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2024-06-16 18:42

(朝ドラ関連)食糧管理法に関連して憲法の条文解釈が争われた事例・・・試験官は朝ドラ観ているかなぁ。

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試験委員が朝ドラ「虎に翼」を観ていたら思い出して試験に絡めてくるかもね。

たかが4点択一式の1問、されど4点憲法の1問。。。

許可って書いているのに認可(分類上)!?分かりやすくなんかない行政法。

どれが分類学上の「許可」ですか?みたいな嫌らしい問題にもサクッと正答できる

基礎力向上、記憶整理術が行政法をクリアするには必要なのですよ。

 

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やわらかいほうのごたく。行政所持試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
朝ドラで、主人公の同僚で婚約者になりかけた人がですね、食糧管理法の官僚、担当している官僚だったかなんかで、
その食糧管理法をきっちり守って、やみごめとかに手を付けずに、がし、栄養失調で亡くなったというショッキングな展開が今始まっておりますね。
昔から、子供の頃からみんな、ルールを守ろう、ルールを守ろうって言われてたと思うんですけど、
食糧管理法、国が国物等を、国民を飢えさせないため、食糧不足の時代に国民を飢えさせないために安定供給、価格を安定して供給したいというところで、
国が買い上げますと、全量、米を全額買い上げて、国が政府米として販売しますという風な法律があったんですけど、
それを守ったことによって死んでしまった。
巡食というのかわかんないですけど、守りすぎて食糧が手に入らずに亡くなってしまったという内容、ドラマですね。
今、ドラマの展開で、実際に実在する人をモデルにしているそうです。
この食糧管理法は、1942年、昭和17年にできて、なんと1994年、平成6年まで続いてたということで、
特に昭和17年とかは、1人当たり米を120キロ年間で食べてた時代で、
昼返って平成になると、米以外のもの、パスタとかうどんとかラーメンとかパンとか小麦製品も、
普通に主食とは言わないですけど、食料として、また外食産業も流行ってきたということで、
1人当たり米を、今は60キロも食べないんじゃないかっていうぐらいの時代になってます。
家に炊飯器ないとかいう人もいると思うんですけど、お家で米炊かないみたいなですね。
なので、食料管理法の下で政府が、政府米として米を買ってたんですけど、結局米が余っちゃうので価格がどんどん落ちてしまって、
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逆座や、政府が買った米より販売する米の方が安いっていう状態、仕入れより販売価格の方が安くなるという状況が起こって、
またウルグアイランドの自由貿易が始まったところで、1995年に米の市場を開放すると同時に食料管理法は廃止されましたという流れですね。
これに関して、違憲審査権に関する判例という、食料管理法違反の構想事実で起訴された被告人が、
下級審で有罪判決を受けましたというところで、憲法81条ですね。
最高裁判所は一切の法律、命令、規則、また処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を譲る終審裁判所であるというところで、
この憲法に適合するかしないかを決定するのは最高裁判所にしかできないんじゃないのかという風な主張をしたというところなんですけど、
ここについては、この81条は、下級裁判所が違憲審査権を有することを否定する趣旨を持つものではない。
最高裁判所はそういう権限を有する終審裁判所だよと書かれているだけであって、
最高裁判所のみが違憲に適合するかしないかを決定するという趣旨ではないというような判例が出されています。
こういう細かいところをつつかれるかどうかはちょっと分からないですけど、
押さえておくといいのかなと。ちょうどアサトラで憲法に関する食料管理法は生存権に関わるかどうかみたいな話で、
その後に違憲審査をするのって最高裁判所だけじゃないのかみたいな話が出てきたということなんで、
わからないですよ、試験官がアサトラを見て思い出して出す可能性もありますので、
そういうところは押さえてトレンドと言っていいのかどうかわからないですけど、
押さえておくといいのかなというふうに思います。
行政法にまた入っていきたいと思います。今回は行政行為ですね。
例えば、判例6法を見ていただくと、行政法に関する判例が出てたりします。
