令和8年度診療報酬改定へ向けた3つの技術的論点|骨密度検査・遠隔心臓リハビリ・コロナ治療薬の扱いを解説
令和7年12月24日に開催された中央社会保険医療協議会総会(第638回)において、令和8年度診療報酬改定に向けた技術的事項が審議されました。本稿では、骨密度検査の算定要件見直し、情報通信機器を用いた心大血管疾患リハビリテーション、新型コロナウイルス感染症治療薬の扱いという3つの論点について解説します。今回の審議では、骨塩定量検査の算定間隔について学会ガイドラインとの整合性を図る方向性が示されました。遠隔心臓リハビリテーションについては、薬事承認されたプログラム医療機器に対応した評価のあり方が検討されています。新型コロナウイルス感染症については、5類移行後の状況を踏まえ、DPCにおける診断群分類の設定検討と抗ウイルス剤の特例措置終了が論点となっています。骨密度検査の算定要件見直し骨塩定量検査の現行算定要件は、患者1人につき4月に1回に限り算定可能とされています。この要件は、関連学会のガイドライン推奨と乖離している状況です。骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版では、測定間隔について一般的に開始1年後、治療法が確立された後は1年間以上の間隔でよいとされています。このガイドラインでは、年に1回以上の測定を要する場合として、新規骨折発生時やビスホスホネート薬治療の一時中止を検討する場合等が挙げられています。測定間隔を短縮する必要がある場合も明示されています。急激な骨減少・増加をきたす薬剤(グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン療法、骨形成促進薬)の投与時や、急激な骨減少・増加をきたす病態(吸収不良、全身性炎症疾患、長期不動、人工閉経)がある場合には、観察期間の短縮が推奨されています。今回の論点は、このガイドライン推奨を踏まえた算定要件の見直しです。現行の「4月に1回」という要件を、ガイドラインに沿った形で調整することが検討されています。情報通信機器を用いた心大血管疾患リハビリテーション遠隔で心臓リハビリテーションを実施するプログラム医療機器「リモハブ CR U」が薬事承認されました。この機器は、専用のエルゴメータとウェアラブル心電計を併用し、遠隔で在宅の患者を最大8名同時にモニタリングしながら心臓リハビリテーションを実施できます。このプログラム医療機器の有効性は、医師主導治験で確認されています。治験では、入院中の集団心大血管疾患リハビリテーション及び退院後3~4週間の通院による心大血管リハビリテーション後に患者を無作為に割り付け、当該製品を用いた遠隔心リハを実施した群と通院群を比較しました。12週間の介入終了時の6分間歩行距離の変化量について、非劣性が示されています。安全性についても検証されています。有害事象の発生率は遠隔心リハ群49.1%、通院心リハ群35.7%でした。発生した有害事象はいずれも本品使用との因果関係は否定されています。現行制度との整合性が課題となっています。心大血管リハビリテーション料の算定要件には、医師が直接監視を行うか、同一建物内において直接監視をしている他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる態勢であることが求められています。施設基準には、専用の機能訓練室や酸素供給装置、除細動器、心電図モニター装置等の設置が規定されています。現時点では、情報通信機器を用いた場合の規定は示されていません。日本心臓リハビリテーション学会のステートメント(2023年10月)では、緊急時対応の観点からケアギバーが状況把握できることが望ましいとされています。独居で近傍にもサポートできるケアギバーがいない場合には、遠隔心リハの適応には慎重を期するとの指針が示されています。今回の論点は、これらの算定要件・施設基準と学会指針を踏まえた、遠隔心臓リハビリテーションの評価のあり方です。新型コロナウイルス感染症治療薬の扱いDPC/PDPSにおける新型コロナウイルス感染症の扱いについて、2つの論点が示されています。1つ目は診断群分類の設定検討、2つ目は抗ウイルス剤に係る特例措置の終了です。診断群分類については、これまで出来高算定とされてきました。令和6年度診療報酬改定時は、改定に用いるデータの対象期間中(令和4年10月~令和5年9月)に感染症法上の位置づけの変更等が行われ、入院診療の実態が大きく変化していたため、引き続き出来高算定とされました。令和8年度改定では、データの対象期間中(令和6年10月~令和7年9月)に感染症法上の位置づけの変更等は行われていません。このため、「MDC毎の診断群分類見直し技術班」において、診断群分類の検討を行うことが論点となっています。抗ウイルス剤の特例措置については、終了が検討されています。令和6年4月以降も当面の間、地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等を算定する患者、及び介護保険施設入所中の患者について、新型コロナウイルス感染症に係る抗ウイルス剤を包括範囲からの除外薬剤として薬剤料を算定できるとされてきました。令和5年度の千床あたり1月あたりの患者数は、最も多い地域包括ケア病棟で23.4人、療養病棟入院料1で15.3人、療養病棟入院料2で6.7人でした。介護保険施設では、介護老人保健施設で定員千人あたり2.8人、介護医療院で定員千人あたり19.6人でした。今回の論点は、通常の医療提供体制へ移行していることを踏まえ、これらの特例的な取扱いを終了することについてです。まとめ令和8年度診療報酬改定に向けて、3つの技術的事項が審議されています。骨塩定量検査の算定要件は、ガイドラインとの整合性を図る方向で見直しが検討されています。情報通信機器を用いた心大血管疾患リハビリテーションは、薬事承認されたプログラム医療機器に対応した評価のあり方が論点となっています。新型コロナウイルス感染症については、5類移行後の状況を踏まえ、DPCにおける診断群分類の設定検討と抗ウイルス剤の特例措置終了が検討されています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【2026年度改定】残薬対策の3つの論点|処方箋様式・訪問看護・薬局連携を徹底解説
令和7年12月19日に開催された第637回中央社会保険医療協議会総会において、残薬対策が議題として取り上げられました。医療費適正化基本方針では、残薬、重複投薬、不適切な多剤投与を減らす取組が重要施策として位置づけられています。本稿では、2026年度診療報酬改定に向けて中医協で示された残薬対策の現状と課題、今後の論点について解説します。中医協は残薬対策について3つの観点から検討を行いました。第一に、地域包括診療料等の算定患者への処方のあり方と電子処方箋の活用による「残薬の発生抑制」です。第二に、薬局薬剤師による残薬確認の実効性向上と訪問看護での情報提供に関する「残薬の確認」です。第三に、処方箋様式の見直しによる医師と薬局の連携強化を通じた「残薬の解消」です。残薬対策の基本的枠組みと診療報酬上の評価残薬への対応は「発生の抑制」「残薬の確認」「残薬の解消」という3つの観点から、それぞれ報酬上の対応が図られています。基盤となる仕組みとして、かかりつけ医機能、かかりつけ薬剤師制度、電子処方箋・オンライン資格確認、お薬手帳の活用などが整備されています。発生抑制に関する評価として、医科では薬剤総合評価調整管理料、地域包括診療料、薬剤適正使用連携加算などがあります。調剤では、かかりつけ薬剤師指導料、外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料などが設けられています。これらの評価は、ポリファーマシー対策や医療DX推進体制整備加算と連動しています。残薬確認に関する評価として、調剤では重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整以外40点、残薬調整20点)があります。在宅では在宅患者訪問薬剤指導料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、在宅移行初期管理料などが算定可能です。外来服薬支援料1は、ブラウンバッグ運動による節薬バッグの取組を評価しています。残薬対策の現状と課題かかりつけ薬剤師が患者から受ける相談の約6割は残薬に関するものです。薬剤師が残薬調整に対応するきっかけとして最も多いのは「患者とのやりとり」であり、患者との継続的な関わりや服薬の一元的管理が重要な役割を果たしています。医療機関においても、薬局から情報提供される情報のうち「残薬状況」は「服用状況」に次いでニーズが高い情報です。残薬調整を薬局で実施する際の問題点として、「患者が全ての薬剤を持参しない」ことを挙げる薬剤師が半数を超えています。