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2024-06-04 22:50

俺には分かる。聴衆が離れていってしまうことが・・・!

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行政法の「基本原理」とか一般法と特別法の優先順位とかつまんないよね~

でも試験に出るからね~!理解はしないとね~!!

ちょっとでも面白くできるように次回から頑張る!

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #行政法
#判例 #基本原理 #行政不服審査法 #行政手続法

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やわらかいほうのごたく、KAZUです。
行政法に入っていきたいと思います。
行政法の基本原理ということで、法律による行政の原理。
みんなが安心して暮らせる社会を作るには、悪いことをした人は取り締まる。
行政の活動が必要となります。
行政活動には権力がついてます。権力の行使ですね。
逮捕したりとか、後で出てきますけど、行政大執行っていって、
土地を無理やり収容したりとか、移転させたりとかいうことですね。
その権力が濫用されては困りますよねと。
なので、ちゃんとルール、法律に基づいて、
法律の根拠に基づいて、その法律に従う形で実行される、
その権力は行使されなければならないということが、基本原則です。
法律による行政の原理ということで、
だから行政が行うものに関しては、必ず法律による
後ろ盾という言い方が正しいかどうかはわかんないんですけど、
根拠が必ずあると。何の法律に基づいて行われてるんですかということを、
メッキしないといけない、メッキしないといけないとか、
法律で必ず決められてないといけないということですね。
法律の流法という考えも紹介しておきます。
先ほど言っているように、法律の流法、根拠ですね。
根拠が必要な範囲についてどう考えるかということで、
行政処置試験では侵害流法説に基づいて問題が作成されますということで、
この侵害流法説を知っておいたらいいのかなと。
侵害流法説は、権力的に国民の権利自由を侵害する行政活動を行うときには、
法律の根拠を必要とするが、そうでない行政活動は、
法律の根拠がなくても行うことができるという考え方です。
いいですか。権力的に国民の権利や自由を侵害する場合は、
法律の根拠を必要としますが、別にそうでもないやつは、
法律の根拠がなくても行うことができるということで、
100パーじゃなくていいよと。
侵害流法説の対義語としては、全部流法説という。
すべて行政が行う活動は、すべて法律が必要ですというのが全部流法説で、
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何をするにしても法律の根拠がないとダメですということです。
ただ、国民にとってあんまり関係ないこと、関係ないというか、
権利をそんなに侵害されないことについては、
法律に縛られず柔軟にやっていこうよということで、
これが侵害流法説ですね。
行政処置試験が取っているスタンスということです。
例えば補助金の交付決定、受益的ですよね。
国民にとっては、補助金が交付されるということは、
交付を決定されるということは、利があることなので、
これは別に交付決定については、受益的なものについてはいいでしょう。
非権力的侵害的ということで、行政指導ですね。
非権力的、受益的、施設の設置、利用などは、
法律に縛られずに柔軟な対応でOK。
ただ営業停止命令は非常に権力的。
営業しちゃダメです、あなた。
これは権利を侵害するものなので、
これは法律の根拠が必要ですと。
法律の中に、こういうことをしたらこういうことで罰せられます。
営業停止命令が出ますということを明記されていない限り、
何に基づいて、あなたは私に営業停止命令をかけてくるんですか、
ということになっちゃいますので、
これが侵害流法説ですね。
対して自然部流法説は今の受益的なものとか、侵害的なものとか、
非権力的なものに対してもいるんじゃないのという立場を取ってます。
侵害流法説は国民が困るときだけでいいんじゃないのと、
法律の根拠が必要な場合っていうのは。
国民があまり困らないんであれば、
全部が全部法律を定めて、
国会通してやらなくてもいいんじゃないのという感じですね。
公法と私法ということで、
一般法と特別法の関係ですね。
これも試験では非常によく出てきます。
憲法と法律のように2つのルールに上下関係がある場合、
内容が矛盾しているときは、
法律が憲法に違反するから無効になるといった処理がされています。
しかし法律と法律のように、
同格の2つのルール同士の場合で内容が矛盾しているときは、
どちらのルールが適用されるのかといった問題が生じます。
この場合、一般的なルールを定めた法律、
一般法と特別な部分についてのルールを定めた法律、特別法の規定が
競合するときは特別法の規定が適用されます。
いいですか。
憲法と法律は明確に上下関係があるので、
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憲法が優先されますよねと。
ただ、法律と法律は同格なんで、
一般法と特別法というものがあったら、
それが競合する場合は特別法の規定が適用されますということです。
特別法に規定がない、特別法の中に規定がないときは
一般法の規定が適用されますということになります。
特別法の方が基本的に後付けで作られているので、
そこの状況に応じて作られている可能性が高いので、
特別法の規定が先に優先的に適用されますということを
イメージを持ってもらったらいいのかなというふうに思っています。
例えば、行政手続法の中で、
