1. やわらかいほうのごたく
  2. つまらん!けど覚えろ!表にま..
2024-06-11 30:32

つまらん!けど覚えろ!表にまとめろ。行政主体とは何か、行政機関とは、公務員とは、公物とは?

spotify apple_podcasts

行政活動の権利義務が帰属するところ=行政主体

行政主体で働いている人の集団(ざっくり)=行政機関

※行政庁=大臣、○○委員会、補助期間=副知事や副市町村長
※執行機関=警察署員、消防署員
※諮問機関、参与機関、監査機関など

公務員=国や地方公共団体で働いている人

公物=道路や公園、河川など行政が管理する物

 

【権限の委任と代理】

①委任は権限の移動あり、法律の根拠必要、権限は委任先の名で行使

②授権代理は権限の移動なし、法律の根拠不要、委任元の代理として行使

③法定代理は権限の移動なし、法律の根拠必要(法定なんで)、委任元の代理として行使

出し方としてはパターンが分かれていくところを突いてくる感じです。

府・省の外局(庁や委員会)として正しいものの組み合わせを選びなさいとかですね。

ん~過去問やらないとピント来ないかもですね。

 

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #行政法
#判例 #行政組織 #行政機関 #大臣 #都道府県知事 #公物

サマリー

行政主体は行政活動における権利義務の帰属先であり、国や地方公共団体などがその役割を担っています。行政機関は行政主体のために実際に意思表示や活動を行い、行政庁や監査機関などがその一例です。行政主体とは何か、行政機関とは、公務員とは、公物とは?

