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2024-05-31 19:36

朝ドラ「虎に翼」に合わせて?新章突入、憲法ちゃうんか~い!

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朝ドラではついに日本国憲法が公布されました!

でも全く終わらないので憲法はここらへんにして行政法へ行きたいです。

行政法は試験300点中112点が出題されるのです。

はて??ということは。ここを勉強しないとお話にならないということですよね。

「行政法」という法律があるわけではなく色んなものを相称したものです。

どちらかというと覚えた知識を当てはめて解く、○×ゲーム的な・・・・

さぁ、はりきっていきましょう!!!?

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#判例 #教育を受けさせる義務 #教育を受ける権利 
#虎に翼 #朝ドラ

サマリー

朝ドラ「虎に翼」の新章が始まり、憲法改正の話題が登場します。焼き鳥を食べながら改正された憲法の条文が書かれた新聞を見た主人公は、法律の世界に飛び込む一念発起をします。朝ドラの重厚なドラマや行政法の出題の特徴、行政手続法の努力義務について話しています。行政手続法に関する段落の要点は、行政処分には処分基準が必要であり、特別な主張がある場合を除いて、審査基準を定めなければなりません。

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やわらかいほうのごたく。
行政書士応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
新章突入、憲法改正の話題
朝ドラ、虎に翼がですね、憲法改正を迎えましたね。見てますでしょうか。
13条だったかな。憲法13条。
戦争が終わりまして、主人公が女性で初めて弁護士資格を、弁護士になった人かな。
裁判官にこの後なるという流れなんだと思うんですけど、
戦争で旦那さんを亡くしてしまって、やりきれなさを解消するために贅沢死しなさいってお母さんに言われて、
焼き鳥を食べに行って、その焼き鳥を食べずに帰ろうとするんですけど、
そこで新聞紙に来るんで持って帰りなさいと、お店の人に焼き鳥を渡されるシーンがあって。
そこにたまたま改正された憲法の条文が書かれてあるということで、
また一念発起して法律の世界に飛び込んでいこうというような。
焼き鳥がね、お店で出てきた焼き鳥と持って帰るときの焼き鳥が大きさが変わってて、
だいぶ大きくなってましたね、河原で食べるときは。
博多花丸が、焼き鳥はあれ、あんだけ離れてたら串が焦げるから焼いてから串に刺したんでしょうねって謎のコメントを残してましたけど、
13条ですね憲法、個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉ということで全て国民は個人として尊重される。
生命自由及び幸福追求権に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、
一方その他国勢の上で最大の尊重を必要とするということで、
これが新聞に載ってて、焼き鳥のタレだらけの新聞に載ってたということで、
主人公を描き写して、みんなに家族会議ということで周知してましたね。
焼き鳥からの一念発起
14条、法の下の平等、貴族の禁止、全て国民は法の下の平等であって、
人種、信条、性別、社会的身分、または文治により政治的、経済的、または社会的関係において差別されないということで、
これも出されてました。見てますか、朝ドラ。
虎に翼ですね。伊藤祭里が主人公なんですけど、
すごい朝ドラとは思えない重厚なドラマに仕上がってまして、
夜9時ぐらいにやってるやつじゃないかみたいな感じで、すごい面白く。
法律関係、当時の条文とか裁判のやり方とかも知れて、
すごい個人的には興味深いなと思っております。
Xで見かけたんですけど、ツイッターね。
よくある間違いというか、ちょっと勘違いというところで、憲法第26条の、
教育を受ける権利、教育の義務というのがあって、
全て国民は法律の定めるところにより、その能力を持ち、等しく教育を受ける権利を有すると。
2条がですね、全て国民は法律を定めるところにより、
そのを保護する市場に普通教育を受けさせる義務を負いますということなんで、
義務教育はこれを無償とすると書いてますけど、
教育を受ける権利と、教育を受けさせる義務があるということなんで、
それを基に義務教育というのが成り立ってはいるんですけど、
Xで見かけたのは、
義務だから、教育を受ける義務があるから、
義務教育には絶対行かなきゃいけないんだよ、みたいな。
ちょっとね、権利と義務がごっちゃになってて、
義務教育、教育を受ける義務があるっていう、
勘違いをされている方がつぶやかれてましたね。
権利があるので、義務ではない。
ただ、教育を受けさせる義務はあるよということなんで、
国民は教育を受ける義務があるんだから、
義務教育には絶対行かなきゃいけないんだ、みたいなことを、
義務なんだから、何だったっけ、
義務教育を無償としないといけないんだ、みたいなことを言ってたんですけど、
権利があるよと、教育を受ける権利がある。
そして、すべての国民は教育を受けさせる義務がある、ということですね。
だから、義務教育に行かなきゃいけない、
