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2024-05-01 23:07

令和4年の過去問やってみようのコーナー

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憲法の過去問(令和4年度)に当たってみた。
過去問やってみたコーナー!!
1問の正解・不正解に一喜一憂せず(してしまうんですけど)選択肢1つずつを丁寧に解析して、問題文のどこが間違っているから×なのかをしっかり叩き込んでいくのが効果的。

「あれ?このふたつ全部妥当じゃね?、あれ?」って焦ってたら、問いにある判例に関連しない選択肢が出されていて、書いている内容は妥当ですけど。みたいなことがあるので、そういうので心を乱されないように。(乱されるんですけど)

テキストでは、法律のプロたちの考え方や論理の組み立て方、言い回しなどを習得して(慣れて)

過去問では「どういう問われ方をするのか」に慣れていく必要があります。

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法
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サマリー

過去問やってみようのコーナーでは、令和4年の問3で憲法についての問題と、令和4年の問4で経済的自由に関する問題が取り上げられます。問3では表現の自由に関する判断基準を解析し、問4では適正手続に関する最高裁判例を参考に解答が導き出されます。過去問をやってみようのコーナーでは、基礎の問題から憲法についての問題まで取り扱われます。

00:02
【全員】やわらかいほうのごたく
【佐藤】共生初心試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
今日は、過去問やってみようのコーナーをいってみようかな。
問3:憲法に関する問題
令和4年の問3、憲法ですね、精神的自由。
表現の自由に関する次の判断基準を想定している事例として妥当なものはどれか。
公共の利害に関する事項について、自由に批判論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公民の地位における行動である場合には、
右批判等により当該公民の社会的評価が低下することがあっても、その目的がもっぱら公益を図るものであり、
かつその前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、
人身攻撃の及びなど論評としての意義を逸脱したものでない限り、
名誉毀損の不法行為の違法性を書くものと言うべきであるという判例を基準に、判断基準が想定している事例として妥当なものはどれか。
選択肢1、XはA駅のコーナーで金の許諾を受けず、また退協要求を無視して、
乗客や通行人に対してBCの施策を批判する演説を行ったとこ、退協などの理由に起訴された。
2番、Yは雑誌上で宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、
X1、X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。
3、作家Yは自ら出版した小説Xをモデルに、この際にXが不特定達成の公開を望まない私生活中の事実を書いたため、
Xが出版の仕留めを求めて出訴した。
4、新聞記者Xは取材の過程で公務員に接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、
機密漏洩を裾野化したとして起訴された。
5、縁司の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対象で生じ、
市民Yが競技Xを厳しく批判するビデオを配布したところ、
XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。
公務員の社会的評価をすることでそれを公務員に持っているとしてあったときは、
自治公平労働省の対象である。
公共の利用に関するその対象が公務員。
5番な気がしますが、
正解!よかった!
本文で問われている判断基準の対象は、
公務員の地における行動である場合としていることから、
同内容の対象を探すこと。
1、妥当ではない。
縁司の政策を批判する演説についてである。
Cですもんね、相手が。
2番も妥当ではないということで、
3番も小説の話なんで、
作家に対してなんで、妥当でない。
4番、新聞記者が、
これはそそのか資材ということですね。
5番が妥当であるということで、
