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「顔の著作権」ってなんだ?
2026-10-01 41:59

「顔の著作権」ってなんだ?

国民全員に「顔の著作権」が与えられる?


近年、AIによるディープフェイク技術が発達し、勝手に顔や声が使われる被害が世界中で急増しています。

そんな中、デンマークでディープフェイク対策として、国民に自分自身の身体・顔・声に対する権利を与えるよう著作権法を改正するという発表があり、欧米で大ニュースになりました。


しかし、著作権とは本来、思想や感情を創作的に表現したものを守る法律であり、生まれ持った「顔」は創作物ではないため保護の対象にはならないはずです。

なぜデンマークは、この常識外れとも言える「顔の著作権」を法律に組み込もうとしたのか? そして、なぜその法改正はEUからの指摘などにより現在ストップしてしまっているのか?


今回も弁護士の光股とインターンの濱守が、電話帳の保護から始まった北欧特有の「増築を繰り返してきた」著作権法の不思議な歴史をたどりながら、ディープフェイク規制をめぐる日本や世界の最新事情を徹底解説します。


下記のnoteでも深堀り解説の記事を書いていますので合わせてご参照ください。

https://note.com/prospire/n/n164c82a16d8b


■お便りフォーム

https://prospire-law.notion.site/2f023c21bcd58017a664f65bcf615325?pvs=105

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■参考

・法務省「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」(令和8年8月7日)

 https://www.moj.go.jp/content/001468286.pdf

・最高裁第一小法廷平成24年2月2日判決(ピンク・レディー事件、平成21年(受)第2056号)

 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-81957.pdf

・デンマーク著作権法改正法案(草案・2025年7月7日公表、デンマーク文化省意見公募資料)

 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/70269

・デンマーク著作権法改正法案のEU技術規則通知(TRIS 2025/0654/DK、2025年10月31日。

 https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27420

・欧州司法裁判所2004年11月9日大法廷判決(Fixtures Marketing対Svenska Spel事件、C-338/02)

 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-338/02

・Torben Lund(1961),『Ophavsret』,G.E.C.Gads Forlag

 https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/lund_ophavsret_1961.pdf

・Peter Schønning(2003),『Ophavsretsloven med kommentarer〔3.udgave〕』,Thomson GadJura

 https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/Schoenning_Ophavsretsloven_2003.pdf

・SOU 19『Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk』(1956)

 https://lagen.nu/sou/19

・Henry Olsson,「Intellectual Property Rights for Non-Original Databases – The EC Directive and the Scandinavian Experience」,WIPO/CR/VIL/99/2(1999)

 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_cr_vil_99/wipo_cr_vil_99_2.pdf

・P. Bernt Hugenholtz,「Deepfake Bills in Denmark and the Netherlands: Right idea, wrong legal framework.」,Kluwer Copyright Blog(2025年8月6日)

 https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/deepfake-bills-in-denmark-and-the-netherlands-right-idea-wrong-legal-framework/

・Dirk Visser,「The Dutch and Danish proposals for legislation on deepfakes」(2025年7月17日)

 https://www.itenrecht.nl/artikelen/the-dutch-and-danish-proposals-for-legislation-on-deepfakes

・欧州議会調査局(EPRS),「The Danish approach to copyright and deepfakes: A model for the EU?」,PE 782.611(2026年1月)

 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2026/782611/EPRS_ATA(2026)782611_EN.pdf

・半田正夫=松田政行編(2015),『著作権法コンメンタール1〔第2版〕』,勁草書房

 https://www.keisoshobo.co.jp/book/b207743.html

・著作権審議会第8小委員会(出版者の保護関係)報告書(平成2年6月)

 https://www.cric.or.jp/db/report/h2_6/h2_6_main.html

・公正取引委員会「ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書」(令和5年9月21日)

 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/sep/230921newcontent.html

・CNN.co.jp「デンマーク、ディープフェイク対策の法案整備 全国民の外見と声に財産権認める内容」(2025年6月28日)

 https://www.cnn.co.jp/tech/35234861.html

・GIGAZINE「デンマークがディープフェイク対策で国民に自身の身体・顔・声に対する権利を与えるよう著作権法を改正すると発表」(2025年6月30日)

 https://news.livedoor.com/article/detail/29067031/

・TIME「Denmark Seeks to Give People Copyright to Their Own Features in Effort to Combat AI Deepfakes」(2025年6月27日)

 https://time.com/7298425/ai-deepfakes-denmark-copyright-amendment/


■その他の媒体

となりの弁護士放送局は、各種媒体でも配信中

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■目次

顔に著作権?

著作権の大原則

増築の歴史285年

ついに人間が入居?