行かなきゃいけない、まあ、義務教育というものは、
その教育を受けさせる義務に基づいて設定されているものであって、
義務なんだから受けなきゃでしょ、っていうのはちょっと変な勘違いですね。
まあ、行政処置試験で、そんな引っ掛け問題を出すことはないと思います。
はい、ドラマの方では、今の形のですね、
日本国憲法がついに戦争が終わりまして、公布されたんですけど、
柔らかい方のご宅では憲法をたくさんやりましたんで、
行政法の特徴と出題内容
行政法について入っていきたいというふうに思いますが、
この柔らかい方のご宅の語源にもなっていますが、
ご宅の問題ですね、行政処置試験のご宅の問題が、
行政法の中では、行政法からは19問出されます。
1問4点ですね。
他期選択式が2問、1問8点。
記述式が1問、1問20点ですね。
の出題となってまして、112点ですね。
300点満点中の112点分が、行政法から出されるということで、
最も出題数も多いし、最も配点が高いということになっています。
行政法という法律があるわけではなくて、
行政法の一般的な法論、理論、行政手続法、
行政不服審査法、行政事件訴訟法、
国家賠償、損失訴訟、地方自治法などに分けられるということで、
この行政法という括りですね、
先ほどの行政手続法だったり、不服審査法だったりの中から、
ご宅の問題が19問、他期選択式が2問、
技術式が1問出されるよということになっております。
この行政法の中で使われている法律の用語とか名称とか、
説明とか具体例を覚えていくことですね。
結構なんか表で管理されているようなイメージですね。
この手続きについては、こういうルールはある、ない、
こういうルールはある、ない、こうしなければならないとか、
期間の定めがあるかないかとか、それもちゃんと論理的に、
こういう行政処分だから期間が設けられてないんですよとか、
こういう行政処分だから期間はあるんですよとか、
そういう第三者が請求することができるかできないか、
みたいな話も出てきます。
さっきほどというか前回までの憲法とはちょっと異なる感じで、
論理的に考えて答えを出すというよりは、
もう決められていることを覚えた知識を当てはめていって、
○×的なイメージで解いていくという感じで、
前提条件が、前提知識がなくて、憲法だったら新しい、
初めて見た判例でもなんとなく類推適用で解けたりするんですけど、
この場合はある程度頭に入っていないと対応できないというイメージですね。
条文知識の暗記が必要ですというふうにテキストにも書かれております。
単純な条文整合問題が出されることが多いということで、
国家賠償法の中では判例問題が必要にされることが多いということで、
判例知識ももちろん必要になりますということみたいです。
入る前に過去問をどんな感じかやってみようかなと思いますが、
令和5年の問13ですね。
大体例年で憲法が問7くらいまで来て、問8から行政法が始まります。
問26までが行政法になって、問27から民法が始まります。
問27から35までが民法。ずっと卓一式かな。
問36から40が省法。
問41から多期選択式の憲法。
問42が多期選択式の行政法。
問43も多期選択式の行政法で、問44が記述式。
問45も記述式民法。
44の記述式は行政法。
45民法。46民法。
民法からは記述式が2台出ております。
47からが一般知識等となっておりまして、問57まであるよという感じですね。
問13とかやってみましょうかね。
問13行政手続法から。
行政手続法が定める行政庁の義務に関する次のAからAの記述のうち、努力義務として規定されているものの組み合わせとして正しいものはどれか。
努力義務ですね。
A、申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に公聴会を開催すること。
E、申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくこと。
F、不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくこと。
A、申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合にそれを公にしておくこと。
ということで、うおーっと、Aはですね、多分努力義務なんですけど。
以下Aですね。
AとAが組み合わせとしてあるので、AとAでいきたいと思います。
え、間違えた。違いました。
あ、無なんだ。
あらー、すいませんね。
昔の過去の記憶でやっておりますので、昔取った金塚は使えなかったですね。
あ、努力義務である。
公聴会の開催っていうのは非常に、
なんていうんですかね、行政にとっても負担が大きいものなんで、
これは努力義務かなっていうイメージですね。
必要に応じて公聴会の開催その他の適応な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならないということで、
これが努力義務と言われるところのゆえんですけど、行政手続業の従順に定められておりますということです。
えー、なんで間違ったんだったっけ、あとAで間違ったのか。
A、法的義務である。
新選に対する処分をするまでに通常要すべき標準な期間を定めることが努力義務ですよね。
なんかそんな記憶はありました。
はい、言い訳です。
定めた場合に公にすることは法的義務。
定めた場合には必ず公にしなさい。