市民Yがビラを撒いたということで、
教育、成績の評価方法をめぐる対立が生じ、
市民Yが教育Xを厳しく批判するビラを配布したということで、
なんとか正解しましたね。
1番の部分においては、
駅係員の許諾を受けないで、
駅構内において乗客、乗客に対し、
ビラ多数を配布して演説等を繰り返した上、
駅管理者から対応要求を無視して約20分間に渡り、
駅構内に滞留した被告人らの処罰行動について、
鉄道営業法35条及び適用して、
これを処罰しても21条1項に違反しないと。
これが吉祥寺駅構内ビラ配布事件ということで、
2番については月間ペン事件ということ、
3番が石に泳ぐ魚事件ということで、
モデルになった小説、
上告人が執筆したモデル小説が、
それで名誉毀損され、
プライバシー及び感情侵害されたということ。
4番は外務省機密漏洩事件ということで、
新聞記者が沖縄返還協定について密約があったことを
国会議員にリークしたということで、
情報は外務省の女性事務官登場を通じ、
それを背景にして機密文書を持ち出させて
入手したものであったと。
記者は国家公務員法111条における
秘密の漏洩、訴訟の過失罪で起訴された。
報道自由による正当な取材であると主張したが、
取材対象者の個人としての人格の尊厳を
一律しく従任するのと、
法治通常全体の政治に照らし、
境関連上、是認することのできない対応のものである場合にも、
正当な取材活動の範囲を逸脱し、
違法性を帯びるものと言わなければならない。
違法ですよと。
そういう取材の仕方は違法ですと。
報道の自由とか取材の自由にはなりませんという判例ですね。
正解以外の選択肢もしっかり見ていくという感じで
やっていけばいいのかなと思います。
問4:経済的自由に関する問題
令和4年、問4問。
経済的自由。
薬局を営むXはインターネットを介した医薬品の通信販売を始めたが、
法律は一定の種類の医薬品の販売については、
薬剤師が対面で情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行うことを求めている。
そこでXはこの法律の規定が違憲であり、
この種類の医薬品についてもネットで販売する権利があることを主張して出訴した。
この問題に対する最高裁判所の判例の要旨として、
妥当なものはどれかと。
1番、22条15条で職業生の自由のみであるが。
自由のみであるがとかね、こういう書き方が若干怪しいと思っていただいた方がいいのかなと思います。
職業活動の内容は対応に関わる自由も、またこの条文に相当な対象である。
公正に対する制約は国有の公正な必要かつ合理的なもので要する。
2番、規制の合憲性を判断する種類を比較する。
第一次席は立法府の判断が合理的にされるのではないか。
裁判所はこれを尊重する。
3番、本件規制は、もっぱいのインターネット会社に対する制約は、
許可席の場合と同様に資料を厳格に審査されていけばならない。
4番、本件規制は、国民の生命をより共有する者を受け、
警察の目的のための協力、この場合積極目的の場合と同様に
基本的人権の制約をより実際にしながら立法府的に対する協議をやめることを要する。
本件規制は積極的な人権を一般として徴用に設けられたり、
この種の規制は立法府の裁量を尊重することを原則とする。
うわ、むずいな、これ。
うーん、何番でしょうか。
2番でどうでしょう。
裁判所はこれを尊重するという言い方があれなんですけど、
2番で言ったらOK、正解です。
はい、正解でした。
規制の合憲性を判断する際に問題となるのは、
趣旨の考慮や要素を比較考慮するのは、
第一次的には立法府の権限と裁量であると。
規制措置の内容や必要性合理性については、立法府の判断が
議的裁量の範囲内にとどまる限りは尊重されるんですよと。
違憲にはなりませんよということになっております。
あとは、より強い規制をしないといけないのかというところを、
3番とかですね、打倒でないということで、
薬剤師が対面によって説明しないといけないというのは、
職業選択の自由そのものに制限を加えるものであるとはいえず、
職業活動の内容及び対応に対する規制にとどまると。
職業選択の自由そのものに制限を加えてないでしょうとかですね。
いうことで、
そういう規制があるのは、
合憲とされた事例を題材に問題が作られております。
成績いいな。
久しぶりにやっても意外と、
なんとなくこの文章の違和感ですかね。
選択肢の違和感を見ながら見ていくのがいいのかな。
3番はそうなんですけど、4番はより小さい手段。
これは別の判例だなって思いますね。
国民の生命を及び健康に対する危険の防止という消極目的ないし、
警察目的のためというのは多分薬事法距離制限ですね。
