行政書士試験の独学勉強法や試験対策・オモシロ判例等の御託。試験択一式は5択。
憲法や行政法に関する判例は非常に興味深いものが多いのです!法律用語や堅い文章で書かれた判例要旨には人間ドラマがあって、むりやり条文を引用したり、新しい単語を生み出したり、もはやクレームやんって案件にも懇切丁寧論理的にクソ真面目にお答えしてきた先人たちをリスペクトしたお話のKAZUKAZU!(笑)
試験に合格するための知識・勉強法というよりは魅力や面白さ、モチベーションみたいなところにフォーカスしてだらだらとお喋りしたいと思います♪
”耳で学習?脳裏になんか残る”行政書士学習応援型ゆるポッドキャスト♪
この番組聴いてても試験に絶対合格できないよ!!!(笑)
2017年行政書士試験合格(未登録)KAZUがお届けします。
#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験
俺には分かる。聴衆が離れていってしまうことが・・・!
行政法の「基本原理」とか一般法と特別法の優先順位とかつまんないよね~でも試験に出るからね~!理解はしないとね~!!ちょっとでも面白くできるように次回から頑張る!#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #行政法#判例 #基本原理 #行政不服審査法 #行政手続法
朝ドラ「虎に翼」に合わせて?新章突入、憲法ちゃうんか~い!
朝ドラではついに日本国憲法が公布されました!でも全く終わらないので憲法はここらへんにして行政法へ行きたいです。行政法は試験300点中112点が出題されるのです。はて??ということは。ここを勉強しないとお話にならないということですよね。「行政法」という法律があるわけではなく色んなものを相称したものです。どちらかというと覚えた知識を当てはめて解く、○×ゲーム的な・・・・さぁ、はりきっていきましょう!!!?#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #行政法#判例 #教育を受けさせる義務 #教育を受ける権利 #虎に翼 #朝ドラ
もまもまイエィ!たぬき・むじな事件!?完全なる番外編・・・
もまって言いたいだけやろが!!!むじなはセーフで、もまはアウト。と覚えよう(覚えなくていい)行政書士試験には絶対でないよ、大正時代の有名判例。でも100年前も法律を利用して判決を導き出す方法や表現は変わってない気がするね。#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #刑法#判例 #たぬき・むじな事件 #むささび・もま事件
政教分離に違反するかしないかクイズ!!
憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。Q1:市が市の体育館の建設にあたって神式の地鎮祭を行い、これに対し公金を支出した行為は政教分離の原則に違反する。Q2:市が小学校工事の伴い、遺族会所有の忠魂碑を移転するために移転先の敷地を無償で貸与し、移設にあたって神式で実施された慰霊祭に市の教育長が参列したことは政教分離の原則に違反する。Q3:県が靖国神社に対して玉串料その他の名目で公金により金品を支出したことは政教分離の原則に違反する。Q4:市が町内会に対して市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供していることは政教分離に違反する。Q5:公立学校が宗教上の理由から剣道実技を履修しない者に対して、球技を行わせるなど代替措置を講じてそれに応じた評価をすることは政教分離に違反する。Q6:社団法人隊友会のした殉職自衛官の護国神社への合祀申請に協力した自衛官の行為は政教分離に違反する。Q7:市が、市の公園内に設置された孔子廟について、その土地の使用料の全額を免除していることは政教分離に違反する。noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n0ee56046e4e0#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#過去問 #勉強法
令和4年の過去問やってみようのコーナー
憲法の過去問(令和4年度)に当たってみた。過去問やってみたコーナー!!1問の正解・不正解に一喜一憂せず(してしまうんですけど)選択肢1つずつを丁寧に解析して、問題文のどこが間違っているから×なのかをしっかり叩き込んでいくのが効果的。「あれ?このふたつ全部妥当じゃね?、あれ?」って焦ってたら、問いにある判例に関連しない選択肢が出されていて、書いている内容は妥当ですけど。みたいなことがあるので、そういうので心を乱されないように。(乱されるんですけど)テキストでは、法律のプロたちの考え方や論理の組み立て方、言い回しなどを習得して(慣れて)過去問では「どういう問われ方をするのか」に慣れていく必要があります。#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#過去問 #勉強法
健康で文化的な最低限度の生活送れてる?裁量があるからこそ行政マンは基準について常に考えておいてほしいね。
noteのほうのごたく:#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#社会権 #生存権 #教育を受ける権利 #労働基本権 #健康で文化的な最低限度の生活
あらゆる角度から憲法の保護を主張します!!その他の人権についての判例をご紹介。
法人や公務員に人権はないのか~!在監者(刑務所に入っている人)に人権を!!色んな人があらゆる角度から憲法の保護を主張してきます。人権について認められた例と認められない例がござる。という話。猿払事件(最大判昭49.11.6)行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。 noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/nd4f132d8fc4c#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#公務員の人権 #在監者の人権 #法人の人権 #公序良俗違反 #民法90条
色んな権利があるもんだね。それって制限していいの?規制していいの?その②
