1. やわらかいほうのごたく
  2. 政教分離に違反するかしないか..
2024-05-05 31:45

政教分離に違反するかしないかクイズ!!

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憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

Q1:市が市の体育館の建設にあたって神式の地鎮祭を行い、これに対し公金を支出した行為は政教分離の原則に違反する。
Q2:市が小学校工事の伴い、遺族会所有の忠魂碑を移転するために移転先の敷地を無償で貸与し、移設にあたって神式で実施された慰霊祭に市の教育長が参列したことは政教分離の原則に違反する。
Q3:県が靖国神社に対して玉串料その他の名目で公金により金品を支出したことは政教分離の原則に違反する。
Q4:市が町内会に対して市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供していることは政教分離に違反する。
Q5:公立学校が宗教上の理由から剣道実技を履修しない者に対して、球技を行わせるなど代替措置を講じてそれに応じた評価をすることは政教分離に違反する。
Q6:社団法人隊友会のした殉職自衛官の護国神社への合祀申請に協力した自衛官の行為は政教分離に違反する。
Q7:市が、市の公園内に設置された孔子廟について、その土地の使用料の全額を免除していることは政教分離に違反する。

noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n0ee56046e4e0

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【全員】やわらかいほうのごたく
【加藤】行政初心試験応援ポッドキャスト やわらかいほうのごたく、KAZUです。
はい、今日は第20条、信教の自由について やっていきたいと思います。
突然ですが、政教分離に違反するかしないかクイズ 、、、って後で入ると思います。
入るかな?編集次第です。
じゃあ憲法第20条見ていきますが、 信教の自由は何人に対してもこれを保障する。
いかにの宗教団体も国から特権を受け、 または政治上の権力を行使してはならない。
2項、第2項、何人も宗教上の行為、祝典、 儀式、または行事に参加することは強制されない。
第3項、国及びその機関は宗教教育、 その他いかにの宗教的活動もしてはならない。
というのが20条で定められております。
では、政教分離に違反するかしないかクイズ、 第1問。
はい、それで板マンダラ事件の時に 若干やったんですけど、
板マンダラ事件の時に宗教、 信教の自由みたいな話でちょっとやったんですけど、
今回は第3項ですね、国及びその機関は宗教教育、 その他いかにの宗教的活動もしてはならないということで、
行政だったりが宗教活動にどこまで関わって いいかどうかみたいなのがいろいろ整理されてますんで、
その部分について、政教分離に違反するかしないか クイズをやりたいと思います。
まず第1問。
市が市の体育館の建設にあたって人式、神、 人式の自沈祭を行い、これに対し公金を出した行為は 政教分離の原則に違反する。
丸か×か。
で、で、で、×、違反しないですね、正解は。
はい、問いに行きます。
市が小学校の工事に伴い、遺族会所有の 忠孝碑を移転するために移転先の敷地を無償で対応し、
移設にあたって人式で実施された医療祭に 市の教育長が参列したことは、
政教分離の原則に反する。
03:00
丸か×か。
×です。
沈黙が怖い。
すぐ答えちゃう。
考えさせる時間をもうちょっと設けたほうがいいですね。
×ですね。
違反しませんということになってます。
問いの3。
県が靖国神社に対して玉串寮その他の名目で 黄金による金品を出通したことは、
政教分離の原則に違反する。
丸か×か。
はい、これは丸ですね。
違反しますということになってます。
問い4。
市が町内会に対して私有地を無償で 神社施設の敷地としての利用に供していることは、
政教分離に違反するかどうか。
はい、問い4は丸ですね。
違反しますということになってます。
問いの5。
公立学校が宗教上の理由から剣道実技を 予備修習しない者に対して休業を行わせるなど、
大体措置を講じてそれに応じた評価をすることは 政教分離に違反する。
×です。