の話だったりするので、この判例ではないこと。
趣旨が違うので、
妥当なものはどれか。
この問題に関する最高裁判所の判決の趣旨として妥当なものはどれか。
この問題に関するですから、こういうところを見ていくと。
妥当だなと思っても別の問題の判例の内容ですということがありますので、
そういうところも問われるということになっています。
過去問を勉強していきますと、
判例とか何とか事件っていう有名な判例に対して、
ある程度決まったフレーズ、判例用紙に出てきた決まったフレーズとかが
結びついていくようになると、
今問われている内容は何とか事件のことだから、
このフレーズは多分出てこないなとか、
別の判例のフレーズだから、
おそらくこの問われているこの問題において、
この判決、裁判で争われたものについて出された判例用紙として
妥当なものはどれかみたいな聞き方のときに、
判別できるようになっていくんだと思います。
例えばフレーズとしては、
十分尊重に値する。
この規定の精神に照らして十分尊重に値するとか、
公共の福祉のために必要かつ合理的なものであることを要するとか、
立法府の判断が合理的裁量の範囲にとどまる限り裁判所はこれを尊重する。
あとはですね、
許可制の場合と同様にその必要性・合理性が厳格に審査されなければならないとか、
基本的人権の制約がより小さい他の手段では
立法、警察目的の方がいいのかな。
国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極目的なし警察目的のための規制措置であり。
こういう特徴的なフレーズと
判例の事件を結びつけてセットで覚えていくというのが
選択肢を判断していく上では非常に重要なところになってくるのかなという風に
そういう勉強の仕方というか、やってたら大体覚えていくのかなというイメージです。
令和4年通り後もやっとこうかな。
適正手続に関する判例
人身の自由ですね。
適正手続に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし妥当なものはどれか。
国地弁解防御の機会を与えることとなく、所有物を募集することは許されないが、
貨物の密輸入で有罪となった被告人が、そうした手続的保証がないままに
第三者の所有物が募集されたことを理由に、手続の違憲性を主張することはできない。
憲法は被疑者に対して弁護人に依頼する権利を保証するが、
これ2番ですね、選択肢。
憲法は被疑者に対して弁護人に依頼する権利を保証するが、
被疑者が弁護人と接見する機会の保証は、捜査権の行使との間で合理的な調整に副作られるようになるので、
憲法は接見交通の機会をまでも実質的に保証するものとは言えない。
3番、真理の著しい知恵の結果、迅速な裁判を受ける権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合であっても、
これ以上これに対処すべき具体的規定が存在しなければ、迅速な裁判を受ける権利を根拠に救済集団を取ることはできない。
4番、不利益供述の共用の禁止に関する憲法の保証は、純然たる刑事手続においてばかりでなく、
それ以外にも、実質上刑事責任を追及するための資料の直接目的や作用を一般的に有する手続には等しく及ぶ。
5番、不正な方法で課税を免れた行為について、これを犯罪として刑罰を課税で追徴税を併価することは、
刑罰の追徴税の目的を違いを堕留したとしても、実質的な入所罰にあたり許されない。
なんか5番は違う気がしますが、
大体ですね、1問どんくらいかな、
2分くらいでは決着をつけていかないと、
結構厳しい、時間的にも厳しくなるのかなっていうイメージなんですけど、
ちなみに適正手続の補償というのは、デュープロセスというふうに言われておりまして、
ここも結構ですね、
憲法の過去問解説
厚いテーマというか、よく出題されるテーマかなというふうに思っています。
これはね、できない。
教養の禁止。
告知されないか。
事前に、1番だと思うんですけどね。
4番でした。
主張することはできないが違いますね。
4番か。
ですね。
間違えましたね。初めて間違えましたね。
4番でした。
妥当でないところを見ていくと、
1番は手続の意見性を主張することはできないという点が妥当ではないということで、
主張することはできるけどという話ですね。
2番は妥当でない。
石鹸交通の機械まで実質的に補償するものとは言えないとしている点が妥当ではないということで、
ここはちょっと違和感があるなという、読んでて違和感があったので、
実質的に補償しているんだよということですね。
石鹸法は石鹸交通の機械までも実質的に補償をしているんですよということでした。
3番が妥当でない理由が、