このため、在宅患者訪問薬剤管理指導料等が算定できない患者に対して、薬剤師が患家を訪問して残薬整理を行っている事例もあります。残薬確認の時間や一包化の手間、複数薬局利用時の情報共有など、現場では多くの課題を抱えています。地域包括診療加算の算定患者は処方薬剤種類数が多い傾向があります。また、薬剤適正使用連携加算は現在、入院・入所患者のみが対象であり、他院にも通院する外来患者への情報提供は対象外となっています。訪問看護の事業の人員及び運営基準においては、服薬状況(残薬状況)の情報提供について明記されていない点も課題として挙げられています。中医協で示された3つの論点中医協では残薬対策について、3つの観点から論点が示されました。残薬の発生抑制に関する論点として、地域包括診療料・加算や在宅時医学総合管理料等について、診療の際に患家における残薬を確認した上で適切な服薬指導を行うことの評価が検討されています。また、地域包括診療料・加算の算定患者に対する処方のあり方について、電子処方箋管理サービスの活用や、外来患者への薬剤適正使用連携加算の拡大が議論されています。残薬の確認に関する論点として、薬局薬剤師による外来患者に対する残薬確認の実効性を高める観点から、残薬状況を薬剤服用歴に明記して継続的に管理すること、患者や家族の求めに応じて患家訪問し残薬確認を行うことの評価が検討されています。また、指定訪問看護の実施時等に、居宅において残薬を発見した際の医師や薬剤師への情報提供のあり方も論点となっています。残薬解消に関する論点として、処方箋様式の見直しが検討されています。現在、一部の医療機関では処方箋の備考欄に「残薬調整後報告可」と記載し、薬局との連携により残薬調整に取り組んでいる事例があります。こうした取組を踏まえ、医師が事前に薬局で残薬を確認した際の取扱いについて円滑に指示を行うことができるよう、処方箋様式を見直すことが議論されています。まとめ中医協第637回総会では、残薬対策について「発生抑制」「確認」「解消」の3つの観点から包括的な検討が行われました。地域包括診療料等の算定患者への残薬確認と服薬指導、薬局薬剤師による継続的な残薬管理と患家訪問の評価、訪問看護における情報提供の明確化、処方箋様式の見直しによる医師・薬局連携の強化が、2026年度診療報酬改定における主要な論点となります。医療機関、薬局、訪問看護ステーションなど、各医療従事者は今後の議論の動向を注視し、残薬対策への取組を強化していくことが求められます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【2026年運用開始へ】電子カルテ情報共有サービスと救急医療DXの最新動向
中央社会保険医療協議会 総会(第637回)において、医療DXの個別事項が議論されました。本稿では、電子カルテ・電子カルテ情報共有サービス、救急時医療情報閲覧機能、サイバーセキュリティの3分野について解説します。これらは医療DXの基盤となる重要な取り組みであり、令和8年度診療報酬改定に向けた議論の焦点となっています。電子カルテ情報共有サービスは2026年(令和8年)冬頃の全国運用開始を目指しており、救急時医療情報閲覧機能は既に令和6年12月からサービスを開始しています。サイバーセキュリティ対策については、令和6年度改定の見直しによりBCPやオフラインバックアップに取り組む医療機関が増加しました。以下、各分野の現状と今後の方針について詳しく説明します。電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスの現状と普及計画電子カルテの普及は着実に進んでおり、2030年までに概ねすべての医療機関への導入を目指しています。現在、標準型電子カルテの開発とモデル事業を並行して進めており、2026年夏までに具体的な普及計画を策定する予定です。電子カルテシステムの普及率は、令和5年時点で一般病院が65.6%、一般診療所が55.0%に達しています。病床規模別にみると、400床以上の病院では93.7%と高い普及率を示す一方、200床未満の病院では59.0%にとどまっています。この普及率の格差を解消するため、国は標準型電子カルテの開発を進めています。標準型電子カルテ(導入版)は、医科無床診療所向けにクラウドネイティブで開発中です。この導入版は、医療DX対応を中心としたシンプルな画面設計を採用しており、2026年度中の完成を目指しています。導入版では、電子カルテ情報共有サービスを利用する医療機関からの診療情報提供書や検査データの閲覧、電子処方箋の発行が可能になります。標準仕様(基本要件)については、5つの項目で検討が進められています。第1に、電子カルテ情報共有サービスと電子処方箋サービスへの接続インターフェイスの対応があります。第2に、ガバメントクラウドへの対応が可能となるモダンな技術を採用したクラウド・ネイティブ型の電子カルテの要件があります。第3に、外注検査システムや生成AI等との標準APIの搭載が求められます。第4に、データ引き継ぎが可能な互換性の確保として、json、xml、csv等のフォーマットが規定されます。第5に、医薬品・検査等の標準マスタ・コードの規定や医療情報システムの安全管理ガイドラインへの準拠が含まれます。電子カルテ情報共有サービスは、全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有・閲覧できるようにするサービスです。このサービスでは、3文書(診療情報提供書、退院時サマリー、健診結果報告書)と6情報(検査、感染症、処方、傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等)を共有します。現在、全国10地域でモデル事業を実施中であり、臨床情報の登録から検証を開始しています。モデル事業では、医療機関や電子カルテによって複数の課題が発生しており、その原因特定と解決が必要な状況です。令和7年夏頃をピークに登録に関する課題は減少傾向にありますが、閲覧の検証も今後開始予定です。この検証を経て、致命的な課題がないことを確認した上で、2026年(令和8年)冬頃を目処に全国で利用可能な状態にすることを目指しています。救急時医療情報閲覧機能の概要と医療現場での活用救急時医療情報閲覧機能は、救急現場における迅速な治療判断を支援するサービスです。令和6年12月からサービスを開始しており、多くの三次救急病院等で導入が進んでいます。この機能により、病院においては患者の生命・身体の保護のために必要な場合、マイナ保険証により本人確認を行うことで、患者の同意取得が困難な場合でもレセプト情報に基づく医療情報等が閲覧可能となります。救急時医療情報閲覧機能は、主に救急患者を受け入れる一次救急から三次救急病院を念頭においた機能であり、病院であれば導入可能です。診療所や薬局への開放は想定されていません。閲覧できる情報は、通常のオンライン資格確認等システムで表示可能な診療・薬剤情報に加え、救急用サマリーが含まれます。救急用サマリーには、受診歴(3か月分)、電子処方箋情報(45日分)、薬剤情報(3か月分)、手術情報(5年分)、診療情報(3か月分)、透析情報(3か月分)、健診実施日が集約されています。通常表示の期間よりも短い期間に限定することで、救急現場で必要な情報を迅速に把握できるよう設計されています。救急科の医師からは、この機能の有効性について複数の声が寄せられています。第1の声として、意識不明の患者に対して薬剤情報を即座に確認でき、抗凝固薬の服用の有無がわかることで、脳出血のケースにおける拮抗薬投与の判断が迅速に行えるようになったという報告があります。第2の声として、初診の患者でも受診歴を頼りにかかりつけ医療機関を特定して問い合わせることで、過去の手術歴など詳細な情報を把握できるようになったという報告があります。第3の声として、救急用サマリーにより必要な情報が一元的に把握でき、治療リスクの評価や処置の判断が迅速に行えるようになったという報告があります。これらの医師の声からも明らかなように、救急時医療情報閲覧機能は、意識不明等により同意の取得が困難な患者においても、薬剤情報・受診歴・手術歴等を迅速かつ正確に把握でき、救急現場での治療判断の質とスピードの向上につながっています。サイバーセキュリティ対策の現状と診療録管理体制加算サイバーセキュリティ対策は、医療DXの推進において不可欠な基盤です。令和6年度診療報酬改定における見直しにより、BCPやオフラインバックアップに取り組む医療機関が増加しました。一方で、情報セキュリティの統括責任者について、情報処理技術にかかる資格の取得者が少ない状況が課題として挙げられています。診療録管理体制加算は、入院初日に算定される加算であり、3つの区分が設けられています。加算1は140点、加算2は100点、加算3は30点です。加算1の施設基準には、サイバーセキュリティ対策に関する複数の要件が含まれています。加算1の主な施設基準として、3つの要件があります。