00:02
やわらかいほうのごたく
行政初心試験応援ポッドキャスト やわらかいほうのごたく、KAZUです。
はい、行政法について、今日はやりたいと思います。
一般的な法理論ということで、行政組織についてですね、
これはTAC出版の教科書をテキストを見ながらやっておりますが、
行政組織、行政主体、行政機関、国の行政組織、公務員、公物についてですね、
行政主体と行政機関
行政主体からまずやりたいんですけど、行政主体とはということで、
行政活動において権利義務の帰属先となる法人のことです。
例えば国や地方公共団体が行政主体に当たります。
ここで言う主体とは帰属先という意味です。
例えば東京都知事、これは行政機関が行った行政行為は、
東京都知事個人との間ではなく、東京都過去行政主体との間に、
権利義務関係を発生させますということです。
独立行政法人ということで、こういう国や地方公共団体以外にも独立行政法人といったものがあります。
公共的に必要なもので、国という法人が直接実施する必要はないが、
民間の法人に実施させる性質ではないようなものを処理するものです。
国民生活センターとかJICAとか国立美術館とか、中期目標管理法人と言われているものや、
国立研究開発法人、行政執行法人、統計センター、造兵局などが、
行政主体として定められているということになっております。
何が行政主体に当たるかというところは、権利、義務の帰属先というところになっています。
一方で行政機関ということで、行政機関は行政主体のために行政活動を行う地域にある人間やグループのことになります。
一人の場合もあるようということです。
行政主体というのは国とか地方公共団体、権利の帰属先の法人というイメージなので、
行動するというよりは、行政主体のために実際に意思表示だったり活動を行うのが行政機関ということですね。
行政庁、大臣のことも行政機関というふうに捉えられています。
まるまる委員会、厚生取引委員会とか、そういうのも行政機関ということです。
都道府県知事とか市町村長とか、内閣とかも行政庁として捉えられていて、行政機関というふうになっています。
補助機関としては事務次官とかですね、副知事とか副市町村、補助、大臣を補助するとか知事を補助する立場の人、執行機関というのが警察署員とか消防署員、
私人に対し、我々民間人民というか私人に対し、私人に対し実力を行使する権利を有している機関ということです。
諮問機関、参与機関、監査機関というのがあります。監査機関は会計検査員とかですね、行政の事務処理を監査する権限を持っている行政機関ということになっています。
参与機関とかで言うと、参与機関の意見は行政庁を法的に拘束する。
諮問機関は行政庁が諮問するんですよね。それに応じて意見を述べる機関で、その意見は行政庁を法的に拘束しないとかいう違いがあったりします。
ここら辺も昔は試験に出たことがあるのかな。
指揮監督ですね。行政庁同士に上下関係がある場合ですね。上級行政庁と下級行政庁というのがあるんですけど、上級行政庁は下級行政庁に対して指揮監督権を有しています。
具体的には上級行政庁は下級行政庁の行うことをチェックしたり、命令を出したりすることができるというふうに定められております。
国税庁長官と税務署長とかいうイメージですかね。これも行政機関同士で上下関係がありますよと。
権限の委任と代理。行政機関は法律で割り当てられた権限を自ら行使するのが原則なんですが、他の行政機関に行使されることもできます。
委任と代理と分けられておりまして、ちょっと面倒くさいんですけどね。
権限の委任と代理
権限の委任というのは行政機関がその権限を他の行政機関に譲り、その行政機関の権限として行わせる。
だから主体は委任先ですね。これは法律の根拠が必要というふうになっております。
権限の代理は自分、AとBとすると、Aがやってる仕事をBに代理してさせるんですけど、
これはAの名のもとに行って、事務というか言い方は難しいけど代わりにやらせるので、権限は自分のとこにあるままBに代わりに判断させたりするということで、
これは法律上の根拠が不要ということになっています。これが受権代理と法廷代理と分かれてまして、権限の代理と委任ということで、委任と代理というのがあります。
行政機関は法律で割り当てられた権限を自ら行使するのが原則なんですが、他の行政機関に行使させることができる場合があります。
委任というのは法律の根拠が必要ですよということで、行政機関がその権限を他の行政機関に譲るんですけど、AがBに譲るんですけど、Bの権限として行わせるというのが委任になっています。
あなたに委任しますというイメージですね。委任期間中はA権限を渡した方はその権限を失いますということで、監督権限があればBを指揮監督することは可能なんですけど、基本的にはAの権限は委任したときに失われる。
これは法律の根拠が必要。権限の代理については、受権代理と法廷代理というのがあって、イメージしやすいのは法廷代理はやっぱり法律の根拠が必要ですよね。法廷ですね。
法律の定めに従って行政機関の権限を他の行政機関が代わりに行いますということなんで、例えば大臣が亡くなりましたというときに補助の副大臣がそういうときは副大臣がこれを代理して行うみたいなことが書いてあるんですよね。