例えば、大農者、全営金大農者ですかね。大農者の財産を差し押さえた国の地位はあたかも民事訴訟、
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民訴法上の強制執行における差し押さえ債権者の地位に類するものであり、
みたいな他の法律から引っ張ってきたりしてますね。
租税債権がたまたま高校上のものであることは、この関係において、
国が一般の債権者より不利益の当たり扱いを受ける理由となるものではないから、
大農処分による差し押さえの関係においても、民法177条の適用があるということで、
前回やりました、行政機関と一般の市民というか、税金大農者との関係は、
普通に民法177条の適用として、
普通のあたかもと書いてますけど、差し押さえ債権者の地位として扱っていいですよと。
たまたま債権が高校上のもの、税金というものだっただけであって、
一般と変わりなく民法が適用されるよ、みたいなことが書いてます。
こういうふうな流れで、例えば、食品衛生法は取締法規にすぎないから、
同法の許可を得ていないものの取引であっても、売買契約の司法上の効力には
消費数長いを及ばせないと。
これも食品衛生法は取締法規なので、この許可を得ていないからといって、
その売買契約、得ていないまま売買契約したから、
食品衛生法違反団で取り消しだろう、みたいなことはないよと。
それは司法上の効力には影響を及ぼさないんだよ、みたいなことも書かれてますので、
行政行為だからといって、行政機関がやったことだからといって、
一般の債権債務とか、一般の権利関係とは異なる、異なる場合もあるんですけど、
異ならない場合もあるよと。民法が普通に適用されますとか、
私法上の効力に影響はありません、みたいなことがあるので、
そこら辺をいちいち押さえていかないといけないというのが、行政法。
行政処置試験の宿命なのかなというふうに思っております。
行政行為の分類です。行政行為とは、行政庁が法律に基づき、
権力的に特定の国民の権利義務を変動させる行為のことですということで、
行政行為は行政庁の意思表示を要素とする会の中で、
法律行為的行政行為と、純法律的行為と、
行政行為に対別されます。2つに分けられますというところです。
法律行為的行政行為には、命令的行為と、
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形成的行為がありますというところで分類されています。
命令的行為は、加盟、許可、免除の3つがあります。
形成的行為には、特許、許可、代理の3つがあります。
行政庁の意思表示が不要なものが、純法律行為的行政行為なんですけど、
こちらは、確認、交渉、通知、受理という4つが分類されて、
規定されているということです。
この命令的行為というのは、国民が本来有している自由を制限し、
その制限を解除する、またはその制限を解除する行為ということになっております。
形成的行為は、命令的行為が今言いましたけど、
国民が本来有している自由を制限したり、またはその制限を解除する行為。
形成的行為というのが、国民が本来有していない権利や地位を与える行為ということで、
すごくイメージしやすいのかな、特許、認可、代理ですね。
命令的行為は、加盟、許可、免除ということになっております。
加盟ですね、法律的行政行為、法律行為的行政行為、
行政庁の意思表示によって行われる行政行為ですということで、
加盟は国民に何とかしなさい、何とかしてはいけないという免じる行為のことです。
税金の納付命令、営業停止命令、違法建築物の除去命令などですね。
許可ですね、法律等で一般的に禁止されていることを特定の場合に解除する行為。
そもそもみんな禁止されてるんだけど、あなたはいいよっていうのが許可ですね。
特定の場合に解除する行為ということで、運転免許とかですね、
自動運転免許、自動車運転免許、飲食店営業許可、医師免許とかもですね、
全員やっちゃいけない、許可なくやっちゃいけない、
条件を備えてないとやっちゃいけないことに許可を出す、
特定の場合に解除する行為を許可というふうに言います。
だから条文に許可と書いてても、実際のこの分類の許可に当たるかどうかは
ちょっと置いといた方がいいですね。特許とか認可の可能性もある。
命令的行為の最後が免除ですね。法令等で課されている義務を
特定の場合に免除するということで、保険料の納付免除ということですね。
収入がないので免除しますよ、みたいなこと。
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本当は払わないといけないんだけど免除します。
許可は本当はやっちゃダメなんだけど、本当はやっちゃダメっていうか
全員やっちゃダメなんだけど、ある条件を満たした場合に解除する。