「その法律で規定すべきじゃない」

「顔の著作権」で守りたかったこととは


■プロフィール

【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】

・X / @CMitsumata

 https://x.com/CMitsumata

・プロスパイア法律事務所(東京弁護士会)

 〒102-0082東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202

 https://prospire-law.com/

 TEL:03-5357-1763

 FAX:03-5357-1764

 メール:contact@prospire-law.com


【インターン生 濱守(はまもり)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・少し知的財産法の勉強をしている

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サマリー

デンマークがディープフェイク対策として、身体・顔・声のデジタル模倣を著作権法に組み込もうとした背景を扱う。顔や生まれ持った声は本来、思想や感情を創作的に表現した著作物ではないため、「顔の著作権」という報道は正確ではないと説明する。北欧では1741年の書籍海賊版対策から始まり、電話帳や時刻表などのカタログ、写真、EUのデータベース権を著作権法に取り込んできたため、今回も同じ延長で人間の外見や声を加えようとした。法案は、全ての自然人について本人の同意なしにリアルなデジタル生成模倣を公衆に提供することを禁じ、死後50年保護し、風刺やパロディを例外とする内容だった。日本では肖像権を憲法13条に基づく判例法として扱う一方、死者の保護などに限界がある。デンマークでは削除請求など既存の著作権手続を使える利点があったが、EUは著作権以外の手段を検討するよう指摘し、法案は選挙や政権交代も重なって停止している。ドイツ、アメリカ、オランダの対応も紹介され、ディープフェイクを規制する目的は共有されながら、刑法・新しい権利・既存法のどれで対応するかは定まっていない。

