「耳で覚える宅建ラジオ」第37回は、権利関係から「相続②(遺産分割、遺留分、配偶者居住権)」についてお届けします!
今回は、相続が起きた後の「財産の分け方」と「残された家族を守るための権利」を徹底解剖!
まずは「遺産分割」からスタートします。遺産の分割は相続開始の時に遡って効力を生じますが、「すでに成立した遺産分割協議であっても、共同相続人『全員の合意』があれば解除してやり直すことができる」という頻出ルールを押さえましょう[82, 83]。
試験で毎年狙われるのが、最低限保証される遺産の取り分である「遺留分」です。
最大の引っかけポイントは、「兄弟姉妹には遺留分がない」という点です[74, 176, 177]。また、相続が開始する『前』に遺留分を放棄するには「家庭裁判所の許可」が必要ですが、遺留分を放棄しても相続権自体は失われないという基本も整理します[73, 74]。
そして後半では、近年新設されてよく問われる「配偶者居住権」について。
残された配偶者が、亡くなった夫(または妻)の建物に無償で住み続けられる権利ですが、注意点が3つあります。
① 対抗要件:「登記」をしなければ、建物の新たな取得者(第三者)に対抗できません(※建物の所有者は登記を備えさせる義務を負います)[75, 81, 100]。
② 第三者への賃貸:配偶者がその建物を第三者に貸す場合は、「建物所有者の承諾」が必要です[75, 81]。
③ 存続期間と消滅:期間を定めなかった場合は配偶者の死亡により消滅し、相続されることはありません[74, 75, 81]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 遺産分割のやり直し:共同相続人「全員の合意」があれば、一度成立した遺産分割協議を解除してやり直せる[82]。
- 遺留分の引っかけ:配偶者や子供には遺留分があるが、「兄弟姉妹」には遺留分がない[74, 176, 177]。
- 遺留分の放棄:相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要(開始後は自由に放棄可)。放棄しても相続する権利は失わない[73, 74]。
- 配偶者居住権の対抗要件:配偶者居住権は「登記」をしなければ第三者に対抗できない[75, 81, 100]。
- 配偶者居住権の制限:配偶者居住権は相続されず、第三者に賃貸するには所有者の承諾が必要[75, 81]。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、相続の頻出論点と最新の配偶者居住権のルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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