1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2024-03-22 12:01

第450回 「過去運用実績のない」就業規則の項目は削除可能!?

第450回 「過去運用実績のない」就業規則の項目は削除可能!?

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
00:03
こんにちは、遠藤嘉杉です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。 向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、どうですか、最後に。
はい、今ですね、ネットフリックスのドラマに。
一番やっちゃいけないやつですね、シーズン系。
そう、そうなんですよ。いやー。
ネットフリックスデビューして、ちょうど1ヶ月ぐらい前にね、そんな話が。
あの、1ヶ月前ぐらいに入り出してみたいな話をしてましたよね。
そうですね、はい。
あの、スーツっていう。
古い?
古い、もう12、13年前のアメリカの弁護士のドラマで。
同業じゃないですか。
そう、同業だから、あんま見ないようにしてたんですけど。
いや、面白くて。
面白いんだ。
あいまいまに見てますね。
完全に中毒者じゃないですか。
いやー、ちょっと悪いパターンにハマってますね。
しかもあれ、え、だってシーズンどんだけあるの?
シーズンね、何本あったかな、10近かった。
最近完結したらしいんですけど、10行くってなかなかないですよね。
いやー、ねえ、フレンズみたいな世界ですよね。
あー、フレンズも聞いたことありますね。
フルハウスとか。
フルハウスとかフレンズとか。
ああいう、まあ、アメリカの大ヒットドラマですね。
をハマっておると。
そうですね。まだね、ああいう本がないんですよ。ドラマのって。
ほうほうほう。
まだね、ブルーベリーみたいな。
へー。
流行った。
その時代だったね。
ああいう世界なんですよね。
なんか法律の、ちょっとなんか性格が、何て言うんだろう、歪んだ感じの天才弁護士と、
あの、めちゃくちゃ優秀で記憶力があるけども、法律の資格は持ってない2人が組むみたいな感じの。
そう、そうなんですよ。
あのー、いいコンビで、
あのー、
はい。
なんて言うんだろうな、あと日本と制度が全然違うんで、
あー。
あの、こう、羨ましいですね。
いろいろ、あのー、いろんなことをできる。
あ、そうなんだ。そういう感じなんですね。
そう、事前開示制度とか、
うんうん。
あとー、
懲罰的賠償制度とか、
あと、売信とか。
うんうんうん。
うん。
あのー、もう全然違いますね。同じ仕事だけど。
いやでもなんか、我々が見る見方とは全然違った楽しみもできるんでしょうね。
おー、面白いですね。
いやー、ちょっとそれ1本取りたくなるような話なんですけど、
ちょっとどこかですね、その辺の。
はい。
学論なんてしながら。
はい。
03:00
そんな向井先生に今日も質問が、というか質問すごいですね。
すごいですね。
すごいですよね。
本当にちょっとびっくりするぐらいの量が。
本当ですね。
ありがとうございます。
ちょっと追いつかないんですけれども。
はい。
いきたいと思います。
はい。
えー、今日はですね、食品小売り業、40代の方から事務職となっておりますね。
来ております。
ありがとうございます。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。
今回ご質問させていただきたいのは、
機能していない就業規則の項目を削除して良いかということです。
はい。
もちろん削除するにあたっては、変更ポイントを従業員に周知して、
意見書を回収して、老期に提出します。
その削除したい、過去に支払った実績がない項目が、
業務上、業務外、生病未満金とのことです。
どちらも欠金から何日以上何円で支給すると記載しております。
この規則がかなり昔から記載があり、どのような経緯で導入され、
なぜ運用されていないのかなどの原因が全く分かりません。
ですので、過去の運用実績がないため廃止しようという従業員に周知して、
規定から削除することは可能なのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
はい。
素晴らしい質問ですね。
ありそうですね、こういったケースは。
ありますね。
最近、1年に1回ぐらいこの種の質問があって、
やっぱり就業規則よく読んでいる従業員が、
これ請求していいですかっていきなり言ってくる。
そっちね。
そっち。
で、質問が来るんですけども、
それは払わざるを得ないということになっちゃうんですよね。
ある以上。
ある以上は、はい。
いや、でも今までは全然それみんな使ってなくて、
もう何十年と使ってないんですよって言っても、
結局ですね、就業規則の最低基準項っていう難しい言葉があって、