迅速な裁判を受ける被告人の権利が侵害されたとして、
免訴を言い渡しているということで、
これも基本的に法律上これに対処するときに具体的な規定が存在しなくても、
例えば憲法を根拠に救済手段を取ることは基本的に可能かなというイメージを持っていますので、
できないということですね。
この迅速な裁判を受ける権利を根拠に救済手段を取ることはできないとか言い切っているのはちょっと変かなというふうなイメージですね。
5番が実質的な二重処罰に当たり許されないとかいうのも、
なんとなくイメージとしては、別に脱税法に対して刑罰に合わせて追徴税を課することは二重処罰の禁止。
憲法39条に違反しないということは覚えておけばここは対処できるのかなと思います。
ちょっと間違ってしまいましたね。
4番が妥当であるということで、憲法38条1項は事故に不利益な供述を許容されないことを保障しており、
これを不利益供述許容の禁止ということで38条1項で規定をされていますので、
これは行政手続にも及ぶかどうかの判例ということで、
右規定による保障は順前とある刑事手続をおいてばかりでなく、
それ以外の手続でおいても実質上刑事責任追及のための資料の収得、収集に直接結びつく作用を
過去問に対応する知識の結びつけ
一般的にする手続は等しく及ぶものと対するものを相当とするという川崎民省事件において言われていた部分でしたので、
4番が正解ということでした。
テキストで基本的に有名判例を追っていって、
憲法に対する判例、裁判所の法律のプロの考え方とか、言い回しですよね。
許されないわけではないとか、司法審査が及ぶ余地はあるとか、
そういう遠回しというか、言い切らない感じの言い方になれるというのもそうなんですけど、
過去問をしっかり当たって、結構初期の段階から、憲法については初期の段階から過去問に当たっていって
どういう問われ方をしているのか、先ほどみたいに、
判例を選択肢の中で、他の裁判事例から引っ張ってきたものが選択肢にあったりとかですね。
じゃあ今この問われている問題、この事例、事件について、
妥当なものはどれか、裁判所の考え方として妥当なものはどれかっていう問われ方をしたときに、
全選択肢というか、2択で迷って、これ両方妥当じゃねえって思うんですけど、
実際その事件じゃない、別の論点で争う、同じ条文に関連して別の論点で争われた、
先ほど言ったら薬局の距離制限の話の選択肢としては妥当なんだけど、
今回の問われている問題は、薬局の人がインターネットで薬を売るのだって自由じゃないかって言ったんですけど、
それに関してはこっちの選択肢の方が妥当ですよっていう、
そういう意地悪なというかですね、ちょっと隅をつついてくる、
憲法って論点が絞られてきてるんで、そういう難しい聞き方をしてくるっていうのを、
なんとなく過去問に触れて、そういう感覚、どういうところを覚えていかないといけないのか、
どういうところを結びつけていかないといけないのかっていうのを身に染み込ませていくっていうのが重要だと思います。
憲法って最初の方にですね、試験の最初の方、問1問2が基礎方角なんですけど、
問3問4問5問6問7ときますんで、結構最初の方にわからない問題が続くとテンションが落ちていって、
判断がですね、次の判断がまた鈍っていく、行政法だったり民法だったりで二択になったときに、
さっき憲法全くわからなかったけど、ここで取り返さないといけないなみたいな感じで、そういう精神状態で臨むと結構やられたりしますんで、
メンタル的な勝負、さっきもちょっと言いましたけど、1問2分ぐらいで片付けていくみたいなイメージ。
3分だったかなぐらいだったと思うんですけど、もちろん記述式とかそういうところには時間をかけないといけないので、
そういうところで取りこぼしがない、メンタルを落とさない、なんか乗ってきたと、最初の7問で乗ってきたみたいなやれるようにするためには、
しっかりですね、そういう知識の結びつきだったり問われてる、問題文で問われてることにしっかり返していくっていうような向き合い方をしないと、
なかなか点数が伸びていかないっていうのがありますんで、そういうところは過去問にしっかり当たって気をつけていったほうがいいのかなというふうに思っております。
はい、過去問をやってみようのコーナーでした。
以上、聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ、柔らかいほうのごたく、カズがお届けしました。
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バイバーイ。
23:07

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