなく安心してその家に住み続けることができます。
12:09
それは、高齢化社会において残されたお年寄りの住まいを守るための非常に優しくて強力な権利に聞こえます。でも、宅建試験で出題されるからにはやっぱり厳しい落とし穴があるんですよね。
はい。おっしゃる通りです。配偶者居住権を実際の生活で機能させるためには、試験で問われる2つの厳しいルールをクリアしなければなりません。
2つのルールですか?
はい。まず1つ目は、登記の要件です。配偶者居住権は登記を備えなければ第三者に対抗することができません。
えっと、登記が必要なんですか?ここで少し引っかかりました。長年そこに住んでいるおばあちゃんがいるなら、わざわざ登記なんてしなくても誰の目にも明らかじゃないですか?
あの、日常の感覚ではそう思えるんですけど、法律上、権利というのは目に見えないものなんですよ。
目に見えない?
はい。例えば、建物の所有権を相続した子供がお金に困って、その自宅を赤の他人である第三者に売却してしまったとします。
ああ、勝手に売られちゃうケースですね。
新しく家を買った人は、等規模を見て、「よし、子供の名義だから誰も住む権利はないはずだ。」と信じて代金を支払いますよね。
ああ、なるほど。新しく買った人からすれば、いくらおばあちゃんが住んでいても、それが正式な配偶者居住権なのか、ただの位相論なのか、外から見ただけでは判別できないんですね。
その通りです。だからこそ、等規という公の記録に残すことで、私にはここに一生住む権利があるんですよと世の中に宣言しなければならないんです。これを公示すると言います。
もし等規をサボっていて、家が売却されてしまったら、新しい所有者から出て行ってくれと言われたときに、対抗できずに追い出されてしまう危険があるわけですね。
ええ、それは恐ろしい事態ですよね。だからこそ法律は、建物の所有権を取得した子供などに対して、配偶者に配偶者居住権の設定の等規を備えさせる義務を負わせているわけです。
なるほど。単なる権利ではなく、世間に見せる形にしないと意味がないと。あなたもこの等規のルール忘れないでくださいね。では二つ目の厳しいルールは何でしょうか。
それは、第三者への賃貸、つまりまたかしに関する制限です。
またかしですか。
はい。配偶者居住権を持つ者は、建物の所有者の承諾を得ずに、その建物を第三者に賃貸することはできないと規定されています。
ちょっと待ってください。そこは少し論理的に疑問があります。
ほう、どのあたりでしょうか。
もしおばあちゃんが一生住み続ける権利を持っているなら、実質的にはその家のオーナーみたいなものですよね。
まあ、そう感じますよね。
例えばおばあちゃんがさらに高齢になって、バリアフリーの老人ホームに入る資金が必要になったとします。空き家になる自宅を第三者に貸して、家賃収入を得るくらいの自由は認められてもいいんじゃないですか。
15:01
なぜ所有者である子供の承諾がいちいち必要なんですか。
その疑問は非常に筋がいいです。しかし、ここには使用権と所有権の明確な壁があるんですよ。
壁ですか。
ええ。配偶者居住権というのは、あくまで配偶者自身が生活するために特別に付与された権利であって、建物の活用を自由に処分できる権利ではありません。
つまり、自分自身で使う分にはいいけれど、ビジネスにしちゃいけないということですか。
そういうことです。建物を他人に貸し出すとなれば、当然使い方が荒くなって建物の劣化スピードが早まるリスクが高まりますよね。
ああ、確かに。他人が住むと痛むかもしれないですね。
最終的にその建物の資産価値を引き継ぐのは、所有者である子供ですから、自分の財産の価値を減らされるかもしれない賃貸を勝手にやられては困るわけです。
なるほど。最終的な資産価値を守る権利は子供にあるから、劣化のリスクを伴う賃貸には、所有者の承諾が絶対条件になるんですね。もし無断で貸してしまったらどうなるんですか。
最悪の場合、所有者からルール違反だから配偶者居住権を消滅させると宣告されてしまう恐れがあります。