第1に、許可病床数が200床以上の保険医療機関については、安全管理ガイドラインに基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置することが求められます。当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行う必要があります。第2に、非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管することが求められます。日次でバックアップを行う場合は、少なくとも3世代を確保する等の対策が必要です。第3に、非常時を想定した業務継続計画(BCP)を策定し、医療情報システム安全管理責任者の主導の下、少なくとも年1回程度、定期的に訓練・演習を実施することが求められます。病院におけるサイバーセキュリティ対策の調査結果によると、情報セキュリティの統括責任者(CISO)を設置している病院は全体の73%です。病床数別にみると、500床以上の病院では96%が設置している一方、20~99床の病院では65%にとどまっています。CISOを設置している病院のうち、医療情報に関連した資格を保持していた割合は15%程度にとどまっています。CISOがIPAの実施する情報処理技術者資格を保持している割合をみると、病床数の多い病院では情報セキュリティマネジメント試験や情報処理安全確保支援士の所持者が多い傾向がありました。しかし、全体としては資格保持者が少なく、セキュリティ人材の育成が課題となっています。まとめ:令和8年度改定に向けた論点電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスは、2026年夏までに普及計画を策定し、2026年(令和8年)冬頃の全国運用開始を目指しています。救急時医療情報閲覧機能は既にサービスを開始しており、救急現場での治療判断の質とスピードの向上に貢献しています。サイバーセキュリティ対策は、診療報酬改定の見直しにより取り組む医療機関が増加しましたが、セキュリティ人材の育成が引き続き課題です。中央社会保険医療協議会では、医療DXにかかる各サービスの進捗状況や医療現場での患者メリットを踏まえ、これまでの評価により大きく普及した取り組みの実施を基本としつつ、更に普及を図るべき取り組みに着目した評価を行うことが論点として示されています。令和8年度診療報酬改定に向けて、各サービスの普及状況に応じた適切な評価のあり方について、今後の議論が注目されます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【2025年最新】医療DX推進体制整備加算の見直しとマイナ保険証利用率47%突破の全容
中央社会保険医療協議会総会(第637回)において、医療DXに関する議論が行われました。本稿では、医療DXの診療報酬上の評価、マイナ保険証とオンライン資格確認等システム、電子処方箋の3つのテーマについて解説します。医療DXは着実に進展しています。マイナ保険証利用率は令和7年10月時点で47.26%に達し、電子処方箋の調剤結果登録割合は82.8%となりました。令和7年4月からは医療DX推進体制整備加算の要件が見直され、マイナ保険証利用率の実績要件が段階的に引き上げられています。医療DXの診療報酬上の評価について令和6年度診療報酬改定では、医療DXを推進するための複数の加算が新設・見直しされました。主な加算として、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算、訪問看護医療DX情報活用加算があります。これらの加算は、マイナ保険証の利用促進と医療情報の活用を診療報酬で評価する仕組みです。医療情報取得加算は、オンライン資格確認により患者の診療情報を取得・活用する体制を評価します。令和6年12月以降、この加算は初診時1点、再診時1点(3月に1回)、調剤時1点(12月に1回)に統一されました。令和6年6月から11月までは、マイナ保険証利用の有無により点数が異なっていましたが、現行の健康保険証の発行終了を踏まえて見直されました。医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報を診療に活用できる体制を評価します。この加算の施設基準には、電子処方箋の発行体制、電子カルテ情報共有サービスの活用体制、マイナ保険証利用率の実績要件が含まれます。令和7年4月からは、マイナ保険証利用率に応じて加算1から加算6までの6段階に細分化されました。令和7年4月からの医療DX推進体制整備加算の点数は、医科で加算1が12点、加算2が11点、加算3が10点、加算4が10点、加算5が9点、加算6が8点となっています。歯科と調剤についても同様に6段階の加算が設定されました。マイナ保険証利用率の実績要件は、加算1・4で45%、加算2・5で30%、加算3・6で15%です。令和7年10月以降は、マイナ保険証利用率の実績要件がさらに引き上げられます。加算1・4は60%、加算2・5は40%、加算3・6は25%となり、令和8年3月以降はそれぞれ70%、50%、30%に引き上げられます。電子カルテ情報共有サービスの経過措置は令和8年5月31日まで延長されました。在宅医療DX情報活用加算は、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用し、在宅医療において質の高い診療を提供した場合に算定できます。令和7年4月からは、電子処方箋の発行体制の有無により加算1(医科11点)と加算2(医科9点)の2段階となりました。訪問看護医療DX情報活用加算は50円で、訪問看護ステーションにおける診療情報の活用を評価します。マイナ保険証とオンライン資格確認等システムマイナ保険証の利用は着実に拡大しています。令和7年10月のレセプト件数ベース利用率は47.26%となり、令和6年1月の3.99%から大幅に上昇しました。オンライン資格確認等システムを通じて、特定健診等情報、薬剤情報、診療情報の閲覧が可能となり、質の高い医療の提供に貢献しています。オンライン資格確認の利用件数は、令和6年11月時点で月間約2億6,665万件に達しています。施設別の内訳は、医科診療所が約1億1,521万件、薬局が約1億713万件、病院が約2,156万件、歯科診療所が約2,275万件です。マイナンバーカードによる利用は約1億464万件で、利用率は39.24%となっています。診療情報の閲覧件数も増加傾向にあります。令和6年11月の診療情報閲覧件数は約6,094万件、特定健診等情報閲覧件数は約3,062万件、薬剤情報閲覧件数は約2,296万件でした。これらの情報は、医師や薬剤師が患者の状態を把握し、適切な診療を行うために活用されています。マイナ保険証の課題も明らかになっています。令和6年度診療報酬改定の結果検証調査によると、最も多く挙げられた課題は「ITに不慣れな患者への対応による負担が増加していること」で、病院70.8%、医科診療所65.4%、歯科診療所71.8%、薬局78.6%が該当すると回答しました。「システム障害時、診療に影響が出ること」も病院56.3%、医科診療所71.9%、歯科診療所68.8%、薬局48.6%と高い割合を示しています。「システムの導入や運用に費用負担がかかること」については、病院61.1%、医科診療所57.8%、歯科診療所58.4%、薬局44.4%が課題として挙げています。「マイナンバーカード及び電子証明書に有効期限があること」も病院53.5%、医科診療所52.1%、歯科診療所54.8%、薬局52.4%と、約半数の施設が課題と認識しています。電子処方箋電子処方箋は、医師・歯科医師が処方箋を電子処方箋管理サービスに送信し、薬剤師がそのサービスから処方箋を取り込んで調剤する仕組みです。この仕組みにより、薬局での処方内容の入力作業が不要になり、医療機関と薬局の間で速やかな情報共有が可能となります。重複投薬や併用禁忌のチェックも自動で行われます。電子処方箋の導入状況は施設種別により大きく異なります。令和7年10月時点で、薬局の導入率は86.5%と高い水準に達しています。一方、医科診療所は23.3%、病院は17.3%、歯科診療所は7.0%にとどまっています。調剤結果登録割合は月間82.8%となり、処方箋の約8割について調剤結果が電子処方箋管理サービスに登録されています。電子処方箋システムを導入した薬局では、いずれの処方箋種別を受け付けた場合でも調剤結果登録を行います。紙の処方箋、引換番号付き紙処方箋、電子処方箋のいずれを受け付けた場合でも、調剤結果を登録することで、即時性の高い薬剤情報の共有が実現します。この情報は、重複投薬等チェックの参照データとしても活用されます。電子処方箋は災害時にも有効です。令和6年能登半島地震では、被災地にいる患者にオンライン診療を実施し、電子処方箋を発行することで、患者が現地の電子処方箋対応薬局で調剤を受けられた事例がありました。