「顔の著作権」は著作権なのか
このニュースって知ってます? 読んでみてください。
上から?
デンマークがリープフェイク対策で国民に自身の体、顔、声に対する権利を与えるよう著作権法を改正すると発表。
これ意味わかります?
全然意味がわかんないんですけど。
体、顔、声、もともと権利与えられてなかったのかなって感じではあるかもしれない。
それもそうだけど、著作権法改正なので、著作権法上、顔とか体とか声に対して権利を付与するっていうニュースなんですよ。
これって知らないだろうなと思いながら見せてるんですけど。
日本では全然話題になってないじゃないですか。
そうですね。初めて知ってます。
なんですけど、欧米ではかなり大ニュースになっていて。
タイム氏、何度か聞いたことありますよね。
タイムの記事で見出しで、デンマーク国民に自分の特徴への著作権を与えようとしている。
というような記事で。もちろん日本語訳ではあるんですけど。
SNSだと国民全員に顔の著作権というようなフレーズ。
顔の著作権を付与するような法改正がされたんだ、ということで大ニュースになってたんですよ。
なるほど。
さっき見せたのはライブドアニュースなので、日本の記事、ネットでの記事なんですけど。
日本では少しだけ話題になってるみたいな、そんな感じなんですよね。
はいはいはい。
ただ、タイム氏の見出しとかであるような、自分の特徴への著作権を与えるとか顔の著作権みたいな話っていうのは実は正しくなくて。
さすがにやっぱり顔に著作権は与えられないんですよ。
というのが一応今日の結論ではあるんですけど。
はいはいはい。
とはいえ著作権法改正とかのような、さっきのライブドアのニュースの話っていうのは一応起きてはいることではあるので。
なんで著作権ではないけど著作権法が改正されるとかどういうことなのか。
著作権の原則と顔・声の違い
そもそも外見の権利とか。
あと最近話題なのは声の権利ですよね。
AIの発達したことによって勝手に声優さんの声が使われるみたいな。
確かに。
それは日本でも結構問題になっているところではあるので。
それがどういうふうに処理されているのか。
なんかAIとか声優さんとか考えたら著作権っぽくないですか。
確かに。
作品を作るではないですけど。
とかにも問題がある。
ありそうな、うまく言えないけど関係なくはなさそうな。
どうなってんだろうなっていう感じがすると思うので。
今日そういうようなお話。
声の著作権、顔の著作権ってどういうことなんていうお話をしていこうかな。
というふうに思います。
皆さんこんにちは。
隣の弁護士放送局弁護士の三又と。
インターの浜森です。
よろしくお願いします。
この番組は法律や弁護士の業務のリアルを隣の席で聞いているような距離感で
雑談形式をお届けするビデオポッドキャストです。
さて今回のテーマは顔の著作権というものについてやっていこうと思います。
話に戻すんですけど、顔に著作権というのは認められるわけがないじゃないかというお話なんですが
この素朴な感覚、法律に当てはめるとどうなのかというところからしていこうかなと思います。
著作権が与えられるのは何かとかの話っていけます?浜森さん。
いけます。
急に申し訳ないけど。
急に。
でも知的財産みたいな話で抗議を受けてて、著作。
著作権の対象は著作物なんですけど、著作物は何かっていうのが多分今言おうとした話だと思うんですけど
著作物は何か。条文見ても大丈夫ですよ。
思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの。
が著作物、やって著作権の対象になるものっていうのが日本の著作権法の少なくともそういう話か。
なんですけどこれは日本では特別こうなってるという話ではなくて、本質的にはどこでも著作権はこういうもの。
もちろん細かい言い回しとかは違うかもしれないですけど。
っていう前提なんですけど、顔とか声とかっていうのは顔の表情を使って思想とか感情を表現するとか
声を使って表現するがあり得るんですけど、本音的にはそうではない。
顔自体ということですね。生まれもった。
とは思いますよね。
怒りっぽい人は怒りっぽい顔になるような気がする。
そういう細かいことを言うとそうなのかもしれないですけど
少なくとも意図的に創作をしようと思って顔を作っていくみたいなことっていうのは
よっぽどのことがない限りではないと。
とは思うんですよ。
整形とかじゃないといい。
確かに。
美容整形のお医者さんとかで作品のように扱うとか
そうでない限りは少なくとも。
普通の顔とか声っていうのは著作物には該当し得ない。
本来的な定義というか概念として違うものだというものだとは思うんです。
ただ冒頭で読み上げたニュースの中で出てきた
デンマークにおいては著作権法を改正することによって
声とか顔の権利っていうのを権利として認めたというものをやったわけです。
何でなのかということなんですけど
実はこれはデンマークをはじめとする北欧の国々の著作権法に関する
歴史的な経緯っていうところが関係してくるんですよ。
ちょっとその辺りのお話をしていこうかなというところです。
北欧著作権法の増築史
デンマークの著作権法っていうのは1741年に発明されたものです。
めっちゃ昔。
当時は書籍の海賊版禁止っていうものでした。
つまり公式じゃない書籍っていうものを勝手に印刷をして勝手に売る
っていうようなコピー品っていうのを禁止するために
本の原本を守るっていうところから始まっているので
まさに紛れもなく著作権法ということなんですよね。
ただ守った相手っていうのはちょっと特殊で
その経緯がおそらくその当時の政治的な状況であったりとか
そういうところがあると思うんですけど
もともとの作者である著作者っていうものを保護するというよりは
印刷業者とか出版社っていうものを保護するような文脈で作られてきたんですよ。
ある意味当然と言えば当然で
当然っていうのは言い過ぎかもしれないけど
ある意味ありえそうな話として
作者って本を書いたら出版してもらうっていう話なんですけど
印税をもらうのが目的で本を書くのかっていうと
そういうわけじゃない可能性が高い。
執筆するの自体が仕事じゃないですか。
あとは広がってくれれば次の仕事が入ってくる
みたいな構造ってあると思うんですよ。
もちろんそれは執筆量がどれくらいで
印税がどれくらいでどういう仕組みに入ってくるのかとかにもよるんですけど
ただ出版社とか印刷業者とかっていうものの役割分担からすれば
あり得る話だと思うんですよ。
そうなった時に書籍の海賊版コピー品が出回って困るのって誰か