法律の中に。これは法廷代理ですね。Aに事故がある場合はBが権限を代わりに行使するみたいなことが書いてある。これが法廷代理。受権代理はやってよ、自分が本当はやらなきゃいけない、自分の権限なんだけど権限は自分のとこに残したまんま、じゃあ副大臣にやっといてっていうような、これが受権代理ですね。これは法律の根拠が不要ということになってます。
このパターンはこう、このパターンはこうっていうのが行政法の勉強には出てきますので、表を作っておいたほうがいいかと思います。
このポッドキャストでは伝えきれない表なんですけど、権限の移動があるのかないのか、誰の名義で行使するのか、誰が主体で権限を行使するのか、とか、法律の根拠が必要なのか不要なのかっていうのは異議院と代理、また代理の中でも受権代理と法廷代理の中で分かれてますので、パターンがあるので、こういうところも問われやすいですね。
下公文とかにも、この場合は法律の根拠が必要である、必要ない、とかいうのが、この場合は権限がBに移動する、みたいなことを問われることがあります。
ここは表などで覚えて、しっかり分けれるようにしておいたほうがいいと思います。
国の行政組織
はい、つまらないですね。国の行政組織ということで、行政権は内閣に属しますということで、内閣の統括の下、内閣府や総務省、財務省といった役所が置かれています。
さらに、府省には外局が置かれます。例えば国税庁という役所は財務省の外局に位置づけられています。国の行政組織について、府省外局の全体像を把握しておきましょうということですね。
まず内閣ですけど、内閣は国の行政権を担当する合議制の機関です。リーダーである内閣総理大臣が、自分の内閣のメンバーである国務大臣を任命し総括されます。
内閣が職権を行うのは閣議によるものとされ、閣議は内閣総理大臣が主催しますということで、閣議決定が行われましたみたいなことが言われますよね。
合議制の機関として、職権を行う場合には閣議を経ると。閣議について行われて、基本的には官公でですね、憲法には明文化されていない。内閣法にも明文化されていませんけど、基本的には全員一致によって閣議決定をされるという風になっています。
なので、反対している人は出席しなかったりしますね。全員一致にならないじゃないですか、反対したら。閣議決定できないので、ボイコットしたりして、反対の意思は示すけど、全員一致なんで、これは閣議決定されました、みたいなことが起きることがあります。
内閣府は内閣府設置法に基づいて内閣に設置されています。これがまたちょっとややこしいんですよね。内閣府は内閣府設置法に基づいています。内閣法みたいなのもあります。
内閣府設置法に基づいて設置され、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助け政府全体の検知から関係行政の連絡調整確保、連携の確保を図ることなどを任務としています。内閣府と内閣がありますよということなんですね。
省は国家行政組織法に基づいて内閣の統括の下に行政事務を司る機関として設置されています。財務省とか農水省とかいろいろ省がありますね。法務省、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農水生産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省ですね。
最近は省も減ったり増えたりするのかな。農林水産省が経済産業省と一緒になるんじゃないのかみたいな話も昔ちょっと出ましたね。経済産業省の一つの町、農林水産町になっちゃうんじゃないかみたいなことも言われておりましたが
外局というのがありまして、この府とか内閣府とか省に属していますということで、外局には町と委員会というのがあります。
例えば内閣府の中で外局と言われているものが厚生取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、家事の管理委員会、なんでこんなに置くんですかね。金融庁、委員会とか庁、消費者庁、子ども家庭庁が置かれています。総務省には公害等調整委員会とか消防庁が置かれております。
ここらへんもね、たまに出ますね。この府と省と外局の組み合わせとして正しいものはどれかみたいなね。公務省には公安審査委員会、公安調査庁、出入国在留管理庁というのが置かれています。外務省は外務省で外局は置かれていません。財務省は国税庁という外局が置かれています。
文部科学省はスポーツ庁と文化庁、厚生労働省は中央労働委員会、農林水産省は林野庁と水産庁、経済産業省は資源エネルギー庁と特許庁と中小企業庁、国土交通省は運輸安全委員会と観光庁と気象庁と海上保安庁、環境省は原子力規制委員会、防衛省は防衛装備庁ということです。
この組み合わせについて正しいものを答えなさい、みたいなことがありますね。
あと内閣府に存在しない外局は何でしょう、みたいなのはあったかな。
行政主体・命令の制定
ひっかけ注意ということで、国家行政組織法は内閣府や独立行政法人の設置根拠法ではありません。
設置根拠法を聞かれることがあります。
省は国家行政組織法によって基づいて設置されています。
内閣府は内閣府設置法ですね。
そういうところがあるので、何とかの法を根拠にして設置されているというのもしっかり覚えないといけないし、
さっきの省庁の関連性とかも表とかにしてある程度答えられるようにしておかないといけませんということです。
