1. やわらかいほうのごたく
  2. 色んな権利があるもんだね。そ..
2024-04-19 13:58

色んな権利があるもんだね。それって制限していいの?規制していいの?その①

spotify apple_podcasts

憲法22条「何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」

権利は、公共の福祉との戦いの連続である。

小売市場事件(最大判昭47.11.22)
国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るため、その社会経済政策の実施の一手段として、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規則措置を講ずることは、それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法の禁ずるところではない。

薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)
薬局開設の許可基準に「距離制限規制」を設けることは、不良医薬品の供給防止という目的達成のための合理的な規制といえず、違憲とされた事例。

公衆浴場距離制限事件(最大判昭30.1.26)
公衆浴場の許可基準に「距離制限規制」を設けることは憲法22条に違反しないとされた事例。

公衆浴場は各家庭に風呂がつくようになって昭和30年当時の感覚からは、だいぶ変化している気がしますね・・・でも昭和30年の判決による結論は変わりませんので、感情ではなく理屈です。試験対策として覚えましょう。

公共の福祉への影響の度合いを考慮して、個別具体的に判例が出されるという特徴がよく出ている、試験にもよく出ている論点ですね~!

しゃべりすぎて、長くなったので2つに分けてお届けします。


noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法
#職業選択の自由 #公衆浴場 #薬局

00:02
やわらかいほうのごたく
行政処置試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
本日は憲法22条関連の判例について見ていきたいというふうに思います。
色んな権利があるよねということで
22条何が書かれているかと言いますと
何人も公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有するということで
権利とは公共の福祉との戦いの連続であるという
色んな判例を見ていきたいと思います。
まず、小売市場事件ということで
最大判、昭和47年11月22日ということで
Xさんがですね、いつもXさんなんですけど
無許可で小売市場を開設しましたと
なかなか危害があるなと思いますけど
許可が必要だったんですけど、無許可で出してたんで
小売市場の許可制を定めている
小売商業調整特別措置法に違反したとして起訴されましたと
営業の自由、職業選択の自由だったり営業の自由があるから
どこで商売しても自由でしょうと
この許可制というものが憲法に違反するんじゃないんですか
ということで訴えた事件です。
ここでですね、一定の基準が示されたということで
有名判例というふうになっています。
判例の中身なんですけど
国が積極的に国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し
社会経済全体の均衡の取れた調和的発展を図るため
その社会経済政策の実施の一致手段として立法により
個人の経済活動に対し一定の規制措置を講ずることは
それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲に留まる限り
憲法の禁ずるところではないという結論に至っております。
前々から言っておりますけど
精神的自由と経済的自由というものがあって
二重の論理とか二重の基準というふうに言われて
精神的自由の方がより優先されて
重要視されて意見かどうかにおいては判断されますよ
という話があったと思いますが
個人の経済活動に対して一定の規制措置を加えると
立法によってですね
場合は目的達成のために必要かつ合理的な範囲に留まる限り
03:01
違憲ではないと
逆に言うと必要かつ合理的な範囲に留まらないような決まりは
違憲になることがあるよという言い方ですね
個人の経済活動に対する法的規制措置については裁判所は
立法府がその裁量権を逸脱し
妨害法的規制措置が著しく不合理であることの明白な場合に限って
これを違憲とすることができるということで
立法府が裁量権を逸脱して著しく不合理であることが明白でないと
裁判所は違憲という判断はできません
ここでピシャッと書かれたということでございます
基本的には許可制の規定は合憲になりますよという判断がなされたということで
ここに基準が出てきたよということです
薬局距離制限事件関連しまして
薬局開設の許可の基準に距離制限
ここ何て言うんですかね
薬局の半径何キロ以内にまた薬局作ることはダメですみたいなですね
ダメですというか許可基準の中に距離制限を設けていたということで
その規制を設ける許可基準に距離制限規制を設けることは目的がですね
その許可基準の目的が
法の目的がですね不良医薬品の供給防止という目的だったそうなんですけど
その目的達成のために合理的な規制であるとは言えないので
違憲というふうにされた事例があります
目的に沿ってそういう制限なり規制を加えることが必要ということです
公衆浴場距離制限事件今度は薬局じゃなくて風呂ですね
公衆浴場の許可基準に距離制限規制を求めることはどうなんですかということで争われた部分で
これは憲法22条には違反しないと