就業規則に書いてあることより不利な合意とか、
そういった慣行は無効だと。
最低基準項。
就業規則に書いてあったら、
それを下回る約束とか取り決めは無効だと。
こういう条文があってですね。
書いてる場合はそのまま通っちゃうんで、
これまさに請求されたら払わざるを得ない状態にありますね。
あるってことですね。
運用上は過去になかったとしても、
書かれてる以上請求来た場合は適用される。
そうですね。
で、ってことですね。
あと苦い思い出があって、
昔、労働組合で来て、
すごい揉めてたお客さんがいて、
もう会社畳むかっていうぐらいまで追い詰められてたんですね。
組合と揉めて。
それでその社長さんは思い詰めて、
06:00
僕が弁護士として入る前だったんですけども、
この弁護士として思い詰めて、
独断でいろんな手当をカットしちゃったんですよ。
食事手当とか。
まさに今回みたいな話じゃないですか。
カットしちゃったんですけど、
就業規則を変えるの忘れてたんですよね。
なるほど。
労働組合側は頭に来て訴えたんですけど、
もうすぐ負けましてね。
なんでかっていうと、
就業規則の最低基準項っていう条文があって、
労働契約を12条があって、
その通りに払わないといけないんですよ。
そういう労働者側のやり手の先生が、
コンパクトに、
これ1点だけ心理してくれと。
一発でこの案件は解決すべきだ、みたいなね。
スーツ並みの。
スーツそんなに鋭いんですね。
鋭いんですよ。
そういう文章を出されて、
もうこちらはギブアップって感じの事例があって、
社長さんはもうそれで心が折れちゃって、
もう廃業しましたね。
懐かしいですね。
なるほど。
あるんですね。
ありますね。
労働契約法第12条。
就業規則が定める労働条件は法令に違反しない限り、
職場内の労働条件の最低基準として、
労働契約内容を強硬的直立的に規律する効力を持つ。
最低基準と。
どうです?
全然分かりませんでした。
分かんないですよね。
それが実はかかってきて、
秒で負けちゃうんで。
今読んだやつ秒で負けるんですね。
秒で負けちゃうんで。
ご質問の方は気づいていただいたなっていうか、
こういう方がやっぱり会社にいないと、
結局外部の弁護士、社会保険の弁護士は、
なかなかここまで見ないんですよ。
そうですよね。
中にいるからこそ気づける。
社長室の先生でお付き合って、
定期的に就業規則チェックしてる場合はあるかもしれないけど、
それでもどうかな。
運用を中の社員として見てない限り、
実際にあるないとか分かんないですもんね。
分かんないですね。
今ご質問あった制度が、
ある会社もあるんですよ。
病気になって普通に休んでもお金が出るっていう、
不履行性が充実している会社もあるんですよね。
小病未満菌。
そう。
あるんで。
だから読むと、
とても危険です。
ご質問としては、
09:00
そういった中で削除を考えられているんだけども、
削除をするべきでしょうね。
平和な時にやるべきでしょうね。
おそらく誰も何も文句言わないで終わっちゃうと思います。
じゃあもう基本的にはおっしゃられてたように、
従業員周知の上での意見書回収で、
これらを規定室でしっかりとやる。
このプロセスも間違ってないし。
そうですね。
なるほどね。
じゃあもうさすがです。
その通り進めた方がいいと思います。
まさにその通りですね。
最後の質問で、
過去の運用実績もないため、
廃止ということを重要に周知して、
規定から削除するのは可能かは、
もうないってことですね。
そうですね。
厳密には不利益な変更なんですけど、
運用してないわけなんで、
誰も文句言わず、
変更して、
そのまま終わると思います。
この方からすると、
出した時に、
え、それ知らなかったけど、
こないだそれって、
私対象になるやつなんじゃないんですか。
ちょっと待ってください。
みたいなのは怖いというか、
そこは恐れそうですよね。
ありえますね。
ありえますよね。
ありえますけど、
お金払いますとは言えないから、
もう何十年と運用されてないんで、
ちょっとごめんなさいって言って、
押し切るしかないですね。
ああ。
なるほどですね。
だと思います。
さっきみたいに、
最低基準個としての観点で払ってくださいって言われたら、
もうそこはってことですよね。
そうですね。
なるほどね。
だからそのぐらい、
本当に運用してないんであれば、
ちゃんと実態に合わせて、
アクスルってことを手続きアクスルっていかないと、
揉める原因になるってことですか。
そうですね。
揉める原因になりますね。
今回この件に関しては、
もうバシッと以上ですかね。
そうですね。
ということで、
こういった鋭利な質問というか、
気づきがあるということは、
他にもいろいろ見つけられてそうですので、
ぜひまた何かありましたら、
いただければと思います。
ということで終わりましょう向井先生。
ありがとうございました。
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