標準的通常処理する期間、行政がですね、2週間以内にお返事しますみたいなことですね。
その期間を定めることは努力義務ですと。
定めなくてもいいんですよということです。
でも定めたら、ちゃんと公にしなさいということみたいです。
U、努力義務である。
行政庁は処分基準を定めかつこれを公にしておくよう努めなければならないというのがいいですね。
処分基準の設定も設定した時に公にすることも努力義務である。
助めなければならない 行政庁は処分基準を定めかつこれを
公約にしておくよう努めなければならないということで
行政手続法に関する要点
行政手続法12条1項に 処分基準の設定も設定したときに
公約することも予約決めであるということです
Eはどうなる 申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公約にしておくこと
行政庁は特別な主張があるという例外を除き法的決めである
行政庁は審査基準を定めならず もうここで努力じゃないですね
行政庁は特別な主張があることを除き法令により
申請の手続とされる機関の事務所における備え付きまたはその他の方法により
審査基準を公約にしておかなければならない
これが行政手続法5条の3項となっています
もう1問ぐらいいっていきましょうか
不作為ですね こういうキーワードが出てきて
不作為についてはこう定められてますとか 申請とか認可とか
いろんな行政処分とか行政手続に対して
機関だったり基準を定めたらお役にしなさいとか
努力義務の話だったりが出てきます
不作為について審査請求に関する
これは令和5年の問14ですね
不作為について審査請求に関する次の記述のうち
妥当なものはどれか
不作為についての審査請求は当該処分についての
申請をした者だけの当該処分がなされることにつき
法律上の利益を有する者もすることができる
違う気がする
不作為についての審査請求について理由があり
申請に対して一定の処分をすべきものとみられる場合
審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは
審査庁は上級行政庁は当該不作為庁に対し
当該処分をすべきものを命じる
合ってると思う
不作為についての審査請求は審査請求が乱用されることによって
申請がなされた日から法定される一定の期間を
経過しなければすることができない
不作為でしょう
期間はなかった気がします
4、不作為についての審査請求は審査庁が必要があると認める
審査請求に伴う申立てによる職権で採決ができるため
仮の救済としての一定の処分をすることができる
不作為に関する審査請求
不作為については仮の救済はなかった気がしますので
×、不作為についての審査請求は審理員を指名して
審理手続を行なわせるのではなく
審理手続を省いて採決を下さなければならない
こんなことは多分ないですね
審理手続を省いて採決を下さなければならない
ということは2番かな
ほい、正解です
よかった、正解です
1番は妥当ではないということで
当該処分がなされることにつきは
法律上の利益を譲るものもすることができるという点は
妥当ではないということですね
2番は妥当ですということで
これが正解です
審査庁ですね
審査が何とか
例えば死の
難しいな
不作為庁って言うんですけど
不作為を起こした行政機関に
なんでやってないんだって言って審査するじゃないですか
そしたら審査庁というのが設けられる
そこが審査しないといけないんですけど
審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合には
当該不作為庁に対して処分すべき旨を
命ずるということになっています
それも不作為が違法または不当である旨を
宣言した上でということですね
3番
不作為についての審査請求期間は定められてない
ということなんで
これはいいかな
というのが分かると思います
4番は審査権仮の救済という規定はないということで
5番ですね
心理手続を省いて採決を下すような規定はないということで
これはちょっと行政法を勉強していったら
そんなことはねえだろうっていう
結構ガチガチに固められてるんで
心理手続を省いて採決を下すとか
いうのは明らかに間違いかなということですね
だから明らかに間違いなところで
踏んじゃわないようにするっていうのも結構大事ですね
やっぱり2択で迷うことがあると思うんですけど
5択の中でやっぱり2択までに絞って
答えを出していく導いていくっていうのが
基本的には
やっていかないといけないのかなというふうに思います
ちょっと2問しか解いてませんけど
今後ですね
行政不服審査法とか
行政手続法をやっていく中で
また過去問にも触れながら
こういうところを引っ掛けてくるんだよねっていうのを
見ていければいいのかなと思います
次回から行政法に入っていきたいというふうに思います
引き続きですね
ドラマ虎に翼もですね
楽しんで
僕がドラマ作ってるわけじゃないんですけど
やっぱ法律関連するドラマなんで
しかもすごい面白い
朝ねパッとあれ見て出勤するよりは
なんか録画しといて
しっかり見たいなっていう内容になってますんで
興味ある方はですね
見ていただいたらいいのかなというふうに思っております
以上
聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ
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