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2024-03-27 20:11

板まんだら事件。それって法律で解決できるかな?やわらかいほうのごたく

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個人的に憲法関連判例で印象に残っている、通称「板まんだら事件」(最判昭和56年4月7日)について。

御本尊「板まんだら」を祭る宗教施設の建設のために寄付した(元)会員が、のちに「板まんだら」は偽物であり、寄付行為には要素の錯誤があったとして、寄付行為の錯誤無効(民法95条)及び不当利得の返還請求(民法703条)を主張した。

 

論点:板まんだらの宗教的価値(があるかないか)について裁判所が判断できるか??

 

この板まんだら事件は、よく「司法権の限界」と混同されて引用さられるのですが、実際は「審判権の限界」ですね。引っかけで試験に出すことはないと思います・・・センスの問題ですね。

ちなみに、司法権の限界は自律権や統治行為、裁量、部分社会の法理などがあります。今後機会があれば、お話できるかな。

noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n4b1b2471627f

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #板まんだら事件

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やわらかいほうのごたく
行政所持試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
憲法、勉強しておりますでしょうか。
今日はですね、個人的に憲法関連の範例で印象に残っている、板まんだら事件というのをね、やっていきたいと思います。
通称板まんだら事件ということで、裁判昭和56年4月7日ということですね。
この名前がね、面白いですよ。板まんだら事件。多分ですけど、板にまんだらが書いているのかなみたいなイメージ。
当時はね、持って聞いてました。
そもそもの裁判になった経緯なんですけど、ご本尊、板まんだらを祀る宗教施設の建設のために募金ということで540万円を寄付した会員。
複数名いたと思うんですけど会員が、宗教の会員がですね。
後にこの板まんだら、ご本尊が偽物だったと、偽物でしたみたいなことが、偽物っていうわけでもないんですけど、
偉いお坊さんが作ったものじゃなかったみたいなことが判明したみたいなんですよね、どうやら。
振り込んで募金した後に、板まんだらを祀る施設を建設しますということで集めたんですけど、
板まんだらが実は偽物だったんだということで、
そもそもの寄付行為には要素の錯誤があったと。これ民法で要素の錯誤っていうのが出てきますんで、
民法勉強するときにまた出てくると思いますけど、
寄付行為に要素の錯誤があったんで無効ですよね、錯誤無効、民法95条をもとにですね、
ですよと、無効でしょと、そして無効って言ったらあれか、宗教施設には不当利得が発生してますよねと、
不当利得を返還してくださいという訴えを起こしたということなんです。
これが最高裁まで行っちゃったっていうのも面白いんですけど、
ここでの司権的、教聖書士司権的な論点としては、板まんだらの宗教的価値について、宗教的価値があるかないかについて裁判所が判断できるのかというところですね。
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宗教的に意義があるものなんですよということで、祀る施設を建てるので寄付してくださいと、寄付しましたと。
でも建物も確かに建ってはないのかな、建ったけど結局目的は達成されてない未だみたいな話で、板まんだらも実はちょっと違うんですよねみたいなのが後から発覚したんで、
平たく言えば金返せですよね。自分たちは信じて振り込んだのに違ったじゃないかということで、そういう目的というか目的が違うので、策号なのでお金返してくださいというのをどう思いますかということで言ったんですけど、
結論からしますと、裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法3条に言う法律上の訴訟である。
当事者間の具体的な権利義務ないし、法律関係の存否に関する紛争であって、かつそれが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られますよと。
今回お金を寄付しました、それ返してくださいというので、従って今回のケースにおいては具体的な権利義務ないし、法律関係に関する紛争ではあるけども、
傷まんだら本物かどうかっていうところが法律の適用によって解決することに適しないものですので、裁判所はこの件に関してですね、
審判の対象としませんというのが結論です。裁判所法3条においては裁判所の権限ということで、裁判所は日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて、