道路の寸断により通院や処方箋の郵送が困難な状況でも、通信インフラが回復していれば電子処方箋を活用できます。電子処方箋による重複投薬防止の効果も期待されています。令和6年7月のNDBデータによると、複数医療機関を受診し、用法及び用量から通常想定される処方の量を大きく超えてゾルピデム製剤の処方を受けている患者が存在します。電子処方箋サービスの重複投薬等チェック機能により、このような不適切な処方を防ぐことができる可能性があります。まとめ医療DXは、マイナ保険証の利用拡大、電子処方箋の普及、電子カルテ情報共有サービスの整備を通じて着実に進展しています。令和7年10月時点でマイナ保険証利用率は47.26%に達し、電子処方箋の調剤結果登録割合は82.8%となりました。医療DX推進体制整備加算は、マイナ保険証利用率に応じた6段階の評価体系に見直されました。今後は利用率の実績要件が段階的に引き上げられ、医療機関・薬局における医療DXのさらなる推進が求められます。電子処方箋については、薬局での導入は進んでいますが、医療機関での導入促進が課題となっています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【令和8年度改定】短期滞在手術・回リハ・ICU・オンライン精神療法の4論点を解説
中央社会保険医療協議会(中医協)総会では、令和8年度診療報酬改定に向けた議論が進んでいます。第637回総会では、これまでの審議で委員から出された指摘事項への回答として、短期滞在手術の地域差、回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合、ICU・HCUの重症度基準、オンライン精神療法の4項目について新たなデータが示されました。今回示されたデータの要点は次のとおりです。短期滞在手術については、二次医療圏の類型別に外来実施率の差が明らかになりました。回復期リハビリテーション病棟では、FIM20点以下の患者を重症患者から除外した場合のシミュレーション結果が提示されました。ICU・HCUでは、動脈圧測定の位置づけを変更した複数パターンのシミュレーションが行われました。オンライン精神療法では、初診での実施を可能とする新たな指針案と、その背景となる行政のアウトリーチ支援の実態が示されました。短期滞在手術の地域類型別外来実施率短期滞在手術については、11月7日の総会で「入院及び外来での手術状況を大都市型、地方都市型、過疎地域型等の類型に応じて精査すべき」との指摘がありました。この指摘を受けて、二次医療圏の類型別に外来実施率のデータが示されました。二次医療圏は3つの類型に分類されています。大都市型は人口100万人以上または人口密度2,000人/km²以上の医療圏です。地方都市型は人口20万人以上または人口密度200人/km²以上の医療圏です。人口少数地域型はこれら以外の医療圏を指します。水晶体再建術(眼内レンズ挿入・その他)の外来実施率は、地域類型による大きな差がみられませんでした。大都市型では外来が約63%、地方都市型では約64%、人口少数地域型では約61%でした。いずれの類型でも入院と外来がほぼ半々から6割程度が外来という状況です。内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(2cm未満)では、人口少数地域型で外来実施率が低い傾向がみられました。大都市型では外来が約83%、地方都市型では約76%と高い外来実施率を示しています。一方、人口少数地域型では外来が約63%にとどまり、入院での実施割合が他の類型より高くなっています。回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合シミュレーション回復期リハビリテーション病棟入院料については、11月14日の総会で2つの指摘がありました。ひとつは「重症患者の範囲を見直す場合、入院料ごとに見直し後の重症患者割合のシミュレーションを示すべき」という指摘です。もうひとつは「日常生活機能評価表とFIMでは各項目の比重が異なるため、施設への影響を精査する必要がある」という指摘です。現行の重症患者の定義は、FIM55点以下または日常生活機能評価票10点以上の患者です。今回のシミュレーションでは、この定義からFIM20点未満の患者を除外した場合の影響が分析されました。FIM20点未満の患者を除外する理由は、医療機関が自らの裁量で適応を判断できる割合を増やすことにあります。回復期リハビリテーション病棟入院料1・2では、現行基準での重症患者割合40%以上の施設が92.1%でした。FIM20点以下を除外した場合、この割合は85.8%に低下します。分布をみると、重症患者割合40~50%の施設が最も多く、除外後も多くの施設が現行基準を維持できる見込みです。回復期リハビリテーション病棟入院料3・4でも同様の傾向がみられました。現行基準を満たす施設は92.1%でした。FIM20点以下を除外した場合、この割合は81.6%となります。入院料1・2と比較すると、基準を下回る施設がやや増加する傾向にあります。ICU・HCU用重症度、医療・看護必要度の見直しシミュレーションICU・HCU用の重症度、医療・看護必要度については、11月26日の総会で重要な指摘がありました。「動脈圧測定のみで現行の該当患者割合基準を満たしている」「動脈圧測定の位置づけを変更した場合の影響についてシミュレーションを行うべき」という指摘です。一方で「集中治療の現場では必要な患者のみを入室させており、患者の安全に影響を及ぼさないよう慎重に検討すべき」との意見も出されました。現行基準では、動脈圧測定の該当患者割合が平均約84%と非常に高く、この項目だけで基準を満たせる状況にあります。そのため、他の評価項目の意義が乏しいとの問題提起がなされています。シミュレーションでは3つのパターンが検討されました。パターン1は、現行の評価項目に蘇生術の施行、抗不整脈剤の使用(注射剤)、一時的ペーシングの3項目を追加する案です。この場合、特定集中治療室管理料1・2で8割基準を満たす治療室は99.5%、管理料3~6および救命救急入院料2・4で7割基準を満たす治療室は98.7%となり、現行とほぼ同等の該当率が維持されます。パターン2は、動脈圧測定とシリンジポンプの管理を2点から1点に変更し、新たに3項目を導入する案です。この場合、基準を8割とすると該当治療室は57.1%に大幅低下します。基準を5.5~6割に引き下げれば90%以上の治療室が該当する見込みです。パターン3は、動脈圧測定のみを1点に変更し、新たに3項目を導入する案です。パターン2と同様、基準を8割とすると該当治療室は約57%に低下します。基準を5.5~6割程度に調整すれば、90%以上の治療室が該当可能です。HCU用の必要度についても同様のシミュレーションが行われました。パターン1(新たに2項目を導入)では、現行基準でほぼすべての治療室が該当を維持できます。パターン2(中心静脈圧測定を基準①から除外し、新たに2項目を導入)では、基準①の該当治療室割合がやや低下しますが、基準②はほぼ維持されます。情報通信機器を用いた精神療法の指針改訂情報通信機器を用いた精神療法については、12月5日の総会で「オンライン初診精神療法を認めた理由や前回改定の検証結果など、実態の分かるデータを示してほしい」との指摘がありました。この指摘に対し、新たな指針案と議論の経緯が示されました。令和6年度改定では、情報通信機器を用いた通院精神療法は精神保健指定医による再診に限定されていました。今回、規制改革実施計画(令和6年6月閣議決定)を踏まえ、初診でのオンライン精神療法を可能とする方向で指針の改訂が検討されています。初診でのオンライン精神療法が検討される背景には、行政によるアウトリーチ支援の増加があります。精神保健福祉センター、保健所、市区町村が実施するひきこもり等への訪問指導件数は増加傾向にあります。これらの支援対象者は医療機関への受診が困難な場合も多く、行政の支援から医療につなげる仕組みが求められています。新たな指針案では、初診でのオンライン精神療法に厳格な条件が設けられています。対象は行政が対応を行っている未治療者、治療中断者、ひきこもりの者等に限定されます。実施にあたっては、医療機関と行政との連携体制が構築されていること、診察時に患者の側に保健師等がいること、十分な情報収集・情報共有が可能であること、患者自身の希望があることが要件となります。令和6年度改定の検証調査では、オンライン精神療法を行っていない診療所の理由も明らかになりました。約29%の診療所が「満たすことが困難な要件がある」と回答しています。そのうち約77%が「常時対応型施設である等、地域における精神科医療の提供体制への貢献」の要件を、約64%が「精神保健指定医の公務員としての業務への協力」の要件を困難な要件として挙げています。まとめ今回の中医協総会では、これまでの指摘事項に対する具体的なデータとシミュレーション結果が示されました。短期滞在手術では、人口少数地域型における内視鏡的大腸ポリープ切除術の外来実施率が他の類型より低いことが明らかになりました。回復期リハビリテーション病棟では、FIM20点以下を重症患者から除外した場合でも、多くの施設が現行基準を維持できる見通しです。ICU・HCUでは、動脈圧測定の点数を引き下げる場合、該当患者割合の基準も併せて見直す必要があることが示されました。オンライン精神療法では、行政との連携を前提とした初診での実施を可能とする指針案が提示されました。令和8年度診療報酬改定に向けて、これらのデータを踏まえた具体的な制度設計が進められていきます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【中医協解説】令和8年度改定に向けた4つの重要論点|訪問看護・特定疾患療養管理料・身体的拘束・廃用症候群