ってなった時に
その中身の契約だったりお金の流れによっては
著作者っていうのは別にたくさん出回った方が良くて
売り上げっていうのは出版社とか印刷業者の問題でしかない
っていうのはあり得るはあり得る話なのかなと思うんですよね。
実際にそういう状況だったからそうなったのかどうかまでは分からないんですけど
調べが進んでないんですけど
ただそういうのはあり得るのかなと
根本的にはというふうに思います。
なので日本の著作権法っていうのは
著作物の著作者を保護するというようなところが
一番最初の正面のところなんですけど
デンマーコはそもそも出発点というか中心がちょっと違うんですよね。
それはデンマーコが変というわけじゃなくて
もしかしたら日本の方が変とかもあり得るかもしれない
タイプの違いとしてそうだということです。
このデンマーコの著作権法というのが
ヨーロッパでは初の
微妙なのがイギリスの方が早いので
ブリテン諸島の外のヨーロッパみたいな変なところなんですけど
ヨーロッパでは初の大陸では初の
著作権法というものだったそうですね。
1741年がすごい古いというのはまさにそういうお話です。
確かに。北欧なのにちょっと親近感がきます。
ですよね。
日本だと1741年は何があるぐらいなんだろう。
江戸時代か。
そうですね。歴史詳しくないんで
すぐに年表出てこないんですけど
そのぐらい。
江戸時代は江戸時代ですね。
日本が江戸時代のときに著作権法ができるって
確かにすごい気はする。
確かに。
日本の著作権法の歴史は調べてないんであれですけど
とてもじゃないけどあるとは思えないですね。
思えないですね。
その後1961年ずいぶん歴史が飛ぶんですけど
そこで北欧の国々
デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドが
ほぼ同文の著作権法を作って
ある程度足並みを揃えたというようなことがありました。
当時まだEUとかはないんですけど
要はEU的にある程度揃えていこうという流れがあったわけなんです。
この辺はあまり日本との間隔はないですけど
やっぱり陸続きで
普通に人が生きかっていうところで
著作権法が全然違うとかっていうのは
不都合があるんでしょうね。
なんですけど
ここで新しい統一著作権法みたいなことだと思うんですけど
統一の著作権法を作ろうっていうときに
ちょっとおかしいことが起きたというようなことです。
いろんな法律を寄せ集めて一つにするので
若干理論的に整合するようにするためには
ちょっと無理やりのことが起きたという
ちょっと難しいところはありません。
ありそうだなという予想はつきますよね。
電話帳からデータベース権へ
そこで入ったのがカタログ規定というような規定です。
これはどういうものかというと
大量の情報を集めたカタログとか
表とか
その他の類似の制作物っていうのは
制作者の許諾なくして複製してはならない
というような情報が著作権法に含まれたんですよ。
著作権法の対象の著作物
おさらいをすると
思想や感情を創作的に表現したものが著作物
なので通常
紙に表れていれば全ての著作物なわけではなくて
情報が入っているものっていうだけだったら
著作物ではないんです通常は。
なので情報を集めたカトログとか表
つまり具体的に言えば電話帳とか
住所録、時刻表、株価の表みたいな
っていうのは著作権法の対象じゃないんですよね。
これって違和感はある
違和感というか
感覚からすると違和感はあるかもしれないんですけど
ああいうものをわざわざ作って本にまとめたんだから
著作権の対象な気がするんですけど
著作権というものの本質からすれば
当然著作権ではないだろう
っていう一般の理解と
著作権法を理解している人の理解が
多分大きく一番のところだと思うんですよ。
なのでこういう独創性、創作性みたいなものがなくて
誰が作っても同じようなものになる
ようなものに関しては
本来は著作権の対象じゃないんだけれども
ただこの4カ国共同の著作権法
もちろん1個のものではないですけど
それぞれ同じようなものを作った
統一の内容の著作権法を作った時に
こういうものが紛れ込んだ
っていうのが歴史としてあります。
まあ保護しなきゃいけないっていうのは間違いないので
これから新しい著作権法にして
足並みを揃えていきましょう
っていう中で多分問題意識とかがあったんでしょうね
こういうものに関しても保護しなきゃまずくて
今までは著作権法って形じゃなかったけど
保護されていたものを組み込んでほしい
みたいな話が多分あって
わかりました、組み込みましょう
みたいな感じになったんじゃないかな
っていうのが何となくの想像としては
これちなみに日本では全く逆の条文があります
著作権法の10条の2個のところで
事実の伝達に過ぎない情報及び時事の報道は
全校第1号に掲げる著作物に該当しない
という風になっていて
完全に逆ですよね
そうですね
カタログ規定の
なんかそのイメージがずっとありました
勉強してるとこれは覚えるというか
あれしますもんね
これは違うんだなっていうのが
大学の選択式とかでも
著作物として認められないものは
みたいなので
期末試験とかの授業の中で
この上記のものは出てくる
実は北欧ではカタログ規定というものがあって
保護される対象だったと
だから浜森さんの場合はそこでもし間違えたとしたら
いや私4分の1スウェーデンなんだ
言いがかりをつけることが
つけることが
スウェーデンでは違うんですけど
北かもしれない
確かに
これ1967年
現代ではないけど
ちなみに電話帳ってわかります?
電話帳
タウンページとかってわかります?
いやわかります
一応小学校の時とかには
家にありました?
家にありました
まだ
私も子供の頃は家にあったなって
家にあった気がする
あれってなんで家にあるんだろう
買うのかな
なんも知らないですけどね
確かに
実はあれは北欧では
著作権の対象になっている
そうかもしれない
タウンページって何でしたっけ
出前を取る時とか
タウンページは
正直私はあんまりあやふやなんだけど
お店とかが書いてあるものですよね
お店の連絡先がタウンページ
出前を取る時とかに使った記憶あるような
ありますよね
その程度
今はもう覚えてないんですけど
なんかの漫画で
それこそ法律事務所なんだけど
R法律事務所っていう名前を付けて
タウンページでRと
愛用字に並べた時に一番前に来るから
R法律事務所って付けてるんだみたいなくたりを
なんかで見たことがあります
一番最初に出てくるから
そこに相談してもらえるんじゃないかみたいな
確かに
どういう