命令の制定。
ルールというのは法律によって定められるのですが、その細かい具体的な部分は法律の意味におき行政機関が作る命令によって定められますということで、
何でもかんでも法律で明記されていないと何もできない、行政が何もできないということになると非常に滞りますので、
そこは行政機関が作る命令によって細かい具体的な部分は定められますよと。
命令もまた4つあります。
政令というのが祭りごとの命令の例ですね。内閣が制定する命令ですね。
内閣府令は内閣総理大臣が内閣府所管の行政事務に関して制定する命令ということで、
ここもひっかけで内閣府令は内閣府が制定する命令であるというのも内閣総理大臣が行うということになっているので、こういうところもひっかけで出やすい。
省令ですね。各省の大臣がそれぞれの行政事務に関して制定する命令です。
規則というのが府とか省の外局である各委員会及び各省の長官が制定する命令ということになっていますので、これもパターンがあります。
命令について4つのパターン。政令は内閣、内閣府令は内閣総理大臣、省令は各省大臣、規則は各委員会及び各省の長官というのが主語になっていますので、
どのような命令を定めるのかというのはしっかり把握しておかないといけないということです。
公務員の種類・処分
説明するだけで18分かかってますけど、公務員ですね。公務員も種類がありますよということで、国家公務員と地方公務員があります。
国家公務員は国の公務に従事する公務員で一般職と特別職に分かれております。国家公務員法は一般職に適用されますということです。給与は法律で定めるということで、特別職というのが内閣総理大臣とか国務大臣のことで、
一般職というのは中央省庁で働いている一般の職員のことで、国家公務員法はこの一般職を対象に適用されますよということです。地方公務員ですね。地方公共団体の公務に従事する公務員ということで、これも一般職と特別職に区別されています。
地方公務員の特別職というのは知事とか市町村長のことで、一般職というのは県庁や市役所で働く一般職員のことです。地方公務員法は一般職に適用されますということで、給与は条例で定めるということで、国家公務員の給与は法律で定める。地方公務員の給与は条例で定めるという違いがあります。
公務員に対する処分ということで、懲戒処分ということで、ちゃんと懲戒処分というものが定められていますよということです。国家公務員に対する懲戒処分、懲戒自由ということで、国家公務員法、国家公務員倫理法、これらの法律に基づく命令に違反した場合とか、職務上の義務に違反し、また職務を断った場合、国民全体の法治者たるに相応しくない非公があった場合。
免職というのが公務員の身分を失わせること。これが懲戒処分ですね。さっきのは懲戒自由なんですけど、それに基づいて懲戒処分が1、2、3、4つ分かれてまして、免職が公務員の身分を失わせること。
定職は公務員の身分は維持したまま職務につかせないこと。減給は給与減額すること。開国は注意して反省を促すことということで、開国で結構なインパクトがありますね。あの人開国でたらしいよみたいな感じになる。減給まで行くっていうのは相当悪いことをしただろうなという感じですね。
意外と一般の民間の感覚とはちょっとずれてるけど、開国注意して反省を促す、反省文書かせる、始末書書かせるみたいなことで悪いことをしても懲戒処分甘いんじゃないかみたいなことが言われることがありますね。
定職処分の場合は公務員の身分は維持したまま職務につかせない。免職はもう公務員の身分を失わせるという違いがありますということで、これも覚えるしかないですね。文言処分ということで公務員の身分保障にも限界がありますよということで、その職責を十分に果たすことを期待できない人には文言処分を受け免職されることがありますということです。
文言自由、文言の理由ですね。人事評価はまた勤務の状況を示す事実より照らして勤務実績が良くない場合、真摯の故障のため職務の遂行に支障がある、またはこれに耐えない場合、その他その勧職に必要な的確性を欠く場合、感染もしくは定員の解敗または予算の減少により廃職または会員を生じた場合というのがあると文言処分ということで免職ですね。公務員の身分を失わせたり、公務員現在の地位より会員の職を免じることができます。
文言自由、求職というのもありまして公務員の身分を維持したままだが仕事を休ませることということで、この文言自由は真摯の故障のため長期の給与を要する場合や刑事事件に関して起訴された場合は公務員としての身分を維持しながら仕事を休ませることもある。これは求職ということになっています。
なんかね、真摯の故障のため職務の成功に支障があるということで、本当に何て言うんですかね、国会議員がギリギリまで法律改正案を出してくれなかったりして、夜中の3時に夜中12時ぐらいに出たとか、そこから残業して全部法改正してこれ間違いないって全部チェックして朝4時ぐらいにタクシーで家に帰ってシャワー浴びてまた朝7時に
通勤して出てくるみたいなこともあっているとかいう話は聞いたことがありますが、もう真摯の故障しちゃいますよね。その場合は長期の給与を要する場合は求職という文言処分というのが出される可能性があるということですね。
人事院・鉱物