令和7年12月19日に開催された中央社会保険医療協議会 総会(第637回)では、これまでの審議で委員から出された指摘事項に対する回答として、追加データが提示されました。本メールマガジンでは、訪問看護、特定疾患療養管理料、身体的拘束、廃用症候群の4つの論点について解説します。今回の議論では、訪問看護における同一建物利用者への評価見直し、特定疾患療養管理料の算定実態、療養病棟等における身体的拘束の最小化、障害者施設等入院基本料における廃用症候群患者の評価について、NDBデータや実態調査に基づく詳細な分析結果が示されました。これらのデータを踏まえ、令和8年度診療報酬改定に向けた具体的な検討が進められています。訪問看護に係る指摘事項への回答中央社会保険医療協議会では、高齢者住まい等に居住する利用者への訪問看護について、同一建物・単一建物利用者の人数や訪問回数に応じた評価のあり方が論点となっています。この論点に関して、追加データが提示され、具体的な検討の方向性が示されました。10月1日の総会では、委員から3つの指摘がありました。第一に、評価の見直しについては、コストだけでなく個々の患者の医療の必要度や提供サービスの内容も加味したきめ細かい評価が必要という意見です。第二に、頻回訪問の利用者の9割は末期の悪性腫瘍や別表第7該当者であることを踏まえるべきという指摘です。第三に、高齢者住宅等への頻回訪問については、一連の訪問看護について包括的な評価の検討が必要という意見が出されました。これらの指摘を受け、今回の総会では追加データが示されました。訪問看護基本療養費Ⅱを算定する利用者は、別表第7該当の有無や疾病によらず、1月あたりの訪問日数、訪問回数、難病等複数回訪問加算の算定日数が多い傾向にあります。別表第7に該当する利用者の1月あたり医療費の平均は172,003円で、それ以外の利用者(79,536円)のほぼ2倍となっています。さらに、訪問看護ステーションごとに別表第7該当利用者の割合が8割以上のステーションでは、利用者1人あたりの1月あたり医療費が277,188円と、2割未満のステーション(87,010円)より高額です。訪問看護管理療養費の算定種別による違いも明らかになりました。月の2日目以降の訪問看護管理療養費をみると、訪問看護管理療養費1のみの利用者の医療費中央値は90,849円であるのに対し、訪問看護管理療養費2のみの利用者は192,162円と高い傾向です。ただし、訪問看護管理療養費1と2の利用者における別表第7該当者の割合には大きな差異はありませんでした。今回の論点として、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーション等による同一建物・単一建物利用者への訪問看護について、頻回または画一的に加算等が算定される場合の評価水準や、複数回の訪問の時間を合算する考え方等を含め、具体的な評価のあり方が検討されています。特定疾患療養管理料に係る指摘事項への回答特定疾患療養管理料については、主傷病名の分析に加えて副傷病名や処方状況を含めた調査・分析が求められていました。今回の総会では、NDBデータに基づく詳細な分析結果が提示されました。10月17日の総会での指摘は2点でした。一つは、主傷病名の分析に加え、副傷病名や処方状況も含めたさらなる調査・分析が必要であり、適切な運用が行われていない場合には制度の是正を図るべきという意見です。もう一つは、特定疾患療養管理料についてはこれまでの議論の積み重ねを踏まえた制度であり、その意義を十分に理解すべきという意見でした。これらの指摘に対し、今回は主傷病名、全傷病名、処方状況に関するデータが示されました。主傷病名の上位は、気管支喘息(12.8%)、慢性胃炎(9.2%)、狭心症(6.0%)となっています。全傷病名(主傷病名と副傷病名を含む)でみると、高血圧症(49.7%)、慢性胃炎(27.5%)、アレルギー性鼻炎(26.2%)の順となっており、令和6年度改定で対象から除外された高血圧症や糖尿病(19.9%)が副傷病名として多く記載されている実態が明らかになりました。処方状況については、特定疾患療養管理料算定患者のうち、処方料・処方箋料のいずれも算定がない患者は3.8%でした。特定疾患処方管理加算の算定がある患者は65.8%となっています。また、主傷病名が「胃潰瘍」に関連する患者のうち、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の内服薬を調剤されている患者が約6.5%存在することも示されました。NSAIDsは胃潰瘍のリスク因子であることから、療養管理の実態について検討が求められています。身体的拘束の最小化に向けた取組に係る指摘事項への回答身体的拘束の最小化については、回復期リハビリテーション病棟と療養病棟における実施状況の詳細分析が求められていました。今回の総会では、拘束の種類やデバイスの有無、認知症の有無による違いを含めた詳細データが提示されました。10月29日の総会では、2つの指摘がありました。回復期リハビリテーション病棟については、身体的拘束の中にはクリップセンサーや離床センサーといった見守り目的のものが含まれており、物理的に四肢を固定する拘束とは異なることから、拘束の種類を考慮すべきという意見です。療養病棟については、身体的拘束の実施状況に施設間で差があることについて、患者の状態、認知症の程度、使用しているデバイス等の詳細な分析が先決という指摘でした。追加データとして、常時の手指・四肢・体幹抑制とそれ以外の身体的拘束(クリップセンサー等を含む)を区分した分析結果が示されました。回復期リハビリテーション病棟では、身体的拘束全体では20%以上の患者に実施している病棟が25.0%あるのに対し、常時の手指・四肢・体幹抑制に限ると12.7%にとどまります。このことから、クリップセンサー等による行動把握が多く行われていると考えられます。ただし、1割以上の病棟では常時の拘束を20%以上の患者に実施していました。療養病棟では、デバイスの有無と認知症の有無による違いが明確になりました。デバイスあり・認知症ありの患者では、身体的拘束の実施率について医療機関間の差が大きいことがわかりました。デバイスも認知症もない患者では、常時の拘束実施がゼロの病棟が95.6%と多い一方、デバイスがなくても認知症がある場合は一定数の病棟で常時の拘束が実施されており、そのほとんどは認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ・Mの患者でした。デバイスの種類別では、胃ろうの場合は身体的拘束実施率0%の病棟が54.8%と比較的多いのに対し、経鼻胃管やIVH(中心静脈栄養)の場合は拘束実施率の高い病棟が多いという結果でした。この背景には、胃ろうより経鼻経管栄養や中心静脈栄養を希望される傾向が増えていることがあります。今回の論点として、身体的拘束の最小化に向けた評価に際して留意すべき点について検討が進められています。障害者施設等入院基本料における廃用症候群に係る指摘事項への回答障害者施設等入院基本料における廃用症候群患者については、病態による違いを踏まえた詳細な分析が求められていました。今回の総会では、身体障害者障害程度等級による看護提供頻度の違いを示すデータが提示されました。10月29日の総会では、障害者施設等入院基本料の10対1から15対1において廃用症候群の患者割合が多く療養病棟と類似している点について指摘がありました。委員からは、障害者施設等入院基本料の対象患者は身体障害者障害程度等級の1級・2級相当であり、脊髄損傷など障害が固定した状態にあり廃用症候群からの回復が困難な場合も多いとの意見が出されました。一方で、器質的障害のない廃用症候群はしばしば改善することもあり、同じ廃用症候群でも病態により異なるため、より詳細な分析が必要との指摘でした。追加データとして、廃用症候群を主傷病とする患者に対する看護提供頻度の分析結果が示されました。