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[シン・中学生でもわかる著作権#71]AIに「海賊版」を学習させるのはOK?
2026-08-19 12:13

[シン・中学生でもわかる著作権#71]AIに「海賊版」を学習させるのはOK?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい著作権。 これまで何回かレベルじゃないですね。相当な回数にわたってお話をさせていただいております。
はい、著作権法の一般論は応用編も含めてお話しさせていただいたので、今度は実践編ですね。
実際に生成AIを利用するユーザー側で気をつけるべき法律のポイント。 そして、AIを開発する側で気をつけるべき法律のポイント。
逆の目から見るとね、AIを開発する側に自分の作品を使われないと言いますか、使われた時にどうすべきかみたいなね、
どう立ち回るかみたいなポイントのお話をさせていただいておりました。 はい、で前回はですね、このAIに自分の作品をね、例えば小説家さんとかね、
絵師さん、イラストレーターさんとかね、映像クリエイターさんとかね、それこそ作曲家さんとかね、
AI学習で自分の作品をね、学習させないため、食べさせないためにはどうしたらいいの?みたいなね、お話をさせていただいたかと思います。
はい、前もね、お話ししましたけども、著作権法というのは、このAIにね、
他人の作品、コンテンツを学習させるのっていうのは、割と寛容、緩いんですね。厳しい区はないということなんですね。
楽しむことを目的としていないからなんですね。AIはね、情報解析のために他人の作品を学習している、食べているという状況でございます。
なので基本的には作者の許可なくそういうことはできちゃう。はい、で、ただし不当に害することはダメだよと、作者をあまりにもね、
著作権者を不当に害しちゃうのはよろしくないよということでございます。 じゃあ不当に害するというのはどういう場面かというと、はい、これはあくまで財産的、
経済的にその作者のマーケット、市場を奪ってしまう可能性があるかどうか、この辺から判断するという、経済的な側面から判断するということですね。
単に作者がこんだけ時間かけて作ったものを、一生懸命ね、あの作ったものを食べられちゃって、一瞬でね、なんか出されちゃうのは、なんか感情的に
よろしくない、気持ち悪い、嫌だ、許せない、ね、そういう感情的な、エモーショルな、エモーショナルな理由だけでは、これはね、著作権侵害にならないんだよ、
ということでしたよね。だからこれはなかなか厳しいということでございます。 じゃあどうしたらいいんですかと、著作権侵害としてね、
視聴できないならどうしたらいいんですか、AI学習に自分の作品をね、利用されないためにはどうしたらいいんですかという方法で、この前、前回ですね、解説させていただきました。
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著作権侵害でダメなら、契約違反で視聴していけばいいよというところでございます。 どういうことかというと、自分の作ったコンテンツ、作品、まあ音楽でも、
まあ小説でも、まあイラストでもいいですけども、まあ独自のウェブサイトを作って、そこからダウンロードを
してくださいよとね。で、ダウンロードする場合にはこの利用規約を読んで、理解した上で利用してくださいよというふうにする。
まあ、なんでしょうね、購入サイトを作るみたいな感じかな。 その中でね、AIに食べさせるのは禁止ですよ、みたいな作品集みたいなね、
自分の作品集とかをウェブサイトでね、表示させて、っていうふうにすればね、利用規約に
納得した上で使うというふうなの前提があるわけですから、この利用規約に納得した上で利用するってのはまさにね、
その利用主体側と著作権者の契約なんですよね。で、その契約の内容、利用規約にはAIにね、食べさせるのを無断で食べさせるのを
禁止しますとか、AIに学習させるためには、例えばね、その費用として100万払ってくださいみたいなね、
のが書かれていた時に、これをね、無断でやってしまうね、お金払わずにやってしまったら、あ、これは利用規約違反、つまり契約違反ですよ。
えー、まあ難しい言葉で言うと債務不履行といって損害賠償請求、民事的な責任を追求することができるよというところでございました。
なので著作権侵害だとなかなか厳しいんですが、こういう専用のウェブサイトを作ってね、自分の作品集みたいなね、
置いておいて、で、利用規約などを作ってAIに学習させるのを禁じますみたいな感じにやっておけば、利用規約違反として訴えることは、
まあ十分可能性はあるというところのお話をさせていただきました。これが前回までですね、の復習でございます。
ただ、ただこれね、正直言うと現実的では、正直言うとないかな。
自分の作品をね、なんかね、特別な専用のウェブサイトにを作ってね、そこだけに掲載しておくって正直やらないじゃない。
結構やっぱイラストレーターさんとかさ、ね、っていうのは自分の作品を気軽にSNS、インスタとかさ、Xとかに載せますよね。
それと別にウェブサイトを作ったとしてもね、あ、これはXから拝借したんで、利用規約にチェックボックスを押してないですよって言われちゃったら、
もう何もできないですよね。なので利用規約違反、契約違反って言うためには、XとかインスタとかYouTubeに自分の作品を一切載せず、
専用のウェブサイトのみで見れるみたいなね。感じにしておかないとダメということなんですね。
なので正直言うと現実的ではないのかなというのが散々解説して、後でね、ひっくり返しちゃってごめんなさいですけども、
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そんな風に思いますね。まあ例えばXとかインスタとかにはサンプル画像みたいなね、画像数の荒いものだけを載せておいて、