財産権(憲法29条)「財産権はこれを侵してはならない。」自分の土地なんだから自由に使っていいよ自分の持ち物なんだから自由に処分していいよ。ってやつ。29条2項では「財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める」29条3項では「正当な補償のもとに、これを公共のために用いることができる」とあります。奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)ため池の破損、決壊等による災害防止を目的とし、ため池の堤とう(堤防)に竹木や農作物を植える、または建物その他の工作物を設置する行為を禁止し、処罰しても憲法に違反しない。森林法共有林事件(最大判昭62.4.22)森林法186条が共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に対して分割請求権を否定しているのは、その立法目的との関係において合理性と必要性のいずれもを肯定することのできないことが明らかであり、29条2項に違反する。河川付近地制限事件(最大判昭43.11.27)個別の法令に損失補償の規定がなくても、その損失を具体的に主張立証して、別途憲法29条3項を根拠にして補償請求をすることも認められる。憲法の条文を根拠にして補償請求することも理論上はできるから、損失補償に関して定めた規定がないからといって、即違憲無効!とか一切補償できませんという解釈にはならないよ~っていう結論です。まだまだ、人身の自由やら参政権やら生存権やら労働基本権やら、色々と権利が定められておりますが、ボチボチ紹介していきたいと思います。行政法にそろそろいかないと・・・なんて思いながらも喋ってて面白いのは憲法なんですよね~。noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#財産権
色んな権利があるもんだね。それって制限していいの?規制していいの?その①
憲法22条「何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」権利は、公共の福祉との戦いの連続である。小売市場事件(最大判昭47.11.22)国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るため、その社会経済政策の実施の一手段として、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規則措置を講ずることは、それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法の禁ずるところではない。薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)薬局開設の許可基準に「距離制限規制」を設けることは、不良医薬品の供給防止という目的達成のための合理的な規制といえず、違憲とされた事例。公衆浴場距離制限事件(最大判昭30.1.26)公衆浴場の許可基準に「距離制限規制」を設けることは憲法22条に違反しないとされた事例。公衆浴場は各家庭に風呂がつくようになって昭和30年当時の感覚からは、だいぶ変化している気がしますね・・・でも昭和30年の判決による結論は変わりませんので、感情ではなく理屈です。試験対策として覚えましょう。公共の福祉への影響の度合いを考慮して、個別具体的に判例が出されるという特徴がよく出ている、試験にもよく出ている論点ですね~!しゃべりすぎて、長くなったので2つに分けてお届けします。noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#職業選択の自由 #公衆浴場 #薬局
マジメか!!とらわれの聴衆事件に学ぶ新しい人権と公共の福祉による制限。
憲法13条の"幸福追求権"から生み出された数々の新たな人権。なかでも大好きな「とらわれの聴衆事件」について。公共の福祉による制限と憲法の保護のバランスを常に意識して、どんな請求にもマジメに論理的に答えを出していく人たち。ほんとステキ。賭博の自由、喫煙の自由、ストーカーの自由、速度違反で写真を撮られない自由個人的に楽しむお酒の自宅醸造の自由、日照権は憲法の保護に値しますか?そして、市の運営する地下鉄車両内で商業的な広告音声を強制的に聴かされることは幸福追求権を侵害していると思うのですが、どうですか。参考:裁判例 最判昭63.12.20noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#幸福追求権 #囚われの聴衆 #日照権 #解することとできないものではない
憲法改正できんの?96条「改正手続き」に潜む高めのハードルについて!
憲法って改正できるの?改正できるって一応憲法96条には書いてある。でも憲法改正のハードルは高めなの。国家権力を制限するものが憲法だから、時の権力者が濫用できないようにしているの。なので憲法改正のハードルを改正しようとしてもハードルが、、、、、文言的にもそうなんですが、ハードルを背負っている人達の心理的なブレーキが凄いと思うの。noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n4210c6c35a0a#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#憲法改正 #勉強法
勉強法?憲法過去問やってみようのコーナー!やわらかいほうのごたく
憲法の過去問(令和5年度)に当たってみたら当たってた。効果的な勉強法のひとつをご紹介。過去問やってみたコーナー、ちょいちょい入れていきます。1問の正解・不正解に一喜一憂せず(してしまうんですけど)選択肢1つずつを丁寧に解析して、問題文のどこが間違っているから×なのかをしっかり叩き込んでいくのが効果的。引っ掛け問題的な「判例ではそこまで言及してませんよね厳密には」みたいなスレスレのとこを問われがちです。妥当でないものはどれか、誤っているものはどれかという問題文になっている場合があるので気を付けましょう。アから見ていって「あれ?全部丸っぽい、あれ?ヤバいかも分からん」って焦ってたら、問いが”間違えているものを探せ”でバツの選択肢1個しかないとか普通にあるのでそういうので心を乱されないように。(乱されるんですけど)noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/neeaff9a9558a#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#過去問 #勉強法
検閲は、これをしてはならない。って短すぎるやろ、これって何よ?