障害者施設等入院基本料を算定する患者のうち、身体障害者障害程度等級表の1・2級以外の患者では、療養病棟と看護提供頻度の分布が類似していました。これに対し、1・2級の患者においては、より頻回な看護提供を必要とする患者の割合が高いという結果でした。このデータは、同じ廃用症候群であっても、重度の身体障害を有する患者と器質的障害のない患者では、看護の必要性が異なることを示しています。今後の評価のあり方については、こうした病態の違いを踏まえた検討が進められる見込みです。まとめ中央社会保険医療協議会 総会(第637回)では、訪問看護、特定疾患療養管理料、身体的拘束の最小化、障害者施設等入院基本料における廃用症候群の4つの論点について、追加データに基づく議論が行われました。訪問看護については、同一建物利用者への頻回訪問の評価水準や複数回訪問の時間合算等の具体的な検討が進められます。特定疾患療養管理料については、主傷病名・副傷病名・処方状況の分析により算定実態が明らかになりました。身体的拘束については、拘束の種類やデバイス・認知症の有無による詳細な分析結果を踏まえ、最小化に向けた評価の検討が行われます。廃用症候群については、障害の程度による看護提供頻度の違いを踏まえた評価の検討が進められています。これらの論点は、令和8年度診療報酬改定に向けて引き続き議論されます。各論点について、患者の医療の必要性と提供体制の効率性のバランスを踏まえた適切な評価体系の構築が求められています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
マイナ保険証利用率47%突破|次期カードリーダーと医療費助成の最新動向
令和7年12月18日に開催された第208回社会保障審議会医療保険部会において、マイナ保険証の利用促進等に関する資料が公表されました。従来の保険証からマイナ保険証への移行が進む中、利用率の算出方法の見直しや利便性向上に向けた施策が示されています。本稿では、この資料の内容を解説します。マイナ保険証の利用状況については、令和7年10月時点のレセプト件数ベース利用率が47.26%に到達しました。今後の利用促進に向けては、次期顔認証付きカードリーダーの導入支援に224億円の補正予算が措置され、こども医療費等の受給者証とマイナンバーカードの一体化も進められます。後期高齢者医療制度における資格確認書の職権交付についても、令和8年8月以降の見直しが検討されています。マイナ保険証の利用率と普及状況マイナ保険証の利用状況を示す指標として、令和7年12月から利用率の算出方法が変更されます。従来のオンライン資格確認件数ベースからレセプト件数ベースへと移行し、患者の利用実態をより正確に反映できるようになります。令和7年10月時点のマイナ保険証の普及状況は着実に進展しています。マイナンバーカードの保有者は9,948万人で全人口の79.9%に達し、そのうちマイナ保険証の登録者は8,730万人でカード保有者の87.8%を占めています。レセプト件数ベース利用率は47.26%となり、令和6年1月の3.99%から大幅に上昇しました。都道府県別の利用率には地域差が見られます。最も高いのは富山県の59.37%で、宮崎県57.48%、静岡県56.42%が続きます。一方、最も低いのは沖縄県の27.63%で、和歌山県36.69%、大阪府37.36%となっています。全国平均は47.26%で、前月から2.86ポイント上昇しました。年齢層別に見ると、65歳〜74歳の利用率が最も高く、令和7年11月時点で48.55%〜49.39%に達しています。0歳〜4歳の伸びも著しく、令和6年6月の3.13%から令和7年11月には40.97%へと急増しました。一方で、5歳〜19歳の若年層は30%前後にとどまり、利用率の伸び悩みが課題となっています。次期顔認証付きカードリーダーの仕様と導入支援現行の顔認証付きカードリーダーは令和8年3月末から順次保守期限を迎えるため、次期規格の開発が進められています。令和7年2月に仕様を公表してメーカーを公募した結果、キヤノンマーケティングジャパン、パナソニックコネクト、リコージャパンの3社が参入し、令和8年度から順次発売を開始する予定です。次期顔認証付きカードリーダーでは、現行機の運用上の課題を解決する改善が図られます。スマートフォン用電子証明書の読み取りに本体のみで対応し、外付けの汎用カードリーダーが不要になります。視覚障害者向けには認証状況やエラーの発生に関する音声案内機能が搭載され、操作手順の音声案内やテンキー搭載も推奨されています。さらに、画面レイアウトの統一や視認性・操作性の改善により、高齢者にとっても使いやすい設計となります。各メーカーの製品には独自の特徴があります。キヤノンマーケティングジャパンの製品は軽量でコンパクトなサイズと取り外し可能な構造が特徴で、テンキー一体化構造により外付けテンキーが不要です。パナソニックコネクトの製品は資格確認端末(Windows PC)を内蔵し、LAN接続による設置自由度の向上を実現しています。両社ともスピーカー内蔵による音声案内機能を備えています。導入支援として、令和7年度補正予算により224億円が措置されました。次期顔認証付きカードリーダーを導入する医療機関・薬局に対しては費用の1/2が補助され、資格確認端末の買い替えについても1/3の補助が実施されます。医療費助成のオンライン資格確認と利便性向上マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化が進められています。公費負担医療・地方単独医療費助成のオンライン資格確認に必要なシステムはデジタル庁において設計・開発・運用されており、令和5・6年度に183自治体(22都道府県、161市町村)が先行実施事業に参加しました。令和8年度中には全国規模での導入を目指しています。先行実施の参加自治体は着実に拡大しています。令和7年度には625自治体(41都道府県、584市区町村)が参加・参加予定となり、こども医療費助成は523市区町村、障害者医療費助成は485市区町村、ひとり親家庭医療費助成は506市区町村で実施予定です。令和9年度からは支払基金又は国保連においてシステムの管理・運用等の業務を実施する体制が整備されます。この取り組みにより、患者、医療機関・薬局、自治体のそれぞれにメリットが生まれます。患者にとっては紙の受給者証を持参する手間が軽減され、紛失リスクや持参忘れによる再来院も防止できます。医療機関・薬局では資格情報及び受給者証情報の手動入力の負荷が削減され、正確な資格情報に基づく請求により資格過誤請求が減少します。自治体においても医療費助成の資格確認に関する事務負担が軽減されます。後期高齢者医療制度における対応後期高齢者医療制度では、令和8年7月末まで全員一律に資格確認書を職権交付する運用を行っています。これは高齢者が新たな機器の取扱いに不慣れであることなどに配慮した措置ですが、令和8年8月以降は見直しが検討されています。後期高齢者のマイナ保険証利用状況には年齢層によって差があります。令和6年9月から令和7年8月までの利用実績を見ると、75歳〜79歳では43%が6回以上利用している一方、90歳以上では22%にとどまります。マイナ保険証を利用していない割合は、85歳〜89歳で45%、90歳以上で62%となっており、年齢が上がるほど利用率は低下する傾向にあります。令和8年8月以降の対応方針案では、年齢及び過去の利用実績に基づく区分が示されています。84歳以下の被保険者には引き続き資格確認書が職権交付されます。85歳以上の被保険者については、直近1年間に6回以上利用しかつ直近3か月における利用実績がある場合は、マイナ保険証を基本とし申請により資格確認書の交付も可能となります。85歳以上でこの条件を満たさない被保険者には引き続き資格確認書が職権交付されます。まとめ第208回社会保障審議会医療保険部会で示されたマイナ保険証の利用促進等に関する施策は、利用環境の整備と利便性向上の両面から推進されています。令和7年10月のレセプト件数ベース利用率は47.26%に達し、着実な普及が進んでいます。次期顔認証付きカードリーダーの導入支援には224億円の補正予算が措置され、スマートフォン対応や音声案内機能など利便性が大幅に向上します。こども医療費等の受給者証とマイナンバーカードの一体化も進み、令和8年度中の全国規模導入が目指されています。後期高齢者医療制度における資格確認書の職権交付も、年齢及び利用実績を踏まえたきめ細かな対応へと見直されます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
長期収載品の選定療養が見直しへ|特別の料金が2倍になる可能性