許可を出すということですね。加名は命令です。
はい、だから加名許可免除が命令的行為ですね。
じゃあ形成的行為ですね。法律行為的行政行為の形成的行為は何かというと
特許ですね。形成的行為というのが国民が本来有していない権利や地位を
与えるということなので特許。特定人のために新しく権利を設定したり
法律上の力や地位を付与する。道路の占有許可、外国人の帰還許可、
公有水面の埋立免許、電気事業の許可ですね。
許可って書いてるんですけど特許ですね。これは特許。
許可は法律で一般的に禁止されていることを解除する行為なんですけど
特許は本来ないものを与える行為というふうに認識してください。
もう一つ認可ですね。許可と特許と認可どれが違うんだよって思うかもしれないんですけど
認可は当事者間の法律行為を補充してその法律効果を完成させる行為。
農地の権利移転の認可。銀行の合併認可。これ分かりやすいですね。
銀行が2つあって合併します。いいですか。当事者間の法律行為を補充して
法律効果を完成させる。河川占有権の譲渡の承認とかガス事業者の供給や
約貨の認可ということになっています。これも許可とか農地の権利移転の許可って書かれていても認可。
この行政処置試験の分類上は認可であったりするのでそこら辺が引っ掛けやすいのかな。
この中で許可にあたるものを答えなさいみたいな感じで命令的行為の許可であるものを答えなさい。
ご宅あって自動車運転免許。農地の権利移転の許可。道路の占有許可。どれが許可ですかみたいな。
同じ許可って全部書いてるけどこの分類上の許可はどれですかみたいな聞き方をされるということですね。
もう1つ形成的効果3つありますけど代理ですね。別の機関がなすべき行為を代わりに行う行為ということで
役員の任命の代理などが挙げられております。
準法律公為的行政行為は4つあります。確認。特定の事実または法律関係の存在等公約系の権威をもって確定する行為。
発明の特許。建築確認などですね。建築確認は建築基準法に基づいて建築物などを
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建築計画が関係法に適合しているかどうかにつき着工前に審査して権威をもって確定する。いいよ建てて建築していいよみたいなことですね。
交渉。特定の事実または法律関係の存在を公約に証明する行為。自動車運転免許証の交付ですね。これは交渉ですね。
そこに行政庁の意思表示はない。お前には配らん。お前には配るっていうのはない。
基本的に自動車運転免許を許可されたらさっきの命令的行為の許可されたら全員に交付するということなのでそこに意思表示がない。
法律によって効果が定められている。法律で決められているということですね。通知ですね。他人に対し一定の事項を知らせる行為。納税の特則。
受理。他人の行為を有効な行為として受領する行為。婚姻届の受理ですね。婚姻届を出した時にあんたたち結婚したらダメよみたいなことは行政庁の意思表示はないので
これは純法律公為的行政行為ということになっております。純がですね。純法律的行政行為は確認交渉通知受理ということになっております。
例えば許可って書いてるけど道路の専用許可は特許なので許可ではないと。
イメージしていただきたいんですけど特許は本来ない権利を付与するものなんで道路の専用許可っていうのは本来そもそもそういう権利はないんだけど
法律として設定して専用できるようにしてあげているっていう感じですね。
農地の権利店の許可。許可って書いてますけど認可にあたります。分類上はですね。認可にあたります。当事者間の法律公為を補完するものということです。
こんな感じで行政法になると覚えることが多いですね。こういう場合はこう。こういう分類のときはこういうものが法律の要件が必要とか
法律に明記されてなくても良いとか上級行政庁が何々するものがこういうものとかですね。
こういうキーワードが出てきたらこういうふうな答え方というかこういうキーワードが連想されるみたいな
うまいことを表にして覚えていくしかないのかなっていうイメージなんですけどちょっと過去問を次回はやってみたいと思います。
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どういうふうに問われるかをイメージしながら勉強する方がいいのかなと思うんですけど
覚えることが大半かなというふうに行政手続きですので覚えることが多いかなという感じになっております。
以上聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ柔らかい方のごたくカズがお届けしました。
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