1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2023-06-02 10:43

第408回 社内に2つの就業規則を設置することは可能か!?

第408回 社内に2つの就業規則を設置することは可能か!?

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
00:03
こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、 向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思います。
今日はですね、医師でありながら経営者の方。
はい。
質問をいただいておりますので、早速ご紹介したいと思います。
はい。
いつも勉強をさせていただいております。
クリニックを経営しております。
これまで土曜日午後に出勤できるスタッフが少なく、 出勤するスタッフの午後は休みが良いとのことだったので、
業務転換をして午後の診療を徐々になくしていく方針を立てました。
経営者としては午後を短くした分、他の日に割り当てようと思ったのですが、
週5勤務の契約が週6になるということで反対意見が出ました。
なので土曜日は従来のまま午後も続行。
他の医師を雇って私は別業態を展開することにしました。
そこで質問なのですが、これから別のスタッフを雇うときに、
新しいスタッフのみ就業規則を変更し、既存スタッフとは別の就業規則にするということは可能なのでしょうか?
はい。
なるほど。
いやー、今渋谷ですよね。
すごい。契約が違いますって言われちゃうんですよね。
これは驚きではないんですか?
全然驚きじゃない。
特に医療業界は驚きじゃない。
特に業界的にあるあるなんですね、これは。
はい。
より専門職になればなるほど、契約内容で動きますね。
でもこれって整理すると、全体の総労働時間はちゃんと調整してるけど、
日数が増えちゃうだけの話だけど、そこに反対が出たってことになりますよね。
そうですね。
ですから土曜日に来てくれるんだけど半日勤務にして、
他の休みの日に半日働いてもらうみたいな、そういうことをやりたいんでしょうね。
ですね。
確かには収録勤務、同じ時間だけど収録勤務ってのは嫌でしょうね。
まあそうです。
やめちゃう可能性はありますね。
怖いのが本当にやめちゃうからね。昔と違って、医療業界は。
しかもみんな誘ってやめるから。
3、4人いきなりいなくなって。
一緒にってこと?
一緒にやめるんですよ。
なんで一緒にやめるんですか?
やめるときってそういう人いるじゃないですか。
一緒にやめないって?
一緒にやめると自分が間違ってないっていうか正しいっていう気持ちになるんでしょうね。
昔からですけどね、一緒にやめるっていうのは。
一緒にやめる?
いやいや、もう弁護士でもいますから、全然。
一人でやめる、一人じゃないんですね。
03:00
いや一緒にやめるケースも多いですよ。弁護士も多いですよ。
ていうことになりかねないよねっていう話をまず聞いてくださっているんですね。
そう。そうです。
ですので、やっぱり不利益変更にも当たると思いますし、休みが減るから。
ゆるい不利益変更ですけどね、ゆるやかな。
同意がないと一斉退職につながるから、安い皆さんものすごく大切にするんで、
すごく問題が発生しやすいですね。
なるほど。
新しいスタッフは週6日勤務でやりたいでしょうね。
おそらく先生の考えは。
新しいスタッフは就業規則を変えて、新しいスタッフは新しい勤務体系でやりたい。
これはできます。
できる?
2種類の就業規則を走らせるってことはできます。
できるんですか?
できるんです。
この就業規則は2個あるってことですか?
2個あるの。全然できる。
要するに何年何月以降入社の方はこの就業規則。
何年何月以前入社の方はこの就業規則。
これなんでできるかって、私即答できるかっていうと、
合併した会社って旧会社と新会社で就業規則が2つあるんですよ。
なるほど。
それでも適法だから。
同じ会社の中でそれを使っても構わない。
でも業態を変えてるんだから。
そうならざるを得ないのは、確かにこの先生の言ってることもよくわかります。
なんだけど、新しく入った人はやっぱり公平だなって思っちゃうから、
あんまりやる人はいないです。
できるけどいないな。
法的にはできるかもしれないですけど、
心理的に不公平感を常に、スタッフ感も悪くなりそうですよね。
