「耳で覚える宅建ラジオ」第38回は、権利関係から「借地借家法①(借地権、定期借地権)」についてお届けします!
今回は、建物を所有する目的で土地を借りる「借地権」のルールを徹底解剖!
借りる側(借地権者)を手厚く保護する借地借家法の大原則である「普通借地権」は、存続期間が最低でも30年必要であり、それより短く定めても自動的に30年になるというルールの基本からスタートします。さらに、最初の更新は20年、2回目以降の更新は10年という年数の引っかけも整理します。
試験で毎年狙われるのが、借地権の「対抗要件(第三者に権利を主張するための条件)」です。借地権自体の登記がなくても、「借地権者本人名義の登記がある建物」がその土地の上に建っていれば対抗力を持つという特例がありますが、「配偶者や長男の名義」で登記されている建物では対抗できないという頻出の引っかけポイントを分かりやすく解説します。
そして、絶対に落とせないのが「定期借地権」の比較です。
更新がない代わりに期間満了で確実に土地が返ってくる定期借地権ですが、「一般定期借地権(50年以上・書面による契約)」と「事業用定期借地権(10年以上50年未満・必ず公正証書による契約が必要!)」の違いを網羅しています。特に「公正証書によらなければならない」という絶対条件は宅建試験で超重要です!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 借地権の定義:「建物の所有を目的とする」地上権または土地の賃借権のこと(※資材置き場などの青空駐車場は対象外!)。
- 普通借地権の期間と更新:最初の契約は「最低30年」。更新する場合は最初が「20年」、2回目以降は「10年」。
- 対抗要件の罠:借地権者本人名義の建物の登記が必要!同居の家族名義であってもアウト。
- 一般定期借地権:存続期間50年以上。更新や建物買取請求権がない旨を「書面等」で定める必要がある(公正証書でなくてもよい)。
- 事業用定期借地権:専ら事業用建物の所有目的で、期間は10年以上50年未満。契約は必ず「公正証書」で行わなければならない!
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字の引っかけが多い借地借家法(借地権)の基本ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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