「耳で覚える宅建ラジオ」第25回は、権利関係から「制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)」についてお届けします!
今回は、判断能力が不十分な人を保護するための「制限行為能力者」のルールを徹底解剖!4つのグループ(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)の保護の度合いの違いや、単独でした契約が「取り消せるか、取り消せないか」の線引きを分かりやすく整理します。
試験で最も狙われるのは「保護者(法定代理人など)の権限の違い」です。特に、成年被後見人の保護者(成年後見人)には「同意権がない(※同意しても無意味なので、同意を得て契約しても取り消せる)」という決定的な引っかけポイントや、居住用不動産を売却する際の「家庭裁判所の許可」について徹底解説!
さらに、「おこづかい」や「単に権利を得る行為」といった未成年者の例外ルールや、制限行為能力者が「私は成年です」とウソをついた(詐術を用いた)場合は取り消しができなくなるという相手方保護のルールも網羅しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 4つの制限行為能力者:未成年者、成年被後見人(判断力を欠く)、被保佐人(著しく不十分)、被補助人(不十分)の違い。
- 未成年者の例外ルール:「単に権利を得る行為」や「許されたお小遣いの使用」は単独でも取り消し不可!
- 成年被後見人の最大の罠:成年後見人に「同意権」はない!同意を得て単独で契約しても取り消せます(日用品の購入は取り消し不可)。
- 居住用不動産の処分:成年被後見人の居住用不動産を売却するには「家庭裁判所の許可」が必須。
- ウソつきは保護されない:制限行為能力者が「行為能力者である」と相手にウソ(詐術)をついて契約した場合、取り消しはできなくなります。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法の超頻出テーマである制限行為能力者の引っかけを確実に回避しましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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