行政処分は書面で行うとルールはないが、
行政処分が書面で行われるときは、
理由も書面で示すというルールがあります。
個別の法律の中には、
行政処分は書面で行うというルールがありますということで、
じゃあどっちでやるべきなの?
行政手続法はどちらでもよいと書いてるんだけど、
例えば何とか森林法、わからないですけど、
森林法とか土地何とか法とかあったときに、
個別の法律があった中で、
そこのときの行政処分は書面で行うと書いてあれば、
もちろん書面で行いますということですね。
じゃあ理由も書面にしないといけないんですか?
ということは、行政手続法には理由は、
書面で行う場合は理由は書面で示さないといけないよと書いてあるので、
特別法には書かれてなくても、
行政手続法に基づいて書面で行う場合は、
理由も示さないといけないよねという形ですね。
これはよく、どっちが優先されますか?とか、
こういう場合はどういうふうな対応をするべきですか?
みたいなのは試験に出されるところです。
司法法規の適用ということで、
国や地方公共団体と国民の間の法律関係のように、
公法が適用される分野にも民法などの司法が適用されることがありますよということです。
例えば公営住宅の使用権というのが一身専属的なものであり、
入居者が死亡した場合、民法の相続の規定は適用されず、
その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継することにはなりません。
ということですね。
分かるかな?意味が分かるかな?
公営住宅の使用権というのは、その人限り、一代限りのものなので、
民法に示される相続の適用があるかと言われると、それは難しいです。
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公営住宅なんで、公の建物なんで、
その権利を当然に承継することにはならないよということですね。
ただ民法が適用される場合は、信頼関係の法理の適用ということで、
公営住宅の使用関係については、公営住宅法というのが特別法として、
民法に優先して適用されますということで、一般法は民法ですね。
特別法が公営住宅法みたいなイメージですね。
公営住宅法に規定されていない事項については、
一般法である民法の適用がありますよということで、
信頼関係の法理の適用がもちろんありますよということで、
家賃を何ヶ月払わなかったら追い出していいとか、
騒いだりとか、近隣住民からの苦情等が多い場合は、
信頼関係が全く成り立たないという場合には、
契約を解消できるみたいなことですね。
そういう民法の適用があるということです。
国と個人の関係においても、一般法を適用する場合がありますよということですね。
建築基準法関係、これもよく出されます。
民法では、建物を築造する際には、
境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならないとされていますが、
こっちが一般法ですよね。
建築基準法、特別法の中では、防火地域または準防火地域内にある外壁が
耐火構造の建築物については、
その外壁を隣地境界線に接して設けることができるものを規定していますので、
こっちの建築基準法の規定の方が優先されますということで、
民法では50センチメートル以上距離を保てと書いてますけど、
建築基準法の方が優先されますので、
防火地域または準防火地域内にある外壁が
耐火構造の建築物についてはと規定されてますので、
そういう場合は50センチメートル以上の距離を保たなくても建築する、
建物を築造することができますよということですね。
これは特別法が優先されるよという事例ですね。
国税対応処分ですね。
民法177条関係、国税対応処分。
国税対応処分において、
対応者の財産を差し押された国の地位は、
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民事訴訟法上の強制執行における
差し押され権者の地位に類するため、
対応処分による差し押されの関係においても、
民法177条の適用があるという風に言えますということで、
不動産に関する物件の特措及び変更は、
登記をしなければ第三者に対抗することができないという事で、
農地売買処分になると、
自作農創設特別措置法に基づく農地売収処分は、
国家が権力的手段を持って農地の強制買い上げを行うものであり、
対等関係にある市人相互の経済取引を本省する民法上の売買とは異質ですということで、
市経済上の取引の安全を保障するために設けられた
民法177条の適用はないということになっています。
国税対応処分はある。
民法177条の適用があると言ってるんですけど、
農地売収処分においては、
市民間の経済取引ではない。
ちょっと異なるよねと。
国が農地を強制的に買い上げるので、
この場合、民法177条の適用はないと言えると。
ただし、国が農地売収により所有権を取得した後は、
民法177条の適用があるよと。
その関係においては適用はないんだけど、
国が売収して所有権を取得したら、今度は
登記をしなければ第三者に対抗することはできないという
民法177条の適用があるよと。
売買によってケースバイケースで変わっていくよということなので、
ここら辺はすごく試験でつきやすいところですね。
国税の場合はどうですか。農地売収処分の場合はどうですか。
農地売収によって国が取得権を取得した後は適用はあるんですかないんですか
ということが聞かれるということですね。
一般法と特別法の関係について問われる場合ですね。
この民法177条関係以外にもいろんな判例が出てます。
国の公務員に対する安全配慮義務の最後の振興に基づく損害賠償制止休憩の消滅事項期間は
会計法に示されるものではなく民法の規定に基づいて判断されるものですとか。
公立病院の診療の法律関係は主法関係の性質を有するものであり、
