1. やわらかいほうのごたく
  2. 憲法の効力は外国人にも及ぶの..
2024-03-25 20:47

憲法の効力は外国人にも及ぶのか!?まさかの入国拒否?マクリーン事件のごたくをやわらかくお届け!

spotify apple_podcasts

聴いてる暇があるなら勉強しろ!行政書士試験応援ポッドキャスト

やわらかいほうのごたく

有名判例マクリーン事件について。イチかゼロかではなく、外国人が在留を「要求しうる権利」は保障されていないという言い方なんですよね。

この判決要旨を見て「じゃあ、外国人は出国したら、二度と日本に在留できないのか!」などと反応する人はあんまり行政書士に向いてないかもです(笑)

日本語的なニュアンス、憲法の条文の行間を埋める判例の表現方法に慣れましょう。

試験においては「絶対に」とか「すべて」とか「例外なく」という文言が出てくる選択肢は怪しいと思った方がいいです。たまに”絶対にすべてのケースに適用される”みたいなことは出てきますけど、数は多くないのでしっかり覚えましょう。

noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n2f62c80d6b32

憲法第3章,憲法19条,憲法21条,憲法22条1項,出入国管理令21条3項,行政事件訴訟法30条

一 外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。
二 出入国管理令二一条三項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は「法務大臣の裁量に任されているものであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新を不許可にすることが許されないものではない。