一切の法律上の訴訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有するということが書かれております。
お金を支払ってます、返してほしいということで、具体的な権利義務ないし、法律に関する紛争ではあるんですが、
その元々の原因となった傷まんだらが、これが宗教的価値がないから金返してほしいって一つは訴えてるんですよね、主張してるんですけど、
だから要素の錯誤ですよね、不当利得ですよね、宗教的価値ないのに振り込ませたんだからっていうことなんですけど、
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それを裁判で決める、審判権を行使することはできないというふうにしたというのが、この傷まんだら事件ですね。
法律上の訴訟にそもそも当たらないので裁判できません。
あなたたちが言ってる主張が通るかどうかは、こっちでは判断できませんよっていうのが結論ということです。
要素の錯誤があったか否かについての判断に際しては、信仰の対象についての宗教上の価値に関する判断、また宗教上の教義に関する判断がそれぞれ必要であり、
いずれの事柄も法令を適用することによっては解決できない問題であるというふうにしています。
判例とか裁判の判例の立て付け、文章の立て付けっていうのが、僕は数学的だなっていうふうに思ってて、同僚に言ったら意味わからんって言われたんですけど、
A×BイコールCですよと。Aさんの状況が×Bの状況に陥ったときにイコール結論としてはCですよと。Cというのはそれが憲法上保障されているのか、法律によって救われたりとか結論ですよね。
で、裁判ってのは個別、具体的なものに関して法律を当てはめてみて、憲法を当てはめてみて、判例を当てはめてみて、こうこうこうだからこうなんですよね。この場合、Aさんの状況は×Bの状況に当てはまっているから結論としてはCですよと。
でもBじゃなくてこれ、状況的にはKだよねとかFだよねみたいな話になると、そうするとA×BイコールCという結論なんだけど、A×Fの場合はまたCじゃない結論出てきちゃうよねみたいなことだと思うんですよね。
で、今回は数式に当てはめることができないんですよ、そもそもみたいな話。で、裁判で法令を適用することによって、このさっきの公式を適用することによっては解決できないんで、そもそも主張されても困りますと。
で、この板マンダラ事件はよく司法権の限界と混同されて引用されることがあるんですけど、司法権として無理ということじゃなくて、実際は審判権の限界というふうに呼ばれています。
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あまりひっかけでここだけ取り上げて試験に出すことはないとは思うんですけど、審判権の限界を示した有名な犯例ということで板マンダラ事件になっています。
まあその宗教的価値を、そもそも宗教的価値があると思ったから、信じたからお金払ったんですよね。
今になってやっぱり宗教的価値ないですよねって言われても、ちょっと法令によって宗教上の価値とか宗教上の教義に関する判断を定めることは、判断することはできないよねっていうのが結論となった有名な犯例です。
ちなみに司法権の限界っていうと、自立権とか統治行為とか裁量、よく出てきます裁量の部分とか部分社会の法律などは司法権の限界というふうに呼ばれてまして、後々また出てくるのかなっていう感じであります。
こっちは法律上の訴訟に当たるか当たらないかということで、どっちかというと審判権の限界ということで、司法権の限界というのは法律上の訴訟には当たるんだけど、高度に政治性のある国家行為だったりする場合は司法としては裁けないということですね。
だから審判権の限界はそもそも法律上の訴訟に当たらないんですよっていうのがキーワードなのかなというふうに思います。
似た感じのところでいくとですね、政教分離みたいな話ですね。
新教の自由とかいうところも出てくるかなと思います。例えば宗教法人への解散命令だったりが憲法に違反しないかと。
新教の自由を憲法20条では保障しているので、宗教法人の解散命令は国が解散しろっていうことは違憲なんじゃないかとか。
政教分離の原則もですね、国の国家公務員とかの行政がですね、宗教に対してどこまで関わるか、相当な限度を超えたら宗教性のある、宗教職のある行為として
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違憲ですと、無効ですという話になったりするということで、地震災事件っていうのがあって、三重県の津市ですね。津市が市の体育館の建設にあたって新式の地震災を行ったと。
これに対して公金を出したのが、政教分離に反するんじゃないですかというふうに言われたということで。政教分離原則は国家が宗教と関わり合いを持つことを全く許さないとするものではないんですよと。行為の目的と効果に鑑み、その関わり合いが相当とされる限度を超える場合にはこれを許さないものなんですよということで。