強力な権利である分、所有者の利益を不当に返してはいけないというブレーキがしっかりかかっているんです。
登記をしないと第三者に対抗できず追い出されるリスクがある。そして、所有者の承諾がないと他人に貸すことはできない。この二つの厳しい要件は権利の強さとバランスを取るための非可決なルールなんですね。
ええ、その通りです。ちなみに細かいですが、過去問の知識としてもう一つだけいいですか。
はい、お願いします。
配偶者居住権に基づいて住んでいる期間中、その建物の通常の必要費、例えば固定資産税や日常的な修繕費などは、所有者である子どもではなく住んでいる配偶者自身が負担しなければならないという点も併せて抑えておくと万全です。
ああ、日常的なメンテナンス費用や税金は実際に恩恵を受けている住人が払いなさいよということですね。非常に理にかなっています。
ええ、本当にそうですね。
さて、白熱した徹底解説であっという間に時間が過ぎてしまいました。本日のまとめに入りましょう。本日深掘りした3つの超重要ポイントを簡潔におさらいしますね。あなたも頭の中で一緒に反省してみてください。
お願いします。
1つ目、遺産分割協議は全員がシュレッダーに同意すれば解除して再協議が可能です。その効力は相続開始時に訴求してタイムトラベルしますが、話し合いの間に生み出された家賃収入という果実には訴求せず、みんなで分ける点に注意です。
はい、木とリンゴの話ですね。
2つ目、異流分には経済的依存度が低いとされる兄弟姉妹は含まれません。また、生前に異流分を放棄するには不当な圧力を防ぐために家庭裁判所の許可が必要です。
ええ、生前か死後かそこがポイントです。
3つ目、配偶者居住権は第三者に対抗するために見えない権利を可視化する登記が必要であり、勝手に他人に貸して建物をデッカさせないよう賃貸には所有者の承諾が必要です。
18:13
完璧なまとめですね。
あなたが今日この徹底解説でゆっくりと確実に学んだ知識とメカニズムは、本試験のあの独特な緊張感の中でも決して揺らぐことのない武器になるはずです。
そうですね。最後に私から少し違った視点を提供させてください。
はい、ぜひお願いします。
法律の学習をしていると、税委員の合意だとか、家庭裁判所の許可だとか、あるいは登記の義務といった細かくて厳格な要件ばかりが並んでいて、無機質で暗記ばかりの苦行に感じてしまうことがあるかもしれません。
ええ、どうしてもそうなりがちですよね。
しかし、これらの法律の条文はすべて、血のついた残された家族をどう守り、どう争いを防ぐかという切実な人間ドラマから生まれたものなんです。
異流文も配偶者居住権も、弱い立場にある家族が路頭に迷うことのないように、そして同時に他の親族の権利も理不尽に奪わないように、過去の無数のトラブルを経て知恵を絞って作られた防波堤なのです。
防波堤ですか?
はい。次回の学習の際は、ぜひこの無機質に見える法律の条文が、一体誰を、どんな悲劇から守ろうとして作られたものなのかを、頭の中で想像しながらテキストを読んでみてください。
無味感想だった文字の羅列が突然意味を持って立ち上がり、丸暗記するよりもずっと深く、そして強固にあなたの記憶に残るはずです。
法律は人を守るためにある。その背景にあるドラマやメカニズムを理解するだけで、学ぶモチベーションも、記憶への定着率も全然変わってきますね。
先生、深いお言葉ありがとうございます。
いえ、こちらこそ。
今回のセッションはここまでとさせていただきます。あなたが次回のテキストを開くとき、今日のお話が少しでも道しるべになれば嬉しいです。
焦らずご自身のペースでテキストや過去文と向き合ってくださいね。
次回の資料の徹底解説で、またあなたとお会いできることを心から楽しみにしています。
しっかり休んで、また一緒に学習しましょうね。
それでは。
20:10

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