薬局は不良医薬品の供給防止という目的のためには距離制限かけるって
意味不明だよねみたいなことで違憲というふうになったんですけど
公衆浴場の場合は憲法には違反しないとされた事例です
公衆浴場の設置場所が配置の適正を掲げて
その偏在乱立を来すに至るが如きことは公共の福祉に違反するものであって
この理由により公衆浴場の経営の許可を与えないことができる旨の規定を設けたことは
憲法22条に違反するものとは認められない
これはですね
公衆浴場なんで公共の福祉というか
06:00
そこの住民みんなの福祉的な部分で健康増進だったり
そういうのに寄与してるよねと
そこで距離基準 距離制限を設けずに
例えば公衆浴場が乱立した時にやっぱり競争になりますよね
商売なんでやっぱり価格競争だったりが起きて
じゃあ友倒れになりますと公衆浴場
いっぱい乱立していろいろ競争した上で
どこも経営が成り立たなくなった場合に
それって結局公共の福祉が
みんなさんが損国よね
苦労 公衆浴場なくなっちゃったよ最近みたいなことで
国が立法によって距離制限を設けたことは
公共の福祉 偏在乱立を来すに至るが如きことは
公共の福祉に反するので
この場合はそういう規制を設けても
やむなしというか
致し方ないのかなというところで
これは憲法に違反するものではないという風にされた事例です
反例の前文に当たっては
公衆浴場は多数の国民の日常生活に必要かくべからざる
多分に公共性を伴う公正施設なんですよと
乱立によって浴場経営に無用の競争を生じ
その経営を経済的に不合理ならしめ
ひいて浴場の衛生設備の低下と
好ましからざる影響を来す恐れなきを
楽しがたい 欲しがたい
このようなことは
上記公衆浴場の性質に鑑み
国民保険及び環境衛生の上から
できる限り防止することが望ましいので
距離制限というものが
例えば公衆浴場の設置場所が配置の適正を変えたら
そういうことが起こる可能性が高いでしょうということで
これは憲法22条に反するとは認められないということで
合憲ということが出されたということです
薬局の場合は不良薬品の供給防止という目的には
距離制限 乱立しちゃいけないというのは
合理的な規制とは言えないというふうに
真逆の判断がなされておりますので
ここが公共の福祉との戦いというイメージですかね
公共の福祉にどれだけ影響があるか
っていうところを見られたという事例です
種類販売業免許制事件
酒の販売を免許制にすることは
財政目的のための規制として
それが著しく不合理なものとは言えず
憲法に違反しないとされた事例
これ平成4年12月15日ですね
09:00
なので よっぽど不合理じゃないと
そこは法律 立法の裁量によります
みたいな形で
憲法には違反しないというふうに
されたということですね
司法書士独占業務 平成12年2月8日
司法書士及び公共食卓登記
司法書士協会以外の者が他人の食卓を受けて
当機に関する手継ぎについて代理する業務及び
当機申請書類を作成する業務を行うことを禁止し
これに違反したものを懲罰する
司法書士法19条1項25条1項は
憲法22条に違反しないということで
司法書士の独占業務を定めている
しかも違反したものに罰する規定もあるというのが
憲法22条に違反するんじゃないですか
ということで争われた判例ですね
逆に言いますと
行政書士が業として当機申請手継ぎについて代理すること
司法書士の独占業務を代理して行うことは
司法書士法19条1項に違反するということになっております
公共の福祉に対して当機なので
あまり間違っちゃいけないっていうのもあるし
なんていうんですかね
司法書士になった人の仕事を代理するっていうのも
全体の公共の福祉
質が低下しますよねと
他の人が何でもかんでも代理できるということになったら
質の低下になるよねということとか
行政書士が代理に対して当機の手続きをすることが
行政書士の正当な業務に付随する行為に当たらないので
行政書士がそういう登録申請手継ぎについて代理した行為は
先ほどの司法書士法に違反するというふうにされた
公共の福祉に対してどこまで影響を及ぼすかというと
職業選択の自由は経済的自由権なので
ある程度は公共の福祉によって制限されることは
やむなしですよねということが基本的にはあります
でも一時自粛不合理だったり
国民生活に大きな影響を与える懸念がある場合は
規制だったり制限を設けたことが
違憲になる場合もあるよというところですね
公衆浴場の例でいうと最近というか近代は
これが昭和30年の話ですので
12:03
今になってくると逆に各家庭に風呂が設置されてたりしますので
その感覚からいくと
じゃあこれが公衆浴場の許可基準に距離制限設けることが
すごい公共の福祉に将来的に反することになるか
価格競争なり経営が疲弊して
サービスが質が落ちていくみたいなことが
起こりうるかと言われると
現代の感覚からするとそこまで公衆浴場が
衛生だったりとか福祉的な意味合いを
今持っているかと言われると微妙なところですけど
これは判例ですので事実というかですね
そこで出た結果ですので
これは試験対策としては
しっかり頭に叩き込んでおく必要があるのかなという感じです
あまり感情的になって別にいいやろって言って
違憲じゃない違憲じゃない
違憲じゃないじゃないや
別にいいでしょうって言って
違憲とする距離制限を設けることが
ダメでしょうということにはならないということですね
もう30年昭和30年なんですけど
こういう判例が出ているということは
抑えておくということですね
試験に問われている部分でもあります過去にですね
以上聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ
柔らかい方の語択数がお届けしました
コメントチャンネル登録フォロー
ぜひよろしくお願いします
バイバイ
13:58

コメント

スクロール