違反しません。
ここは感覚的にわかるかなと思います。
9、6。
問い6。
社団法人大友会の下、
純職自衛官の靖国神社への合資申請に協力した 自衛官の行為は、
政教分離に違反する。
○か×か。
×ですね。
違反しませんということになっております。
問いの7。
市が市の公園内に設置された公私廟について その土地の使用料の全額を免除していることは、
政教分離に違反する。
○か×か。
これは○ですね。
違反するということです。
いずれも行政だったり、自衛官というのも 出てきましたけど、
県とか市がこういうことをしてました。
人式の自沈祭を行いました。
神社、他にもいろいろ神社もあるし、
仏閣もあるし、
いろんな宗教的な儀式を取り行うものがあるのに、
近場の神社なんかわかんないですけど、
神社でお願いして自沈祭をやって、
それを公金を支出したんですね。
市のお金として出したというのが、
その第3項ですよね、先ほどの。
国及びその機関は宗教教育その他いかなる 宗教活動もしてはならないというのに
引っかかるんじゃないかということで、
大観建設にあたって自沈祭を行ったとか、
中高費を移転するために移転先の式地を 無償で退余したとか、
玉串寮を公金により支出した、
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私有地を無償で神社式地として利用に供していた、
公私寮の使用料を免除していたというのが、
いずれも結論がちょっとずつ変わっているので、
整理をしておいた方がいいということで、
クイズ形式にしております。
次、自沈祭事件というのが有名判例で、
この中で基準が示されております。
憲法の政教分離原則は、
国家が宗教的に忠実であることを要求するものではあるが、
国家が宗教との関わり合いを持つことを
全く許さないとするものではないんだよと。
一切すんなということじゃないんだよと。
宗教との関わり合いをもとなす行為目的及び効果に鑑み、
その関わり合いが我が国の社会的文化的所属地に照らし、
信教の自由の保障の確保という 制度の根本目的ですね。
この制度の根本目的との関係で 相当とされる言動があるんだよと。
それを超えるものと認める場合には これは許さないと。
信教の自由の保障の確保という根本の目的を乱すというか、
そこに害するような行為はやっちゃいけないよというのが、
さっきの3項のですね。
国及びその機関は宗教教育その他 いかなる宗教的活動もしてはならない
という意味なんだよということが 書かれておりまして。
もう1個。
当該行為の目的が宗教的意義を持ち その効果が宗教に対する援助助長促進
または圧迫干渉等になるような行為を 許さないと言っているんだよと。
3項による許さないという宗教的活動というのは 宗教的な意義を持ちその宗教に対する
その効果が宗教に対する援助助長促進 または圧迫干渉等になるような行為を言う。
ここは覚えておいた方がいいと思います。
そういう行為はダメだよ。
例えばさっきほどの今回ですね 都市の体育館の話がこの地震災事件なんですけど
今回体育館を気候指針によって 人識にのっとってやりましたよと
地震災がやりました。
その目的は建築着工に対する土地の平安建後 工事の無事安全を願い
社会の一般的監修に従った儀礼ですよと。
だから国がその宗教何らかの宗教に対して 援助だったり助長したり促進したりする意味を持ってやったというよりは
09:07
もっぱな世俗的なものと認められ その効果が神の道ですね
神道を援助助長促進し または他の宗教に圧迫干渉を加えるものとは認められませんよと
そういう事象のもとにおいてはOKですよと OKですよとか
聖教分離に反する行為ではないですよ ということに結論になってます。
なので小学校後陣に伴ってですね 問2なんですけど
遺族改修への忠告費を移転するために 移転先の敷地を無償で対応したことも
工事に伴って必要な処置だったので
その移設に当たってそういう医療祭に 教育長が参列したことも
儀式的な何ていうかな 一般的世俗的な行為
一般干渉に則った世俗的な行為ですよ ということですね
ただ例えば問4のような 市が町内会に対して私有地を無償で
神社施設の敷地として利用に供しているっていうのは
これはある特定の宗教に対する援助だったり ということになるのでダメですよと
孔子廟ですね 孔子を祀っている 儒学の僧なんですけど孔子さんがですね
