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【超簡単★景品表示法#11】「チャンネル登録でビール1杯無料!」は違法になる?
2026-10-23 11:58

【超簡単★景品表示法#11】「チャンネル登録でビール1杯無料!」は違法になる?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、超簡単景品表示法と題しまして、いろんな商品とかサービスにおまけを付けるキャンペーンイベントをやったりしますよね。
これがどういった条件であれば許されるのかみたいなお話をずっとしていっております。
ここ最近はですね、2回にわたっていわゆるオープン検証についてお話をしておりますよね。
今日はですね、このオープン検証の第3弾みたいな感じで、リアルにお店を持っている方、実店舗を持っている方は注意してくださいというところをお話をさせていただきたいなと思います。
毎度毎度やってますけどもおさらいですね。いろんなキャンペーンイベントとかやるときにおまけ、豪華商品付けたりします。
ビンゴ大会とかクイズ大会とかね、そういったときにおまけが景品表示法の景品類に該当するかどうかの判断基準、これ景品類に該当しちゃうとちょっと注意なんですけども判断要素が5つ、4個プラス1個あるよみたいな
お話させていただいておりましたよね。
そしてこれまでずっとお話ししているのが3つ目の条件、難しい言葉で言うと取引付随制というやつです。
その提供しているおまけ、豪華商品というのがもともと売りたいと思っている、提供したいと思っている大元の商品とかサービス、その売買契約に付いちゃっている、付随しちゃっている、特別に付随させちゃっているも
のであればこの3番目の条件を満たしちゃうよということでございました。
前々回かな、単にチャンネル登録、フォローしてくれたら何か豪華商品プレゼントしますよみたいなね、というのはそもそもSNSアカウント、YouTubeチャンネル登録フォローするだけというのであれば何も商品
とかサービス買ってないですよね。
なのでそもそも取引してないんですよ。取引に別に付けている豪華商品おまけというわけではないのでセーフということでございました。
これがメンバーシップとか有料課金放送みたいなね、それに課金してくれたらプレゼントしますよみたいな感じになっちゃうと、そこにはお金の流れ、動きがありますので取引に特別に付随させているという風に考えられ
ちゃう可能性があるので要注意ということでございました。
そして前回は広告ですね、新聞の広告、折り込みチラシとかにQRコードを載せてね、特設サイトにつないでいただくと抽選でね、何か商品のオリジナルストラッププレゼントしますよみたいなお話というのと、そのQR
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コード、全く同じQRコードが新商品のパッケージに直接印刷されている場合で、これ実は似ているようで全然違うよみたいなお話をさせていただいたかと思います。
新聞広告、折り込みチラシの場合は別にね、その目の前にその商品そのものがあるわけじゃないじゃないですか。なので冷静にね、商品を買うべきかどうかって判断できますよね。
その商品を買わなくてもいいという判断もできちゃうわけです。その場合はオープン検証といってセーフになるんだけども、リアルな商品、リアルなサービスのパッケージにQRコードが載せてある場合は、やっぱりね、売
りたい大元の商品を一回に手に取っちゃいますよね。
この時にどうしようかなぁねっていうふうに一瞬悩ませちゃうので、新聞広告よりもリアルな商品にQRコードを載せていた方がお客さんを惑わせてしまう、正常な判断を鈍らせる効果が強まってしまう。
この場合はオープン検証とは言わずに、3番目の条件取引不遂性を満たしちゃうよということで、景品類に該当しやすくなってしまうよということでございました。
同じキャンペーンを打っていたとしても、どこにQRコードを貼るかによって変わってきちゃうので、要注意ですよみたいなお話をさせていただきましたよね。
おさらい長くなりました。今回はですね、リアル店舗を持っていらっしゃる方、要注意というお話をしていきたいなと思います。
すごく前回のお話に近いんですけれども、要は大事なポイントというのは、前回も説明した通り、お客さんを惑わせる力が強いのか弱いのかによって変わってくるということでございます。
例えば前に説明した通り、YouTubeがチャンネル登録してくれたら何かをプレゼントしますよ、SNSアカウントフォローしてくれたら何かプレゼントしますよみたいなのは、これは別にお客さんを商品買うのか買う
のかを迷わせている、惑わせているのは限りなく少ないので、取引に契約に付随しているわけじゃないので、セーフでしたということでございました。
これが例えばですよ、飲食店のYouTubeチャンネル、飲食店がYouTubeチャンネルを運営していて、チャンネル登録してくれたらビール一杯無料ですよみたいな感じとかね、あとはアパレルブランドのSN
S、インスタのアカウントでフォローしてくれたらオリジナルのハンカチをプレゼントしますよ、受け渡しは最寄りのアパレルブランドの店舗にお越しくださいみたいな感じだったとしましょうか。
この場合というのはオープン検証とは言えず、やはり3番目の条件取引付随性を満たしちゃうということでアウトになりやすくなってしまうということなんですね。