長いので割愛。この訴えによって歴史に名を残すことになったマクリーンさんも凄いよね。

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #マクリーン事件

00:02
やわらかいほうのごたく
行政書士応援ポッドキャスト
やわらかいほうのごたく
前回ですね、言うの忘れてたんですけど
反例六本を買ってくださいということですね。
勉強するときに、やっぱり行政書士の勉強をしていく中で
反例をもとに法律の解釈だったりがなされているので
反例が載っている反例六本を買ってください。
ポケット六本ってありますけど、ポケットに入らないポケット六本ね。
六本だけ買ってもですね、勉強にならない。
反例をしっかり、やっぱり原文を読み込むというのが一番いいかと思います。
まず、やっぱり憲法をやると思うんですよ、普通に。
なぜかというと、憲法は最高法規制がありますということで
法律よりも上位の概念でありますということなんです。
憲法が国の最高位に位置するルールということなんで
基本的に法律は憲法に即した内容じゃないとダメですよ。
だから憲法が規定しているものから逸脱する法律は
無効ということになっておりますので
行政書士なんでね、行政法から一番試験
前回言いましたけど、試験の問題出るんですけど
行政法とか民法を勉強する前に
やっぱり憲法から勉強していくべきなのかなということです。
法律はですね、法律の勉強をするにあたっては
例えば、自分で買ってたドーベルマンが他人に噛みつきました
という時に、自分に過失があるかと
ちゃんと鍵のかかる檻に危ないこいつと思って入れてたんだけど
例えば不法侵入した人がその檻の鍵を開けちゃって
ドーベルマンに噛みつかれましたっていうんであれば
自分には過失がないよねと。
でも車から散歩で下ろそうとした時に首輪をかけ間違って
首輪をかかる前に犬が興奮して飛び出して
誰かに襲いかかったっていうと過失があるよねみたいな。
03:01
条文では定められてないけど
そこの文脈じゃないかな。
行間をどう捉えるかみたいなことが判例だったりするので
その部分についてどこでバランスを取るか。
相手方の利益、こちらの利益、こちらの過失、相手の過失の中で
どこでバランスを取るかっていうのを
法の解釈だったり判例だったりでやられてるので
憲法を最後の最後に
憲法違反かどうかみたいな話で出てきている
さっきも言いましたけど法律の上位概念なんで
そこで議論されていることって
やっぱり法律全体、民法とか行政法とかの
法律全体はどう考えるかということにつながるので
やっぱり最初は憲法から勉強すべきかなというふうに思ってます。
でも憲法結構面白いんですよ。
9条ばっかり言われるんですけど
9条9条って言われるんですけど
なんで9条って言われるかっていうとですね
1条からが皇族というか天皇とは何かみたいなこととか
公室の話とかが8条までされてるんですよね。
9条、第2章9条になると戦争の放棄ということで
9条9条憲法改正9条9条って言ってる人は
ここまでしか読んでねえんかなっていうぐらいですね
パッと目につきやすいっていうのもありますね。
戦争の放棄という、第2章が戦争の放棄ということで
キャッチになってますんで
でも憲法改正っていうと
やっぱり70年80年近くですね
言ってみれば戦勝国のアメリカ主導で作った憲法が
改正されてないということで
他の国ではしっかり改正何回もされてるのが普通なので
9条以外にも103条まであるんですから
やっぱりスマホとかSNSがなかった時代のものなんで
なかなか憲法も現代の時代に即してない部分あるよね
みたいなことがあるので
そこを変えていこうっていう動きなんじゃないかな
というふうには個人的に思ってますし
やっぱり当時の憲法の限界を
判例でずっと日本は埋めてるので
この行政法ではその判例が問われるということなんで
判例6本ぜひ購入してですね
暇があったら読んでほしいなというふうに思ってます
判例の表記というのがあります
判例6本の中にですね
例えば最大判小544月30みたいな感じで
06:04
表記がされてまして
1文字目の最は最高裁判所で争われました
2文字目の大は大法庭
表記なしの場合は小法庭です
最大って書かれてたら最高裁判所の大法庭ですね
もう一番裁判の最高裁まで拘束しました
みたいな話あるじゃないですか
それの一番上まで行って
昭和何年に
判の場合は判決ですね
決の場合は決定ということで
簡易な形式による判断結果ということで
昭和とか明治とか大正とかに
この時期に決定されたよとか
判決が出たよという話を
判例の年月日表記というのがあります
憲法でですね
勉強し始めると
行政書士の試験勉強を始めると
一番最初に出てくる
超有名判例が
マクリン事件ですね
多分マクリンさんが起こした事件なんですけど
マクリン事件ということで
憲法の保障が
日本国憲法が保障する人権というのは
どこにまで
保障されるんですかっていうのが
争われた
一番有名な
指導的な判例ということで
外国人に対してどこまで及ぶんでしょうね
っていうのが
問われた
そこに結論付けた
有名判例が
マクリン事件ですね
これはですね
最大判
昭和
昭和の昭
の10月4日
ということで
いわゆるマクリン事件という風に
言われております
はい
マクリンさんという方がですね
アメリカ合衆国の
方なんですけど
日本に
英語教師として
来てたと
いう感じかな
日本の
美術とか
中国絵画とかに
興味があって
日本の古典音楽とかに興味があって
練習や研究を始めたということで
日本での英語教育
を続けよう
ということだったんですけど
一回
国外に
韓国に出て
行ったんですよね
日本から
出て行って
戻ってきますと
またもう一回日本で働きたいです
ということで申請した結果
拒否されましたと
09:02
その許可が
出なかった不許可にした理由は
マクリンが
このマクリンさんが語学学校に
就職するとして入国したんだけど
無届けで転職したんで
そもそも入国の理由と
違う仕事を
始めてるんで一回
国外に出たんで戻ってくることは
できませんよということで
拒否された
ということなんです
これは憲法違反じゃないのか
ということで
マクリンさんは
在留期間中
日本在留期間中に政治活動を
行ってたのでそこも
ちょっと引っかかったと
日本軍事介入反対とかの
デモに参加してたんで
そこが引っかかって
ちょっと
日本に在留しないで
っていう話になっちゃったということで
でも
それって
ダメなんじゃないのと
入国させないのって
おかしくないみたいな話を
したところ
これがさっき
言いましたけど
最大判なんで
最高裁の大法廷まで
持ち込まれて
結論付けられたということです
裁判の
要旨としましては
日本国内における居住移転の
自由を保障する旨を規定するにとどまっていると
憲法22条1項ですね
22条1項
見てみましょうか
22条1項
22条
何人も
22条1項だよね
何人も公共の福祉に反しない限り