そうそう。
と思って多くの経営者は嫌がります。
なるほど。
やらないです。
理屈上はできます。
実際にうまくいかなかったかっていうと、
まあまあうまくいきます。
やってうまくいったとこも見たことある?
あるあるある。
その代わり給料ちょっと高めとかね、新しいスタッフは。
そういうふうに理屈がつけば納得するかな、待遇で。
これクリリックって給与経済はよくわからないんですけど、
もともとここでいう集合勤務で働いてた方々とかって、
これアルバイトとか時給的な感じじゃなくて、
月給でバフッと固定なんですか?
おそらく固定で閉役してる人だと思うんですね。
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その状況下の中で確かに労働者の立場からすると、
週5で良かったのが、全体では変わらないけど週6になっちゃう。
それは嫌だよっていうのはわかるじゃないですか。
でも嫌だようで週5を認めちゃうと、単純に総労働時間減るじゃないですか。
この場合は言及するってのもあるんですか?
この場合は反対意見が出て現状維持になったんじゃないですか?
もし仮に諦めずに週6で行く。
でも私は週6嫌だから週5で良いですかって人が出るとするじゃないですか。
そうすると単純に労働時間減っちゃうじゃないですか。
この場合はじゃあちょっと言及ねみたいな交渉は普通?
交渉はできるけど嫌だって言われると結構ややこしいんですけど、
給料払う必要あるんですよ。
それなかなか経営者判断としてはしんどいというか、
意思決定できなくなっちゃうんですね。
単純に減るのに給料必要ってことですね。
要するに時間減らすというのはオタクの都合で、
私は働きたいんだと。今まで通り。
だから減らした分は休業手当てくださいって終わりですね。
このご質問の先生の葛藤苦しみの感じも伝わりますね。
こんなもんですよ。
こんなもんですか?そこは厳しいんですか?
家族でもなんでもないし、ただ働いてるだけだからこんなもんですって。
実際どうなんですか?クリニック経営の一番ベストソリューションな勤務形態みたいなのがあったりするんですか?
いや、別に分かんないですね。
ポイントはどこを論点として今回の葛藤は整理していくと最もいいんですかね?
休業規則を2つ作るのもいい?
だから僕は先生の方針がいいなと思ったのは、
こちらの方針に合わない人は放置して、新しい人雇用して、どんどん入れ替えていったほうがいいですよ。
相手の言うことを聞く必要ない。相手を説得する必要もない。
自分の言うことを聞いてくれる人を新しく雇用して、新しいルールでやっていく。
それを不満な人はやめていく。それで入れ替えていくしかないと思います。
その方針を明確にして、その方針に合う方々をしっかりと残して。
だって仕事いっぱいあるから、働いている人も。
看護師さんだったらいくらでもあるから。
医療事務の人は分からないけど、専門職はいっぱいあるから別に。
お互いのために、じゃあいいんじゃないですかと。
分かりました、現状維持で新しく人を雇いますということでいいんじゃないですかね。
なるほどですかね。でも方針変更ですからね。
会社の方向性が変わったら、雇う方々も変わってくるっていうのは普通にあるべきことでもあると。
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お医者さんなかったわけじゃないけど、減層抱きすぎ、雇い主は。
3人お金払ってお金もらってるっていう関係ですよ、基本的に。
労働者の立場からするとってことですよ。
減層抱きすぎ。
雇う側がね。
雇われてる人は現実的ですけどね。
なるほど。確かに経営者側って夢見るとかあるったりね。
そんなわけないじゃないですか、今どき。
昔はあったかもしれないけどないですよ。
そういう社員さんもいたりはすると思うんでね。一概にでもありますが。
一概には言えないけど、毎年毎年少数派になってると思いますよ。
だから悪いってわけじゃないんですよ。
そうやってちゃんと約束ごと決めて楽しくやれますから。
ちゃんと実態を見るという。
そんなもんですよ。
ということで今日のところ終わりたいと思います。
ぜひまた何かありましたら質問いただけたらと思います。
向井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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