公立病院は公立病院なので公が運営してる病院でしょみたいな。
国と市人の関係においてやるんですかじゃなくて、
公立病院の診療に関する最低の消滅事項期間は民法の規定に基づいて判断される。
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私法の方で調整するんですよと。
地方議会の議員の報酬請求権は公法上の権利だがその譲渡性は否定されない。
OKと言わないけど、場合によっては譲渡される可能性があるということですね。
生活保護力法による保護受給権は保護者自身の最低限度の生活を維持するため、
当該個人に与えられる保護者の保護者自身の最低限度の生活を維持するため、
生活保護法による保護受給権は保護者自身の最低限度の生活を維持するため、
当該個人に与えられた一身専属の権利、この一身専属の権利が結構出ますね。
なので譲渡することはできない。
生活保護法による保護を受給する権利は、その人の最低限度の生活を保護するためなんで、
親が受けていたから私が引き継いだんで、その保護受給権も引き継がれますよねというのはならないよと、
その人、また新しい子、子どもさんの生活状況を見て判断されるものですよねということです。
労働者の人敗、灰ですね、内臓の灰、人敗に係る労災保険給付を請求する権利は一身専属の権利とは言えず、
訴訟継続中に本人が死亡した場合、相続人による訴訟処刑が認められますよと。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康管理手当の受給権は一身専属の権利とは言えず、
訴訟継続中に本人が死亡した場合、相続人による訴訟処刑が認められるということで、
こういう場合に応じて、一般法が優先されたり民法が優先されたり、
一身専属の権利と言えるから相続されないだったり、一身専属の権利とは言えないから、
継承、相続というか、その権利が証刑されることは認められます、みたいなことが場合によって分かれてますので、
これもキーワードで覚えていく。
なんとかっていうのが出たら、多分こっち。国勢って出たら適用される。
農地買収処分は適用されないけど、取得した後は適用されるとか、
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国の公務員に対する安全配慮義務というキーワードが出てきたら、
それは民法の規定に基づいて判断される、みたいなことを一つ一つ潰していくのがいいのかなというふうに思ってます。
はい、行政法。めんどくせえな。
こういう感じですね、行政法は。またさらに今度、行政主体とは何かとか、
例えば独立行政法人とは何なのかとか、行政機関って何なのか。
なんでこんなのが出てくるかというと、ここって行政機関なの?みたいな。
そこがやったことに対しては、じゃあ行政手続法とか、
行政と国民私人、私を規定する法律が適用されるのかとかいうのを判断していかないといけないので、
いやここは行政機関じゃないので、じゃあ一般法っていくんですよねとか。
ここは実は名前的によくわかんない名前だったけど、実は国の行政機関、出先機関なんで、
それは行政が行う行政の行為、行政手続だったり、行政の権力の行使だったりするので、
それはやっぱやっちゃダメだよねとか、法律に基づいてやらなきゃダメだよねっていうことになっていくんですね。
なので、あんまり面白くはないし重要度も低いんですけど、
じゃあ行政主体とは何かとか、独立行政法人とはとか、
例えば各省の事務次官とか、総理大臣とか、各省の大臣とか都道府県知事とかも、
行政機関として分類されていますので、そこら辺も、
ちょっとこの番組でやるかどうかはわかりませんけど、一応勉強しておかないといけない。
そこが固まってくると、じゃあ行政行為とは何かと。
法律行為的行政行為と純法律的行政行為というのがありますということで、
仮名。仮名ですよ。下る命令って仮名とかね。
許可、免除、特許、認可。ここら辺聞いたことありますよね。代理とかね。
許可とか免除とか特許とか認可とかいうのが出てきます。
純法律的って何言ってるか、確認、交渉、通知、従領とかですね。
というのも、これは法律行為的行政行為なんで何とかしないといけない。
こっちは純法律的行為的、純法律行為的行政行為なんで、
このくらいでいいでしょう。先ほどの侵害留保設みたいなのがあったんですけど、
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法律の条文に定められなくてもいいでしょうとか、
そのままスルー、申請があったらそのままはいはいと通していいでしょうとかいうのとか、
ただただ通知するだけなんで別にいいでしょう。
法律にガッチガチに固められてなくてもいいでしょうみたいなことですね。
行政行為の効力って何なのとかいうのが出てきます。
ぼちぼちですね、勉強していきたいと思います。
ちょうど朝ドラが憲法が出てきたタイミングで、こっちは行政法に切り替わっていくんですけど、
前回は狸無事な事件だったと思うんですけど、
憲法等についてもぜひ聞いていただいて、
聞いてる暇があったら勉強しろという番組ですので、
ちょっと面白さに触れていただければいいのかなというふうに思いますが、
ちょっと行政法を面白おかしくしゃべることができるかどうかは微妙ですけど、
車の中だったりとか洗い物しながらだったりとかですね、
お手すきの時に両手がふさがっている時に耳で聞いていただければいいのかなというふうに思っております。
以上、聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ、柔らかい方の語択、数がお届けしました。
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バイバイ。
22:50

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