居住移転及び職業選択の自由を有する
2項はですね
何人も外国に移住しまたは国籍を離脱する
自由を侵されないということなんですけど
1項ですかね
何人も公共の福祉に反しない限り
居住移転及び職業選択の自由を
有するんですよということなんですけど
これが
日本国憲法なんで日本人はそうでしょうよと
ただ外国人
にまで及ぶんでしょうかねと
別に
転職したっていいでしょうと
公共の福祉
デモに参加したんだけど
公共の福祉に反してないでしょうと
でも居住移転及び職業選択の自由を
有するかどうかというところで
22条1項
先ほどの22条1項は
日本国内における居住移転の自由を
保障する旨を規定するにとどまり
外国人側国に入国することについては
何ら規定していないでしょうと
このことは
国際監修法上
国家は外国人を受け入れる義務を
負うものではないんですよと
特別な条約がない限り
外国人を受け入れるかどうかは
またこれを受け入れる場合に
12:00
いかなる条件を付するかを当該国家が
自由に決定できる
これを裁量と言いますけど裁量権があるよと
いうことでこの時は
法務大臣に裁量権があるよ
ということなんです
憲法上
外国人は我が国に入国する
自由を保障されているものではないこと
もちろん在留の権利ないし引き続き在留すること
要求し得る権利を保障されている
ではない
ということで
いわゆる在留の権利ないし
引き続き在留すること要求し得る権利を
保障されているものではないんですよと
憲法では保障されていませんと
外国人に限っては
法務大臣に定期の期間ごとに
当該外国人の在留中の状況
在留の必要性相当
制度を審査して在留の拒否を
決定させようとする趣旨
のものであるので
更新中の有無の判断は
法務大臣の裁量に任せ
備える権利の範囲を
後半のものとする趣旨からであると
解釈されますと
21条ですね
出国はね
出ていくことは
自由ですよと
日本から出ていく国は
全然自由ですよ
ただ入国の自由が
あるかと言われると
ないですよと
いうことなんですね
法務大臣に結構
広い裁量権が
与えられているので
いいんですよと
全然外国人だからって
基本的にですね
憲法の
人権保障は
権利の性質上
日本国民のみを
その対象としていると解されるものとき
日本に在住する
外国人に対しても等しく及ぶと
原則はですね
法律って結構手付けが多くて
原則
外国人に対しても及ぶんですよと
人権は
例外もありますよねっていうことで
出国の自由としては
あるんだけど入国の自由があるかと
それを要求できるか
どうかと言われると
このマクリーン事件では
ない
というふうに結論つけられて
そこも保障されてない
入国できない
なんかね結構
行政処置法を最初に勉強し始めると
じゃあ外国人は入国できないのか
みたいな1-0みたいな
話になっちゃうんですけど
入国できないとは言ってないんですよと
入国の自由を
要求すること
までは憲法は
保障してないですよ
っていう言い方ですね
すごい日本語の勉強みたいで
言い方として
難しいんですけど
権利を主張できる
よとまでは
憲法は言ってませんよ
っていうのが結論ですね
だから外国人は
15:01
再入国
入国できない
というわけではないということなんです
外国人が
マクリーンさんが
政治活動してたんですけど
外国人に政治活動する権利は
憲法上保障されるか
と言われると
イエスと
日本の政治的意思決定またはその地震に影響を及ぼす
外国人の地位に鑑み
これを認めることが相当でないと
解散されるものは除きますよ
ということなんですね
だからよくわからないですけどね
でもまあ
日本国に影響を
すごく与えるような
こと以外は
やっても
いいんだけど
それがいろんなことに
反映されることはあるよ
っていうことで
言われてます
だから
法律の解釈として
憲法の保障が及びますか
っていうところが論点なんで
入国の
自由を
主張する
主張してもいいよとまでは
憲法は言ってないですよね
っていうのが個々の結論です
絶対に入国させませんっていうのは
また
ひっかけ問題みたいな感じで
出てくる場合があるんですけど
あんまり行政処置法の試験で
絶対とか
必ずとか
断定してきたら
ほぼ
嘘だと思ってもらったほうがいいのかな
というふうに思います
マクリンさんにはかわいそうですけど
これが
かの有名なマクリン事件で
憲法が
どこまで
保障してるのかという問題を
争われた事件でした
マクリン事件について
外国人の人権について
見ていきました
その他
外国人関連の
判例
ですけど
外国人の
管理職先行受験の拒否事件
最大判
平成17年1月26日
ですね
外国
籍の人が
職員の管理職
保健師として
管理職先行受験しようとしたら
拒否されました
これは憲法14条1項の
全て国民は
法の下に平等であって
人種 信条 性別 社会的身分
または文治により政治的経済的
または社会的関係において
差別されない
憲法に違反するんじゃないですか
ということで結論としては違反しない
ということで
合理的な理由に基づくものであれば
違反するものではない
18:00
ということで
地方公共団体が日本国民である
職員に限って
管理職に承認することができるとする
措置を取ることは許されます
という判決が出たりしてます
もう1個ですね
平成元年3月2日なんですけど
社会保障省の
法律においてどのように処遇するかについては
限られた財源の下で
福祉的給付を行うにあたり
自国民
日本人を在留外国人より
優先的に扱うことも許される
という判例も
出てますし
憲法93条2項は
日本に在留する
外国人に対して地方選挙権を
保障したものとは言えないが
外国人に地方選挙権がある
までは
言ってないんですけど
法律をもって選挙権を
付与する措置を講ずることは
許されますよ
これは
平成7年の
2月28日に
出されている
外国人にも
憲法の
保障は及ぶか
というような論点で
過去の
判例が
出されているということがあるので
ここら辺も
非常に出しやすいというか
試験に出しやすい
部分だと思いますので
引っ掛けやすい
さっき言いましたけど
1か0じゃなくて
そこまで言ってないよね
憲法では
業界に思うね
みたいな感じの判例が
出されていますので
ここら辺はチェックしておいたほうが
いいのかなというふうに思います
あとは
人権の限界とか
幸福追求権とか法のもとの
平等とか
統治の部分ですね
国会、内閣、裁判所
天皇、財政
改正するにはどうするかとか
国会って
いつからいつまでやるんですか
みたいな話とかが
あまりここ面白くないんですけど
出てきます
表現の自由とか
信教の自由とか
いうところで結構面白い
判例とかも出てきますので
また紹介していきたい
というふうに思います
柔らかいほうの語択
聞いてる暇があったら勉強したほうがいいと思いますけど
また聞いていただけると
ありがたいです
第1回はこんな感じでした
憲法
外国人の人権についてでした
20:47

コメント

スクロール