なんていう漫画かも覚えてないけど
なんかの漫画で読んだことがあります
今じゃないです
調べたら出てくるから
そうですね
もはや知ってるとか聞いたけど
私のタウンページとハローページってなんだっけ
っていう感じ
結構前
そうですね
ちなみに
諸岳家の保護の対象だったという話でいくと
実際に裁判例とかで判例も出ていて
時刻表とか電話帳とかに関して
まるごと転載したものが違法というふうに
判断されたっていうのも
まあまあ横行してたみたいですね
向こうの方では
そうですよね
めちゃくちゃ事件ありそう
もちろん
それによって独占するっていうのも
おかしい話なんで
公的機関の文書っていうものは
著作権では保護しないと
さらに例外の例外
デンマーク法だと
公的機関の文書であっても
王立劇場のプログラムだけは特別に保護する
っていう例外になってたみたいですね
王立劇場
王立の劇場がそもそもあるんですね
ありそう
さすがにデンマークの著作権法の中の
王立劇場のプログラムが特別に保護されている理由までは
調べることはできないんですから
そういう例外の例外みたいなものがあって
だいぶ日本とは違うなっていう感じですね
確かに
そもそも王立劇場っていうものが存在するっていう視点でね
全然違うんで
確かに
外国ならではですね
感覚が
文化の違いがね
王立にもやっぱり反映されてるっていう感じですね
なんでじゃあこんな形で
日本では全く保護されないっていうことは
厳密に明示されているにもかかわらず
デンマークとかスウェーデンでは
これが保護されているのか
っていうことなんですけど
やっぱり出版っていうのは
お金がかかるっていうのがやっぱり一番大きい話で
わざわざ集めて
手間をかけて一つにまとめて
っていうのって
著作権的には文化の保護とか
思想や感情を表現したっていう文化の保護とか
そういうものとの関係では
別に保護する必要はないかもしれないんですけど
ただ現実問題として
コピーされたらたまったもんじゃないよねっていうのが
確かに
情報を集めるだけとは言っても
情報を集めるのは大変なんで
それを保護しないと大変だよねっていうものがあって
妥当な結論としてダメだよと
いうために
なんでダメなのかっていうのを
スイスマ合わせとして
著作権法の中に含めていったと
いうようなことが出発点みたいですね
その後1995年
だいぶ進んだんですけど
1995年に写真法を取り壊して
著作権法に吸収しました
これすごい変ですよね
写真法なんてあるんだっていう
つまり著作権法とは別に写真法というものがあって
著作権法には著作物だけじゃなくて
カタログとかも保護されていたっていう
すごくジグハグな形だったんですけど
ここは写真法というものが
著作権法の中に保護されていったと
包含されていったっていう
当然ながら今の著作権法の考え方と同じですよね
写真というのはどう考えても
著作物として著作権の対象なので
入れないと
使い分けがよくわからなくなるということで
あとは時代ですよね
当時まだ写真というものが
できたばっかとは言わないんですけど
写真というものに対しての考え方が
今ほど成熟していないので
これ以前
この時というよりはこれ以前に関しては
なので写真を撮ったというものが
事実の記録であって
芸術作品というふうに認められていなかったものが
この時期に認められたという言い方も
もしかしたらできるかもしれない
モノクロだったりとかしますよね
サイドをいじるとか
撮るときに照明の感じとか
この時はなかった
もちろんだからこそ
デジタルと比べるとブレが大きいから
作品性が強いよねという説明も
もちろんできるんですけど
ただそこまで議論が進んでいなかったという話が
正しいのかもしれないですけど
いずれにしても写真だけが特別だったものが
普通に特別扱いする必要はなくて
単純に著作権をここで保護していいよね
という話になった
これ実は今にも続くことがあって
AIでの画像生成とかって
もしかしたらこれに近い流れを辿る可能性は
あるかもしれないですよね
近い流れというか
AI法みたいなものできるとは思わないですけど
今AIで画像生成するのって別に
AIに入れただけでしょという感覚はありますけど
もうちょっと理解が進めば
写真だってそうじゃないですか
絵で描くのと比べたらシャッターを押すだけでしょ
というものが
写真を撮るのにもいろんな技術があって
光の当て方があったりとか
設定をどうするとか
構図はどうするみたいな設定があって
それで要約できるんだって
芸術作品として認められているわけですけど
同じようにAIでの画像生成だって
プロンプトをどうするかとか
どういうものを学習させるのか
みたいな状況の形だったりとか
というものでまた違った形の
写真と同じっていう意味ではなくて
写真も別に絵と同じってなったわけじゃないので
また別の芸術作品として認められるみたいな
未来も来るのかもしれない
来そうですよね
確かに
というのが1個前のターンを見ると分かりますよね
今後どうなりそうかみたいな
というのがこの
写真法が取り壊されて吸収されたという話
その後98年に
この時にはEUができ始めている頃なんですけど
EUのデータベース権というものが
著作権法の中に組み込まれていきました
データベース権
データベースっていうものに関しても
独自の権利を付与しましょうというものが
EUの中で議論になった時に
あれ?デンマーク法にはカタログ規定といって
時刻表なども保護するというような
そういう仕組みがある
これでいいじゃんっていう話になったんですよ
カタログ規定の当時はカタログ
まさに印刷物、時刻表だったんですけど
時刻表とか紙の印刷物だけじゃなくて
データベースのようなデータに関しても
要は同じこと
だから情報の裏列でしかないんだけれども
これを保護するという方法として
すごくいい素材ということで
データベース権というものを入れたというのが98年
だいぶもう著作権法じゃなくなっていっている
私たちが知っている
そうなんですよね
これでサッカーリーグの年間対戦票を
サッカー区児が投票要旨に無断使用した
というようなものに対して
EUの地方裁判所で争われたという事件があった
2004年の出来事
なるほど
対戦票というものも一つのデータベースなので
そんな形で元々は電話帳というものを特別に
著作権法の中に入れましょう
その後写真もこれに組み込みましょう
データベースのような情報の流れ図自体を
保護しましょう
という感じでちょっとずつ増やしていった
というのが北欧の著作権法
なるほど
というような歴史があります