で、詳細は自分の専用サイトで利用規約にチェックボックスを押した上でね、閲覧してくださいみたいにすればまあいいかもしれないけど、
まあそこまでやるのかなっていうのはありますよね。まあ難しいところですね。はい、あとはやっぱりその著作権侵害はね、
民事責任、あと刑事責任ですね。犯罪行為になりますので、逮捕とか裁判、刑事裁判みたいなね、有罪みたいになりますけど、
さっき言ったね、あの利用規約違反、契約違反っていうのは別に犯罪行為ではないので、約束違反で損害賠償みたいなね、
民事責任は追及できるけど刑事責任は追及できないので、まあそういった難点がありますね。
まあなので正直言うとここまで解説しておいてなんですが、なかなかこれを実際に実行してね、
止めるってのは難しいのかなと思っています。まあなので、はい、あの今は正直言っちゃうと、割とこの日本では
AIに他人の作品を学習させる、食べさせる、要は自分の作品が食べられてしまうっていうのは、なかなか止めにくいのかなっていうのが正直なところではあります。
よろしいでしょうか。さて最後ですね、非常に細かい細かい細かいところをパンパンパンとお話しして、この生成AI実践編もですね、終了していきたいなと思っています。
まあね、あの学習ね、AIに他人の作品を学習させる時に注意すべきっていうのがね、
30条の4でね、楽しむことを目的としていなければOKだということでございますけども、これ後でやっぱりね、楽しむことを目的にしちゃおうみたいな、
自己的に変えた場合、これはやっぱり許されないという風な風に著作権法では書かれています。
学習させる段階では、これ楽しませることを目的としていないために学習させたんだけど、
いややっぱりこれって普通に歌詞をね、例えばね、音楽作品の歌詞を全部表示した方がいいなとか、そういう風に後で変える、
アウトプット、作品を、AIのね、ウェブサービスを作る時に目的を変更しちゃう、楽しむ目的に変更させてしまったら、
それは許されないよということが書いてあります。まあそれはそうなのかなということですね。
はい、あともう一つはですね、AIに学習させる、他人の作品を学習させる時に、これがね、本家本元のね、あの小説家さん、イラストレーターさんで著作権者のが実際に発信している作品をパクるね、であればOKになってますね。
あのまあ学習させるだけであればね。はい、じゃあ海賊版ね、例えば私が勝手にね、ドラゴンボールとかね、ワンピースのね、
が大ファンでね、あのいけないんだけども、海賊版のなんかこうDVDとか、海賊版の漫画をね、作って出してたとしましょうか。
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で、AI学習のために他のね企業さんが、自分、僕がね、僕がやってる海賊版だなという風に知りながらデータをダウンロードする行為ですね。
これはどうなのかということなんですけども、これはね、あのガイドライン上ではですね、あの行政のガイドラインでは、まああんまりよろしくないよと書かれています。
逆に言うとあんまりよろしくないよぐらいしか書かれてないですね。明確に違法ですよという風に断言はされていないんですね。はい、なんてすごいアバウトだなぁと思いながら見てますけども。
まあこれは結局海賊版なのか公式なのかっていうのは判別がしにくいものもあるから、よろしくないよみたいな、あの違法とまではね、あの書けないけどもダメだよっていうね、まあ結局オッケーだよってなっちゃうと海賊版をね、序章しちゃう形になっちゃうから、
まあ原理に進むべきみたいな形ですごくファジーにね、アバウトに書かれているという感じでございます。まあまあそれはどうなるかなということですね。
あともう一つ、他人の作品をAIに学習させるというところで気をつけなきゃいけないのが著作権もそうですけども、肖像権とかね、パブリシティ権の配慮もしてくださいよということでございます。
例えばね、なんかこう有名人のとかタレントさんのね、顔写真を大量に読み込ませるみたいなことっていうのは、もしかしたらね、AIサービスであるかもしれない。それは他人のその写真家さんですね、プロのカメラマンさんが
例えば撮った芸能人の顔写真っていうのは、写真自体はそのカメラマンさんに著作権があるけども、当然その被写体ですね、写ったタレントさんとかね、
有名人の方はその人の肖像権、パブリシティ権みたいなのもありますので、そこも配慮しなきゃいけないよというのがありますね。
まあこの辺は著作権の侵害だじゃなくて、要は肖像権侵害だと。AIに無断で食べさせるのは肖像権侵害だみたいなことで、後で言われちゃうリスクがあると。
いうのでそこも注意してください。そこにも一定の配慮をしてくださいよというのがありますね。 これはAIに学習させるためなら、
そういった有名人とかの写真をね、奪っても食べさせても ok だというよというのは明確にこれはね、
あの書いてないので、この辺ももしかしたら最新の注意を払いながらやらないと問題になっちゃうよというところも覚えておいていただければなと思います。
以上、長きに渡ってお送りさせていただきました著作権法の生成AI実践編ですね。お話をさせていただきました。
まあ注意すべきポイントというのがね、いくつかありました。で、AI開発編ね、に関しては正直言うと、まあね、あのやる人そんな少ないので、まあまあ
あの不運ぐらいに思っておけば全然問題ないですけれどもね、一つ覚えておいていただきたいなと思っております。
次回ね、総まとめですね、復習をね、総まとめさせていただいた上で、まああのこのね、著作権法、SSAIと著作権、
がっつりお話しした雑談をですね、私のでお話をしていければなと思っています。 最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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