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さて何が違うのかということでございますけども、今言った2つの具体例ですね。
実店舗に行かないとビール一杯無料になりませんよね。
実店舗に行かないとオリジナルのハンカチもらえませんよね。
消費者庁は行政はこの実店舗を絡めると取引付随性が認められやすくなっちゃいますよという考え方を明確に示しています。
さっきも言った通り飲食店がyoutubeチャンネルを運営していてチャンネル登録してくれたらビール一杯無料ですよってなってね。
じゃあチャンネル登録しましたって言って実店舗に行かざるを得ませんよね。
そしたらビール一杯無料ですけれども、まあビール一杯で済むわけないじゃないですか。
他の商品、他の食べ物、飲み物注文しちゃいますよね。
やっぱり実店舗に行っちゃうとお客さんを新たな大元の取引、まさに飲食をしてもらうっていう契約取引、お客さんを惑わせちゃうわけですね。
アパレルブランドのインスタグラムアカウントフォローしてくれたらオリジナルハンカチを実店舗でプレゼントしますよ。
実店舗でね、受け渡ししますので来てください。
って形にしたら、当然そこにはリアルな店員さんがいて、他にも魅力的な商品があってプレッシャーがかかりますよね。
ハンカチだけもらってね、このお店を出ていくわけにはなかなかいかないじゃないですか。
せっかく来たし追加で何かキーホルダーとかお洋服とか買わなきゃいけないのかなってお客さんを惑わせてしまいますよね。
つまりインターネットとかSNS上でキャンペーンを打ち出しているのであれば、実店舗に絡めちゃうとこれはよろしくないということです。
SNS、ネット上で完結しなきゃいけないということなんですね。
例えばね、この音声配信もそうですね。私音声配信やってますけども、音声配信のチャンネルフォローしてくれた方に私ね、弁護士北川のオリジナルマグカッププレゼントしますよみたいなね。
全くニーズはないかもしれませんけども、やったとしましょうか。
この時に受け渡しはね、マグカップの受け渡し、私の法律事務所で受け渡しさせていただきますよってやってしまったらダメなんですよね。
なぜなら私のリアル事務所にお越しいただくってことになって、やっぱり相談をやらなきゃいけないのかなってプレッシャーに感じるわけですよ。
そういうキャンペーンをやりたいんだったらマグカップ、きちんと郵送してご自宅に送りますよっていう風にやらなきゃいけないということでございます。
これね、前回も説明した通りQRコード、新聞広告にね、QRコードを載せる場合とリアル商品のパッケージにQRコードを印刷するので
さっきも言った通り、やっぱりお客さんを惑わせる力が全然変わってくるよということなんですね。
今回もそれと同じ考え方だと思ってください。やっぱりリアル店舗、実店舗を絡ませてしまうと来店していただいた方じゃないとダメですよ。
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受け渡しは実店舗ですよってなってしまうと、来てさ、やっぱり他の商品、他の注文しようかなって思っちゃうわけなんですよね。
なので、お客さんを惑わせる力がぐぐっと強い、高まっちゃいますので、この場合はよろしくないよということでございます。
この3つ目の条件、取引不遂性というのは、必ずしも契約を成立させた後、商品を買った後とかサービスを利用してもらった後じゃなくて、
それに近しい行為ですね、関連する行為をさせてしまうこともよろしくないということでございます。
オープン検証をやるんだとしたら、インターネット上、SNS上、あとは新聞広告とか折り込みチラシの中で完結させてくださいみたいな感じですね。
よろしいでしょうかね。ただ、注意していただきたいのが、例えば、今ね、インターネット上、SNS上で完結してくださいと言ったとしても、
例えば、新しいウェブサービスの会員登録をしてくださいとか、ウェブサイト公式のホームページにアクセスすると、利用規約みたいなのがバーッと書かれていて、
これに同意してくれたら豪華商品おまけをプレゼントしますよみたいにやってしまうのは、これ場合によっては利用規約に同意させるとか、
会員登録がガチガチの契約のような感じになっているんだとしたら、それはサービス事業者とその利用者の間で特別な取引を生じさせてしまっている、
それに付随させている豪華商品おまけだよという風に評価されちゃってアウトになりやすくなってしまう可能性があります。
ですので、ウェブサービスを提供している会社さん、自分たちはリアル店舗を持っていないからセーフでしょと思っちゃうと間違いということですね。
会員登録を増やすために利用規約にガチガチ同意した後じゃないと豪華なおまけプレゼントを渡しませんよという風にやってしまうと、
これは取引に関連させているよねという風に評価されちゃう可能性がググっと高まっちゃいます。
3番目の条件、大元の商品やサービスの取引に特別に付随させている。
この取引付随性という条件、めちゃくちゃ問題になります。
大抵、豪華商品やおまけを付けるときは3つ目の条件が満たしているのか、セーフなのかというところにぶち当たるんじゃないかなと思いますので、
ぜひこの3つ目の条件、アンテナを張ってしっかり検討していただければなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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