かなり広義になっていった
ちょっとずつ例外を増やしていったら
例外だらけになっちゃって
全部増えたというものなんです
現代に応じて
そうなんです
確かに
ディープフェイクを著作権法に入れる理由
そんな中98年にこうなりました
いろんな状態です
終わったんじゃなくて
最近に関しては新しくできたものとして
AIによるディープフェイクであったりとか
声も勝手に使うとか
それこそ顔
ディープフェイクはまさにそうですけど
顔を勝手に使われて別のポーズをさせられたり
別の衣装を着せられたりとか
という問題が出てきたので
人間の顔とか見た目っていうものに関しても
保護しなきゃいけないよねっていう
機運が高まる
どうしよう
これに組み込めばいいじゃん
いっぱい組み込んでるし
というので著作権法の中に入れ込んだ
というのが今回起きたことなんですよ
すごい流れ
実はまだ法案が提出されるという段階なので
まだ施行はされてないんですけど
ちょっとこの中身に関しても見ていこうかなと
いうふうに思います
そもそも法案が提案されたのが
2025年の6月なので去年のお話です
これめちゃめちゃ最近のお話をしてるんですけど
デンマークで文化大臣が
誰もが自分の体
自分の声
自分の顔立ちへの権利を持つべきだ
ということを主張したというところで
それに対してはみんなが合意するわけです
日本の肖像権とデンマーク法案の内容
日本でも実はこれって
このように考えられてるんですけど
日本ではどういう処理がされてるかって知ってます?
どういう処理がされてる?
憲法でと同じですか?
そうそう
基本の
一つとして
肖像権っていう
判例上言われてるんです
名分ではないけど
肖像権は名分の規定とした憲法の
13条の問題なんですけど
一応肖像権という形で処理はされつつある
ですけど本来それは正しくなくて
本来立法で処理されるべき問題で
デンマークでは著作権を本の中に入れ込みましょう
っていうのが問題意識として言われたと
同じように日本でもこれに関しては
問題提起はされてるんだけども
裁判所が判例で
肖像権というものを
勘弁することによって処理している
という違いがあります
そこで新しい法案の中身というものは
一つは実演化のデジタル模倣の保護
デジタルな方法で
模倣されることに対して保護する
というのが一つ
もう一つは全ての自然人
実演化に限らない全ての自然人に関して
人格的・身体的特徴のリアルなデジタル生成模倣を
本人の同意なく公衆に提供しはならない
というものの二つが定められるというものです
この全ての自然人に関して
リアルなデジタル生成模倣を
公衆に提供されない
という権利に関しては
死後50年継続するというものになっています
リアルなデジタル生成模倣
だから人というのは死後50年を経過すると
見た目がパブリックドメイン化するという
のがデンマークの著作権法の法案ということです
例外としてもちろん風刺とかパロディとか
権力違反とかのものに関しては
使っていいということになっています
しかも適用は外国人を含む全自然人
なので日本人の顔というのも
デンマークでは保護の対象になります
私たちの顔を保護してもらう
著作物で保護してもらう
勝手にデンマーク人になんかされることはない
ということで
ありがたい
私はちょっと心当たりがないけど
デンマーク人になんかされるかもしれない
たしかにありがたいですよ
これがこういうものを作ろうとした経緯というのが
先ほどからずっと言っている話ではあるんですけど
著作物の実演ではないパフォーマンス
というのは保護を受けないという問題があって
ここで結構実はケアされる問題というものは多くて
議論されている話として
スポーツの動きみたいなものって
著作権の対象なのかというような
議論が実はあるんですよ
つまり例えば
アイススケートの演技とかって
著作物の対象っぽくないですか
対象
思想とか感情を表現しているという感じが
すごく強いんですけど
じゃあサッカー
フットソールにおけるフェイントとか
なんかありますよね
独自のフェイントというか
このフェイントが
自分にしかできないリズム
あったりとかしますけど
あれって思想とか感情を表現しているわけじゃないじゃないですか
そうですね
著作権の対象ではないわけなんですよ
じゃあ勝手に使われて
研究の対象になるっていうのはいいのか
みたいな話なんですけど
っていうのはうっすらあったわけなんですよ
それも保護できる
そう
この話実は近年すごく盛り上がっています
なんでかっていうと
eスポーツの問題があるからですね
ゲームの
eスポーツにおけるゲームの動きっていうのは
特に権利関係がどうするか
どうなるのか
っていう風に考える時に
普通の人のスポーツと
同じように考えていいのかどうかっていうのは
議論の対象にすごくなりやすいわけなんですよ
っていう中で
実演ではない実演というのも保護しましょう
これは今
eスポーツの関係とは出ていかない話になっちゃうんですけど
っていうのは
顔とか体の見た目
っていうのを著作権法の対象にする
っていうことの実績としてありますよねと
そんなことになりました
ここで初めて
いろんなものが追加されていった
デンマークの著作権法の中でも
情報っていう形じゃなくて
作品とか関係ないもの
作品とか成果物っていうものが関係なく
ただ生きてるだけの人の見た目
っていうものが入るっていう意味で
本質的にまたさらに一歩進んだっていう
風には言えるのかなと思います
この流れからいくと
全然違うものがどんどん増えていくっていう方向に
いきそうだなとは思います
そうですね
どんどん条文が増えていく
一番最初にカタログ規定を入れた時に
数十年後にデータベースっていうものが
含まれるっていうのが予想できなかったように
今予想できない他のものが
また追加されそうな気がします
そうですね
確かに
著作権法で守ることの問題点
じゃあ他
日本ではさっき肖像権って話したんですけど
実はこれってカタログ規定のような
情報に関してもそうですし
今言ってるような肖像の問題もそうなんですけど
日本ではどうなってるのかっていうと
著作権法以外で全然ケアできてるんですよ
例えば不正競争防止法というような
適切ではないようなビジネスの活動をすることに
規制するような法律であったりとか
これがまさに肖像権の問題ですね
肖像権の侵害という形だったりとか
で、ケアできてるんですけど
同じようにデンマークではケアできなかったのか
っていうのは若干疑問じゃないですか
確かに
もちろん憲法は違うんですけど
憲法は違うけれども
同じような規定はあるはずじゃないのとか
不正競争防止法みたいなものはないのとか
というわけなんですけど
実は普通にありました
普通にあったのに
なんでじゃあ
著作権法の中に無理矢理入れ込む必要があったのか
というような形なんですけど
著作権法って
著作権法の対象であるものにだけ使える
他の法律であったりとか手続きみたいなものが
たくさんあるんですよね
その中でも特に
インターネット上でプラットフォーマーに対して
操縫を削除させるような根拠があったりとか
あとは発信者情報開示で解除する根拠とか
みたいなところが著作権法じゃないと
うまく機能しないみたいなものがあって
EUの場合には
EUデジタルサービス法というふうに
日本では一般に言われているものの
法律があるんですけど
そういうものを発動させるためには
著作権法の中にあった方が都合がいい
という手続き的な問題がありました
もちろん別で作ってもいいんですけどね
小蔵権だとしても
小蔵権の実現のためにこういう法律を
みたいな方向でもいいんですけど
既にもう整備された手続きがあるので
著作権法の中の一部ですよって言っちゃって
その手続きに寄せる方が楽っていう
ような事情があって
保護した方がいいよねって実績と
実際その手続きに寄せた方が楽だよねっていう
実際上の問題とみたいな
理論的に著作物と同じだからっていうよりは
実際使い勝手がいいからそこに出ていった
みたいなのが今回の法案の本質の部分かな
法案の話に戻すんですけど
2026年の2月に
EUの欧州委員会が正式にコメントをしていて
73のA
さっき言った条文なんですけど
自然人に関しては
さっきの条文に関しては
著作権法以外の手段を使うことを検討するよう
デンマーク当局に求めると
いうようなコメントがつきました
EUではそれはダメでしょと
いうような方向になって
それは変だよっていうような指摘を受けて
2026年2月なんでめっちゃこれも最近の話です
めっちゃ最近
今年じゃないですか
そうなんですよ
全てが去年、今年になること
まだ法案レベルなので
この後どうなるかもまだ実は分からない状況ですね
追っていける
オランダでも実は同じようなことが起きていて
オランダでは死後70年継続するっていうこと
デンマークの50年よりもさらに手厚い保障をしようとしたと
長い
それに対して政府の諮問機関
著作権委員会が答申で
新しい隣接権の導入は断念せよ
知的財産権はポルノ詐欺の文脈での
人格特徴の悪用対策に適した毒ではない
というようなコメントをしています
そうですよね
ディープフェイクでポルノの対象になったりとか
誰かに慣れすまして詐欺に使われるっていうのは
確かに許せないかもしれないが
知的財産権ではない
その通りすぎる
それはそう
その通りすぎるっていうのは
もちろん法案を作った人も
分かってないわけじゃないのかもしれないですけど
いかんせん前例があるんで
前例があるし使い勝手がいいから
そっちの方がいいよねっていう気持ちは
もちろん分からんでもないんですけど
表面から非難をするという状況ですね
ちょっと安易な発想だった可能性が
結構やっぱりこの対応の仕方っていうのが
根本的におかしいよねってだけじゃなくて
現実の問題点というよりは
著作権っていうものの性質からしてもおかしい
っていうのは結構よく言われているようで
EUの著作権法の学者の見解というか
問題の指摘としては
著作権というのは保護するものではあるんだけども
権利をしっかり保護させることによって
むしろ使わせるっていうところにも主眼があると
いうようなことを前提として
特許の文脈でよく言われるじゃないですか
特許って保護されるんだけど
その代わりに中身を公開することによって
使わせるっていうことにも主眼があるみたいな
その観点でいくと知的財産っていうのはそういうものなんだから
もしこれを顔の権利みたいなものを
著作権法で保護するっていうことは
顔とか体、声みたいなものを
他の人に使われるっていうのを許可をして
ライセンス料としてお金をもらうっていう商品として
扱うことになるんだと
それはなんかおかしいんじゃない?
そもそも根本的にっていうような指摘をしてたりとか
まあそうかも
もちろんそれが何が悪いのっていう感覚もあるかもしれないし
本人がいいならいいじゃんっていう話もあるかもしれないし
別におかしいと思うんだったら
それは禁止すればいいじゃんって話もあるかもしれないですけど
根本的に何か違うよねっていうのはそうかもしれない
っていう感じですよね
やですね、顔が商品とかっていうのは
本当にそれでいいのかみたいな
これってこの教授というか学者の人が
考えすぎなのかっていうとそうではなくて
実際のディープフェイクの例として
アバとかKISSバンドのアバター活用みたいなものが
挙げられていて
どんどんライセンスの対象にしていきましょうと
特許とかが公開して
その技術がどんどん使われるようにと同じように
有名な人の顔とか声とかっていうものは
どんどん使われていった方がいいんだ
みたいなことを影響として挙げてたみたいですね
各国の対応と法案の行方
ちなみにデンマークと日本の話しかしてないんですけど
それ以外の国はどうしてるのかっていうところでいくと
例えばドイツとかっていうのは
刑法でディープフェイクっていうものは刑法犯です
犯罪ですというような整理をしています
ただ2025年の9月に連邦議会に送付されたものなんですけど
それから1年間まだ一度も審議されていないというところで
法案がまだ可決されていない状況というみたいです
なかなかディープフェイクをやったことを
刑事罰にするっていうのはなかなか難しいところがあるのかもしれない
とは思いますね
それからアメリカに関しては
ノーフェイクアクトと通称呼ばれている法案があって
これは2026年の6月
3ヶ月前に上院司法委員会を全会一致で通過したと
法律として成立しそう
アメリカの成立の過程がよく分からないんですけど
成立しそうな状況です
全会一致してる
それからオランダに関しては
リベンジポルノ罪というのがあるみたいで
ディープフェイクでヌードを作成した事例に関して
有罪にした事例がある
法案ではなくて有罪があるみたいです
結構国によって大きく違いがあって
デンマークはまだ法案提出したら怒られたという段階で
ドイツに関してもまだ検討中でずっと止まっている
アメリカはもう作れそうという段階
オランダに関しては有罪の例もある
国によって結構バラす気がある
本当に過渡期という状態ですね
ただ目的に関しては世界中で一致していて
本人の同意なくデジタル的に複製されるということは
とにかく守らなければいけない何らかの法律で