私曰くの孔子を祀っている孔子廟の使用料を 全額免除していることも
特定の宗教に対して 援助しているということに当たるので
先ほどのですね 基準 行為の目的が宗教的意義を持ち
その行為の効果が 宗教に対する援助助長促進 または圧迫干渉等になるような行為ということに
基準が置かれているので そういう行為は3項
選挙分離の原則に違反するよという結論が 出されたという事例でした
先ほどちょっと出てきたんですけど
純職自衛官の誤告人材の合宿… あら 問いの6
12:20
社団法人体育会の下 純職自衛官の誤告人材の 合宿申請に協力した自衛官の行為を
選挙分離に違反する 〇か×か これは×ですね
この行為自体は 宗教との関わり合いが間接的であるというふうに されていた事例であったと思います
先ほど出てきました 純職自衛官の誤告人材の合宿行為
合宿申請行為に協力した自衛官職員の行為 ということなんですけど
宗教との関わり合いが間接的であり その意図目的も自衛隊員の社会的地位の向上と
組織の行為を図ることにより また 宗教を援助・助長し または他の宗教に
圧迫干渉を加える効果を持つものとは 認めがたいので この宗教的活動には
当たらないということで 結論が出されています
なので 他の宗教に圧迫干渉… 宗教を援助・助長し または他の宗教に
圧迫干渉を加える行為ではないとすれば合憲 そういう性質を持つと認められた場合は
聖教分離に違反しますということになっております
玉串寮についてですね 愛媛玉串寮訴訟ということで
靖国神社・五福神社が行った 宗教上の祭祀である霊大祭等に対して
県が玉串寮等を訪問したことは 県が特定の宗教団体を挙行する
重要な宗教上の祭祀に 関係を持ったことになりますので
干渉化した社会的異例とは言えず またその関係は一般地に対して
県が特定の宗教団体を特別に支援しており それらの宗教団体が特別のものとの印象を与え
特定の宗教への関心を呼び起こす
本県玉串寮の奉納は その目的が宗教的意義を持ち
その効果が特定の宗教に対する 援助助長促進になり
県と靖国神社等との関わり合いが 我が国の社会的文化的所属権に対し
相当される限度を超えるものであるので
これは宗教的活動に当たるので 聖教分離に違反しますよというふうにされた事例が
15:00
先ほどの問いの3になっております
ここは結構 なんとなく玉串寮とか どこまでが限度かっていう
他の行為自体に目的とか効果があって
それが今回の場合は こういう目的でやってたよねとか
こういう一般的 儀礼的なものだよねなのか
先ほどの玉串寮でいうと 普通に一般の人たちに
県って靖国神社とか五穀神社の 最大のお祭りみたいな
祭祀みたいなところに 黄金により出してるってことは
応援してるんだなとか あそこの神社って有事を正しいんだなみたいに
思わせてしまうということもあるので そこら辺の判断基準を見ながら
判決が出されたという いろんな判例がありますので
そこは整理してですね ここもやっぱり同じテーマで
いろんな判例があるので 引っ掛けて出しやすい
熱いところだなというふうに思ってます
最近 統一協会と国会議員が みたいな話も出てたんで
そういうのに従っていくと なかなか問われやすいとこなんかなというふうに思ってます
その他 有名判例としては 信教の自由のところで
精神の異常を治そうとして祈願するために 宗教行為の一種としてした祈祷行為であっても
祈るという行為であっても 他人の生命 身体等に危害を及ぼす有形力の行使により
被害者を死にいたらしめたものである以上 それは信教の自由の保障を逸脱しているということで
治しますということで 多分 暴力を振るって殺害してしまったみたいな
死にいたらしめた これは宗教上の行為なので
これに対して罰則というか これを罰することは 宗教上の行為を
ひいては宗教を圧迫するものじゃないのか みたいなことが問われた事件だったかというふうに
記憶しております そんなわけないやんっていうですね
他人の生命 身体等に危害を及ぼす有形力の行使により 被害者を死にいたらしめたものである以上
それは信教の自由の保障を逸脱したものとは 言わざるを得ないというところですね
18:03
これが最大判 昭和38年5月15日の判例になっております
あとは従業員は公衆科目として行われるものであっても 自己の信仰と異なる宗教の行事に参加することを
拒ばぬ権利がある それはそうやろうなということで
