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しゅうた
法律上本物の定義がないと。
むしろうちも本物だと言えちゃうと。
松下昂永
ちょっと工夫したとかね、例えばですけど。
あっちの人のやつを別にパクってもいいという前提が、パクって言っちゃってますけどパクってもいいっていう、法的にはいいっていう前提があるとすると、
ある人が作ったマジックの道具をちょっと改案して良くして売ってるよと。
そしたらこれは本物なんですみたいなこと言ってこられちゃったりすると、本物って何ってなってくると。
だとすると表裏一体で、模倣品って何みたいな話になってきちゃって、なかなか模倣品だって断言するのが難しいよっていうことがありますと。
さらに言うと実はこれやっぱ裏で実は本人、権利者からライセンスをもらってるっていうパターンも実はあるんですよね。
隠れてというか隠してたわけじゃないかもしれないんですけど、表になってないんだけどOKもらってるよと。
で、なってくると別にパクリとか模倣品っていうわけじゃないんじゃないっていう、
だって許諾されてるんじゃないってなってくると、なかなかそこが悩ましいよねという意味で、
ちょっと模倣品だとかパクリだっていうのは結構立証が難しいよということになります。
結果として適法、全然問題ない、本当にパクリというか何らかの権利を侵害してるよとかいうことも全然あるので、
結果として問題ないこともあるんですけれども、
その意味ではそんなに意識することはないと思うんですけど、
ただTwitter上で見てるとちょっとこれ大丈夫かなっていう発言がマジック界隈でも見られるので、
ちょっと区切りをさしちゃったよと。
そういうことですね。
しゅうた
これマジックショップ経営者だとしてみたいな前提が、経営者とかマジック売ってる人っていう前提だと思うんですけど、
これお客さんが例えば言うの?
松下昂永
そうです。それは大丈夫。
競争関係にある他人っていうのが前提としたので、
そこは問題ないというか、名誉毀損とか信用毀損とかちょっと別の論点になっちゃう可能性はあるんですけど、
今説明したこの条文自体には当たらないと。
ただそこになっていくと、
マジックショップの経営はしてないけどプロマジシャンの人とかちょっと微妙になってきたりとか。
しゅうた
競合とは何なんだみたいな。
例えば俺とかマジケに出しました。一応300円の差し売りましたみたいなのがあるからね。
松下昂永
そうやってくると結構微妙なラインになってくるので、
今ではちょっとね、はっきりとセーフだってなかなか言いにくいことは多いですよね。
しゅうた
なるほどね。
いやいや、なかなかここは難しい問題かなと思いますけど。
だから一般的なお客さん、この一般のお客さんの定義がまた難しいものの、
一般的なお客さんがショップは買ったら例えばコピー品を捕まされましたとか、
松下昂永
っていうある意味でレビュー的な感じで公開するところはそこまで問題があるわけではないってことですよね。
しゅうた
実際買ったらこれコピーじゃないかみたいなことって結構ある場合があるので、
しゅうた
そこはちょっと気をつけながら皆さんもSNS書いてもらえればなと思います。
はい。
ありがとうございます。
ちなみに競技じゃなければっていうところが結構このさっきの話だと問題だと思うんですけど、
競技じゃなかったら問題ないというか、
松下昂永
不競法上の問題にはなりにくいっていうことだと思いますけど、
しゅうた
例えば他の視点、パクリの売っているとかじゃなくても、
例えば小物商取引番号の表示がないのに中古商品を売っているっていうふうに指摘する場合、
実際なんかウェブサイトとか見てもないよみたいなときにはこれはどうなるんですか?
松下昂永
それは別によくある話、マジックに限らず割とよくある話ではあるんですけど、
今説明してきたこの不競法との関係でいえば別に競技の事実にはおそらくならない可能性が高いので、
であれば問題はないとは思うんですけど、
名誉毀損とかっていうこともあるので、
しゅうた
なかなか言い過ぎは恐縮な証拠ではありますね。
ありがとうございます。
リスナーからも質問が来ているので、追加の質問を伺いたいと思いますけれども、
マジックマッシュルームさんからの質問です。
ありがとうございます。
マジックを法律によって保護する際の立場として、原作者保護、タネ保護の2つの立場があると思いますが、
いずれの立場でしょうかということですが、これはまずどういうことかね。
松下昂永
そうですね、これは原作者保護とタネ保護の2つの立場があると思うというところがなかなか難しいところなんですけど、
おそらく原作者保護っていうのは原作者の名誉というか、
おそらく著作権でいうと著作者人格権みたいなのをイメージしているのかなってちょっと今読んでて思いました。
しゅうた
著作者人格権って何ですか?
松下昂永
著作権というのは実は2種類あって、著作財産権というのと人格権というのが大きく2つに分かれています。
財産権というのがいわゆる著作権とか言われて、複製とかをしちゃいけませんよとか、
勝手に変えちゃいけませんよとかが含まれているんですけれども、
人格権というのは作った人の人格的な利益、例えば名誉とかね、
あとは自分が作ったものを勝手に変えられないとか、
ちょっと最初言った著作財産権と若干被る部分もあるんですけれども、
財産的な部分とは別の利益として保護されている部分が人格権というのがあるんですね。
もしかするとこれに当てはめてこの原作者保護というのが人格権で、
種保護というのが財産権的なことなのかもなぁとは今見てて思いました。
ちょっと違うかもしれないんですけど。
それがどっちの立場なのかっていう話なんですけれども、
おそらくこれ具体的な違いが何があるのかっていう話なんですけど、
もうちょっとこれ私の読み取りも含んできますけども、