1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2024-03-29 11:23

第451回 「外国人雇用」が多い会社の就業規則の作り方

第451回 「外国人雇用」が多い会社の就業規則の作り方

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
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こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、引き続きスーツ、弁護士の方もドハマリしてそうですけれども。
そうですね、はい。面白いですよ。
おすすめしたら、皆さん大変なことに。
いろいろ、いろんな動画なんですか、視聴サービスでやってるみたいですね。
はいはいはい。
ネットフリックスだけじゃなく、ユーデックストとか見れるみたいですね。
アバゾンプライムとかも見れるんですかね。
ちょっとスーツって切り口で見たことないんで、どうなんですかね。
そうそうそう。いや、もうだいぶ時間経ってるから。
なんか、もういろんなところに提供してるみたいで。
いや、もうぜひね、見ない方がいいなと思いますけどね。
仕事に支障があるというかね、生活にすら支障がありそうだ。
まあ、流行る意味がわかりますね。やっぱ流行ってるドラマですね。
弁護士というか、お仕事されていた中での何かしらの活用できるようなものは何かあるんですか。学びがある。
いやいや、ものすごくあります。
あるんですか。正当化ではなくて。
結局、秘密が暴かれたりするわけですよ。最後の悪戒ね。
背景が最後に明らかになるわけですよ。
で、騙されてるわけですね。みんなね。
そういうのを何かのきっかけから、あれおかしいなって気づいてズバッといくみたいなね。
じゃあ、仮説だったり、スポリテーリングいろいろ学ぶ上で。
そういう相手の心なり背景を読むっていうのは、労働問題でもありまして、それがバチッとはまると、すごいうまく解決するんですよね。
なるほどですね。ここは自分が見てはまってる正当化じゃないかどうかだけはわかりませんけれども、この真剣な顔はきっと学んでるということなんでしょう。
面白いですね。
はい。さあ、ということでね、今日の向井先生の質問いきましょう。
今回はですね、シャロー市事務所の事務職の方からご質問いただいております。いきましょう。
はい。
向井先生、遠藤さん、いつも楽しく大変学びになる放送をありがとうございます。
今回、友人の紹介でインターナショナルプリスクールとインターナショナル英語学道の経営をされている事業主の方の就業規則を受注するかもという状況になっています。
個人事業主としてスタートされましたが、事業所も複数になったこと、外国の方を多く雇用されているので、
プリスクールを確立しないと統率が取れなくなるということを危惧して、友人が事業主様に提案されたようです。
もともと事業主様と友達関係だったということで、友人もここで働いています。
自分で就業規則を作成したいと手を挙げる予定ですが、もしこのような外国の方がたくさん見える職場における就業規則作成上の留意事項などがございましたら、
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ご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
次に、友人以外は全員英語でコミュニケーションが得られます。
はい。
こういうことですね。
はい。ありがとうございます。
結構あの、今うちの事務所はちょっと少なくなりましたけど、
この英語学校とか外国人講師労働問題は結構そこそこありまして。
あ、そうなんですね。
意外とこれだけ長年やってきましたけど、この切り口ないですよ。
ないですよね。
ただ、仕事の類型としてはそれなりにある類型ですね。
その上で気をつける留意事項何かというようなところですね。
そうですね。
どこから行きますか。
まず、修行規則とは彼らが理解できるかってことですよね。
そっからですよね。確かに。
やっぱり契約社会なんで、契約書に書かないと納得しないんですよね。
ですので、英会話学校によっては修行規則の内容を契約書に同じように移して、
読ませて、サイン冊してますね。
そうすると契約書が結構分厚みになる。
分厚くても全然彼ら気にしないですね。
なるほど。それ前提であるんですね。
あと英語で書く必要がありますね。契約書も修行規則も。
日本語では読めないと言われて、契約として有効じゃないと言われる可能性が高いですね。
なるほどね。
英語を翻訳会社が頼むか、自分でやるかわからないですけど、
それなりに今、チャットGPって言って翻訳もできまして、