中央社会保険医療協議会(中医協)は2025年12月17日の総会で、長期収載品の選定療養について見直し案を提示しました。この見直しにより、長期収載品を希望する患者が支払う「特別の料金」が現行の2倍以上に引き上げられる可能性があります。本稿では、中医協総会資料に基づき、見直し案の内容と背景を解説します。見直し案の要点は3つあります。第一に、患者の負担水準を長期収載品と後発医薬品の価格差の2分の1以上とする方向で検討が進んでいます。第二に、医療上の必要がある場合や後発医薬品の提供が困難な場合は、引き続き選定療養の対象外となります。第三に、この見直しは医療保険制度の持続可能性確保と保険給付の公平性を目的としています。長期収載品の選定療養制度とは長期収載品の選定療養制度は、後発医薬品の使用促進を目的として令和6年10月に開始されました。この制度では、後発医薬品が存在する長期収載品(先発医薬品)を患者が希望する場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1を「特別の料金」として患者が負担します。特別の料金は保険適用外であり、患者の全額自己負担となります。ただし、医師が医療上の必要性を認めた場合や、後発医薬品の在庫がない場合などは、選定療養の対象外となり特別の料金は発生しません。制度開始後の状況後発医薬品の使用割合は、制度開始により大幅に上昇しました。令和6年10月の制度開始を境に、後発医薬品割合(数量ベース)は86.6%から90.1%へ約4ポイント上昇しました。その後、令和7年3月時点では90.6%に達しています。選定療養の対象となったレセプト件数は約368万件で、全体の4.9%でした。特別の料金の分布をみると、1,000円未満が90.0%、2,000円未満が98.3%を占めています。多くの患者の負担額は比較的少額にとどまっている状況です。対象医薬品の価格差についても分析が行われました。選定療養の対象となっている1,006品目について、1剤当たりの価格差4分の1の分布をみると、100円未満が908品目(90.3%)を占めています。200円未満では942品目(93.6%)となり、大半の医薬品で価格差は小さいことがわかります。患者が長期収載品を希望する理由患者調査では、長期収載品の処方を希望した理由が明らかになりました。郵送調査では「使い慣れた薬を使いたいから」が最も多く39.1%でした。一方、インターネット調査では「ジェネリック医薬品の使用に不安があるから」が最も多く30.0%でした。この調査結果は、長期収載品を希望する患者の動機が、習慣や心理的な不安に基づくケースが多いことを示しています。医療上の必要性以外の理由で長期収載品を選択する患者に対し、より強いインセンティブを設けることで後発医薬品への切り替えを促す余地があると考えられています。見直し案の内容見直し案では、患者の負担水準を価格差の2分の1以上とする方向で検討されています。現行制度では価格差の4分の1が特別の料金となっていますが、これを引き上げることで後発医薬品の使用をさらに促進する狙いがあります。具体的な負担額の変化を試算すると、以下のようになります。長期収載品の薬価を1錠20円、後発医薬品の薬価を1錠10円とし、1日4錠・25日分を投薬した場合(自己負担割合3割)で計算すると、現行の価格差4分の1では特別の料金は250円です。これが価格差2分の1になると500円、価格差4分の3では750円、価格差全額(1分の1)では1,000円となります。見直し案の検討にあたっては、医療上の必要がある場合の除外が前提となっています。長期収載品を使用する医療上の必要がある場合や、後発医薬品の在庫状況等を踏まえて後発医薬品を提供することが困難な場合については、引き続き選定療養の対象外とされます。見直しの背景と考え方見直しの背景には、複数の政策課題があります。第一に、医薬品のライフサイクルの観点があります。先発品企業は後発品上市後には市場から撤退し、後発品企業に安定供給等の役割を譲るという姿が目指すべき方向とされています。第二に、医療保険制度の持続可能性の確保があります。現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図るため、長期収載品から後発医薬品への切り替えを促進する必要があります。第三に、保険給付の公平性の問題があります。長期収載品と後発医薬品は同一の有効成分を同一量含み、効能・効果、用法・用量が原則的に同一です。しかし、医療上の必要がなくとも長期収載品を使用する被保険者に対しては、より多くの保険給付がされています。後発医薬品を使用する被保険者との間での保険給付の公平性を考慮する必要があるとされています。中医協での主な意見前回の中医協総会(令和7年11月14日)では、委員から様々な意見が出されました。患者負担の引き上げに慎重な意見として、患者が長期収載品を希望する理由や治療上やむを得ない理由の有無など、実態把握を求める声がありました。また、小児や慢性疾患を抱えている方、低所得者等への配慮を求める意見もありました。一方、引き上げに積極的な意見も出されました。患者調査で特別の料金が2倍〜4倍になれば後発品に切り替えるとの回答が一定程度あったことから、価格差の全額負担が妥当との意見がありました。また、医療保険制度の持続可能性確保の観点から、長期収載品の保険給付の在り方を見直すべきとの意見もありました。安定供給への懸念も示されました。後発医薬品の需要増に伴う供給停止により、医療現場に負担がかかっているとの指摘があります。見直しの結果として後発医薬品の需要が高まり、安定供給に影響を及ぼさないかについても考慮が必要とされています。まとめ長期収載品の選定療養の見直し案は、特別の料金を価格差の2分の1以上に引き上げる方向で検討が進んでいます。この見直しは、後発医薬品の使用促進、医療保険制度の持続可能性確保、保険給付の公平性確保を目的としています。ただし、医療上の必要がある場合や後発医薬品の提供が困難な場合は引き続き対象外となり、安定供給への配慮も求められています。具体的な割合については、予算編成過程を経た上で取りまとめられる予定です。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【2040年問題対策】医療機関の業務DX化に200億円―厚労省が示す2つの方向性
2040年に向けて生産年齢人口が減少し、医療従事者の確保がますます困難になることが見込まれています。この課題に対応するため、厚生労働省は第207回社会保障審議会医療保険部会(令和7年12月12日開催)において、「医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する方向性について(案)」を提示しました。本稿では、この方向性案の概要を解説します。厚労省が示した方向性は、「医療機関の業務のDX化の推進」と「タスク・シフト/シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等」の2つの柱で構成されています。DX化の推進では、令和7年度補正予算案で200億円を計上し、業務効率化に取り組む医療機関への支援を拡大するとともに、医療法および健康保険法上の責務として業務効率化への取組を明確化します。タスク・シフト/シェアの推進等では、業務分担の見直しや医療関係職種の養成体制確保に向けた施策を展開します。背景:2040年に向けた医療従事者確保の課題医療機関の業務効率化が急務となっている背景には、深刻な人口構造の変化があります。2040年に向けて高齢者人口がピークを迎える一方、生産年齢人口(15歳~64歳)はさらに減少していきます。この人口減少のスピードは地域によって大きく異なるため、従来と同じ医療提供が難しくなる地域が早晩出てくると予測されています。政府はこの課題に対応するため、本年6月に「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」を策定しました。同計画では、医療分野を含む12業種について生産性向上の必要性が高いとされ、「省力化投資促進プラン(医療分野)」が策定されました。今回の方向性案は、この省力化投資促進プランを具体化するものです。方向性1:医療機関の業務のDX化の推進DX化の推進は、国・自治体による支援等と、医療機関の責務の明確化の2つの観点から構成されています。なお、全ての医療機関が直ちにDX化に対応できるわけではないことを考慮し、拙速な進め方とならないよう、現場の理解を得ながら丁寧に進めることが明記されています。国・自治体による支援等補助金支援の拡充が、DX化推進の中核となる施策です。業務のDX化に取り組む医療機関を幅広く支援するため、令和7年度補正予算案において200億円を計上しました。この予算は、従来の試行的・先進的な取組への支援を超え、多くの医療機関がDX化に取り組めるよう支援の裾野を広げることを目的としています。業務のDX化による効果の発現には一定の期間を要するため、継続的な支援の在り方についても検討を進めます。エビデンスの蓄積と診療報酬の見直しも重要な施策として位置づけられています。DX化を推進するにあたり、統一的な基準により労働時間の変化、医療の質や安全の確保、経営状況に与える影響等に関するデータを医療機関から収集・分析します。