これは第2項ですね 何人も宗教上の行為 祝典 儀式または行事に参加することを
強制されないということで 従業員として公衆会の目的であっても
それは宗教の行事に参加することを拒む権利は もちろんあるよと
あとはキリスト教の牧師が目的及び手段において 相当な範囲内の勃開活動として
警察に追われている犯人を贈得した行為は 正当な業務範囲として罪とならないっていう
ちょっと面白判例がありますね これ何だろう
勃開活動事件ということで 高校生2人が犯人 犯罪を犯して警察に追われていると知りながら
牧師さんが匿ったということを 贈得と評価されるみたいなことで
匿ったことが宗教行為であり かつ公共の口に放出する勃開活動というふうに認められて
牧師さんの正当な業務行為であるということで 罪とならないものということができるというふうにして
無罪を言い渡したという事例があると 信教の自由ということで
宗教関係者の行為が違法なんじゃないかと 警察に追われてることを知りながら囲まったということで
ただそれは牧師としての業務として 信教の自由と 信教の自由 宗教活動の一環ということで
そこは罪に問われないという形になったというふうに されてます
21:01
結構 とんでも判決とか いろんな批判があるみたいなんですけど
試験ではちょっと多分出ないと思いますけど こういうところもですね 判例6本見ていくと
見えてくる 面白いところが 見えてくるのかなというふうに思ってます
そうですね
宗教法人 オウム心理教 解散命令 特別控訴審みたいなのもありますね
宗教法人の解散命令の制度は 目端の宗教法人の世俗的側面を対象する 世俗的目的であるものであって
宗教団体や信者の精神的 宗教的側面が 妖怪する意図によるものではなく
その制度の目的も合理的である
殺人を大量に生成し 大量殺人を目的として 著しく臆病の福祉を害すると明らかに認められた
宗教団体の目的を 著しく逸脱した行為をしたことが明らかであり
解散命令によって 広告人やその信者らの 宗教上の行為に生ずる指標は
間接的で事実上のものに留まるので
宗教団体が解散したからといって その人たちの 信教の自由を奪っているわけではない
そこは間接的で事実上のものですよねと
やろうと思えば 宗教的な信法を 信じることだったりっていうのはできません
本件解散命令は必要でやむを得ない 法的規制であると言えますよと
これはオウム解散しなさいっていう命令が 宗教の自由に違反する
国がそういうことを言ってくるのは 違反するんじゃないかと争われた事件ですね
もう1個 かつて無差別大量殺人行為を行った 宗教団体及びその構成員といえども
その宗教の自由との政権が 許されるためには
当該団体が再び無差別大量殺人行為の 準備行為を開始する
一般的中小的な危険が存するだけでなく その具体的な危険が存することが必要であり
かつその場合においても 公安審査委員会の観察処分による制限の程度は
民意の危険の発生防止のために必要かつ 合理的な範囲に留まるべきものであるが
当該宗教法人に対する当該観察処分は その範囲に留まっているので適応である
これはアレフ観察処分 取消請求事件ですね
監視行為が宗教の自由の制限に至るんじゃ なかろうかというふうに争われたということで
準備行為を開始する一般的中小的な危険が 存在するだけではなく
具体的な危険が存することが必要ですよ というふうには言われています
でもその場合においても 公安審査委員会による観察処分による制限の程度は
24:00
もし具体的な危険 もう1回サリンをばらまいてやろうみたいなことが
具体的な危険が存在することになったとしても
公安審査委員会による観察処分による制限の程度は
発生の防止のために必要かつ 合理的な範囲に留まるべきというふうにされています
結構憲法で1以上を使ってされているということは
なかなかここを制限するには かなり慎重に制限をかけていく必要があると
大量殺人を 無差別殺人行為を行ったとしても
やっぱり具体的な危険 もう1回再発の具体的な危険がある
さらにあったとしても必要かつ合理的な範囲で発生の防止のために
観察処分等制限を加える そこに留まる必要があるよと
いきなりこうドカーンってやっちゃいけないよっていうようなところまで
信教の自由の中では 出されているということになっております
あとはさっきの剣道ですね 宗教上の理由によって剣道の必修実技の履修を拒否した学生に対して