結構精度高いんですよ。
ですので、そういったものを利用して作ることはできると思うんですね。
あと最後のチェックだけお願いするとかね。
そうですね。本当に瞬時に色々指摘してくれるらしいですね。
だから彼らは本当に契約書重視で動きますから、契約書にないと納得しないので動かないということがありますね。
なるほど。
福田先生、質問です。
これ雇用前提じゃないですか。
はい。
外国人の方じゃないですか。契約社会の価値観がベースにある方じゃないですか。
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雇用規則よくわかんないってなるのはよくわかるんですけど、
そもそも雇用契約しないっていうのは普通に上がってきそうな選択な気がするんですよ。
難しいと思いますね。
というのはインターナショナルスクールとかプリスクールとか方針があって教材もこの学校が用意したりしてるから、
指揮命令を受けてると言われた通りに雇用するということになるんで。
雇用扱い?そういうことか。
雇用扱いになるのはこちらにないと思います。
なるほど。そういうことですね。
こちらの都合で業務委託契約にしたいっていう話じゃなく、できないっていう話が先行するんですね。
できないと思いますね。
失礼しました。なるほどですね。
業務委託契約であれば自分でテキスト用意してもらって自分で事業するっていう、
そういうやり方であればいいんですけど、そんなところはないので。
ビジネスの特性上、基本的に雇用扱いになるということですね。
そうですね。
全然足りませんでした。ありがとうございます。
いい。
その上でですね、尚更、役者に一つ盛り込むのは大事。
英語版、英語だけか分かりますが、英語ですよね、きっと。
はい。
必要になると。
そうですね。
あとは、きちんと権利は主張されるので、契約書にある休みとか、
そういった制度は全て取得されると思って確保した方がいいですね。
なるほど。
病気休暇とかあるんですよ。しっくりとか。そういうものも全部使うし、
本国に帰るための休暇とかも契約書に書いてくれって書いたりするんですけど、
それも全部使うし、そういった権利関係のものは日本人だと遠慮して使わなかったりするんですけど、
普通に全部使いますので、それを前提にきちんと制度を作った方がいいですね。
なるほどですね。
はい。
なので、日本人の雇用というような感覚で作ってしまうと、運用上ずれるっていうのもあるってことですかね。
そうですね。はい。
でもこの辺はね、多分その辺はもう裸でよく分かってらっしゃる方々なんでしょうからね、授業やってる上で。
分かってると思いますけどね、こういう違いっていうか、日本人の教師の人との違いっていうのは分かってると思いますね。
これってそういった場合って、就業規則は就業規則で作る、だけども契約書の中の方にも就業規則的な内容を盛り込んでおくっていうような感じですか。
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そうなんですよ。
大変ですね。
私が見た事例は結構契約書を分厚くしてましたね。
やっぱ過去の経験上そうしないと、聞いてないと分かんないと、そんなことは私は知らないってこう言っちゃうからね。
なるほど。書いてないと。
さすがに契約書にあるとそれはないでしょうね。
なるほどですね。
はい。
でもあれですかね、もう大枠そういうことって感じですかね。あと何かありますか、押さえておくべきポイントは。
あとなんだろうな。
この方今回作られる立場ですかね。
そうですね。仕事作る立場、仕事っていうか規定作る立場ですけど。
でもそんなもんじゃないですかね。
まずそうですよね。
うん。
旧婚事故の。なので作っていく中で色々議論していくと、また何かここがどうだって揉めたりもするんでしょうし、その時に。
ですね。
ぜひね、いただけましたら。
はい。
いただきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
ということで、契約書に盛り込む英語版が必要だと。そして運用のことを聞くとかは必ず権利書かれているものはもう主張は絶対にしてくるし、取得してくるというのが当たり前の価値観ですよというようなことを踏まえた上で、一度作っていただいて。
また何かありましたらぜひ一緒に考えていきたいと思いますので、ご質問いただけたらと思います。
本当に困ったら書きつぶだったら事務所の方にね、お問い合わせいただくのもいいかもしれません。
ということで終わりましょう。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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