このデータ収集においては、医療機関の負担が過度にならないよう簡便な方法を検討するとともに、医療情報の標準化に留意しながら進めます。こうしたエビデンスの蓄積を行いながら、医療の質や安全の確保と同時に持続可能な医療提供体制を維持していく観点から、業務の効率化を図る場合における診療報酬上求める基準の柔軟化を検討します。機器・サービスの透明性確保と技術開発の推進も図られます。医療機関が業務効率化に資する機器やサービスの価格や機能、効果を透明性をもって把握できる仕組みを構築します。また、業務効率化に資する新たな技術開発等を推進します。医療機関への伴走支援体制も強化されます。都道府県の医療勤務環境改善支援センターの体制拡充・機能強化を図り、従来の労務管理等の支援に加え、業務効率化の助言・指導等も行うことを明確化します。地域医療介護総合確保基金を活用した支援をさらに促進するとともに、国から都道府県への技術的助言も行います。公的認定制度の創設も注目すべき施策です。業務効率化・職場環境改善に積極的に取り組む病院を公的に認定し、対外的に発信できる仕組みを地域医療介護総合確保法に創設します。この認定を受けることで、医療従事者の職場定着にプラスとなり、労働市場における人材確保面で有利になることが期待されています。認定の仕組みは透明性があり分かりやすいものとし、医療従事者の視点を入れることも検討されます。医療機関の責務の明確化法的な責務の明確化も、DX化推進における重要な施策です。医療法上の責務として、業務効率化への取組が新たに位置づけられます。現行の医療法では、病院又は診療所の管理者は医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に取り組む措置を講ずるよう努めることとなっています。今後は、これらに加え、業務効率化にも取り組むよう努める旨を明確化します。健康保険法上の責務も併せて明確化されます。保険医療機関の責務として、業務効率化・勤務環境改善に取り組むよう努める旨を規定します。この法改正により、医療機関における業務効率化の取組が制度的に担保されることになります。方向性2:タスク・シフト/シェアの推進等と養成体制の確保DX化の推進と併せて、医療従事者の業務分担の見直しと養成体制の確保も進められます。タスク・シフト/シェアの取組については、医療機関がDX化に取り組む際に、併せて実施することが求められます。単にシステムを導入するだけでなく、業務プロセス自体の見直しを進めることで、DX化の効果を最大化することが期待されています。医療関係職種の養成体制の確保も重要な課題です。養成校の定員充足率は近年低下傾向にあり、地域差も大きい状況にあります。地域において医療関係職種を安定的に確保できるよう、各地域の人口減少の推移や今後の地域医療構想等を踏まえた各医療関係職種の需給状況を見通しつつ、遠隔授業の実施やサテライト化の活用など、地域の実情に応じた養成体制の確保に向けた検討を進めます。養成課程の柔軟化も検討されています。医療関係職種の各資格間で可能となっている既修単位の履修免除の活用や、修業年限の柔軟化など、若者・社会人にとって参入しやすい養成課程への見直しを進めます。キャリア・スキルの向上を目指す者や、育児・介護等の事情を抱えて働く者への支援、セカンドキャリアとして働く上でのマネジメントに関するリカレント教育の在り方についても具体的な検討を進めます。歯科分野における検討も進められています。歯科衛生士・歯科技工士の業務範囲や、歯科技工の場所の在り方については、現在進めているそれぞれの業務のあり方等に関する検討会において具体的に検討を進めることとしています。まとめ厚労省が示した「医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する方向性について(案)」は、2040年に向けた医療従事者確保の課題に対応するため、「医療機関の業務のDX化の推進」と「タスク・シフト/シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等」の2つの柱で構成されています。DX化の推進では、200億円の補助金支援、診療報酬上の基準の柔軟化検討、公的認定制度の創設、医療法・健康保険法上の責務の明確化など、具体的な施策が盛り込まれました。今後の審議会での議論を経て、これらの施策が具体化されていくことが見込まれます。医療機関の経営者・管理者は、この方向性を踏まえ、自院の業務効率化・職場環境改善に向けた取組を計画的に進めていくことが求められます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe
【2026年度】後期高齢者医療の保険料賦課限度額が85万円に引き上げへ
令和7年12月12日に開催された第207回社会保障審議会医療保険部会において、後期高齢者医療の保険料賦課限度額を引き上げる案が議論されました。令和8年度の賦課限度額を現行の80万円から85万円に引き上げる方針です。この引き上げは、物価・賃金の上昇傾向と医療給付費の増加を背景としています。令和8年度の賦課限度額引き上げ案の概要は、医療分の賦課限度額を5万円増額することです。年金収入のみの場合で1,021万円以上の高所得者が対象となります。保険料への影響は、年金収入400万円の場合で前年度比4.2%増、賦課限度額超過被保険者では6.3%増と推計されています。賦課限度額超過被保険者の割合は、引き上げ後も1.21%程度に抑制される見込みです。賦課限度額引き上げの背景と理由令和8年度における賦課限度額の引き上げは、複数の社会経済的要因を背景としています。近年の物価・賃金の上昇傾向により、後期高齢者の所得が増加しています。この所得増加に伴い、医療給付費も増加する見込みです。所得と給付費の双方が増加する環境下では、保険料負担の増加が避けられません。令和8年度には制度面での変更も影響します。出産育児支援金の激変緩和措置が終了します。この終了により、保険料負担への影響が生じます。加えて、令和8年度から子ども・子育て支援納付金が新設されます。保険料賦課限度額の設定には重要な考慮事項があります。給付と保険料負担のバランスを失すれば、被保険者の納付意識に悪影響を及ぼします。中間所得層の負担とのバランスも考慮する必要があります。賦課限度額超過被保険者の割合を適切な水準に保つことも求められます。令和8年度の具体的な変更内容令和8年度の賦課限度額は85万円に設定される案です。現行の80万円から5万円の引き上げとなります。この引き上げにより、賦課限度額に達する所得水準が変わります。賦課限度額80万円の場合、年金収入のみで971万円が基準でした。賦課限度額85万円では、年金収入のみで1,021万円が基準となります。年金と給与の両方がある場合も基準が変わります。賦課限度額80万円では、年金・給与収入が同程度で合計1,090万円でした。賦課限度額85万円では、年金・給与収入が同程度で合計1,150万円となります。賦課限度額超過被保険者の割合も変化します。令和7年度の実績では1.27%でした。令和8年度に80万円で据え置いた場合、1.33%に上昇する推計です。85万円に引き上げた場合は1.21%に抑制される見込みです。子ども・子育て支援納付金については別途対応します。令和8年度予算編成過程で決定される支援金総額を踏まえます。医療分の賦課限度額超過被保険者割合と同程度となるよう、賦課限度額を設定する方針です。保険料への影響賦課限度額の引き上げは、所得階層により異なる影響を及ぼします。年金収入400万円の場合、保険料は28.5万円から29.7万円に増加します。前年度比で4.2%の増加率です。一方、80万円で据え置いた場合は30万円となり、5.3%の増加率でした。賦課限度額超過被保険者の場合、保険料は80万円から85万円に増加します。前年度比で6.3%の増加率です。80万円で据え置いた場合は増加がありません。後期高齢者医療の保険料は均等割と所得割で構成されています。均等割が48%、所得割が52%の割合です。賦課限度額の引き上げは、主に所得割部分に影響します。制度施行時からの経緯を振り返ります。平成20年度の制度開始時、賦課限度額は50万円でした。その後、2年ごとの保険料率改定時に段階的に引き上げられてきました。令和5年度の制度改正により、令和6・7年度は80万円に設定されました。令和6年度は激変緩和措置として73万円でしたが、新規加入者は除外されました。まとめ令和8年度の後期高齢者医療の保険料賦課限度額は85万円に引き上げられる案です。物価・賃金上昇と医療給付費増加を背景としています。年金収入1,021万円以上の高所得者が主な対象となります。保険料への影響は所得階層により異なり、中間所得層への配慮も含まれています。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe