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2025-08-13 07:40

【8限目】著作権の一部は非親告罪

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日本の著作権は基本は「親告罪」です。
【1限目】「著作権と著作隣接権」「親告罪」

もともと日本の著作権侵害罪は「親告罪」でした。つまり、著作権者(被害者)が警察や検察に「告訴」をしない限り、刑事手続が始まらず、処罰もされません。しかし、2018年(平成30年)12月30日に著作権法が改正され、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)に合わせて「一部の著作権等侵害罪」が非親告罪になりました。

具体的に非親告罪になるケース
以下3つの要件すべてを満たす場合、著作権者が告訴しなくても起訴・処罰される「非親告罪」となります。

  1. 対価を得る目的または権利者の利益を害する目的がある
  2. 有償著作物等(有償で公衆に提供されている著作物等)を原作のまま譲渡、公衆送信、またはこれらの目的のため複製すること
  3. 有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること


これにより、たとえば海賊版を販売・ネット配信するような、権利者の利益を直接侵害する商業的な著作権侵害は「非親告罪」となりました。一方、多くの二次創作(同人誌など)はこの要件に当てはまらず、今も親告罪扱いです。

注意点

  • 全ての著作権侵害が非親告罪になったわけではなく、上記要件を満たす場合に限られます。
  • 一般の”同人誌”などは通常、親告罪として扱われています。
  • 商業的な海賊版販売などが非親告罪の対象です。



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サマリー

ポッドキャストにおける著作権の重要性と法的変化について議論されます。特に、2018年に施行された一部非申告罪により、著作権侵害に対する刑事事件の起訴が容易になったことが紹介されます。

著作権の基本と法改正の背景
はい、どうもポトフです。著作権の時間、第8回、8限目となりますけども。
昨日ちょっとね、久々に配信しましたけども、その後ですよ。
日本ポッドキャスト協会というのにね、私、参加しているんですけども、運営としてですね。
その中でも、今度9月にですね、配信リレーをやりますと。
ポッドキャストの中で、著作権侵害をしないようにしなくてはいけないと。
それぞれの番組で発信されている分には、自己責任というかご自身でね。
著作権について考えて配信していただきたいところなんですけども。
日本ポッドキャスト協会の企画として配信する場合、どこまで許容するのか。
というのは、著作権というのは基本的に申告罪ということで、権利者が酷訴しない限り罪にはならない。
なので、例えばこちらから見ると著作権違反じゃないかなと思っても、その段階では罪ではないんですね。
著作権者が酷訴して初めて罪になるというところなので、
こちらから事前にそれを禁止するっていうのは難しい部分もあります。
もちろん著作権法で認められている範囲でやってもらいたいというのはあるんですが、
結局裁判になり、裁判所がどういう判断するかによるので、なかなか第三者として取り締めるのが難しいというところがあります。
そういう話をしていたんですけども、改めて著作権のほうを勉強し直して調べ直してみると、
私は追いついていないところがあります。
結構こういう法律で変わっていくものなので、
ただ日本の著作権法はまだまだ他の国に比べるとアップデートされていない部分はあるかなと思いますが、
やっぱり変わってきているところがありまして、
というのは例えば、この著作権基本的に申告罪、
これは著作権者が国訴して初めて訴えられるっていうところなんですけども、
一部非申告罪という形になっています。
2018年の12月30日から一部非申告罪というふうになっていると。
ここどこまでの範囲が非申告罪かっていうのは、
私はちょっとはっきりと把握してなかったので、
ちょっと改めて調べたので、それを共有したいなと思います。
ではどの部分が非申告罪になったかというところなんですけども、
もともと日本の著作権侵害というのは、申告罪が基本になりまして、
著作権者が被害を訴えて国訴しない限り、警察や検察が起訴できないという犯罪でした。
しかし2018年、平成30年に法改正になりまして、
施行されて一定の要件を満たす場合に限り、
非申告罪ということで国訴なしに起訴可能というふうになりました。
つまり著作権者が国訴しなくても、警察や検察が動いて起訴することができるということになっているので、
例えばこれまで、著作権者に無断で海賊版などが販売されたとき、
国訴できるのは当の著作権者だけでしたが、
非申告罪となったことで、著作権者の国訴がなくても、
著作権を侵害した者は刑事事件として起訴されることになっております。
非申告罪の条件と具体例
非申告罪として扱われるのは、次の3つの要件を全て満たす場合ということになります。
何かというと、対価を得る目的。
誰かから対価を得る目的または、
権利者の利益を害する目的があること。
目的はお金が動くことというところですね。
2、有償著作物等。
有償の有料の著作物等。
例えば市販されている本や映画などについて、
原作のまま譲渡、公衆送信、複製すること。
公衆送信というのがネットとかで配信みたいなことが含まれております。
まず1、対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があり、
かつ有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信、複製すること。
もう1つ、上記の行為により権利者が本来得られる利益が不当に返されること。
これら3つを合わせたものが非申告罪となります。
全て満たすものですね。
非申告罪となる具体例としては、
市販の漫画、小説、映画などの海賊版を販売、ネット配信する行為などですね。
逆にコミケで同人誌や二次捜索などは原則、申告罪のままです。
コミケとか同人誌とかの二次捜索は原則、申告罪のままで、
著作権者が酷訴しなければ刑事事件にはならないという状況です。
このコミケとか同人誌の文化っていうのは、
法律的には著作権違反になるんですけども、
なかなか著作権者も見逃している部分があるとは思います。
ただね、訴えたら結構著作権違反になる可能性はあるんですけども、
ただそこは一つの文化としてあるので、
法律がしっかり追いついていないところかなというところがありますが、
そういうことで著作権侵害の全てが非申告罪になったわけではないですね。
一部問題になりました。
海賊版とかですね、
嫌疑者の履歴が明らかに害する悪質なケースに限定して非申告罪になっております。
これは2019年とかに漫画村という漫画を無料で読ませる海賊サイトの運営者が逮捕された問題とかありましたが、
その辺の漫画村の問題であったりとか、
あと鬼滅の刃のキャラクターグッズがね、
著作権者に無断で発売されて、
販売者が逮捕されたケースとかが続いたので、
その頃にできたものになりますね。
その辺がね、2019年、2020年なんで、
この非申告罪に一部なった後のことなので、
それによって、
嫌疑者が酷訴しなくても刑事事件にすることができたと。
そういうところで、海賊版とかの作成を防ぐというところが主な目的になります。
ということで、著作権とは、
基本は申告罪なんですけども、
一部非申告罪になっていますよという話でした。
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