ということ自体はみんな一致していて
何らかの形で何とかしようとしているんだけれども
どの法律でどういう風に規定するのが正しいのか
いまいち答えが出ていない
難しい問題
純粋に法律を作る
どういう風に規定するというのが難しい
ということが分かる部分かなと思いますね
デンマークではどうなっているかということなんですけど
2026年2月解散を表明して
3月24日に総選挙がありました
そういうことがあったので
3月前半に予定されていた法案の議会提出が
見送りになったというようなものがあります
文化大臣も交代すると
2026年7月1日に施行予定だったんですけど
国会の解散とかがあったので
施行することができずに
法律がないままに7月1日は経過しました
というような状況が今この瞬間です
撮影日9月2日の状況ではそんな状況
スタート位置に戻ったではないけど
そんな感じ
どうなんでしょうね
新しい文化大臣は何派の人とか
そういうところまではさすがに調べていないので
分かんないんですけど
関わってきそうですよね
いよいよ進むという状況なのか
要は状況が大きく変わって
違う方法をやろうという風になっているのか
どうなんだろうなという感じですね
顔や声を商品にするのか
ちなみにさっきチラッと出た
アバとかキスとか言ったんですけど
アバって知ってます?
聞いたことあるんですけど
全然浮かんでないです今
有名ですよね
曲とかが
私も別に当然リアルタイムでは見てないんですけど
アバに関して
2022年にアバボヤージュというような
イベントが開催されたんですよ
2022年なので最近の話なんですけど
本人たちは80歳前後なんです
そういう時代の人たちなんですけど
アバのライブが開催されて
ステージで踊っているのが
1979年の前世紀の姿のアバターを
ロンドンの専用アリーナで
累計400万人以上を動員したようなイベント
ライブと言っていいのか分からないですけど
イベントが開催されたみたいです
日本でも初音ミクのライブとかやってたんで
それを考えたら別にできる
それは確かにできるよね
おかしくはない
アバターでライブをするというようなことが行われた
のがこのアバの話
だからすごいよねいいよねと
どんどんやっぱりAI活用とか
技術を活用して
アバター化するっていうのはいいよね
っていう発想がデンマークの
著作権法の中に組み込むっていうのは
中にはあったんじゃないか
逆に言うとあるっていうのが
けしからんという感覚も多くあったから
そういう学者の指摘も入ったんじゃないか
っていうお話みたいですね
私もこのアバボヤージョに関しては
見たことないんで
どんな感じなのか分からないんですけど
どうなんでしょうね
全然浮かばないです
というような
実はそんな理屈でデンマークでは
著作権法の中に顔の権利とか声の権利
みたいなものが含まれてたということで
すごく日本とは事情が違うんですけど
ただ著作権を認めたとか
そういうお話ではない
そういうことなんですよね
とはいえ著作権じゃないとしても
著作権法の中にあるのは間違いなくて
入れようとしているのは間違いなくて
本当にそれでいいのかっていう話はあったりとか
学者の方の非難のあれとかも
理解できますもんね
確かに入れないほうがいいんじゃないかな
ただ日本の守り方がいいのかっていうのも
ちょっと微妙っていうのはあって
というのも肖像権の根拠はさっきも言ったように
憲法の13条の基本的人権として認めるっていう
ふわっとした内容なんですよ
人権は当然生きてる人にしかないんで
人は亡くなったらもう保護されないんですけど
ただデンマークの著作権法では
死後50年は保護されるっていうもの
ドイツは70年でしたっけ
保護されるっていう話だったので
そういう意味では亡くなった人のディーブフェイク
みたいなものが起きたときに
それは許されるべきじゃないなと思うんですけど
日本は実はそれは法できないっていう
できないですよね
確かに自分の親の顔でなんかされたら
訴えてやろうと思うけどできないから
デンマークの法案とか
ドイツでやられてる法案っていうのは
そもそも著作権っていうものが
何なのか分かってないんじゃないかっていうような
まさに浜森さんが大学の試験で
みたいな話がありますけど
法学部の試験で出るようなレベルのものですよね
そもそも著作権とは何か
著作物とは何かっていう根本が分かってれば
そんな風にはしないんじゃないか
それはそうなんですが
一方でそういう風にしないと
亡くなった方の権利が守られないとか
みたいなことが起きるわけなんですよ
どうしても
全く新しい権利を喪失するっていう方向で動くのは
本当は正しいのかもしれないんですけど
それはやっぱり整合性を保ったものを
出すとかって大変なので
どういう解決が正しいのかっていうのは
結構難しい問題で
一つの解決策としては
根本的に著作権かどうかなんて
もうどうでもいいじゃないかと別に
とにかく守ればいいんだと
さっきのアバの見た目とかっていうのを
経済のものにするのかどうなのか
売り物にするのかどうなのかっていうのはありますけど
ただきちんと権利者がそれを
売る自由売らない自由を持つっていう
整理をするっていう意味では
実際問題としては別に商品にするのか
消しからんとかそういう話があるかもしれないですけど
実はそんなに問題は大きくないのかもしれないとか
っていうのを考えると
一つの解決策としては
ありなのかもしれないっていう
視点はありますよね
私は正直あんま好きじゃない派なんですよ
理論的に整合しないので
どっから滅びができるとは思うんですけど
確かにこれで応急処置をするっていう
発想自体は意味がわからなくなるやん
ふうに思ったりするっていう
一旦組み込んじゃってもいいとは思わない
気はしますよね
私たちの顔もデンマークでは保護してもらえる
安心だよね
デンマークのSNSには安心して写真をあげる
あげることができる
時はみたいな話がありますよ
というような今回の著作権の話に見せかけて
実は立法って難しいよねっていうような話を
メインで扱っていきました
ということで今日はこのあたりで終わりにしましょう
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それではまた次回お会いしましょう
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ありがとうございました
41:59

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