正当な理由のない履修拒否と区別することなく 代替措置が不可能というわけでもないのに
代替措置について何ら検討することもなく 体育科目を不認定とした
担当教員らの評価を受けて 現給留置処分をし
さらに不認定の主たる理由及び全体成績について勘案することなく
2年続けて現留措置となったため 体外処分をしたという校長の措置は
裁量権の範囲を超える違法なものである 宗教上の理由から
剣道実技に参加できない学生に対して 代替措置を取ることはその方法
対応の遺憾を問わず本庄参考に 批判するということはできないということで
この案件においてはですね 拒否したから
じゃあお前 剣道の実技履修拒否したんで 単位落とすっていうことになって
それはやっぱり代替措置が不可能ではないのに 代替措置について検討もしなかったし
2年連続 落台になっちゃって 体外処分にしたという校長の措置は
裁量権の範囲を超える違法なものということで そこがひるがえて
じゃあ 求議などによって 代替措置を講ずることは
信教の自由に違反するものではないというふうな 回答というか 問題の作り方になってます
27:02
もう1個ですね 公立小学校における 日曜日の参観授業の実施は
校長の裁量権の範囲内であると 宗教行為に参加する児童について
出席を免除すると 公教育の宗教的中立性を保つ上で
好ましくないのみならず 当該児童の公教育上の成果を 阻害することにもならずで
その宗教行為に参加するので 出席しませんと 日曜日参観授業
出席しなかった児童を欠席扱いにしても 違法とは言えないということは
ここが争われたってことは おかしいじゃないかと 欠席になるなんてと
こっちは宗教の行為に 参加しないといけないので
日曜参観 そもそもやったのが おかしいんじゃないかみたいな話
日曜授業訴訟ですね があったんだと思います
この判例の用紙から見て 逆算すると そういうことを訴えた人がいるんだなっていうのが
そこもちょっと面白いところではありますね こういう
ここでまた日曜授業訴訟で検索してみると そういう話が出てくるっていうことですね
日曜日に校長先生が勝手に 参観授業をしやがってみたいなことで
公立学校は日曜日に授業を すべきじゃないんじゃないかとか
日曜日に授業を行う場合は 出欠を取るべきではないんじゃないかと
欠席しちゃっていいじゃないかと そして宗教上の儀式とか
参加しないといけないので それを欠席扱いにされるのは不服ということで
言われたということだと思いますね
1個の欠席で取り消し この欠席の取り消しと
精神的苦痛の医者料みたいなのを 請求したということなんで
なかなかすごいですよね
これが たったこれだけがですよ 参観日の授業に
すいません ちょっと行くんで 家の行事なんでっていうことで
じゃあお前 欠席ねって これがもう 裁判にまでなっちゃうということで
東京地裁の判例なんですけど 昭和61年ですね
これもなかなかと いろんなことを書いてありますね
大変なお仕事だなっていうふうに 思いますね 裁判官の皆さま
精神的苦痛の損害賠償って 言われちゃったよみたいな
30:03
校長の裁量です 校長が日曜日に 参観授業をやりますと言ったら
それは学校の公教育場ですね じゃあいいよと
宗教講演に参加するやつは 出席扱いにするよというか
免除しますと 来なくていいよと やっちゃうと 今度 宗教的中立性
例えばキリスト教はいいけど 仏教はダメとかね そういうことを言っちゃうと
今度 逆に校長先生は 特別な宗教を支援 助長したりとかいう話になって
中立性を保てなくなるっていうことなんで ここはですね 却下されたというか
訴えを一部却下 一部棄却というふうにしたということで
公教育場の特別な必要性がある 授業参加日の振り返りの範囲内では
法はかかる制約を合理的根拠に基づく やむを得ない制約として許容しているので
ここで生じる不力は受任すべき 欠席扱いを受けても 受任すべきなんじゃないでしょうか
という結論になっております
以上 聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ 柔らかい法のごたく カズがお届けしました
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ぜひよろしくお願いします バイバーイ
31:45

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