地震災については世俗的なものであり、神道を炎上助長促進し、他の宗教に圧迫干渉を加えるものではないから、政教分離原則には違反しないというふうな結論が出されています。
逆に言うと、炎上助長促進したり、他の宗教に圧迫干渉を加えるものだったりすれば、政教分離には違反するということで、憲法違反という状態になるよみたいなことも書かれてますね。
書かれてますというか、反例で出されてますということなんです。
あとは、県が玉串寮を公勤により支出したことだったりとか、市誘致ですね。市の誘致。
農型市とか福岡市の市一の誘致を無償で神社施設の敷地として利用に供してたりしたら、これは政教分離に違反するよ、行き過ぎだよね、言動を超えてるよねみたいな話ですね。
そういうのも出てきますが、今回は板マンダラ事件は、宗教的な行為だったり、信義、信じていることだったり、信仰の対象だったりというところを原因として起こった行為については、
法律上の訴訟に当たらないので、それが偽物だからあんたお金返しなさいということは言えないんですよということで、キーワードとしてはですね、法令の適用により終局的に解決することができるものに限られますよということです。
こういう言葉、法律上の訴訟とか、こういう言葉をしっかり覚えてですね、選択肢、択一式の問題が出てきたときにはパッと判断できるように、ここもまあ引っ掛けやすい、どうとでも引っ掛け問題が作れるようなやり方なんで、
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ホットスポットなんで、こういうところをしっかり理解していくことが大事かなというふうに思います。
まあ、法令の原文に当たることもそうですけど、択一式のテキストがあると思うんですよ。過去問集みたいなですね。
例えば五択なんで、五問あるじゃないですか。正解を見つけて正解することももちろん大事なことなんですけど、じゃあ他の四つの選択肢、間違えてた選択肢がどこが間違っているのか、どこが違ったからこれは誤答というか違うものと判断したのかというところをですね、
突き詰めて一問ずつ勉強していくと、問いの一で五問分というか、五個分の勉強ができるっていうことなんですね。五つの選択肢なんで。
とか、正当した選択肢、正解の選択肢にも、自分だったらどういうひっかけの問題作るかなと。ここを変えるとか、あまりですね、条文を変えるってことはあんまりしてこない、多分ないと思います。
その憲法3条に書いていることを憲法102条では、そこの102という番号が違ったんだよ、みたいな、そういう問題の出し方はしてこないので、してこなかったと思いますので、そこじゃなくて、じゃあどこを変えたときに、さっきのですね、司法権の限界とか、
法令を適用することによって、解決することのできないとか、そういう言葉のところでひっかけで、試験に自分だったらどうやって出すかなと、ちょっと性格悪くなってもらって考えていくことによって、一問で五つ分の勉強ができるということなんで、そういう勉強の仕方もですね、やっていただきたいなと思います。
必ず、反例の原文、憲法の条文の原文は見ておいた方がいいです。反例を必要ないっていう人ももちろんいるんですけど、その試験、もちろん試験対策には必要ない場合があります。解説だけ見ておけば。
けど、どういう思考回路、先ほどの数式って言いましたけど、どういう思考回路で彼らは論理を組み立てて、法律の専門家が結論を付けているのかっていうのが、しっかり読み込んでいって、解説を聞いていくとわかってくるので、そこら辺は訓練として最初の試験のですね、
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例えば今3月でしょ、4月からですね、始めるにあたっては、4月、5月、6月ぐらいまではテキストを読み込みながら過去問にあたって、11月が試験ですんで、10月、9月ぐらいまでになってくると、実際過去問とか想定問答とか記述式対策とか、もしとかですね。
もしもですね、なんかね、3年分、3回分か、3回分もしついてるマークシートとか、実際の試験形式のマークシートとか、記述式の回答用紙とかがついているものが本屋さんでも売ってたりするんで、そういうのは残り2ヶ月ぐらいを切ってくると、そこにチャレンジして集中して解いて、実際の本番の試験に臨むみたいな感じなんですけど、
何回も言ってますけど、この番組聞いてても試験には受からないですので、お勉強というよりは、そういう面白い、なんかクソ真面目に反例で答えてくれてるよっていうのがですね、個人的な興味というか、配信していきたい内容ですので、
ずっと聞いてたけど全然勉強になりませんでしたっていう、そういうクレームは全く受け付けておりませんので、そこはですね、ご容赦くださいというようなことで、お茶を濁しておきたいというふうに思います。
はい。ちょっと個人的にすごく勉強しているときに印象に残っている板マンダラ試験でした。
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