聴いてる暇があるなら勉強しろ!やわらかいほうのごたく。表現の自由は21条1項で保障されているとお話しましたが、あえて2項を設けたからには、絶対やっちゃダメ!と後世に書き残したかったんだと思うんですよね。しかし、非常に端的な一文で表現されているので「そもそも検閲ってなによ?」という素直な疑問が議論に発展します。これは個別具体的な判決によって、そう、判例によって埋めていくしかないのです。noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n03b06718d041検閲とは①行政権が主体となって、②思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、③発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの④発表を禁止するもの。という定義が示された有名判例「税関検査事件」について。#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#検閲の禁止 #わいせつの定義
表現の自由?保障されてるからって何でも許されると思うなよ。やわらかいほうのごたく
このペースで投稿していては行政書士試験の期日までには到底間に合わないと気づきはじめた行政書士応援ポッドキャスト「やわらかいほうのごたく」今回は憲法21条「表現の自由」に関する有名判例をピックアップ。自由は保障されているが何でもアリというわけではなく、公共の福祉による制約が一定ございますよ。という趣旨を様々な判例が伝えています。 noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n25eb9a13e2b0立川反戦ビラ配布事件(最判平20.4.11)表現の自由と公共の福祉レペタ法廷メモ採取事件(最大判平元.3.8)筆記行為の自由博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭44.11.26)報道の自由石井記者事件(最大判昭27.8.6)取材源の秘匿行政書士試験的にはすごくひっかけやすい論点盛りだくさんですかね~!「尊重」とか「刑事事件の場合は」とか間違えやすいので、しっかり覚えましょう!!#やわらかいほうのごたく #行政書士試験 #行政書士 #表現の自由 #憲法
板まんだら事件。それって法律で解決できるかな?やわらかいほうのごたく
聴いてる暇があるなら勉強しろ(切実)行政書士応援ポッドキャスト「やわらかいほうのごたく」個人的に憲法関連判例で印象に残っている、通称「板まんだら事件」(最判昭和56年4月7日)について。御本尊「板まんだら」を祭る宗教施設の建設のために寄付した(元)会員が、のちに「板まんだら」は偽物であり、寄付行為には要素の錯誤があったとして、寄付行為の錯誤無効(民法95条)及び不当利得の返還請求(民法703条)を主張した。 論点:板まんだらの宗教的価値(があるかないか)について裁判所が判断できるか?? この板まんだら事件は、よく「司法権の限界」と混同されて引用さられるのですが、実際は「審判権の限界」ですね。引っかけで試験に出すことはないと思います・・・センスの問題ですね。ちなみに、司法権の限界は自律権や統治行為、裁量、部分社会の法理などがあります。今後機会があれば、お話できるかな。noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n4b1b2471627f#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #板まんだら事件
憲法の効力は外国人にも及ぶのか!?まさかの入国拒否?マクリーン事件のごたくをやわらかくお届け!
聴いてる暇があるなら勉強しろ!行政書士試験応援ポッドキャストやわらかいほうのごたく有名判例マクリーン事件について。イチかゼロかではなく、外国人が在留を「要求しうる権利」は保障されていないという言い方なんですよね。この判決要旨を見て「じゃあ、外国人は出国したら、二度と日本に在留できないのか!」などと反応する人はあんまり行政書士に向いてないかもです(笑)日本語的なニュアンス、憲法の条文の行間を埋める判例の表現方法に慣れましょう。試験においては「絶対に」とか「すべて」とか「例外なく」という文言が出てくる選択肢は怪しいと思った方がいいです。たまに”絶対にすべてのケースに適用される”みたいなことは出てきますけど、数は多くないのでしっかり覚えましょう。noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n2f62c80d6b32憲法第3章,憲法19条,憲法21条,憲法22条1項,出入国管理令21条3項,行政事件訴訟法30条一 外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。二 出入国管理令二一条三項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は「法務大臣の裁量に任されているものであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新を不許可にすることが許されないものではない。長いので割愛。この訴えによって歴史に名を残すことになったマクリーンさんも凄いよね。#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #マクリーン事件
やわらかいほうのごたくスタート!行政書士試験の概要・勉強法について
行政書士試験の独学勉強法や試験・判例等について御託を並べるポッドキャスト。勉強していた頃に手に入れた講義CD付の教科書。先生の関西弁が耳に残る。音で学ぶ、耳で学ぶ勉強方法が自分には合っていた&続けられた要因だったのでポッドキャストで配信してみよう!と始めました。まずは、行政書士試験の概要についてお届けします♪11月に試験、7月から申込、試験2ヵ月前から本気出す的なスケジュール。3年独学で2017年行政書士試験合格(未登録)KAZUがお届けします。noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n4cdb90daff90#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験
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