はい、人事院ですね。人事院は国家公務員の人事管理を担当している行政機関のことで、給与その他の勤務条件の改善や採用指定などの事務を行っております。人事院はその省アクジウムについて法律を実施するためまたは法律の縁に基づいて人事規則を制定することができます。その際その案について事前に閣議を得る必要はありませんということで。
人事院は外局ではないので何とかの外局であるっていうふうな書き方をされて出されることがあるので要注意です。どこにも位置づけられていない。外局として位置づけられるものではないということですね。
鉱物。鉱物とは公の物ですね。公の物と書いて鉱物は道路や公園など国や公共団体によって直接に公の目的のために供されているもののことを鉱物と呼びます。ということで公共用物というのが道路、河川、公園。一般公衆の共同使用に供される鉱物ですね。
これ2つ用途によって2つ分類があります。公用物というのが国または公共団体の公用に供される鉱物ということで建物ですね。市役所だったり県庁だったりが公用物。公共用物は道路、河川、公園。一般の共同使用に供される鉱物ということです。
また所有者による分類もありますがこれは国の国有鉱物、公有鉱物、公共団体が所有している鉱物、私有鉱物、私人が所有している鉱物ということになっております。この鉱物の共用行為、共に用いる共用行為により生じた損害は鉱物の管理者が賠償責任を負っていますということでこの場合にこの鉱物は国有鉱物だから国が責任を負うのか
こういう鉱物だから公共団体、地方公共団体が独立行政法人だったり何とか省だったり何とか委員会が追うのかみたいなことが問われるということもあります。第三者に対しても損害を要望したときもそれは同様ですということです。
よく問われるのは設置対応による分類ということで人工鉱物と自然鉱物というのがありますと、人工鉱物はわかりやすく言うと道路ですね。
漁船主体が加工を加えて意図的に使用させるもの。自然の状態ですでに使用させることができるものが自然鉱物ということで河川ですね。こういうところで事故があった場合に誰が責任を負うんですかと
道路を人工鉱物を作った国が道路が急に施工が甘くて陥没しちゃったと。それは主体は行政主体に対して権利が帰属しますよねということですね。
利用目的による分類もあります。鉱物だけでいろんな分類がありますね。公共用物は一般公衆に共同で使用させるもの。公用物は国または地方公共団体に基本的には使用させるものということで観光庁の建物や敷地ということになっています。
鉱物の取得事項というのがあります。この道路とか河川とか取得事項なんですけど鉱物を市人が長年にわたり占有していた場合その市人に事項による取得が認められることもありますということで鉱物につきAが占有している場合を例に
例えば予定鉱物ですね。これいつか10年後20年後かわからないけど公園の予定地に行政が設定している場合などで鉱物が明示的に公用廃止された場合はできるとか鉱物に目的的な公用廃止が認められる場合もできるということで
イメージつきにくいかもしれないですけど鉱物をずっと知らなくて占有開始してた場合に結局自分たち行政主体は鉱物をいつか公園にしようと思って敷地を確保してたんだけどそれを知らずに占有してた場合に
市人に対して事項による取得が認められることがあるよということでこれは明示的でも目的的な公用廃止でも認められるということです
要チェック判例ということで公共用財産が長年の事実上公の目的に使用されることなく放置され公共用財産としての携帯機能を全く喪失しそのものの上に他人の平穏かつ公然の占有
これ結構出ますね平穏かつ公然の占有が継続したが
そのため実際上公の目的が害されることもなくもはやそのものを公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には目的的に公用が廃止されたものとしてこれについて取得事項の成立を妨げないというのが裁判の昭和51年12月24日に出されています
もう1個が竣工未認可埋め立て地が長年にわたり事実上公の目的に使用されることなく放置され公共用財産としての携帯機能を完全に喪失し同じようなフレーズが出てきますね
その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したがそのため事実上公の目的が害されることなく
行政主体
コピペですねこれね昭和に出てるからこれは平成の17年なんですけど継続したがそのため事実上公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には
もはや現状解約義務の対象とならず当該埋め立て地はこういう水面に復元されることなく司法所有権の主体となる土地として所属することが確定し
同時に目的的公用が廃止されたものとして取得事項の対象になるという
目的的に公用廃止がされた場合でも取得事項の対象になることがありますよということが書かれております
はい行政組織だけで鉱物とかね行政主体の話だけでここまで
30分もかかってしまいましたはい次は行政行為に行きたいと思います
以上聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ柔らかい方のごたく数がお届けしました
コメントチャンネル登録フォローぜひ宜しくお願いします
バイバイ
30:32

コメント

スクロール